営業・特殊補償(H27)

Last-modified: 2024-04-18 (木) 07:18:56

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「一般補償基準」という。)及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「一般補償基準細則」という。)における営業補償の位置付けに関する次の記述として、妥当なものはどれか。

  • 1.営業廃止の補償は土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の継続が不能となると認められる場合の補償であり営業の権利等の消滅等を伴うことから、土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償に位置付けられている。
  • 2.営業規模縮小の補償は土地等の取得又は土地等の使用に伴い残地又は残地以外の土地において従来の営業規模を縮小せざるを得なくなると認められる場合の補償である。
  • 3.営業休止等の補償は土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償に位置付けられ、公共事業が施行されなかったら当然そこで得ていたであろう通常の営業活動により得ていた利益等に対する損失の補償である。
  • 4.営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償における仮営業所の設置の費用については、一般補償基準第28条に定める建物等の移転料に位置付けられている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P5】【令和元年度問1】【平成30年度問1】【平成29年度問1】【平成27年度問1】【平成25年度問1】】、「土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償に位置付けられている。」→「通常生ずる損失補償に位置付けられている。」※「営業補償で対象とする損失は、公共事業が施行されなかったら当然そこで継続されるであろう通常の営業活動により得ていた利益に対する損失であり、事業の施行により通常生ずる損失補償である。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P193】
※「土地等の取得又は土地等の使用に伴い残地又は残地以外の土地において」→「土地等の取得又は土地等の使用に伴い残地の土地において」※残地以外だと「営業休止補償」
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P5】【令和元年度問1】【平成30年度問1】【平成29年度問1】【平成27年度問1】【平成25年度問1】
※「営業補償で対象とする損失は、公共事業が施行されなかったら当然そこで継続されるであろう通常の営業活動により得ていた利益に対する損失であり、事業の施行により通常生ずる損失補償である。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P86】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P82】【用地ジャーナル2022年4月号 P53】「一般補償基準第28条に定める」→「用対連基準第44条第2項に定める」

 

問2 簿記の目的について記述した文章である。空白に入る用語を用語集より選んだ場合、どの組合せが妥当か。

簿記とは、帳簿記入の略語としてできたといわれ、企業の( ① )及び経営成績に関する情報資料を作成し、( ② )に開示できるようにすることを目的としている。そのためには、一般的に認められる基準に従って記録・計算された経営に関する有用な情報を提供に役立たないことから、( ③ )の原則にそった簿記が要求される。( ③ )の記帳は客観的証拠である資料に基づいて行われ、取引をもれなく取り上げ、一定の秩序をもって組織的に計算整理されることが要請される。
【用語集】(1)複式簿記、(2)費用収益、(3)利害関係人、(4)税務署、(5)正規の簿記、(6)株主、(7)財務状態、(8)資産

  • 1.(2)と(6)と(1)
  • 2.(7)と(3)と(5)
  • 3.(8)と(6)と(5)
  • 4.(7)と(4)と(8)

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:
2.〇:(解答者:長曾我部)※簿記は「貸借対照表を作成して財政状態の情報を提供」「損益計算書を作成して経営状態の情報を提供」「利害関係者に情報を開示」「正規の簿記の原則にそった」とある。「財務」は「財政」の誤記と思われます。
3.×:
4.×:

 

問3 簿記の取引は、企業の経済活動のうち、資産、負債、純資産(資本)、収益、費用を増減させる事象を「取引」という。A社では、6月1日にB社に、機械装置(500万円)を注文し、注文書をB社に送付した。その後、B社から注文請書6月15日に届いた。B社から7月25日に注文した機械装置が輸送されてきたので、検収した。7月31日に検収を済ませ、検収書をB社に送付した。この機械装置に関する支払いの請求書が8月31日に到着した。A社ではこの機械装置の支払いを当初の注文時の約束通り、10月末に一括して振り込んだ。この一連行為をどのように会計(仕分)処理をするのが妥当か。次の中から1つ選びなさい。

  • 1.A社では、注文した機械装置は、生産に欠かせなく、効率的作業ができるものなので、注文した日に計上をした。
    日付 摘要 (借方) / (貸方)
    6月1日 B社 機械装置500万円 / 未払金 500万円
  • 2.A社では、機械が到着したので、その日に支払う必要があるので次のような処理をした。なお、現金は当日銀行より引き出して金庫に保管していた現金を当てるつもりで、別に管理することとした。
    日付 摘要 (借方) / (貸方)
    7月25日 B社 機械装置500万円/ 現 金 500万円
  • 3.A社では、機械装置の検収が終わり、稼動可能となった日に資産計上をした。なお、支払い期日は10月末であるので未払金処理をした。
    日付 摘要 (借方) / (貸方)
    7月31日 B社 機械装置500万円/ 未払金 500万円
  • 4.A社では、社長の方針で、実施に現金で支払いをした日に計上し、その日に資産計上し、減価償却を開始することとした。
    日付 摘要 (借方) / (貸方)
    10月31日 B社 機械装置500万円 / 当座預金 500万円

 
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1 1  
2 0  
3 21  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 次の現金出納帳から手持ち現金の額はいくらが妥当か。

現金出納帳平成×年 摘要 収 入 支 出 残 高
11 1 前月繰越 300,000 300,000
2 東京商会売上入金 100,000
3 秋田物産に仕入支払 350,000
15 郵便切手購入 8,000
18 宅配料支払 10,000
25 銀行より引出 250,000
25 従業員給与を支給 270,000
H27mondai4_0.jpg

  • 1.計算ができない。
  • 2.288,000
  • 3.12,000
  • 4.120,000

 
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1 1  
2 0  
3 23  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.300000+100000+250000-350000-8000-10000-270000=12000
4.

