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| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。
問1 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年用地対策連絡会決定)及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年用地対策連絡会決定)における営業補償の位置づけに関する次の記述として、妥当でないものはどれか。
- 1.営業廃止の補償は、土地等の取得又は土地等の使用に伴い、法令等の制限等により従前の営業を継続することが客観的にみて不可能であると認められる場合に行われる補償である。
- 2.営業休止等の補償は、土地等の取得又は土地等の使用に伴い営業を一時休止する必要があると認められる場合及び営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められる場合における営業休止又は仮営業期間中に通常生ずるであろうと想定される損失を補償するものである。
- 3.仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき、仮営業所を設置し営業を継続させる場合の補償額(仮営業所の設置の費用、仮営業所であるための収益減、一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失及び店舗等の移転に伴い通常生ずる損失等)が、営業を一時休止する必要があると認められる場合の補償額相当額以下であるとき並びに急施を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるときをいう。
- 4.営業規模縮小の補償は、営業の規模の縮小に伴う固定資産の売却損、解雇予告手当相当額その他資本及び労働の過剰遊休化により通常生じる損失、経営効率低下が認められるときはこれにより通常生じる損失、解雇する従業員に対する離職者補償がある。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-68-Q21】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P161】
※「営業廃止の補償の場合は、合理的な移転先地において、法令等の制限等により従前の営業を継続することが客観的にみて不可能と認められるときに行うもので、営業を廃止することについて社会的妥当性があると認められる場合に行われる補償である。」
2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P85】
※「土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるとき」「営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続することが必要かる相当であると認められるときは、・・・補償するものである。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】
「仮営業所を設置し」→「仮営業所を設置する適当な場所が存在し」
※「並びに」は「かつ」と同じandにあたりますので紛らわしいがここでは「又は」であるorが正しいのでこの箇所も妥当ではない。
※「急施を要する工事」には「補償額相当額以下である」かどうかは関係がないです。「補償額相当額以下である」かどうかを判断する場合は「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ」ている時のみになります。
※仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、以下の3つ
①「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」
②「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止による補償額相当額以下であるとき。」
③「緊急に施行を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。」
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-15~4-16】
※「営業規模縮小の補償」は「固定資産の売却損の補償」「解雇予告手当相当額の補償」「その他資本及び労働の過剰遊休化により通常生じる損失額の補償」「経営効率低下が認められるときはこれにより通常生じる損失額の補償」「解雇する従業員に対する離職者補償」の5つ。
問2 次の会計処理に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、3月決算法人を前提とする。
- 1.電力会社から電気代(3月分)の請求書が届いたため、決算に当たり未払計上した。これにより負債が増加するとともに、費用が増加する。
- 2.3月25日に支払った事務所賃借料(4月分)を決算に当たり前払費用に計上した。これにより資産が増加するとともに、費用が減少する。
- 3.商品を掛けで販売済みであったが、未処理であったため修正した。これにより、資産が増加するとともに、収益が増加する。
- 4.備品について減価償却費を計上した。これにより、費用が増加するとともに、資産が増加する。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11】
※テキストでは「収益が増加」「費用の増加」となっているが「収益の発生」「費用の発生」である。実体がないので「発生」が正しいかと。
4.
問3 次に掲げる事例について、当該会計期間における損益計算書の「売上原価」及び貸借対照表の「商品」の金額の組み合わせとして、妥当なものはどれか。
<事例>
期首商品棚卸高 200,000円
当期商品仕入高 2,400,000円
期末商品棚卸高 300,000円
- 1.売上原価:2,300,000円、 商品:200,000円
- 2.売上原価:2,300,000円、 商品:300,000円
- 3.売上原価:2,500,000円、 商品:200,000円
- 4.売上原価:2,500,000円、 商品:300,000円
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-94】
売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入-期末商品棚卸高=200,000円+2,400,000円-300,000円 =2,300,000円
商品=期末商品棚卸高=300,000円
※「C 売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商品の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え」とある。
3.×:
4.×:
問4 ある会社の当期純利益は200万円であったが、調査の結果、次の事項が判明した。判明事項の全てを修正した後の当期純利益の金額として、妥当なものはどれか。
<判明事項>
① 決算月に係る電話代の請求書5万円が通信費に未計上であった。
② 買掛金5万円を現金で支払い済みであったが、未処理であった。
- 1.190万円
- 2.195万円
- 3.205万円
- 4.210万円
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問5 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告)の損益計算書の利益に関する次の記述で( )の中に入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。
損益計算書は、企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、 ( A )を計算する。( A )に、利息その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載して( B )を計算する。( B )に固定資産売却損益等の特別損益を記載し、( C )を計算する。
- 1.A:営業利益 B:当期純利益 C:経常利益
- 2.A:経常利益 B:営業利益 C:当期純利益
- 3.A:営業利益 B:経常利益 C:当期純利益
- 4.A:当期純利益 B:営業利益 C:経常利益
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)
※「当期純利益」より「経常利益」が後に計算されているので間違い。
2.×:(解答者:長曾我部)
※「営業利益」より「経常利益」が前に計算されているので間違い。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-95,3-96】
※「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引き前当期純利益」「当期純利益」の順で計算されるため、他は順番が違う。
以下一覧
売上総利益=売上高-売上原価
営業利益=売上総利益-販売費及び一般管理費
経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用
税引当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失
当期純利益=税引当期純利益-法人税額、住民税額等
4.×:(解答者:長曾我部)
※「当期純利益」が一番最初に計算されているので間違い。
問6 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に基づく貸借対照表の表示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.借入金は、1年以内に支払期日が到来するものは、流動負債の区分に表示される。
- 2.売掛金は、1年を超えて回収期日が到来するものであっても、流動資産の区分に表示される。
- 3.備品は、固定資産の投資その他の資産の区分に表示される。
- 4.資本金は、純資産の部の株主資本に表示される。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-9、3-76】
※「一 流動負債 ヌ その他の負債であって一年以内に支払われ、又は返済されるものと認められるもの」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-8、3-76】
※「一 流動資産 ハ 売掛金」とある。
「1)流動資産 現金預金、受取手形、売掛金、売買目的有価証券、棚卸資産、貯蔵品、前渡金、前払費用、未収収益、その他の流動資産1年内に現金化することができると認められるもの。」とある。
「売掛金」は期間に関係なく「流動資産」である。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-8、3-76及び3-77】
「固定資産の投資その他の資産」→「固定資産の有形固定資産」
※「①有形固定資産 建物、建物附属設備、構築物、機械装置、船舶、鉄道車両・自動車等、工具器具備品、土地、リース資産、建設仮勘定、その他有形固定資産」とある。
