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| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。
問1 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.事業損失とは、公共事業の施行における工事の施工中でのみ生じた損害等の賠償のことであり、日陰や地盤変動等により生ずる損害等をいう。
- 2.補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について(平成28年2月1日国土用第49号国土交通省土地・建設産業局総務課長通知)において、事業損失部門の業務内容は、事業損失に関する調査及び費用負担の算定業務とされている。
- 3.事業損失の法領域の位置付けについては、「損失補償」とするものや「損害賠償」とするもの又は「国家補償」とするものまで、種々の見解が存在している。
- 4.事業損失として費用負担等するための主たる要件は、因果関係の存在と生じた損害等が社会生活上受忍すべき範囲を超えていることであり、このうち因果関係とは、一定の先行事実と一定の後行事実との間に必然的な関係が存在することをいう。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問2 事業損失の事務処理手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.事業計画策定時には、環境対策を当該計画の中に織り込むことや、工事着手前に事前調査を実施しておくことが、事業損失の未然防止の上で重要である。
- 2.事業損失は、地域の自然条件、土地利用の状況、家屋等の立地状況等の物理的状況によってその現れ方を大きく異にするだけでなく、地域の社会的、文化的状況や住民の健康状態、職業特性等によっても異なるので、事前調査に当たっては、これらの対象の特性について十分留意する必要がある。
- 3.事前調査の方法及び必要性の判断は、公共施設の構造、形式、地形及び周辺地域の土地利用状況等から判断して、他の地域の類似の条件での損害等の発生事例や当該事業地周辺地域における過去の事例を参考として必要性を判断するとともに、過去の事例から予想される損害等に適合した事前調査の方法を選択する必要がある。
- 4.工事による事業損失発生の可能性を考慮して、事前調査の必要性がないと判断された場合でも、一応事前調査は実施する。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問3 事業損失における因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.過去の事業損失の類型ごとの因果関係の判定事例を参考とする。
- 2.因果関係の判定に当たって、必要に応じて専門家への依頼も考慮する。
- 3.因果関係の立証は被害者が行うのが原則であるが、起業者が行う必要がある場合もある。
- 4.損害等の発生の申出があった場合は、直ちに損害等の発生の有無とその原因の確認をする。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問4 事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.生活環境に対する損害等のうち、日照阻害、電波障害、水枯渇、建物損傷、騒音、振動等については、受忍限度の判定基準が定型化されているものがある。
- 2.建物の損傷等のように物的損害等として客観的に把握できるものについては、受忍限度を超えるか否かの判定は、その物的損害等が一般的に社会生活上受忍すべき範囲を超えるか否かによるものとする。
- 3.受忍限度の判断基準が定型化されていないものは、事業損失の類型ごとにその被害の実態等を考慮しながら、被侵害利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性・周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら判断していく必要がある。
- 4.損害等の発生を防止するため最善の措置を講じていれば、侵害の程度が重大であっても受忍限度を超えたと判定されることはない。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問5 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.民法(明治29年法律第89号)第709条(国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条)における不法行為の成立要件である「権利侵害」及び「過失」の判断根拠として、多くの判例は「受忍限度を超える被害の有無」により不法行為の成否を分けるいわゆる「受忍限度論」を用いている。
- 2.受忍限度を超える被害の発生の有無を違法性の認否に結びつける立場に立つ判例においては、違法性の要件である「過失」の有無については、予見の可能性等の要素をもって個別に判断されている。
- 3.受忍限度を超える被害の発生の有無を直ちに不法行為の成否に結びつける立場に立つ判例においては、不法行為成立の主観的要件である過失の有無は特に重視されており、不法行為成立の重要な判断要素としている。
- 4.受忍限度を超える被害の有無をどのような要素から判断するかについては、被侵害利益の性質と内容、侵害行為の態様と程度、被害防止対策の有無などの諸要素を総合的に判断する立場に立つ判例がある。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問6 事業損失に係わる判例の動向において、「営造物の設置又は管理の瑕疵」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.施設の設置又は管理の瑕疵が争われた判例の多くは、施設の性格と被害の性格の結びつきに細かく触れて瑕疵の有無を判断しており、全ての事例に概ね共通する判断枠組が形成されているといえる。
- 2.施設の有する特殊の用法及び構造上の危険から生じた損害ではないとして、道路工事に伴う高低差の発生による営業減収について、施設の設置、管理瑕疵による損害賠償請求を否定した判例がある。