 

問5 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告)の一般原則には7つあり、さらに企業会計原則注解1では、重要性の原則が上げられている。これらの8つの原則を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.企業会計が企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。
  • 2.企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
  • 3.企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
  • 4.企業会計は、売上高や利益が変動すると利害関係人に迷惑となるので、その処理の原則及び手続は、適当に変更して安定経営の継続維持に努めなければなない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P325】
「会計原則 真実性の原則 企業会計が企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P326】
「会計原則 正規の簿記の原則 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P327】
「会計原則 明瞭性の原則 財務諸表によって、利害関係者に対し企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P328】「その処理の原則及び手続は、適当に変更して安定経営の継続維持に努めなければなない。」→「その原則及び手続を毎回期継続してて適用し、みだりにこれを変更してはならない。」
「会計原則 継続性の原則 企業会計はその原則及び手続を毎回期継続してて適用し、みだりにこれを変更してはならない。」とある。

 

問6 企業会計原則では、企業の財政状態及び経営成績に関して、会計情報について財務諸表を通して提供するものである。同原則の「貸借対照表の本質」についての次のように規定されている。( )の中に記述する用語として、妥当なものはどれか。

貸借対照表は、企業の( )を明らかにするため、( )におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の( )にこれを正しく表示するものでなければならない。

  • 1.経営成績 事業年度 利害関係者
  • 2.財産状態 前年度末日 従業員
  • 3.財産状態 事業年度中間日 税務署・証券会社継続性
  • 4.財政状態 貸借対照表日 利害関係者・正規の簿記

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-5】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P335】【令和4年度問2】【令和4年度問9】
※「経営成績」を明らかにするのは「損益計算書」であり「財政状態」を明らかにするものが「貸借対照表」
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-5】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P335】【令和4年度問2】【令和4年度問9】
※「財産状態」を明らかにするものは「財務諸表」であり「財政状態」を明らかにするものが「貸借対照表」
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-5】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P335】【令和4年度問2】【令和4年度問9】
4.テキストp65利害関係者までは記載通り※正式には正規の簿記はただし書きなので、出題規定文からすれば入らないのではないか?#br
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-5】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P335】【令和4年度問2】【令和4年度問9】
※この問題は選択肢の最初で『「財政状態」を明らかにするのは「貸借対照表」』ということで「4」となります。
「貸借対照表原則 貸借対照表の本質 貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則にしたがって処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は貸借対照表の簿記外におくことができる。」とある。
※ちなみに「損益計算書原則の損益計算書の本質」というものもあるので混同は避ける。

問7 企業会計原則では、「損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない」とある。具体的処理の基準としての次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、現金収入、支払をした期間に割当てられるように処理しなければならない。
  • 2.前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。
  • 3.費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
  • 4.費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 妥当でない。平成27年度専門科目テキストP3-48下段「発生主義の原則」及びP3-103「問21」を参照
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-92】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P329】「現金収入、支払をした期間に割当てられるよう」→「その発生した期間に割当てられるよう」(発生主義)
「第二 損益計算書原則、損益計算書の本質、a(もしくはA)発生主義 すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。」とある。
2.妥当である。平成27年度専門科目テキストP3-48下段「発生主義の原則と経過勘定項目」及びP3-104「問23から問26」を参照。
〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P329】
「第二 損益計算書原則、損益計算書の本質 a発生主義 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。」とある。
3.妥当である。平成27年度専門科目テキストP3-49上段「総額主義の原則」及びP3-104「問27」を参照。
〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P329】【令和4年度問7】【令和3年度問7】【令和元年度問7】【平成29度問7】【平成27年度問7】
「第二 損益計算書原則、一 損益計算書の本質、b 総括主義に 費用の項目と収益の項目とを直接相殺することによって、その全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」とある。
4.妥当である。平成27年度専門科目テキストP3-49上段「費用収益対応の原則」を参照。
〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P329】
「第二 損益計算書原則、一 損益計算書の本質、C 費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。」とある。

 

問8 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.会計書類に関する調査は、法人も個人も原則として、税務署へ提出した確定申告書(青色又は白色確定申告書)の控えを中心に収集するとともにその根拠となる帳簿等の調査をする。なお、確定申告を行っていない経営者の場合は、実地調査等を中心に営業実態を調査する。
  • 2.会計書類に関する調査の資料として、企業から営業資料の提出を拒まれた場合は、強制的に確定申告書や税務署に提出した関連資料の収集ができないので、起業者から公用請求を税務署に行い確定申告書等の必要資料を収集する。
  • 3.移転等の対象となる事業所の存する土地を当該事業所が借地している場合の権利関係を確認する資料は、土地登記記録及び建物登記記録、法人登記簿又は商業登記簿並びに法人事業概況説明書である。
  • 4.移転等の対象となる事業所の存する土地、建物等の支障状況、土地及び周辺利用状況が判別できる図面、建物の規模、構造、用途等の把握できる図面、設備に関する配置及び生産工程等が判断できる図面等の資料の収集等は、営業補償の調査に該当しない。

 
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1 25  
2 0  
3 1  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P52】
2.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P52】「収集ができないので、起業者から公用請求を税務署に行い確定申告書等の必要資料を収集する。」→「このような場合には当然任意での解決が見通せない状態となりますが、そうした中でも多くの場合、起業者として、事業遂行のため、可能な範囲内でできる限り多くの情報を収集し、概算額を導き出すように努めることが求められます。(実地調査に基づく推定による算定)
3.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】「土地登記記録及び建物登記記録、法人登記簿又は商業登記簿並びに法人事業概況説明書である。」→「土地・建物賃貸借契約書等である。」
※「権利関係調査」である。
4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】「図面等の資料の収集等は、営業補償の調査に該当しない。」→「図面等の資料の収集等は、営業補償の調査に該当する。」
※「物的関係調査」である。

