営業・特殊補償(R03)

Last-modified: 2023-10-20 (金) 15:42:49

問題番号をクリックすると各問題へジャンプします。採点ツールはこちら→ダウンロード
現在の解答信頼度:100%

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭租38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)における営業補償の位置づけに関する次の記述として、妥当なものはどれか。

  • 1. 営業休止等の補償は対価補償に位置付けられる。
  • 2. 営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償における仮営業所の設置の費用については、用対連基準第43条に定める営業廃止の補償に位置付けられている。
  • 3. 営業補償の対象となる営業行為とは、対価を得て、反復・継続して行う資産の譲渡等及び役務の提供であり、かつ、税務署に確定申告をしていることが条件である。
  • 4. 営業補償とは公共事業に必要な土地等の取得等及び当該取得等に伴って必要となる建物等の移転に起因して通常生ずる得べかりし利益等の損失の補償である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 1  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1. ×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P6】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P5】【用地ジャーナル2022年4月号 P53】「対価補償」→「通常生じる損失補償」
2. ×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P86】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P82】【用地ジャーナル2022年4月号 P53】「用対連基準第43条に定める営業廃止の補償」→「用対連基準第44条第2項に定める営業休止等の補償」
3. ×:(解答者:長曾我部)【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P6】「役務の提供であり、かつ、税務署に確定申告をしていることが条件である。」→「役務の提供である。ただし、農業及び漁業等を除く。」※申告がなくても対象になる。
4. 〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P5】【用地ジャーナル2022年4月号 P53】※ただし営業補償の実務の原文は「営業補償とは、公共事業の施行による土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常生じる営業上の損失に対する補償です。」「原因としての公共事業とは、土地の取得又は使用に因る場合」

 

問2 簿記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 簿記は、個人の経営者、会社等の企業、公共部門の国、地方公共団体の経済活動を、それぞれ事業体が必要とする数値(個人事業は金銭、製造業では生産数、公共部門では利用者情報等)を測定し、その結果を報告する技術であるとされている。
  • 2. 簿記は、現金、銀行預金、商品、固定資産、買掛金、借入金などの期末金額を計算し財産状態を明らかにする目的で損益計算書を作成する。
  • 3. 薄記は、商品の販売による売上金額、販売した商品の原価金額を計算し、給与、家賃、その他の経費による支払額など、現金・預金額、保有している資産、借入金等の負債を計算し、企業に関係する利害関係者に損益計算書、貸借対照表を作成し報告する。
  • 4. 簿記は、持続可能な社会を実現するために、個人の経営者、会社等の企業など、各組織体が活動する上で必要な情報を管理するために、経営者、労働者の作業時間、使用した電気等のエネルギー・CO2等の生産量及び排出景を管理するために報告書を作成し、その結果を定期的に報告する技術である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2032年4月号 P41】【令和4年度問2】【令和3年度問2】【令和元年度問2】【平成29年度問2】
「記述のような生産数や利用者情報等は用いない。」とある。
簿記では「生産数」「生産時間」「利用者情報」「エネルギー」「CO2」などは用いない。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-5】「財産状態を明らかにする目的で損益計算書を作成する。」→「経営成績に関する情報を提供する目的で損益計算書を作成する。」
「経営成績に関する情報を提供する」ものは「損益計算書」
「財政状態に関する情報を提供する」ものは「貸借対照表」
「財務諸表」の中に「損益計算書」と「貸借対照表」が含まれる。
3.〇:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2032年4月号 P41】【令和4年度問2】【令和3年度問2】【令和元年度問2】【平成29年度問2】
「記述のような生産数や利用者情報等は用いない。」とある。
簿記では「生産数」「生産時間」「利用者情報」「エネルギー」「CO2」などは用いない。

 

問3 次の各用語は、簿記に関連する用語である。「」で括った用語について説明をしたもののうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「借方」複式簿記では、各取引を借方要素と貸方要素に分解し、左側を借方、右側を貸方といい、借方は、資産の減少、負債の増加、純資産の増加、収益の発生を記載する側をいう(取引の八要素の結合関係)。
  • 2. 「仕訳」簿記上の取引(認識した会計事実)を借方科目、貸方科目に分けて、金額を計算する作業をいう。
  • 3. 「決算」総勘定元帳に記録した金額を勘定科目ごとに集計し、事業年度末にたな卸し、費用・収益の繰越・見越、減価償却の計算等を行い、期間損益を整理し、一事業年度の経営成績、財政状態をまとめる作業をいう。
  • 4. 「転記」仕訳された仕訳帳( 又は仕訳伝票)から、総勘定元帳の該当する科目の借方または貸方に、日付、相手科目名、金額、摘要(小書き)又は取引内容を写することをいう。

 
選択肢 投票
1 16  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P15】「借方は、資産の減少、負債の増加、純資産の増加、収益の発生を記載する側をいう」→「貸方は、資産の減少、負債の増加、純資産の増加、収益の発生を記載する側をいう」
2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P12~P13】
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度問3】【平成30度問4】【平成29年度問3】
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-59 問9】
※「仕訳伝票の「貸方科目」と「金額」を勘定元帳の口座の「貸方」に日付、摘要、相手科目(「を」の脱字か?)記入する。このときに「貸方科目」欄には相手科目を転記する。」とある。

 

問4 簿記は、企業の取引を資産、負債、資本、収益、費用に分けて、それぞれの詳細な取引内容を表す勘定元帳の科目毎に「勘定」という計算をする場所を設けて記録する。ここでの資産、負偵、資本、収益、費用の属する勘定科目について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 給与手当勘定は費用勘定であるので、その増加を借方に、その減少を貸方に記録します。
  • 2. 受取配当金勘定は収益勘定であるので、その増加を貸方に、その減少を借方に記録します。
  • 3. 現金勘定は資産勘定であるので、その増加を借方に、その減少を貸方に記録します。
  • 4. 売掛金勘定は負債勘定であるので、その増加を貸方に、その減少を借方に記録します。

 
選択肢 投票
1 2  
2 2  
3 1  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P14~P15】【令和3年度問4】【平成29年度問4】
※表に「給料(給与)は費用勘定」とあり、「費用勘定の勘定科目 増加するときは貸方、減少するときは借方」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P14~P15】【令和3年度問4】【平成29年度問4】
※表に「受取配当金は収益勘定」とあり、「収益勘定の勘定科目 増加するときは貸方、減少するときは借方」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P14~P15】【令和3年度問4】【平成29年度問4】
※表に「現金勘定は資産勘定」とあり、「資産勘定の勘定科目 増加するときは借方、減少するときは貸方」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P14~P15】【令和3年度問4】【平成29年度問4】「売掛金勘定は負債勘定であるので、その増加を貸方に、その減少を借方に記録します。」→「売掛金勘定は資産勘定であるので、その増加を借方に、その減少を貸方に記録します。」
※表に「売掛金は資産勘定」とあり、「負債勘定の勘定科目 増加するときは貸方、減少するときは借方」とある。
「売掛債権を現金で回収→借方:資産の増加、貸方:資産の減少」
「金融機関から借入金を入金した→借方:資産の増加、貸方:負債の増加」
「元入金・資本金を増資した→借方:資産の増加、貸方:純資産の増加」
「売上を売掛金に計上した→借方:資産の増加、貸方:収益の発生」
「借入金を現金で返済した→借方:負債の減少、貸方:資産の減少」
「火災により家屋が焼失した→借方:純資産の減少、貸方:資産の減少」
「給与を現金で支払った→借方:費用の発生、貸方:資産の減少」
「買掛金の支払いに支払手形を振り出した→借方:負債の減少、負債の増加」
「仕入れを買掛金に計上した→借方:費用の発生、貸方:負債の増加」
「借入金を資本金に振り替えた→借方:負債の減少、貸方:純資産の増加」
「買掛金責務の免除を受けた→借方:負債の減少、貸方:収益の発生」
「利益余剰金を資本金に組み入れた→借方:純資産の減少、貸方:純資産の増加」
と表にある。

 

問5 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告。以下「企業会計原則」という。)には、一般原則が7つあります。第4の明瞭性の原則についての記述のうち妥当でないものはどれか。

  • 1. 明瞭性の原則について、財務諸表は、利害関係者に対して必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の経営状態に関する判断を誤らせないようにすることを求める原則である。
  • 2. 明瞭性の原則により、会計処理は、詳細かつ網羅性が求められるので、例えば、貯蔵品については、各部署で未使用な事務用品や、開封済みの部分品についても、期末に漏らさず細かく調査し計上する必要がある。
  • 3. 明瞭性の原則により、重要な会計方針については毎期記述する必要がある。会計方針の例事として、①有価証券の評価基準及び評価方法、②たな卸資産の評価基準及び評価方法、③固定資産の減価償却方法などがある。
  • 4. 後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす事象をいい、明瞭性の原則の要請により、総会までに生じた災害による重大な損害を受けた場合には、注記事項または補足情報として記載する必要がある。

 
選択肢 投票
1 1  
2 11  
3 3  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
1と2 (自信度:75%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1. 〇(×):(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-26及び3-37及び3-90】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P331】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P370】「企業の経営状態に関する判断を誤らせないようにする」→※「企業の状況に関する判断を誤らせないようにする」
「明瞭性の原則 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」とある。
しかしながら、原文は「企業の状況に関する」であり「企業の経営状態に関する」ではない。「経営成績だと損益計算書」「財政状態だと貸借対照表」であり「経営状態」ではない。せめて「企業の財政状態と経営成績に関する」ではないかと。2がわかりやすい妥当でない問題なので間違う人もいないとおもわれますが。誤問かと
2. ×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-35及び3-40】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P330】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P363】「明瞭性の原則」→「重要性の原則」
「消耗品、消耗工具器具備品のその他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、その買い入れ時又は払い出し時に費用として処理する方法を採用することができる。」とある。
3. 〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P331】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P365】
「イ 有価証券の評価基準及び評価方法 ロ たな卸資産の評価基準及び評価方法 ハ固定資産の減か償却方法 ニ 繰延資産の処理方法 ホ 外貨建資産、負債の本邦通貨への換算基準 へ 引当金の計上基準 ト 費用・収益の計上基準」とある。
4. 〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P331】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P365】
「発生した重要な後発事象を注記しなければならない。」とある。

 