- 3.水路新設工事において、新水路開設及び砂利乱掘放任により河口からの塩水遡上の影響が増大し、地下水が塩水化したため農作物に被害が生じたのは、河川の管理に瑕疵があるなどとして、損害賠償請求を認めた判例がある。
- 4.施設利用者以外の第三者に対する安全性を欠き、当該第三者に損害を与える危険があるような場合は瑕疵があるとして、空港の航空機発着の騒音被害について損害賠償請求を認めた判例がある。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問7 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.金沢バイパス松島交差点改良工事事業損失補償請求事件の金沢地裁判決(平成4年4月24日)では、公道の設置管理者は、当該公道を一般公衆の通行に適した状態に維持・管理するほか、一定の通行量をも確保する義務を負担するものと判示している。
- 2.墨田川・都営地下鉄工事に係る損害賠償請求事件の東京高裁判決(昭和44年4月28日)では、昼夜兼行の工事を続行したことは、社会的に有益な行為であるとしても、騒音の程度が社会生活上の受忍限度を超えるときは、不法行為を構成すると判示している。
- 3.日下川改修工事(水路用隧道施設設置工事)に係る損害賠償請求事件の高松高裁判決(昭和50年5月29日)では、鉱業法による鉱区の減少の処分又は鉱業権取消処分を行い、これによる損害の補償の手続きをとることなく公共用物を設置した場合、不法行為となることもあり得ることを明らかにしている。
- 4.玉野市排水路改良工事に係る損害賠償請求事件の岡山地裁判決(昭和48年10月1日)では、隣接の家屋基礎の土壌の流動を防止すべき措置を講ぜず、安易に当該工事を続行したため、隣接家屋に被害を及ぼしたものとして、公の営造物の設置、管理に瑕疵があると判示している。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問8 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.山王川国営アルコール工場廃液に起因する損害賠償請求事件の最高裁判決(昭和43年4月23日)では、共同不法行為者各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備える場合においても、違法な加害行為と相当因果関係にある侵害について共同の賠償責任があると判示している。
- 2.四谷電話局庁舎建設に係る損害賠償請求事件の東京地裁判決(昭和41年10月1日)では、建築行為において、一般に受忍すべき程度を超えて、他人の財産権若しくは生活利益が侵害されるに至った場合には違法となり、不法行為となるが、受忍の程度の認定については、特に阻害の程度や場所的性質を重視し判断している。
- 3.広島市・火葬場設置に係る損害賠償請求事件の広島地裁判決(昭和44年9月11日)では、市が極力防煙防臭対策に努めており社会生活上一般に受忍すべき程度を超えたものとは認め難い、火葬場等一般人の嫌悪する施設の存在すること自体によって蒙る単なる心理的不快感は、付近住民が生活上受忍すべき義務を負うと判示している。
- 4.荒尾市公営住宅団地建設中止に係る損害賠償請求事件の熊本地裁判決(昭和44年4月30日)では、一般的に期待利益の反射的喪失にすぎない場合は事業主体に損害賠償義務は生じないが、損害を受けたとする者との間において信頼関係を著しく破る背信的所為となる場合は不法行為にあたると判示している。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問9 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の負担基準」という。)で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.第2種中高層住居専用地域における日陰時間は、北海道以外の区域は、2階で4時間を超える場合とし、3階以上の場合は3時間を超える場合とすることが相当である。なお、1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、4時間を超える場合とすることが相当である。
- 2.第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域における日陰時間は、北海道の区域は、2階で4時間を超えなければ、費用負担の対象とならない。
- 3.準住居地域又は近隣商業地域等のうち土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域における日陰時間は、北海道以外の区域は、2階で5時間を超える場合とし、3階以上で4時間を超える場合とすることが相当である。
- 4.第1種低層住居専用地域における日陰時間は、北海道以外の区域は、1階で4時間を超える場合とし、2階で3時間を超える場合とすることが相当である。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問10 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.日陰時間を算出するための日照時間(以下「計算対象時間」という。)は、遮蔽物がないものと仮定した場合における居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時(北海道の区域にあっては午前9時から午後4時)までの間の日照時間である。
- 2.複数の壁面に開口部を有する居室の場合には、それぞれの開口部の中央の日照時間を合算した時間が計算対象時間となる。ただし、重複する時間帯については、別々の開口部の日照時間として計算する。
- 3.受忍の限度に関する日陰時間は、真南に面する居室に係るものであり、居室の開口部が真南に面しない居室については、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正することとなる。