 

問9 営業補償の調査において、企業における営業補償に関する主要な資料を収集するに当たり、それぞれの資料に記載されている内容等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人の事業概況説明書は、法人の名称、納税地、事業内容、事業形態、月別売上高、仕入高、生産高、販売実績、受注状況と顧客の動向、従業員の雇用状況など企業の事業内容や業績の概要を知る上で重要な資料であり、補償方針の決定及び移転工法の決定のために必要な資料である。
  • 2.総勧定元帳は、勘定科目ごとに一会計期間にわたる費用及び収益の発生事実に基づいて記録した会計書類であり、固定的経費を把握するために必要な資料である。
  • 3.損益計算書は、企業の一会計期間に発生し実現したすべての収益とこれに対応するすべての費用を記載し経営成績を明らかにするための報告書である。営業成績を知り、将来の営業成績を予測するとともに、収益額を認定するための必要な資料である。
  • 4.企業の貸借対照表は、会社の財政状態を表示する報告書であり、現金、積立金、余剰金等の資産内容がどのような状況なのか、負債は大きいか等を判断する指標となるとともに、限界利益率の計算に必要となる変動費及び固定費を確認する資料となる。

 
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1 5  
2 5  
3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 複数の店舗を運営するガソリンスタンド運営企業の一営業所が支障となった場合の営業休止の補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

[条件]
・運営するガソリンスタンドはA店、B店、C店の三営業所である。
・支障となる店舗はA店であり、構外再築工法が認定されている。
・三営業所の合計の損益は把握することができるが、店舗ごとの損益は明確に分離されておらず、会計資料からはA店の損益を把握することができない。
・A店の損益を把握するため、三営業所それぞれの給油車両数、敷地面積、タンクの容量、従業員数を調査したところ以下のような調査結果となった。
調査結果表種 別給油車両数(3調査日の平均)(台/日)敷地面積(㎡)タンクの容量(KL)従業員数(人)
A店数量 400 1,000 27 10
  割合 36% 59% 33% 31
B店数量 400 300 25 12
  割合 36% 18% 30% 38%
C店数量 305 400 30 10
  割合 28% 23% 37% 31%
合計数量 1,105 1,700 82 32
  割合 100% 100% 100% 100%

  • 1.A店の売上高は、三営業所の合計の売上高に、三営業所の給油車両数の合計に占めるA店の給油車両数の割合である36%を乗じて求められた数値を認定した。
  • 2.A店の売上高は、三営業所の合計の売上高に、三営業所の敷地面積の合計に占めるA店の敷地面積の割合である59%を乗じて求められた数値を認定した。
  • 3.A店の売上高は、三営業所の合計の売上高に、三営業所の給油車両数の合計に占めるA店の給油車両数の割合である36%、三営業所のタンクの容量の合計に占めるA店のタンクの容量の割合である33%、三営業所の従業員数の合計に占めるA店の従業員数の割合である31%の平均値である33.3%を乗じて求められた数値を認定した。
  • 4.A店の法定福利費は、三営業所の合計の法定福利費に、三営業所の従業員数の合計に占めるA店の従業員数の割合である31%を乗じて求められた数値を認定した。

 
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1 5  
2 20  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 営業廃止の補償額を算定する場合に必要となる調査及び資料の収集に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業の権利に関する資料として、近傍同種の営業の権利等の取引事例がある場合には、その取引に関する資料、また、当該営業権が他から有償で譲り受けた場合又は合併により取得した場合にあってはその取得に関する資料を調査する。
  • 2.労働に関して通常生ずる損失の補償、解雇従業員に対する離職者補償等を検討するために、休業、解雇又は退職に関する労働協約、就業規則、その他の雇用契約に係る書類を調査する。
  • 3.建物、機械、器具、備品等の固定資産の売却損の補償額並びに商品、仕掛品、原材料等の流動資産の売却損の補償額を算定するために固定資産台帳及び固定資産税(償却資産)の申告における償却資産申告書を収集する。
  • 4.営業を廃止することにより生ずる損失として、営業上の契約の解除又は解約に伴い支払を要する違約金、あるいは清算法人の場合に要する諸経費等が予測される場合は、それらに関する専門家の意見書等の資料を調査する。

 
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1 0  
2 1  
3 21  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 営業補償と移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業用建物を曳家することによる場合の補償は営業休止の補償又は仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償が考えられる。
  • 2.営業用建物の一部を除却することによる場合の営業補償は営業休止の補償又は営業廃止の補償が考えられる。
  • 3.営業用建物を残地以外の場所(構外)に再築することによる場合の営業補償は、営業休止の補償が考えられる。
  • 4.営業用建物の一部を改造することによる場合の営業補償は、営業休止の補償又は仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償が考えられる。

 
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1 1  
2 22  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 営業休止の補償における固定的経費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電気、水道等の基本料金については、既存の建物で営業を継続しながら再築工法で残地に移転する場合でも、固定的経費とする。
  • 2.自動車税、軽自動車税は、自動車の所有者に課税されるものであるため、固定的経費である。
  • 3.有形固定資産のうち、機械設備等休業中は稼働しないものは、その50パーセントを固定的経費として認定する。
  • 4.構外再築工法の場合の営業用建物の火災保険料は、固定的経費である。

 
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1 6  
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4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 妥当である。再築建物への引越期間(数日)は休業期間となり固定的経費が発生する。
2.
3.× 妥当でない。50%→全額を固定的経費として認定する。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-30表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P132表】【令和3年度問28】【令和元年度問15】【平成28年度問20】【平成28年度問20】
「建物、設備及び商品等に掛ける保険料については、目的物が存在する限り休業期間中も負担する費用であるため、損金経理されている保険料を固定的経費とする。ただし、休業期間中に、保険の対象物が存続しない期間が生じる時は、固定的経費としない。」とある。
※「ただし・・・」の箇所がなければ固定的経費である。

