事業損失(H20)

Last-modified: 2018-03-20 (火) 14:46:30

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 公共事業の施行に伴う事業損失について公共事業施行者の対応に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業を施行する周辺に損害等が発生する可能性がある建物等が存する場合には、あらかじめ損傷の修復基準及び費用負担方法を定めておくことが望ましい。
  • 2.公共事業を施行する際には、いつ住民等からの苦情があるか予想するのは難しいので、住民対応が後手後手に回らないように窓口を明確にしておくことが望ましい。
  • 3.公共事業の施行により事業損失が発生した場合、その対応をスムーズに行うことができるように被害発生建物を含めた周辺の建物について事後調査を速やかに実施することが望ましい。
  • 4.公共事業の施行には地域住民の理解と協力が不可欠なので、工事の目的・内容等を説明会などで周知することが望ましい。

 
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1 9  
2 0  
3 34  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 事業損失の発生を防止するため公共事業施行者が行わなければならない措置に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業の規模や周辺状況により事業損失が発生する蓋然性が高い場合において、施行方法の再検討や施行時間の配慮等を行ってもなおかつ発生を防ぐ方法が見当たらないときは事業自体の中止を第一に考えるべきである。
  • 2.公共事業の施行計画の策定に当たっては、その工事の工程を考慮し、その工程別に損害が発生しないようにポイントを整理すべきである。
  • 3.事業損失が発生しなかった過去の公共事業施行例が非常に重要であり、また、公平の原則から、その施行例がその地域に整合した施行方法になるので、まず第一にその施行方法を踏襲するべきである。
  • 4.事業損失の発生が確実に予想される工法と事業損失が軽減される他の工法がある場合、一般的には費用対効果を考慮し、一番経済的な工法で施行するべきである。

 
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1 0  
2 13  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 事業損失として対応しなければならない権利に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行により発生する日照阻害において侵害される権利は、日照権であり、法的保護を受けられる利益である。
  • 2.公共事業の施行により発生するテレビ電波受信障害において侵害される利益は、テレビを見る利益であり、単なる反射的利益の喪失と考えられるものではない。
  • 3.公共事業の施行により発生する水枯渇において侵害される権利は、水を使用する権利であり、法的保護を受けられる利益である。
  • 4.公共事業の施行により発生する眺望阻害において侵害される権利は、眺望権であり、単なる反射的利益の喪失ではないので、日照や騒音等と同じように法的保護の対象となる。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 公共事業の施行による事業損失で損害を受けた側の受忍限度の考え方に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日照阻害について、近年日照権が裁判になった場合でも重視される傾向が高いので、従前の日照時間を確保するよう要求することができる。
  • 2.電波障害について、近年テレビは住民の生活になくてはならないものになっている事実を考えると少しでも受信レベルが後退すれば、その回復を要求することができる。
  • 3.水枯渇について、改めて言うまでもなく生活上や商売上、水の確保は不可欠なので生活又は生業に支障をきたす状態になればその回復を要求することができる。
  • 4.工事振動に伴い建物等に実害が生ずれば、その建物等の機能や使用頻度に関係なく修繕を要求することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 事業損失に関する判例の動向において「受忍限度論」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「違法性認否型」について、受忍限度論の立場に立つ判例は、受忍限度を超える被害発生の有無を違法性の認否に結びつけており、違法性認否の要件である「過失」の有無は、予見の可能性等の要素をもって個別に判断されている。
  • 2.「不法行為成否型」について、受忍限度論の立場に立つ判例は、受忍限度を超える被害発生の有無を直ちに不法行為の成否に結びつけており、不法行為成立の要件である「過失」の有無については、とりわけ議論されることはない。
  • 3.「被害優先評価型」について、受忍限度論においては、受忍限度を超える被害が発生している場合には、事業を許容する特別の事情があったとしても、直ちに不法行為の成立を認めている。
  • 4.「判断要素総合評価型」について、受忍限度論においては、被侵害利益の性質・内容、侵害行為の態様・程度、事業の公共性等の諸要素を総合的に判断して、受忍限度を超える被害の有無を判定している。

 
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1 1  
2 1  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.その通り
2.その通り
3.事業を許容する特別の事情があったとしても・・・×
4.その通り

 

問6 事業損失における「設置又は管理の瑕疵」の判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条及び民法(明治29年法律第89号)第717条の不法行為成立要件である「営造物の設置又は管理の瑕疵」及び「工作物の設置又は保存の瑕疵」とは、「営造物が通常備えるべき性質又は設備を欠いていること」と理解される。
  • 2.国家賠償法第2条と民法第717条の条文による責任が、一種の無過失責任の考え方に基づくものであり、基本的には、物の客観的状態を見て瑕疵の有無が判断されるといえる。
  • 3.施設の設置又は管理の瑕疵が争われた判例の多くは、施設の性格と被害の性格の結びつきに細かく触れて瑕疵を判断しており、全ての事例に概ね共通する判断枠組が形成されているといえる。
  • 4.「施設利用者以外の第三者に対する安全性を欠き、当該第三者に損害を与える危険があるような場合は瑕疵がある。」として空港の航空機騒音被害について損害賠償請求を認めた事例や、「新水路開設により河口から塩水が遡上し地下水が塩水化したことは河川の管理に瑕疵がある。」として損害賠償請求を認めた事例等、比較的広い範囲に瑕疵を認めている判例もある。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.テキスト(判例の動向)P4~P5のとおり。
2.
3.全ての事例に概ね共通する判断枠組が形成されているといえる・・・・×、必ずしもすべての事例に共通する・・形成されていないときがある・・
4.

