事業損失(R07)

Last-modified: 2025-11-20 (木) 15:39:41

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Last-modified: 2025-11-15 10:22


 

問1 事業損失に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年閣議了解)において、事業の施行に伴う日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等により生ずる損害等については、国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく事前賠償として取り扱うとされている。
  • 2.「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(令和2年土地政策課長通知)の別紙において、事業損失とは事業施行中における日陰等により生ずる損害等をいうと定義されている。
  • 3.事業損失の実務においては、損害等に関する調査及び費用負担額の算定のほか、因果関係の判定、受忍限度の判定等に関する業務を行うこともある。
  • 4.公共補償基準は、公共施設等の機能の回復を前提としているため、公共事業の施行により生じた起業地外の公共施設等に対する事業損失については、民法(明治29年法律第89号)の損害賠償として処理される。

 
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<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:「国家賠償法…」→「この要綱において損失補償として取り扱うべきでないものとされている。」(テキストP1-3)
2.×:事業損失とは事業施行中”及び事業施行後”における…(テキストP1-3)
3.○
4.

 

問2 事業損失に係る事務処理に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失の補償額は、一般的には契約時の価格をもって行うが、現状回復等が済んでいるときは、回復等の時の価格に契約時までの利息を加算した額をもって行うのが適切と考えられる。
  • 2.事業損失は、損害発生後に因果関係、受忍限度等を判定するので、補償の時期は必ず損害等の発生後である。
  • 3.事業損失について、事前調査を専門機関、補償コンサルタント等に委託する場合には、因果関係の判定方法の妥当性をめぐり後に住民側と争う事例が少なくないので、委託先及び調査方法の選定は慎重に行う必要がある。
  • 4.事業損失の処理手順は、事前説明会・事前対策、事前調査、計画・工法の再検討、因果関係の判定、受忍限度の判断、補償の実施の6段階に分けられる。

 
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1 0  
2 12  
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4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 事業損失の因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失の場合は、発生した損害等と原因行為との因果関係の判定・立証は、起業者が行う。これは、因果関係の立証責任の原則を厳格に適用すると、損害等を受けた者の救済が困難となるという考えに基づいている。
  • 2.過去の事業損失の類型ごとの判定事例は、あくまで過去の事例であるから、それら事例を参考として因果関係の判定に役立てるのは妥当ではない。
  • 3.損害等が人為的な原因によると認められる場合は、他の原因と複合することにより発生したものでないか否かを確認する必要はない。
  • 4.損害等の発生の申出があったときは、損害等を受けた対象が建物である場合に限って、損害等が生じ始めた時期及び継続の有無、建物の存する場所、範囲等の判定を行う。

 
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1 14  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.水枯渇については、判断基準が定型化されており、既存の施設による取水可能水量の確保が不可能となり、生活又は生業に支障をきたす場合に受忍限度を超えると判断する。
  • 2.地盤変動に伴う建物損傷については、判断基準が定型化されており、建物等の全部又は一部が損傷・損壊することにより、生活又は生業に支障をきたす場合に、受忍限度を超えると判断する。
  • 3.受忍限度の判断において、建物等の受ける損害等に比べ生命・身体等の人格的な侵害は重大であり、財産価値に換算した損害等の程度が小さくても違法行為となる。
  • 4.損害等の発生を防止するため最善の措置を講じていれば、損害等の発生を回避・軽減できたであろう場合に、最善の努力をしなかったため損害等が生じたときは、当該損害等は受忍限度を超えると判断すべきである。

 
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1 0  
2 2  
3 10  
4 1  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 事業損失に係る判例の動向に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.被害発生の原因である事業実施行為自体が違法でなく、むしろ社会的に有益な行為であっても、被害の程度が社会生活を営むうえで各自が受忍するのが妥当であると認められるときは、不法行為を構成する。
  • 2.受忍限度について、大多数の判例は、被侵害利益の性質・内容だけでなく、侵害行為の態様・程度、事業の公共性等の諸要素を総合的に判断している。
  • 3.多くの判例は、受忍限度をこえる被害の発生の有無を違法性の成否と結びつけている。
  • 4.公有水面埋立工事に伴う漁獲量の減少について、「定置漁業の目的魚は外洋性のものであるとは限らず、工事による潮流の変化の影響が認められる」として因果関係を認めた判例がある。

