営業・特殊補償(R06)

Last-modified: 2025-10-19 (日) 17:34:34

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業休止の補償は、土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときの損失の補償であり、損失補償の類型上は対価補償に位置づけられている。
  • 2.通常営業の規模を縮小しなければならないときとは、曳家工法又は構内再築工法により、その規模を縮小して残地に存置する場合又はその規模を縮小して構内移転する場合とされている。
  • 3.土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときとは、法令等により営業場所が一時的に限定され、又は制限される場合に限られる。
  • 4.土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の継続が不能となると認められるときとは、営業所、店舗等が用対連細則第26第1項各号のいずれかに該当し、かつ、個別的な事情を調査の上、社会通念上当該営業所、店舗等の妥当な移転先がないと認められるときとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P6】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P5】
「対価補償」→「通常生じる損失補償」
2.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P75】
「営業休止の補償又は仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償が考えられる。」→「通常、営業休止補償が適用されます。」
「※「曳家工法による場合の営業補償についても、通常、営業休止補償が適用されます。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-4】【令和6年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-4】
「限られる」→「限られていない」
※そもそも問題文の「法令等により営業場所が一時的に限定され、又は制限される場合」は「一時停止」ではなく「不能」である「営業廃止」のことであり「営業休止補償は」以降の文章になる。
「1)土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があるとい認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。
①通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
②通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては所得減)
③休業することにより、又は店舗の位置を変更することにより、一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。)
④店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費で多店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 第26 基準第43条1】
「第26 基準第43条(営業廃止の補償)は、次により処理する。
1 通常営業の継続が不能となると認められるときとは、営業所、店舗等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、個別的な事情を調査の上、社会通念上当該営業所、店舗等の妥当な移転先がないと認められるときとする。
一 法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所等
二 特定地に密着した有名店
三 公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等
四 騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等
五 生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が特に困難になると認められるもの」とある。

 

問2 簿記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.簿記(論)は、企業が財務諸表を作成する為の技術であり、簿記(論)の知識を知っていれば、正規の財務諸表が作成できる。
  • 2.複式簿記の原理は、貸借平均の原理であり、仕訳帳、総勘定元帳、試算表、精算表、財務諸表等で構成されている。
  • 3.複式簿記の利用によって、企業統制、不正な支出の監査・監視等の内部管理、経営・利益計画の立案に役立てることができる。
  • 4.商法(明治32年法律第48号)において、商人は、その営業のための使用する財産について、適時に、正確な商業帳簿を作成しなければならないとなっている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)
「簿記論」→「財務諸表論」もしくは「簿記論と財務諸表論」かと・・・簿記論を知らなくても手順さえ分かっていれば作れそうにもみえます。どなたか解説お願いします。
2.×or〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-1】
「貸借平均の原理、仕訳帳、総勘定元帳、試算表、精算表、財務諸表等で構成されている。」【令和6年度問2】
「貸借平均の原理、仕訳、転記、試算表、精算表、財務諸表等で構成されている。」【テキスト 2-1】【平成30年度問2】
※微妙に違うが「等」が付くことによって曖昧さがあるのでなんとも
2.〇:(解答者:hani)【令和6年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-4】
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-58】【平成30年度問2】
※「企業会計では、複式簿記を利用することによって、企業統制や社内管理、経営計画、監査機能に役立っている」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【商法明治三十二年法律第四十八号】【令和6年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-4】
「第十九条商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 2商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。」

 

問3 簿記の用語に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「仕訳」とは、簿記上の取引(認識した会計事実)を借方科目、貸方科目に分けて日付、相手科目、摘要、金額を記録する作業をいう。
  • 2.「借方」とは、複式簿記では各取引を二面的に左右に分けて記載するが、左側に記載する要素を借方という。「借方」には、資産の減少、負債の増加、純資産の増加、収益の発生を記載する。
  • 3.「転記」とは、仕訳された仕訳帳(又は仕訳伝票)から、勘定元帳の該当する科目の借方または貸方に、日付、相手科目、金額、摘要(小書)又は取引内容を写すことをいう。
  • 4.「小書」とは、簿記上の取引の内容を記載することをいい、商慣習ではできるだけ簡略に記載(例えば、甲商店は「甲」と省略し、品名、数量、単価、掛を記帳)することとされてきた。ただし、消費税法上の導入後は、簡略に記載することができなくなった。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P12~P13】
2.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P15】
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度問3】
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-16】【令和6年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-22】
※「摘要欄に取引の内容を記載することを簿記では「小書き」といい、できるだけ簡略に記載することとしている(沼田簿記学)。しかし、税法の要請、特に平成元年に成立した消費税法の創設により、簿記上の帳簿が仕入税額控除の要件となり、この適用欄に取引の内容、取引先名(正式な商号=登記上の名称)等の記載が必要になったため、従来の簿記が求める適用の簡略化な記載が不可能になった。」とある。

 

問4 決算整理における期間配分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.期中に2年分の家賃収入を一括で受領したが、決算時に当期の損益をみたところ芳しくなかったので、2年分の家賃を入金時の処理のまま家賃収入に計上して、次期の家賃について控除はしなかった。
  • 2.期中に工場の保険料(5年間分250万円)を支払い、会計処理は費用に計上してあったが、決算において、利益を増やすため、当期分の保険料負担額50万円の10%(5万円)のみを計上し、差引245万円を繰延べ処理した。
  • 3.決算において期間配分を行う趣旨は、当期業績主義により、事業年度の損益を正確に計算するためである。
  • 4.決算(3月末)において、工場の修理は3月20日に完了したが、請求書が到着したのは5月末だったので、未払金には計上しないこととした。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:774)

 

<解説>
1.
2.
3.〇:(解答者:名無し@九州圏)【令和6年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-38】
4.