- 4.居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部の大きい方の図心とする。ただし、この場合において、各開口部の面積が著しく異なるときは、開口部全体の図心とする。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問11 日陰の負担基準で定める費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.費用負担の対象者は、住宅等の居住者等であり、当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から住宅等に居住し、又は施設を設置し運営している場合に限られる。
- 2.日陰の負担基準は、住宅等の居室に関し、その居住者等について生じる損害等に着眼したものであるので、単に土地を所有している者や居住していない家主(アパート、借家、間借等の賃貸人)は、費用負担の対象から除かれるが、仮に、日陰による家賃減収や資産価値の減少等の損害が生じた場合は、費用負担の対象とされる。
- 3.日陰の負担基準は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができるものとしている。
- 4.日陰の負担基準は、公共施設の設置により生ずる日照阻害について、一定の地域又は区域内の住宅等の居住者等を対象に、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合の当該損害等についての費用の負担の取扱いを定めたものである。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問12 日陰の費用負担基準で定める費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.暖房費の費用負担額は、費用負担の対象となる居室ごとに、①1日当たりの費用負担の対象時間、②年間の費用負担の対象日数、③費用負担の対象居室の床面積、④単位面積、単位時間当たりの暖房費を相乗して得た額に、費用負担の対象となる年数に応じた複利年金現価率を乗じて求めるものとする。
- 2.照明費の1日当たりの費用負担の対象となる時間は、暖房費における1日当たりの費用負担の対象となる時間を基準として、費用負担の対象となる日における1日当たりの平均の費用負担の対象時間を求める。
- 3.日陰の費用負担の対象となる年数は、当該住宅等の居住者等が当該住宅の所有者である場合においては、おおむね30年、居住者等が借家人(借間人を含む。)である場合においては、おおむね10年を限度とする。なお、費用負担となる居室は、生活の本拠としての実態に着目し、居間、ダイニングキッチン、併用の作業所・店舗部分も含まれる。
- 4.乾燥費の費用負担額は、①年間の乾燥機の償却費及び保守費、②年間の乾燥機を使用するための電気代の合計額を求め、費用負担の対象となる年数に応じた複利年金現価率を乗じて得た額とする。なお、乾燥費は、暖房費及び照明費の場合と異なり、1日の費用負担の対象時間に比例して費用負担することはせず、世帯員数(洗たく物の量)に応じた算定をする。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問13 日陰の負担基準で定める費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.暖房費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅等の存する地域における午前8時から午後4時まで(北海道以外の地域の場合)の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうちの平均晴天日数とする。
- 2.単位面積、単位時間当たりの暖房費は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる熱量相当分を暖房器具の使用によって確保するために必要な光熱費及び暖房器具の取得費から求めるものとする。
- 3.単位面積、単位時間当たりの照明費は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる室内照度を照明器具の使用によって回復するために必要な電気代並びに照明器具の償却費及び保守費から求める。
- 4.照明費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅等の存する地域における午前9時における外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうちの平均晴天日数とされている。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問14 電波障害の意義と態様に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.公共施設の設置に起因して発生するテレビジョン電波受信障害(以下、「電波障害」という。)とは、通常テレビジョン放送の良好な受信が可能な地域において、テレビジョン放送用の電波が設置された公共施設の影響を受けることによって、テレビジョン放送の良好な受信が困難となる状態のことをいう。
- 2.電波障害は、通常の装置(一般家庭用アンテナ、受像機等)により、受信可能な程度に十分な電界強度が確保され、放送局の放送エリア内とされている地域において電波が伝搬する過程において生ずる障害のことである。
- 3.電波障害の原因となる公共施設としては、高速道路、高架鉄道、送電線及びその鉄塔、マイクロ回線用鉄塔、樋門、橋梁、官公庁の庁舎等がある。
- 4.地上デジタル放送の電波は、0と1の組合せで情報を表現するため、誤り訂正技術の導入が可能となり、雑音や混信に強い特性があるが、「フラッター障害」が多く発生する。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問15 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下、「テレビ受信障害負担基準」という。)に定める、受信者に係る受信可能な受信チャンネルのいずれか一つについて受信品位が受忍の程度を超えると認められる場合の記述として、次のうち妥当なものはどれか。
- 1.評価5であるものから評価4となった場合