 
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1 0  
2 11  
3 1  
4 1  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 事業損失に係る損害賠償請求の法的根拠の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受忍限度の判断枠組には「判断要素総合評価型」と「被害優先評価型」があるが、大半の判例は前者によっている。
  • 2.一般の不法行為論によれば、違法性及び過失の両要件とも原則として原告に立証責任があるとされている。
  • 3.受忍限度の判断枠組における判断要素総合評価型は、被侵害利益の性質と内容、侵害行為の態様と程度、事業の公共性、法的規制基準順守の有無、地域性、被害防止対策の有無等の諸要素を総合的に判断して受忍限度をこえる被害の有無を判定している。
  • 4.公共事業の実施によって損害を受けた者の損害賠償請求に関する法文上の成立要件は、原因行為と損害の因果関係のほか、国賠法第2条にあっては、故意又は過失及び権利侵害(違法性)の存在である。

 
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1 0  
2 5  
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<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:故意又は過失及び権利侵害(国賠法第1条)、営造物の設置または管理の瑕疵(国賠法第2条)テキスト3-1

 

問7 事業損失に係る判例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「金沢バイパス松島交差点改良工事事業損失補償請求事件」の金沢地裁判決(平成4年4月24日)では、一般に公道の設置管理者は、公道を一般公衆の通行に適した状態に維持・管理する義務を負担しているにすぎないのであって、公道に面した土地所有者に対して、一定量の自動車通行を補償する義務はない旨判示した。
  • 2.「荒尾市光栄住宅団地建設中止に係る損害賠償請求事件」の熊本地裁判決(昭和44年4月30日)では、市による団地建設を予想し団地住民を対象として店舗を建築した場合、その団地建設中止により被った損害は期待利益の反射的利益にすぎず、市に信頼関係を著しく破る背信的所為があったとしても不法行為には当たらない旨判示した。
  • 3.「東京都・台東区合同庁舎日照侵害に起因する損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和51年6月21日)では、合同庁舎は公共的性格が強く、その敷地選定の経緯、建物の規模・構造等について特に不相当な点があったとしても、不法行為による責任を免れる旨判示した。
  • 4.「河川工事による養魚池埋没に係る損害賠償請求事件」の差戻し審となる名古屋高裁判決(昭和49年5月30日)では、堤防の復旧工事が災害の復旧・防止という正当な目的をもつ工事であり、かつその工法が相当であれば、手続に瑕疵があっても、養魚池の使用権を侵害したことについて正当性を有する旨判示した。

 
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1 13  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 事業損失に関わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「建物基礎工事に伴う地盤の不等沈下損害賠償請求事件」の大阪地裁判決(昭和50年3月11日)では、適切な防止対策を講じなかった工事業者の損害賠償責任を認めるとともに、工事の注文者にも隣接家屋に対する損害の発生を未然に防止する義務がある旨判示した。
  • 2.「猿ケ京温泉眺望阻害事件」の前橋地裁判決(昭和36年9月14日)では、既存のホテルの唯一の観光資源である湖への眺望が、新築の建物により阻害されることについて、建物の建築主に権利濫用の面があり、工事中止を求める必要性が認められる旨判示した。
  • 3.「仙台マンション建築工事禁止仮処分申請事件」の仙台地裁決定(昭和49年3月28日)では、6階建分譲マンションによる日照権、プライバシー、電波障害に対する侵害について認容し、建設会社に設計変更、受信アンテナ等の設置を命じた。
  • 4.「荻窪・ロイヤルコーポ6階建築工事禁止仮処分申請事件」の東京地裁決定(昭和47年2月28日)では、6階建て建物の完成により、北側の建物の居住者が終日日照を阻害されるとして、建物の一部の建築を本件判決の確定に至るまで中止し、続行してはならないと決定した。

 
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1 11  
2 5  
3 2  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:工事の単なる注文者であるから~未然に防止すべき義務はないといえる。 テキスト3-41
2.○:テキスト3-49.50
3.○:テキスト3-54.55
4.○:テキスト3-48

 

問9 公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ(昭和51年中央用対連理事会申し合せ。以下「日陰負担基準」という。)で定める費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。※中央用対連:中央用地対策連絡協議会(以下同じ。)

  • 1.日陰負担基準は住宅等の居室に関して生ずる損害等に着眼したものであり、アパート等の家賃減収や資産価値の減価等が発生する場合は、対象の住居等に居住していない家主(賃貸人)等も費用負担の対象となる。
  • 2.日陰の負担基準の対象は、一定の地域又は区域内にある住宅等の居住者等であり、商業地域、工業地域又は工業専用地域にある住宅等の居住者等は対象とならない。
  • 3.日陰の負担基準の対象は、住宅等の居住者等であり、住宅や共同住宅の居室は対象となるが、病院の病室や保育所の保育室は費用負担の対象とならない。
  • 4.費用負担の対象者は、公共施設の設置に係る工事の完了の日から1年を経過した日までに住宅等に居住し、施設を設置し運営している場合に限られる。

