総合補償(1)(H30)

Last-modified: 2020-10-20 (火) 18:26:36

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 相続人に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.胎児は、相続に関しては、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められている。
  • 2.配偶者は、常に相続人となる。
  • 3.被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の養子になっている場合に限り、相続人となる。
  • 4.被相続人の子は相続人であるが、その相続人の地位は、法によって剥奪されることがある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 相続の効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継し、被相続人の一身専属権も同様である。
  • 2.身元保証は、特別の事由がない限り、身元保証人の死亡によって消滅し、相続人はこれを承継しない。
  • 3.各共同相続人は、その遺留分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
  • 4.祭具や墳墓の所有権は、配偶者がこれを承継する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 遺言に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.遺言は、民法(明治29年法律第89号)に定める方式に従わなければ、することができない。また、18歳に達しない者は、遺言ができない。
  • 2.自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書して実印を押さなければならない。
  • 3.自筆証書遺言書が数枚にわたるときでも、1通の遺言書として作成されているときは、その日付、署名、捺印は、1枚になされていればよい。
  • 4.自筆証書遺言を変更するには、遺言者がその場所を指示して、その変更の場所に押印すればよい。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 権利者の確認調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の登記記録の調査により、未登記の建物が存在することが明らかになった場合、当該建物所有者の氏名及び住所等について、居住者等からの聴き取りを基に調査を行う。
  • 2.権利者が、不在者であるときは、その財産管理人の氏名及び住所を、未成年者等であるときは、その法定代理人等の氏名及び住所を調査する。
  • 3.地図の転写は、各葉を複写して連続させた地図を作成し、工事計画平面図等に基づく土地の取得等の予定線を記入することである。
  • 4.権利調査した事項は、土地の登記記録調査表、土地調査表、建物の登記記録調査表等に所定の事項を記載し、その調査表の編綴は大字及び字ごとに地番順で行う。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 登記記録調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.登記所に備え付けられる地図や地図に準ずる図面に、図郭線は記載されているが地番がなく登記されていない土地は、国有地であり、国有財産台帳の調査で管理者を確定する。
  • 2.建物についての登記簿において、建物の名称は、所有者がその建物を日常生活上特定するために任意に定めている場合に、これを登記事項としている。
  • 3.登記所は、登記事務を取り扱う国家機関であるが、登記所という名称の官署が現行の行政組織上に存在しておらず、登記法上の名称にすぎない。
  • 4.敷地権とは、建物又は附属建物が区分建物の場合において、その建物又は附属建物と分離処分できない敷地利用権(所有権、地上権又は賃借権)のことである。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 登記記録調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.誰でも、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面である登記事項要約書の交付を請求することができる。
  • 2.登記簿において、権利部の甲区の最後に所有者として登記されている者が現在の所有権者であることが原則であり、仮処分等の登記がされていても、所有権者の権利は制限されない。
  • 3.土地台帳法は廃止され、課税を目的としていた土地台帳の閲覧や謄・抄本の交付となる法的制度はないが、閲覧や謄・抄本の交付が事実上行われており、古い所有権者を探索する方法の一つである。
  • 4.所有権等の権利者が多数いるときは、共同人名簿が作成され、登記簿の一部として登記事務がコンピュータ化された現在も存続している。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.住民票は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて調製されるもので、市町村において住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務処理の基礎となるものである。
  • 2.戸籍の附票は、市町村長がその市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として作成するもので、戸籍と住民票との連絡媒介を行う機能を有する。
  • 3.国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要な場合、住民票の写し(住民票コードに関する事項の記載を省略したもの)の交付を請求することができる。
  • 4.外国人登録制度の廃止により、一定の資格を有する外国人住民に係る住民票が作成され、その記載内容は日本人の場合と同様となっている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 戸籍簿調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.明治5年式戸籍は、近代国家形成のために国民の人口や住所を把握することとして明治政府が編製し、学術的な価値もあるため、所定の手続きに従って謄本の交付を受けることができる。
  • 2.現行戸籍は、旧法戸籍の戸主を中心とした家族でなく、夫婦親子単位で編製されており、夫婦親子同一戸籍、三世代同籍禁止を原則としている。
  • 3.改製原戸籍は、法令の改正による戸籍の様式変更に伴い、新様式への改製により書き替えられた従前の戸籍であり、権利者の調査の手段として重要である。
  • 4.代襲相続は、推定相続人が子や兄弟姉妹である場合において、相続の開始前にそれらの者が既に死亡しているとき、これらの子が親に代わって相続することをいう。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に定められている用地調査等業務の実施手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受注者は、権利者が占有する土地又は建物等に立ち入って調査を行おうとするときは、立ち入ろうとする日の3日前までに、当該土地又は工作物の権利者に立入り通知をすることにより立ち入ることができる。
  • 2.受注者は、他人の占有する土地に立ち入って調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって障害物を伐除しようとする場合においては、主任担当者が所有者又は占有者に説明を行い、その同意を得て伐除を行うものとする。
  • 3.受注者は、権利者が占有する土地又は建物等に立ち入って調査を行おうとするときは、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、当該土地の所在地を管轄する市町村長の許可を受けることをもって足りるものとする。
  • 4.権利者が占有する土地又は建物等に立ち入って調査を行おうとする者及び障害物を伐除しようとする者は、常に身分証明書を携帯し、権利者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 土地収用法(昭和26年法律第219号。以下本設問において「法」という。)第12条に規定する立入の通知に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法第11条第3項の規定により、法第3条各号の一に掲げる事業の準備のために都道府県知事の許可を受け又は都道府県知事に通知をし、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の5日前までに、その日時及び場所を市町村長に通知しなければならない。
  • 2.市町村長は、法第12条第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、又は公告しなければならない。
  • 3.法第11条第3項の規定によって宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。
  • 4.日出前又は日没後においては、土地の占有者又は市町村長の許可がある場合を除き、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 筆界特定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法務局及び地方法務局には、筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出させるため、筆界調査委員が置かれる。
  • 2.筆界調査委員は非常勤とされる。
  • 3.筆界調査委員は、その職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。
  • 4.筆界調査委員の任期は、3年とし再任することはできない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 境界確認に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.境界確認作業は、土地の権利者ごとに土地の面積を確定するための重要な調査であるが、土地の権利者の他に地元精通者までの立会いは求めない。
  • 2.境界立会いの確認の日時については、すべての関係人でなく、地元にいる権利者が立ち会えるよう設定することが望ましい。
  • 3.境界立会いにおいて、現地に表示した境界点が関連する権利者全員の同意を得られたときには、木杭(プラスチック杭を含む。)又は金属鋲(頭部径15mm)等容易に移動できない標識を設置する。
  • 4.官民境界立会いとは、国有財産である土地と、これに接する私有地との境界における、国有財産の権利者と私有地の管理者との立会いである。