 

問5 企業会計原則(昭和24年7月9日)の一般原則に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「真実性の原則」による会計報告は「絶対的真実性」が求められるので、個々の企業の主観的判断が入った「相対的真実性」は認められない。
  • 2.「資本利益区別の原則」では、資本取引と損益取引を明瞭に区分することとなっているが、会社法では資本として払い込まれた金銭の一部を株主に分配できる場合があり、当該部分は利益剰余金として処理できる。
  • 3.「明瞭性の原則」は、財務諸表により、利害関係者に対して必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の経営状態に関する判断を誤らせないようにすることを求める原則である。
  • 4.「単一性の原則」では、各種の財務報告目的に応じた財務諸表、例えば、会社法による株主総会向けの計算書類、銀行融資のための財務諸表、法人税法による確定申告書に添付する決算書などは、全て統一した様式(形式)で作成することが義務付けられている。

 
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<解答>
3 (自信度:100%・解答者:774)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-35】【令和6年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-34】
※「2)相対的真実性の確保  しかしながら、企業会計においては選択可能性の処理の判断では主観的な要素もあり、その事実に対して「絶対的な真実性」を確保するものではない。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-26】【令和6年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-37】
※「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本余剰金と利益余剰金とを混同してはならない。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-26】【令和6年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-38】
※「4 明瞭性の原則 企業会計は財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-26】【令和6年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-25】
※「7 単一性の原則 企株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」とある。

 

問6 貸借対照表に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.資産の部は、流動資産、固定資産、繰延資産に区分する。
  • 2.流動負債に属する負債は、支払手形、買掛金等の債務及び1年以内に支払又は返済する債務をいう。
  • 3.貸借対照表の表示法は流動性配法と固定性配法があり、鉄道会社や電力会社以外の企業会計では固定性配列法が採用されている。
  • 4.有形固定資産に対する減価償却累計額は、原則として、その資産が属する科目ごとに取得原価から控除する形式で表示する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:774)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-37、3-75】
※「第74条 資産の部は、次の掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産」とある。
※「資産の部は、流動資産、固定資産、繰延資産の三つに区分し、」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-62】
※「流動負債は、支払期限が1年以内に支払時期が来る債務をいう。」とある。ちなみに1年以上は固定負債
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-10】
※「3)流動性配列法、固定性配列法 ①流動性配列法は、多くの企業の一般的表示法であり、流動資産=現金化しやすい資産を優先的に配列する方法である。②固定制配列法は、・・・例えば、電気事業(電気事業会計規則昭和40年通商産業省令第57号)、国、地方公共団体・・・では、固定資産が主要な財産であるので固定制配列法により、固定資産、流動資産の順に配列される。」
ちなみに「流動性配法と固定性配法」は「流動性配列法と固定性配列法」であり「脱字」だと思われる。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-99】
※「有形固定資産に対する減価償却累計額は、原則として、その資産が属する科目ごとに取得原価から控除する形式で記載する。」とある。

 

問7 注記(個別注記表)及び附属明細書に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.注記の項目の一つである「重要な会社方針の注記」は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条の2や会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第101条において例示事項が示されている。
  • 2.退職給付引当金の金額の2分の1の退職給付引当預金を設け資金手当ての処理をしている場合、個別注記表には記載しなくてもよい。
  • 3.財務諸表本体の記載内容に関連する重要事項について、財務諸表とは別の用紙によって、わかりやすい文章や関連する数値で記載したものを、注記又は個別注記表といい、財務諸表をより正確に理解するための制度である。
  • 4.個別注記表では、有形固定資産の減価償却の方法について、資産の種類ごとに減価償却方法や概ねの耐用年数を記載することとなっている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-50、3-84、3-87】
※「会社計算規則(別記事業を営む会社の計算関係書類についての特例)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)別記に掲げる事業(以下この条において「別記事業」という。)を営む会社」とある。
※「会社計算規則(重要な会計方針に係る事項に関する注記)第101条重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)となたか追記お願いします。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-50】
※「財務諸表本体の記載内容に関連する重要事項について、財務諸表とは別の用紙により、言葉(わかりやすい文章)や関連する数値で記載したものを、「注記」といい、財務諸表のより正確に理解できるようにした制度である」】とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-141】
※「個別注記表 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 ①資産の評価基準及び評価方法②固定資産の減価償却の方法③引当金の計上基準④収益及び費用の計上基準⑤その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項」とある。

 

問8 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.民宿の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、旅館業法(昭和23年法律第138号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。
  • 2.診療所の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、医師法(昭和23年法律第201号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。
  • 3.自動車整備場の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。
  • 4.プロパンガス充てん所の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等、必要に応じて高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 講習時受領の「業種別の重要な許認可等関連法令」】
※「No1 旅館・ビジネスホテル・民宿」は「旅館業法」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 講習時受領の「業種別の重要な許認可等関連法令」】
「医師法」→「医療法」
※「No2 病院・診療所」は「医療法」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 講習時受領の「業種別の重要な許認可等関連法令」】
※「No6 自動車整備場」は「道路運送車両法」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 講習時受領の「業種別の重要な許認可等関連法令」】
※「No26 プロパンガス充てん所」は「高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」とある。

 

問9 営業補償の業種別調査に関して、「1日の平均客数」が重要となる業種の組み合わせとして、妥当なものは次の1から4のうちどれか。

A.倉庫業
B.旅館、ホテル業
C.製造業
D.飲食店、ドライブイン、バー、キャバレー等
E.弁護士、税理士
F.美容院、理容業
G.パチンコ店

  • 1.A、B、D、F、G
  • 2.B、D、E、F、G
  • 3.B、D、F、G
  • 4.B、C、D、F、G

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:774)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P52】【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-10】
※「A倉庫業」については「ヲ 倉庫業 営業場所の広さ、得意先、料金、扱い荷の入出庫伝票及び扱い荷の平均回数率」とあるので「A」が含まれる解答は妥当でない。
2.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P52】【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-10】
※「E.弁護士、税理士」については「ワ 弁護士、税理士等 得意先、料金、フリー客の1か月平均の数とその報酬及び事務所と居住の関係」とあるので「E」が含まれる解答は妥当でない。
2.×:Eは1日ではなく、1ヶ月
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P52】【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-10】
※「B旅館、ホテル業、D飲食店、ドライブイン、バー、キャバレー等、F美容院、理容業、Gパチンコ店」についてはいずれも「1日平均客数」とあり全て妥当である。
4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P52】【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-10】
※「C.製造業」については「(三)製造業等 機械設備等の数量・種類・配置・規模、生産品の種類・数量・原価、1日の平均生産、原材料の仕入れ先・仕入量、原材料、加工・製品・荷造・搬出等の生産工程、部門別従業員内訳、従業員及び機械配置及び行動軌道」とあるので「C」が含まれる解答は妥当でない。
※この問題はテキストに「旅館」の記載がなく書籍に「弁護士、税理士」の記載がないので、テキストと書籍の両方を参照しないと解けない問題である。