- 2.評価3であるものから評価2となった場合
- 3.評価4であるものから評価3となった場合
- 4.評価2であるものから評価1となった場合
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問16 「公共施設の設置に伴って発生する電波受信障害の取り扱いに関する提言」(昭和54年3月補償問題研究委員会)において示された電波障害に対する措置の基本的考え方に関する次の記述のうち、 妥当でないものはどれか。
- 1.起業者は、正当な権限に基づいて公共事業を実施しているが、受信障害は、直接的には公共施設の設置に伴って発生したものであり、住民側の事情によって生じたのではないから、住民側に障害解消のための急激な経済負担を求めることは公平でなく、暫定的に通常の受信が可能となるよう適切な措置を講ずるべきである。
- 2.起業者は、受信障害対策に必要な費用を永久負担する必要はない。それは、受信障害の態様及び障害の程度は公共事業の実施の状況とともに送信施設の状況によって影響される面があること、受信の利益が絶対的既得権である以上、公共事業の実施との調整の上保護されるべきであることによるからである。
- 3.起業者は、当面の受信施設対策について措置すべきであり、放送無線免許の取得等を前提とした抜本的解消策は、国及び放送事業者の責務と考えられる。
- 4.受信障害の技術的解消策等のうち、共同受信施設の設置等、受信施設の改善による解消は、受信障害の原因及び態様が複雑で極めて流動的動態的であるため、暫定的、当面の対策であり、抜本的解決は、今後の各種技術開発を待つほか、電波行政及び放送事業者側の施策によることが大きいと考えられる。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問17 テレビ受信障害負担基準に基づく費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.テレビ受信障害負担基準で対象とする電波障害については、原則として、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判定できる公共施設の設置による「反射障害」を対象としている。
- 2.自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者とは、通常の各家庭で自らの有する個別アンテナ、あるいは分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナを通して、テレビジョン受像機で良好な受信を行っていた者をいう。
- 3.費用負担の対象となる受信者は、当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から当該公共施設の設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られ、工事完了後にテレビジョン電波の受信を開始した者は対象外とされる。
- 4.共同受信施設を有し、かつ、当該共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者とは、賃貸マンション等のように建物の所有者が共同アンテナを有し、テレビジョン電波を各戸の賃借人(借間人)に伝送している者をいう。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問18 下記の条項は、「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)第1条を記載したものです。下線部分の箇所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
第1条 公共事業に係る工事の施行により生じた起業地外の生活用水、農業用水等の①
不可避的な枯渇又は減水(以下「水枯渇等」という。)により、②生活用水、農業用水等を使用している者(以下「③用水使用者」という。)に社会生活上受忍すべき範囲(以下「受忍の範囲」という。)を超える損害等が生ずると認められる場合の④費用の負担等に関する事務処理については、以下に定めるところによるものとする。
- 1.①「不可避的」とは、水枯渇等の発生のおそれがあると判断される場合に、損害等を発生させず、又は最小限に止めるための有効かつ適切な防止又は軽減措置を講じたにもかかわらずとの意味である。
- 2.②「生活用水、農業用水等」の区分は、用水の使用目的に着手した費用負担上の区分である。
- 3.③「用水使用者」には、土地所有者、借地権者、耕作権者等土地に用益権を有する者及び借家人が該当する。
- 4.④「費用の負担等に関する事務処理」において、水枯渇等要領が対象とするのは、用水の量の不足を原因とするもので、例えば施設の管理用水として多量の井戸水を汲み上げたための枯渇等も含まれる。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問19 水枯渇等要領に関する用地研修ゼミナールで、水枯渇等の事前の調査に関し、講師が研修生に質問しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.講 師:事前の調査を実施する範囲について述べてください。
Aさん:事前の調査の具体的な範囲は、当該工事の施工及び立地条件との関係から費用負担が生じない起業地を除く水枯渇の想定影響範囲とされています。 - 2.講 師:水位及び流量の調査の目的を述べてください。
Bさん:工事着手前と工事着手後を比較することにより、受忍の範囲の判断及び費用負担の方法の検討等の資料を得ることを目的としています。 - 3.講 師:地下水、伏流水、表流水等の取水状況の調査の目的を述べてください。
Cさん:工事着手前の取水状況を把握することにより、水枯渇等の発生の範囲の予測、受忍の範囲の判定及び費用負担の方法等の資料を得ることを目的としています。 - 4.講 師:調査項目のひとつに水道又は簡易水道の敷設の状況及び給水の能力がありますが、生活用水の代替施設について具体的に述べてください。
Dさん:生活用水は、従前と同種同等の水質の確保及び衛生等の安全確保等から、水道法(昭和32年法律第177号)の適用のある水道に限定されています。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>Y氏