 
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国土調査法は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。
  • 2.地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。
  • 3.一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域の概略を机上で調査するものとする。
  • 4.一筆地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作成して着手するものとする。

 
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1 0  
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3 1  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 「作業規程の準則」(平成20年3月31日国土交通省告示第413号)で定める境界確認を行う範囲に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.境界確認の範囲は、一筆を範囲とする画地とされている。
  • 2.境界確認の範囲は、一筆の土地であっても、所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利ごとの画地とされている。
  • 3.境界確認の範囲は、一筆の土地であって、その一部が異なった現況地目となっている場合も、同一の画地に含むものとするとされている。
  • 4.境界確認の範囲は、一画地にあって、土地に付属するあぜ、溝、その他これらに類するものが存するときは、一画地に含むものとするとされているが、一部ががけ地等で通常の用途に供することができないと認められるときは、その部分を区分した画地とされている。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 「作業規程の準則」で定める復元測量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「復元測量」とは、境界確認に先立ち、地積測量図等に基づき境界杭の位置を確認し、亡失等がある場合は、復元するべき位置に仮杭を設置する作業をいう。
  • 2.境界杭に亡失等の異常がある場合は、復元杭を設置する。
  • 3.復元杭の設置等を行う場合は、関係権利者への事前説明を実施するものとする。この場合、原則として関係権利者による立会いは行わないものとする。
  • 4.収集した資料に基づき復元しようとした位置が現地の状況と相違する場合は、復元杭を設置せず原因を調査し、関係権利者による立会いを行うものとする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)別記1「土地評価事務処理要領」(以下「土地評価事務処理要領」という。)に定められている用途的地域の区分に関する以下のアからエの記述について、妥当でないもの同士の組み合わせは次の1から4のうちどれか。

