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問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。
問1 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)における営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 営業規模縮小の補償は、営業用建物を改造工法により、その規模を縮小して残地に存置する場合又はその規模を縮小して構内移転をする等、土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の規模を縮小しなければならないと認められる場合に行われる補償である。
- 2. 営業廃止の補償は、土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の継続が不能となると認められる場合の補償である。
- 3. 営業休止の補償は、土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときの営業休止期間中に通常生ずる損失の補償である。
- 4. 仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき、又は急施を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるときであり、かつ仮営業所を設置し営業を継続させる場合の補償額が、営業を一時休止する必要があると認められる場合の補償額相当額以下であるときをいう。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-41】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P193】
※問題文と同じ箇所は「基準と事例でわかる!営業補償の実務 P193」の[基準第45条(営業規模縮小補償)]の箇所に「通常営業の規模を縮小のしなければならないときは、営業用建物を改造工法により、その規模を縮小して残地に存置する場合又はその規模を縮小して構内移転をする場合」「土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の規模を縮小しなければならないと認められるときは次の各号に上げる額を補償するものとする。」とある。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-33】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P171】
- 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-4】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P85】
- 4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】
「かつ仮営業所を設置し営業を継続させる場合の補償額が、営業を一時休止する必要があると認められる場合の補償額相当額以下であるときをいう。 」→「又は、仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、仮営業所を設置し営業を継続させる場合の補償額が、営業を一時休止する必要があると認められる場合の補償額相当額以下であるときをいう。 」
※「公益性の強い事業で、休止させることは社会的にみて妥当でない場合」と「急施を要する工事等のため仮移転させる必要がある場合」は「仮に他の補償方法で経済的に優れたものがあったとしても、経済比較になじまない場合であり、営業を継続するために通常必要とする規模及び施設を有する蹴り営業所を設置するために要する費用を補償すべきである。」とある。要は「公益性・・・」「急施・・・」は経済比較がなじまないので、経済比較を行わないで仮営業所を設置し営業を継続させる場合の補償であり、それ以外の「仮営業所を設置するのに適当な場所が存ずると見込まれる」ときにのみ経済比較(休止補償との経済比較)を行って仮営業所補償か休止補償の選択を行う。
※仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、以下の3つ
①「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」
②「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止による補償額相当額以下であるとき。」
③「緊急に施行を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。」
問2 簿記の目的に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 簿記は、商品の売買による売上の収入額、仕入の支払額、給与の支払額、家賃支払額などの現金・預金額や保有している資産、負債を計算し、企業に関係する利害関係者に財務書類を作成し報告する。
- 2. 簿記は、現金、銀行預金、商品、固定資産、買掛金、借入金などの期末金額を計算し財産状態を明らかにする目的で損益計算書を作成する。
- 3. 最近の簿記はコンピューターの性能に比例して、短時間で大量の情報を処理することができるが、生産数量、生産時間等は、簿記により表示ができない。
- 4. 複式簿記を利用することによって、企業統制、不正な支出の監査、監視機能等の内部管理、経営・利益計画の立案に役立つ。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2023年4月号 P41】
※「複式簿記の・・・これにより企業に関係する利害関係者は財産や損益の状況を正確に把握することができる。」とある。 - 2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-5】【令和4年度問2】【令和4年度問9】【平成29年度問2】
「財産状態を明らかにする目的で損益計算書を作成する。 」→「経営成績に関する情報を提供する目的で損益計算書を作成する。 」
※「経営成績に関する情報を提供する」ものは「損益計算書」
※「財政状態に関する情報を提供する」ものは「貸借対照表」
※「財務諸表」の中に「損益計算書」と「貸借対照表」が含まれる。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-6】【用地ジャーナル2032年4月号 P41】【令和4年度問2】【令和3年度問2】【令和元年度問2】【平成29年度問2】
※※「コンピュータ会計に関することでの「生産数量」「生産時間」などは表示できない。」とある。
※簿記だと、工業簿記に「生産数量」「生産時間」はあるかも。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-58】【令和4年度問2】【令和元年度問2】【平成30年度問2】
問3 簿記上の要素である、資産・負債・資本、収益・費用に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 事務所用支払資金として、普通預金から10万円を引出した取引は、借方に資産の現金の増加100,000円、貸方に資産の普通預金の減少100,000円と処理する。
- 2. 従業員の給与の支給を預金より振込の取引は、借方に資産の預金の増加と貸方に費用の給料の増加と処理する。
- 3. 未払金20万円を小切手(当座預金)で支払った取引は、借方に負債の減少200,000円、貸方に資産の当座預金の減少200,000円と処理する。
- 4. A商会に商品50万円を販売し入金は翌月末とした取引は、借方に資産の売掛金の増加500,000円、貸方に収益の売上の増加500,000円と処理する。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:みつお)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-12 例2】【用地ジャーナル2023年4月号 P41】借方(資産([現金]の増加))/貸方(資産[普通預金]の減少)
- 2.×: 給与(費用の増加) / 預金(資産の減少)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11から2-12 表および例3】【用地ジャーナル2023年4月号 P41】借方(給与[費用]の増加)/貸方(資産[預金]の減少) - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-12 例5】【用地ジャーナル2023年4月号 P41】借方(未払金[負債]の減少)/借方(資産[当座預金]の減少)
- 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-12 例6】【用地ジャーナル2023年4月号 P42】借方(資産[売掛金]の増加)/借方(収益[売上]の増加)
問4 簿記では、当期の損益を正しく算出するために、期中に支払又は入金及び未払又は未収について、期間損益の配分をすることとなっている。そこで、次の用語で妥当でないものはどれか。
- 1. 収益の見越し処理は、決算日までに既に時の経過により収益は発生しているが、まだ入金されていないもの、収入の後払いの約束の取引分で決算日までに入金される予定であったものの入金が遅れている収益を計上する処理である。
- 2. 費用の繰延べ処理は、当期に支払った費用のうち次期以降の費用が含まれている部分を決算時に、当期分の費用と次期以降の費用と分けて、当期の部分のみ損益に振替、次期以降の部分は資産に計上をする処理である。
- 3. 収益の繰延べは、当期に受取るべき売掛金のうち、次期以降の売掛金とする部分について、決算に際して、売掛金を当期と次期に分ける処理である。
- 4. 費用の見越しは、決算日までに既に時の経過により費用は発生しているが、まだ支払がなされていない費用、後払いの約束の費用で決算日までに支払がなされていない費用、支払期日に支払を忘れた費用で、決算日までに支払っていないものを未払費用として計上する処理である。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-33】
※「決算日までに既に時の経過により収入(収益)は派生しているが、まだ入金されていないものもある、収入(収益)の後払いの約束の取引と判明しているが入金が遅れている取引もある。」とある。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-32】
※「当期に支払った費用のうち、次期以降の費用が含まれている場合は、決算に際して、費用の支払額を当期の費用と次期以降の費用と分けて、当期の部分のみ損益に振替、次期以降の部分は資産に計上することとなる。」とある。 - 3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-33】「収益の繰延べは、当期に受取るべき売掛金のうち、次期以降の売掛金とする部分について、決算に際して、売掛金を当期と次期に分ける処理である。 」→「収益の繰延べは、当期に受け取とった収入のうち、次期以降の収入(収益)が含まれているときは、決算に際して、収入の受取額を当期の収入(収益)と次期以降の収入(収益)に分けて、当期の部分のみ損益に振替、次期以降の部分は控除することとなる。」※「売掛金」ではなく「収入(収益)」
- 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-33】
※「決算日までに既に時の経過により費用は発生しているが、まだ支払がなされていない費用、後払いの約束の費用で決算日までに支払がなされていない費用、及び支払期日が来ているが決算日に支払いをしていない費用について、決算日までの部分について未払費用の見越し計上をする。」とある。
問5 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告。以下「企業会計原則」という。)には、一般原則が7つある。これらの原則に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1. 第2の原則である「正規の簿記の原則」は、企業会計では、簿記の技術については、重要視しなくても、他の原則が守れていれば、単式簿記である現金のみを中心にした簿記制度を指している。
- 2. 第3の原則である「資本利益区別の原則」は、会社法で認められている、資本として払い込まれたお金を分配ができるので全て利益剰余金として処理ができる。
- 3. 第7の原則である「単一性の原則」では、企業は、金融機関からの借入金が多い場合、成績をよく見せるために、株主総会に出した決算書の数字を多少の額について追加が認められる。
- 4. 第4の原則「明瞭性の原則」は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならないとされ、重要な会計方針を注記しなければならない。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-35】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P330】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P368】