1.妥当でない。起業地を含む。[明解]事業損失の理論と実務p248
2.妥当でない。着工後の水位又は流量の変化と工事による影響の関連性を判定する資料を得ることを目的とする。[明解]事業損失の理論と実務p250
3.妥当である。[明解]事業損失の理論と実務p250~251
4.妥当でない。限定されない。[明解]事業損失の理論と実務p252
問20 水枯渇等要領に関する条項で、下記の(A)から(D)までに入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。
第7条 前条に規定する( A )によることが( B )と認められる場合において負担する費用は、( C )を使用できないことにより通常生ずる( D )とするものとする。(第2項以下省略)(A) (B) (C) (D)
- 1.既存の施設を改造する方法 合理的かつ妥当 生活用水等 必要最小限度の費用
- 2.機能回復の方法 著しく困難又は合理的でない 生活用水、農業用水等 損害等の額
- 3.代替施設を新設する方法 受忍の範囲を超える 農業用水等 費用負担の額
- 4.応急措置の方法 生活又は生業に支障をきたす 用水等 損失の補償額
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問21 水枯渇等要領に関する次の記述で、妥当なものはどれか。
- 1.応急措置に要する費用の負担の算定式に使用される期間(n)は、応急措置を講じたときから水道等の敷設等に係る施設が不用となるときまでの月数を12で除したものと定められている。
- 2.農業用水で機能回復以外の方法による場合の算定式に使用される作付転換前の農作物は、当該地域で作付けされている一般的な農作物によるものとされている。
- 3.機能回復の方法による費用の負担の算定式に使用されている年利率(r)は、年4%と定められている。
- 4.農業用水で機能回復以外の方法による場合の算定式に使用される作付転換後の農作物は、当該土地で作付けされている農作物によるものとされている。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問22 下記は水枯渇等要領の付録を抜粋したものです。下線部分の箇所に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。付録
2代替施設を新設する場合
費用負担額 = 施設の新設費 +( A )+ その他経費 - 発生材価格
(1) 施設の新設費は、水道等の敷設に要する工事費(( B )を含む。)並びに井戸(揚水機の設置を必要とする場合の揚水機及び配管を含む。)及び( C )の新設に要する工事費とし、当該施設の( D )を必要とする場合の( D )に係る費用(従前の施設の( D )に係る費用を控除するものとする。)を含むものとする。( (2) 以下省略 )
- 1.( A )に入る用語は、「維持管理費」である。
- 2.( B )に入る用語は、「諸経費」である。
- 3.( C )に入る用語は、「水道等」である。
- 4.( D )に入る用語は、「更改」である。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問23 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」第14章第3節(費用負担の説明)において規定する、権利者に対する費用負担の内容等の説明を行うに当たって受注者があらかじめ行う業務として妥当でないものは、次の記述のうちどれか。
- 1.損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討
- 2.説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討
- 3.権利者ごとの費用負担の内容等の確認
- 4.権利者に対する説明用資料の作成
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問24 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)第3条に規定する「地盤変動の原因等の調査」の調査事項として妥当でないものは、次のうちどれか。
- 1.過去の地盤変動の発生の状況及びその原因
- 2.工事着手時の地形及び地下水位と地盤変動による損害等の発生時の地形及び地下水位との比較
- 3.工事による湧水の発生時期及びその量
- 4.工事箇所と地盤変動による損害等の発生地点との平面的及び立体的な位置関係
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問25 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の運用について」(昭和61年4月1日建設省建設経済局調整課長通知)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた土地、立木、立毛及び養殖物についても、地盤変動事務処理要領の対象として処理する。
- 2.建物等の損傷箇所を補修する方法によって原状回復を行う場合は、地盤変動事務処理要領第9条に規定するその他の損害等に対する費用の負担を行うことができる。
- 3.建物等の構造部を矯正する方法によって原状回復を行う場合で、構造部又は基礎に係る従前の損傷が拡大した場合には、従前の状態、拡大の程度等を勘案して必要と認められるときは、適正に定めた額を減額するものとする。
- 4.公共事業の工事請負契約の中に一般管理費等の内容として、工事施行に伴う物件等の破損の補修費等が計上されており、当該工事が請負期間中である場合は、その計上されている額の範囲までを工事請負者が負担し、計上されている額を超える部分については、起業者が直接費用負担するものとする。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問26 地盤変動の発生原因等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.公共事業を施行する場合、工事に伴う工事個所周辺の住民の生活環境についても計画段階から配慮し保全する必要があり、設計時や施行時にその事前対策が図られているが、こうした事前対策が講じられたにもかかわらず、地盤が軟弱である洪積層の地盤では工事箇所周辺において地盤変動が生じ、建物等に損傷を与える場合がある。