ア 混在住宅地域とは、比較的狭小な戸建住宅及び共同住宅が密集する地域又は住宅を主として店舗、事務所、小工場等が混在する地域をいう。
イ 郊外路線商業地域とは、主として近隣の居住者に対する日用品の販売を行う店舗等が連たんしている地域をいう。
ウ 農村林地地域とは、都市の近郊にある地域で、宅地化の影響を受けている地域をいう。
エ 中小工場地域とは、標準的な敷地の規模が3,000m2程度の中小規模の工場が立地する地域をいう。

  • 1.ア、エ
  • 2.イ、ウ
  • 3.ア、ウ
  • 4.イ、エ

 
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1 0  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 不動産鑑定評価格との調整に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.取引事例比較法により求めた標準地の評価格(以下「標準地の評価格」という。)と、収益還元法又は原価法により求めた価格との間に開差が生じない場合は、不動産鑑定業者による鑑定評価を求める必要はない。
  • 2.不動産鑑定業者による鑑定評価格と標準地の評価格との間に開差があるときは、鑑定評価格を採用するものとし、標準地の評価格について検証を行う必要がある。
  • 3.不動産鑑定業者による鑑定評価格と標準地の評価格との間に開差がないときは、鑑定評価格を決定した理由等についてあらためて検証を行う必要はない。
  • 4.標準地の鑑定評価は、取引事例比較法による価格、収益還元法による価格、原価法による価格のうち、当該標準地の鑑定評価に適切と認められるものを勘案して行う必要がある。

 
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1 1  
2 0  
3 4  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 土地評価事務処理要領に定められている公示価格等との均衡に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項の公示区域内の土地を取得する場合において、当該土地の正常な取引価格を決定するときは、公示された標準地(以下「公示地」という。)の価格(以下「公示価格」という。)を規準とする。
  • 2.土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域の内外を問わず、土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
  • 3.公示価格を規準とする方法は、公示地と標準地の位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因を比較し、相互の価格に均衡を保たせることにより行う。
  • 4.近隣地域又は類似地域に公示地がない場合において、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく地価調査の基準地(以下「基準地」という。)があるときは、当該基準地の標準価格と標準地の評価格について比較を行う。

 
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1 0  
2 6  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 土地評価事務処理要領に定められている標準地比準評価法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準地は、同一状況地域における個別的要因がその地域の最有効使用からみて最も優れた一画地を選定する。
  • 2.標準地比準評価法においては、同一状況地域ごとに選定した標準地の評価格から比準して各画地の評価格を求める。
  • 3.標準地の評価格からの比準は、比準表(「国土利用計画法の施行に伴う土地価格の評価等について」(昭和50年50国土地第4号国土庁土地局地価調査課長通達)別添1「土地価格比準表」、別添3「林地価格比準表」、別添4「農地価格比準表」をいう。以下同じ。)を用いて、標準地の個別的要因と各画地の個別的要因を比較して行うものとする。
  • 4.比準表に定められた格差率が当該同一状況地域の実態に適合しないと認められるときは、不動産鑑定業者の意見等により、当該格差率を適正に補正することができる。

 
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1 7  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 取引事例比較法による取引事例の選択に当たって、選択するよう努めるものとされる取引事例に備える要件として妥当でないものは、次のうちどれか。

  • 1.取引時期が2年程度以内であること
  • 2.事情補正率が20%程度以内で、適正に補正できること
  • 3.画地の面積が著しく相違していないこと
  • 4.違法な取引に係る不動産でないこと

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 土地評価事務処理要領に定められている取引事例の選択及び補正に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.違法な取引に係る不動産であっても、適正に補正できる取引であれば、取引事例として選択することができる。
  • 2.投機を目的した取引については、特殊な事情が存するとは認められないため、補正をする必要はない。
  • 3.調停、競売等により価格決定された取引を取引事例として選択する場合は、適正な補正をする必要がある。
  • 4.知人、親類等の間で行った恩恵的な取引は、当事者間の相対的関係における個別的な価格形成となる傾向が強いため、取引事例として選択することができない。