「単式簿記である現金のみを中心にした簿記制度を指している。」→「正規の簿記とは、普通、複式簿記と考えて差し支えなく」or「複式簿記による帳簿記録がもっとも適している。」 - 2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-36】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P330】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P369】
「資本として払い込まれたお金を分配ができるので全て利益剰余金として処理ができる。 」→「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本余剰金と利益余剰金は混同してはならない」
※テキストや書籍によって第三の原則は「資本取引・損益取引区分の原則」「資本利益区別の原則」「余剰金区別の原則」。第6の原則は「保守主義の原則」「安全性の原則」など表記が不統一なところがある。 - 3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-39】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P332】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P373】
「成績をよく見せるために、株主総会に出した決算書の数字を多少の額について追加が認められる。」→「政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-37】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P327】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P370】
※「明瞭性の原則」に「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」「財務諸表には重要な会計方針を注記しなければならない。」とある。
問6 企業会計原則による貸借対照表の表記方法について述べた次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
- 2. 資産、負債及び資本の計上額については、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
- 3. 有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならないとあるが、利益がすくない場合は、減価償却を計上しなくてもよい。
- 4. 貸借対照表の区分表記は、貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、更に資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分するものとする。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-43】
※「1概説」に「貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。」とある。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-43】【令和4年度問6】【令和元年度問7】
※「資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。」とある。 - 3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-46】
※「無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。」とある。
※「利益がすくない場合は、減価償却を計上しなくてもよい。」の記載はない。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-75及び3-77】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P340】
※ちなみに「借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分」の「資本の部」の「資本」記載は書籍やテキストによっては「資本[基準と事例でわかる!営業補償の実務]」、「純資産[令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト]」、「資産[厚生省HP 貸借対照表原則]」と記載が統一されていないのでまぎらわしい。
問7 企業会計原則において損益計算書について述べた次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができる。
- 2. 損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載することとなっているので、その表示方法は、多い金額の勘定科目の順位に表示することとなっている。
- 3. 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
- 4. 内部利益の除去は、本支店等の合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し、仕入高(又は売上原価)から内部仕入高(又は内部売上原価)を控除するとともに、期末たな卸高から内部利益の額を控除する方法による。これらの控除に際しては、合理的な見積概算額によることも差支えない。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P335】
※「 売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができる。」とある。 - 2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-92】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P333】
「その表示方法は、多い金額の勘定科目の順位に表示することとなっている。」→「その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならない。」
※「第二 損益計算書原則、一 損益計算書の本質、Aすべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならない。」とある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P333】】【令和4年度問7】【令和3年度問7】【令和元年度問7】【平成29度問7】【平成27年度問7】
※「第二 損益計算書原則、一 損益計算書の本質、b 総括主義に 費用の項目と収益の項目とを直接相殺することによって、その全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」とある。
※簿記では「相殺」することは無いのでどの箇所でも相殺して除去すること容認した記載があった場合は間違いでいいかと(相殺した場合は相殺した項目が確認できなくなりますので) - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-95】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P337】
※「第二 損益計算書原則、三 営業損益計算or営業利益、E 同一企業・・_(注11)内部利益の除去は、本支店等の合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し、仕入高(又は売上原価)から内部仕入高(又は内部売上原価)を控除するとともに、期末たな卸高から内部利益の額を控除する方法による、これらの控除に際しては、合理的な見積概算額によることも差し支えない。」とある。
問8 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 法人の決算期、株主及び資本金の額を把握するため法人登記簿(履歴事項全部証明書)を取得し確認した。
- 2. 建物の賃貸借の形態等を把握するため、建物所有者及び借家人である営業体から建物賃貸借契約書を借用し確認した。
- 3. 土地に関する事項を把握するため、土地の登記事項証明書、土地地図(公図)、用地実測図、住宅地図、都市計画図を確認した。
- 4. スーパーマーケットの調査において、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の届出状況を把握するため、同法第5条に定める大規模小売店舗の新設及び同法第6条に定める変更の届出に関する図書を営業体から借用し確認した。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】
※「法人登記簿」には「資本金」は記載されているが、「決算時期」「株主」は記載されていない。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和4年度問8】【令和3年度問10】【平成29年度問8】【平成28年度問8】
※「権利関係調査」の「土地・建物賃貸借契約書等」に「営業体の土地、建物、設備等の賃貸借関係を確認するための資料」とある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-53 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和4年度問8】【令和3年度問10】
※「物的関係調査」の「土地関係調査」に「地図(公図)、用地実測図、位置図、工事平面図、住宅地図、都市計画図」とある。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和4年度問8】【令和3年度問8】【令和元年度問10】【平成30年度問8】(←類似問題)
※「権利関係調査」の「許認可等の資料」に「企業の営業に関する許認可等が必要な場合の当該法令、許認可証等」とある。
「ゲームセンターとパチンコ店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
「物流配送センターは、貨物利用運送事業法と倉庫業法」
「液化石油ガスの充填工場は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」
「自動車整備工場と自動車販売店は、道路運送車両法」
「スーパーマーケットは、大規模小売店舗立地法」
「飲食店は、食品衛生法」
「ガソリンスタンドは、消防法」
「タクシー事業は、道路運送法」
「自動車運転代行業は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」
問9 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1. 法人の会計書類に関する調査において収集する書類のうち、損益計算書は法人の一定時点の財務状況を表示する報告書、貸借対照表は法人の一定期間の経営成績を表示する報告書である。
- 2. 個人事業者が青色専従者給与の特例を受けている場合は、認定所得額の算定において決算書の「差引金額(法人の場合の営業利益)」の項目欄に記載された金額に、専従者給与の額を加算するため、青色専従者への支払いに関する資料として青色事業専従者給与に関する届出書を収集する必要がある。
- 3. 所得税等の確定申告書において不動産収入(所得)があることが確認できる場合、当該不動産が移転の対象でないときであっても決算書を収集する必要がある。
- 4. 個人事業者が白色申告における事業専従者控除を受けている場合は、営業休止の補償における所得額の認定において収支内訳書の「差引金額(法人の場合の営業利益)」の項目欄に記載された金額から事業専従者控除の額を控除するため、専従者への支払い金額に関する資料を収集する必要がある。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-5 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P33からP34 表】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P18からP19】【令和4年度問2】【令和4年度問9】【令和3年度問2】
「損益計算書は法人の一定時点の財務状況を表示する報告書、貸借対照表は法人の一定期間の経営成績を表示する報告書 」→「※損益計算書は法人の一定時点の経営成績を表示する報告書、貸借対照表は法人の一定期間の財務状況を表示する報告書である。 」
※「損益計算書」と「貸借対照表」が逆
※「経営成績に関する情報を提供するする」ものは「損益計算書」
※「財政状態に関する情報を提供する」ものは「貸借対照表」
※「財務諸表」の中に「損益計算書」と「貸借対照表」が含まれる。 - 2.×:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2023年4月号 P45】
※「差引金額(法人の場合の営業利益)をそのまま用いればよい」とある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2023年4月号 P45】
※「消費税の課税事業者か否かは、所得区分ごとではなく合算で判断することとなる。したがって、記述のように確定申告書に不動産収入があれば、当該不動産が移転対象であろうがなかろうが、決算書の収集は必要になる。」とある。 - 4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P101】【用地ジャーナル2023年4月号 P45】