 

問14 営業補償の研修における講師からの質問に対し、受講生から次の答えがあった。妥当でないものはどれか。

  • 1.A君:はい、先生。変動費とは、製造業における材料費などのように、売上高に比例して支出される費用です。
  • 2.B君:はい。先生。得意先喪失の補償とは、営業再開後、一時的に得意先を喪失することにより、従前の売上高が減少することにより生ずる損失を補償するもので、具体的には従前の利益の減少分を補償します。
  • 3.C君:はい、先生。固定的経費の補償は、認定収益額の算定の過程で費用としたもののうち、休業期間中も支出を余儀なくされる費用を補償するもので、例えば営業用資産に対する固定資産税などです。
  • 4.D君:はい、先生。移転通知費の補償は、休業する事実の通知を特定の得意先等に行うための費用の補償で、閉店時の一回のみの補償としています。通知枚数については、取引先名簿等の帳簿により調査するのが一般的です。

 
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2 5  
3 0  
4 18  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×従前の利益の減少分を補償→従前の売上高の減少分を補償
3.
4.○妥当である。理論と実務P154に記載。

 

問15 得意先喪失の補償額の算定においては、限界利益率を求める必要があり、このためには費用を固定費と変動費に区分(費用分解)しなければならない。このことに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.製造業の売上原価は、すべて変動費である。
  • 2.製造業の製造原価のうち、旅費、交通費、通信費は、すべて固定費である。
  • 3.卸売業の販売費及び一般管理費のうち、発送配達費中の自社車両費は、50パーセントを変動費とする。
  • 4.卸売業の販売費及び一般管理費のうち、保険料及び雑費はすべて固定費である。

 
選択肢 投票
1 3  
2 6  
3 8  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○理論と実務P116に記載
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で製造業の売上原価は変動費である。(製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食業、サービス業の業種に関わらず売上原価は変動費)」
2.○理論と実務P117に記載
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で製造業の製造原価のうち旅費、交通費、通信費は固定費である(製造原価は製造業にしかない)」
3.?理論と実務P118に記載・・・50%固定費
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で卸売業の販売費及び一般管理費のうち、雑費は固定費、保険料は50%が固定費、50%が変動費である」
4.×理論と実務P119に記載・・・保険料は50%固定費
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で卸売業の販売費及び一般管理費のうち、発送配達費中の自社車両費は50%が固定費、50%が変動費である」
「変動費か固定費」の問題はよく出ます。

 

問16 仮営業所の補償について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所への移転に伴う商品や仕掛品の減損に伴う損失の補償は、仮営業所への移転の際は当然であるが、移転先への本移転の際にも損失が生ずるので、留意が必要である。
  • 2.銀行、郵便局等公益性の強い事業の場合は、仮営業所の補償とする。
  • 3.仮営業所を建設する場合の補償は、地代相当額に仮設建物の建設費及び解体除却費を加えた額から発生材価格を控除した額である。
  • 4.災害等による緊急工事等のため、仮移転させる必要がある場合は、仮営業所の補償額が営業休止補償の額を超える場合があってもやむを得ない。

 
選択肢 投票
1 3  
2 18  
3 0  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】【令和4年度問1】「銀行、郵便局等公益性の強い事業の場合は、仮営業所の補償とする。」→「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」
※仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、以下の3つ
「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」
「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止による補償額相当額以下であるとき。」
「緊急に施行を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。」
3.
4.

 

問17 営業休止の補償における認定収益額の算定方法を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.認定収益額算定の基本的な考え方は、本来の営業目的に関連した売上から本来の営業目的に関連した費用を控除し求めるとするものである。
  • 2.創立費償却費や建設利息は、繰延資産と言われ、企業経営にとって継続的に生ずる費用であることから、費用として控除する。
  • 3.貸倒引当金繰入額は、毎期恒常的に損失が発生している場合に限り、費用として控除する。
  • 4.租税公課のうち、市町村民税は、均等割りと法人割があるが、均等割りについては費用として控除する。

 
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1 0  
2 5  
3 16  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P99】【令和3年度問13】【平成30年度問13】【平成28年度問14】【平成26年度問19】「貸倒引当金繰入額は、毎期恒常的に損失が発生している場合に限り、費用として控除する。」→「貸倒引当金戻入額及び貸倒引当金繰入額は、企業経営の安全性の原則に基づき計上されるもので、収益額の認定においては考慮外とする。」or「貸倒引当金戻入額及び貸倒引当金繰入額は、企業経営の安全性の原則に基づき計上されるもので、毎期恒常的に計上されている場合は、費用とする。」→「貸倒損失は、毎期恒常的に計上されている場合は、費用とする。」
※「貸倒引当金戻入額 常に収益額の認定においては考慮外とする。」とある。
※「貸倒引当金繰入額 収益額の認定においては考慮外とする。」とある。
※「貸倒損失 毎期恒常的に損失が発生するような場合に限り費用として控除する。」とある。
「貸倒引当金戻入額」と「貸倒引当金繰入額」は「費用とする」「費用としない」ではなく「考慮外とする。」である。
4.損金経理されている均等割りについては・・・文章が抜けている ×

 