問6 会社計算規則(平成18年2月7日法務省令第13号)による貸借対照表の表記力法について述べた次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 貸借対照表の区分については、資産、負債及び純資産の三つの部に区分し、資産の部は流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。また、貸借対照表の配列については、資産及び負債の項目の配列は、原則として、固定性配列法によるものとする。
  • 2. 有形固定資産について取得価額を帳簿価格に記載し、資産の種類に応じた費用配分の原則により、相当の償却を各事業年度に配分する必要がある(正規の減価償却)。貸借対照表の表示方法に直接法(直接固定資産から控除、脚注に控除額を表記)と間接法(取得価額と減価償却累計額の表記)とあるが、直接法により表示することとなっている。
  • 3. 貸倒引当金については、第5条(資産の評価)第4項において、「取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない」と定め、表示方法については、第78条(貸倒引当金等の表示)において、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。なお、各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができることとなっている。
  • 4. 退職給付引当金は、使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいうが、一方、法人税法では、退職給付引当金は認めていないので、計上しなくてもかまわない。

 
選択肢 投票
1 5  
2 3  
3 10  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-43から3-44及び3-72及び3-75】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P336】「固定性配列法」→「流動性配列法」
「原則として、流動性配列法によるものとするもの(と?)されている。」とある。
「資産、負債及び純資産」や「資産、負債及び資本」など記載に不統一があるがこの場合は「純資産」でも「資本」でもよい?
2.×:「取得価額を表示したうえで減価償却累計額を控除する間接法を原則としつつ、減価償却累計額の残額のみを表示する直接法も認めている。よって、記述は、妥当でない
(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P347】【用地ジャーナル2023年4月号 P56】
「間接法原則としつつ・・・・直接法も認めている。」(用地ジャーナル)とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-79】【用地ジャーナル2023年4月号 P56】
「(貸倒引当金等の表示)第78条 1 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産股は繰越資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-73】【用地ジャーナル2023年4月号 P56】「法人税法では、退職給付引当金は認めていないので、計上しなくてもかまわない。」→「法人税法では、退職給付引当金は法人税法上損金の額に計上されなくなった。しかし、貸借対照表では、将来責務として固定負債に計上する必要がある。」
「会社計算規則 第6条2 使用人人が退職したのちに当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。」とある。
「退職給付引当金は法人税法上損金の額に計上されなくなった。しかし、貸借対照表では、将来責務として固定負債に計上する必要がある。」とある。とある。

 

問7 企業会計原則において収益・費用の認識と測定方法について述べた次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 費用及び収益は、総額によって記載することを原則として、金額の多寡によって相殺(除去)し計上することはしてはならないとされている。
  • 2. 企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して(税引前)当期純利益を表示しなければならない。
  • 3. 企業会計原則の損益計算書原則1のAにおいて「未実現の収益の計上」を防止していることから、確実性、確証性から、実現した時点で計上することとなっているが、具体的な商取引では、①売主が商品を出荷した時点か、②買主が検収した時点か、③この検収に一定の条件が付されたときにはその条件が成立した時点か、④契約した時点等、具体的な商取引ごとに実現した時期が異なるので、単純に出荷した時点で発生したこととはならないので、未実現の収益基準について企業では、一定のルールを会計処理規程等で定めることが必要である。
  • 4. 今期は、感染症などにより通常の営業活動による収人金額が減少したので、保有していた有価証券等を処分し、利益を確保した。そこで、損益計算書には、この金融資産の処分による譲渡益部分をその他の売上高として経常損益の部に計上して処理する方法を選択した。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P333】【令和4年度問7】【令和3年度問7】【令和元年度問7】【平成29度問7】【平成27年度問7】
「第二 損益計算書原則、一 損益計算書の本質、b 総括主義に 費用の項目と収益の項目とを直接相殺することによって、その全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-92】
「第二 損益計算書原則、一 損益計算書の本質 企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-92】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P333】【用地ジャーナル2023年4月号 P57】
「損益計算書の未実現収益計上に関する者である。企業会計原則では、損益計算書の本質において、すべての費用と収益は、その支出と収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理することを原則とし、同時に未実現収益は登記の損益計算書への形状を原則禁止としている。しかし、具体の商取引では、記述のように収益未実現時期は多種多様となるため、未実現収益の基準について、一定のルールを定める必要がある。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93】【用地ジャーナル2023年4月号 P57】「経常損益の部に計上して処理する方法を選択した。 」→「特別損益に属しないものを記載して経常利益を計算する。」
「二 損益計算書の区分 B 経常損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。」とある。

 

問8 営業補償の調査における関係法令等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. ドラッグストアの営業に関する許認可等の手続きを確認するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が菫要である。
  • 2. タクシー事業を行う会社の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。
  • 3. 農薬を販売する店舗の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、農薬取締法(昭和23年法律第82号) 並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。
  • 4. 産業廃棄物の中間処理施設の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が頂要である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 11  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和4年度問8】【令和3年度問8】【令和元年度問10】【平成30年度問8】(←類似問題)
2.×:(解答者:長曾我部)【令和4年度問8】【令和3年度問8】【令和元年度問10】【平成30年度問8】(←類似問題)「道路運送車両法」→「道路運送法」
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和4年度問8】【令和3年度問8】【令和元年度問10】【平成30年度問8】(←類似問題)
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和4年度問8】【令和3年度問8】【令和元年度問10】【平成30年度問8】(←類似問題)
「ゲームセンターとパチンコ店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
「物流配送センターは、貨物利用運送事業法と倉庫業法」
「液化石油ガスの充填工場は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」
「自動車整備工場と自動車販売店は、道路運送車両法」
「スーパーマーケットは、大規模小売店舗立地法」
「飲食店は、食品衛生法」
「ガソリンスタンドは、消防法」
「タクシー事業は、道路運送法」
※問題にしやすいのは「道路運送法、道路運送車両法、貨物利用運送事業法、貨物軽自動車運送事業」「食品衛生法、調理師法」

 

問9 補償コンサルタントが営業調査を行っている際、被補償者(企業の担当者)から受けた質問に対する補償コンサルタント(以下、この設問において「コンサル」という。)として答えた次の応答のうち、妥当ものはどれか。

  • 1. 被補償者:会社の組織図はなぜ提出する必要があるのか。コンサル:御社の組織形態を把握したうえで、営業休止の影響がどの部署におよび、それが損益等にどのように影響するのかを適切に把握するためです。
  • 2. 被補償者:災害の影響で、直近(昨年)の事業年度の売上高がその前の事業年度(一昨年)の売上高の半分になった。売上が減少する前の一昨年の事業年度の確定申告書等の決算資料で営業補償の算定をしてほしい。コンサル:わかりました。それでは、一昨年の事業年度の確定中告書等の決算資料を頂き、それに基づき営業補償の算定を行います。
  • 3. 被補償者:営業資料はプライバシーに関わる資料なので提供できない。コンサル:営業補償額の算定はご提供いただく営業資料を根拠に適切に算定する必要があります。資料を提出していただかないと算定ができません。営業補償は不要ということでよろしいですね。
  • 4. 被補償者:固定資産台帳(減価償却費の明細書)が見当たらないので提供できない。コンサル:了解しました。総勘定元帳をいただいているので、それによって内容の把握が可能です。

 
選択肢 投票
1 14  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和3年度問9】【平成28年度問8】【平成26年度問8】
「権利関係調査」の「組織図等」に「全体及び支障営業所の組織図、人員、役割、勤務形態等」「企業全体及び支障営業所の組織、人員、役割、勤務形態を確認するための資料」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2023年4月号 P58】
※「安易に要望どおりの対応をしては、適正な補償ができないのは明白である。このようばケースでは、複数事業年度の決算書類等を収集し、損益の推移を確認し、適切な事業年度の資料に基づき営業補償の算定を行う必要がある。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P52】
※「被保険者によっては、経営状態を外部に知られたくないということで、協力が得られず十分な資料を収集できない場合や収集した資料に疑義がある場合等があります。このような場合には、営業補償金を算定するために根拠のある客観的資料がないということとなり、・・・・そうした場合でも・・・・可能な範囲でできる限り多くの情報を収集し概算額を導き出すように努めることが求められます。(実地調査に基づく推定による算定)」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-63 Q15】
※総勘定元帳と:固定資産台帳の両方が必要

 

問10 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 物的関係調査の資料として、地図(公図)、用地実測図、位置図、工事平面図、住宅地図、都市計画図、その他対象土地及び周辺の利用状況並びに土地利用規制、建ぺい率、容積率等が判別できる図面等を収集する。
  • 2. 物的関係調査の資料として、工作物、機械設備、生産設備等の屋外、屋内別の配置図、生産工程(車両、人、物の流れを含む。)図、動線図、構造図、調査表、写真等を収集する。
  • 3. 権利関係調査の資料として、法人登記簿、商業登記簿、法人事業概況説明書を収集し、営業上の権利者及び企業の所在地、代表者、役員、資本金、営業種目等を確認する。
  • 4. 権利関係調査の資料として、移転等の対象となる事業所の存する土地、建物等の営業用施設に対し当該企業が借地又は借家している場合に権利関係を確認する資料は、土地登記記録及び建物登記記録で足りる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-53 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和4年度問8】【令和3年度問10】
※「物的関係調査」の「土地関係調査」に「地図(公図)、用地実測図、位置図、工事平面図、住宅地図、都市計画図」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-53 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30】【令和4年度問8】【令和3年度問10】【平成26年度問8】
※「物的関係調査」の「工作物(機械設備、生産設備等)関係」に「設備関係の屋外、屋内別配置図、生産工程図、動線図、構造図、写真」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-53 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30】
※「権利関係調査」の「法人登記簿、商業登記簿、法人事業概況説明書」に「営業上の権利者及び企業の所在地、代表者、役員、資本金、営業種目等を確認するための資料」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和4年度問8】【令和3年度問10】【平成29年度問8】【平成28年度問8】
「土地登記記録及び建物登記記録で足りる。」→※「土地・建物賃貸借契約書である。」
「権利関係調査」の「土地・建物賃貸借契約書等」に「営業体の土地、建物、設備等の賃貸借関係を確認するための資料」とある。

 