※(5)個人の場合の所得額の認定、②白色申告の場合の箇所に「専従者給与額がある場合にはこれを控除しないで所得に含めて認定するのは青色申告と同じです。」とある。
問10 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1. 営業廃止の補償における「商品、仕掛品、原材料等の流動資産の売却損の補償」の算定のため、貸借対照表、無形固定資産台帳及び固定資産台帳の調査を行った。
- 2. 営業規模縮小の補償における「経営効率が客観的に低下すると認められる場合の補償」の算定のため、従前の営業施設の店舗面積、敷地面積、駐車可能台数、生産施設等の有形的な状況と売上の関係性、従前の営業施設の稼働状況の調査を行った。
- 3. 営業廃止の補償における「解雇する従業員に対する離職者補償」の算定のため、臨時雇用を除く常雇の従業員の賃金日額及び雇用保険金受給資格者の調査を行った。
- 4. 営業廃止の補償における「転業期間中の従前の収益(所得)相当額」の補償の算定のため、従前一か月の売上高、個人営業の場合の自家労働の額の調査を行った。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-63 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P58】【令和4年度問10】【平成29年度問10】「貸借対照表、無形固定資産台帳及び固定資産台帳の調査」→「総勘定元帳の調査」
※「商品、仕掛品、原材料等の流動資産の現在価値を調査する。→総勘定元帳」とある。
※「『営業権』は無形固定資産台帳」「『売却損の補償を算定するために建物、機械設備、車両運搬具、器具備品等の現在価値の調査』は固定資産台帳」とある。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P198~P199】
- 3.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P181】「臨時雇用を除く常雇の従業員の賃金日額及び雇用保険金受給資格者の調査を行った。」→「常雇並びに臨時雇のうち雇用契約の更新により1年を超える期間にわたり実質的に継続して同一の事業主に雇用されたものとする。」※条件はあるが臨時雇用も含む
- 4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P180】「従前一か月の売上高」→※「年間の認定収益(所得)額」※個人営業の場合には必要経費中に自家労働の評価額を含まない
ないものとする。
問11 以下の条件において複数の生コン工場を有する企業の本社及び工場の一つが支障となった場合の営業休止の補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
[条件]
・企業はA、B、Cの3つの生コン工場を有し、本社はA生コン工場内にある。
・支障となる物件は本社及びA生コン工場であり、構外再築工法(営業休止期間20日間)が認定されている。
・A生コン工場が移転している間においてもB生コン工場及びC生コン工場は通常営業が可能となるよう、移転工法・移転方法において措置がなされる(B生コン工場及びC生コン工場に係る本社機能は営業を継続する。)。
・合計残高試算表より、本社において売上及び売上原価は発生していない。
- 1. A生コン工場の売上原価は、A生コン工場で単独に発生している売上原価をA生コン工場の総勘定元帳及び合計残高試算表より確認し採用した。
- 2. A生コン工場の営業外収益については、A生コン工場に単独で発生している営業外収益に、本社(取締役、総務・管理部門、営業部門等)において発生している販売費及び一般管理費のうちA生コン工場に配分すべきものを個別に抽出し配分及び加算して求められた数値を認定した。
- 3. A生コン工場の販売費及び一般管理費は、A生コン工場に単独で発生している販売費及び一般管理費に、本社(取締役、総務・管理部門、営業部門等)において発生している販売費及び一般管理費の全部を加算して求められた数値を認定した。
- 4. B生コン工場及びC生コン工場の損益については、合計残高試算表より、B生コン工場及びC生コン工場の合算損益と、A生コン工場の損益を合算した損益が決算報告書の損益と一致することを確認したため、B生コン工場及びC生コン工場の総勘定元帳の収集は行わなかった。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
問12 現道拡幅事業に伴い、以下の条件において移転工法を検討し、補償額の算定を行った。a案、b案、c案の各移転工法案における営業休止の補償額に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
[条件]
敷地面積:360m2
建物1(木造平家建店舗):120m2
建物2(木造平家建住宅):50m2
土地、建物1及び建物2の所有者はA氏。
業種:すし屋(A氏が経営。)
残地面積:250m2
[移転工法案]
a案:住宅を構外移転とし、残地に店舗部分を曳家する案
b案:住宅と店舗を残地において構内再築(2棟を1棟に集約)する案
c案:住宅はそのままとし、店舗を構外移転とする案
- 1. a案の営業補償金額はc案の営業補償金額よりも必ず安い。
- 2. b案の営業補償金額はc案の営業補償金額よりも必ず高い。
- 3. c案の得意先喪失の補償金額はb案の得意先喪失の補償金額よりも必ず安い。
- 4. a案の営業補償金額はb案の営業補償金額よりも必ず安い。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>といて
- 1.×:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2023年4月号 P47】
※「a案(住宅:構外移転、店舗:残地への曳家)とc案(住宅:移転なし、店舗:構外移転)の営業休止補償の対比についてである。この2つの案の補償総額については、得意先喪失の補償と移転工法の工期に応じて増減する他の補償項目の金額との対比の中で、必ずa案が安いといい切ることができない。よって記述は妥当でない。」とある。(用地ジャーナル) - 2.
- 3.
- 4.
営業休止補償の補償項目は、「①収益減の補償」「②得意先喪失の補償」「③固定的経費の補償」「④従業員に対する休業補償」「⑤商品、仕掛品等の減損の補償」「⑥移転公告費等」
問13 営業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 営業権等の価格は、営業権等が資産として独立して市場で取引される慣習があるものについては、正常な取引価格によるものとし、正常な取引価格は、近傍又は同種の営業権等の取引価格を基準とし、これらの権利及び補償の対象となる権利等について営業の立地条件、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定される。
- 2. 近傍又は同種の営業権等の取引事例がない場合は、当該営業権等の正常な取引価格は、年間超過収益額過去3か年の平均収益額から年間企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除した額を、年利率8%で除して得た額を標準とする。
- 3. 営業を廃止することに伴い転業をすることが相当であると認められる場合で、現従業員を継続して雇用する必要がある場合には、従業員に対する必要とされる期間の休業手当相当額を補償する。補償額については直近1年の平均賃金に、休業手当補償率は80%を標準とし、転業に必要とする期間は6か月ないし1年とする。
- 4. 転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償は、年間の認定収益(所得)額の転業に要する期間(原則として2年、被補償者が高齢等の場合は3年)分の範囲内で適正に定めた額とする。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P173】※問題文と同じ記載がある。
- 2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P171及びP174】※問題文と同じ記載がある。
- 3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-38】【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-95 Q59】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P180】「直近1年の平均賃金」→「直近3か月の平均賃金」
- 4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P172、P180からP181】【令和4年度問13】【令和3年度問24】【令和元年度問26】【平成28年度問23】【平成26年度問25】
※「転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償は、年間の認定収益(所得)額の転業に要する期間(原則として2年、被補償者が高齢等の場合は3年)分の範囲内で適正に定めた額とする。」とある。
※「転業に通常必要とする期間(6ヶ月から1年)」と「転業に通常必要とする期間中の従前収益相当額の補償、年間の認定収益(所得)額の転業に要する期間(2年で高齢は3年の範囲内)」では期間が違うので注意
問14 営業廃止補償における営業の権利等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 営業権という場合は、行政庁の免許等に基づく独占収益権と、貸借対照表に表示される「のれん」や老舗などと呼ばれ、企業のもつ営業上の収益力が他の同業種の平均的な収益力と比較して超過している場合にその超過している部分を生む原因となっている財産的価値を指す。
- 2. 営業権は、法律上の特権を包含されていることもあるが、それ全体としては法律で認められた権利ではなく、「事実に基づく財産」といわれ、法律上保護されている商号権、商標権等と異なり、商取引上の事実関係として価値を有するものである。
- 3. 営業権は、企業の長年にわたる伝統や社会的信用の蓄積、技術的あるいは人的面の優秀性、取引先や顧客に対する比較優位、独占的分野の保持やプライスリーダーシップ、新規取得困難な許認可、権利関係等その他の諸要素によって期待される将来の超過収益を資本還元した現在価値として評価される価値である。
- 4. 営業権は、有償譲渡、合併により取得した場合は、貸借対照表に営業権(のれん)として計上することができる。この場合の営業権は、有形固定資産として減価償却され、20年以内に均等償却される。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P172】※問題文と同じ記載がある。
- 2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P172】※問題文と同じ記載がある。
- 3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P172】※問題文とほぼ同じ記載がある。
- 4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P174】「有形固定資産として減価償却され、」→「無形固定資産として減価償却され、」
問15 営業廃止の補償の要件について、講師からの質問に対する研修生の回答について、妥当でないものはどれか。 〔講師からの質問〕 営業廃止の要件について、どのような場合がありますか。妥当な移転先がないと認められる場合に限定して回答してください。
- 1. Aさん:法令等により営業場所が限定され又は規制される場合で、営業所が具体的に限定される業種について、例えば、個室付浴場業(ソープランド)、モーテル業等は、風営法等の法令により、営業廃止補償に該当します。
- 2. Bさん:騒音、振動、臭気等を伴う業種で社会的条件により営業場所が限定される業種について、例えば、養豚、養鶏場のように、法令等に適合している場合でも反対運動等により移転が困難なことが明らかな場合には、営業廃止補償に該当します。
- 3. Cさん:特定地に密着して営業を行っている店舗であって、当該土地を離れるとその意義が失われる業種について、例えば、ブランドとしての「店名」が有名で地縁的関係が希薄となっている場合にあっても、特定の場所でのみ営業が可能と考えられることから、営業廃止補償に該当します。
- 4. Dさん:営業場所が物理的条件等により限定される業種で営業場所が限定される業種について、例えば、自転車預り業については、駅前等の特定の場所でのみ営業が可能と考えられることから、営業廃止補償に該当します。
<解答>
3 (公式解答)
2と3 (自信度:50%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P163】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】
- 2.〇(or×):(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P165】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】「移転候補地周辺住民等の反対が特に強い場合は営業廃止補償となる。」→「住民の反対運動により移転先の選定が困難となる場合がある。この場合の営業廃止の補償をせざる負えないが、営業廃止の補償をするか否かは、代替地の確保の可能性の如何にかかっており、周辺住民の反対運動の予測や許認可を管轄する官公署の書簡部局との事前協議が重要であり、その助言指導の下に実現性の可否等について適切な判断をすることとし、実情に則して「営業休止」又は「営業廃止」とするかを判定する。」