 
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1 0  
2 12  
3 1  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 日陰負担基準において、受忍限度となる「日陰時間」を「冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道の区域にあっては、午前9時から午後3時まで)の間」とした理由に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.冬至日は、特に太陽の恵を必要とする冬季にあって、太陽の可照時間が最も短い日であることから受忍の尺度とする際の基準日としては最も適している。
  • 2.標準時を基準時とした場合には、同緯度でも経度差により太陽の南中時刻に差が生じ、太陽エネルギーの享受に差が生ずることから、各地域が公平な扱いを受けるため、真太陽時を基準時としている。
  • 3.北海道以外の区域において、冬至日における日の出から真太陽時午前8時までと真太陽時午後4時から日没までの間の太陽エネルギーの量は小さく、受忍限度を考える上で対象時間とする必要が実質上認められない。
  • 4.北海道は本州より緯度が高く、寒冷な地域であるため、冬季における日照の享受の必要性は他の地域よりも低い。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 13  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 日陰負担基準の別表で定める費用負担の対象となる日陰時間(北海道以外の区域の場合)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.第1種中高層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある2階で4時間を超える場合である。
  • 2.準住居地域又は近隣商業地域のうち、土地利用状況が第1種住居地域、第2種住居地域、準居住地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域においては、日陰時間の定めがある2階で4時間を超える場合である。
  • 3.第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある1階で3時間を超える場合である。
  • 4.第2種中高層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある2階で3時間を超える場合である。

 
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1 14  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 日陰費用負担基準で定める費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.暖房費の費用負担額は、費用負担の対象となる居室ごとに、①1日当たりの費用負担の対象時間、②年間の費用負担の対象日数、③費用負担の対象となる居室の床面積、④単位面積・単位時間当たりの暖房費を相乗して算出する。
  • 2.照明費の年間の費用負担の対象となる日数は、暖房費における年間の費用負担の対象日数を基準として求める。
  • 3.乾燥費の費用負担額は、①年間の乾燥機の償却費及び保守費、②年間の乾燥機を使用するための電気代の合計額に、費用負担の対象となる年数に応じた複利年金現価率を乗じて得た額であり、1日当たりの費用負担の対象時間に比例して算出するのではない。
  • 4.日陰の費用負担の対象となる住宅の居室であるか否かは、生活の本拠としての実態の有無に着目し、日照を享受すべき部屋かどうかにより判断するため、併用店舗における店舗部分、併用作業所における作業所部分は日陰の費用負担の対象とならない。

 
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1 5  
2 2  
3 11  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:…相乗して1年間当たりの暖房費を求め、費用負担の対象となる年数を乗じて得た額を合計することにより算定する。(P94)
2.×:暖房の場合と異なり年間を通じて明るさが阻害されるため、1年を対象期間とする。(P97)
3.○
4.×:対象とならない→住宅の居室に含められて運用することとなる。(P90)

 

問13 日陰負担基準で定める費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.暖房費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅等の存する地域における午前9時の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうちの平均晴天日数とする。
  • 2.単位面積・単位時間当たりの暖房費は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる熱量相当分を暖房器具の使用によって確保するために必要な光熱費、暖房器具の償却費・保守費から求める。
  • 3.照明費の1日当たりの費用負担の対象となる時間は、暖房費の場合と異なり、世帯員数及び照明器具数を考慮して求める。
  • 4.単位面積・単位時間当たりの照明費は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる室内照度を照明器具の使用によって回復するために必要な電気代、照明器具の償却費・保守費から求める。