問11 営業規模縮小の補償額を算定する場合に必要となる調査及び資料の収集に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業規模の縮小率の判断にあたっては、店舗面積、敷地面積、駐車可能台数、生産施設等の有形的状況のほか、有形的な規模の縮小による収益への影響についても調査する必要がある。
  • 2. 営業規模の縮小率の判断にあたっては、現状における土地、建物、工作物等(以下「建物等」という。)の物的関係調査のほか、縮小後の建物等の計画を把握する必要がある。
  • 3. 商品、仕掛品、原材料等の流動資産の売却損の補償額を算定するために、固定資産台帳(減価償却費の明細書)及び固定資産税(償却資産)の申告における償却資産申告書を調査する必要がある。
  • 4. 解雇予告手当相当額及び労働の過剰遊休化の損失の補償額を算定するために、平均賃金に関する資料並びに解雇又は退職に関する労働協約、就業規則、その他の雇用契約に係る書類を調査する必要がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-110 Q85】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P199】
※「店舗面積、敷地面積、駐車可能台数、生産施設等と売上高とが密接な関係にある業種についおては、これらの施設の縮小の程度に応じて補償することになる。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-110 Q85】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P199】
※「営業施設の縮小の程度に応じて縮小率を判定することとなる。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-63 Q16 Q15】「固定資産台帳(減価償却費の明細書)及び固定資産税(償却資産)の申告における償却資産申告書を調査する必要がある。」→総勘定元帳を調査する必要がある。」
「商品、仕掛品、原材料等の流動資産の現在価値を調査する。→総勘定元帳」とある。ちなみに「売却損の補償額を算定するために建物、機械設備、車両運搬具、器具備品等の固定資産の現在価値を調査する。→固定資産台帳」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-63 Q15】
※「解雇又は退職に関する労働協約、就業規則、その他の雇用契約に係る書類を調査する。」とある。

 

問12 現道拡幅事業に伴い、以下の条件において移転工法を検討し、補償額の算定を行った。A、B、C、Dの各案における営業休止の補償額に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

[条件]
敷地面積・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・400m2
建物:木造2階建店舗・・・・130m2
業種. . ・・・・・・・・・・マッサージ施術所
残地面積・・・・・・・・・・280m 2 (支障率約30%)
売上減少率(1か月の売上高を100とする。)
構外移転・短期休業・・ ・120
構内移転・長期休業・・・ 70
構内移転・短期休業・・・40
A案: 支障となる店舗の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、従前の機能を維持する改造工法。(工事期間は2か月間)
B案:残地内に店舗を曳家する工法。(仮営業所における営業継続はしない。工事期間は5か月間)
C案:残地内に店舗を同種同等建物により再築するエ法。(仮営業所における営業継続はしない。工事期間は7か月)
D案:店舗を構外再築するエ法。

  • 1. C案の営業休止の補償額はB案の営業休止の補償額よりも安価である。
  • 2. A案、B案、C案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額は同額である。
  • 3. A案、B案、C案の営業休止の補償額はD案よりも安価であるとは限らない。
  • 4. A案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額はD案よりも安価である。

 
選択肢 投票
1 11  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 収益減の補償額を算定するためには、年間の認定収益額を求める必要があるが、このことに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業外費用として計上されている創立費(開業費)償却額は、会社設立までに支出された諸経費や開業以前に一定の利息を株主に配当した経費等の償却費であり、企業等の経営に継続的に発生する費用と考えられることから、年間の認定収益額の算定に当たっても費用とする。
  • 2. 営業外損益における貸倒引当金戻入額及び貸倒引当金繰入額は、企業経営の安全性の原則に基づき計上されるもので、毎期恒常的に計上されている場合は、費用とする。
  • 3. 個人的色彩の強い小規模法人の事業主の賃金等及び家族従業員の賃金等は、企業の経理と生計費が事実上一体となっている場合は、そのいずれも費用としないことができる。
  • 4. 割引料は、企業経営・活動にとって一般的に発生する費用であるため、常に費用とする。

 
選択肢 投票
1 3  
2 8  
3 2  
4 10  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P99】
「創立費は、会社設立までに支出された諸経費や開業以前に一定の利息を株主に配当した経費等の償却費であり、建設利息は、建物建設時の借入金の利子であり、いずれも繰延資産といわれるもので、固定資産と同じように一定の期間をもって償却するように義務づけられているもので、企業経営にとって継続的に発生する費用であるので費用として控除する。」とある。[令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト]
「イ 創立費(開業費)償却額 会社設立までに支出された諸経費や開業以前に一定の利息を株主に配当した経費等の償却費であり、企業等経営に継続的に発生する費用である。」とある。[基準と事例でわかる!営業補償の実務]
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P99】【令和3年度問13】【令和元年度問18】【平成28年度問14】【平成27年度問17】「貸倒引当金戻入額及び貸倒引当金繰入額は、企業経営の安全性の原則に基づき計上されるもので、企業経営の安全性の原則に基づき計上されるもので、毎期恒常的に計上されている場合は、費用とする。」→「貸倒引当金戻入額及び貸倒引当金繰入額は、企業経営の安全性の原則に基づき計上されるもので、収益額の認定においては考慮外とする。」or「貸倒引当金戻入額及び貸倒引当金繰入額は、企業経営の安全性の原則に基づき計上されるもので、毎期恒常的に計上されている場合は、費用とする。」→「貸倒損失は、毎期恒常的に計上されている場合は、費用とする。」
※「貸倒引当金戻入額 常に収益額の認定においては考慮外とする。」とある。
※「貸倒引当金繰入額 収益額の認定においては考慮外とする。」とある。
※「貸倒損失 毎期恒常的に損失が発生するような場合に限り費用として控除する。」とある。
「貸倒引当金戻入額」と「貸倒引当金繰入額」は「費用とする」「費用としない」ではなく「考慮外とする。」である。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-6 表】
※「個人的色彩の強い小規模法人の事業主又はその家族従業員の賃金等で、企業の経理と個人の生計費とが事実上一体となっているような場合、事業主又はその家族従業員の賃金(専従者給与)は費用としないことができる。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7表及び5-20表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P99】】【用地ジャーナル2023年4月号 P61】【令和3年度問13】【平成30年度問13】【平成28年度問14】【平成26年度問19】
「支払利息、割引料(手形割引料)は、企業経営・活動にとって一般的に発生する費用であるため、常に費用として減算対象にすることが妥当である。」とある。
「割引料は、受取手形を決算期前に現金化するときに割り引かれるものである。・・・企業経営にとって一般的に必要となる費用であり、収益額認定において常に費用として控除する。」とある。
[用地ジャーナル]「支払利息は、企業が金融機関から運転資金の為に借りた借入金に対する利子で、企業本来の営業活動以外に発生する費用のため営業外費に分類されるが、企業経営にとって一般的に必要な費用の為、認定収益額算定においては長期短期に関わらず費用として控除することとなる。」とある。
さすがに問題文で「割引料」だけはわかりにくいので「割引料(手形割引料)」もしくは「取手形を決算期前に現金化するときに割り引かれる割引料」と記載してほしいところ

 

問14 営業補償に関する授業において、講師からの次の質問に対する受講生の応対のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 講師:Aさん、収益額の認定をする場合に、販売費及び一般管理費並びに営業外費用のうち、費用としないものをいくつかあげてください。
    Aさん:そうですね。例えば、法人税、事業税、長期の借入金利子などです。
  • 2. 講師: Bさん、固定費と変動費の違いについて説明してください。
    Bさん:はい、固定費とは、売上高の変動にかかわらず一定に発生する費用で、例えば、給料手当や地代家賃などです。変動費とは、売上高に比例して増減し発生する費用で、例えば、材料費や外注費などです。
  • 3. 講師:Cさん、損益分岐点売上高とは、何ですか。
    Cさん:はい、先生。損益分岐点売上高とは、売上高と費用が一致する売上高のことで、「固定費÷(1-変動費率)」で求められると教わりました。
  • 4. 講師: Dさん、収益額の認定において、営業外収益のうち、売上に加算できるものは、例えばどのようなものですか。
    Dさん:それは、本来の営業活動を行うことにより付随的に発生するもので、例えば、製造業でのスクラップ等の売却益、小売業での販売リベートなどだと思います。

 
選択肢 投票
1 10  
2 0  
3 12  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P171】【用地ジャーナル2023年4月号 P61】「そうですね。例えば、法人税、事業税、長期の借入金利子などです。」→「そうですね。例えば、法人税、事業税などです。」
※[令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト]「支払利息は、企業が金融機関から運転資金として借りた借入金に対する利息であり・・・・企業本来の営業活動以外に発生する費用のため営業外費に分類されるが、企業経営にとって一般的に必要な費用であり、収益額の認定においては常に費用として控除する」とある。
※[基準と事例でわかる!営業補償の実務]「支払利息、割引料(手形割引)は、企業経営・活動にとって一般的に発生する費用であるため、常に費用として減算対象とすることが妥当である。」とある。
※[用地ジャーナル]「支払利息は、企業が金融機関から運転資金の為に借りた借入金に対する利子で、企業本来の営業活動以外に発生する費用のため営業外費に分類されるが、企業経営にとって一般的に必要な費用の為、認定収益額算定においては長期短期に関わらず費用として控除することとなる。<費用とする>」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-36~P4-44表及び5-11~5-14表】
「給与手当(賃金)は『3製造原価④賃金』は固定費とある。」「『5販売・一般管理費⑬地代・家賃』は固定費とある。」「『4工事原価①材料費』は変動費とある。」「『4工事原価⑤外注費』は変動費とある。」
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-13】
「損益分岐点売上高=固定費÷(1-変動費÷売上高)」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-6 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P199】
※;「・・・小売業等の販売リベートや製造業等のスクラップ等の売却益等の収益が発生するが、これらの収益は、企業本来の営業活動を行うことにより付随して発生するものであるので、収益額として認定する。」とある。

 

問15 得紘先喪失の補償額を算定するためには、限界利益率を求める必要がある。小売業における次の場合の限界利益率の数値として、妥当なものはどれか。

【調査結果(単位:千円)】
Ⅰ 売上高500,000売上値引き2,000純売上高***・***
Ⅱ 売上原価期首商品棚卸高50,000
商品仕入高300,000
期末商品棚卸高80,000
Ⅲ 販売費及び一般管理費 給料手当 減価償却費 水道光熱費 公租公課 福利厚生費 その他計
50,000 20,000 10,000 10,000 10,000 50,000 150,000 (固定費の割合:80%)
Ⅳ 営業外収益雑収人2,000 (本来の営業活動に付随)
Ⅴ 営業外費用支払利息(長期借入金) 1,000割引料1,000
Ⅵ 認定収益額*,***