※「2)固定資産、二 有形固定資産 へ 工具、器具及び備品(耐用年須が一年以上のものに限る)」 とある。
※「投資その他資産」は「関係会社の株式・有価証券、出資金、長期貸付金、前払年金費用、繰越税金資産、リース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権)など」 とある。
こちらを解答する人が多いのは「備品」だけの記載であるからと思われる。ここは誤解を生まないように問題文は「工具器具備品」か「備品(耐用年須が一年以上のものに限る)」のどちらかにしないといけないかと。ただし。「2」が明らかに間違いなので気にする程度ではないか。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-9、3-78】
※「(純資産の部)3 社員資本に係る項目 一 資本金」とある。
問7 企業会計原則の次の記述で( )の中に入るものとして、妥当なものはどれか。
将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として( )に繰入れ、当該( )の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
- 1.引当金
- 2.未払費用
- 3.繰延資産
- 4.評価損
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-99】
※「注18 将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として(引当金)に繰入れ、当該(引当金)の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)
問8 営業補償に関する調査のうち「物的関係調査」及び「権利関係調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.物的関係の調査における建物関係は、建物の規模、構造、用途等の物件全般の利用状況が把握できる建物等配置図、建物平面図、写真等を入手し確認する。
- 2.物的関係の調査における機械設備関係は、設備等に関する配置及び生産工程ライン等が判断できる生産工程図、動線図、屋外・屋内別配置図等を入手し確認をする。
- 3.権利関係の調査において、土地、建物等の営業用施設の所有形態等については、商業登記簿、法人登記簿を入手し確認する。
- 4.権利関係の調査において企業における営業休止の影響範囲等を把握するため、企業全体及び支障営業所の組織図、人員、役割、勤務形態等を確認する。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-53 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】
※「物的関係調査」の「建築関係」に「建物等配置図、建物平面図、写真」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-53 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】
※「物的関係調査」の「工作物(機械設備、生産設備等)関係」に「設備関係の屋外・屋内別配置図、生産工程図、動線図、構造図、写真」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】
「商業登記簿、法人登記簿を入手し確認する。」→「土地登記記録、建物登記記録を入手し確認する。」
※「権利関係調査」の「許認可等の資料、土地登記記録、建物登記記録」に「土地・建物等の営業用施設に対しどのような権利を有する確認するための資料」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和3年度問9】【平成28年度問8】【平成26年度問8】
※「権利関係調査」の「組織図等」に「全体及び支障営業所の組織図、人員、役割、勤務形態等」とある。
問9 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.収益及び経費に関する調査事項として、①直近3か年の事業年度の確定申告書(控)写、②直近3か年の事業年度の損益計算書写、貸借対照表写、③直近3か年の事業年度の総勘定元帳写、固定資産台帳写、正規の簿記及び簡易簿記の場合は、その帳簿類の写の資料が挙げられている。ただし、経営状況が安定している場合は、直近の2か年分とされている。
- 2.営業主体に関する調査項目として、①法人の名称、所在、代表者の氏名及び設立年月日、②移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日、③資本金の額、④法人の組織(支店等及び子会社)、⑤移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金、⑥移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係の調査が挙げられている。
- 3.仮営業所に関する調査を指示されたときは、①仮営業所の設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準、②仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準、③仮設組立建物等の資材リースに関する資料の調査が挙げられている。
- 4.業務内容に関する調査項目として、①業種、②移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目、③原材料、製造又は商品の主な仕入先及び販売先(得意先)、④品目別等の売上構成、⑤必要に応じ確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写の調査が挙げられている。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-87-Q45】
※「直近の営業状況が得意な事象ではないことを確認するために3か年分の確定申告書等を調査することとしている。なお、補償金の算定にあたっては、3か年分の資料の検証を行い、一般的には直近1年の会計資料において、収益額の認定をすることとし、直近1年以外により認定する場合はその理由を十分整理しておく必要がある。」とある。
※「経営状況が安定している場合は、直近の2か年分」の記載はない。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-9】
※「営業に関する調査は・・・法人が営業主体である場合の調査は、・・・事項について行うものとする。イ 営業主体に関するもの(1)法人の名称、所在地、代表者の名及び設立年月日(2)資本金の額(3)法人の組織(支店等及び子会社)(4)移転等の対象とる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日(5)移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金(6)移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係(7)移転等の対象となる事業所等の許認可等の取得状況とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-62-Q14】
※「仮営業期間中の必要とされる店舗、事務所、工場等について適当とする建物の有無及び周辺地域の賃料を調査する。」「仮営業所の適地の有無の及び地代、建設費又は仮設組立建物のリース料等を調査する。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-9】
※※「営業に関する調査は・・・法人が営業主体である場合の調査は、・・・事項について行うものとする。ロ 業務内容に関する物(1)営業種目(2)移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目(3)移転等の対象となる事業所等の原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先(得意先)とある。
問10 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.営業廃止補償の場合は、営業権等の取引事例等の調査、廃止に伴う建物設備等の営業用固定資産及び商品、仕掛品、原材料等の流動資産の調査、その他資本に関して生ずる損失の調査、従業員の雇用契約等の調査が必要である。
- 2.営業休止補償の場合は、建物移転工法に基づく休業期間の調査、収益(所得)、得意先に関する調査、固定的経費に関する調査、従業員(人件費)の調査、商品、仕掛品等に関する調査、移転広告費等の調査をする。
- 3.仮営業所を設置する場合は、仮営業所の適地の有無及び地代、建設費又は仮設組立建物のリース料等、また、借り上げる場合は、周辺適地に類似店舗、事務所等の賃貸物件の有無及び借り上げ賃料等の調査をする。
- 4.営業廃止補償は、現在の営業を全部廃止するのに対して、営業規模縮小補償の場合は、一部営業を廃止し、縮小する方法である。したがって、規模縮小部分の営業用固定資産の調査、縮小に伴い一部解雇する従業員の平均賃金など部分的な調査をする。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:
2.〇:
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-63】
※「仮営業所を建設する場合 仮営業所の適地の有無の及び地代、建設費又は仮設組立建物のリース料等を調査する。」「仮営業所を借上げる場合 仮営業期間中の必要とされる店舗、事務所、工場等について適当とする建物の有無及び周辺地域の賃料を調査する。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-11,4-12】
※「(三)営業規模縮小の補償 イ 固定資産の売却損の調査 固定資産の売却損の調査は、(一)ロ資産、商品、仕掛品等の売却損の調査に準じて調査するものとする。」とあるので、営業廃止補償と同じ調査である。「対して」の記載で妥当でないとなる。
問11 営業補償と移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.営業廃止の補償を行う場合の営業用建物の移転工法については、除却工法を採用する。
- 2.営業用建物等の大部分が支障となり、残地において従前の機能を確保することができないと認められるときは、残地以外の場所(構外)に営業用建物等を再築するものとし、移転前後の準備期間に生ずる営業所の損失については、営業休止補償を行う。
- 3.残地内において、有形的、機能的及び法制的検討のほか、構外移転も含めた経済的検討を行い従前の建物に照応する建物により従前の機能を確保することができると判断される場合は、照応建物による構内再築工法を認定するものとし、移転前後の準備期間に生ずる営業所の損失については、営業休止補償を行う。
- 4.営業用建物等を改造工法により、その規模を縮小して残地に存置する場合又はその規模を縮小して構内移転をする場合は営業規模縮小補償を行う。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:50%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.
2.