 

問7 事業損失に関する判例の動向及び代表的な判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動による周辺家屋の損傷等物的損害に対する損害賠償請求に関する判例においては、損害の発生をもって違法の評価を受けることは当然であるとし、また、被害防止措置が不十分であったり、地盤が軟弱であることを知りながら漫然と工事を進めた場合等にあっては過失があるとして、損害程度の軽重等を問わず一般に損害賠償請求を認めている。
  • 2.市営火葬場設置に係る悪臭等に対する損害賠償請求事件の地裁判決(昭和44年9月11日)では、臭気の程度は軽く、市は防煙防臭対策に極力努めているので、受忍限度を超えたものとは認め難いとし、また、嫌悪施設といえども欠くことのできない施設であり、適法に設置されたものである限り、その存在自体によって蒙る心理的不快感は、付近住民が受忍すべき義務を負うものであるとしている。
  • 3.都営地下鉄工事に係る工事騒音に対する損害賠償請求事件の高裁判決(昭和44年4月28日)では、工事によりある程度の騒音が発生することはやむを得ず、また、事業の早急な完成が望まれていたとしても、発注者である東京都には、工事騒音が付近住民に与える影響を予見し、被害を防止・軽減・回避する対策を講ずべき注意義務があり、そのいずれかに欠けるところがあれば過失があるとしている。
  • 4.商業地域における日照阻害に対する損害賠償請求に関する判例においては、多少の日陰はもちろん終日日陰となる場合においても、土地利用計画の趣旨からして日照の受益の主張は認められないとする事例が多いことから、概ね全ての事例に共通した判断基準が形成されているといえる。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.概ね全ての事例に共通した判断基準が形成されているといえる・・・×

 

問8 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和51年2月23日建設事務次官通知。以下「日陰の費用負担基準」という。)で定める費用負担の対象となる日陰時間(北海道以外の区域・北海道の区域)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域においては、北海道の区域は、日陰時間が2階で4時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。
  • 2.第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域のうち、土地利用の状況が住居系地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域においては、北海道以外の区域は、日陰時間が2階で4時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。
  • 3.第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域においては、北海道の区域は、日陰時間が1階で4時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。
  • 4.第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域のうち、土地利用の状況が第1種及び第2種住居地域、準住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域においては、北海道以外の区域は、日陰時間が2階で5時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.3時間
2.5時間
3.3時間
4.

 

問9 「日陰の費用負担基準」で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.複数の壁面に開口部を有する居室の場合は、最も大きな開口部の中央の日照時間が、計算対象時間となる。
  • 2.受忍限度に関する日陰時間は、居室の開口部が真南に面する場合を前提にしていることから真南に面しない居室は、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正する必要がある。
  • 3.日陰時間を算出するための日照時間は、遮蔽物がないものと仮定した場合における居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時(北海道以外)までの間の日照時間である。
  • 4.日陰時間を算出するための居室の開口部の中心は、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは開口部全体の図心とする。ただし、各開口部の面績が著しく異なるときは、大きい方の開口部の図心とする。

 
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1 6  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 「日陰の費用負担基準」で定める「暖房費の算定」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担対象となる居室は、日陰時間を超える日陰を生じた居室で、かつ、世帯人員数と同数以下の居室に限られる。また、日陰の費用負担の対象となる年数は、当該住宅等の所有者である場合には居住の有無に関わらず概ね30年、居住者が借家人である場合においては、5年を限度としている。
  • 2.暖房費の算定方法は、「1日当たりの費用負担対象時間」×「年間費用負担対象晴天日数」×「費用負担対象居室面績」×「単位面績、単位時間当たりの暖房費」×「費用負担の対象年数の複利年金現価率」である。
  • 3.単位面積・単位時間当たりの暖房費は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる熱量相当分を暖房器具の使用により確保するために必要な光熱費並びに暖房器具の償却費及び保守費から求めるものとされている。
  • 4.費用負担の対象となる日数は、当該住宅の存する地域の午前9時の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうち平均晴天日数とする。このことは、晴天以外のときは、公共施設の設置以前においても自らの負担で暖房していたと考えられることによる。

 
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1 3  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.当該住宅等の所有者である場合には居住の有無に関わらず・・・×
2.
3.
4.

 

問11 「日陰の費用負担基準」で定める日陰の計算対象時間は、日陰時間が真南に面する居室について、北海道以外の区域については、午前8時から午後4時まで、北海道の区域は、午前9時から午後3時までの計算対象時間としているが、その他の方位の場合の補償対象時間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.費用負担の対象となる居室の開口部が南西及び南東の場合は、北海道以外の区域は7.5時間、北海道の区域は5.5時間である。
  • 2.費用負担の対象となる居室の開口部が東及び西の場合は、北海道以外の区域は5時間、北海道の区域は4時間である。
  • 3.費用負担の対象となる居室の開口部が西南西及び東南東の場合は、北海道以外の区域は5.5時間、北海道の区域は4.5時間である。
  • 4.費用負担の対象となる居室の開口部が南南西及び南南東の場合は、北海道以外の区域は7時間、北海道の区域は5時間である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.その通り
4.