 
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1 0  
2 1  
3 12  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害(以下「電波障害」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電波障害とは、通常テレビジョン放送の良好な受信が可能な地域において、テレビジョン放送用の電波が設置された公共施設の影響を受けることによって、テレビジョン放送の良好な受信が困難になる状態のことをいう。
  • 2.電波障害は、通常の装置(一般家庭用アンテナ、受信機等)により、受信可能な程度に十分な電界強度が確保され、放送局の放送エリア内とされている地域において、電波が伝搬する過程で生ずる障害のことである。
  • 3.地上デジタル放送の電波は、受信電界強度の低下がある値を超えるとクリフエフェクト(崖効果)によりブロック状のノイズが現れ、又は、画面が停止し、ひどい場合は全く受信できなくなる特性を有している。
  • 4.地上デジタル放送の電波は、アナログ放送に比べ遮蔽障害や反射障害による電波障害を受けやすく障害範囲は拡がるが、弱電界地域では障害範囲が狭くなる特性を有している。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 14  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年中央用対連理事会申し合せ。以下「受信障害負担基準」という。)に基づく費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電波障害の態様は複雑であるため、費用負担の対象は、原則として、当面、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判断できる反射障害のみを対象とする。
  • 2.「自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者」とは、通常の各家庭で自らの有する個別アンテナ又は共有の共同受信アンテナを通して、テレビジョン受像機で良好な受信を行っている者をいう。
  • 3.「共同受信施設を有し、かつ、共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者」とは、賃貸マンション等のように建物の所有者が共同アンテナを有し、テレビジョン電波を各戸の賃借人(借間人)に伝送している者をいう。
  • 4.工事完了後にテレビジョン電波の受信を開始した者は、費用負担の対象外である。

 
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1 13  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 「公共施設の設置に伴って発生する電波障害の取り扱いに関する提言」(昭和54年補償問題研究委員会)において示された電波障害に対する措置の基本的考え方に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受信障害の技術的解消策等のうち、共同受信施設の設置等で受信施設の改善による解消は、受信障害の原因及び態様が複雑で極めて流動的動態的であるため暫定的、当面の対策であり、抜本的解決は、今後の各種技術開発を待つほか、電波行政及び放送事業者側の施策によるところが大きいと考えられる。
  • 2.起業者は、正当な権限に基づいて公共事業を実施しているものであるが、受信障害は直接的には公共施設の設置に伴って発生したものであるならば、通常の受信が可能となるよう適切な措置を講ずべきである。
  • 3.起業者は、受信障害対策に必要な費用を永久負担する必要はない。それは、受信障害の態様及び障害の程度は公共事業の実施の状況とともに送信施設の状況によって影響される面があること、受信の利益が絶対的既得権でない以上、公共事業の実施との調整の上保護されるべきであることによるからである。
  • 4.起業者は、当面の受信施設対策に加えて、放送無線免許の取得等を前提とした抜本的解消策についても、措置すべきである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 12  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 受信障害負担基準で定める共同受信施設を設置する場合の費用負担額に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.設置費は、①受信親アンテナ、幹線施設、受信者の家屋軒先までの引込線施設、受信方法の変更により家屋内に新たに設置を要する施設、②これらを支持する施設の器材費、③施設の建設に係る工事費の合計額である。
  • 2.維持管理費は、新たな受信施設により生じる維持管理費の増加分について30年間を限度として負担する。
  • 3.経常費としては、①共同受信施設の設置に伴う増幅器の電気料、②親アンテナ等の設置場所の借地料、③共同施設が破損した場合の災害保険料等がある。
  • 4.保守費としては、①共同受信施設の良好な受信を確保するための定期点検費、②故障・苦情等のクレーム処理等がある。

 
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1 0  
2 11  
3 1  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年中央用対連理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)第2条で定める事前調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事前調査の目的は、水枯渇等に対する措置を迅速かつ的確に行うためであるが、特に因果関係の有無の把握の短縮化・迅速化を図る意図がある。
  • 2.事前調査は必ず行わなければならないものではない。
  • 3.調査事項のうち、「水道又は簡易水道の敷設の状況及びその給水能力」は、水道法(昭和32年6月15日法律第177号)の適用のある水道に限定される。
  • 4.調査事項のうち、「その他必要な事項」としては、当該地域における月別平均降水量、市町村の水道敷設計画、1世帯当たり平均水道使用水量、給水タンク車の配備等が考えられる。

 
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1 2  
2 0  
3 11  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 水枯渇等要領第3条で定める水枯渇等の原因等の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.調査は、起業地の周辺地域の用水使用者から水枯渇等の発生の申出があったときに行うが、申出をする者は、直接損害等を受けた者でなければならない。
  • 2.水枯渇等の発生の申出の方法は文書とし、申出者の氏名、住所、申出の日時、発生場所、発生日時、発生状況等を記載する。
  • 3.調査事項のうち、「工事着手時の水位又は流量と水枯渇等の発生時の水位又は流量との比較」は、地下水・河川等の水位・流量について、工事の着手前から完了後に至る間の各工程における変化を継続的に調査することにより、回復の可能性とその時期を判定するための資料を得るために行う。
  • 4.調査事項のうち、「工事の工程と水枯渇等の発生の時間的関連性」は、どの工程で水枯渇等が発生したかを把握することにより、因果関係を判定する為の資料を得るために行う。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 10  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:直接損害等を受けた者でなければならない→必ずしも直接損害を受けた者でなければならないことはない。P257
2.×:文書とし→口頭でもよい P257
3.×:各工程における変化→各工程における変化を経て工事完了後に至る間の変化 P258
4.○