3.×:(解答者:長曾我部)【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P82】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P85】【令和元年度問1】
※第44条では営業休止等の補償は規定されているが、営業休止補償については、認められる場合の条件である必要要件は定められていない。
※要は営業補償を行う場合に営業廃止補償でもなく営業規模縮小補償でもないものは営業休止補償ということか。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-41、5-42】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P193】
※「第28 基準第45条(営業規模縮小の補償)は、次により処理する。1 通常営業の規模を縮小しなければならないときは、営業用建物を改造工法により、その規模を縮小して残地に存置する場合又はその規模を縮小して構内移転する場合とする。」とある。
※「営業規模縮小の補償の要件、営業規模の縮小の補償は、営業の用に供する土地の一部の取得又は使用に伴い残地を合理的な移転先と認定したことにより、従来の営業規模を縮小せざるを得なくなると認められる場合における営業補償である。」とある。
※こちらを解答する人が多いのは、単に規模の縮小のみで営業縮小補償とならない。この文章を前提とした場合に「1)営業規模縮小することによって資本と労働に過剰遊休化が生じるとき」「2)営業を継続できる最低限の規模が確保できるとき」「3)経済性の面から合理的であるとき」の要件をみたしていないためと考えたと思わる。ただし、この要件は最初の営業規模縮小を判断するときではなく、あくまでもここで営業規模縮小補償することを前提としてから判断に移るもので同時ではないということで妥当ということになると思われる。
問12 A、B、C、Dの各案における営業休止の補償額に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、喫茶店における売上減少率は構外移転・短期休業が160、構内移転・長期休業が100、構内移転・短期休業が60(1か月の売上高を100とする。)である。
現道拡幅事業に伴い、以下の条件において移転工法を検討し、A、B、C、Dの各案を立案し、補償額の算定を行った。
敷地面積・・・・・・・・360m2
建物木造平家建店舗・・・・120m2
木造2階建住宅・・・・130m2
業種・・・・・・・・・軽食喫茶店
残地面積・・・・・・・・250m2(支障率約30%)
都市計画用途地域・・・・第一種住居地域
建ぺい率・・・・・・・・ 60%
容積率・・・・・・・・・200%
A案:住宅部分を構外移転とし、その跡地に店舗部分を曳家する工法。(曳家するに当たって既存建物の耐震改修は不要である。また、仮営業所における営業継続はしない。)
B案:住宅部分を構外移転とし、既存の店舗を取り壊した後、住宅部分の移転跡地に店舗部分を同種同等建物により再築する工法。(仮営業所における営業継続はしない。)
C案:既存の住宅及び店舗を取り壊した後、住宅を含めて店舗を構内において照応建物により再築する工法。(駐車場及び庭について考慮したため、3階建の照応建物を計画した。仮営業所における営業継続はしない。)
D案: 住宅部分をそのまま残し、店舗部分のみを構外再築する工法。
- 1.A案の営業休止の補償額はB案の営業休止の補償額よりも安価である。
- 2.C案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額はB案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額と同額である。
- 3.D案の営業休止の補償額はA、B、C案の営業休止の補償額のいずれよりも安価となる。
- 4.C案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額はD案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額よりも安価である。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問13 営業休止補償の補償内容を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.通常休業を必要とする期間中の収益減の補償は、土地等の取得等に伴い営業を一時休止する必要がある場合に、休業期間中に通常の営業を行っていたとした場合に得られたであろう予想収益を見積もり補償するものである。
- 2.従業員に対する休業手当相当額は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定に基づき、使用者が支払うべき手当を休業の原因者となる起業者が負担するもので、通常、直近3か月間の賃金日額の80パーセント(法律上は60パーセント以上)で算定されている。
- 3.移転補償の対象とならない営業用建物の減価償却費については、固定的経費として補償する必要がある。
- 4.従業員の賞与は常に固定的経費として補償するが、役員賞与については、当該賞与が損金経理されている場合のみ固定的経費として補償するものとされている。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-4】
「2)収益減の補償、営業所の移転に伴い営業を休止している期間に得ることができたであろう収益(所得)相当額を、収益減として補償するものである。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-38】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P182】
「80パーセント(法律上は60パーセント以上)で算定されている。」→「補償率は80/100(80%)を標準として、60/100(60%)から100/100(100%)の範囲内で適正に定めた率とする。」とある。
ちなみに労働基準法では60パーセント以上のみの記載
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-94-Q56】
※「『移転対象となる建物及び工作物』も『移転対象とならない建物及び工作物』も固定的経費的経費とする。」
4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P133表】【令和4年度問20】【平成28年度問20】【平成26年度問13及び17】
「必ず固定的経費となる。」→「役員の賞与が損金経理されている場合については、固定的経費とする。」
問14 営業休止期間中の収益減補償額を算定するためには、補償上の収益額(認定収益額)を求める必要があるが、次の事例において、この認定収益額として妥当なものはどれか。なお、特別損益はないものとする。
【事例】
Ⅰ 純売上高 500,000千円
Ⅱ 売上原価 300,000千円
Ⅲ 販売費及び一般管理費 100,000千円
内訳
役員報酬 10,000千円
給料手当 50,000千円
減価償却費 10,000千円
法定福利費 5,000千円
福利厚生費 5,000千円
租税公課 20,000千円
内訳
法人税 6,000千円
事業税 3,000千円
固定資産税 3,000千円(都市計画税含む)
県市民税 3,000千円
内法人税割 2,000千円
内均等割 1,000千円
自動車重量税 1,000千円
自動車税 1,000千円
印紙税 1,000千円(経常的)
登録免許税 1,000千円(臨時的)
延滞税 1,000千円(臨時的)
Ⅳ 営業利益 100,000千円
Ⅴ 営業外損益
1営業外収益 50,000千円
内訳
受取利息 20,000千円
受取配当金 20,000千円
経常的雑収入 10,000千円(作業屑売却益)
2営業外費用 80,000千円
内訳
支払利息・割引料 50,000千円
貸倒損失 20,000千円(経常的)
有価証券売却損 10,000千円(臨時的)
Ⅵ 経常利益 70,000千円
- 1.40,000千円
- 2.73,000千円
- 3.54,000千円
- 4.53,000千円
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問15 一時的に得意先を喪失することによって通常生ずる損失の補償(以下「得意先喪失の補償」という。)に関する次の各用地担当者の説明のうち、妥当なものはどれか。
- 1.A 君:得意先喪失の補償は、1か月の売上高に売上減少率及び限界利益率を乗じて計算されます。この場合の「1か月の売上高」とは、必ず認定収益額の算定のため採用された損益計算書の売上高を12で除した額によることとなります。
- 2.Bさん:限界利益率は、売上高に対する固定的経費と利益の割合と考えればよいですよね。
- 3.C 君:得意先喪失の補償は、従前の営業を再開後、休業又は場所の移転若しくはその両方を原因とし、得意先が一時的に失われることによる損失を補償するもので、従前得られていた利益を対象としています。
- 4.Dさん:売上減少率は、補償事例における移転・営業再開後の売り上げの状況等の実態調査の結果求められたと聞いています。それは、構外移転と構内移転に、さらに短期休業と長期休業に区分され、実務上、短期休業とは休業期間が30日以内として運用されています。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-89-Q48】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P105】
「1か月の売上高に売上減少率及び限界利益率を乗じて計算されます。この場合の「1か月の売上高」とは、」→「従前の1か月の売上高に売上減少率及び限界利益率を乗じて計算されます。この場合の「従前の1か月の売上高」とは、」
※出題の意味がないレベルに思える引っ掛け問題です。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-51-Q51】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P107】「売上高に対する固定的経費と利益の割合」→「売上高に対する固定経費と利益の割合」
※間違い探しレベルの引っ掛け問題です。ただし、「4」があからさまに正しいので問題ない範囲か。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-88-Q51】
※「利益」ではなく「売上高」
4.〇:(解答者:長曾我部))【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-35,5-88-Q49】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P107】
※「売上減少率の適用において注意することは・・・一般的には、長期休業とは30日超、短期休業とは30日以内として運用されています。」とある。