  • 1. 30%
  • 2. 35%
  • 3. 40%
  • 4. 45%

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 10  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 構外移転が妥当と判断されたサービス業の営業休止補償額の算定のため、収集した損益計算書を整理したところ次のとおりであった。これにより求めた認定収益額として、妥当なものはどれか。

損益計算書(単位:千円)
Ⅰ 売上高20,000
Ⅱ 売上原価******期首棚卸高4,000当期仕入高12,000期末棚卸高6,000
Ⅲ 売上総利益******
Ⅳ 販売費及び一般管理費5,000 Ⅳのうち、租税公課・・・1,000の内訳(下記のみとする。)法人税500 事業税100 自動車税150 固定資産税150 印紙税100 (臨時支出)
Ⅴ 営業利益*****
Ⅵ 営業外収益旱内訳:受取利息200受取配当金300貸倒引当金戻入500販売リベート1, 000 (営業付随)
Ⅶ 営業外費用2,000内訳:支払利息1,000割引料1,000Ⅷ 経常利益*****

  • 1. 4,700千円
  • 2. 4,900千円
  • 3. 5,000千円
  • 4. 4,600千円

 
選択肢 投票
1 8  
2 0  
3 3  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 仮営業所の補償について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 銀行、郵便局等公益性の強い事業の場合は、必ず、仮営業所による補償となる。
  • 2. 仮営業所による補償の場合、仮営業所であるがための収益減(又は、所得減)の補償に加え、営業所の場所を一時的に変更することに伴う得意先を喪失することによる損失の補償を行うことができる。
  • 3. 仮営業所の設置の費用は、従前と同等の規模及び設備を有する仮営業所を設置するために必要な費用で、仮設組立建物等の資材をリースする方法、建物等を借家する方法又は仮設の建物等を建築する方法のいずれかから認定し、算定する。
  • 4. 仮営業所を建築する場合の当該補償額は、「地代相当額+仮設建物の建設費+解体除却費-発生材価格」で算定される。

 
選択肢 投票
1 11  
2 1  
3 5  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】「銀行、郵便局等公益性の強い事業の場合は、必ず、仮営業所による補償となる。」→「 銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないときは、仮営業所による補償となる。」
「休止させることが社会的にみて妥当でない場合」が必要
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-15及び5-27~5-28】
※仮営業所を設置して営業を継続するための補償には「仮営業所の設置に要する費用」「仮営業所によるときの収益減の補償」「仮営業所の得意先喪失の補償」「営業所の移転に伴い通常生ずる損失の補償」がある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-27及び5-104 Q76】
※「仮営業所の設置の費用 仮設組立建物等の資材をリースする方法、建物等を借家する方法又は仮設の建物等を建築する方法とに分けられる」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P143】【令和3年度問17】【平成28年度問17】【平成27年度問16】
※「(1)既存建物等がある場所で新たに建設(設置)する場合 補償額=地代相当額+仮設建物の建設費+解体処分費-発生材価格」(書籍)、「イ)仮設建物等を建築又は仮設組立建築物等の資材をリースする場合 仮設建物等を建築費又は資材のリース料+撤去費-発生材価格」(テキスト)とある。
問題文は「仮営業所を建築する場合の当該補償額は」であるが書籍の記載である「仮営業所を建築する場合で既存建物等がある場所で新たに建設(設置)する場合の当該補償額は」でないといけない気もします。ただし、解答が「1」であるのがわかりやく問題は無い程度です。

 

問18 得意先喪失の補償額を算定するためには、売上原価や販売費及び一般管理費等の経費を、用対連細則第27で定める別表第9 「費用分解基準一覧表」に碁づき、固定費と変動費に分解しなければならない。このことに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 飲食業の販売費及び一般管理費のうち、従業員給与、地代・家賃、通信交通費、水道光熱費は、すべて固定費である。
  • 2. 建設業の工事原価のうち、材料費、機械等経費、労務管理費、事務用消耗品費は、すべて変動費である。
  • 3. サービス業の売上原価のうち、期首商品棚卸高、商品仕人高、仕人値引、仕入戻し高及び期末商品棚卸高は、すべて変動費である。
  • 4. 製造業の販売費及び一般管理費のうち、広告宣伝費、販売員旅費、販売促進費、雑給は、すべて変動費である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 8  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】「従業員給与、地代・家賃、通信交通費、水道光熱費は、すべて固定費である。」→「従業員賞与、地代・家賃、通信交通費は、すべて固定費である。」
or「事務員給与、地代・家賃、通信交通費は、すべて固定費である。」
「飲食業」「サービス業」の「水道光熱費」では「変動費」とある。(「5販売費・一般管理費⑰水道光熱費)
「 飲食業の販売費及び一般管理費」に「従業員給与」の項目はなく、正しくは「従業員賞与」か「事務員給与」のどちらかであるのでこちらも間違いである。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】「材料費、機械等経費、労務管理費、事務用消耗品費は、すべて変動費である。」→「材料費、機械等経費は、すべて変動費である。」or「労務管理費、事務用消耗品費は、すべて固定費である。」
「建設業」の「材料費、機械等経費は変動費」であり「労務管理費、事務用消耗品費は固定費」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「サービス業」(サービス業に係わらず)の「売上原価はすべて変動費」とある。
ちなみに「売上原価」の内訳は「期首商品棚卸額、材料仕入高、期末材料棚卸高、賃金、賞与、雑給等(全部で25項目あるので省略)」である。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】「広告宣伝費、販売員旅費、販売促進費、雑給は、すべて変動費である。」→「、販売促進費、雑給は、すべて変動費である。」or「広告宣伝費、販売員旅費は、すべて固定費である。」
「製造業」(サービス業に係わらず)の「広告宣伝費、販売員旅費は固定費」「販売促進費、雑給は変動費」とある。

 

問19 固定的経費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。ただし、当該経費は、損益計算書上、費用計上されており、収益額認定の過程でも費用としたものとする。

  • 1. 営業用建物の減価償却費は、当該建物の総償却額をその建物の耐用年数の各年度に割当て計上されているもので、営業の休止の有無にかかわらず、企業が負担する経費である。したがって、移転工法の別にかかわらず、常に固定的経費として補償する。
  • 2. 地方税のうち、市町村民税は、収益関連税である法人税割と資本金等の額により課税される均等割がある。このうち、固定的経費として補償するのは均等割に係る部分で、法人税割は固定的経費とせず、費用ともしない。
  • 3. 地方税である自動車税、軽自動車税、固定資産税及び都市計画税は、すべて固定的経費として補償する。
  • 4. 修繕費は、通常の維持管理及び修理に係る費用で、その効果が一会計期間以内に消滅するものである。休業期間中は、修理する必要はないことから、固定的経費として補償する必要はない。

 
選択肢 投票
1 10  
2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-26 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P129~P130】「企業が負担する経費である。したがって、移転工法の別にかかわらず、常に固定的経費として補償する。」→「企業が負担する経費である。ただし、休業期間中に、対象物が存続しない期間が生じるときは固定的経費としない。」
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-24 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P128】
※「都道府県民税・市町村民税の税務上の取扱いとしては、法人税法では損金経理を認めているが所得税法では認めていない。法人については、法人税額の課税標準として一定率を課税する法人税割と資本金等の額により課税される均等割があるが、法人税割は収益関連税であるため、固定的経費としないが、均等割については損金経理がされている場合、毎年継続して一定額が課税されえうものであるため、固定的経費とする。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-24~4-25 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P129】
※「自動車税 自動車税は自動車の所有者に対して課税されるもので、営業の休止に関係なく自動車の所有者に対し固定して発生する費用であるため、固定的経費とする。」とある。
※「軽自動車税 軽自動車税は、自動車税と同じく軽自動車の所有者に対して課税されるものであるため、固定的経費とする。」とある。
※「固定資産税 固定資産税は、土地、建物等の償却資産の所有者に対して、賦課期日(1月1日)をもって課税されるもので、毎年継続して発生する費用であるため固定的経費とする。」とある。
※「都市計画税 都市計画税は、都市計画区域内の土地及び建物所有者に対して課税するもので。固定資産税と同じく毎年継続して発生する費用であるため、固定的経費とする。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-27 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P130】
※「修繕費 修繕費は、通常の維持管理及び修理にかかる費用で軽微な費用の支出をいい、その効果が1会計期間(1ヶ年)以内に消滅するものである。また、費用の支出が一定額を超え資産の価値を増し耐用年数を延長するものについては、資本的支出となり減価償却の対象となるため、耐用年数に応じて償却しなければならない。したがって、修繕費については休業期間中は営業してないため、建物及び機械等の修理をする必要はなく、固定的経費としない。」とある。

 

問20 営業休止補償の補償項目のうち、従業員に対する休業手当柑当額の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 休業手当相当額の補償は、「平均賃金X補償率X補償日数」で算定され、補償率は80%を標準とし、補償日数は営業休止補償の補償日数(休業期間)と同日数である。
  • 2. 休業手当相当額の補償を算定する要素である「平均賃金」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)で規定されている平均賃金を標準として運用されており、通常は、直近3カ月の賃金台帳を調査し、求めている。
  • 3. 休業手当相当額の補償は、従業員が一時限りの臨時に雇用されている場合は、補償対象としない。
  • 4. 同一経営者に属する営業所が他にある場合は、休業する営業所のすべての従業員は、その営業所に配置転換することが通常と考えられるので、休業補償の対象とはしない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 10  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
3と4  (自信度:75%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-18】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P86】
※「休業手当相当額の補償額=平均賃金×補償率(80/100を基準として60/100~100/100の範囲の率)×補償期間(日)」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-95 Q59】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P135】
※「平均賃金の認定は、原則として、通常は、法定帳簿となっている賃金台帳を調査して行います。なお、平均賃金は、労働基準法第12条に規定する平均賃金の考え方により求められることから、同条の算定すべき事由の発生した以前3か月にその労働者に対し支払われた賃金という規定もとに、原則、調査時点の直近3カ月の賃金により算定する。」とある
※「労働基準法第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額を言う。」とある。
3.〇(×):(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-23】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P134】「従業員が一時限りの臨時に雇用されている場合は、補償対象としない。」→「従業員が一時限りの臨時に雇用されている場合は、減額し、又は補償しないものとしています。」
「休業手当相当額から減額し、又は補償しないものとしています。」とある。
「次の場合は別途の計算対象とする。③従業員が一時限りの臨時に雇用されているとき」とある。
「減額し、又は補償しないものとしています。」「別途の計算対象とする。」とあるので減額の可能性もある文章なので「補償しない」とは断言できないのでは。「補償しない」と断言できるのは「必要経費と取り扱う、個人営業の事業主給与及び専従者給与」かと
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-23】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P134】「同一経営者に属する営業所が他にある場合は、休業する営業所のすべての従業員は、その営業所に配置転換することが通常と考えられるので、休業補償の対象とはしない。」→「同一経営者に属する営業所が他にある場合は、そこで従事できるとき、休業補償の対象とはしない。」
※「①同一起業の他の営業所で従事ができる場合」「①同一経営者に属する営業所が他にあり、そこで従事できるとき」