問18 消費税及び地方消費税(以下、本問では「消費税等」という。)と営業休止の補償との関係や消費税等の経理処理方法を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業休止の補償は、その補償金を交付する起業者が、事業者である土地等の権利者から資産の譲渡等を受けることを予定した補償ではないので、消費税等を補償上考慮する必要はない。ただし、固定的経費や移転広告費のうち、土地等の権利者が第三者である事業者から資産の譲渡等を受けることを前提に算定しているものは、消費税等を補償上考慮する必要がある。
  • 2.事業者の消費税等に係る経理処理は、税込経理方式と税抜経理方式があり、事業者が自由に選択できる。税込経理方式とは、その取引の対価の額と消費税等を区別しないで経理する方式である。
  • 3.税抜経理方式の場合、売上に係る消費税等は仮受消費税として、仕入に係る消費税等は仮払消費税等として計上し、納付した消費税等は仮受消費税等と仮払消費税等の差額を預り金の支出として処理するため、事業の損益には影響しない。
  • 4.税込み経理方式の場合、消費税等が棚卸資産や固定資産の取得価額等の支払金額に含まれ、期末棚卸資産の評価額が消費税等分だけ大きくなり、又、減価償却資産の場合は、その資産の耐用年数に応じた期間に償却費として損金算入されることとなることから、損益計算に影響がある。

 
選択肢 投票
1 16  
2 3  
3 3  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.消費税等ではなく、消費税等相当額として積算上考慮
2.
3.
4.

 

問19 得意先喪失の補償を算定するためには、限界利益率を求める必要があるが、次の事例の場合の限界利益率の概算値として妥当なものはどれか。なお、業種はサービス業である。

<調査結果(単位:千円)>
Ⅰ 売上高総売上高 200,000売上値引 10,000純売上高 ***,***
Ⅱ 売上原価期首棚卸高 2,000当期仕入高 70,000期末棚卸高 2,000売上原価 **,***
Ⅲ 販売費及び一般管理費給料手当(役員報酬を含む)50,000減価償却費 10,000公租公課 10,000福利厚生費 10,000その他 10,000計 90,000(固定費の割合:80%)
Ⅳ 営業外収益雑収入(営業活動に付随) 5,000
Ⅴ 営業外費用支払利息(長期借入金) 10,000支払利息(短期借入金) 5,000
Ⅵ 認定収益額 **,***
注;認定収益額の算定において、販売費及び一般管理費のうち、費用としない事業税等の額は、5,000とする。

  • 1.30%台
  • 2.40%台
  • 3.50%台
  • 4.60%台

 
選択肢 投票
1 6  
2 14  
3 15  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.○ 純売上高 200-10=190 売上原価 70 変動費 70+18(90の20%)
    よって限界利益率(190-88)÷190=53%
4.

 

問20 営業休止の補償における収益減の補償額の算定は、収集した損益計算書を基本に認定収益額を求めることとなるが、法人の損益計算書について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.当期純利益は、税引前当期純利益から、法人税、事業税等を控除したもので、会計期間における事業活動の最終成績を表し、株主配当や資本の蓄積の原資となる。
  • 2.売上高及び売上原価は、本来の営業活動による売上とその売上に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であり、売上原価は、当期の仕入高に期首と期末の棚卸高を加算・減算して求める。
  • 3.損益計算書の営業利益は、売上総利益から一般経費である販売費及び一般管理費を控除したもので、営業休止補償における収益額認定の基本となるものである。
  • 4.損益計算書は、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益の5つの利益を計算するもので、経常利益の計算は、固定資産の売却損益等の特別損益を加算減算し求める。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 25  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 収集した資料により認定収益額を求めたところマイナスの額(赤字)となった。この場合、営業休止の補償項目のうち補償を要しないものとして妥当なものは、次のうちどれか。

  • 1.営業を休止する期間中の従業員に対する休業補償
  • 2.営業の再開後、一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失の補償
  • 3.営業を休止する期間中も継続して支出を必要とする費用(認定収益額算定の過程で費用としたものに限る。)
  • 4.営業を休止する期間中の収益減の補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 26  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 営業休止の補償を行う場合は、通常、従業員に対する休業手当相当額の補償を行うが、これに関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従業員に対する休業手当相当額を計算する方法は、個々の従業員の平均賃金を求める方法が一般的であり、平均賃金は、補償時点にできるだけ近い時点の賃金台帳から求めるのが基本である。
  • 2.個人営業や個人的色彩の強い小規模法人の事業主給与や専従者給与で、収益額の認定の過程で費用としなかった場合は、従業員に対する休業手当相当額の補償は行わない。
  • 3.従業員に対する休業手当相当額の補償は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定に基づき、使用者が支払うことを義務付けされている休業手当を、休業の原因者である起業者が、直接、従業員に支払うことにより、法的義務を負担するものである。
  • 4.販売費及び一般管理費中に計上されている役員給与は、従業員給与と同様、従業員に対する休業手当相当額の補償の対象となる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 20  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×直近3ケ月の平均では? ○妥当である。

   ○妥当である。理論と実務P147に記載

2.
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-38】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P182】
※「休業の原因者である起業者が、直接、従業員に支払うことにより、法的義務を負担するものである。」とあるので起業者が直接支払うのは「解雇する従業員に対する離職者補償」である。
※「従業員に対する休業手当相当額の補償」「転業に通常必要とする期間中の休業手当相当額の補償」「解雇予告手当相当額の補償」「解雇する従業員に対する離職者補償」が混在してよく問題にでます。
4.