 

問20 水枯渇等要領第5条で定める「費用負担の要件」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.工事の施行に起因して、受忍の範囲を超える損害等が生じた場合は、当該損害等をてん補するために通常要する費用を負担することができる。
  • 2.受忍の範囲を超える損害等とは、既存の施設による必要な水量の確保が不可能となることをいう。
  • 3.使用実績水量を把握し難い場合に、近隣における同一用途の用水使用量を調べる方法がある。これは、水枯渇等が生じた地域の周辺地域における同一用途・同規模の用水使用者の用水使用量を実態調査することにより、必要な用水量を推定するものである。
  • 4.必要な水量の把握に当たっては、使用実績水量が把握できる場合は、推定することができることとされている用水使用量を調査する必要はない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 14  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 水枯渇等要領第6条で定める機能回復の方法による費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機能回復は、用水の使用目的、使用水量、取水方法等の諸要素を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行うが、地域の社会的環境も判断要素の一つとなる。
  • 2.既存の施設を改造する場合の費用負担額は、「施設の改造費 + 維持管理費の増加分 + その他経費 - 発生材価格」により算定する。
  • 3.維持管理費の増加分は、改造した施設に係る年均等化経常費の増加分に複利年金現価率( {(1 + r)n - 1}/r(1 + r)n )を乗じて算定するが、これは、毎年の維持管理費の増加額のn年間分を、費用負担の時点で前払いすることを意味する。
  • 4.井戸を新たに掘削する場合、従前に使用していた揚水機の移設費用を負担することはない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 11  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 水枯渇等要領第7条で定める機能回復以外の方法による費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.機能回復以外の方法による費用負担が認められるのは、機能回復の方法によることが著しく困難な場合に限られる。
  • 2.農業用水の場合の費用負担は、農作物を作付転換した場合に通常生ずる損害等の額を原則とするが、例外的に、従前の土地と水枯渇後の土地との価格差を負担することも認められている。
  • 3.農作物を作付転換する場合、畑作物だけでなく、果樹、用材木等の生産へ転換することも考えられる。
  • 4.農業用水以外の用水の場合の費用負担は、用水を使用している施設の移転に要する費用、移転雑費、営業上生ずる損害等であるが、これには移転先地の土地代金も含まれる。

 
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2 2  
3 13  
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<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:又は合理的でないと認められる場合 P269
2.×:土地の価値減についてはてん補しない P271
3.○
4.×:土地代金、従前地における土地の売却損等については負担しない P271

 

問23 共通仕様書で定める地盤変動影響調査等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.共通仕様書第147条の事前調査とは、工事の着手に先立って又は工事の施行中に行う、建物等の配置・現況及び地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査をいう。
  • 2.損害等のてん補に必要な費用負担の要否の検討は、発注者が、工事の施行により損傷・損壊した建物等が通常有する機能を損なっているかの検討を行うものである。
  • 3.第152条の費用負担の説明とは、地盤変動により生じた建物等の損害等に係る権利者ごとの費用負担額の算定内容の説明を行うことである。
  • 4.権利者に対する費用負担の説明は、2名以上の者を一組として面接により行う。ただし、やむを得ず面接以外の方法による場合は、あらかじめ監督職員にその方法等について確認する必要がある。

 
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2 1  
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4 10  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年中央用対連理事会決定。以下「地盤変動要領」という。)第2条の事前調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事前調査の目的は、建物等の損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うためである。
  • 2.事前調査は、事業の実施に伴い早期に被害発生を予見し、その対策を立てるために重要である。そのため事業計画の策定から工事着手前までの計画段階において適切な調査を効果的に行う必要がある。
  • 3.工事と地盤変動に伴う建物等の損害等との因果関係を実証するための情報を提供するのが事前調査である。
  • 4.地盤変動による建物等の損害等は、工事の工法と工事個所の地質・地盤・地下水との関連で工事の近接建物等に発生することが多いため、すべての公共事業において事前調査を実施する必要がある。