 
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1 0  
2 0  
3 5  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」に規定する取引事例地調査表の作成及び標準地の選定等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取引事例比較法に用いる取引事例は、近隣地域又は類似地域において1標準地につき2事例地を収集のうえ、「取引事例地調査表」を作成する。
  • 2.「格差認定基準表」とは、土地評価比準表を適用するに当たり、土地価格比準表の定める要因中の細項目に係る格差率適用の判断を行うに当たり基準となるものをいう。
  • 3.調査区域及びその周辺区域に規準すべき公示地又は基準地があるときは、公示又は周知事項について、「公示地及び基準地の選定調査表」を作成する。
  • 4.土地評価に当たっては、同一状況地域ごとに標準地を選定し、「標準地調査書」を作成する。

 
選択肢 投票
1 5  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 取引事例比較法による評価対象地の評価額算定の手順について、次のうち妥当なものはどれか。

A:時点修正
B:取引事例の収集
C:標準化補正
D:標準地の選定

  • 1.B → D → A → C
  • 2.D → B → A → C
  • 3.B → D → C → A
  • 4.D → B → C → A

 
選択肢 投票
1 1  
2 3  
3 2  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 土地評価事務処理要領に定められている土地評価の単位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地所有者Aが所有する農家集落地域内の平坦な1筆の土地について、自家自用地として住家と自家用野菜畑として使用している場合は、当該地域内の宅地として標準的な利用方法であることから、1画地として評価する。
  • 2.土地所有者Bが所有する畑地地域内の1筆の畑について、土地の一部に段差があり一体的な利用が困難であることから、2つに分割して使用している場合は、用途的に同種の1筆の土地であり、1画地として評価する。
  • 3.土地所有者Cが所有する住宅地域内の平坦な1筆の土地について、3戸の貸家を建てて、それぞれ借家人D、E、Fに賃貸している場合は、同一の利用目的に供されていることから、1画地として評価する。
  • 4.土地所有者Gが所有する住宅地域内の平坦な2筆の隣接する土地について、それぞれ店舗と来客用駐車場として一体的に利用している場合は、同一の利用目的に供されていることから、1画地として評価する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 用対連細則別記2「土地利用制限率算定要領」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.高度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域内の宅地又は宅地見込地の土地の利用価値は、建物による利用価値及びその他の利用価値の合計である。
  • 2.建物利用における各階層の利用率を求める際の建物の階数及び用途は、原則として、使用する土地を標準的に使用する場合における階数及び用途とする。
  • 3.建物の各階層の利用率は、当該地域及び類似地域において近年建築された建物の階層別の分譲価格等を収集分析のうえ、別表第2「建物階層別利用率表」を適用して求める。
  • 4.深度別地下制限率は、地域の状況等を勘案して定めた一定の深度までの間に、1~10メートルの単位で設ける深度階層毎に求める。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)に規定する土地等の使用に係る補償に関する以下のアからエの記述について、妥当でないもの同士の組合せは次の1から4のうちどれか。

ア 空間又は地下の使用に対しては、用対連基準第24条の規定により算定した使用する土地の正常な地代又は借賃に、土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて得た額をもって補償する。
イ 空間又は地下の使用が長期にわたるときは、用対連基準第24条の規定により算定した使用する土地の正常な地代又は借賃に、土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて得た額を一時払いとして補償することができる。
ウ 用対連基準第24条の規定により算定する使用する土地の正常な地代又は借賃は、当該土地の正常な取引価格に、宅地、宅地見込地及び農地の場合は6%、林地の場合は5%を乗じて得た額をそれぞれ1年間の地代又は借賃とする。
エ 空間又は地下の使用に係る補償は、用対連細則別記2「土地利用制限率算定要領」の定めるところにより算定するが、土地の最有効使用の方法、周辺地域を含めた公的規制の状況、将来の利用構想及びその可能性、地盤・地質等の状況、地域における慣行等の事情を総合的に勘案して、適用をしない場合もある。