 

問23 次の記述は、一般補償基準細則第26第1項の一部である。( )内に入る文字の組み合わせとして、妥当なものは次のうちどれか。

1 通常営業の継続が( ① )となると認められるときとは、( ② )が次の各号の( ③ )に該当し、かつ、( ④ )な事情を調査の上、社会通念上当該営業所、店舗等の妥当な( ⑤ )がないと認められるときとする。

  • 1.①休止 ②取得等する土地 ③すべて ④客観的 ⑤移転工法
  • 2.①不能 ②営業所、店舗等 ③おおむね ④主観的 ⑤移転先
  • 3.①廃止 ②営業所、店舗等 ③いずれか ④客観的 ⑤移転工法
  • 4.①不能 ②営業所、店舗等 ③いずれか ④個別的 ⑤移転先

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 21  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 営業規模縮小の補償について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の規模を縮小したため、売場面積、作業場面積、テーブル等の施設が減少する場合は、営業規模縮小の補償となる。
  • 2.営業規模縮小の補償の検討は、縮小後の売上高が、当該売上高に係る固定費及び変動費の合計額以上となる場合に行われる。
  • 3.従前に比し、資本及び労働に過剰遊休化が発生することが明らかな場合は、営業規模縮小の補償となる。
  • 4.労働の過剰遊休化が生じ、従業員の一部の者を解雇する場合の解雇予告手当相当額の補償は、労働基準法第20条の規定の適用を前提としており、通常の場合は補償の必要がないことが多い。

 
選択肢 投票
1 8  
2 9  
3 3  
4 7  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×規定の適用を前提?
  ○妥当である。理論と実務P231に記載

 

問25 営業廃止の補償について、ある研修における講師からの質問に対し、受講生から次のような説明があった。妥当な説明はどれか。

  • 1.甲君:はい、先生。営業権の補償ですが、市場で取引されていない権利の場合は、収益額から企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して得た額を、8パーセントで還元して得た額が補償額となります。
  • 2.乙君:はい、先生。営業権の補償ですが、市場で独立して取引される慣習があるものは、専門家である不動産鑑定士の鑑定価格が補償額となります。
  • 3.丙君:はい、先生。資産等の売却損の補償は、解体処分する営業用建物や売却する機械設備等、その現在価格から現実に売却して得る価格を控除して得られた価格とされていますが、現実に売却して得る価格は補償時点で明確でないこと等から、現在価格の50パーセントを標準として補償します。
  • 4.丁君:はい、先生。転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額(個人営業の場合は所得相当額。)の補償は、営業地の地理的条件その他を考慮して、従前の営業収益(又は営業所得)の2年(被補償者が高齢等で円滑な転業が特に困難な場合は3年)分の範囲内で適正に定められた額です。

 
選択肢 投票
1 4  
2 2  
3 5  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16及び5-72】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P174】【令和4年度問13】【令和3年度問24】【令和元年度問26】【平成30年度問26】【平成29年度問27】「企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して得た額を、8パーセントで還元して得た額が補償額となります。」→「企業者報酬額及び自己資本利子見積額(この場合における自己資本利子見積額は、自己資本率に年利率8%を乗じて得た額)を控除して得た額を、8パーセントで除して得た額が補償額となります。」
正しい分は【令和4年度問13】のを参照
2.
3.
4.

 

問26 次の記述は、一般補償基準細則第28第2項である。( )内に入る文字の組合せとして、妥当なものは次のうちどれか。

  • 2.経営効率が低下することにより通常生ずる損失額は、1商品当りの( A )、単位当たり生産費等の増加及び( B )の減少並びに従前の( C )及び規模縮小の程度を勘案して縮小部分に相当する従前の収益又は所得相当額の( D )で適当と認める額とする。
  • 1.A:販売費 B:企業者報酬 C:営業内容 D:2年分以内
  • 2.A:固定費 B:営業利益 C:営業種別 D:2年分
  • 3.A:固定費 B:企業者報酬 C:売上高 D:2年分以内
  • 4.A:固定費及び変動費 B:企業者報酬 C:営業利益 D:2年分以内

 
選択肢 投票
1 14  
2 1  
3 12  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○理論と実務P226に記載
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-44】
「経営効率が低下することにより通常生ずる損失額、一商品当たりの(販売費)、単位生産物当たりの生産費等の増加及び(企業者報酬)の減少並びに従前の(営業内容)及び規模縮小の程度等を勘案して縮小部分に相当する従前の収益又は所得相当額の(2年分以内)で適当と認める額とする。」とある。
※同じようなものに経営効率が低下することにより重傷生ずる損失額の補償の「補償期間」がある。(4-22)
2.×:(解答者:長曾我部)
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)

 

問27 営業廃止補償の補償内容等を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業を廃止しても、従業員を継続して雇用する必要がある場合の転業に通常必要とする期間中の休業手当相当額の補償
  • 2.従前の営業を廃止し、新たな営業を再開して以降の労働の過剰遊休化に伴い、経営効率が低下することによる損失の補償
  • 3.営業の廃止に伴い、不要となる什器備品等の固定資産、商品等の流動資産の売却損の補償
  • 4.営業の廃止に伴い、契約を解除せざるを得なくなる場合に生ずる違約金等、資本に関して通常生ずる損失の補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 27  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-14~4-15】
「営業規模縮小の補償」にしか「過剰遊休化」の補償はない。
「営業廃止の補償」は「営業権等の補償」「資産、商品、仕掛品等の売却損の補償」「その他資本に関して通常生じる損失額の補償」「解雇予告手当相当額の補償」「転業に通常必要とする期間中の休業手当相当額の補償」「その他労働に関して通常生ずる損失額の補償」「転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償」「解雇する従業員に対する離職者補償」(8項目)
3.〇:(解答者:長曾我部)
4.〇:(解答者:長曾我部)

 