※選択2の問題文の状態では「営業廃止補償」に限定されてませんが・・・最初に「妥当な移転先がないと認められる場合」となると営業廃止補償になる。 - 3.〇(or×):(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P164】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】
※問題文が「ブランドとしての「店名」が有名で地縁的関係が希薄となっている場合であっても」のみなら「営業廃止補償」ではないが。「特定の場所でのみ営業が可能である。」とこの文章がすでに矛盾があるので文章的にも間違いであり、*****「妥当な移転先がないと認められる場合に限定して回答してください。」****とあると「営業廃止補償」となります
※「移転先がないと認められる場合に限定」及び「特定の場所でのみ営業が可能である。」と問題文で定義してしまっては営業廃止にせざる負えないかと
※おそらく「妥当な移転先がないと認められる場合」は2の「養豚、養鶏場」をのみ対象している。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P165】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】
※最初に「移転先がないと認められる場合に限定して(特に記載がない場合は構内・構外に関わらずということになります。)」と限定されてしまった時点ですべてケースを「営業廃止」に確定するのではないかと、移転先が無い場合に営業は出来ようもない。(なので問題は営業廃止のところはない)ですので原文違いか文章が足らないもしくは問題文が不自然なものを「×」とするしかない。この問題で落とされた人は気の毒に感じます。
問16 営業規模縮小の補償について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 営業規模縮小の補償は、土地の取得又は使用に伴い残地を合理的な移転先と認定したことによって影響が考えられる資本・労働の過剰遊休化や営業継続のための最低規模の確保の可否、経済合理性等を十分検討した上で、従前の営業規模を縮小せざるを得なくなると判断される場合に行うものである。
- 2. 建物等の規模を縮小したために売場面積、作業場面積、テーブル等の施設が減少する場合は、従前に比して資本等に過剰遊休化が発生することから、営業規模縮小の補償を適用しなければならない。
- 3. 営業を継続できる最低限の規模の基準をどこにおくかは、業種や現在規模等によって異なるが、縮小後の予想売上高が固定費及び変動費の合計額以上になれば、営業規模縮小の補償となる。
- 4. 営業規模縮小の補償が合理的と判断される場合とは、営業用建物等を残地に存置させる場合に考えられる改造工法や規模を縮小した場合の除却工法等について、それぞれの移転工法における補償総額による比較検討を行い、営業規模縮小の補償によるものが最も合理的と判断できる場合である。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-41~5-42】
※営業縮小の要件は「通常営業を縮小することによって資本と労働に過剰遊休化が生じるとき」「営業を継続できる最低限の規模が確保できるとき」「経済性の面から合理的であるとき」とある。 - 2.×:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2032年4月号 P50】
※「記述のように単にこれだけをもって、『従前に比して資本又は労働に過剰遊休化が発生していること』の要件に合致したとして補償するのは適切ではない。従前から効率的でない営業等ですでに過剰遊休化が認められる場合は建物の規模が縮小されても営業規模を縮小する必要がなく」とある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-41~5-42】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P195】【用地ジャーナル2032年4月号 P50】
※「営業を継続できる最低限の規模の基準をどこにおくかは、業種や現在規模等によって異なりますが、営業が継続できる最低限の規模であるか同課の判断は、以下に示す損益分岐点(一定の売上高を超過すると利益が発生し、下回ると損失が発生する点)の分析が参考になります。」とある。
※売上高が固定費及び変動費の合計額と同じ点が「損益分岐点」 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-42】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P196】【用地ジャーナル2032年4月号 P50】
※「合理的と判断される場合とは、営業用建物等を残地に存置させる場合に考えられる改造工法や規模を縮小した場合の除却工法等について、それぞれの移転工法における補償総額による比較検討を行い、営業規模縮小の補償によるものが最も合理的と判断できる場合です。」とある。
問17 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1. 資本の過剰遊休化による損失額は、「(固定的経費 × 縮小率 - 売却する資産に対する固定的経費)× 補償期間」で算定された額であるが、この場合の「補償期間」は、2年と認定する。
- 2. 解雇する従業員に対する離職者補償は、「賃金日額 × 補償日数 - 雇用保険相当額」で算定された額であるが、この場合の「補償日数」は、臨時雇及び55歳未満の常雇については、その者の雇用条件、勤務期間、年齢等を考慮して、2年の範囲で適正に定めた日数を認定する。
- 3. 労働の過剰遊休化の損失額は、「(従業員手当相当額 × 縮小率 - 解雇する従業員の従業員手当相当額)× 補償期間」で算定された額であるが、この場合の「補償期間」は、2年と認定する。
- 4. 経営効率が低下することによる通常生ずる損失額は、「認定収益(所得)額 × 縮小率 × 補償期間」で算定された額であるが、この場合の「補償期間」は、従前の営業内容、縮小部分がその営業に占める割合等を勘案して、2年以内で適当な期間を認定する。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-43】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P198】【用地ジャーナル2032年4月号 P50】
※「この場合の補償期間については、基準、細則では規定されていませんが・・・過剰遊休化の内容、程度及び規模、業種によって異なりますが、・・・専門家にも意見を求め決定すべきと考えます。」「その期間(補償期間については、過剰遊休化の内容、程度及び規模、業種によって異なるので、専門家等からの意見を聴収し、又はその他の適切な方法により認定するものとする。」とある。※「専門家の意見&2年を限度として」と両方記載しているのもありますが、「専門家の意見」が必要。
※「補償期間」は決められておらず「専門家の意見」が必要 - 2.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P181】【用地ジャーナル2032年4月号 P50】
「臨時雇及び55歳未満の常雇については、その者の雇用条件、勤務期間、年齢等を考慮して、2年の範囲で適正に定めた日数を認定する。」→「臨時雇及び55歳未満の常雇については、その者の雇用条件、勤務期間、年齢等を考慮して、1年の範囲で適正に定めた日数を認定する。」
※「55歳以上の常雇は1年」「臨時雇及び55歳未満の常雇いは1年の範囲内」 - 3.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P198】【用地ジャーナル2032年4月号 P50】
※「資本と過剰遊休化の損失の補償」と「労働の過剰遊休化の損失の補償」の補償期間は同じであり。「専門家の意見を求めて決定すべき」とある。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-21】【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-44】
※「経営効率が低下することにより通常生ずる損失額の補償=認定収益(又は所得額)×縮小率×補償期間」
「従前の収益又は所得相当額の2年分以内で適当と認める額とする。」とある。
問18 営業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1. 営業を廃止することにより、機械、機器、備品等の固定資産については、縮小部分に応じて不要となるものが発生し、処分することが必要となることから、現実に売却できる場合の売却損は、「現在価格 + 解体処分費 - 発生材価格」で算定される。
- 2. 固定資産の売却損の補償については、現実に売却される価格と現在価格との差額を補償するものとし、現在価格の50%を標準とし、専門業者の見積りを徴して求める。
- 3. 営業を廃止することにより、建物、設備等の固定資産で買い手を探すのが困難であり、建物等を解体せざるを得ない場合の売却損は、「現在価格 + 解体処分費」で算定される。
- 4. 営業を廃止することにより、商品、仕掛品、原材料等の流動資産については、専門業者や同業者に廉価で売り渡されたり、一般消費者に投げ売りされたりすることから、この場合の売却損の補償については、「費用価格」(仕入費及び加工費等)の50%として算定する。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P178】「の売却損は、「現在価格 + 解体処分費 - 発生材価格」で算定される。」→「の※売却損は、「現在価格 - 売却価格」で算定される。」
※問題文の「現在価格 + 解体処分費 - 発生材価格」は「解体せざる負えない場合」 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P178】
※「専門業者の見積等により実情を把握」「専門家の見積もりを徴し」とある。 - 3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P178】「「現在価格 + 解体処分費」で算定される。」→「「現在価格+解体・処分費-発生材」で算定される。」
- 4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P179】「「費用価格」(仕入費及び加工費等)の50%として算定する。」→「「費用価格-処分価格」として算定する。「処分価格」は費用価格の50%とする。」
問19 営業休止補償の算定における法人の収益額の認定について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 収益額の認定においては、法人の損益計算書から求めることとなるが、その計算書に基づく営業利益は{(売上高 - 売上原価又は製造原価)}- 営業経費(販売費及び一般管理費)で算出される。
- 2. 収益減等の補償は、営業所等の移転に伴い営業を休止している期間に得ることができたであろう収益相当額を補償するものであり、外業を主とする営業部門やインターネット販売部門等がある場合は、そこから得られるであろう収益相当額を認定収益額に計上しないよう留意することとされている。
- 3. 収益額は法人の損益計算書等に基づき認定することになるが、販売費及び一般管理費のうち収益額に算入しないものとしては所得税、法人税、道府県民税、市町村税のほか事業税のように収益に応じて課税されるもの及び臨時に発生した印紙税、延滞税及び罰金等が該当するのみである。
- 4. 収益額は法人の損益計算書等に基づき認定することになるが、営業外収益のうち収益に加算できるものは小売業等にあっては販売リベート、製造業等にあってはスクラップ等の売却益などが該当する。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-82】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P95】
※「営業利益=売上高-売上原価又は製造原価-販売費及び一般管理費」もしくは「(営業利益=売上高-売上原価又は製造原価)-販売費及び一般管理費」とある。
※計算式に「(」カッコの有無については計算には影響しない。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P86】
- 3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-83】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P98】
※「個人的色彩の強い小規模法人の事業主又はその家族従業員の賃金等である専従者給与についても。企業の経理と個人の生計が事実上一体となっている場合は営業利益に加算する」とあり費用としないので「該当するのみ」は誤り。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-83】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P99】
※「小売業等の販売リベートや製造業等のスクラップ等の売却益等の収益が発生するものであるので、収益として認定する。」とある。[令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト]
※「C 営業外収益のうち営業利益に加算できるもの 小売業等の販売リベートや受取手数料、製造業等のスクラップ等の売却益など、企業活動により付随的に発生するものは、加算する。」とある。[基準と事例でわかる!営業補償の実務]