 

問21 営業休止補償の補償項目の一つである得意先喪失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 一時的に得意先を喪失することによる損失額は、次式で算定される。「得意先喪失の補償額=従前の1か月の売上高(毎期、本来の営業活動に附随して恒常的に収人がある雑収入等を含む。) X 売上減少率 X 限界利益率」
  • 2. 一時的に得意先を喪失することによる損失額の算定要素である「売上減少率」とは、営業の再開後に減少すると想定される売上高の従前の売上高に対する比率をいうものである。
  • 3. 売上減少率は、用対連細則第27で定める別表第8 「売上減少率表」に基づき、個別に求めるが、この場合の短期休業とは、30日以内として運用されている。
  • 4. 一時的に得意先を喪失することによる損失の補償は、従前の営業が赤字決算(この場合の赤字とは、営業利益がマイナス決算となっている場合である。)の場合は、補償されない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-19及び5-9及び5-89】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P87及びP106】
「得意先喪失補償額=従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率」「一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額=従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P107】
「売上減少率は、営業再開後に減少すると想定される売上高の従前の売上高に対する比率を指します。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-90】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P107からP108】
「売上減少率の適用において注意することは・・・一般的には、長期休業とは30日超、短期休業とは30日以内として運用されています。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-35及び5-87 Q46】【令和4年度問23】【令和3年度問21】【令和元年度問25】【平成28年度問21】【平成27年度問21】
「一時的に得意先を喪失することによる損失の補償は、従前の営業が赤字決算(この場合の赤字とは、営業利益がマイナス決算となっている場合である。)の場合は、補償されない。」→「営業を休止する期間中の収益減の補償は、従前の営業が赤字決算(この場合の赤字とは、営業利益がマイナス決算となっている場合である。)の場合は、補償されない。」
「年間の収益額認定した結果、マイナスである場合は、営業休止に伴う損失が生じないことから収益減の補償は必要ない。」とある。
「補償しない」のは「収益減の補償」である。「休業補償」「得意先喪失の補償」は「補償される」ものである。


 

問22 営業補償額を算定するため、認定収益額を求めるための基礎的資料である「損益計算書」について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 損益計算書は、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益の5つの利益を計算するもので、このうち、売上総利益は、売上高から売上原価を控除したもので、粗利益ともいわれる。
  • 2. 売上原価とは、当期仕入高に期末棚卸高を加え、期首棚卸高を控除して求める。
  • 3. 当期純利益とは、税引前当期純利益から、法人税、事業税、住民税を控除したもので、貸倍対照表の純資産の部の利益剰余金に蓄積される。
  • 4. 経常利益とは、営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を控除して求められる。この場合の、営業外費用には、長期、短期の支払利息のほか、割引料が含まれる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 10  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P335】
「D 売上総利益は売上高から売上原価を控除して表示する」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-94】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P335~P336】「当期仕入高に期末棚卸高を加え、期首棚卸高を控除して求める。」→「期首棚卸高に当期仕入高を加え、期末棚卸高を控除して求める。」
「期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これから期末商品たな卸高を控除する」「売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商品の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これから期末商品たな卸額を控除する形で表示し、」とある。
「b 売上原価 「期首商品棚卸高」+「当期商品仕入高」-「期末商品棚卸高」」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-96】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P338】
「当期純利益は、原則として、税引前当期純利益から当期の負担に属する法人税、住民税等を控除して表示する。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-80及び3-93】【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-95】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P337~P338】
「経常利益は、営業外利益に営業外収益を加え、これら営業外費用を控除して表示する。」「二 損益計算書の区分 B 経常損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。」とある。

 

問23 次の記述のうち、営業規模の縮小の補償にのみ適用される補償項目として、妥当なものはどれか。

  • 1. 営業の権利等で、資産とは独立して取引される慣習のある資産に対する補償
  • 2. 固定資産の売却損に対する補償
  • 3. 解雇する従業員に対する離職者補償
  • 4. 経営効率が客観的に低下することによる補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-14及び5-36】
「営業廃止補償」の補償項目「営業権等の補償」「営業規模縮小の補償」には「営業権等の補償」はない。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-14及び4-21及び5-37及び5-42】
「営業廃止補償」の補償項目「資産、商品、仕掛品等の売却損の補償」(この項目の中に固定資産の売却損の補償が含まれている。)及び「営業規模縮小の補償」の補償項目「固定資産の売却損に対する補償」
「営業規模縮小の補償の算定 一 固定資産等の売却損の補償額算定 基準第45条第1項1号に規定する固定資産の売却損の補償は、第6条第2号準じて算定するものとする。」及び「営業用固定資産の売却損の補償は営業廃止補償の_(2)資産、商品、仕掛品等の売却損の補償(イ)営業用固定資産の売却損の補償に準じる」とある。 
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-14及び4-16及び5-38及び5-42】
「営業廃止補償」と「営業規模縮小の補償」の補償項目「解雇する従業員に対する離職者補償」
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16及び5-44】
「営業規模縮小の補償」の補償項目「経営効率が客観的に低下することによる損失(額)の補償」

 

問24 営業廃止補償について説明した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 営業権に対する補償で、取引事例がない場合は、年間超過収益額を8%で除した額を補償するものとされている。この場合の年間超過収益額は、過去3か年の平均収益額から年間企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して得た額である。
  • 2. 転業期間中の従前の収益相当額の補償は、「年間の認定収益(所得)額X転業に通常必要とする期間」で算定された額である。この場合の「転業に通常必要とする期間」は2年と定められている。
  • 3. 解雇する従業員に対する解雇予告手当相当額の補償は、事業主は、解雇する当該従業員に対し、平均賃金の30日分の賃金を支払うことが、労働基準法で必須の義務として規定されているため、営業廃止の原因者である起業者が、これを補償として負担するものである。
  • 4. 資本に関して通常生ずる損失のうち、営業用流動資産の売却損の補償額は、「現在価格一売却価格」で算定される額である。

 
選択肢 投票
1 8  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16及び5-37】
「一 営業権の補償 (二)近傍又は同種の営業権等の取引事例が無い場合 R/r  『R 年間超過収益額 過去3ヶ年の平均収益額から年間起業者報酬額及び自己資本利し見積額を控除して得た額』『r 年利率8%』」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-38】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P172、P180からP181】【令和4年度問13】【令和3年度問24】【令和元年度問26】【平成28年度問23】【平成26年度問25】
「転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償は、年間の認定収益(所得)額の転業に要する期間(原則として2年、被補償者が高齢等の場合は3年)分の範囲内で適正に定めた額とする。」とある。
「転業に通常必要とする期間(6ヶ月から1年)」と「転業に通常必要とする期間中の従前収益相当額の補償2年(高齢は3年)の範囲内」では期間が違うので注意
「2年」ではなく「2年以内」か「2年の範囲内」
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-38】【用地ジャーナル2022年4月号 P68】「平均賃金の30日分の賃金を支払うことが、労働基準法で必須の義務として規定されている」→「平均賃金の30日分以上の賃金を支払うことが、労働基準法で必須の義務として規定されている」
※支払は「必須」ではないとある。(用地ジャーナル)
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】「営業用流動資産の売却損の補償額は、「現在価格一売却価格」で算定される額である。」→「営業用固定資産の売却損の補償額は、「現在価格一売却価格」で算定される額である。」or「営業用流動資産の売却損の補償額は、「現在価格-売却価格」で算定される額である。」
※この問題は「営業用固定資産」か「営業用流動資産」の計算式の違いの問題である。
「営業用固定資産の売却損の補償 補償額=現在価格-売却価格」「営業用流動資産の売却損の補償 補償額=費用価格-処分価格」

 

問25 営業廃止補償となる場合の要件等について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等で、例えば、貸しボート業や駅前の自転車預り業などで妥当な移転先がない場合は営業廃止補償となる。
  • 2. 生活共同体を営業基盤とする店舗等で、妥当な移転先として、当該生活共同体の外に移転することとなり、顧客の確保が特に困難になると認められる場合は営業廃止補償となる。
  • 3. 騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等で、移転候補地周辺住民等の反対が特に強い場合は営業廃止補償となる。
  • 4. 法令等により営業場所が限定又は制限されている業種に係る営業所等で、例えば、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、許可された特定地域内でのみ営業が可能な業種で妥当な移転先がない場合は、営業廃止補償となる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-35 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P165 表】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】
「公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等 a貸しボート業、釣船業、小型造船業等 b自転車預り業、手荷物預り業等」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-36 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P165 表】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】
【国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針 平成15年8月5日 第32】
「生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が特に困難になると認められるもの」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-35 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P165】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】「移転候補地周辺住民等の反対が特に強い場合は営業廃止補償となる。」→「住民の反対運動により移転先の選定が困難となる場合がある。この場合の営業廃止の補償をせざる負えないが、営業廃止の補償をするか否かは、代替地の確保の可能性の如何にかかっており、周辺住民の反対運動の予測や許認可を管轄する官公署の書簡部局との事前協議が重要であり、その助言指導の下に実現性の可否等について適切な判断をすることとし、実情に則して「営業休止」又は「営業廃止」とするかを判定する。」
「騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件により営業所が限定される業種に係る営業所等」では「営業廃止補償」に限定されおらず、「営業休止」もある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-33~5-34 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P163~P164 表】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】
「法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所等 、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」とある。