 

問10 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業廃止の補償の「解雇する従業員に対する離職者補償」の算定のため、直近3か月の賃金台帳等賃金を確認できる資料の調査を行った。
  • 2.営業休止の補償の算定のため、収益及び経費に関する事項として、直近3か年の事業年度の確定申告書(控)写(原則として税務署受付印のあるもの)の調査を行った。
  • 3.営業休止の補償の算定のため、収益及び経費に関する事項として、直近3か年の損益計算書及び貸借対照表の調査を行った。
  • 4.営業規模縮小の補償の「規模の縮小率の調査」は、従業員比、売上高比、面積比、生産高比及び給与(人件費)等による縮小率を調査する。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:774)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 第41 基準第62条(離職者補償)】
「直近3か月」→「算定時前6か月」
※「(離職者補償、外部参照[公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 第62条] 『賃金日額 × 補償日数- 失業保険金相当額』とあり『賃金日額 算定時前6か月以内に被補償者に支払われた賃金』)」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-10】
※「ハ 収益及び経費に関するもの (1)直近3か年事業年度の確定申告書(控)写(原則として、税務署受付印のあるものとする。)」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-10】
※「ハ 収益及び経費に関するもの (2)直近3か年の事業年度の損益計算書写及び貸借対照表写」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-12】
※「ヘ 規模の縮小率の調査 規模の縮小率の調査は、従業員比、売上高比、面積比、生産高比及び給与(人件費)等による縮小率を調査するものとする。」とある。

 

問11 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.仮営業所で営業を継続する場合の補償における「仮営業所を借上げる場合の補償」の算定は、仮営業所の適地の有無及び地代、建設費又は仮設組立建物のリース料等の調査を行うことによって可能である。
  • 2.営業廃止の補償における「営業の権利等で資産とは独立して取引される慣行があるもの(営業権等)の価格」の算定は、近傍又は同種の営業権等の取引事例がある場合は、当該取引価格並びにこれらの権利及び補償の対象となる権利等について営業の立地状況、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を調査することによって可能である。
  • 3.法人の営業休止の補償における「固定的経費の補償」の減価償却資産に関する補償の算定は、法人税の確定申告書に付属する勘定科目内訳明細書の固定資産の内訳書の調査を行えば十分可能である。
  • 4.法人の営業休止の補償における「固定的経費の補償」の借入金の利子に関する補償の算定は、総勘定元帳の調査を行えば十分可能である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:借り上げではなく建設する場合の文章と思われる
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-62-Q14】
『「仮営業所を借上げる場合の補償」→「仮営業所を建設する場合」』or
『「仮営業所の適地の有無及び地代、建設費又は仮設組立建物のリース料等の調査」→「仮営業期間中の必要とされる店舗、事務所、工場等について適当とする建物の有無及び周辺地域の賃料を調査」』
※「a 仮営業所を借上げる場合 仮営業期間中の必要とされる店舗、事務所、工場等について適当とする建物の有無及び周辺地域の賃料を調査する。」とある。
※「b 仮営業所を建設する場合 仮営業所の適地の有無の及び地代、建設費又は仮設組立建物のリース料等を調査する。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16】
※「(一)近傍又は同種の営業権等の取引事例がある場合 正常な取引価格は、近傍又は同種の営業権等の取引価格を基準とし、これらの権利及び補償の対象となる権利等について営業の立地条件、収益性、その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとする」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-56-Q6】
※「固定的経費の補償や従業員の休業補償を行うためには、より詳細な内訳のわかる資料が必要であり、その資料として総勘定元帳、賃金台帳が必要となる。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-56-Q6】
※同上

 

問12 家庭電化製品販売店の移転工法及び補償額(記載以外の補償項目はなし)について下記の検討を行ったが、移転工法として採用すべきものは次の1から4のうちどれか。

[留意点]
・すべての移転工法案は建築基準法等の法令に適合する。
・商品倉庫は店舗の営業に必要な施設であり、店舗と密接不可分である。
・構外再築工法と残地内工法の経済比較を行うための残地価額は10百万円である。
[移転工法案]
◎A案:・店舗のみを解体し、残地又は残地以外の土地(構外)のいずれにも再現しない工法(店舗の除却工法)
・建物及び附帯工作物移転料並びに移転雑費等補償額:20百万円
・営業補償(営業廃止の補償):10百万円
◎B案:・商品倉庫を解体し、残地又は残地以外の土地(構外)のいずれにも再現せず(商品倉庫の除却工法)、店舗を残地に構内再築工法(同種同等建物)により再現する工法
・建物及び附帯工作物移転料並びに移転雑費等補償額:50百万円
・営業補償(営業休止の補償):5百万円
◎C案:・店舗と商品倉庫を合体し2階建の照応建物により残地に再現する工法(構内再築工法(照応建物))
・建物及び附帯工作物移転料並びに移転雑費等補償額:60百万円
・営業補償(営業休止の補償):6百万円
◎D案:・店舗と商品倉庫を残地以外の土地に移転する工法(構外再築工法)
・建物及び附帯工作物移転料並びに移転雑費等補償額:55百万円
・営業補償(営業休止の補償):2百万円

  • 1.A案
  • 2.B案
  • 3.C案
  • 4.D案

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:774)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和元年度問12】
※「A案」は「商品倉庫は店舗の営業に必要な施設であり、店舗と密接不可分である。 」とあるので、営業廃止補償を行うのであれば商品倉庫も除却しないといけないので「商品倉庫を除却していない工法」は選択できない?かと。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和元年度問12】
※「B案」は「商品倉庫は店舗の営業に必要な施設であり、店舗と密接不可分である。 」とあるので残地又は残地以外の土地(構外)のいずれにも店舗と倉庫を同じ敷地に再現しない工法は選択できない。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和元年度問12】
※「C案」は「建物及び付帯工作物移転料並びに移転雑費等補償額+営業補償(営業休止の補償)=60百万円+6百万円=66百万円」経済比較により「C案」となる。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和元年度問12】
※「D案」は「建物及び附帯工作物移転料並びに移転雑費等補償額+営業補償(営業休止の補償)+残地価額=55百万円+2百万円+10百万円=67百万円」