- 2.軟弱地盤は鉄筋コンクリートといった材料と比べ力学的に非常に不安定な材料であり、しかも不均一かつ不規則に分布している。そのため、工学的な事前対策を講じているにもかかわらず、予測を上回るような地盤変動が生じることになる。
- 3.地盤変動は、土が土粒子及び水により構成されている不安定な組成物であることから、これが長い年月を経て自然環境に順応した状態でバランスを保っているところ、公共事業の施行によりこの自然界のバランスを乱し、新しい自然環境に順応しようとして変動する土の現象である。
- 4.地盤変動の要因となる公共事業による工事は、道路や地下鉄建設等のように地盤を掘削して地盤そのものを変形する工事に限定される。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問27 「地盤変動影響調査算定要領(案)」(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。)に規定する各部位の事前調査における損傷箇所の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.軸部(柱及び敷居)については、原則として、すべての傾斜の程度を傾斜計で計測する。
- 2.開口部(建具等)については、原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、全体で5箇所程度を計測する。
- 3.内壁に発生したちり切れ(柱及び内法材と壁との分離)については、原則として、すべてのちり切れを計測する。
- 4.外壁に発生した亀裂等については、四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問28 地盤変動影響調査算定要領(案)に規定する事前調査を行ったときに作成する調査書及び図面に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を併せて表示する。この場合の縮尺は、500分の1又は1000分の1程度とする。
- 2.調査区域平面図のうち、調査を実施した建物等については、建物の構造別に色分けし、建物の外枠(外壁)を着色する。この場合の構造別色分けは、木造を緑色、非木造を赤色とする。
- 3.建物等調査書の建物等平面図及び立面図は、縮尺100分の1又は10分の1程度とする。
- 4.様式第3「損傷調査書(事前・事後)」は、事前・事後調査時に建物等所有者の確認年月日と所有者印が必要である。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問29 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)の別記4「残地工事費補償実施要領」(以下「残地工事費補償実施要領」という。)第2条の「通路等の設置の補償」及び第3条の「盛土又は切土の工事費の補償」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.残地に建物を建築するに当たり盛土又は切土工事をする必要が認められるときには、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第59条に規定する「その他通常生ずる損失の補償」の適用はないと考えられている。
- 2.盛土又は切土工事費の補償対象となる残地の状況としては、残地に現に建物が存する場合と従前画地の事業用地内に存する建物を残地に移転することが通常妥当と認められる場合のいずれかとされる。
- 3.残地等の工事の内容は、従前の用途に従った残地の利用価値を維持するばかりでなく、改良に及ぶ工事も当然認められる。
- 4.道路への出入りのため、残地に通路又は階段を設置することになる場合としては、一般的には、残地と路面高との高低差が大きいことが条件になる。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問30 残地工事費補償実施要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.住宅敷地の残地が、道路工事により接面道路の路面から40 cm程度低くなってしまったので、高低差を事業施行前の状態に復する補償をした。
- 2.従前は道路の路面より30 cm低かった店舗等の敷地の残地が、事業施行後において、道路の路面より70 cm高くなる場合における補償の対象とする標準切土は70 cmである。
- 3.傾斜地の多い地域の宅地においては、残地工事費補償実施要領第4条に規定する盛土高又は第5条に規定する切土高が、地勢の状況、隣地との関係等を考慮し、社会通念上妥当と認められる範囲を超えるときは、当該範囲において盛土高又は切土高を決めることになる。
- 4.残地面積が広く、植栽等に利用されている部分が広大であっても補償の対象とする盛土又は切土の範囲は、残地の全部となる。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問31 用対連基準第60条に規定する「隣接土地に関する工事費」(以下、本設問において「隣接地工事費」という。)の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.隣接地工事費の補償を行うにあたり、工事期間中、営業を休止しなければならないと認められるときは、工事期間に対応する営業休止の補償を行う。
- 2.2回以上の工事の結果、道路面との高低差が拡大し、隣接地工事が必要となった場合においては、因果関係の判定が困難であり、隣接地工事費の補償を行うことはできない。
- 3.隣接地工事費の補償を受けようとする者は、自ら起業者に対し工事に必要となる費用を請求しなければならない。請求の方法は、文書で行うと定められている。