 

問26 営業規模の縮小補償の補償内容等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. その他資本及び労働の過剰遊休化による損失の補償は、営業規模の縮小率と同じ割合までに資産の売却や従業員の解雇ができない場合において、潜在的にこれらの資産や労働に過剰遊休化が生ずることになるので、これにより生ずる損失を補償するものである。
  • 2. 固定資産の売却損の補償のうち、機械器具や備品等、現実に売却できるものの補償額の算定は、「現在価格一売却価格」によるが、この場合の補償額は、現在価格の50%を標準としている。
  • 3. 経営効率が客観的に低下することに伴う損失の補償は、「認定収益(所得)額x営業規模の縮小率x補償期間」で算定されるが、この場合の営業規模の縮小率は、営業施設の規模と売上高とが密接な関係にある業種については、営業施設の縮小の程度に応じて検討する必要がある。
  • 4. 営業施設を改造工法(従前より、約10%の面積減となる場合とする。)による補償を行う場合は、営業規模の縮小補償となる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-42】
「(3)その他資本及び労働の過剰遊休化による損失の補償 営業規模が縮小されることにより、その縮小部分に対応する資本及び労働の過剰遊休化現象が生ずる場合がある。企業は不要となる営業用固定資産を売却したり、従業員を解雇して資本及び労働の過剰遊休化の解消努力をするが、営業規模の縮小率と同じ割合まで売却又は解雇できないことがある。このような場合は、営業規模が縮小したために製品の製造量または商品の販売量等が減少するにもかかわらず、固定的な経費が経費がそれに対応して十分に減少せず、経営効率が低下し、生産費又は販売費が相対的に増大するので、そのための補償をする必要がある。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-17及び4-21】
「(一)建物、商品、仕掛品等の売却損の補償 イ 現実に売却しえる資産 売却損の補償額=現在価格-売却価格  売却価格は、50%を標準とするものとする。なお、50%とすることが適当でないと認められる場合は、専門業者等からの意見を徴収するなど、その他適切な方法により定めることができる」とある。
「営業縮小規模の固定資産の売却損の補償」は「営業廃止の補償の建物、商品、仕掛品等の売却損の補償の現実に売却し得る資産」に準して算定するとある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-110 Q85】
「店舗面積、敷地面積、駐車可能台数、生産施設等と売上高とが密接な関係にある業種ついては、これらの施設の縮小の程度に応じて補償することになる・・・・。これらの業種は、売上高と密接な関係にある営業施設の縮小の程度に応じて縮小率を判定することになる。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-41】
「営業規模縮小の補償の要件 1)通常営業を縮小することによって資本と労働に過剰遊休化が生じるとき 2)営業を継続できる最低限の規模が確保できるとき 3)経済性の面から合理的であると 」とある。
単なるに改造工法や・面積減では営業規模縮小補償とはならない。

 

問27 営業廃止補償の補償内容のうち、資本に関して通常生ずる損失の補償の算定方法等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 流動資産に対する補償は、次式で算定される。「費用価格一売却額」この場合の費用価格は、当該流動資産の市場価格を調査し求める。
  • 2. 営業用設備のうち、解体せざるを得ない建物に対する補償は、次式で算定される。「現在価格+解体・処分費一発生材価格」この場合の建物の現在価格は、当該建物の推定再建築費を求め、現価率表(用対連細則第4で定める別表第1又は別表第2)を適用し求める方法が一般的である。
  • 3. 償却済みの機械設備の補償は、次式で算定される。「現在価格-スクラップ価格」この補償は、当該営業設備が老朽化しており、処分価格がない場合に適用される。
  • 4. 調達したばかりで現に稼働していた機械設備に対する補償は、次式で算定される。「現在価格一売却額」この場合の売却額は、現在価格の50%を標準とするものとされている。

 
選択肢 投票
1 10  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】「流動資産に対する補償は、次式で算定される。「費用価格一売却額」」→「流動資産に対する補償は、次式で算定される。「費用価格(仕入費及び加工費等)一処分価格」
「(ロ)営業用流動資産の売却損の補償 費用価格-処分価格」とある。
※「費用価格-売却額」は営業用固定資産の売却損の補償の算定式である。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】
「 2)解体せざる負えない状況にある資産  現在価格+解体処分費-発生材」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】
「 3)スクラップ価値しかないと認められる場合 (償却済の機械、器具、備品等) 売却損の補償額=現在価格-スクラップ価格」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】
「 1)現実に売却し得る資産  補償額(売却損)=現在価格-売却価格」とある。

 

問28 営業休止補償の補償項目の一つである「固定的経費の補償」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。ただし、いずれも収益額認定の過程で費用としたものとする。

  • 1. 国税である自動車重量税、法人税及び臨時的費用である登録免許税、印紙税は、すべて固定的経費としない。
  • 2. 福利厚生費として、毎年、定期的に行われている社員旅行に、企業が一定の費用を負担している場合や、企業が所有する社員寮の管理人の給料、電気等の基本料は、社員の社員旅行積立金や寮費等の徴収の有無にかかわらず、固定的経費とする。
  • 3. 企業が、建物等に掛けている火災保険料は、5年等の一定期間を保険期間として契約し負担しているため、移転工法にかかわらず、固定的経費とする。
  • 4. 広告宣伝費のうち、野立て看板、業界新聞や業界雑誌等に継続して広告している広告料は、捨て看板等継続性のないものを除き、固定的経費とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 1  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-23表】
「自動車重量税は固定的経費」「法人税及び臨時的費用である登録免許税、印紙税は固定的経費としない」とある。
※なのでただしくするなら「国税である自動車重量税は固定的経費とするが、法人税及び臨時的費用である登録免許税、印紙税は、固定的経費としない。」となる。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-29表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P131表】【令和4年度問20】【平成28年度問20】
「毎年定期的に行われている社員旅行に企業が一定額を必要経費として負担している場合等であれば、毎期継続して支出される費用であるので、固定的経費とするしかし、会議費のように不定期に発生する費用については、固定費的経費にしない。」とある。
「別途管理料等の名目で寮費等を徴収している場合があるので、この場合は固定的経費としない。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-30表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P132表】【令和3年度問28】【令和元年度問15】【平成28年度問20】【平成28年度問20】
「建物、設備及び商品等に掛ける保険料については、目的物が存在する限り休業期間中も負担する費用であるため、損金経理されている保険料を固定的経費とする。ただし、休業期間中に、保険の対象物が存続しない期間が生じる時は、固定的経費としない。」とある。
※「移転工法にかかわらず、」の箇所が誤り。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-30表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P132表】
「看板(屋上看板、野点看板、町内案内看板、電柱看板、浴場看板)、業界新聞、業界雑誌及び年間契約等により継続して公告をしている一般PR雑誌等で、休業期間も継続して支出が予想されるものについては、固定的経費とする。しかし、捨て看板等の継続性のない臨時的に支出されるものについては、固定的経費としない。」とある。

 

問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 私有地内の池やビニールハウス等で営まれる養殖業と異なり、河川や海域等の公共の用に供する水面で営まれる漁業については、公の利益を実現する公共事業の実施に対して受忍すべきことが予め内在されているので補償要求はできない。
  • 2. 公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)、用対連基準、用対連細則における漁業補償に関する規定は、「対価補償」、「通損補償」及び「事前の損害賠償」に分けて整理することができる。
  • 3. 漁業権の存続期間は最大で10年、許可漁業の許可期間は最大で5年であることから、漁業権等の制限に係る補償額の算定に当たっては、制限期間年数を最大でも10年間以内とする。
  • 4. 漁獲された漁獲物は、市場や仲買人への出荷、料理屋等への直接販売等により換金される。しかし、魚体の大きさ等、需要に合わないために販売することができず、漁業者自身が自家消費する場合もあるが、これらの数量は漁業収人に結びつかないことから、補償算定の基礎となる漁獲数量に含めることはできない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 14  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度問29】【平成27年度問31】
2.
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-13】「漁業権の存続期間は最大で10年、許可漁業の許可期間は最大で5年であることから、漁業権等の制限に係る補償額の算定に当たっては、制限期間年数を最大でも10年間以内とする。」→「漁業権の存続期間は区画漁業権又は共同漁業権にあっては10年、その他の漁業権は5年、実際上は同一組合に再免許されるものであるから、補償にあたっては権利の存続期間を一応永久と考えるのが妥当である。」
※「漁業権の存続期間は・・・真珠及び水産物養殖業を内容とする区画漁業権又は共同漁業権にあっては10年、その他の漁業権は5年とされているが、実際上は同一組合に再免許されるものであるから、補償にあたっては権利の存続期間を一応永久と考えるのが妥当である。」とある
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11】
「平均魚種別漁獲数量は、当該地域における実情を調査し、統計及び税務申告書等の資料を参酌して定めるものとし、自家消費にあてられたものを含むものとする。」とある。

 

問30 漁業廃止の補償では、漁具等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額及び解雇予告手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額に加え、転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額(法人経営の場合においては、従前の収益相当額)を補償するとしているが、個人経営の漁業者に関して転業に通常必要とする期間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 1年以内
  • 2. 2年以内
  • 3. 3年以内
  • 4. 4年以内

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 1  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-20】
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-20】
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-20】
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-20】【令和3年度問30】【平成29年度問31】【平成28年度問31】
「漁業廃止の補償 転業に通常必要とする期間は4年以内」とある。

 