 

問13 営業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.三業地内の料亭、個室付浴場業など法令等により営業場所が限定又は規制される業種で、営業を廃止せざるを得ない場合は、営業廃止の補償の対象となる。[注]三業地とは、待合、芸者置屋、料亭の三業種が伝統的に営業を続けている地域
  • 2.ダム事業の行われる集落の住民を顧客としている小売店で、生活共同体を営業基盤とする店舗が、当該生活共同体から移転することにより営業再開が特に困難と認められる場合は、営業廃止の補償の対象となる。
  • 3.養豚・養鶏、火薬、廃棄物処理場など騒音、振動、臭気等の発生が予想され物理的条件により営業場所が限定される業種で、営業を廃止せざるを得ない場合は、営業廃止の補償の対象となる。
  • 4.貸しボート業、釣舟業など物理的条件等により営業場所が限定される業種で、営業を廃止せざるを得ない場合は、営業廃止の補償の対象となる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:774)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-33~5-36】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P163~165】
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-33~5-36】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P163~165】
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-33~5-36】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P163~165】
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-33~5-36】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P163~165】

 

問14 営業廃止の補償における営業権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業権とは、通常、のれんや老舗(しにせ)等と呼ばれ企業財産の一種であり、企業のもつ営業上の収益力が他の同業種の平均的な収益力に比較して超過している場合、その超過している部分(超過利潤)を生む原因となっている一種の有形財産権である。
  • 2.営業権は、企業の長年にわたる伝統・社会的信用の蓄積、技術的面・人的面の優秀性、取引先・顧客に対する比較優先、独占的分野の保持やプライスリーダーシップ、新規取得困難な許認可・権利関係等その他の諸要素によって期待される将来の超過収益を資本還元した将来価値として評価される。
  • 3.営業権は、法律上の特権が包含されている場合もあるが、それ全体としては法律で認められた権利ではなく、「事実に基づく財産」といわれるもので、法律上保護されている商号権、商標権等と異なり、商取引上の事実関係として価値を有するものである。
  • 4.営業権は、いわゆる自然発生的な「のれん」と、有償譲渡又は合併により取得した場合とに分かれ、会計学上では、自然発生的なものは資産として貸借対照表に計上することはできないが、有償譲渡又は合併により取得した場合は貸借対照表に営業権として計上することができ、有形固定資産として減価償却される。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:774)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-71-Q22】
「一種の有形財産権である。」→「一種の無形財産権」である。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-71-Q22】
「将来価値として評価される。」→「現在価値として評価される」
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-71-Q22】
※「営業権は、法律上の特権を包含されていることもあるが、それ全体として法律で認められた権利ではなく、「事実に基づく財産」といわれるもので、法律上保護されている商号権、商標権等異なり商取引上の事実関係としての価値を有するものである。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-71-Q22】
「有形固定資産として減価償却される。」→「無形固定資産として減価償却される。」

 

問15 営業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業の権利等で資産とは独立して取引される慣習があるものの価格は、正常な取引価格によるものとし、正常な取引価格は近傍又は同種の営業権等の取引価格を基準として、これらの権利及び補償の対象となる権利等について営業の立地条件、収益性、その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定する。
  • 2.営業の権利等で資産とは独立して取引されている場合で、自然発生的な「のれん」として市場価値が判定できるような取引市場が存在する場合は、補償の対象となる営業権等の市場価値を判定する必要がある。
  • 3.営業権について有償譲渡又は合併による取得事例を調査し評価する場合、貸借対照表により営業権の存在自体を確認することができるが、適正な補償額を求めることは困難である。
  • 4.営業権の取引事例が存しない場合は、過去3ヶ年の平均収益額から年間企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して得た額に、年利率6パーセントを除して得た額とする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:4)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16】
※「(一)近傍又は同種の営業権等の取引事例がある場合 正常な取引価格は、近傍又は同種の営業権等の取引価格を基準とし、これらの権利及び補償の対象となる権利等について営業の立地条件、収益性、その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとする」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-71】
※「営業の権利等で資産とは独立して取引されている場合については、補償の対象となる営業権等が自然発生的な「のれん」として市場価値が判定できるような取引市場が存在する場合と過去における売買による取得又は企業の合併による取得の場合とに分かれる。自然発生的な営業権等の評価の場合は、補償の対象となる営業権等の市場価格を判定する必要があり、」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-72】
※「売買による取得又は企業の合併による取得の場合の評価は、貸借対照表の内容を調査して判断する。・・・しかし、この貸借対照表に表示された額は、営業権に対する補償額となるものではなく、営業権の存在を確認するにすぎないものである。すなわち貸借対照表上の営業権は償却資産であり、薄価が超過収益力を表しているか否か、また、その営業権が取引時点から時が経過しており果たして適正な市場価値を有するか否か、客観的に判定することは非常に困難である。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16】
「年利率6パーセント」→※「年利率8パーセント」

 

問16 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業規模縮小により機械装置等の営業用固定資産で不要となるものが発生する場合に、当該固定資産を現実に売却できる場合の売却損の補償額は、現在価格から売却価格を控除した額であり、現在価格の50%を標準とする。
  • 2.営業規模縮小により不要となる家屋、設備等の固定資産を解体せざるを得ない場合の補償額は、現在価格に解体費・処分費を加えた額である。
  • 3.営業規模縮小により生じた資本の過剰遊休化の損失の補償額は、規模縮小の割合に応じて減少しない固定的経費からとらえることとし、「(固定的な経費 × 縮小率 - 売却する資産に対する固定的な経費)× 補償期間」の算式により算定した額である。
  • 4.営業規模縮小により生じた労働の過剰遊休化の損失の補償額は、規模縮小の割合に応じて減少しない従業員手当相当額からとらえることとし、「(従業員手当相当額 × 縮小率 - 解雇する従業員の従業員手当相当額)× 補償期間」の算式により算定した額である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16】
「(一)建物、機械、器具、商品等の、営業用固定資産の売却損の補償 イ 現実に売却し得る資産(機械、器具、商品等) 売却損の補償額=現在価格-売却価格 売却価格は現在価格の50%を標準とするものとする。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16】
※「ロ 解体せざるを得ない状況にある資産(家屋、納屋、整備等) 売却損の補償額=現在価格+解体処分費(解体費、廃材運搬費、廃材処分費)-処分価格(発生材価額)」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-109】
※「資本の過剰遊休化の損失を規模縮小の割合に応じて減少しない固定的経費の面からとらえることとする。」
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-21】
「(一)資本の過剰遊休化による通常生ずる損失額の補償  資本の過剰遊休化による通常生ずる損失額の補償額=(固定的経費×縮小率-売却する資産に対する固定的経費)×補償期間」