 

問12 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和54年10月12日建設事務次官通知。以下「テレビ電波受信障害の費用負担基準」という。)に定める「受認すべき範囲を超える損害等の程度及びその判定」に際して、次の記述のうち受忍限度を超えると認められる場合として、妥当なものはどれか。

  • 1.受信者に係る複数の受信チャンネルのいずれか1つについて、近隣で複合原因となるものがなく公共施設の設置に起因して生じた「遮蔽障害」及び「反射障害」により受信品位の評価が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2に近い評価3、評価2又は評価1となった場合
  • 2.受信者に係る複数の受信チャンネルのいずれか1つについて、近隣で複合原因となるものがなく公共施設の設置に起因して生じた「遮蔽障害」により、受信品位の評価が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2又は評価1となった場合
  • 3.受信者に係る複数の受信チャンネルのいずれか1つについて、近隣で複合原因となるものがなく公共施設の設置に起因して生じた「遮蔽障害」及び「反射障害」により、受信品位の評価が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2又は評価1となった場合
  • 4.受信者に係る複数の受信チャンネルのいずれか1つについて、近隣で複合原因となるものがなく公共施設の設置に起因して生じた「遮蔽障害」により、受信品位の評価が、評価5又は評価4であるものから評価2に近い評価3、評価2又は評価1となった場合

 
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1 5  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.その通り
2.
3.
4.

 

問13 「テレビ電波受信障害の費用負担基準」に基づく費用負担の基本的あり方に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者が正当な所有権原に基づき公共施設を設置した結果、受信障害が発生したものであるが、一定期間、障害解消のため応分の負担をするのは、受信障害が受信者側の事情でないことから受信者に急激な負担を強いることは公平でなく、当面、暫定的に通常の受信ができるよう応分な措置を講ずることとしたものである。
  • 2.起業者が一定期間、障害解消のため応分の負担をするのは、テレビ受信の利益が放送の送受信技術の向上とともに徐々に定着したもので法的に保護される利益だからである。この利益は、単なる反射的利益ではなく、定着してきた既得権としての受信の利益が阻害されることからも一定期間通常の受信ができるよう応分な措置を講ずることとしたものである。
  • 3.受信障害の態様及び障害の程度は、公共施設の設置、電波の送信方法や受信方法により大きく影響される。このため、受信者の受信の利益と公共事業との調整を図ったうえで、起業者が一定期間、障害解消のための応分の負担をすることとしたものである。
  • 4.起業者は、当面の受信施設対策について措置すべきであり、放送無線免許の取得等を前提とした抜本的解消策は、国及び放送事業者の責務と考えられる。

 
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1 1  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.法的に保護される利益だからである・・・×
3.
4.

 

問14 「テレビ電波受信障害の費用負担基準」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.大量に発生した場合のテレビ電波受信障害の解消策としては、有線方式として共同受信アンテナ施設を設置し、有線ケーブルで増幅器、分配器、分岐器、保安器などを用いて、有線で各個の受信者に送信する方法がある。この方式の場合は確実に良好な電波を受信者に送信ができるが維持管理費を含め高額となる。
  • 2.大量に発生した場合のテレビ電波受信障害の解消策としては、SHF 方式として民間が無線局の設置許可を得て、無線で各個の受信者に直接送信する方法である。この場合は、送受信用のパラボラアンテナを設置すれば良好な受信ができクレーム処理の対応が容易で、かつ、維持管理費が有線方式より軽減される。
  • 3.有線方式は、有線で各個の受信者に送信する方法であり、都市部のように土地利用が高度化される地域では有効な解消策である。一方、SHF 方式は無線で各個の受信者に送信するため、後から中間に障害物が設置されると新たな障害が発生するので第1種低層住居専用地域などのように土地利用の高度化が期待されない地域で有効である。
  • 4.テレビ電波受信障害は、電波の送信タワーの高さ、方向、距離と公共施設の設置位置、高さ、構造物の規模等が明らかであれば、テレビ送信タワーからの投影図、遮蔽図、反射図等が容易に作成でき、障害区域の特定及び電界強度を机上で把握し、テレビ電波の5段階評価に基づき受忍限度を超えるか否かを認定し事前に解消策を講ずることができる。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.テレビ送信タワーからの投影図、遮蔽図、反射図等が容易に作成でき、障害区域の特定及び電界強度を机上で把握し・・・×

 

問15 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合わせの留意事項について」(平成17年2月23日中央用地対策連絡協議会決定)に定める「費用負担の基本的考え方」の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.テレビ電波の受信障害発生時にアナログ放送を受信していた者に対しては、アナログ放送の障害改善措置を基本にデジタル放送の開始状況及び障害発生状況等を勘案して、費用負担の方法を選択することができる。
  • 2.デジタル放送受信への対応後には受信障害が生じない場合、維持管理費、更改費の増加分等の費用負担の期間については、通常のデジタル放送受信に対応する平成23年3月末までの期間のみを考慮するものとする。
  • 3.テレビ電波の受信障害発生時にデジタル放送を受信していた者に対しては、現行の規定に基づきデジタル放送の障害改善措置に要する費用を負担することができる。
  • 4.既に一部の放送局がデジタル放送を開始している地域においては、アナログ放送の改善措置に要する費用の範囲内でこれに代えてデジタル放送受信への対応費用の一部を負担することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.既に一部の放送局・・・×、全ての放送局・・・○