問28 公共事業で移転を余儀なくされる営業体から、営業廃止補償等の要求があるが、次の要求等のうち、営業廃止の補償が可能なものとして、妥当と思われるものはどれか。

  • 1.要求:当社は、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風営法」という。)が規定する風俗営業のパチンコ店だ。学校や福祉施設から離隔距離が必要で、この近くでは移転先が無い。廃止補償としてくれ。
  • 2.要求:当社は、ここで約30年営業している養豚場だが、ここを離れては周辺住民の同意を得ることは不可能だ。廃止補償を要求する。
  • 3.要求:当社は、風営法が規定する風俗営業であるナイトクラブだ。今のところを離れては営業の許可が出ないので、廃止補償を要求する。
  • 4.要求:私は、この駅前(南口改札口から約30メートル)で25年、この建物を借家し通勤客の自転車の預かり業を営んでいる。移転先として提示されたのは駅から500メートルも離れていて、とても自転車の預かり業はできない。他も探したが、駅の近くでは空いている建物も土地もない。どうすればいいんだ。廃止補償を要求する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 4  
3 2  
4 20  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.漁業には免許設定がなされる漁業権漁業のほかは許可漁業のみがある。
  • 2.私有地の池等で河川等と隔離された水面で養殖業を営む場合であっても、漁業法(昭和24年法律267号)の目的である水面の総合利用、漁業生産力の発展の観点から区画漁業権の免許の取得が要請されている。
  • 3.漁業権の消滅又は制限に伴い漁業を一時休止する必要が認められる時は、休業期間中の固定的経費及び休業期間中の所得減(法人の場合は収益減)が補償される。ただし、休業期間が長期にわたり漁業廃止の補償額を超える場合は、漁業廃止の補償額とする。
  • 4.事業施行中又は事業施行後における水質の汚濁等により生ずる損害等については、事前に賠償しても差し支えないとされているが、影響期間の上限は、漁業権等の存続期間の最大である10年間とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 26  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-18】

 

問30 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業者とは漁業を営む者をいい、漁業従事者とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。
  • 2.第5種共同漁業権漁場では、漁業制度に則って一般人の遊漁による採捕もある。漁業権は取引が法律で禁止されていて市場価格が存在しないため、収益還元額を基礎として当該漁場の価値を算定するので、河川から採捕される数量に、これら遊漁による数量も加える必要がある。
  • 3.漁業権の消滅又は制限により「通常生ずる損失」の補償対象となるのは、漁業を廃止する場合、漁業を一時休止する場合及び漁業の経営規模を縮小せざるを得ない場合である。
  • 4.入漁権とは、設定行為に基づき、他人の漁業権漁場において、その漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利(漁業法第7条)で、補償対象となる。

 
選択肢 投票
1 3  
2 18  
3 3  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.開発事業によって周辺水域の漁業への影響が認められ補償が必要となる場合、従来の漁獲を維持しうる程度に魚族を復元(魚種の転換を含む。)することが可能であれば、その復元費用額を補償額とすることができる。
  • 2.許可漁業には、農林水産大臣が許可する指定漁業や知事が許可する小型機船底びき網漁業等があるが、そのいずれもが補償対象となる。
  • 3.魚価は地域別、時期別及び漁法別の格差を勘案した魚種別の価格とし、販売手数料を除いた時価を基準とするが、水産物は年による魚価の変動が大きく最近年が豊凶の著しい年と認められる場合には、これを除いた最近年の価格を基準とする。
  • 4.私有地内の池やビニールハウス等で営まれる養殖業と異なり、河川や海域等の公共の用に供する水面で営まれる漁業については、公の利益を実現する公共事業の実施に対して受忍すべきことが内在されているので補償要求はできない。

 
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1 11  
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3 4  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.?テキスト6-20の第14 1(五)より・・・~可能であり、かつ、
2.?テキスト6-13の第7 2(三)より・・・成熟しているもの
3.○妥当である・・・テキスト6-29と6-17に記載
4.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度問29】【平成27年度問31】

 

2.は文面だけ読めば正答でも良いと思うが…。釈然としない…。

問32 補償の対象となる漁協の組合員は全て個人経営の漁業者で構成されており、当該漁協の消滅対象漁業の漁業経営の内容が次のような数値である時、漁業権の消滅に伴う通常生じる損失補償額計として妥当なものはどれか。ただし、通常生じる損失補償については所得補償のみを行うこととし、転業に要する期間を2年間として算定するものとする。

<漁業経営の内容>
漁業収入額 100,000千円
漁業経費 60,000千円
収益率 20%

  • 1.20,000千円
  • 2.40,000千円
  • 3.80,000千円
  • 4.120,000千円

 
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2 5  
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4 3  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○(100000-60000)÷0.08×0.2×2=20000
2.
3.
4.

 

問33 鉱業権、租鉱権、採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業権は、土地所有権と独立して併存し得る権利であって、起業者が土地所有者から土地を使用する権利を取得しても鉱業権は消滅しない。
  • 2.租鉱権は、鉱業権と同じく物権とみなされるが、鉱業権とは異なり、譲渡、滞納処分、強制執行、抵当権の目的となることができない。
  • 3.採石権は、設定行為をもって定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利を採取する権利であって物権であり、地上権に関する規定が準用される権利である。
  • 4.鉱業権の設定、変更、消滅、移転、抵当権の設定及び処分の制限等は、登記をしなければ、効力を生じない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 登記→登録

 

問34 採石権の消滅補償に用いられるホスコルドの算定式に関し、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.原石採取場が毎年あげうる純収益(a)は、年間の製品採取量に製品平均価格を乗じて得た価格(収益)から製品採取に要する費用(起業費の減価償却費を含まない。)を控除して求める。
  • 2.報酬利率(s)は、危険に対する保険料、収益不安定に対する補償料と解されており、一般企業利率に採石業の危険性等を加えた9~15%と定められており、もっとも安全性が高く安定した収益が期待できる採石業の報酬率を15%とし、採石場の規模、経営者の力量、資本、需要先の所在等を総合的に勘案して定める必要がある。
  • 3.可採年数(n)は、今後製品として生産可能な生産量を年間の製品生産数量で除して求めるものとし、今後の製品生産数量は、経済的に見て採掘可能な範囲内の原石量に製品となる割合を乗じて求めることとなる。
  • 4.起業費(E)は、採石権の設定費、採石用の機械設備等の固定資産の取得費又は建設費等で、原石が採掘される前に資本投下されるべき費用であり、原石採掘中においても順次投下されることが見込まれる費用を貯蓄利率6%で前価計算により算出する。

 
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3 5  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3..×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-24】「もっとも安全性が高く安定した収益が期待できる採石業の報酬率を15%とし」→「もっとも安全性が高く安定した収益が期待できる採石業の報酬率を9%とし」
4.