- 4.隣接地工事費の補償に関し、起業者と損失を受けた土地所有者等との間に協議が成立しないときは、当事者の一方のいずれからでも土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定により収用委員会への裁決を申請することができるとされている。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問32 用対連基準第61条に規定する「少数残存者補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.用対連基準第61条は、少数残存者に対する補償に関する規定であるが、この補償は、経済的利益の喪失を社会政策上の見地から補償しようとするものである。
- 2.少数残存者補償を行うためには、地区住民等の補償対象者からの請求がなされることが必要である。
- 3.少数残存者補償は、補償対象の性質上、ダムの補償において特に問題となる規定であり、この規定により補償を受ける者は、土地収用法上も補償を受ける者に該当するとされている。
- 4.用対連基準第61条に規定する「生活共同体から分離される者」とは、例えば同一集落内の大部分の者が移住することにより、社会経済単位としての生活共同体たる集落の機能が失われる場合において、従前地に残存することとなる者をいう。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問33 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下、「騒音の事務処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.騒音の事務処理指針における費用負担の対象者は、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施行に起因して発生する騒音(以下、「工事騒音」という。)により健康又は生活に支障が生じやすいと認められる者に限定されている。
- 2.騒音の事務処理指針における費用負担の対象者となる者としては、病弱者のほか、高齢者、妊産婦、乳幼児が該当するが、夜勤者等は該当しない。
- 3.騒音の事務処理指針の対象とする工事騒音は、建設機械、プラントの稼働、一般作業、足場組立、解体作業、車両走行、発破等公共施設の建設又は維持管理のための工事から発生するすべてのものである。
- 4.生活上生ずる支障には、睡眠、会話、電話聴取、育児、団らん、静養、食事、勉強、音楽鑑賞等に対するものが考えられるが、 騒音の事務処理指針に係る騒音は、工事期間中に限られていること及び騒音値の限度が「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年11月厚生省・建設省告示第1号)の値以下であることから、同指針第3条に規定する「睡眠等に支障が生じた場合」とは、睡眠のほか育児、静養等に支障が生じた場合に限定することが適当であると考えられる。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問34 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下、「日陰の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.農地法(昭和27年法律第229号)上の農地において、公共事業の施行に係る公共施設の設置後の日陰時間が設置前の日陰時間に比して増加し、当該農地に栽培されている農作物の単位面積当たり収穫高が従前の収穫高に比し減少することにより農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができる。
- 2.設置される公共施設の高さ、方位により日陰が生ずる時期、生じない時期があるため、日陰発生時期に栽培されている農作物が日陰の処理指針による費用負担の対象となる。
- 3.日陰の処理指針において費用負担の対象者となる農業生産者は、公共施設の設置により日陰が生じる農地において、当該公共施設の設置に係る工事の完了後から耕作し、農作物を生産している土地所有者と地上権、永小作権又は賃借権等の権利を有する者である。
- 4.公共施設の設置により日陰が生じる農地が存する地域において、日陰時間と農作物の収穫高の減少との関係につき農業試験場等による調査結果等の知見があり、日陰時間の増加により農作物の収穫高が減少し、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合には、当該損害等の発生前においても、費用の負担ができる。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問35 騒音の事務処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.騒音の事務処理指針では、工事騒音に対する費用負担の方法として、仮住居へ一時移転する方法又は開口部に防音工事等を施す方法のうちから、病弱者その他騒音により健康又は生活に支障が生じると認められる者(以下、「病弱者等」という。)の支障の状況、工事騒音の継続期間及び経済性等を考慮して客観的にみて合理的な方法を採ることとされ、それぞれの措置方法による費用を負担することができるとされている。
- 2.騒音の事務処理指針では、病弱者等が借家人であり仮住居等へ一時移転する方法によることが客観的にみて困難と認められる場合には、建物所有者の同意なしに、開口部に防音工事等を施す方法による費用を負担することができるものとされている。
- 3.騒音の事務処理指針では、健康上の支障に対しては、工事騒音による影響を受けたものであるか別の要因によるものであるかの判断は、医師の診断書又は静穏な場所へ移転するのが適当とする意見書等専門家の意見の提出を費用負担の要件としている。
- 4.騒音の事務処理指針では、防音工事を施す場合や工事中窓を閉め切ることにより騒音被害を避けられる場合で、工事騒音が長期間継続し、空調設備の設置を行うことが必要であると認められるときは、空調機器の購入費用及び取付工事費用を負担することができるとされている。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問36 騒音の事務処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.騒音の事務処理指針の対象とする工事騒音は、当該工事の施行にあたって法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上継続して生ずるものであり、暗騒音値に10デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものをいう。