 

問17 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業用建物等の規模の縮小により売場面積、作業場面積、テーブル等の施設が減少する結果、売上高が減少する可能性がわずかでも認められる場合には、営業規模縮小の補償をすべきである。
  • 2.営業規模縮小の補償をするためには、営業が継続できる最低限の規模が確保できることが必要であり、営業継続が可能な場合の縮小後の売上高は、損益分岐点の分析により、縮小前の売上高に稼働率を乗じて計算される。
  • 3.営業規模縮小の補償は、建物を残地に存置する場合の改造工法や規模を縮小する場合の除却工法等について補償総額を比較検討し、営業規模縮小の補償が最も合理的と判断できる場合に行うことができる。
  • 4.営業規模縮小により過剰遊休化した従業員は解雇されることになるが、直ちに再就職が困難と認められる場合には、事業主からの請求により離職者補償をすることができる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:2)
3 (自信度:100%・解答者:ぶーでー)
3 もしくは解答なし (自信度:75%・解答者:長曾我部)※「2」は無いでしょう。

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-107 Q81】【平成30年度問27】
「テーブル等の施設が減少することが客観的に明らかな場合」→「テーブル等の施設が減少し、その結果、売上高が減少することが明らかであると認められる場合に限って」
※「営業用建物等の規模の縮小は直ちに営業規模縮小につながるものではなく、建物等の規模を縮小したため売り場面積、作業場面積、テーブル等の施設が減少し、その結果、売上高が減少することが明らかであると認められる場合に限って本補償を適用すべきである。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-110-Q85】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P195】
「稼働率」 →「規模縮小率」、「縮小後の売上高」 →「縮小後の予想売上高」
※「なお縮小後の予想売上高は、次節に述べる方法で判定した営業縮小率を、収集した資料から認定した土地等の取得又は使用前の売上高(縮小前の売上高)に乗じて計算します。」「縮小後の予想売上高=縮小前の売上高×営業規模縮小率」とある。
※「(第2案)縮小率=(1-縮小後の施設等の状況/従前の施設等の状態)×稼働率」とあり、「1-」で分かるように「稼働率」よりわざわざ「縮小率」を計算しているので、「縮小前の売上高」乗じて計算するのは「稼働率」ではなく「縮小率」ではないかと、あと問題文は「縮小後の売上高」ですが「縮小後の予想売上高」であり「予想」が抜けているのではないかと。解答の発表を待ちましょう。
2.×:稼働率 → 規模縮小率
3.×:除却ではなく、構内移転
3.〇:「基準と事例でわかる!営業補償の実務」p.196
3.×or〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-107-Q80】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P196】
「営業規模縮小の補償は、」→「営業規模縮小の補償の補償をするためには、経済合理性の面から検討することにより、営業縮小の補償が合理益と判断されることが必要であり、」
※「営業規模縮小の補償は、土地等の取得又は使用に伴い残地を合理的な移転先と認定したことにより、従来の営業規模を縮小せざるを得なくなると認められる場合の補償であり、①資本又は労働の過剰遊休化の発生の有無、②営業継続の最低規模の確保の可否、③経済合理性等により判断し認定する。」とある。
※「③経済合理的性の面から検討することにより、営業規模縮小の補償が合理的と判断される場合であること。営業用建物等を残地に残置させるとした場合に考えられる、改造工法や、規模を縮小した除却方法について、それぞれの移転工法における補償総額による比較検討の結果により、営業規模縮小の補償によるのが最も合理的と判断できる場合である。」とあるが、あくまでもそれは「経済合理性の面の検討」のみの判断であり、主語が「営業規模縮小の補償は、」である以上は他の「①従前に比して資本又は労働に過剰遊休化が発生すること」「②営業を継続できる最低限度の規模が確保できること」の判断がないので妥当でない。(「場合に行うことができる。」と断言しているのは妥当ではない)
4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P181】【令和6年問17】
「事業主からの請求」→「その者の請求」
※「第62条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い、土地等の権利者に雇用されている者が職を失う場合において、これらの者が再就職するまでの期間中所得を得ることができないと認められるときは、これらの者に対して、その者の請求により、再就職に通常必要とする期間中の従前の賃金相当額の範囲内で妥当と認められる額を補償することができるものとする。」とある。

 

問18 営業廃止の補償に関する下記の①から④の記述のうち、妥当なものの数は次の1から4のうちどれか。

① 労働に関して通常生ずる損失の補償のうち、転業期間中の休業手当相当額の補償額は、「平均賃金 × 休業手当補償率 × 転業に要する期間」の算式により算定する。
② 転業期間中の従前の収益(所得)相当額の補償額は、「年間認定収益(所得)額 × 転業に要する期間」の算式により算定する。
③ 解雇する従業員に対する離職者補償額は、「賃金日額 × 補償日数」の算式により算定する。
④ 資本に関して通常生ずる損失の補償のうち、商品、仕掛品、原材料等の売却損の補償額は、「費用価格 - 処分価格」の算式により算定し、費用価格の50%を標準とする。