問16 認定収益額等を求めるための基礎的収集資料である損益計算書について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。(黒字決算とする。)
- 1.損益計算書は、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益の5つの利益をあらわしており、営業利益とは、売上総利益から支払利息や給料手当、租税公課等の販売費及び一般管理費を控除したものである。
- 2.売上総利益は、売上高から売上原価を控除したもので、売上原価は、商品(又は製品)期首棚卸高に当期商品仕入高(又は当期製品製造原価)を加え、商品(又は製品)期末棚卸高を控除したものである。
- 3.当期純利益は、税引前の当期純利益から、当期の負担に属する法人税、住民税及び事業税等を差し引いたもので、その利益は、貸借対照表の純資産の部の利益剰余金に蓄積される。
- 4.営業外費用とは、主たる営業活動以外の原因から生ずる財務費用であり、社債利息や有価証券売却損等がある。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93及び5-6】
「売上総利益から支払利息や給料手当、租税公課等の販売費及び一般管理費を控除したものである。」→「売上総利益から販売費及び一般管理費を控除したものである。」
※「B 販売費及び一般管理費のうち費用としないもの租税公課」とあるので「支払利息や給料手当」と「租税公課等」が誤りである。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-95及び3-96】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P335及びP336】
※「C 売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これからの期末商品たな卸高を控除する形式で表示し、・・・」とある。
※「b 売上原価 (販売業)「期首商品棚卸額」+「当期商品仕入高」-「期末商品棚卸額」 (製造業)「期首商品棚卸額」+「当期製品製造原価」-「期末商品棚卸額」とある。
※「D 売上総利益は、売上高から売上原価を控除して表示する。」とある。
※ちなみに「商品(又は製品)期首棚卸高」「商品(又は製品)期末棚卸高」ではなく「期首商品(又は製品)棚卸高」「期末商品(又は製品)棚卸高」である。一文字違いの問題を出題するなら語句の前後を代えたりするのはどうかと
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-96】
※「八 当期純利益 当期純利益は、税引前当期純利益から当期の負担する法人税、住民税額等を控除して表示する。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7表】
※「D、E 営業外費用及び特別損益のうち収益から控除するものとしないもの」の中に「支払利息及び割引料」「有価証券売却損益」とある。
問17 固定的経費に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.有形資産の減価償却費は、損益計算書に計上されている場合、その全額が固定的経費となる。
- 2.繰延資産である創立費、開業費、開発費、株式交付費及び社債発行費は、原則定額法により償却されるため、一定期間減価償却費が計上されるが、これらは通常、営業外損益の部で取り扱われるため、その限りにおいて固定的経費としない。
- 3.土地・建物等の賃借料のうち、一時的、臨時的なものは固定的経費としない。
- 4.従業員賞与は全額を、役員賞与については、それが損金経理されている場合のみ固定的経費とする。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-26表及び5-18表】
「有形資産の減価償却費は、損益計算書に計上されている場合、その全額が固定的経費となる。」→「有形固定資産の減価償却費ついては、その全額が固定的経費となる。」
※「固定的経費とならない場合は『休業期間中に対象物が存続しない期間が生じるとき』のみである。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-26-表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P99】
※「固定的経費としない。ただし、損金経理した開発費等は固定的経費とする。」とある。ので「損金処理した」場合に代わるので気を付ける。
※「繰延資産とは、(費用効果が将来にわたって発現される)創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費の5つがあり、・・・定額法により償却しなければならない。・・・繰延資産は、・・・通常、営業外損益の部で取扱われ、収益額の認定の課程では、・・・考慮外となる。とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-27表及び5-19表】
※「一時的、臨時的なものについては、固定的経費としない。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P133表】【令和4年度問20】【平成28年度問20】【平成26年度問13及び17】
「役員の賞与が損金経理されている場合については、固定的経費とする。」とある。
問18 得意先喪失の補償額を算定するに当たっては、限界利益率を求める必要があり、限界利益率を求めるためには、費用を固定費と変動費に分解しなければならない。この分解に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.サービス業の通信交通費、水道光熱費は、いずれも変動費である。
- 2.小売業の保管料、接待交際費は、いずれも変動費である。
- 3.建設業の水道光熱費、接待交際費は、いずれも固定費である。
- 4.製造業の法定福利費、特許使用料は、いずれも固定費である。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39-表-5⑯⑰及び5-11~5-14-表-⑯⑰】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
※「費用分解基準一覧表でサービス業の通信交通費は固定費であるが、水道光熱費は変動費である。」
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表-5-㉑㉒及び5-11~5-14-表-5-㉑㉒】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
※「費用分解基準一覧表で小売業の保管料は変動費であるが、接待交際費は固定費である。」
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39-表-5-⑰㉒及び5-11~5-14-表-5-⑰㉒】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
※「費用分解基準一覧表で建設業の水道光熱費、接待交際費は固定費である。」
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表-5⑰及び5-11~5-14-表-5⑰】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
※「費用分解基準一覧表で製造業の法定福利費は固定費であるが、特許使用料は変動費である。」
※「変動費か固定費」の問題はよく出ます。
問19 営業の休止補償における認定収益額を求める際の考え方を説明した次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.営業外収益のうち、受取利息、受取配当金は、通常の営業活動に付随して発生する利益であるため、収益に含めることができる。
- 2.営業外費用のうち、支払利息及び割引料は、営業活動に不可欠な財務費用であるため、常に費用として取り扱う。
- 3.特別損益のうち除却損が、老朽化に伴う建替えのための建物等の固定資産を除却した場合の損失に該当する場合は、費用として取り扱う。
- 4.個人事業における販売費及び一般管理費のうち、公租公課の所得税や市町村民税は、所得に応じて課税されるものであることから、必要経費として取り扱う。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-6表】
※「受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益 これらの収益は、営業休止に関わらず収入として入ってくるものであるので、収益額の認定において考慮外(加算しない。)とする。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7表】【令和3年度問13】【平成30年度問13】【平成28年度問14】【平成26年度問19】
※「支払利息は、企業が金融機関から運転資金として借りた借入金に対する利息であり、割引料は、受取手形を決算期前に現金化するときに割り引かれるものである。いずれも企業本来の営業活動以外に発生する費用であるが、企業経営にとって一般的に必要となる費用であり、収益額認定において常に費用として控除する。」とある。
※「割引料」が良く問題にでるのは「勘定科目の費用」と「固定的経費」の両方で出てくるため、覚えやすくここで書くと「割引料は常に費用」「割引料は固定的経費としない」である。
3.
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-6表】
※「租税公課のうち税法上で必要経費に算入しなくてもよいものは、所得税、法人税、道民県民税、市町村税のほか事業税のように収益に応じて課税されるもの及び臨時に発生した印紙税、延滞税及び罰金等である。」とある。
問20 営業補償と消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)との関係を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.税込経理方式を採用している事業者の収益額の認定を行うに当たって、損益計算書等に計上された数値で算定すると、売上及び仕入に係る消費税等が、棚卸資産や減価償却を行う固定資産の取得価額等に含まれる消費税等分が損益に影響するため、税抜きの損益計算書等を作成する等して認定収益額を算定する必要がある。
- 2.消費税等の取扱いに関する経理の方法は、税込経理方式と税抜経理方式の二つの方法があり、いずれの方法にするかを事業者が選択し、管轄税務署に届けることにより消費税等に関する経理方式が確定する。
- 3.税抜経理方式の場合、売上に係る消費税等は仮受消費税等として、又、課税仕入に係る消費税等は仮払消費税等(消費税等の還付が生ずる場合は、未収消費税等)として計上される。