 
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1 0  
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4 13  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 地盤変動要領で定める費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業に起因する地盤変動によって建物等の所有者に受忍の範囲を超える損害等が生じた場合は、当該損害等をてん補するために通常要する費用を負担することができる。
  • 2.受忍の範囲を超える損害等とは、建物等の全部又は一部が損傷・損壊することにより、建物等が最低限有する機能が損なわれることをいう。
  • 3.費用の負担は、原則として、原状回復に要する費用とする。原状回復は、建物等の使用目的・使用状況及び損害等の発生個所・発生状況を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行う。
  • 4.建物等の所有者等が、応急措置を要する条件を満たしていないにもかかわらず、応急措置を講じた場合には、当該措置に要した費用は負担しない。

 
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4 11  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:通常要する費用→必要な最小限度
2.×:最低限→通常有する機能
3.×:発生箇所及び発生状況【並びに建物等の経過年数】を総合的に
4.○

 

問26 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の運用について」(昭和61年建設省調整課長通知)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「その他の損害等に対する費用の負担」で、営業の一時休止等の損害が生ずる場合には、休止期間中の収益減、固定経費及び得意先喪失について補償を行う。
  • 2.費用負担の請求期限は、工事完了の日から1年を経過する日までであるが、一期工事、二期工事等と工事期を区分して事業が計画されている場合は、最終工期の工事完了の日が起算日となる。
  • 3.工事請負契約書の中に一般管理費の内容として、工事施行に伴う物件等の破損の補修費等が計上されており、当該工事が請負期間中である場合は、計上されている額の範囲までを工事請負者が負担し、その額を超える部分については、起業者が直接費用負担する。
  • 4.建物等の損傷個所を補修する方法によって原状回復を行う場合は、仮住居補償等の「その他の損害等に対する費用の負担」は生じない。

 
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4 10  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:得意先喪失は対象外 テキスト7-12
2.×:工区ごとに判断 テキスト7-12
3.×:一般管理費→現場管理費 テキスト7-12
4.○

 

問27 「地盤変動影響調査算定要領(案)」(平成26年中央用対連理事会申し合せ。以下「調査算定要領」という。)で定める事前調査における損傷調査に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.基礎についての調査は、建物の全体又は一部の傾斜・沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物基礎の四方向を水準測量で計測する。この場合において、事前調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定め併せて計測を行う。
  • 2.コンクリート布基礎等に亀裂等が生じているときは、建物の外周について、亀裂等の発生個所及び状況(最大幅・長さ)を計測する。幅・長さの計測の単位は、センチメートルとする。
  • 3.開口部(建具等)についての調査は、原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、不良箇所すべてを計測する。計測箇所は、柱又は窓枠と建具等との􄼱間の中間値の点とする。
  • 4.内壁のちり切れ(柱及び内法材と壁との分離)についての調査は、原則として、すべてのちり切れを計測する。計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。

 
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1 3  
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4 15  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:事前調査→事後調査
2.×:幅長さの計測単位はセンチメートル→幅はミリメートル、長さはセンチメートル
3.×:中間値→最大値
4.○

 

問28 調査算定要領第21条に規定する補修工事費に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.鉄筋工事費のうち、鉄筋・加工組立の工事費は、「施工面積 × 単価」により算出する。
  • 2.鉄骨工事費のうち、アンカーボルト埋込の工事費は、「施工面積 × 単価」により算出する。
  • 3.防水工事費のうち、アスファルト防水の工事費は、「施工長 × 単価」により算出する。
  • 4.左官工事費のうち、外壁等亀裂充てんの工事費は、「施工長 × 単価」により算出する。

 
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1 4  
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3 0  
4 13  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:施工面積→施工重量
2.×:施工面積→施工本数
3.×:施工長→施工面積
4.○

 

問29 用対連基準で定める残地等に関する工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.補償対象となる残地工事は、残地、残存する物件の存する土地、土砂砂れきの属する土地の残地、残存する物件に係る工事であり、残存する権利の目的となっている土地・物件に係る工事は含まない。
  • 2.残地工事の内容は、残地等を従前の利用目的に供する上で、必要となる通路、みぞ、かき・さく等の工作物の新築工事であり、改築・増築・修繕工事は含まない。
  • 3.残地工事費の補償額は、残地工事に通常要する費用である。通常要する費用とは、従前と同程度までの残地等の効用を可能とするために必要な工事費用をいい、改善・改良費用は含まない。
  • 4.借地権が設定されている土地の残地工事費を補償する相手方は、盛土・切土は土地の形質変更を伴うことになるので、土地を使用している借地権者である。