 

問16 「テレビ電波受信障害の費用負担基準」に定める費用負担の要件について、次のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.テレビ電波受信障害の態様は、公共施設の設置による遮蔽障害や反射障害による場合があるが、後者については、費用負担の対象となっていないことから、公共施設の設置に起因し反射障害が発生したと立証されても費用負担の対象とならないとされている。
  • 2.公共事業の施行に係る公共施設の設置により生じたテレビ電波受信障害の場合の公共事業とは、一般的に土地収用法(昭和26年法律第219号)その他法律により土地を収用又は使用できる事業である民間企業の高速道路や鉄道のほか国等の庁舎も当然含まれる。
  • 3.テレビ電波受信障害の費用負担の対象者は、当該公共施設の設置工事の完了以前から、受信障害が生じた地域で自ら有する受信設備によりテレビ電波の受信を行っている者又は当該地域内で共同受信施設を設置しテレビ電波の受信をしている者である。
  • 4.テレビ電波受信障害によって、当該地域内で通常のテレビ電波の受信が可能な複数のチャンネルについて、良好な受信ができない場合は、5段階の評価基準に照らし、受忍限度を超える障害が生じている場合は、一定期間、受信障害の解消のための応分の負担をすることができる。

 
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1 0  
2 3  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.反射障害・・・対象たり得る・・・(×)
2.国等の庁舎も当然含まれる・・・(○)←国の庁舎も当然含まれるのですか???土地収用法3条31項に記載があります。
3.又は当該地域内で共同受信施設を設置しテレビ電波の受信をしている者・・・一応、これを回答したのですが、受信している者が気になります。消去法でコレ?共同受信施設を設置し伝送する者・・・(×)
4.複数のチャンネル・・・(×)

 

問17 水枯渇の用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生が回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講 師 「Aさん、工事着手時の水位又は流量と水枯渇等の発生時の水位又は流量との比較を行う目的について述べて下さい。」
    Aさんの回答 「この調査は、水位差又は流量差を調査することにより、因果関係の判定を行うための資料とする目的で行います。」
  • 2.講 師 「Bさん、工事着手前、工事中又は工事完了後における水位又は流量の変化の比較を行う目的について述べて下さい。」
    Bさんの回答 「この調査は、流量の変化とその時期を調査することにより、因果関係の判定を行うための資料とする目的で行います。」
  • 3.講 師 「Cさん、工事の工程と水枯渇等の発生の時間的関連性の調査目的について述べて下さい。」
    Cさんの回答 「この調査は、作業段階のどの段階で生じたかを調査することにより、因果関係の判定を行うための資料とする目的で行います。」
  • 4.講 師 「Dさん、工事による湧水の発生時期及びその量の調査目的について述べて下さい。」
    Dさんの回答 「この調査は、湧水発生の時期と湧水の量を調査することにより、因果関係の判定を行うための資料とする目的で行います。」

 
選択肢 投票
1 2  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.因果関係の判定を行うため
2.
3.因果関係の判定を行うため
4.因果関係の判定を行うため

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理要領」(昭和59年3月31日建設事務次官通知。以下「水枯渇等の費用負担基準」という。)で定める農業用水の場合の機能回復以外の方法による費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.作付転換後の農業粗収入は、当該土地で作付けされている農作物の過去3年間の平均収穫量に費用負担時の農作物価格を乗じて算定することとされている。
  • 2.作付転換に伴い通常要する費用等の額は、作付転換後の農業経営費のうち、作付転換後の初年度において平年の農業経営費と比較して増加が見込まれる労働費等の額及び不用となる農機具等の売却損とされている。
  • 3.作付転換に伴う収益額の費用負担の対象年数は、地域の状況の変化が予想される市街化区域又は宅地見込地地域にあっては、概ね10年を限度としている。
  • 4.作付け転換に伴い通常要する費用等については、当該農業経営者の水田が皆無になったときにおいては、水田耕作用の農機具等は不用となり売却損が生ずるおそれがあること等からこれらの損害等を填補することとされている。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.当該土地で作付けされている農作物・・・×、一般的・・・○
2.
3.
4.

 

問19 「水枯渇等の費用負担基準」に定める既存の施設を改造することで機能回復する場合の費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.揚水機に係る費用は、既存施設の改造費用のほか、当該施設の更改を必要とする場合の更改に要する費用についても負担することができるとされている。
  • 2.維持管理費は、前払いで複利年金現価率の算式で求められる。
  • 3.生活用水の使用者が間借人である場合の維持管理費の費用負担の対象とする年数は、概ね5年を限度としている。
  • 4.施設の改造費用は、井戸の掘下げ、取水口の高さの調整、用水路の改修等の必要水量を確保し得るに足る既存施設の構造変更又は機能の増大を図るために必要とする工事費とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.間借人・・・×
4.