- 4.営業休止補償における収益減の補償や得意先の喪失の補償の補償金の交付は、起業者が被補償者である事業者から資産の譲渡等を受けるものではないので、不課税取引となる。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×(仕様が変更になったかも変更前はおそらく〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-116 Q88】
※「収益減の補償における認定収益額の算定にあたっては・・・・税込経理方式による損益計算書を税抜き経理方式による損益計算書に作り替える必要はない」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-113-Q87】
※「消費税に関する事業者における経理方法は、税込経理方式(消費税の額とその取引の対価の額を区分しないで経理する方式)と税抜経理方式(消費税の額とその取引の対価の額を区分して経理する方式)に大別され、事業者が任意に選択することになっている。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-114-Q87】
※「税抜経理方式とは、・・・売上に係る消費税として経理処理し、期末に借受上皮税から仮払消費税を差し引いた額、すなわち納付すべき消費税額を未払消費税(仮払消費税の方が多く消費税の還付金額が発生する場合は未収消費税)として計上することになる。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-72】
※「公共事業のため、土地等の権利者等に対し前記1(事業者である土地等の権利者等から課税資産の譲渡等を受ける場合の対価たる補償金)の対価たる補償金以外の損失の補償等を行う場合は、資産の譲渡等の対価に当たらないため不課税となる。」とある。
※なぜにこちらの解答する人が多いかは不明
問21 得意先喪失の補償における限界利益率の算定において、業種が製造業の場合、費用分解における「製造原価」の次の勘定科目のうち、変動費として妥当なものはどれか。
- 1.賃金、賞与
- 2.試験研究費
- 3.退職金
- 4.外注加工費
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-11-表-3-④】
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-11-表-3-⑩】
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-11-表-3-⑪】
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-11-表-3-⑫】
問22 仮営業所の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.仮営業所の補償を行う場合は、仮営業所を設置するのに適当な場所があり、かつ、その補償額が仮に営業を休止した場合を想定した営業の休止補償額以下である場合に限られる。
- 2.仮営業所であるための収益減の補償は、従前の場所で営業をしていたとした場合に得られたであろう収益と仮営業所で得ることができる収益との差額に対する補償である。
- 3.仮営業所の補償を行う場合は、固定的な経費の補償や従業員に対する休業手当相当額の補償は、当然に不要である。
- 4.仮営業所の設置については、仮営業所を借り入れる場合と建設する場合があるが、いずれの場合も従前の営業を継続するために通常必要な規模及び設備を有する仮営業所の補償が必要である。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】
引っ掛け問題である「限られていない。」
※仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、以下の3つ
①「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」
②「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止による補償額相当額以下であるとき。」
③「緊急に施行を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。」
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-27】
※「仮営業所による収益がんの補償は、従前の場所で営業をしていたとした場合に得られたであろう収益と、仮営業所で得ることができる収益との差額に対する補償である。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-15及び5-103Q75】
※仮営業所の補償は「仮営業所の設置費用の補償」「仮営業所であるための収益減又は所得減の補償」「仮営業所であることにより一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額の補償」「仮営業所を設置する場合における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い生ずる損失額の補償」である。(従業員や固定的な箇所の補償はない)
※「固定的な経費の補償」や「従業員に対する休業手当相当額の補償」は「営業休止の補償(土地を取得する場合)」である。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-104Q76】
「仮営業所を営むために通常必要な規模及び設備に必要な費用とし」「「仮営業所を建設する場合」と「仮営業所を借り上げる場合」とに分かれる」とある。
問23 ある公共事業で、下記条件の個人経営によるサービス業の店舗の一部が支障となった。通常妥当な補償方法の検討の結果、営業規模の縮小の補償が妥当と判断されたが、この場合の経営効率の低下による損失の補償額として妥当なものは次のうちどれか。【条件】Ⅰ 青色申告による損益計算書(年額)売上高 10,000千円売上原価 6,000千円経費 3,000千円(専従者給与2,000千円を含む)Ⅱ 算定要素① 売上減少率 50%(構内移転、長期休業)② 限界利益率 30%(算定内容省略)③ 営業規模の縮小率 10%(算定内容省略)④ 補償期間 2年
- 1.600千円
- 2.400千円
- 3.200千円
- 4.125千円
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問24 営業規模の縮小の補償を行う次の事例において、労働の過剰遊休化に対する損失の補償として、妥当なものはどれか。【条件】① 売上高 30,000千円(年額)② 認定収益額 3,000千円③ 補償期間 1年④ 固定的な経費 5,000千円(年額)⑤ 従業員手当相当額 10,000千円(年額)⑥ 営業規模の縮小率 20%⑦ 解雇する従業員の従業員手当相当額 1,000千円(年額)
- 1.2,000千円
- 2.1,000千円
- 3.1,600千円
- 4.1,800千円
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問25 営業廃止補償の補償項目の内容を説明した次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.資本に関して通常生ずる損失の補償のうち、営業用流動資産の売却損の損失額は、「現在価格-売却価格」で算定された額である。
- 2.労働に関して通常生ずる損失の補償のうち、解雇する従業員に対する解雇予告手当相当額の補償は、事業主が雇用する従業員を解雇する場合、当該従業員に平均賃金の30日分以上を支払わなければならない(ただし、30日前に解雇の予告をした場合はこの限りでない。)との労働基準法の規定に基づき、その事由の生じた原因者である起業者が当該従業員に支払うものである。
- 3.転業期間中の従前の収益相当額の補償は、「年間の認定収益(所得)額×転業に通常必要とする期間(2年)」で算定された額である。
- 4.その他資本に関して通常生ずる損失の補償とは、営業の廃止に伴い、契約の解除を余儀なくされることに伴う違約金や清算法人に要する費用等が想定される。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】「現在価格-売却価格」→「費用価格-処分価格」
※「営業用固定資産の処分現実に売却し得る資産」が「現在価格-売却価格」であり、「営業用流動資産の売却損の補償」は「費用価格-処分価格」である。
※「営業用固定資産の売却損が『現在価格-売却価格』」であり「営業用流動資産の売却損の補償が『費用価格-処分価格』」である。
2.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P182】
「、解雇する従業員に対する解雇予告手当相当額の補償は、事業主が雇用する従業員を解雇する場合、当該従業員に平均賃金の30日分以上を支払わなければならない(ただし、30日前に解雇の予告をした場合はこの限りでない。)との労働基準法の規定に基づき、その事由の生じた原因者である起業者が当該従業員に支払うものである。」→※「、解雇する従業員に対する離職者補償「は、事業主が雇用する従業員を解雇する場合、当該従業員に平均賃金の30日分以上を支払わなければならない(ただし、30日前に解雇の予告をした場合はこの限りでない。)との労働基準法の規定に基づき、その事由の生じた原因者である起業者が当該従業員に支払うものである。」
※「起業者が当該従業員に支払うもの」「別途従業員に対し直接補償するもの」は「解雇する従業員に対する離職者補償」である。
※「解雇予告手当相当額の補償」には「解雇する従業員に対する」はつかない、「解雇する従業員に対する」が付くのは「離職者補償」である点も注意。
3.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P172、P180からP181】【令和4年度問13】【令和3年度問24】【令和元年度問26】【平成28年度問23】【平成26年度問25】
※「転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償は、年間の認定収益(所得)額の転業に要する期間(原則として2年、被補償者が高齢等の場合は3年)分の範囲内で適正に定めた額とする。」とある。
※「(」の区切る場所がまぎらわしいが、「原則として2年分の範囲内、被保険者が高齢の場合は3年分の範囲内」となる。
※「転業に通常必要とする期間(6ヶ月から1年)」と「転業に通常必要とする期間中の従前収益相当(2年で高齢は3年の範囲内)」では期間が違うので注意
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-17】
※「営業を廃止するために、社債の繰り上げ償還を行う必要のある損失、契約の解除に伴う違約金又は清算法人に要する諸経費等が認められる場合に個別に算定する者とする。」とある。
問26 次の記述のうち、営業規模の縮小の補償に特有の補償項目として、妥当なものはどれか。