問31 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 個人の漁業経営において、漁業経営費を算定する場合の「自家労働費」は、水上において漁労行為に要した時間に、当該地域の漁業雇用労賃、農業労賃等を勘案した時間単価を乗じて算定する。
  • 2. 用対連基準第20条(漁業権等の消滅に係る補償)の規定により補償できるのは、原則として埋め立てや構造物の設置により水面が消滅する場合であるが、公共事業の性格上、その周辺に恒久的な立入制限水域を設定する場合については、損失補償基準第20条の規定に準じて補償することができる。
  • 3. 漁業補償額算定の基礎となる漁獲数量は、漁業が自然変動の影響を大きく受ける点を考慮して、評価時前の5ケ年間の平均年漁獲数量、もしくは過去7ケ年の漁獲数量を把握して、豊凶の著しい年を除いた5ケ年間の平均年漁獲数量とする。
  • 4. 入漁権とは、設定行為に基づき、他人の漁業権漁場において、その漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利(漁業法(昭和24年法律第267号)第7条)であるので、補債対象とならない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 11  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-12及び6-15】「水上において漁労行為に要した時間に、」→「陸上、水上の別において、」
※「水上において」と限定しているが、「漁業規模別として陸上、水上の別」や「陸上における・・・に要する時間も含まれる」とあるので「陸上」も含まれる。
※)「自家労働費は、漁業別、漁法別及び漁業規模別(陸上、水上の別)に年間労働時間を算定し、これらの年間総労働時間を1人1時間当たりの自家労賃、農業労賃等を勘案して定める。」(テキスト)とある。
※「(3)自家労働費の算出は、陸上、水上の別に算出することが必要である。なぜならば、漁業の従事労働時間には、出量時間のみではなく陸上における漁具等の整備及び漁業物の加工(例えば、てんぐさの乾燥、のりすき等)に要する時間も含まれるべきものが多いからである。」(テキスト)とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11】「評価時前の5ケ年間の平均年漁獲数量、もしくは過去7ケ年の漁獲数量を把握して、豊凶の著しい年を除いた5ケ年間の平均年漁獲数量とする。」→「評価時前3か年ないし5か年間の平均(豊凶の著しい年を除く。)魚種別漁獲数量」
「評価時前3か年ないし5か年間の平均(豊凶の著しい年を除く。)魚種別漁獲数量」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-13】「他人の漁業権漁場において、その漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利」→「他人の区画漁業権又は共同漁業権に属する漁場において当該団体漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利」
※「3 「入漁権」とは、漁法第60条第7項で「この章において「入漁権」とは、設定行為に基づき他人の区画漁業権(その内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受けるものに限る。)又は共同漁業権に属する漁場において当該団体漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。」と設定されている。」とある。

 

問32 消滅対象漁業の経営内容が次のような数値であるとき、漁業権の消滅補償額として妥当なものはどれか。

<漁業経営の内容>漁獲量100トン
※平均漁獲数量魚価500円/kg
※販売手数料控除後経費2,000万円
自家労働費1,000万円

  • 1. 250,000,000円
  • 2. 375,000,000円
  • 3. 400,000,000円
  • 4. 750,000,000円

 
選択肢 投票
1 7  
2 3  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 鉱業権、租鉱権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 鉱業は、鉱物を採掘し土地から分離する業種で、掘採作業と一体となっていない、単独の選鉱所、単独の機械製作所も含まれる。
  • 2. 鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分、賃借権、質権の目的となることができる。
  • 3. 租鉱権とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
  • 4. 土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条には、収用又は使用し得る権利として租鉱権を規定していないことから、起業者が鉱業権を消滅させた場合には、租鉱権も同時に消滅するものと解されている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 2  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-2】「掘採作業と一体となっていない、単独の選鉱所、単独の機械製作所も含まれる。」→「掘採作業と一体となっていない、単独の選鉱所、単独の機械製作所は含まれない。」
「鉱業は、これらの鉱物を採掘し土地から分離する業種で、副次的に土地から分離した鉱物の品位を高めるための作業も含まれる。例えば、鉱物の採掘作業と有機的に一体となっている選鉱(鉱物の粉砕、分類、選別問うの物理的操作によって品位を高める作業)、掘採作業を補助する作業(例えば、機械、器具の修理、政策等)これらも含まれる。しかし、掘採作業と有機的に一体となっていない、単独の選鉱所、単独の機械製作所は鉱業といわない。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-7】「鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分、賃借権、質権の目的となることができる。」→「 鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分の目的となるほか、権利の目的になることができない。」
「鉱業権は、相続、その他の一般継承、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-5及び7-9】「租鉱権とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。」→「鉱業権とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。」or「租鉱権とは、設定行為に基づき、他人の鉱区において鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。」
「「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下鉱区という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存ずる他の鉱物を掘採し及び取得する権利をいう。」とある。
※「「租鉱権」とは、設定行為に基づき、他人の鉱区において鉱業権の目的となっている鉱物を採掘し、及び取得する権利をいう。」とある。
※「試掘権は試掘出願をし、試掘権を得た後、鉱物の探査をするための権利で、将来取得する可能性のある採掘権の準備的行為を内容するものであり、試掘により鉱物が確認された場合、これを一時的に採取することもできるが、本格的な掘採は採掘権によらなければならない」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-10】
※「土地収用法第5条には、収用又は使用し得る権利として租鉱権を規定していないことから、起業者が鉱業権を消滅させた場合には、租鉱権も同時に消滅するものと解されている。」とある。

 

問34 採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 採石業とは、岩石及び鉱業法(昭和25年法律第289号)の適用を受けない鉱物の採取を事業目的として営利・非営利に関係なく、岩石の採取行為を反復・継続して行う態様のものをいう。
  • 2. 採石権の存続期間は、設定契約で定めなければならず、定めのない採石権設定契約は無効とされ、また、無期限と定めても「20年以内」の規定から20年と短縮される。
  • 3. 採石権は、地上権者又は永小作権者の承諾を得なくても、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となっている土地にも、設定することができる。
  • 4. 採石権は、採石権者になろうとする者と土地所有者の契約によって設定され、他人の土地において岩石を採取することを内容とする権利(物権) である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 12  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-15】
「岩石及び鉱業法(昭和25年法律第289号)の適用を受けない鉱物の採取を事業目的として営利・非営利に関係なく、岩石の採取行為を反復・継続して行う態様のものを採石業という。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-17】【令和4年度問34】【令和3年度問34】【平成26年度問35】
「採石権の存続期間は、設定行為で定めなければならず、定めのない採石権設定契約は無効とされ、無期限と定めても「20年以内」の規定から20年に短縮され、存続期間の更新は20年を超えない期間でできるとし、採石業に計画性を与えた。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-16】
「採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を「妨げないものに限り、これらの権利の目的となっている土地にも設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければらなない。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-16】
「採石権は、採石権者になろうとする者と土地所有者の契約によって設定され、他人の土地において岩石を採取することを内容とする権利(物権) である。」とある。

 

問35 鉱業権の梢滅に係る補償において、近傍闘種の取引事例がない場合の補償額の算定式として、次の記述のうち妥当なものはどれか。

  • 1. 探鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって、鉱量が不明であり、かつ、将来の収益が不確定のものにおける鉱業権の場合
    【算定式】Cn (1 + r)n + Cn-1 (1 + r) r,- I+ ・・・・+Ci(l+r)+Co
    r3mondai35_1.jpg
    Cn:n年前に投下した費用
    r : 蓄積利率
  • 2. 操業している鉱山の鉱業権の場合【算定式】a X (l+r)n-1 / r + s { (1 + r) n +m - 1 }- E
    r3mondai35_2.jpg
    m: 補償時から予定収益を生ずるまでの期間
    a: 鉱山が毎年実現しうる純収益s : 報酬利率
    r : 蓄積利率n: 可採年数
    E: 今後投下されるべき起業費の現在価額
    [計算式 Excel表記]
  • 3. 未着手のまま据置期間のある場合の鉱山の鉱業権の場合【算定式】a X-1/s+r/(l+r)n-1 - E
    r3mondai35_4.jpg
    a、s、r、n及びE:記述2のとおり。
    [計算式 Excel表記] a×1/(r/(s+(1+r)^n-1))-E
  • 4. 開坑後予定収益を生ずるまでに期間のある場合における鉱業権の場合【算定式】ー1/(l+r)n Xa X1/s+r/(l+r)n-1 - E
    r3mondai35_3.jpg
    m: 据置期間
    a、s、r、n及びE:記述2のとおり。
    [計算式 Excel表記]1/(1+r)^m×a×1/(s+(r/((1+r)^n-1)-E

 
選択肢 投票
1 10  
2 2  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】
※正解である。
「探鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって、鉱量が不明であり、かつ、将来の収益が不確定のものにおける鉱業権の場合」の正しい算定式は
r3mondai35_1.jpg
とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】
※問題文は「開坑後予定収益を生ずるまでに期間のある場合における鉱業権の場合」の算定式であり
「操業している鉱山の鉱業権の場合」の正しい算定式は
r3mondai35_4.jpg
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】
※問題文は「操業している鉱山の鉱業権の場合」の算定式であり
「未着手のまま据置期間のある場合の鉱山の鉱業権の場合」の正しい算定式は
r3mondai35_3.jpg
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】
※問題文は「未着手のまま据置期間のある場合の鉱山の鉱業権の場合」の算定式であり
「開坑後予定収益を生ずるまでに期間のある場合における鉱業権の場合」の正しい算定式は
r3mondai35_2.jpg

 

問36 採石権の消滅補償、制限に係る補償に関して、次の記述のうち妥当でないものはどれか。

  • 1. 採石権の行使の制限に対する補償額は、採石権の消滅に係る補償の操業状況等の区分に従って算定した額に、権利の行使の制限に係る内容、期間を考慮して適正に定めた率を乗じるものとする。
  • 2. 採石権の制限の内容には、当該事業の施行中等一定の期間を制限するもの、当該事業の施行前に制限されていたとみなされるもの、当該事業の終了後の将来にわたって制限するものがある。
  • 3. 原石採取場の一部を用地取得する場合の採石権の補償額の算定方法は、当該採取場に係るホスコルド公式等を用いて算定した額に採取場の採取可能原石量に対する用地取得に伴い採取が不可能となる原石量の割合を乗じて算定し、事業用地、残地における採取不可能原石量の割合で採石権消滅補償額と残採石権補償額に配分することが妥当である。
  • 4. 採石権が設定されている土地に対する補償額の算定にあたっては、採石権は地上権に関する規定が準用される権利であること、採石権の存在は土地所有権を大幅に制限することになることに留意し、採石権の存在による減額を行うべきとされている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 9  
3 3  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-34】
「採石権の行使の制限に対する補償額は、採石権の消滅に係る補償の操業状況等の区分に従って算定した額に、権利の行使の制限に係る内容、期間を考慮して適正に定めた率を乗じるものとする。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-33】「当該事業の施行中等一定の期間を制限するもの、当該事業の施行前に制限されていたとみなされるもの、当該事業の終了後の将来にわたって制限するものがある。」→「当該事業の施行中等一定の期間を制限するもの、当該事業の終了後の将来にわたって制限するものがある。」
「制限の内容には、当該事業の施行中等一定の期間を制限するもの、当該事業の終了後の将来にわたって制限するものがある。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-30~7-31】
「原石採石場の一部を用地取得する場合の採石権の補償額の評価手法としては、・・・・当該採取場に係るホスコドル式等を用いて算定した評価等に採取場の採取可能原石量に対する用地取得に伴い採取が不可能となる原石量を割合を乗ずることにより算定することとし、・・・・残地に生じた損失を含めた全体の補償額であるので、採石権消滅補償と残採石権補償額に配分する必要がある。」とある。[算定手法が評価手法、配分することがだとうであるが配分する必要があるなどの違いがある]
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-30】
「(オ)控除主義 採石権が設定されている土地に対する補償額の算定にあたっては、採石権は地上権に関する規定が準用されている権利であること、採石権の存在は土地所有権を大幅に制限することに留意し、採石権の存在による減額を行うべきである。」とある。