問20 営業休止の補償に関する固定的経費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 固定的経費で認定される賞与で従業員及び役員に対する賞与は企業会計上、経常経費として計上されていることから必ず固定的経費となる。
- 2. 固定的経費で認定される福利厚生費のうち、親睦補助費については、毎年定期的に行われている社員旅行に企業が一定額を経費として負担している場合など毎期継続して支出されていなければ固定的経費として認定しない。
- 3. 固定的経費で認定される公租公課には国税、地方税があるが、必ず固定的経費として認定される税は国税の自動車重量税、地方税の自動車税、軽自動車税、固定資産税及び都市計画税が該当する。
- 4. 固定的経費で認定される減価償却費のうち営業権、特許権などの無形固定資産は営業休止にかかわらず企業が負担すべき費用なので固定的経費となる。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P133表】【令和4年度問20】【平成28年度問20】【平成26年度問13及び17】「必ず固定的経費となる。」→「役員の賞与が損金経理されている場合については、固定的経費とする。」
※従業員は固定費的経費であるが、役員賞与は必ずではない。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-29表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P131表】【令和4年度問20】【平成28年度問20】
※「毎年定期的に行われている社員旅行に企業が一定額を必要経費として負担している場合等であれば、毎期継続して支出される費用であるので、固定的経費とするしかし、会議費のように不定期に発生する費用については、固定費的経費にしない。」とある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P128からP129】
- 4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P130】
問21 営業休止の補償における従業員に対する休業手当相当額の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1. 従業員に対する休業手当相当額は、休業期間に対応する平均賃金の8割を標準としているが、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の八十以上の手当を支払わなければならないと規定されていることが根拠となっている。
- 2. 営業補償における平均賃金は労働基準法第12条に規定する考え方により求めるが、通勤手当、皆勤手当、時間外手当などの諸手当を含み、税金や社会保険料などの控除をする前の賃金の総額により求めることとなっている。
- 3. 従業員が一時限りの臨時に雇用されているときは補償額を減額し、又は補償しないと用対連細則第27に規定されていることから、賃金の支払状況等を調査のうえで、労働基準法第21条に規定する労働者に該当するときであっても日日雇い入れられる者は補償の対象とならない。
- 4. 同一経営者に属する営業所が他にあるときや営業所の休止に関係なく外業に従事できるときは休業手当相当額から減額し、又は補償しないものとされている。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P133及びP136】「平均賃金の百分の八十以上の手当を支払わなければならないと規定されていることが根拠となっている。」→「平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならないと規定されていることが根拠となっている。」
※細則第27-1-(三)では「従業員に対する休業手当相当額は、休業期間に対応する平均賃金の8割を基準とし、6割からその全額(10割)までの範囲内で定めるとしています。」とあり
労働基準法では「休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当てを支払わなければならない。」とある。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-95 Q58】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P86及びP133及び134】
※「具体的には、※通勤手当、皆勤手当、時間外手当などの諸手当を含み」とある。''};
※「通勤手当等をはじめ各種手当についても労働基準法では労働の対償として平均賃金の算定に含み、税金や社会保険料などの控除をするまえの賃金の総額により計算する。」とある。 - 3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-97 Q63】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P134】【用地ジャーナル2023年4月号 P53】「一時限りの臨時に雇用されているときは補償額を減額し、又は補償しないと」→「一時限りの臨時に雇用されているときは休業手当相当額は減額し、又は補償しない」とある。
- 4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P134】「同一経営者に属する営業所が他にあるときや営業所の休止に関係なく外業に従事できるとき」→「同一経営者に属する営業所が他にあり、そこで従事できるときや営業所の休止に関係なく外業に従事できるとき」
※「そこで従事できるとき」が抜けている。
問22 営業休止補償の算定に伴う補償項目のうち、店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損の補償の次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 商品、仕掛品等を移転することに伴い生ずる減損の対象となるのは主に商品、製品、仕掛品及び半製品が考えられる。
- 2. 商品、仕掛品等を移転することに伴い生ずる減損の補償は、商品、仕掛品等を移転する際に生ずる破損、荷ずれ、荷痛み等に対する補償であり、割増運賃及び運送保険料相当額を専門業者の見積等により算定するものとされている。
- 3. 長期間休業することに伴い生ずる減損については、営業休止期間中に商品、仕掛品等の性質上保管が不可能なものとして生鮮食品等があり、それらの売却に伴う損失が生ずるが、その売却損は営業廃止補償の営業用固定資産の売却損の補償に準じて行うこととされている。
- 4. 長期間休業することに伴い生ずる減損は、商品、仕掛品等を倉庫又は仮倉庫等に保管する場合の損失であるが、同期間中に当該商品、仕掛品等に適した保管方法を取る場合の倉庫保管料等の費用を補償する。
<解答>
4 (公式解答)
3と4 (自信度:75%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-24及び5-98 Q65】
※「営業所の移転に伴って減損の問題が出るのは、主に、商品、製品、仕掛品、半製品である。」とある。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-24~5-25及び5-98 Q66】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P137】
※「商品等の移転に伴う減損 商品を移転する際に生ずる破損、荷ずれ、荷痛み等による損失については、通常運賃の割増料を補償するが、合わせて、保険料相当額を補償することにより対処している。補償額の算定に当たっては、損害保険会社、同業組合等の専門家の見積もりや当該業種の運送を専門にしている業者の見積もりを参考にする。」とある。※「参考にする」と「算定する」の両方の記載がある。 - 3.〇(×):(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-25及び5-99】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P138】
※「売却損の補償は、後に説明する営業廃止補償における営業用固定資産の売却損として補償することとし、費用価格(仕入れ及び加工費等)の50%を標準として補償する。」とある。
※「費用価格(仕入費及び加工費等)の50%を標準として補償する。」まで記載しない場合はそのまま100%補償と勘違いしてもおかしくない。なので「×」なんではないかと。投票で公式不正解の3が「18人」で公式正解が4が「1人」(正解者4.3%)という非常に良いと思えないと思えない問題かと - 4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-25及び5-99 Q67】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P138】
※「当該商品、仕掛品等に適した保管方法にとることによる損失として・・・・保管する割増料を補償します。」※「倉庫保管料等の費用を補償する。」ではなく「倉庫保管料等の割増料を補償する。」
問23 収益額及び所得額の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1. 年間の認定所得額が計算の結果、マイナスだった場合であっても、市・県民税の申告書控え(受付印があるもの) や事業主が作成している帳簿と所得証明書を確認する方法で所得減の補償をする必要がある。
- 2. 個人の青色申告や白色申告の場合において専従者給与を所得と認定できるのは、白色申告に比し種々の税法上の特典が与えられている青色申告制度で申告している場合のみである。
- 3. 複数の支店のうち一つの支店を休止する場合の収益額の認定にあたり、本店集中会計制度を取っている場合は原則として、企業全体の損益計算書・総勘定元帳等から補償対象支店に係る売上げ、原価、経費等を適切に抽出したうえで、補償対象支店に係る損益計算書を作成し、それをもとに算出する。
- 4. 複数の支店のうち一つの支店を休止する場合の収益額の認定にあたり、損益計算書等から補償対象支店に係る販売費及び一般管理費などの経費等の抽出が困難な場合には、一般的には、同業種の場合には売上総利益比率により、異業種の場合には売上高比率により認定することとされている。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-86 Q46】
※「年間の収益額を認定した結果、マイナスである場合は、営業休止に伴う損失が生じないことから収益減の補償の必要はない。」とある。 - 2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-86 Q43】
※「専従者給与額がある場合はこれを控除しないで所得に含めて認定するのは青色申告と同じである。」とある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-87 Q47】
- 4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-87から5-88 Q47】「一般的には、同業種の場合には売上総利益比率により、異業種の場合には売上高比率により認定することとされている。」→「一般的には、同業種の場合には売上高比率により、異業種の場合には売上総利益比率により認定することとされている。」
※「同業種の場合は売上高比率により、異業種の場合は売上総利益比率により行うことが考えられる。」とある。
問24 一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1. 一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額の算定において使用される限界利益率は「(固定費 + 利益)÷ 売上高」で求められるが、「1- 変動費 ÷ 売上高」でも求めることができる。
- 2. 売上減少率表の適用にあたり、営業体の業務が複数の分類に該当する場合は、分類毎に従前の1か月の売上高を認定した上で、最も売上高が高い分類の売上減少率表を適用することとなっている。
- 3. 一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失は、営業を一時休止し、店舗等の場所を移転する場合は、必ず生じるものであり、補償が必要である。
- 4. 限界利益率は損益計算書等に表された各勘定科目を固定費と変動費に区分したうえで算定するが、この限界利益率が低い企業は、一般的には企業実績は良い傾向がある。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-90 Q51】
※「限界利益率=限界利益÷売上高=1-変動費÷売上高=(固定費+利益)÷売上高」とある。
※ちなみに「限界利益率=1-変動費÷売上高」は「限界利益率=(売上高-変動費)÷売上高」と同じである。つまり「限界利益率=売上高÷売上高-変動費÷売上高」を計算したものである。
※ほかにも「限界利益=売上高-変動費=固定費+利益」ともある。
※変動費=売上原価-労務費-賃貸料-租税公課 - 2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-90 Q50】「最も売上高が高い分類の売上減少率表を適用することとなっている。」→「当該売上高にそれぞれの売上減少率を乗ずることとなる。」
※分類毎に「従前の1か月の売上高」を認定し、当該売上高にそれぞれの売上減少率を乗ずることとなる。」とある。 - 3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-92 Q53】