- 1.固定資産の売却損の補償(現実に売却できる場合の資産の補償額=現在価格-売却価格」で算定された額である。)。
- 2.経営効率が客観的に低下することにより通常生ずる損失の補償。
- 3.営業の権利等で、資産とは独立して取引される慣習があるものに対する補償。
- 4.転業期間中の休業手当相当額の補償(補償額=平均賃金×休業手当補償率×補償期間)。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-14~4-16】
※「資産、商品、仕掛品等の売却損の補償」が営業廃止補償にもある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-14~4-16】
※「経営効率が低下することにより通常生ずる損失額の補償」は営業規模の縮小の補償にしかない。
※「客観的に」は付いたり付かなかったりします。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-14~4-16】
※「営業権等の補償」が営業廃止補償のみある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-14~4-16】
※「転業に通常必要とする期間中の休業手当相当額の補償」が営業廃止補償のみある。
問27 営業廃止補償における営業用固定資産である建物について、次の条件の場合の当該建物に対する補償額として、妥当なものは次のうちどれか。
【条件】
① 当建物の市場性 なし
② 推定再建築費 30,000千円
③ 耐用年数 50年
④ 経過年数 30年
⑤ 残価率 20%
⑥ 売却損率 50%
⑦ 解体処分費 5,000千円
⑧ 償却方法 定額法
⑨ 発生材価格 600千円
- 1.12,200千円
- 2.18,800千円
- 3.19,400千円
- 4.20,000千円
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問28 営業廃止補償の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所等で、妥当な移転先がないと認められるとき。
- 2.騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件により、営業場所が限定される業種に係る営業所等で、妥当な移転先がないと認められるとき。
- 3.公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等で、妥当な移転先がないと認められるとき。
- 4.生活共同体を営業基盤とする高齢者が経営する店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が困難になると認められる場合。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-33-表】
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-35-表】
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-35-表】
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-36-表】
「生活共同体を営業基盤とする高齢者が経営する店舗等」→「生活共同体を営業基盤とする店舗等」
※高齢者は関係ない、問題の文面が条件になると「高齢者」でなければ「当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が困難」になっても補償が受けられなくなる。
問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)」(以下「現行の補償要綱」という。)では個別払いの原則が明記されているので、損害を受ける漁業者個人ごとに補償額を算定し、組合ではなく漁業者個人ごとに補償金を支払わなければならない。
- 2.大規模なダムが建設されると、その上流域ではアユ等の遡河性魚類の遡上が阻害されて漁獲量が減少する。しかし、漁獲量の減少分に見合う当該魚種の種苗放流を行えば従前と同様の漁獲量が期待でき、かつ、原状回復に要する費用が損失補償額と比べて相当であれば、原状回復に要する費用相当額で補償することができる。
- 3.現行の補償要綱において漁業補償の対象となり得る漁業は、漁業権と入漁権に基づく漁業に限定されており、その他の許可漁業等については、補償の対象とすることはできない。
- 4.事業施行中又は事業施行後における水質の汚濁等により生ずる損害等については、民法(明治29年法律第89号)の不法行為の規定により損害賠償の請求が可能となるので、損失補償として取り扱うことはできない。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-21】
※「補償実務としては通損補償の場合にあっても、組合の代表者を交渉相手とし補償金を支払っている。これは、漁業権が個人に属するものでなく総有的色彩が強いものであること、漁業協同組合員の数が多く個別交渉することが事実上困難であること、漁法、漁獲量が組合員個々について異なっており、漁業協同組合を通じて把握するのが最も妥当で公正を期することができること、対価補償と通損補償は密接不可分の関係にあること等の理由により、実務上は対価補償とあわせて、組合を補償交渉並びに契約の相手方としているようである」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-12、6-14】【令和5年度問30】【平成30年度問29】
※「その漁場場で遡上阻害を受けた魚種の種苗放流が行われれば漁獲には影響を及ぼさないため、その部分については補償の対象とはなり得ず、したがって、天然遡上魚について100パーセントの被害をうけたとしても当該漁場における一切の漁業が阻止される者とはならないので、漁業権の消滅補償は必要ない。」とある。
※ちなみに「原状回復に要する費用相当額」ではなく「増殖等に要する費用相当額」である。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-14】
※「許可漁業又は自由漁業でも漁業が反復継続して行われており、それが権利の態様まで成熟していると考えられる場合には、基準第20条の主旨にかんがみ、これらも補償の対象とすることとした。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-17、6-38】
※「権利の制限に係る補償 1 漁業権等の制限に係る補償 四)当該事業の施行に起因する水質の汚濁、騒音又は振動の発生・・・」に記載がある。
※「工事の施工伴う日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等により生ずる損害等については、・・・・実務上は、損失補償と同等に取り扱っているのが現状である。」とある。
問30 漁業補償額に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.漁業の盛んな地域では生産する漁業者だけでなく、産地仲買人、加工業者等が多数存在し地域経済が構成されているので、漁業の消滅が余儀なくされる場合は、流通経路に携わる仲買人、加工業者にも漁業補償が必要となる。
- 2.河川や海域で営まれている漁業は、その操業場所が国民の共有財産である公共水面であることから、免許として設定される漁業権漁業を除いては、公の利益を実現する公共事業の実施に対して受忍すべきであるから補償する必要はない。
- 3.農林水産統計に記載されている河川等内水面の漁獲数量には遊漁者の漁獲数量も含まれており、補償算定の基礎となる漁獲数量には遊漁者による漁獲数量も含める必要がある。
- 4.個人の漁業経営における漁業経営費を算定する場合の「自家労働費」は、水上での漁場までの移動、漁労行為等に要した時間に加え、陸上での漁具の補修、漁船の修繕等に費やした時間も加えて、当該地域の漁業雇用労賃、農業労賃等を勘案した時間単価を乗じて算定する。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和4年度問29】【令和3年度問29】【平成29年度問29】【平成26年度問30】【平成26年度問31】
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-38】
※「漁業の場合は、単に漁業権漁業に限らず、許可漁業、自由漁業であっても、その権利を侵害され損害を受けた場合には、その受けた損害に対して補償を請求する権利(債券的請求権)を有する。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【平成30年度問30】【平成29年度問29】【平成26年度問30】
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-12,6-14、6-41】
※「自家労働費の算出は、陸上、水上の別に算定することが必要である。・・・陸上における漁具等の整備及び漁獲物の加工に・・・要する時間も含まれるべきものが多いからである。」とある。
※「農業労賃等を勘案して定める」とある。
問31 漁業補償額に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.漁業補償額算定の基礎となる漁獲数量は、漁業が自然変動の影響を大きく受ける点を考慮して、海面漁業においては、評価時前の3ケ年間の平均年漁獲数量、もしくは過去5ケ年の漁獲数量のうち豊凶の著しい年を除いた3ケ年間の平均年漁獲数量とする。
- 2.漁業権の消滅補償を行う場合の補償金額は、平年の純収益額の10年分の額を基準として、水産資源の将来性等を考慮した額とする。
- 3.魚道を設置できない堤高のある大きなダムが建設されると、その上流域では海から遡上していた天然アユの遡上が不可能となって漁獲量が減少することとなるが、その影響の補償額を算定する際に使用する影響年数は20年を限度とする。
- 4.漁獲された漁獲物は、市場や仲買人への出荷、料理屋等への直接販売等により換金される。しかし、需要に合わないために販売することができず、漁業者自身が自家消費する場合もあるが、これらの数量は、補償算定の基礎となる漁獲数量に含めることはできない。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11、6-26】
※「評価時前3か年ないし5か年間の平均(豊凶の著しい年を除く。)魚種別漁獲数量(漁業法第170条に規定する遊漁規則に基づく漁獲分を除く。)に魚価を乗じて」「評価事前3~5ヵ年の平均(豊凶の著しい年を除く)魚種別漁獲数量に魚価を乗じとある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11】【令和5年度問30】【令和4年度問30】【平成29年度問30】