  • 1.一つ
  • 2.二つ
  • 3.三つ
  • 4.四つ

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:774)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)
2.×:(解答者:長曾我部)
3.〇:(解答者:長曾我部)①②④の三つが妥当である。
4.×:(解答者:長曾我部)
①.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-7】
※「休業手当相当額の補償額=平均賃金×補償率(80/100を基準として60/100~100/100の範囲の率)×転業に通常必要とする期間」とある。
②.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-18】
※「収益(又は所得)相当額の補償額=年間の認定収益(又は所得)額×転業に通常必要とする期間」とある。
③.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-35、8-4(ちなみに農業廃止補償と漁業廃止補償の箇所です)】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P201】【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 第62条】
※「補償額=賃金日額×補償日数-雇用保険相当額」(書籍)、「賃金日額 × 補償日数- 失業保険金相当額」(細則)とある。
※「離職者補償額・・・この場合失業保険金受給者については補償金相当額を控除すること。」とある。
※「失業保険金相当額」「雇用保険相当額」の記載の不統一があるが意味は同じ様です。
③.×:『-失業保険相当額』が抜けている
④.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-17】
「二)商品、仕掛品、原材料等の営業用流動資産の売却損の補償 売却損の補償額=費用価格(仕入費及び加工費等)-処分価格 処分価格は、費用価格の50%とすることが適当でないと認められる場合は、専門業者等からの意見を徴収するなど、その他適切な方法により定めることができる。」とある。

 

問19 営業休止等の得意先喪失の補償について下記の数値を所与として算定した場合の補償額として、妥当なものは次の1から4のうちどれか。なお、休業日数は30日とする。

・売上高 444,000,000円
・固定費 200,000,000円
・利 益 22,000,000円
・従前の1か月の売上高 37,000,000円
・売上減少率 85/100(短期休業)、120/100(長期休業)

  • 1.14,166,666円
  • 2.15,725,000円
  • 3.20,000,000円
  • 4.22,200,000円

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-19、5-8、5-89、5-90】
※「得意先喪失補償額(一時的に得意を喪失することによって生ずる損失額)=従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率」「限界利益率=(固定費+利益)÷売上高」とある。
限界利益率=(固定費+利益)÷売上高=(200,000,000円+22,000,000円)÷444,000,000=0.5
得意先喪失補償額=従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率=37,000,000円×85/100×0.5=15,725,000円
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)

 

問20 移転広告費、開店祝費等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.閉店時の移転通知費の通知枚数は、得意先名簿や取引先名簿等の帳簿を調査して判定するが、帳簿が不明な場合は、年賀状や暑中見舞用はがきの購入枚数、聞き込み調査等により判定する。
  • 2.移転広告費としては、閉店時と開店時にかかる費用があり、閉店時は移転通知費のみであるが、開店時は開店広告費と開店祝費がある。
  • 3.移転広告費は「(チラシ印刷代 + 新聞折込料)× 配布枚数 × 回数」により算定されるが、回数は通常2回を原則とする。
  • 4.開店祝費は、広告代理店、イベント関連業等の専門者からの聞き込み調査により決定するが、客観的に見て常識の範囲内であることが前提となる。

 
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4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:85%・解答者:乳酸菌)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-100-Q70】
※「通知枚数をどれだけにするかは、得意先名簿や取引先名簿等の帳簿を調査することにより認定するが、不明な場合は、年賀状や暑中見舞用ハガキの購入枚数、聞き込み調査や地域の実情等を考慮してその枚数を認定することを原則とする。」とある。
2.×:(解答者:乳酸菌)営業補償調査算定要領の解説について(QA69より『広告回数については、移転前と移転後の計2回を原則…』)
2.×:(回答者:hani)営業補償調査算定要領の解説について(QA68より『閉店時には閉店広告費と移転通知費、』)とあるので移転通知費のみであると限定するのは妥当ではない
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-100-Q68】
「A68 移転広告費等、開店祝費等及びその他の費用がある。これらの費用には、閉店時と開店時とにかかる費用があり、閉店時には移転広告費と移転通知書、開店時には開店広告費と開店祝費等及びその他経費がある。」とある。
3.〇:(回答者:hani)テキストの式と表現が違うがチラシ印刷代及び新聞折込料が1枚当たりの単価であれば結果は問題ない?→Q69にその旨ありました。大変失礼しました。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-25】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P8及びP87】
※テキストと書籍で記載表現が不統一である。記載が統一してない箇所の問題は受験者が混乱しても致し方がない。書籍では「(チラシ印刷代 + 新聞折込料)× 配布枚数 × 回数」」であり、テキストでは「移転広告費は「(広告枚数×印刷・用紙代+諸経費)×回数」」である。ここでは書籍を参照し妥当とするがテキストだけを見ればこちらが間違いと選んでしまっても無理はない。受験者はこういった違いまでも覚えるのは難しいのでせめて併記するべきで、あまりいい問題とはいえないかと。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-100-Q71】
※「客観的な常識の範囲内で行うことが前提となる。」「これらの費用は、必要に応じて広告代理店、イベント関連業等の専門業者からの聞き込み調査や地域の実情等により決定する。」とある。

 

問21 店舗等の移転の際の商品、仕掛品等の減損の補償に関する下記の①から④の記述のうち、妥当なものの数は次の1から4のうちどれか。

① 商品、仕掛品等の減損の補償は、商品、仕掛品等を移転することに伴い生ずる減損と長期間休業することに伴い生ずる減損がある。
② 商品、仕掛品等を移転する際に生ずる破損、荷ずれ、荷痛み等による減損の補償は、通常運賃を補償する。
③ 商品、仕掛品等を倉庫又は仮店舗等に保管する場合の減損の補償は、当該地域における倉庫保管料・荷役料を基準とした資料又は倉庫業者の見積もりにより適正に判定する。
④ 商品、仕掛品等の性質上、保管が不可能なものの減損は、売却に伴う損失が生じるが、費用価格(仕入費及び加工費等)の50%を標準として補償する。

  • 1.四つ
  • 2.三つ
  • 3.二つ
  • 4.一つ

 
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1 0  
2 13  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)
2.〇:(解答者:長曾我部)妥当なのは「①③④」の「三つ」
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)
①.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-25】
※「(イ)商品等の移転に伴う減損」「(ロ)長期間の営業休止に伴う商品等の減損」とある。
②.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-25】
「通常運賃を補償する。」→「通常運賃の割増料を補償する。」
※「品等を移転する際に生ずる破損、荷ずれ、荷痛み等による損失については、通常運賃の割増料(品目割増として易損品、危険品、特殊物件、汚わい品、貴重品等が対象になる。)を補償する」とある。
③.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-25】
※「商品等を保管する場合の減損の補償として、当該商品等に益した保管方法をとることに伴う損失の補填と考えれば、・・・この場合における補償額の算定については、倉庫保管料、荷役料を基準とした資料又は倉庫業者の見積りにより適正に判定する」とある。
④.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-25】
※「商品等の性質上保管することが不可能な物(生鮮食品等)又は保管することにより商品価値を失うもの(流行に敏感な商品等)は売却することになるが、売却に伴う損失(売却損)については、費用価格(仕入費及び加工費等)の50%を標準として補償する。」とある。

 

問22 下記の表に記載した数値を基に空欄に当てはまる数字を求め、所得減補償額を算定した場合の額(1円未満切捨て)として、妥当なものは次の1から4のうちどれか。なお、休業日数は10日間、年間日数は365日とする。

(単位:円)
科目 決算書 摘要
① 売上高 17,800,000
② 売上原価 13,300,000
③ 売上総利益
④ 経費 1,200,000
⑤ 利益
⑥ 事業税等 100,000
⑦ 認定所得額

  • 1.87,671円
  • 2.93,150円
  • 3.153,424円
  • 4.158,904円

 
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1 3  
2 16  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)

 

<解説>
1.