  • 1.ア、イ
  • 2.イ、ウ
  • 3.ウ、エ
  • 4.ア、エ

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 残地等に関する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地補償は、残地に関して、価格の低下の損失が生ずるときに限り、その損失額を補償するものである。
  • 2.土地の一部を取得することにより、その残地に関して生ずる損失の補償額は、次式により算定する。{取得に係る当該画地の評価格 - 当該残地の評価格 ×(1 - 売却損率)}× 当該残地の面積
  • 3.残地売却損の額を算定するための売却損率は、当該地域の実情を考慮し、当該残地の評価格、早急な売却の必要性の程度等を勘案の上、用対連細則に定める残地売却損率表を参考として、0から30%までの範囲内で適正に定める。
  • 4.土地の一部を使用(空間又は地下の一部のみを使用する場合を除く。)することにより、その残地に生ずる損失は、残地の有効利用度の低下に応じた土地使用料の低下額を基礎として算定する。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 残地等に関する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地に関して、取得又は使用される土地が事業の用に供されることにより生ずる日陰による不利益又は損失は、残地補償として取り扱う。
  • 2.残地の売却損率は、建物の移転先地等を取得するため当該残地を早急に売却する必要があると認められる場合に考慮し定めるが、当該残地の評価格を勘案する必要はない。
  • 3.同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を使用することによって、残地に関して大幅な価格低下が生じたとしても、使用期間が満了した後に原状回復するので補償しない。
  • 4.用対連細則に定める残地売却損率表において、三段階で区分される「必要となる早急性の程度」の判断に当たっては、事業施行の緊急性等を勘案することができるとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 地価公示法に基づく地価公示及び国土利用計画法施行令に基づく地価調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地価公示の標準地は、代表性、安定性、確定性の3つの点に留意して選定されており、この3つの点のうち1つでも欠けた標準地は、毎年の点検により選定替となる。
  • 2.地価公示では単位面積当たりの価格を判定するが、地価調査では地積全体に対応した総額を判定する。
  • 3.地価公示、地価調査では、正常な価格を求めており、売手にも買手にもかたよらない客観的な価値を表している。
  • 4.地価公示の実施主体は、都道府県知事である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)第7条(土地代)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業地外に既存公共施設等に代替する公共施設等を建設し、又は当該既存公共施設等を移転する場合、建物等の施設の建設地点又は移設先については、廃止又は休止する敷地の総価額を標準として、当該施設の有する公共性、公益性及び地縁性等を総合的に考慮して、合理的と認められる地点を選定する必要がある。
  • 2.公共施設等を合理的な建設地点に建設し、又は合理的な移転先に移転するために必要な土地を取得するために要する費用を補償するときは、原則として、一般補償基準(公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定))に基づいて算定した正常な取引価格をもってする。
  • 3.既存公共施設等の機能回復を行う場合において、当該既存公共施設等を合理的な移転先に移転するために、仮施設を建設する必要が生じた場合には、当該仮施設の土地の取得に要する費用を補償する。
  • 4.既存公共施設等が土地に関する所有権以外の権利に基づき設置されており、同種又は類似の権利を取得することが極めて困難なときには、所有権の取得に要する費用を補償することができる場合がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 都市計画区域内の建築制限等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用途地域は、住居系、商業系、工業系合わせて13地域あるが、住宅が建築できないのは工業地域と工業専用地域である。
  • 2.建ぺい率は、建築面積の敷地面積に対する割合であるが、一つの敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地はすべて防火地域内にあるものとみなされ、建ぺい率の緩和を受けることができる。
  • 3.容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であるが、一つの敷地が容積率の異なる2以上の区域にまたがる場合の最大延べ面積を求めるには、それぞれの区域毎の延べ面積を算出し、それらを合計したものが、その敷地の最大延べ面積となる。
  • 4.北側斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域で適用され、その他の用途地域では適用されない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 建物の移転に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.構内移転の検討に当たっては、従前の建物と同種同等の建物が残地に再現できるか、又は、従前の建物の機能確保のために従前の建物に照応する建物を残地に再現できるか検討を行う必要があり、従前有していた建物等の機能を移転後において維持、確保できるか客観的に判断しなければならない。