「漁業権の消滅補償を行う場合の補償金額は、平年の純収益額の10年分の額を基準として、水産資源の将来性等を考慮した額とする。」→「漁業権等の消滅に係る補償金額は、当該権利を行使することによって得られる収益を資本還元した額を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定する。」
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-18、6-32】
「水産資源の回復等に要ずる期限及び漁法又は魚種の転換の可能性等を考慮し、30年を限度として定めるものとする。」「30年を限度として定めるものとする。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11】
※「平均魚種別漁獲数量は、当該地域における実情を調査し、統計及び税務申告書等の資料を参酌して定めるものとし、自家消費にあてられたものを含むものとする。」とある。
問32 第1種共同漁業権に基づくアワビ漁業の漁場の一部が埋立事業により埋め立てられることとなり、被害率が20%である場合の制限補償額として妥当なものはどれか。なお、当該アワビ漁業の経営内容は、次のとおりである。<漁業経営の内容>漁獲量 10,000kg魚 価 5,000円/kg固定経費 200万円変動経費 300万円自家労働費 500万円
- 1.80,000,000円
- 2.100,000,000円
- 3.107,500,000円
- 4.112,500,000円
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11から6-12】【用地ジャーナル2021年4月号 P62】【令和元年度問32】【平成26年度問32】
※「R平均の純収益/r還元利率」=「平均年純収益÷8%」=「(漁獲量×魚価-平均年間経営費)÷8%」=「{(漁獲量×魚価)-(固定経費+変動費+自家労働費)}÷8%」これに「被害率20%」を掛ける。
{(10,000×5,000)-(2,000,000+3,000,000+5,000,000)}÷0.08×0.2=100,000,000円
※「【令和元年度問32】」と全く同じ問題である。
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)
問33 租鉱権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.租鉱権とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
- 2.租鉱権は、租鉱権者になろうとする者と一般採掘権者の間における「租鉱権設定契約書」に基づき、その両者から経済産業大臣に租鉱権設定の許可を申請し、その認可を得、これを登録することにより発生する。
- 3.租鉱権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となることができる。
- 4.租鉱権の存続期間は、登録の日から10年以内の有期となっており、その満了に際し、5年を超えない期間で延長することができる。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-9】
※「・・・「租鉱権」とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-9】
※「租鉱権は、・・・・租鉱権の目的となっている鉱物を採掘、取得する権利であり①具体的には一般採掘権者と鉱業権者になろうとする者の間における「租鉱権設定契約書」に基づき、その両者から経済産業大臣に租鉱権設定の許可を申請し、認可規準をクリアーし、④その認可を受け、これを登録することにより発生する。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-7】「租鉱権は、相続その他の一般承継、譲渡・・・・仮処分の目的となる」→「鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡・・・仮処分の目的となる」
※「租鉱権は、相続その他の一般継承の目的となるが、権利の目的となることはできず、譲渡、抵当権の設定の目的となり得ず、強制執行、滞納処分の客体にはならない。」とある。
※「鉱業権は、相続その他の一般継承一般継承、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的になるほか、権利の目的となることができない。」とある。
※「租鉱権」ではなく「鉱業権」
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-10】【令和5年度問33】【令和元年度問33】【平成26年度問33】
※「租鉱権の存続期間は、「10年以内」の有用となっており、存続期間の満了に際し5年の延長が認められる。」(令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト)とある。
※テキストでは「5年の延長」となっているが、正しくは「5年」ではなく「5年以内」「5年限度」「5年を超えない」「五年をこえることができない」であり。参考先で記載は不統一だが、テキストの記載が間違っているものを出題されるのは受験者からみると非常に困ります。正しいのは「【平成26年度問33】」の問題文であるが、「5年」でも正解になってるので気を付ける。
問34 鉱業法(昭和25年法律第289号)第64条は、鉱業と他権益との調整について規定しているが、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.鉱業権者は、建物から水平距離で50メートル以内において鉱物を掘採する場合、公共の用に供していない建物であれば、当該建物の管理者等から承諾を得る必要はない。
- 2.鉱業権は、設定された当初から第64条の制限を受けた物権であることから、鉱業権の設定、又は鉱業の実施が施設設置の前であるのと後であるのとに関わりなく、補償請求をすることはできない。
- 3.鉱業権者は、後から設置した道路の場合であっても、道路端から水平距離で50メートル以内の鉱物を掘採するときは、原則として道路管理者の承諾を得る必要がある。
- 4.鉱業法第64条の補償実務上の取扱いは、従来まちまちの取扱いであったが、最高裁の判例が示されたことにより、補償を要しないと考えられるものの、受認の限度を超える場合については、検討の余地がある。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-11】「公共の用に供していない建物であれば、当該建物の管理者等から承諾を得る必要はない。」→「公共の用に供する施設及び建物であれば、当該建物の管理者等から承諾を得なければならない。」
※「鉱業権者には、公共の用に供する施設及び建物(公共の用有無に係わらず適用)の地表、地下とも50m以内の場所において鉱物を掘採するには、他の法令の規定によって許可・認可を受けた場合を除き、管理庁又は管理人の承諾を得なければならないとし」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-12から7-13】
「鉱業権は、設定された当初から第64条の制限を受けた物権であるから、鉱業権の設定が施設設置の前であるのと後であるのとに関わりなく、また、鉱業の実施(採掘事業の開始)が施設設置の前であるとにかかわりなく補償を要求することはできない」」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-11】
※「第64条 鉱業権者は、鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館及びその他の公共の用に供する施設並びに建物の地表地下とも50メートル以内の場所において鉱物を掘採するには、他の法令の規定によって許可又は許可を受けた場合を除き、管理庁又は管理人の承諾を得なけれならない。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-13】
※「権利の行使には他権益との関係において相互に受忍すべき限度があり、その限度を超えた行使は権利の濫用としての責任を問われることとなる。」とある。
問35 採石権に関する次の記述のうち妥当でないものはどれか。
- 1.採石権は、採石権者になろうとする者と土地所有者との契約によって、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。)を採取することを内容とする私法上の権利である。
- 2.採石権は、地上権に関する規定が準用され、たとえ地上権、小作権の権能と競合していなくてもこれらの権利の目的となっている土地については設定することができない。
- 3.採石権の存続期間は、設定行為で定めなければならず、無期限と定めても「20年以内」の規定から20年に短縮され、存続期間の更新は20年を超えない期間でできる。
- 4.採石権の設定にあたり、土地の所有者等が採石権設定や土地の譲渡に同意しないとき、採石法(昭和25年法律第291号)は資源の有効利用を図る必要性から、経済産業局長による強制設定の途を開いている。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-15】
※「ア 採石権は、純粋な私法上の権利であり」「採石権者は、設定行為をもって定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。)を採取する権利を有する」「採石権は、採石権者になろうとする者と土地所有者の契約によって設定され」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-17】
※「採石権はその内容が地上権又は永耕作権による土地の利用を妨げないものに限りこれらの権利の目的となっている土地にも、設定することができる。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-17】
※「採石権の存続期間は、設定行為で定めなければならず、定めのない採石権設定契約は無効とされ、無期限と定めても「20年以内」の規定から20年に短縮され、存続期間の更新は20年を超えない期間でできるとし、採石業に計画性を与えた。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-18】
※「ア 採石権は、当事者間の私法上の契約によって設定されることが原則とされているが、岩石の採取を行うことが適当な土地について、土地所有者等が採石権の設定や土地の譲渡に同意しないことがあり、この場合には資源の有効利用をはかる必要性等から、採石法は採石権の強制設定の途を開いている。」とある。
問36 採石権の消滅補償に用いられるホスコルドの公式に関し、次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.算定因子aの原石採取場が毎年あげうる純収益は、年間の製品採取量×製品平均価格-製品採取に要する費用(起業費の減価償却費を含む)の算式で求められる。