 

問37 農業の経営規模縮小の補償と農業補償の特例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 農業の経営規模縮小の補償において、労働の遊休化に伴う損失額の把握にあたって着目するのは、農業の経営規模とそれに対応する労働時間である。
  • 2. 農業の経営には資本と労働の2つの側面があるが、農業の経営規模縮小の補償において対象となるのは、労働の過剰遊休化の損失であり、資本の過剰遊休化の損失については補債対象とならない。
  • 3. 土地価格に農業補償に相当するものの全部又は一部の額が含まれていると認められる場合に、当該額を農業補償額から控除するのが農業補償の特例であり、その対象となる農業補償とは農業廃止補償と農業休止補償の2つである。
  • 4. 農業補償の特例の規定による補償額の算定式はH - (X-Y)であり、このうちHは農業補償額、Xは収益還元法により算定した農地価格に取得面積を乗じて得た額、Yは土地の正常な取引価格に取得面積を乗じて得た額である。

 
選択肢 投票
1 7  
2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-12】
「労働の遊休化に伴う損失額の把握にあっては、農業の経営規模とそれに対応する労働時間に着目」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-12】「農業の経営規模縮小の補償において対象となるのは、労働の過剰遊休化の損失であり、資本の過剰遊休化の損失については補債対象とならない。」→「農業の経営規模縮小の補償において対象となるのは、資本及び労働の過剰遊休化により通常生ずる損失である。」
「第48条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常農業の経営規模を縮小しなければならないと認められるときは、次の各号に掲げる額を補償する。一 農業縮小にともなう資本及び労働の過剰遊休化により通常生ずる損失額」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】「その対象となる農業補償とは農業廃止補償と農業休止補償の2つである。」→「その対象となる農業補償とは農業廃止補償と農業休止補償と農業の経営縮小の補償の3つである。」
※「当該額を前三条に規定する額から控除した額をもって補償する。」とある。ここでの「前三条」とは「第46条 農業廃止補償」「第47条 農業休止補償」「第48条 農業の経営縮小の補償」であり「農業の経営縮小の補償」が抜けている。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】「Xは収益還元法により算定した農地価格に取得面積を乗じて得た額、Yは土地の正常な取引価格に取得面積を乗じて得た額である。」→「Yは収益還元法により算定した農地価格に取得面積を乗じて得た額、Xは土地の正常な取引価格に取得面積を乗じて得た額である。」
「X」と[Y」が逆

 

問38 農業廃止補償に関する次のアからエの記述について、妥当なもの同士の組合せは次の1から4のうちどれか。

ア.解雇する従業員に関する補償は、離職者補償と退職手当補償があり、前者を従業員に対して行い、後者を事業主に対して行う。
イ.転業に必要な期間中の従前の所得相当額(法人経営の場合は従前の収益相当額)を補償する場合の補償期間は、3年以内である。
ウ.不要となる農業用固定資産のうち、大農具の売却損に対する補償は「新品価格一売却価格」で算定する。
工.従前の所得相当額(法人経営の場合は従前の収益相当額)の算定において農業粗収入から控除する農業経営費には、借人資本利子は含めるが自己資本利子見積額は含めない。 [#h1613507]

  • 1. ア、エ
  • 2. イ、ウ
  • 3. ア、ウ
  • 4. イ、エ

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:アが妥当でない。
2.×:ウが妥当でない。
3.×:アが妥当でない。
4.〇:イ、エが妥当である。
ア.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4】
「解雇する従業員に対しては・・・離職者補償を行うものとし、事業主に対する退職手当補償は行わないものとする。」とある。
※当部門の内容で「退職者手当補償」を行うとの記載はない。
イ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4及び8-6】
「転業に通常必要とする期間は3年以内とする。」「転業に必要な期間中の従前の所得を補償する場合の補償期間は・・・3ヶ年を限度としている。」とある。
ウ.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4】【令和3年度問38】【平成29年度問37】「新品価格一売却価格」→「新品価格/耐用年数×残存年数一売却価格」
「(二)大農具 新品価格/耐用年数×残存年数-売却価格」とある。
エ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-5】
「農業経営費 種苗費、・・・、借入資本利子、地代をの他の経費とし、自家労働費の評価額及び自己資本利子見積額は経費に算入しない。」とある。

 

問39 養殖物補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 養殖物を移殖することが相当であるか否かの認定は、移殖することの技術的可否で判定すれば足り、移殖先の養殖条件や移殖距離等の経済的側面までは考慮する必要はない。
  • 2. 養殖物を移殖することが相当である場合は、「移殖に要する経費」を補償することとなるが、へい死率が20%を超える等移殖に伴う損失が一定の要件を越えると見込まれる場合に限り、当該経費に加えて「移殖に伴う減収予想額」も加えて補償することができる。
  • 3. 養殖物の移殖が不可能又は困難な場合は、当該養殖物の平年の純収益を年利率8%で資本還元した額を補償することとなる。
  • 4. 養殖物を営む者であっても、漁業権に基づく養殖を行い漁業補償の対象として補償される者や、公有水面以外の水面で養殖を専門に行い営業補償の対象として補償される者は、養殖物補償の対象とする必要はない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 3  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
「養殖物を他に移植することが相当であるかどうかは、移植することの技術的可否のほか、移植先における養殖条件、移植距離等について経済的可否をも考慮し判断する必要がある。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
「都道府県水産主管課等で当該地方の実情を聴収して定める。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
「第56条 移植することが困難又は不可能なときは、前条の規定に準じて補償するものとする。」とある。(前条とは「第55条の立毛補償」であり立毛補償には「8%」の記載はない。「8%」の記載は「第57条の特産物補償」である。)
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
「3 養殖物を営むものとしては、漁業権に基づき養殖を行う者と、それ以外の者(公有水面以外の水面で養殖を行う者)とあるが、前者については、漁業権補償及び漁業補償で、後者のうち養殖を専門とする者には、営業補償の対象にとりあげることがあるので、これらの場合は、本条による補償は行う必要がないことになる。」とある。

 

問40 立毛補償と特産物補償に関する次のアからエの記述について、妥当でないもの同士の組合せは次の1から4のうちどれか。

ア 農作物を作付するためにすでに費用が投下されていた場合に行う立毛補償の対象となる経費は、種苗や肥料等の直接的に投下された経費であり、耕転に費やした労働費のような経費は対象とならない。
イ 土地売買契約時に稲が生育していたとしても、当該稲が土地の引渡し日までに収穫されるのであれば、立毛補償の対象とはならない。
ウ 地域住民が自由に採取できるわらび・ぜんまい等は、採取することが地域的慣行として認められ、かつその利益が大きく長年にわたり享受されている場合であっても、特産物補償の対象とはならない。
エ 特産物を移殖することが困難又は不可能な場合は、立毛補償の規定に準じた補償となり、豊凶の著しい年を除く評価時前3年間の平均収穫額から年間総経営費を控除した額を補償することとなる。

  • 1. ア、ウ
  • 2. ア、エ
  • 3. イ、ウ
  • 4. イ、エ

 
選択肢 投票
1 3  
2 11  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)「ア」が妥当でない。「ウ」は妥当である。
2.〇:(解答者:長曾我部)「ア、エ」が妥当でない。
3.×:(解答者:長曾我部)「イ、ウ」が妥当である。
4.×:(解答者:長曾我部)「イ」が妥当である。「エ」が妥当でない。
ア.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-20】「耕転に費やした労働費のような経費は対象とならない。」→「耕転に費やした労働費も対象となる。」
「2 農業経営費は・・・・借入資本利子及びその他経費とする。」「4 本条第2項に掲げる補償額は、当該土地についてすでに投下した種苗費、肥料費。耕耘、整地その他の労働費等の経費の合計額とする。」とある。
イ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
「土地売買契約を行っても土地の引渡し日までに収穫が得られるものについてはされるのについては、本規定(立毛補償)による補償を行う必要がない。」とある。
ウ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-26】
「2 従来特産物補償は天恵物補償と混同されて行われてきたが、野生のわらび、ぜんまい等のいわゆる山の幸である天恵物は、特定人の管理に属するものではなく地域住民が自由に採取できるものである。基準第4条にも規定しているように、損失補償の相手方は土地等の権利者に限定されるものであるので、地域住民が一般的に享受できるような天恵物は、本条(特産物補償)の補償の対象とするのは適当ではない。本条による補償は松たけ、しいたけ、等のように特定の物の支配管理に属する地域的な特産物に限定するのが妥当である。」とある。(基準第4条とは「損失の補償は、第5章に規定する場合を除き、土地等の権利者に対してするものとする。」)
※ただし「なお、わらび、ぜんまい等の天恵物については、採取することが地域的慣行として認められその利益が大きくかつ長年にわたり享受しているような場合は、ダム事業等のために採取が不可能となるとき、基準第59条により本条に準じて補償することができるであろう。」とある。(「第59条 その他通常生ずる損失の補償」)
※要は「わらび、ぜんまい」は特産物補償の対象ではない。もしも行う場合は「第59条 その他通常生ずる損失の補償」となるということ(?)
エ.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-20】
「特産物を移殖することが困難又は不可能な場合は、将来当該特産物がもたらすであろうと想定される収益額となるが、特産物の算出は一応永久であると考えられるので、その産出は当該特産物の年平均純収益を資本還元する手法によることになる。この場合の利率は8%とするのが妥当であろう。」とある。