 

問20 「水枯渇等の費用負担基準」に定めるその他の損害等に対する費用の負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農作物、養殖物等に対する損害等は、水稲の枯死、養殖又は観賞用の魚類等の死滅等に対する損害等で、用地補償上の特産物補償に相当するもので、損害等の程度に応じ適正に算定するものとされている。
  • 2.水稲等の休耕に対す損害等の負担は、作付時期までに機能回復の工事が完了しないと見込まれるとき、復水が見込まれるとき等水稲等の一作分の所得相当額の負担が原則とされている。
  • 3.農作物に対しては、市場価値があると認められるものについては処分価格を、市場価値がないものについては投下経費をそれぞれ負担することとされている。
  • 4.養殖物等の死滅等による営業休止に伴う損害額は、休業期間中の収益又は所得の減少及び休業に伴う得意先喪失補償等の顧客の減少に対する損害等が填補の対象となるとされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.問題のとおり。テキスト(水枯渇)P39の5.に、記載有り。
3.問題の農作物に対して・・・は間違いで、この問題内容は養殖物に対してに関する負担。
4.

 

問21 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月1日建設事務次官通知。以下「地盤変動事務処理要領」という。)の趣旨に関する次の記述うち、妥当なものはどれか。

  • 1.「応急措置に要する費用の負担」に定める応急措置の内容は、基本的には、起業者が講ずることとされている措置と同程度のものをいうが、緊急に被害者が講じたものについては、異なってもやむを得ないものとされている。
  • 2.「地盤変動の原因等の調査」とは、起業地の周辺地域の建物等の所有者又は使用者から地盤変動による建物等の損害等の発生の申し出があったとき、又は建物等の所有者から申し出されることが予想されたときに、地盤変動による建物等の損害等との因果関係について行う必要事項の調査をいう。
  • 3.「事前の調査等」とは、工事の施行による地盤変動により建物等に損害等が生ずるおそれがあると認められるときに、建物等の損害に対する措置を迅速かつ的確に行うために工事着手前又は工事施行中に起業地及びその周辺地域において実施する必要事項の調査をいう。
  • 4.「費用負担の請求期限」は、原則として、当該工事の完了の日から1年を経過する日までに請求があった場合に限定されている。ただし、当該施設の供用開始が遅れた場合等は、当該施設の供用開始日の前日から1年を経過する日までに請求があった場合とすることができる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 地盤変動に伴う建物等の損傷に対して行う費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動に伴う建物等の損傷により、建物等の修復期間中に営業を休止せざるを得ない場合に、営業休止補償として、収益減、得意先喪失、固定的経費は密接な関係がある損失と認められるので費用負担の対象とすることが妥当である。
  • 2.地盤変動に伴う建物等の損傷に対し、被害者が応急処置を講じた場合に応急措置の適正費用を負担できるのは、被害者の受忍の範囲を超える損害等が生じ又は生ずると見込まれ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があると認められ、原因調査の結果その原因が公共事業の工事によると判明した場合である。
  • 3.地盤変動に伴う建物等の損傷に対する費用の負担の方法は、原則として、建物等の所有者又は使用者に各人別に金銭をもって行い、契約の相手方に一括して払い渡し、払い渡すことにより一切の債務が完了する。
  • 4.地盤変動に伴う建物等の損傷に対する費用負担は、原則として、原状回復に要する費用とされている。この場合の「原状回復」とは、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生箇所及び発生状況並びに建物等の経過年数等を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲に限られる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.得意先喪失・・・含まない×
2.
3.
4.

 

問23 「工損調査等標準仕様書(案)」(平成2年3月30日中央用地対策連絡協議会決定)の規定において、主任担当者の立会を必要とする事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.請負者は、監督職員から工損調査等の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応ずるものとし、この進捗状況の報告に主任担当者を立ち会わせるものとする。
  • 2.請負者は、工損調査等の実施に先立ち、主任担当者を立ち会わせたうえ、監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。
  • 3.請負者は、工損調査等の実施期間中であっても、監督職員が成果品の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとし、提出した成果品について監督職員が審査を行うときは、主任担当者を立ち会わせるものとする。
  • 4.請負者は、工損調査等の着手に先立ち、主任担当者を立ち会わせたうえ、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.一応、工損仕様書を確認しましたが、現地踏査に関して主任担当者の立ち会い義務は記載されていないように見受けられます。

 

問24 「地盤変動事務処理要領」の別表の修復基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.同一の損傷であっても、新しい建物と古い建物とでは、修復の方法等を異なったものとすることが合理的と考えられ、損傷の発生箇所が外壁及び内壁については、経過年数が10年未満の建物とその他の建物とで修復方法と範囲を区分している。
  • 2.同一の損傷であっても、常時使用されている部分に発生したものとその他の部分に発生したものとでは、修復の方法等を異にすることが妥当であり、損傷の発生箇所が内壁、天井及び建具については、居室等と納戸又は押入等とで修復の方法と範囲を区分している。
  • 3.同一の損傷であっても、事前に発生したものが拡大したものと新たに発生したものとでは、修復の方法等を異にすることが妥当であり、損傷の発生箇所が外壁、内壁、タイル類、屋根及び衛生器具については、損傷が新たに発生したものと従前の損傷が拡大したものとで修復の方法と範囲を区分している。
  • 4.同一の損傷であっても、室内の調和を著しく損じ結果として通常の生活において美観を損ねると認められる場合には、当該室内の全ての壁面を修復の範囲とすることもやむを得ないものと考えられ、例えば、玄関周りのタイル張りの面の全てを従前と同程度の仕上げ材で張り替えることができる。ただし、亀裂又は破損が新たに生じた場合に限られる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.その通り