  • 2.土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる事業の施行により敷地の一部が減少することで、建ぺい率、容積率等が建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合しなくなる場合には、敷地面積の減少後に着手する構内移転工事に係る建築物であっても、当該建築物は既存不適格建築物として取り扱われる。
  • 3.構内移転が可能かどうかの検討要素として、有形的・機能的・法制上の検討、さらに経済的検討を行い、残地が合理的な移転先であるか判断する必要がある。
  • 4.法制上の検討にあたっては、従前建物と同程度の建物を建築しても、建ぺい率、容積率、隣接地への日影規制などの建築基準法及びその他の法令に違反しないか留意しなければならない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第28条第1項の関連移転に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.関連移転は、土地等の取得により建物等が分割されることにより、従来の利用目的に供することが著しく困難となるときに、所有者からの請求により、残地部分の建物等を含めて全部移転できる費用の補償を行うが、残地部分の建物等について、建物等の所有者に移転義務が課されることはない。
  • 2.工場敷地が、公共事業により買収されることになり、工場本体は買収地内であるが、倉庫等は買収地外である場合、倉庫等が工場と一体的に利用され、事業用地部分のみの移転では、従前の利用目的に供することが著しく困難になると認められ、被補償者の請求がある場合に、残地部分の建物等を含め移転することができる。
  • 3.中小企業の商店等で家族が営業を行っている場合で、店舗と住宅が同一敷地内で一体的に利用され、そのいずれかが支障となる場合、他の支障とならない部分についても機能的に分離できないために関連移転として認められることがある。
  • 4.道路を挟んで店舗と店舗用倉庫が存しており、公共事業により店舗のみが支障となり移転が生ずる場合、店舗と店舗用倉庫がある程度の機能上のつながりがあれば、店舗用倉庫の関連移転が認められることになる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 建物移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)第15では、標準的な建物移転工法として、再築工法、曳家工法、改造工法、除却工法、復元工法を規定している。また、5つの標準的な工法を組み合わせた複合工法、応用工法による建物の移転も考えられる。
  • 2.曳家工法における移転先は、必ずしも買収残地に限らず、隣接する土地に同一所有者が権利を有する土地があり、その土地が利用可能な場合を含めて判断することになる。
  • 3.取得する土地の上にある建物の一部が支障となる場合、残存部分を一部改造することにより、従来利用していた目的に供することが合理的と認められるときに採用されるのが改造工法であり、建物の大部分に支障を及ぼす増築となる場合でもこの移転工法が採用されることとなる。
  • 4.除却工法は、土地等の取得に係る土地に存する建物の一部が、当該建物に比較してわずかであるとともに重要な部分でないため、除却しても従前の機能にほとんど影響を与えない場合等に採用される工法であり、切取部分が、押入、納戸等の建物の一部であって、当該建物全体と比較してわずかであるとき等に認められる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 法令改善費用等についての補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の移転に伴い木造の建築物に代えて耐火建築物を建築する等の建築基準法その他の法令の規定に基づき必要とされる既設の施設の改善費用は、改善に通常要する費用を補償するものとされている。
  • 2.用対連基準第28条第2項ただし書きの法令には、建築基準法、消防法(昭和23年法律第186号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)等がある。
  • 3.用対連基準第28条第2項ただし書きに規定する「法令の規定に基づき改善を必要とする時期」とは、法令の規定に基づき改善の時期が明らかである場合を除き、原則として、既設の施設の耐用年数満了時とされている。
  • 4.用対連基準第28条第2項ただし書きの補償額の算定において、「既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用」については、施設の面積が増加することになる場合にあっては、当該増加する面積に既設の施設の推定再建築費の単価を乗じて得た額を標準とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 用対連細則に定める再築工法による建物移転料の算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「建物の現在価額」は、推定再建築費、耐用年数、経過年数及び残存価額率との相関により決定され、減耗分は定率法により算定することとされている。
  • 2.「残存価額率」とは、建物の耐用年数満了時の価額における当該建物の現在価額に対する割合を表すもので、用地補償の実務上は20%で取り扱われている。
  • 3.従前の建物が木造建物であり耐用年数近似期である場合、屋根、内壁、外壁等に補修を施している建物について、再築補償率の算定にあたり価値補正を行うが、その価値補正率は、最大20%を越えることができない。