 

問35 鉱業権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業権は、試掘権と採掘権からなっており、試掘権も鉱業法で物権とみなされているが、抵当権及び租鉱権の目的となることはできない。
  • 2.試掘権は原則として登録の日から2年間の存続期間とされ、試掘権者の申請により延長が認められているが、通常の鉱物にあっては最長6年(2回延長)、石油にあっては最長8年(2回延長)と有限である。
  • 3.試掘権は試験的に採掘し、それが経済的に稼働することが可能であるか否かを確認するために賦与された権利であることから、試掘によって採掘した鉱物を取得しこれを売却することはできない。
  • 4.採掘権は、一定の鉱区において鉱物を採掘し、又は取得するために認められた権利であり、鉱物が存在する限り採掘し、特別な原因(取消又は放棄)でもない限り無期限である。

 
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2 4  
3 14  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.妥当でない。平成27年度専門科目教材(テキスト)P7-10上から9行目、「存続期間は最大でも6年間(石油・可燃性天然ガスの場合8年間)」とある。試験問題は「石油にあっては最長8年」となっていて「可燃性天然ガス」の記述がない。可燃性天然ガスは通常の鉱物と解釈される懸念がある。妥当でない。
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-9】
※一般の試掘権(除石油等)は登録の日から2年とされ、試掘権者からの申請により2回限り延焼することができる。したがって存続期間は最大でも6年間(石油・可燃性天然ガスの場合は8年)とある。
3.×妥当でない。試堀により鉱物が確認された場合、これを一時的に採取することができる。
4.

 

問36 採石権の消滅補償、制限に係る補償に関して、次の記述のうち妥当でないものはどれか。

  • 1.原石採取現場の一部を用地取得する場合の採石権の評価方法は、当該採取場に係る評価額に採取場の採取可能原石量に対する用地取得に伴い採取が不可能となる原石量の割合を乗ずることにより算定し、その補償額を採石権消滅補償額と残採石権補償額に配分する。
  • 2.異なる土地所有者の原石採取場の採石権の消滅補償の評価方法は、同一採石権者に係る採取場の採石権全体の補償額を算定し、土地所有者ごとの採石場の採取不可能原石量の割合を乗じて算定する。
  • 3.採石権の行使の制限に対する補償を行う場合としては、原石採取場の地下部分に区分地上権を設定し、道路や鉄道等を建設するとき、採取場の全部又は一部を一時的に作業基地等として使用する時などである。
  • 4.採石権の取引事例がない場合の消滅補償額の算定方法は、収益が生じている操業中の採石場に対しては、ホスコルドの公式を用いて算定した額を、未だ操業していないが年間採取量が判明している採取場の採石権については、オドンネルの公式を用いて算定する。

 
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1 4  
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4 16  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 農業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.補償対象となる補償には「農具等の売却損・事業主に対する退職手当相当額・雇用者の解雇予告手当相当額・その他資本及び労働に関して通常生じる損失額」がある。
  • 2.補償対象となる補償には「転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額」がある。
  • 3.算定に用いる所得相当額は、「農業粗収入-農業経営費(自家労働の評価額を含む。)」による。
  • 4.転業に通常必要とする期間は、営業廃止補償では2年以内(ただし、高齢である等により転業が特に困難な場合は、3年以内)としていることから、農業廃止補償においても2年をその限度としている。

 
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3 1  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×:(解答者:長曾我部)「営業廃止補償では2年以内(ただし、高齢である等により転業が特に困難な場合は、3年以内)」→「営業廃止補償では3年以内」
※転業に通常必要とする期間は「商業は2年以内(ただし、高齢である等により転業が特に困難な場合は、3年以内)」「農業は3年以内」「漁業は4年以内」
4.

 

問38 農業の経営規模縮小の補償に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.資本の遊休化に対する補償額は、「経営規模別固定資本額の差額に対応する売却損相当額」を標準として算定する。
  • 2.資本の遊休化に対する補償額は、「経営規模別流動資本額の差額に対応する売却損相当額」を標準として算定する。
  • 3.労働の遊休化に対する補償額は、「経営規模別家族労働費の差額」を標準として算定する。
  • 4.労働の遊休化に対する補償額は、「経営効率の低下相当額」を標準として算定する。

 
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4 18  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 立毛補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.対象となる作物とは、麦、稲、野菜等である。
  • 2.取得する土地に立毛がない場合でも、農作物を作付けするためにすでに費用を投下しているときは、既投下経費を補償することができる。
  • 3.立毛に対する補償は、当該立毛が生育してもたらす収益を補てんする方法によるのが合理的であるが、当該立毛の粗収入見込額から今後投下されることとなる農業経営費を控除した額によるのが妥当である。
  • 4.農作物が作付けされている土地の売買契約では、土地の引渡し日までに収穫が得られるかどうかで、補償額が変わることはない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 特産物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.松たけ、しいたけ、わらび、ぜんまい等の特産物に生じる損失の補償額の算定方法を規定しているのが特産物補償である。
  • 2.特産物補償は、採取することが地域的慣行として認められ、その利益が大きく、長年にわたり享受しているような場合、ダム事業等のため採取が不可能となるときに認められる補償である。
  • 3.特産物を移植することが困難又は不可能なときには、当該特産物を収穫することによって得られる平年の純収益を資本還元した額を補償する。
  • 4.特産物を移植することが相当と認められるときには、立竹木補償に準じて補償する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.