 

問25 「地盤変動事務処理要領」等に規定する「費用負担の請求等」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動事務処理要領に基づく費用負担の請求期間は、一定の基準に基づき事実関係の正確な把握と迅速、かつ、定型的な損害等を処理する必要から、みぞかき補償及び日陰、電波等の費用負担基準の例にならい請求期間を限定して、1年としたものである。
  • 2.請求は、現に損害等が発生している場合だけでなく、事業計画に基づき建設工事が着工され損害等が生ずることが確実に予測される時点に至れば、工事完了以前においてもできると解されている。
  • 3.一般に民法に基づく不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が、損害の発生したこと、及び誰が加害者であるかを知ったときから2年間、その権利を行使しないと、時効によって消滅する。
  • 4.「工事完了」とは、施設が供用されているか否かにかかわらず、全ての工事が終了したことをいうものである。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.損害賠償請求権の消滅時効は3年
4.

 

問26 公共事業の施行により隣接の建物等が著しく損傷したことによって、建物等修復工事期間中は営業を休止せざるを得ない場合、下表による負担内容における負担額として正しいものは次のうち、どれか。

なお、建物は店舗併用住宅で店舗部分の修復が必要となった場合とする。
負 担 内 容 負 担 額
①雨漏りによる応急措置 350,000円
②営業休止期間中の得べかりし利益 500,000円
③休業中でも固定的に支出を要する経費 30,000円
④営業を休止した場合における得意先喪失による損失 800,000円
⑤仮住居補償 550,000円
⑥動産移転料 400,000円
⑦精神的慰謝料 1,000,000円

  • 1.1,280,000円
  • 2.2,080,000円
  • 3.2,630,000円
  • 4.3,080,000円

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.①、②、③、⑥
2.
3.
4.

 

問27 工事振動により下記の展開図(壁内の数値は面積とする。)の応接室(客間)及び押入れの壁にクラックが発生又は拡大した。建物内壁に発生した損傷を以下の条件で修復する場合、次の費用負担額のうち、正しいものはどれか。なお、建物は経過年数が15年程度の古い建物とする。

  • 1.53,000円
  • 2.49,500円
  • 3.42,400円
  • 4.27,900円

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.20㎡全面塗り替えした場合 
3.
4.11㎡(新たに発生した損傷壁面のみ塗り替え)経過年数が15年の古い建物。去年の問題は経過年数5年でした。
 また、テキストP72~P73の内壁天井、新たに発生した損傷の欄にも、「経過年数が10年未満の建物及び・・・」とありますが、逆に、P66には、『その壁面のみの塗り替えでは色彩が異なったものとなり、当該室内の調和を著しく損じ結果として通常の生活または営業の場とするうえで美観を損ねると認められる場合には、当該室内のすべての壁面の塗り替えを修復の範囲とすることもやむを得ないものと思料される。』との記載もあります。実際はどうなのでしょう? (しかも、応接室ですし。???私なら、全面塗り替えて頂きたいです。)
  

 

問28 公共工事に伴い近接する木造二階建専用住宅(120.00m2)の基礎、土台、柱等の一部が傾斜若しくは沈下し、構造部分を矯正する必要が生じた。当該建物は、公共工事の施行される以前から基礎、土台、柱等の主要な構成部分に損傷等が発生しており、工事に伴う損傷拡大は明白ではあるが、従前の状態及び拡大の程度等を勘案し、適正に定めた額を減額することとした。減額方法については、昭和61年4月1日付け建設省建設経済局調整課事務連絡による。下記の条件で構造部分を矯正する場合において、次の費用負担額のうち、正しいものはどれか。

  • 1.200,000円
  • 2.800,000円
  • 3.950,000円
  • 4.955,000円

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.1,000,000×(16%×10/40+4%×10/40)=50,000、100万ー5万で。
4.

 

問29 残地等に関する工事費(以下の設問において「残地工事費」という。)の補償、隣接土地に関する工事費(以下の設問において「隣接地工事費」という。)の補償及び事業損失に係る補償上の差異に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。)上では、残地工事費の補償はいわゆる「収用損失」として規定されているが、隣接地工事費の補償はいわゆる「事業損失」である。隣接地工事費の補償については、本人からの請求と社会通念上妥当と認められる限度までという縛りをかけている。
  • 2.隣接地工事費の補償と残地工事費の補償は、補償項目についての取扱いに差があるため、税法上の取扱いも異なっている。
  • 3.事業損失については、事業執行に伴うマイナスのインパクトを円滑な事業執行という観点から、政策的に補填していくことを目的とし、損害賠償の事前払いとしての構成のもと、比較的発生頻度の高い事業損失について、事務処理要領等を定めて対応している。
  • 4.事業損失については理論上、損失補償としてではなく、費用負担として規定されている。このため、事業損失はいわゆる通損補償の項目等について、収用損失とは取扱いを異にする場合がある。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:50%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.税法上の取り扱い???・・・そんなのテキストに書いてありますか???ある意味これも消去法です。
  研修の際、「事業損失補償金は非課税だ」と講師の方がおっしゃってましたよ。確かに自分のテキストにもそう書いてありますが、明確ではなかったもので。H23問32では残地と事業損失は同様でないと言っている。とういうことは隣接=残地≠工損ということか・・・
3.
4.