  • 4.従前の建物が木造建物であり耐用年数が満了している場合、標準耐用年数を補正することはせず、個別に当該建物の実態的耐用年数を新たに評価し、補正して算定することになる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 「建物移転料算定要領(案)」(平成28年3月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ)別添一「木造建物調査積算要領」(以下「木造建物調査積算要領」という。)に定める木造建物の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.仮設に係る調査は、1階と2階の全ての外壁の面数についての調査を行い、出窓等については、出幅が50cm内であれば、外壁の面数に算入しない。
  • 2.基礎に係る調査事項には、玄関、浴室等の下地である土間コンクリート部分の施工面積の調査は含まれない。
  • 3.軸部に係る柱長の調査は、1階及び2階の階別に調査することとなっているが、2階建て建物の通し柱については、階別に区分できないため階ごとではなく建物1棟当たりの本数を調査する。
  • 4.造作に係る調査の中で、床の間の天袋、地袋及び押入れ襖等の建具類は、開口部(木製建具)の調査で行うこととなっている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 木造建物調査積算要領に定める木造建物の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.同一敷地内に同一の所有者が所有する複数の建物が存する場合の諸経費の取扱いについては、移転工事の際には移転工法に関係なく被補償者が一括発注することが妥当であると考えられることから、総価見積りを徴する建物を除き、原則として、各建物の諸経費対象額の合計額に対応する率により諸経費を積算する。
  • 2.仮設工事費の算定に必要とする仮設工事面積は、以下の式により算出する。仮設工事面積 = 延床面積 × 規模補正率 × 建物形状補正率
  • 3.建物附随工作物とは、建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているものと定義されていることから、アルミ製のベランダや鉄骨製の二階外廊下も木造建物の推定再建築費に算入される。
  • 4.軸部工事費の算定に用いる木材材積量は、延床面積に木材材積率(延床面積及び建物用途により区分された率)を乗じて算出することとなっており、建物の施工状況は考慮しない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 建物移転料算定要領(案)別添二「非木造建物調査積算要領」(以下「非木造建物調査積算要領」という。)に規定する非木造建物の調査と算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.別添2「非木造建物数量計測基準」で定める別表統計数量表では、適用することができる範囲ごとに、次の12種類の用途が定められている。専用住宅 共同住宅 店舗・事務所 工場・倉庫 公衆浴場 劇場車庫 校舎・園舎 神社・仏閣 土蔵 体育館 映画館
  • 2.別添2「非木造建物数量計測基準」で定める別表統計数量表の適用に際し、階層の認定が必要となるが、この階層の認定は、次式により算出した階層率に応じた適用階層により行う。階層率 = 建物延べ床面積 ÷ 1階床面積
  • 3.非木造建物調査積算要領で定める構造計算に関し、既存の建物の一部又は全部を変更して積算を行う場合については、建築基準法に規定する構造計算を行う必要があるが、この構造計算は、現時点の基準に従って計算することになる。
  • 4.別添1「非木造建物図面作成基準」では、別表において、構造詳細図について作成する図面の種類を規定しているが、このうち断面図の作成に関し、別表統計数量表を適用して算定する場合、基礎関係の図面は不要である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 非木造建物調査積算要領の別添2「非木造建物数量計測基準」で定める別表統計数量表に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基礎に係る工種別の数量は、次式によって算出する。数量 = 1階床面積 ×(統計数量値 × 杭地業による補正率 × 地盤状況による補正率)
  • 2.鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)及び鉄筋コンクリート造(RC造)のく体コンクリート等に係る数量は、次式によって算出する。く体コンクリート量 = 延床面積 × 統計数量値型枠・鉄筋 = コンクリート量 × 統計数量値
  • 3.鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のコンクリート量は、統計数量値によって算出したコンクリート総量から、次式によって算出した数量を控除する。く体コンクリート量 = く体コンクリート量総量 -[鉄骨量 × 0.127m3](注 鉄骨量7.85t当たりコンクリート1.00m3を基準としている。)
  • 4.鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量(デッキプレート等の造作に係る鉄骨量を除く。)は、次式によって算出する。鉄骨量 = 延床面積 × 統計数量値なお、建物に走行クレーンが設置されている場合は、次式により鉄骨量の補正を行うことができる。鉄骨量={[S1 ×(V × 1.1)] + [S2 × V]}V=統計数量値S1 = 走行クレーンの可動(設置)する床面積S2 = 走行クレーンの可動(設置)しない床面積ただし、S1 + S2 = 床面積