- 2.純収益の算出に用いる年間の製品採取量は、可採年数を通して見込まれる安定した製品の生産量で、年間の採石実績量を基礎に、残存原石量等を考慮し、学識経験者の意見等を参酌して決定する。
- 3.岩石採取場の一部を用地取得する場合、採取場評価額に採取場の採取可能面積に対する用地取得に伴い採取が不可能となる面積の割合を乗ずることにより算定する。
- 4.岩石採取場の一部を用地取得する場合、異なる土地所有者の土地を一つの採石場として知事の採取計画認可を得ているときの採取権の評価方法としては、地上権の評価の場合と同様、土地所有者ごとに原石採取場を評価する。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-26】
「(起業費の減価償却費を含む)」→「(起業費の減価償却費を含まない)」
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-26】
※「年間の製品採取量:可採年数をとおして得られると見込まれた安定した製品の生産量で、都道府県知事の認可を受けた採取方法、採取のための設備による能力を基礎に、年間の採石実績量と今後採取することになる原石の位置、地勢、製品率等の条件、残存原石量、製品の市場価格の見通し等を考慮し、学識経験者の意見等を参酌して決定することが適当である」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-30】
「採取可能面積に対する用地取得に伴い採取が不可能となる面積の割合を乗ずる」→「採取可能原石量に対する用地取得に伴い取得が不可能となる原石量の割合を乗ずる」
※「採取場の採取可能原石量に対する用地取得に伴い取得が不可能となる原石量の割合を乗ずることにより算定する・・採取場評価×用地取得に伴い採取不可能原石量/採取場の採取可能原石量」とある。
※「面積」ではなく「原石量」
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-31】【令和元年度問36】【平成30年度問36】【平成26年度問37】
「土地所有者ごとに原石採取場を評価する。」→「土地所有者ごとに設定されている採石権に係る損失額を補償する。」
問37 農業廃止補償における資本に関して通常生ずる損失のうち、売却損の対象となる農業用固定資産に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.建物等とは、建築物(物倉庫、納屋等)、構築物(サイロ、井戸等)である。
- 2.農機具とは、大農具(機械器具で減価償却を要する大農具)、小農具(くわ、かま等の小農具)である。
- 3.動物とは、牛馬(乳牛、和牛、馬)、牛馬以外の動物(豚、鶏、めん羊等)である。
- 4.植物とは、農業用に使用するところの減価償却を要する果樹、茶樹、桑等である。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-5-図】
※「建物等」に「建築物(建物倉庫、納屋、畜舎、堆肥舎、温室等)」「構築物(サイロ、井戸、樋門、用排水路等)」とある。
2.×: 大農具、集合農具、小農具である。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-5-図】
「大農具(機械器具で減価償却を要する大農具)、小農具(くわ、かま等の小農具)である。」→「大農具(機械器具で減価償却を要する大農具)、集合農具(集合している養鶏ケージ、牛乳間、養蚕用の蚕ぱくまぶしなどの集合農具)、小農具(くわ、かま等の小農具)である。」
※「集合農具」が抜けているということなんだろうが・・・問題としてどうかと
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-5-図】
※「動物」に「牛馬(乳牛、和牛及び馬)」「牛以外の動物(豚、にわとり、めん羊、やぎ、兎、あひる、蜜蜂等)」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-5-図】
※「植物」に「農業用に使用するところの減価償却を要する果樹、茶樹、桑等」とある。
問38 農業休止補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.補償対象となるのは、通常農地を再取得するために必要とする期間中の資本及び労働の過剰遊休化により通常生じる損失額である。
- 2.補償対象には、通常農地を再取得するために必要とする期間中の経営効率が客観的に低下すると認められるときは、これにより通常生じる損失額がある。
- 3.補償は、休止期間の長期短期に関わりなく農業を一時休止する必要があると認められる場合に算定された額をもって補償する。
- 4.土地を使用する場合の休止期間中の固定的経費については、土地の使用料積算中に含まれる公租公課等と重複することがないように注意する。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
「期間中の資本及び労働の過剰遊休化により通常生じる損失額である。」→「期間中の固定的な経費等と所得減(法人は収益減)である。」
※農業休止補償は「通常農地を再取得するために必要とする期間中の固定的な経費等」「通常農地を再取得するために必要とする期間中の所得減(法人経営の場合においては収益減)」である。
※「労働の過剰遊休化により通常生じる損失額」「経営効率が客観的に低下すると認められるときは、これにより通常生ずる損失額」は農業の経営規模縮小の補償である。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
※同上
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
※「農業休止期間が長期にわたる場合であって、その休止に対応する補償額が農業廃止の補償額を超えるときは、農業廃止の補償額の範囲内とする。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
※「土地を使用する場合の休止期間中の固定的経費については、土地の使用料積算中に含まれる公租公課と重複することがないよう注意する必要がある。」とある。
問39 農業補償の特例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.農地地域から宅地地域へ移行しつつある宅地見込地地域内の土地では、近傍の取引事例から求めた当該土地の正常な取引価格が農地として得られる純収益を資本還元して求めた収益価格を大きく上回るのが通例である。
- 2.取得又は使用しようとする当該土地の正常な取引価格が農地として利用して得られる平均純収益を資本還元して得た額より上回るときは、農業補償に相当するものが当該土地価格に含まれていると考えられる。
- 3.土地の正常な取引価格に農業補償に相当するものが含まれているか否かは、土地の正常な取引価格(X)から農地として利用して得られる平均純収益を資本還元した収益価格(Y)を差し引いた額と農業補償額(H)とを比較して判断する。
- 4.農地の正常な取引価格が収益還元法により算定した農地価格を上回る場合は、(X-Y)- Hの算式で算定した額を補償額とするが、算定額が負の値となるときは、零とする。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】
「宅地見込地のように農地地域から宅地地域へ移行しつつある地域内の土地にあっては、近傍の取引事例から求めた当該土地の正常な取引価格が農地として得られる純収益を資本還元して求めた収益価格を大きく上回るのが通例である。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】
※「取得又は使用しようとする当該土地の正常な取引価格が、農地として利用して得られる平均純収益を資本還元して得た(収益価格)額より上回るときには、農業補償に相当するものの全部又は一部が当該土地価格に含まれていると考えられるので、」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】
「土地の正常な取引価格に農業補償に相当するものの全部又は一部が含まれているか否かの認定方法は、土地の正常な取引価格(X)から農地として利用して得られる平均純収益を資本還元した収益価格(Y)を差し引いた額と・・・算定された農業補償額(H)とを比較して後者が前者より大きいかどうかによって判断することとなる」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】
「(X―Y)-H」→「H-(X―Y)」
問40 特産物補償と養殖物補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.特産物は自然の中で特定人の管理に属することなく地域住民が自由に取ることができ、産出は一応永久と考えられる。
- 2.特産物に対する補償では、移殖することが相当であるものについては、養殖物補償の場合と同様、移殖に要する費用を補償する。
- 3.養殖物に対する補償では、移殖することが困難な場合は立毛補償と同様に当該養殖物がもたらすであろう収益額を補償する。
- 4.養殖物を他に移殖することが相当かどうかの判断は、移殖することの技術的可否、移殖先における養殖条件を考慮してする。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
1.×: 自然の中で特定人の管理に属することなく地域住民が自由に取ることができる。→天恵物
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-26】
「特産物は自然の中で特定人の管理に属することなく」→「天恵物は自然の中で特定人の管理に属することなく」
2.×: 移植に伴う費用及び移植に伴う減収額の補填
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-27】
「養殖物補償の場合と同様、移殖に要する費用を補償する。」→「養殖物補償と同様、移植に要する費用及び移植に伴う減収額の補填の方法による」
3.△:微妙に表現が違うが、もっとも解答に近いように思います。(用対連基準第56条解説)
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
「養殖物に対する補償については、・・・移植することが困難な場合は立毛補償と同様当該養殖物がもたらすであろう収益を補てんする方法により補償するのが妥当である。」とある。
4.×: 移植距離等について経済的可否も考慮する必要がある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
「移殖することの技術的可否、移殖先における養殖条件を考慮してする。」→「移殖することの技術的可否、技術的可否のほか、移殖先における養殖条件、移殖距離等について経済的可否をも考慮してする。」
※「養殖物の他に移殖することが妥当であるかどうかは、移植することの技術的可否のほか、移殖先における養殖条件、移殖距離等について経済的可否をも考慮し判別する必要がある。」とある。