 
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4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 用対連細則の別記4「残地工事費補償実施要領」(以下「残地工事費要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地と道路面との間に生じた高低差に対し、通路又は階段を設置することにより従前の用法による利用を維持できる場合とは、一般的には、路面高との高低差が小さいこと、残地に通路等の設置が可能な土地利用がされていること等により、盛土又は切土工事をする必要がない場合である。
  • 2.盛土又は切土工事費の補償対象となる残地の状況としては、残地に現に建物が存する場合と従前画地の事業用地内に存する建物を残地に移転することが通常妥当と認められる場合がある。農地についても同様の取り扱いとなる。
  • 3.計画道路面と高低差が生じ、残地の建物の配置状況からみて、車両のための通路を設置することができない場合には、道路に面して自動車保管場所のための盛土・切土工事を行うこととなる。
  • 4.計画道路面と高低差が生じた場合において、既存の通路が存する場合でこれの一部を利用することが可能と判断されるときは、これの改良に要する費用を補償すれば足りる。

 
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2 13  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 残地工事費要領で定める盛土高及び切土高に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前は、道路の路面より30cm 高かった住宅敷地の残地が、工事施行後において道路の路面より40cm 低くなる場合、補償の対象とする標準盛土高は70cm である。
  • 2.従前は、道路の路面より30cm 低かった店舗等敷地が、工事施行後において道路の路面より70cm 高くなる場合、補償の対象とする標準切土高は70cm である。
  • 3.従前は、道路の路面より50cm 高かった店舗等敷地の残地が、工事施行後において道路の路面より1.5m高くなる場合、補償の対象とする標準切土高は1.0mである。
  • 4.標準とする盛土高の例外として、事業施行前の状態が道路面より0.5m以上高い敷地となる残地については、道路面より1.0m高くなるまでの高さを限度とする。

 
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1 1  
2 2  
3 0  
4 11  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 用対連基準で定める離職者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「雇用されている者が職を失う場合」とは、失業することが客観的に認定し得る状態であるが、その認定については、雇用者の発行する失業証明によって判断する等の方法が考えられる。
  • 2.「再就職するまでの期間中所得を得ることができないと認められるとき」とは、従前の所得相当額を得られない場合を意味し、退職手当を含め所得があるときはそれを控除した額を補償する。
  • 3.「従前の賃金相当額の範囲内で妥当な額」とは、労働を提供しないで所得があることを考慮すれば、従前の賃金相当額の80パーセント程度とすることが適当と考えられ、失業保険金相当額を控除する。
  • 4.離職者補償は、土地等の権利者に雇用されている者に対して行われるものであるが、雇用されているかどうかは明確な雇用契約がなくとも客観的に雇用関係があることを証明できればよいと解すべきである。

 
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1 1  
2 12  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 事業損失の基準が定型化されていない類型の事業損失に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.費用負担の対象となる事業損失として認定される要件は、①発生した損害等が社会生活上受忍すべき範囲を超えると認められる、②工事完了の日から1年を経過する日までに損害等の申出がなされたものであることの2点である。
  • 2.事業損失として処理すべき損害等には、建物等の損傷、農業の損害等の財産的な損害、日照阻害等の人格的な損害等がある。このうち財産的な損害については、損害等の程度の大小に関わらず違法行為となる。
  • 3.損害等の発生原因が、たとえ高度の公共性を有する事業の施行にあるとしても、受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を免れることはできない。
  • 4.公共事業の起業者が事業損失について事前賠償を行う場合、損害等と原因行為との因果関係の証明は、被害者側が行うのが原則である。

 
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1 0  
2 0  
3 12  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 公共事業に起因する事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受忍限度は、損害等が生じた場所の地域性・周辺の環境、土地利用の状況等によって異なり、特に日照阻害と騒音については、これらは重要な判断要素となる。
  • 2.設置される公共施設の必要性が高い場合は、受忍限度を超えた侵害についても、部分的ではあるが賠償責任を減じることができる。
  • 3.損害等を受ける者が当該場所に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍の限度の判定に当たっての重要な要素となる。
  • 4.損害等を受けた者の特殊事情は原則として考慮せず、一般人の通常の状態を基準として判定すべきであるとされている。ただし、原因者たる起業者が損害等を受けた者のその特殊事情を事前に了知していた場合には、これを考慮すべきである旨の判例がある。