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問41 立竹木調査算定要領(案)(平成30年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ)による立竹木の調査、算定に関する以下の記述について、(A)から(D)に入る用語として妥当でないものは、次のうちどれか。

1 観賞樹とは、観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木(針葉樹及び広葉樹)、株物類、(A)、 生垣用木、特殊樹(観賞用竹を含む。)をいう。
2 芝類とは、観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日本芝及び(B)をいう。
3 収穫樹の果樹とは、りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的としているものをいい、栽培方法の差異により(C)と散在樹に区分されている。
4 庭木等とは、まつ、かや、まき、つばき等の立木で、観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地に植栽されているもの(自生木を含み、庭園及び(D)を構成するものを除く。)をいう。

  • 1.(A)に入る用語は、「玉物類」である。
  • 2.(B)に入る用語は、「高麗芝」である。
  • 3.(C)に入る用語は、「園栽培」である。
  • 4.(D)に入る用語は、「墳墓」である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問42 附帯工作物調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ)による附帯工作物の調査、算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.附帯工作物とは、調査区域内にあって、建物及び他の工作物区分に属するもの以外のすべての工作物をいうとされている。
  • 2.附帯工作物の経過年数は、既存の附帯工作物の設置(又は新設)から補償額提示までの年数をいうとされている。
  • 3.附帯工作物の標準耐用年数は、別表1「附帯工作物標準耐用年数表」を適用して求めるとされ、標準耐用年数によることが適当でないと認められる場合は、当該表の類似するものから類推適用することとされている。
  • 4.附帯工作物の現在価額と運用益損失額の合計額は、推定再建築費に再築補償率を乗じて算定するものとされている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問43 建物等の移転に伴い生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.動産移転料の屋内動産とは、居住用家財その他の動産で普通引越荷物として取り扱うことが適当なものをいい、店頭商品や事務用什器等の営業用動産は含まれない。
  • 2.祭し料とは、建物等の移転に伴い必要とする地鎮祭費用、上棟式費用及び建築祝のための費用等をいう。
  • 3.家賃減収補償における従前の家賃に関する調査は、家賃減収の対象となる建物の補償契約締結前一年間における各室ごとの家賃収入額を調査する。
  • 4.移転雑費の補償の対象となるのは、土地等の取得等に伴い移転することなる建物等の所有者又は建設予定地の所有者とされており、建物等の借家人、建設予定地の借地人は対象とならない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問44 用対連基準第37条(移転雑費)に規定する「転居通知費、移転旅費その他の雑費」として妥当でないものは、次のうちどれか。

  • 1.書状による転居通知のための費用
  • 2.当該地域の慣習による引越あいさつのための物品の購入費用
  • 3.移転先選定、移転工事監督等のための交通費及び日当
  • 4.移転に伴い転校を余儀なくされる場合の新規教材購入費等の費用

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問45 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の財産価値の減耗分を算定する際の耐用年数及び残価率は、当該公共施設等の構造、規模、使用材料及び維持管理の状況等を総合的に比較考慮して決定する。ただし、上水道事業等における既存管路施設については、別表(管路施設の標準耐用年数表)に掲げる標準耐用年数を標準とし、残価率を20%とする。
  • 2.既存公共施設等の機能回復が代替の公共施設等を建設することにより行われる場合の建設費については、原則として、当該公共施設等を建設するために必要な費用(土地代及び建設雑費その他通常要する費用を除く。)から、既存公共施設等の処分利益と廃止の時までの財産価値の減耗分を控除した額を補償する。
  • 3.既存公共施設等の機能回復が当該既存公共施設等を移転することによっても行うことができる場合で、公共補償基準第8条第1項の建設費よりも同基準第9条本文によって算定した移転費の方が経済的である場合には、当然移転費により補償すべきである。
  • 4.既存公共施設等の財産価値の減耗分は、原則として、次式の定額法により算定した額を標準として定める。Dn ……… 経過年数n年間における減耗分相当額C ……… 既存公共施設等の復成価格R ……… 耐用年数満了時における残価率n ……… 既存公共施設等の廃止時点までの経過年数n, ……… 既存公共施設等の廃止時点からの残存耐用年数

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.