※「補償を行わない具体的な例としては、公共事業のみ受注する建設会社、流派や特殊な技術を求め教室に通うような場合(生け花教室等)、製造業で取引先が1社の場合などの休止、移転に伴って得意先の喪失が生じない場合が考えられる。」とある。 - 4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P110】「限界利益率が低い企業は、一般的には企業実績は良い傾向がある。」→「限界利益率が高い企業は、一般的には企業実績は良い傾向がある。」
問25 収益減の補償にあたっては損益計算書の把握が重要であるが、( )内に入る金額の組合せとして妥当なものは、次の1から4のうちどれか。
①総売上高 30,000,000円
②期首棚卸高 3,000,000円
③当期仕入高 28,000,000円
④期末棚卸高 4,000,000円
⑤売上原価 ( 円)
⑥売上総利益 ( 円)
- 1. ⑤売上原価 25,000,000円 ⑥売上総利益 1,000,000円
- 2. ⑤売上原価 26,000,000円 ⑥売上総利益 2,000,000円
- 3. ⑤売上原価 27,000,000円 ⑥売上総利益 3,000,000円
- 4. ⑤売上原価 28,000,000円 ⑥売上総利益 4,000,000円
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)
- 2.×:(解答者:長曾我部)
- 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-95及び3-96】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P335及びP336】【令和4年度問25】【令和3年度問22】【令和元年度問21】【平成30年度問17】【平成29年度問15】
※「C 売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これからの期末商品たな卸高を控除する形式で表示し、・・・」とある。
※「b 売上原価 (販売業)「期首商品棚卸額」+「当期商品仕入高」-「期末商品棚卸額」 (製造業)「期首商品棚卸額」+「当期製品製造原価」-「期末商品棚卸額」とある。
※「D 売上総利益は、売上高から売上原価を控除して表示する。」とある。
※「売上原価=期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高」➡「3,000,000円+28,000,000円-4,000,000円=27,000,000円」
※「売上総利益=売上高-売上原価」➡「30,000,000円-27,000,000円=3,000,000円」 - 4.×:(解答者:長曾我部)
問26 事業地以外に係る営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1. 用対連基準第54条に規定されている残地工事等に関する工事費の補償には、仮営業所設置又は営業休止に係る損失を見込んでいる。
- 2. 用対連基準第60条に規定されている隣接土地に関する工事費の補償には、営業休止による損失が仮営業所設置に要する損失の範囲内であれば、必ず営業休止による損失を補償しなければならないとされている。
- 3. 公共工事に起因して発生する事業損失に係る補償については現在、日陰、電波受信障害、水枯渇及び地盤変動の四要領が定められているが、全ての要領において営業補償ができる旨が明記されている。
- 4. 公共工事に起因して発生する事業損失に係る補償については現在、日陰、電波受信障害、水枯渇及び地盤変動の四要領が定められているが、全ての要領において営業休止に係る補償項目すべてを補償できるものとされている。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P213】
※「基準第54条 残地に関する工事費の補償は、次により処理する。建物その他の工作物の移転等に伴い通常生ずる損失は、その各号に上げるものとする。営業上の損失(仮営業所設置又は営業休止に係る損失)」とある。 - 2.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P215】
※「所有者からの請求が必要」 - 3.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P217】「全ての要領において営業補償ができる旨が明記されている。」→「営業補償について明記されているのは水枯渇と営業用建物に直接影響する地盤変動についてです。」
- 4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P217】「全ての要領において営業休止に係る補償項目すべてを補償できるものとされている。」→「営業補償について明記されているのは水枯渇と営業用建物に直接影響する地盤変動についてです。」
問27 得意先喪失補償額算定において下記の数値が損益計算書等から確認できた場合の得意先喪失補償額として妥当なものは、次のうちどれか。
〔条件〕
・業種内容 衣料品小売業
・移転工法 構内再築工法
・休業期間 40日間
・売上高 15,000,000円
・変動費 12,000,000円
・売上減少率 80%
- 1. 150,000円
- 2. 200,000円
- 3. 250,000円
- 4. 300,000円
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
問28 消費税と営業休止補償算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 収益減の補償における年間の認定収益額の算定にあたっては、税込経理方式を採用している場合、税抜経理方式の損益計算書に作り替える必要はないが、本則課税選択事業者や簡易課税制度を採用している場合のみ、税抜経理方式の損益計算書に作り替える必要がある。
- 2. 固定的経費の補償の算定にあたっては、固定的経費の認定項目ごとに消費税相当額を加算することができることから、税込経理方式を採用している損益計算書を税抜経理方式に作り替える必要はない。
- 3. 一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額の算定において使用される従前の1か月の売上高の認定にあたっては、税込経理方式を採用している場合、税抜にして算定する必要がある。
- 4. 一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額の算定において使用される限界利益率を求める場合、税込経理方式の損益計算書を税抜にして作り替える必要はない。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-116】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P317】「税抜経理方式の損益計算書に作り替える必要がある。」→「税抜経理方式の損益計算書に作り替える必要はない。」
※「収益減の認定収益額は作り変えの必要はない。」
※「収益減の補償における年間の認定収益がの判定にあたっっては、税込経理方式による損益計算書を税抜経理方式の損益計算書に作り替える必要はなく、それぞれの方式による会計資料により年間の認定収益額を求めることになる。」とある。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-116】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P324】【用地ジャーナル2023年4月号 P58】※「税込経理方式を採用している損益計算書を税抜経理方式に作り替える必要はない。」とある。
※「「固定的経費は作り変えの必要ない」 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-116】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P324】【用地ジャーナル2023年4月号 P58】「費用等を税抜きとすることで固定費又は変動費も税抜きとすることは、実務上可能であることからそうすべきと考えられます。」「従前の1か月の売上高」については、税抜きにして算定する必要がある。」とある。
※「得意先喪失の1か月の売上高は税抜き」「得意先喪失の補償の算定の従前の1か月の売上高のみ税抜に作り変えの必要がある」(実務上可能)
※税抜きにして算定するのは「得意先喪失の1か月の売上高」である。ちなみに「税込経理方式」ではなく「税抜きにして算定」であり「税抜経理方式」で行うものの記載はない。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-116】
※「損益計算書を税抜経理方式による損益計算書に返還し、限界利益率は作り変えの必要はない。」とある。
問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 埋立事業により漁協が解散する場合、当該漁協だけから漁獲物を仕入れていた仲買人にも経済的損失が及ぶので、それらについても補償対象とする。
- 2. 漁業権の消滅又は制限により「通常生ずる損失」の補償対象となるのは、漁業を廃止する場合、漁業を一時休止する場合及び漁業の経営規模を縮小せざるを得ない場合である。
- 3. 個人の漁業経営における漁業経営費を算定する場合の「自家労働費」は、水上での漁場までの移動、漁労行為等に要した時間に加え、陸上での漁具の補修、漁船の修繕等に費やした時間も加えて、当該地域の漁業雇用労賃、農業労賃等を勘案した時間単価を乗じて算定する。
- 4. 魚価は、同一の魚種でも地域、季節、また、漁法や販売形態等によっても相当な幅があるので、流通経路の実態を把握した上で、統計資料、組合台帳、市場資料等を参酌して、販売手数料を除いた価格とする。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和4年度問29】【令和3年度問29】【平成29年度問29】【平成26年度問30】【平成26年度問31】
- 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-19及び6-22及び6-23】
- 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-15から6-16及び6-41】
※「自家労働費の算出は、陸上、水上の別に算定することが必要である。なぜなら、漁業の従事労働時間には、出魚時間のみではなく陸上における漁具等の整備及び漁獲物の加工に要する時間も含まれるべきものが多いからである。」とある。
※「自家労働費については、「漁業別漁法別及び漁業規模別(水上、陸上の別)に年間労働時間を算定し、これらの年間総労働漁業雇用労賃、農業労賃等を勘案して定める」としている。」とある。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11及び6-15】
※「魚価は・・・販売手数料を控除したものとする」「魚価は販売手数料を除いた時価を基準とする」とある。「販売手数料を控除する。」「販売手数料除いた時価を基準とする。」「販売手数料を除いた価格とする。」等記載は統一性にかける。
問30 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 漁業権とは、漁業法(昭和24年法律第267号)第60条第1項に規定する権利で、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権があるが、そのいずれもが補償対象となる。
- 2. 漁業権等の消滅に係る補償金額は、当該権利を行使することによって得られる平年の純収益を資本還元した額を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定する。
- 3. 漁業補償額算定の基礎となる漁獲数量は、評価時前の3か年間ないし5か年間の平均(豊凶の著しい年を除く。)魚種別漁獲数量(漁業法第170条に規定する遊漁規則に基づく漁獲分を除く。)とする。
- 4. 第5種共同漁業権漁場では、漁業制度に則って一般人の遊漁による採捕もある。漁業権は取引が法律で禁止されていて市場価格が存在しないため、収益還元額を基礎として当該漁場の価値を算定するので、河川から採捕される数量に、これら遊漁による数量も加える必要がある。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-14】
※「ア 漁業権等の消滅に係る補償<解説>10 補償の対象となる権利は、漁業法第60条第1項に規定する漁業権(定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権)及び同漁業法第60条第7項に規定する入漁権については、・・・これらも補償の対象とすることにした。」とある。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11】
※「ア 漁業権等の消滅に係る補償<用対連規準>第20条 消滅させる漁業権、入漁権をその他漁業に関する権利に対しては、当該権利を行使することによって得られる平均の純収益を資本還元した額を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定した額をもって補償するものとする。」とある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11及び6-26】
※「評価時前3~5カ年の平均(豊凶の著しい年を除く。)魚種別漁獲数量に魚価を乗じて」とある。 - 4.