2.17,800,000-13,300,000-1,200,000+100,000=3,400,000
3,400,000×10÷365≒93,150
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-5】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P330】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P98】
※「認定収益 算定式 P=A+B+C-D±E (P 認定収益額、A 営業利益、B 販売費及び一般管理費のうち費用としないもの、C 営業外収益のうち収益に加算できるもの、D 営業外費用として控除するもの、E 特別損益のうち費用又は収益として認定するもの)」
※「収益減の補償額=年間の認定収益額×1/365×補償期間」
3.
4.

 

問23 仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.仮営業所は、従前の営業所の近くに設置して営業を継続する場合にのみ認められるものであることから、得意先喪失の補償は行うことができない。
  • 2.仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれる場合の営業補償は、営業休止する場合の補償額を超える場合に検討する。
  • 3.移転に伴う商品、仕掛品等の減損は、補償しない。
  • 4.仮営業所の設置は、新たに建設する場合と建物を借り上げる場合があるが、後者の補償額は、「仮営業所の賃貸料相当額(必要となる一時金を含む。)+ 仮営業所の賃借に通常必要とする費用」の算式により算定される。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 17  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:774)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-15、4-20、5-27、5-103-Q75】
※「(3)仮営業所であることにより一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額の補償 店舗等が仮営業所へ移転することに伴い位置が変更となることにより、一時的に得意先を喪失することによって通常生ずる損失額を補償するものである。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26】
※「②仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、仮営業所の設置による補償額が営業休止による補償額相当額以下である場合」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-104-Q75】
※「(4)仮営業所を設置する場合における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額の補償」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-27】
※「(1)仮営業所の設置に要する費用 イ)建物等を借家する場合 仮営業期間中の賃借料相当額+仮営業所の賃借に通常必要とする費用」とある。

 

問24 得意先喪失の補償額を算定するには、売上原価、販売費・一般管理費等の経費を、用対連細則の別表第9「費用分解基準一覧表」に基づき、固定費と変動費に区分する必要があるが、この区分に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.製造業の販売費・一般管理費のうち、販売員給与、販売員旅費及び広告宣伝費は、すべて固定費である。
  • 2.卸売業の売上原価のうち、期首商品棚卸高、商品仕入高、仕入値引、仕入戻し高及び期末商品棚卸高は、すべて固定費である。
  • 3.建設業の工事原価のうち、仮設経費、機械等経費及び外注費はすべて変動費である。
  • 4.飲食業の販売費・一般管理費のうち、役員報酬、事務員給与及び従業員賞与はすべて固定費である。

 
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1 2  
2 14  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38-表-5-①~③】
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-35-表-2-①~④】
「すべて固定費である。」→「すべて変動費である。」
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-37-表-4-②③⑤】
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-39-表-5-⑦⑧⑩】

 

問25 得意先喪失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一時的に得意先を喪失することによる損失は、従前の営業利益が赤字の場合も、補償される。
  • 2.用対連細則の別表第8「売上減少率表」は、構外移転の場合と構内移転の場合に分かれているが、構内移転の場合の減少率は構外移転に比べて低い。
  • 3.被補償者が複数の業種の営業を行っている場合は、損益計算書等から業種の分類ごとに売上高を仕分けし、最も売上高が高い分類の売上減少率を適用する。
  • 4.得意先喪失の補償は、営業を再開した時点から得意先(顧客)が徐々に回復し、売上高が元の状態に回復するまでの間の売上高減少分に伴う損失を補償するものである。

 
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1 0  
2 0  
3 19  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:774)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-89-Q48、5-90-Q51】
※「一時的に得意を喪失することによって生ずる損失額=従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率」「限界利益=限界利益/売上高=1-変動費/売上高-(固定費+利益)/売上高」なので赤字かどうかは関係ない。
※赤字の場合に補償されないのは「収益減の補償」
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-33-表~4-34-表】
※「構内移転の場合の減少率は構外移転に比べて低い」数値である。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-90 Q50】
「最も売上高が高い分類の売上減少率表を適用することとなっている。」→「当該売上高の分類毎にそれぞれの売上減少率を乗ずることとなる。」
※「分類毎に「従前の1か月の売上高」を認定し、当該売上高にそれぞれの売上減少率を乗ずることとなる。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-88】
※「・・・「一時的に得意を損失することによって通常生ずる損失額の補償」とはどのような補償か。「営業を一時休止し又は営業場所を移転することにより再び営業を再開したあと、一時的に得意先を喪失し、売上高が従前に比べ減少すると考えられ、にその売上高が従前の売上高までに回復するであろうと認められる相当の期間についての売上高減少に伴う損失の補償である。」とある。

 

問26 収益減の補償における収益額の認定では損益計算書の分析が重要であるが、損益計算書に関する下記の記述のうち、妥当なものの数は次の1から4のうちどれか。

① 売上原価は、小売・卸業の場合は消費者や小売店に販売した商品の仕入代が該当するが、サービス業の場合は提供現場の人件費が該当する。
② 出資先・投資先からの配当金等の営業外収益から、銀行等に支払う利息等の営業外費用を差し引いたものが、営業外損益である。
③ 固定資産の売却の利益等の特別利益から、固定資産を売却したときの損失、災害による損失等の特別損失を差し引いたものが、特別損益である。
④ 経常利益とは、営業利益に本業以外での収入、配当等の営業外収益を加えた合計から、本業以外での支出、損失等の営業外費用を差し引いたものである。