 

問30 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)に定める「残地工事費補償実施要領」に基づく残地工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前は道路面より30cm 高かった住宅敷地の残地が工事施工後において、道路の路面より40cm 低くなる場合における補償の対象とする標準盛土は70cm までである。
  • 2.従前は道路面より50cm 高かった店舗敷地の残地が工事施工後において、道路の路面より1.5m 高くなる場合における補償の対象とする標準切土は1.5m までである。
  • 3.従前は道路面より30cm 低かった店舗等敷地の残地が工事施工後において、道路の路面より70cm 高くなる場合における補償の対象とする標準切土は70cm までである。
  • 4.従前の道路面より1.2m 高かった住宅敷地の残地が工事施工後において、道路の路面より60cm の低くなる場合における補償の対象とする標準盛土は1.1m までである。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.切り土の時は、店舗の場合、従前の比高差まで
3.
4.

 

問31 残地工事費及び隣接地工事費の補償上の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地工事費の補償額の限度として、残地取得をした場合の価額を上回ることも可能な場合がある。
  • 2.隣接工事費の補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失なので工事に要する工事費のみの補償が限度である。
  • 3.残地工事費の補償も隣接地工事費の補償も工事費用の請求をされなければ、補償しなくともよい。
  • 4.残地工事費の補償は、残地の土地所有者又は物件所有者のみが補償対象とされている。

 
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3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 残地工事費及び隣接地工事費の補償、事業損失等における費用負担につき、相手方と合意に至らなかった場合の対応方法についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地工事費補償につき、相手方と合意に至らなかったときは、起業者は事業の認定を受けずに、収用委員会に対して裁決の申請手続きを行うことができる。
  • 2.隣接地工事費補償につき、相手方と合意に至らなかったときは、起業者は事業の認定を受けずに、収用委員会に対して裁決の申請手続きを行うことができる。
  • 3.事業損失の費用負担につき、相手方と合意に至らなかったときは、起業者は事業の認定を受けずに、収用委員会に対して裁決の申請手続きを行うことができる。
  • 4.少数残存者補償及び離職者補償につき、相手方と合意に至らなかったときは、起業者は事業の認定を受けずに、収用委員会に対して裁決の申請手続きを行うことができる。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 公共事業に起因して発生する、「定型化されていない類型の事業損失」の因果関係や受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に伴い発生した騒音等により、起業地周辺で発生した養鶏場の産卵率の低下やへい死等の損害等が受忍限度を超えるかの判断に当たっては、過去の紛争判例、補償先例等の受忍限度の判断指標を参考とし、かつ、当該被害の程度を総合的に勘案し養鶏経営に与える影響が大きい場合は、受忍限度を超えると判断する。
  • 2.公共事業の公共性は、事業損失の損害を補填する場合の受忍限度の判断に当たっては、公共性を有する事業でも侵害される個人の権利との比較衝量において判定されるべきもので、公共事業であっても受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。
  • 3.公共事業に起因して発生した損害等として認定されるためには、当該損害等と公共事業の施行という加害原因行為との間に因果関係があることが前提となる。事業損失の場合は、事前及び事後賠償を行う場合もあるが特に事前賠償の場合の因果関係の立証責任は、民事の紛争と同様に被害者側が立証責任を負うことになる。
  • 4.公共事業に起因して発生した損害等の類型のうち被侵害利益には、建物等の損傷や家畜、農業上の損害等のように財産的なもの、日照阻害、工事騒音等にみられる人的なもの等がある。特に、建物等の受ける損害等に比べ生命、身体等に対する侵害は重大で、被害の程度が小さくとも受忍限度を超えると判断される。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 「定型化されていない類型の事業損失」について、損害等が生ずるおそれ又は生じた場合に起業者としてとるべき措置に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に伴い工事騒音、振動等による損害等が周辺の土地利用状況の現地調査の結果、過去の処理事例から予測される場合は、将来被害が発生した場合の因果関係等の立証のために類型に応じて必要な事前調査を実施すること。
  • 2.公共事業と民間企業の事業が近接する地域で同時に進行している状況において、双方の事業の施行区域の周辺で工事騒音、振動等による複合原因と見なされる損害が生ずるおそれのある場合は、事前に当事者間で協議し損害等が発生した場合の応急対策等を調整しておくこと。
  • 3.公共事業の基礎掘削等の工事を継続していたところ周辺に存する養鶏場から養鶏の行動が情緒不安であるとの情報提供があったが騒音、振動等の測定結果が規制基準値を若干下回っていたため、養鶏場への影響は軽微であると判断し中断することなく工事を継続した。
  • 4.公共事業の施行区域の周辺での土地利用状況、地質、地盤等から見て建設工事を継続した場合、工事騒音、振動等により損害等の発生が予想される場合は、予想される発生類型の事前、事後調査、因果関係、受忍限度等の認定方法を確立しておくこと。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会事務局長通知。以下「騒音の事務処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の事務処理指針では、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施行に起因して発生する騒音により、病弱者等で健康又は生活に支障が生じると認められる者に対し損害等の費用の負担等に関する事務処理の標準的指針を定めたものである。
  • 2.騒音の事務処理指針の費用負担の要件を見ると「健康上の支障」とは、工事騒音の発生に伴い健康状態が悪化し、又は発病した場合(医師の診断)であり、「生活上の支障」とは、騒音に係る環境基準に定める値を超えた工事騒音の発生に伴い睡眠等に支障が生じた場合であるとしている。
  • 3.病弱者等に健康上及び生活上の支障が生じており、その状況から見て応急措置が必要と認められる場合は、措置の方法に規定する費用の他一時的に宿泊施設への宿泊に通常要する費用を負担することができる。また、病弱者等が自ら応急措置を講じた場合は、妥当と認められる範囲でその費用を負担することができる。
  • 4.病弱者等に健康上及び生活上の支障が生ずると認められる場合において、その病状等により相当と認められるときは、あらかじめ事前の措置に要する費用として、病院等の施設へ一時移転するのに通常要する費用を負担することができる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.消去法で×  ちなみに、以下昨年の問題。                                                                                 
 (正解)騒音の事務処理指針は、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施工に起因して発生する騒音により、病弱者その他騒音により健康又は生活に支障が生じると認められる者に対し因果関係が明白であり、かつ、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害が生ずると認められる場合の費用の負担等に関する事務処理の標準的指針を定めたものである。