- 2.騒音の事務処理指針による費用の負担は、病弱者等から工事の完了の日までに請求があった場合に限り行うことができる。
- 3.騒音の事務処理指針は、病弱者等に健康上の支障が生じた場合と生活上の支障が生じた場合に区分して、費用負担の要件をそれぞれ定め、これに対する措置に必要な最小限度の費用を負担することとしたものである。
- 4.仮住居(病院等の施設を含む。)へ一時移転する方法による場合の費用としては、仮住居の借入れに係る一時金及び工事騒音継続期間に応じた家賃(病院等の施設へ入院等する場合はこれに要する入院費等)、動産移転料、営業の一時休止等、一時移転により直接的に生ずる損失、交通費その他の経費がある。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問37 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価の手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.環境影響評価法第2条第3項に規定する第二種事業についての環境影響評価の要否は、当該事業の許認可等を行う行政機関が、都道府県知事に意見を聞いて、事業内容、地域特性に応じ、個別に判定する。
- 2.環境影響評価法第2条第5項に規定する事業者(以下「事業者」という。)は、環境影響評価の項目及び調査等の手法について環境影響評価方法書を作成して、都道府県知事・市町村長・住民等の意見を聞き、具体的な環境影響評価の方法を定める。
- 3.事業者は、環境影響評価方法書に基づいて、環境影響の調査、予測及び評価並びに環境保全対策の検討を行って環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成し、都道府県知事・市町村長・住民等の環境保全上の意見を聞く。
- 4.事業者は、準備書に対する都道府県知事・市町村長・住民等の意見の内容について検討し、必要に応じて準備書の内容を見直した上で、環境影響評価書を作成する。環境大臣は、環境影響評価書について、必要に応じ許認可等を行う行政機関に対し環境の保全上の意見を提出し、都道府県知事は当該意見を踏まえて、行政機関に環境保全上の意見を提出する。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問38 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2に掲げる「特定建設作業」として妥当でないものは、次のうちどれか。
- 1.さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50 mを超えない作業に限る。)
- 2.バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が100 kw 以上のものに限る。)を使用する作業
- 3.トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70 kw 以上のものに限る。)を使用する作業
- 4.ブルトーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40 kw 以上のものに限る。)を使用する作業
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.×100kw⇒80kw
3.
4.
問39 「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)第3章で規定する工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担に関する次の条項で、( 1 )から( 4 )に入る用語として妥当なものはどれか。
第17条 公共事業に係る工事の施行により起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲をこえるものが生ずる場合において、公共施設等の管理者又は( 1 )が、これを防止し、又は( 2 )するために、当該公共施設等の機能を代替する仮施設の( 3 )等又は当該公共施設等の機能を維持するための補修、( 4 )等を行うときは、公共事業の起業者は、これらの措置をとるために必要な最小限度の費用を負担することができるものとする。
- 1.(1)に入る妥当な用語は、「設置者」である。
- 2.(2)に入る妥当な用語は、「機能回復」である。
- 3.(3)に入る妥当な用語は、「新設」である。
- 4.(4)に入る妥当な用語は、「模様替え」である。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問40 公共補償基準第3章で規定する公共施設等の損傷等に対する費用の負担に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。
- 1.公共補償基準第17条に規定する「起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下」とは、工事の施行と相当因果関係を有する事業損失のすべてを読み込む趣旨とされている。
- 2.公共補償基準における社会通念上の受忍の範囲における限度は、一般補償と同様に民事上における損害賠償を形成するに足る社会通念上の受忍の範囲と一致することが前提とされている。
- 3.完成した施設において、管理段階にあり現に利用されている公共施設等に起因する支障は、公共補償基準の範囲外とされている。
- 4.公共補償基準第17条に規定する「必要な最小限度の費用」には、公共施設の建設に必要となる土地代、建設雑費及び維持管理費は含まれないとされている。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