問31 魚道を設置できない大きなダムが建設されると、その上流域では遡河生魚類であるアユの遡上が不可能となって漁獲量が減少することとなるが、その影響の補償額を算定する際に使用する影響年数で妥当なものはどれか。
- 1. 10年を限度とする。
- 2. 12.5年を限度とする。
- 3. 30年を限度とする。
- 4. 80年を限度とする。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-32】
- 2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-32】
- 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-32】
※「水産資源の回復等に要する期間及び漁法又は魚種の転換を考慮し、30年を限度とし定めるものとする。」とある。 - 4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-32】
問32 A漁協の組合員は全て個人経営の漁業者で構成されており、当該漁協の消滅対象漁業の漁業収支の平均合計額が次のような数値である時、漁業権の消滅補償額とそれに伴う通常生じる損失補償(通損補償)額の合計として、妥当なものはどれか。ただし、通損補償については所得補償のみを行うこととし、転業期間を2年間として算定するものとする。
漁業収入額 100,000千円
漁業経費 60,000千円
自家労働費 20,000千円
- 1. 290,000千円
- 2. 330,000千円
- 3. 440,000千円
- 4. 540,000千円
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
問33 鉱業権、租鉱権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 特定鉱物とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他国民経済上重要な鉱物であってその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいい、アスファルトも含まれる。
- 2. 鉱業権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る。)の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。
- 3. 鉱業権は、試掘権及び採掘権に区分され、一般採掘権は認可制、一般試掘権は届出制となっている。
- 4. 租鉱権とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-3】【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-4 表】【令和4年度問33】【令和元年度問33】
※「「特定鉱物」とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他国民上重要な鉱物であってその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいう」とある。
※表に特定鉱物21鉱物に「アスファルト」が記載されています。なので「その他国民経済上重要な鉱物」に「アスファルト」も含まれます。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-5】
※「第21条 鉱業権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る)の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。」とある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-5】
※「一般採掘権は許可制、一般試掘権は届出制となっている。」とある。 - 4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-5及び7-9】「租鉱権とは、登録を受けた一定の土地の区域において・・・」→「鉱業権とは、登録を受けた一定の土地の区域において・・・」
※「問題の記載は鉱業権」であ。
※鉱業権とは「登録を受けた一定の土地の区域(以下「鉱区」という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存ずる他の鉱物を掘採し、及び取得する権利を言う。」とある。
※租鉱権とは「設定行為に基づき、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。」とある。[租鉱権はあくまでも鉱業権ありきとなる。」
問34 採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 採石業者は、毎年3月末日までに、岩石採取場ごとに、経済産業大臣が告示で定める様式により、必要な事項を記載した業務の状況に関する報告書を当該岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
- 2. 採石権の存続期間の更新は、更新の時から20年をこえることができない。
- 3. 採石料は、採石権の大部分が土地の使用を伴っていることから、岩石代から土地使用料を除いたものとなる。
- 4. 採石権の変動は、意思表示による場合が最も多く、変動の効果は当事者間において効力は生ずるが、登記をしなければ第三者に対抗する効力は有しない。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-21】
※「(キ)採石業者は、毎年3月末日までに岩石採取場ごとに、経済産業大臣が告示で定める様式により、必要な事項を記して業務の状況に関する報告を管轄する経済産業局長に提出しなければならないとしている。」とある。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-17】【令和4年度問34】【令和3年度問34】【平成26年度問35】
※「採石権の存続期間は、設定行為で定めなければならず、定めのない採石権設定契約は無効とされ、無期限と定めても「20年以内」の規定から20年に短縮され、存続期間の更新は20年を超えない期間でできるとし、採石業に計画性を与えた。」とある。 - 3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-17】「土地使用料を除いたものとなる。」→「土地使用料を加えたものとなる。」
- 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-17】
問35 操業している鉱山の鉱業権の消滅に係る補償額の算定に用いられるホスコルドの算定式に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. aは、「鉱山が毎年実現しうる純収益」であり、年間可採鉱量に鉱石の平均単価を乗じて得た額から採掘に要する費用(起業費の原価償却費を含まない。)を控除して得た額である。
- 2. rは、用対連細則第42に定める「年利率」であり、0.9%(令和3年度時点)が適用されている。
- 3. sは、「報酬利率」であり、9%から15%の間において適正に定めた率と定められている。
- 4. Eは「今後投下されるべき起業費の現在価額」であり、起業費とは、当該鉱山の開業のために要した費用で、鉱業用固定資産の取得又は建設に要した費用、調査開発費及び試験研究費をいい、毎年鉱石を回収するために要する生産費とは別である。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】
※「a 鉱山が毎年実現しうる純収益」「年間可採鉱量に鉱石の平均単価を乗じて得た額から採掘に要する費用(起業費の減価償却費を含まない。)を控除して得た額。」とある。 - 2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】「年利率」→「蓄積利率」
※「r 蓄積利率は6パーセント」とある。
※ちなみに「年利率」というのは記載がなく「報酬利率」はある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22及び7-24】「収益が期待できる鉱業の報酬率は15パーセントである。」→「収益が期待できる鉱業の報酬率は9パーセントである。」とある。
※「s 報酬利率」「9パーセントから15パーセントの間におい適正に定めた率」※「最も安全性が高く安定した収益が期待できる工業の)報酬率9パーセントとし」とある。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22及び7-24】
※「E 今後投下されるべき企業費の現在価額」「(オ)起業費とは、当該鉱山の開業の為に要した費用で、鉱業用固定資産の取得又は建設に要した費用、調査開発費用をいい・・・・毎年鉱石を回収するために要する生産費とは別である。」とある。
問36 採石権の消滅補償、制限に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 採石場の全部又は一部について、一定期間あるいは権利の内容の一部について採石権の行使が不可能となる場合は、採石権の消滅に係る補償を行う。
- 2. 原石採取場の一部を用地取得する場合の採石権の評価手法は、「採取場評価額 × 用地取得に伴い採取不可能原石量 ÷ 採取場の採取可能原石量」によることが妥当と考えられている。
- 3. 近傍同種の採石権の取引の事例がない場合においては、消滅させる採石権に対しては、当該権利の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用等を考慮して算定した額をもって補償する。
- 4. 区分地上権を設定する場合で残採石権の行使に支障が生じると認められるときは、残採石権補償を行う必要がある。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-25】「一定期間あるいは権利の内容の一部について採石権の行使が不可能となる場合は、採石権の消滅に係る補償を行う。」→「採石権の行使が永久に不可能となる場合は、採石権の消滅に係る補償を行う。」
- 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-31】
※「原石採取場の一部を用地取得する場合の採石権の評価手法 採取場評価額 × 用地取得に伴い採取不可能原石量 ÷ 採取場の採取可能原石量」とある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-21及び7-26】
※「近傍同種の採石権の取引の事例がない場合においては、消滅させる採石権に対しては、当該権利の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用等を考慮して算定した額をもって補償する」[7-21]