2.そのとおり
3.そのとおり
4.そのとおり

 

問36 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会事務局長通知)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰による農作物の被害については、公共施設の設置に係る工事の完了以前から当該日陰が生ずる農地において農作物を生産している者(農業生産者)に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められ、かつ、公共事業に係る工事の完了の日から1年を経過する日までに請求があった場合に費用の負担を行うことができるとされている。
  • 2.農地において、当該公共施設の設置後の日陰時間が設置前の日陰時間に比して増加し、当該農地に栽培されている農作物の収穫高が減少することにより農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等を填補するために必要な最小限度の費用を負担することができるとしたものである。
  • 3.当該地域において、日陰時間と農作物の収穫高の減少との関係につき、農業試験場等による調査結果等の知見があり、日陰時間の増加により農作物の収種高が減少し、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等の発生前においても、減収見込額を負担することができるものとする。
  • 4.農産物価格は、費用負担時の生産者価格とする。また、日陰が生じた後の単位面積当たりの収穫量に乗ずる農産物価格は、日陰による品質低下状況を反映した消費者価格を考慮した価格とし、費用負担の期間は、市街化調整区域は概ね30年を限度とする。ただし、市街化区域(生産緑地地区を除く。)及び宅地見込地地域は概ね5年を限度とする。

 
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2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.ただし、市街化区域(生産緑地地区を除く。)及び宅地見込地地域は概ね10年を限度とする。

 

問37 環境基本法(平成5年法律第91号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.国に対して環境影響評価を推進するため必要な措置を講ずることを求めており、この規定を受けて「環境影響評価の実施について」が閣議決定された。
  • 2.環境保全に関する基本理念として、環境の恵沢の享受と承継等、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等、国際的協調による地球環境保全の積極的推進を規定している。
  • 3.国民が環境の保全のために果たすべき義務を規定しており、違反した場合には罰金が科せられる。
  • 4.環境省における環境の保全に関する施策を総合的・計画的に推進するため、環境基本計画を定めることを規定している。

 
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1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 環境基本法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.環境の保全に関する関心と理解を深め、環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、6月5日を「環境の日」とし、国及び地方公共団体は、環境の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならないとしている。
  • 2.国は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進、環境の保全に関する教育や学習の振興、民間団体等の自発的な活動の促進などに必要な措置を講ずるものとしている。
  • 3.国及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力することを規定している。
  • 4.環境の保全全般に関する基本的事項について調査審議等するため、都道府県、市町村に環境審議会を置くことができると規定している。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.都道府県の環境審議会は必置と規定している。

 

問39 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.第二種事業の判定は、市町村長の意見を聴いた上で、都道府県知事が判定基準にしたがって行う。
  • 2.環境大臣は、自らの判断で必要に応じ免許等権者に意見することができるが、免許等権者が国の機関である場合に限られる。
  • 3.事業者は、評価書の内容が確定するまで、対象事業を実施してはならない。
  • 4.環境影響評価法に規定する以外の項目に関する環境影響評価の手続き等を条例で定めることはできない。

 
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<解説>
1.
2.これが正式回答になっていますが・・・ほんとですか?
3.
4.

 

問40 環境影響評価法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.港湾計画に係る環境影響評価手続きにおいては、港湾管理者が重要港湾に係る一定の港湾計画の決定について環境影響評価を実施する。
  • 2.事業が都市計画に定められる場合、都市計画決定権者が都市計画決定手続きとあわせて環境影響評価を実施する。
  • 3.免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、対象事業に係る免許等に関する一定の基準に該当している場合は、環境影響評価の結果にかかわらず、免許等を行わなければならない。
  • 4.すべての都道府県に条例による環境影響評価制度がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.環境影響評価の結果にかかわらず・・・?×?
4.