 
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1 2  
2 9  
3 1  
4 4  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年中央用対連理事会申し合せ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.対象とする工事騒音の発生期間は、工事の種別、作業方法、使用機材、発生時間帯、発生騒音の大きさ等から一律に定めることはできないため、各起業者がこれらのことを考慮して定める。
  • 2.健康上の支障に対する費用負担については、工事騒音の発生に伴い健康状態が悪化し、又は発病した場合であり、原則として、医師等の診断は要しない。
  • 3.対象とする工事騒音は、暗騒音値に15デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものと規定されている。
  • 4.費用負担の方法・措置としては、一時的に仮住居(病院等の施設を含む。)に移転する方法、住宅の開口部に防音工事を施す方法がある。いずれの方法を採るかは被補償者が決定する。

 
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1 12  
2 1  
3 0  
4 1  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年中央用対連理事会申し合せ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰時間の増加により農作物の収穫高が減少し、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合には、当該損害等の発生前においても、減収見込額を負担することができる場合がある。
  • 2.年間の農業収益の減少額は、「(従前の単位面積当たりの収穫量×農産物価格-日陰が生じた後の単位面積当たりの収穫量×農産物価格)× 日陰面積」により算定する。
  • 3.費用負担の対象となる農作物は、原則として、日陰発生時期に栽培されている農作物である。
  • 4.費用の負担は、公共事業の工事完了の日から1年以内に被害の請求があった場合に行う。ただし、農作物の場合には、作付け時期との関係上、工事の完了の日から1年以内に被害程度の判定ができない場合もあるため、1年を超えてからの請求も可能である。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 14  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:生育途上においても日陰による影響は混在かしていると考えられるため、請求は1年以内とした。(事業損失の理論と実務P447)

 

問37 環境基本計画(令和6年閣議決定)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.環境基本計画は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づき定める。
  • 2.環境基本計画では、環境の保全に関する具体的かつ短期的な施策等を定める。
  • 3.環境基本計画は、約10年ごとに見直しを行う。
  • 4.第六次環境基本計画では、環境収容力を守り環境の質を上げることによって経済社会が成長・発展できる文明を実現していく「循環共生型社会」の構築を目指すこととしている。

 
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1 2  
2 1  
3 1  
4 12  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:環境基本法第15条(平成5年)テキスト10-18
2.×:長期的な施策の大綱等を定める テキスト10-18
3.×:約6年ごとに見直し テキスト10-18
4.○

 

問38 振動規制法(昭和51年法律第64号)の「特定建設作業」に該当しないものは、次のうちどれか。

  • 1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  • 2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 3.舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が100m を超えない作業に限る。)
  • 4.ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50m を超えない作業に限る。)

 
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1 0  
2 1  
3 13  
4 1  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×:100m→50m テキスト10-49
4.

 

問39 公共補償基準第17条(工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担)及び第19条(完成した施設に起因する公共施設等の損傷等に対する費用の負担)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共施設等の損傷等については、一般補償基準には定めがないが、公共補償基準第17条及び第19条では損失補償として定めている。
  • 2.第17条及び第19条が、費用負担の相手を「公共施設等の管理者又は地方公共団体」としているのは、地方公共団体が公共施設等の管理者であることが一般的だからである。
  • 3.起業地外の公共施設等が従来の生活共同体から分離されることによる機能の低下は、公共施設等の機能の著しい低下にはあたらず、費用負担の対象とはならない。
  • 4.第17条及び第19条の「社会通念上受忍の範囲をこえるものが生ずる場合」とは、単に不便が生ずるだけでなく、経済的に著しい損失があることが必要である。

 
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1 0  
2 2  
3 1  
4 11  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 公共補償基準第17条及び第19条に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第17条及び第19条の「必要な最小限度の費用」とは、代替の公共施設が既存の公共施設と同等の施設である場合、その費用の負担について、当該公共施設を建設するために必要な工事費及び土地代に限る趣旨である。
  • 2.施設の建設に対して別途補助金が出る場合には、費用負担額の算定に当たって、補助金相当額を控除する。
  • 3.完成した施設に起因する損傷又は機能の著しい低下が発生していない場合でも、その発生が確実に予見されるときは、第19条の費用負担の対象となりうる。
  • 4.管理段階にある既に完成し利用されている公共施設等に起因する損傷又は機能の著しい低下は、公共補償の範囲外である。

 
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1 12  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:必要となる土地代、建設雑費及び維持管理費は含まない(テキスト11-6)
2.
3.
4.