※「近傍同種の採石権等の取引の事例がない場合は、消滅させる採石権等に対しては、当該権利の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用等を考慮して算定した額をもって補償する」[7-26]とある。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-34】
※「イ)区分地上権を設定する場合で残採石権の行使に支障が生じると認められるときは、残採石権補償を行う必要がある。」とある。
問37 農業廃止補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1. 事業の施行により経営地の全部又は大部分が失われれば、農業廃止の補償要件である「通常農業の継続が不能となると認められるとき」に該当する。
- 2. 損失補償の対象となるのは、不要となる農具等の売却損、雇用者の解雇に伴う解雇予告手当等の資本と労働に関して生ずる損失の補償と、転業するまでの間の従前の所得(法人経営の場合は従前の収益)の補てんの補償等である。
- 3. 農業用流動資産の売却損額は、階層別保有価額 × 売却損率で算定し、この場合の売却損率は30%から50%の範囲内で当該地域の実情に応じて適正に定めた率を用いる。
- 4. 所得相当額(法人経営の場合は収益相当額)の算定式に用いる農業粗収入は、過去3年間の平均収穫量を基準とし、補償時の農産物価格により算定する。
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4】【令和4年度問37】【令和元年年度問39】【平成29年度問37】【平成28年度問39】「事業の施行により経営地の全部又は大部分が失われれば」→「事業の施行により経営地の全部又は大部分を失い、かつ、近傍において農地等の取得が客観的に著しく困難であると認められれば」
※用対連細則第29条 基準第46条に「(農業廃止補償)通常農業の継続が不能となると認められるときは、事業の施行により経営地の全部又は大部分を失い、かつ、近傍において農地等の取得が客観的に著しく困難であると認められるときをいう」とある。 - 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4】
※「用対連基準(農業廃止の補償)第46条」に「農具等の売却損」「雇用者の解雇に伴う解雇予告手当その他の労働に関して生ずる損失の補償」「転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額(法人経営の場合は従前の収益相当額)」とある。 - 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4】
※「(四)農業用流動資産 階層別保有価額 × 売却損率 売却損率 30パーセントないし50パーセントの範囲内で当該地域の実情に応じて適正に定めた率」とある。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4】
※「(二)所得相当額は次式により算定する。 農業粗収入 過去3ヶ年の平均収穫量を基準歳、補償時の農産物価格により算定する。」とある。
問38 農業補償の特例と立毛補償に関する次のアからエの記述について、妥当なもの同士の組合せは1から4のうちどれか。
ア 宅地見込地のように農地地域から宅地地域へ移行しつつある地域内の土地は、近傍の取引事例から求めた当該土地の正常な取引価格が農地として得られる純収益を資本還元して求めた収益価格を大きく上回るのが通例である。
イ 農業補償において、現に宅地化が予想される農地等に関して農業補償に相当するものの全部又は一部の額が土地等の正常な取引価格に含まれていると認められるときは、当該額を農業補償額から控除した額をもって補償する。
ウ 農作物の収穫前に土地が取得または使用されることによる損失の補償が立毛補償であるため、作付け準備の耕運や施肥等がされていたとしても、作付け前で立毛が存在しなければ、その投下費用を補償する必要はない。
エ 立毛補償の算定式に用いる粗収入見込額は、前年1年間の収穫量を当該作物の生産者価格に乗じて得た額と副産物の価額との合計額で算定する。
- 1. ア、イ
- 2. ア、エ
- 3. イ、ウ
- 4. ウ、エ
<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.〇:(解答者:長曾我部)
- 2.×:
- 3.×:
- 4.×:
ア.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】
※「[解説]2 宅地見込地のように農地地域から宅地地域へ移行しつつある地域内の土地は、近傍の取引事例から求めた当該土地の正常な取引価格が農地として得られる純収益を資本還元して求めた収益価格を大きく上回るのが通例である。」とある。
イ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】
※「<用対連基準>第49条 現に宅地化が予想される農地等に関して農業補償に相当するものの全部又は一部の額が土地等の正常な取引価格に含まれていると認められるときは、当該額を農業補償額から控除した額をもって補償する。」とある。
ウ.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-20】
※「<用対連基準>第55条 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地に農作物の立毛があるときは、当該立毛の粗収入見込み額から当該土地の引き渡し時後に通常投下される農業経営費を控除した額を補償するものとする。・・・前項に掲げる土地に農作物を作付けするためにすでに費用を投下したときは、当該費用を補償するものとする。」とあるので、立毛がなくてもすでに費用を投下してる場合は補償する。
エ.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-20】「前年1年間の収穫量を当該作物の生産者価格に乗じて得た額と副産物の価額との合計額で算定する。」→「豊凶の著しい年を除き、当該立毛の評価時前3年間の平均収穫量を当該作物の生産価格にじて得た額と副産物の価額との合計額で算定する。」
問39 農業休止補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1. 所得減(法人経営の場合は収益減)の補償は、農業粗収入に農業経営費(自家労働の評価額を含まない)を加え、休止後においても得られる予想所得相当額を控除して算定する。
- 2. 所得減(法人経営の場合は収益減)の補償は、休止期間中の所得減に対するものであり、その休止期間は通常農地を再取得するために必要とする期間として用対連細則で3年と定められている。
- 3. 農業経営地の一部を使用する場合は、休止期間中の経営規模が縮小されることになるので、農業休止補償と併せて農業の経営規模縮小の補償も行うこととなる。
- 4. 農業を一時休止する期間が長期にわたり、農業休止補償額が農業廃止補償額を超える場合は、農業廃止補償額の範囲内で補償することとなる。
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】「農業粗収入に農業経営費(自家労働の評価額を含まない)を加え、休止後においても得られる予想所得相当額を控除して算定する。」→「農業粗収入より農業経営費(自家労働の評価額を含まない)を控除し、休止後においても得られる予想所得相当額を控除して算定する。」
- 2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-2 表】
※「通常農地を再取得するために必要とする期間中(ほぼ1年)」とある。(←確定しきれないので確実とは言えない状態です。) - 3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
※「5 経営地の一部を使用する場合において、農業を一時休止することより、本条の農業休止補償を行うときは、農業の経営規模縮小の補償は行わないものとする。」とある。 - 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
※「農業休止期間が長期に渡る場合であって、その休止に対応する補償額が農業廃止補償額を超えるときは、農業廃止の補償額の範囲内とする。」とある。
問40 養殖物補償と特産物補償に関する次のアからエの記述について、妥当でないもの同士の組合せは1から4のうちどれか。
ア 養殖物を営む者には、漁業権に基づき養殖を行なう者と、公有水面以外の水面で養殖を行う者がいる。
イ 養殖物を他に移殖することが相当であると認められる場合は、立木の移植補償と同様に、移殖に要する費用と移殖に伴う減収予想額の合計を補償することとなる。
ウ 特産物は、自然の中で特定人の管理に属することなく地域住民が自由に採取することができるものであり、平年の純収益を資本還元した永久補償を行うこととなる。
エ 特産物は、自然的制約のもとで特定の土地に産出されるものであるため移殖することは不可能である。したがって、養殖物のような移殖のための補償規定はない。
- 1. ア、ウ
- 2. ア、エ
- 3. イ、ウ
- 4. ウ、エ
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
- 1.×:(解答者:長曾我部)
- 2.×:(解答者:長曾我部)
- 3.×:(解答者:長曾我部)
- 4.〇:(解答者:長曾我部)ウとエが間違いである。
ア.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
※「養殖業を営む者としては、漁業権に基づき養殖を行うものと、それ以外の者(公有水面以外の水面で養殖を行う者)とある」とある。
イ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
※「土地の取得又は土地等の使用に伴い藻類、魚介類等の養殖物を他に移植することが相当であると認められるときは、その移植に要する経費と移植に伴う減収予想額との合計額を補償するものとする。」とある。
ウ.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-26】「特産物は、自然の中で特定人の管理に属することなく地域住民が自由に採取することができるものであり、平年の純収益を資本還元した永久補償を行うこととなる。」→「特産物は、自然の中で特定の者の支配管理に属する地域的な特産物に限定するものであり、平年の純収益を資本還元した永久補償を行うこととなる。」
※特産品とは「特定の者の支配管理に属する地域的な特産物に限定する。」「平年の純収益を資本還元した額を補償するものとする。」とある。
※「自然の中で特定人の管理に属することなく地域住民が自由に採取することができるもの」は天恵物補償である。
エ.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-26~8-27】
※「3 特産物は、自然的制約のもとに特定の土地に産出されるものであるので、特産物を移植することが不可能な場合がほとんどであるといえよう。したがって、特産物に対する補償は、移植が不可能又は困難なものにあっては特産物の将来にわたってもたらすと想定される収益を補てんする方法による。また、移植に要する費用及び移植に伴う減収額の補てんの方法によるのが妥当といえる。」とある。