  • 1.四つ
  • 2.三つ
  • 3.二つ
  • 4.一つ

 
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1 14  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:774)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)①②③④の全て妥当である。
2.×:(解答者:長曾我部)
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)
①.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-5、4-36-表~4-39-表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷 P97-表】
「①売上原価 <サービス業> 提供現場の人件費」とある。
※調べてみましたが、サービス業の人件費は「売上原価」に確実になるようではなく「一般管理費」「外注費」などにもなる可能性があるので、妥当にする場合は「サービス業の場合の提供現場の人件費が該当することもある。」にしないといけないかと。どちらにしても「4-36-表」の「売上原価」のところに「人件費」の記載がないので、テキストのみでは解答は引き出せなく、「⑤」でサービス業の「人件費」の追加記載か備考への追記記載は必要かとは思います。
営業補償の実務97頁『損益計算書を読む(5つの利益と5つのグループ)』に記載ありますよ。この肢は〇となります。>了解、上記を修正します。
②.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P337】
※「◎営業外収益 ・・・営業外収益には、受取利息、割引料、有価証券利息、受取配当、有価証券売却、仕入割引、雑収入等がある。」「◎営業外費用 ・・・、支払利息、支払割引料、社債発行差金償却、社債利息、創立費償却、開業費償却、有価証券売却損、売上割引等がある。」とある。
③.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P338】
※「六 特別損益 特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別とに区分して表示する。」とある。
④.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-95、5-82】
※「五 経常利益 経常利益は、営業利益に営業外収益を加え、これから営業外費用を控除して表示する。」「経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用」とある。

 

問27 固定的経費の補償に関する講師と受講生の問答を記した次の記述のうち、受講生の回答が妥当でないものはどれか。

  • 1.講 師:営業用建物の減価償却費は、常に固定的経費として補償されますか。受講生:営業休止の間に建物がなくなった場合でも企業が負担すべき費用なので、補償されます。
  • 2.講 師:従業員賞与は固定的経費となりますが、役員賞与は、固定的経費として補償されますか。受講生:役員賞与は、損金経理されている場合に限り、固定的経費になると思います。
  • 3.講 師:借入金利子は長期と短期がありますが、すべて固定的経費として補償されますか。受講生:返済期日が当該決算期日の翌日から1年以上の長期借入金のみ固定的経費として補償されます。
  • 4.講 師:自動車重量税、自動車税、固定資産税、法定福利費は固定的経費として補償できると考えていいですか。受講生:すべて固定的経費として補償できると思います。

 
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1 16  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:774)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-26-表、5-18-表】
※「減価償却費については全額を固定的経費とする。ただし、休業期間中に対象建物が存続しない期間が生ずるときは、固定的経費としない。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-26-表、5-23-表】
※「役員の賞与が損金経理されている場合については、固定的経費とする。」とある。
※「P-5-23」のほうは「脱字」があり「固定的経費と」で終わっており肝心の「する」「しない」の記載が抜けている。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-28-表、5-20-表】
※「済期日が当該決算期日の翌日から1年以上のものについては固定的経費とし、1年未満のものについては固定的経費としない。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-24-表、4-28-表、5-17-表、5-20-表】
※すべて「固定的経費とする。」とある。

 

問28 従業員に対する休業手当相当額の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一時限りの臨時に雇用されている従業員とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条に規定する労働者をいうが、賃金の支払状況、労働契約書及び労働条件通知書を確認することにより、休業手当相当額の補償対象になる場合がある。
  • 2.同一経営者に属する営業所が他にある場合、従業員が一律に他の営業所で従事できると判断するのではなく、一時配置換え等の可能性を聞き取る等により休業手当相当額の補償について判断することとなる。
  • 3.個人営業(個人的な小規模法人を含む)の事業主給与及び専従者給与は、収益額の認定の過程で必要経費とせず、収益として取り扱うので、従業員に対する休業補償としては取り扱わない。
  • 4.休業手当相当額の補償に使用する「平均賃金」とは、労働基準法第12条に規定されている平均賃金であり、具体的には、通勤手当、皆勤手当は含むが、時間外手当は含まない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:774)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-97-Q63】
「一時限りの臨時に雇用されている従業員とは、労働基準法第21条に規定する労働者をいう。(アルバイト・パートといった名称で判断するものではない。)ただし、同条第2号、第3号及び第4号の労働者について、やむを得ず雇用期間中に営業を休止せざる得ないとき等、必要に応じ休業手当相当額の補償対象となる場合がある。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-96-Q62】
※「他の営業所が存することを理由に一律に他の営業所で従事できると判断するのではなく、被補償者に対し他の営業所等への一時配置換え等の可能性を聞き取るなどして判断することとなる。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-96-Q60】
※「個人営業(個人的な小規模法人を含む)の事業主給与及び専従者給与は、収益額の認定の過程では必要経費とはせず収益として取り扱うので、この場合は、従業員に対する休業補償として取り扱わない。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-95-Q58】
※「営業補償における平均賃金は、・・・通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み」とある。

 

問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一般補償基準、用対連基準及び用対連細則における漁業補償に関する規定は、対価補償、通常生ずる損失の補償及び事前の損害賠償に分けることができる。
  • 2.事業に伴う漁業影響としては、工事水域設定による漁業操業の制限等の起業地内で生ずる影響に加えて、騒音振動、水質汚濁等の起業地外に影響が及ぶ場合も想定される。その損害が、受忍すべき範囲を超え、かつ、その発生が確実に予見される場合には、予め賠償して差し支えない。
  • 3.漁業権は法律で売買を禁止されているため、漁業権の取引事例は存在しない。そのため、漁業権等の消滅、権利の制限に係る補償に当たっては、まず、収益還元方式を用いて基準額を算出し、水産資源の将来性及び被害の程度を考慮して漁業補償額を算定する。
  • 4.漁業権の存続期間は最大で10年であり、許可漁業の許可期間は最大で5年であることから、漁業権等の制限に係る補償額は、制限期間年数を最大でも10年以内として算定する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:774)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-10-表】
※区分が「収用損失 対価補償」「収用損失 通常生ずる損失の補償」「事業損失」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-18】
※「確実に予見される場合に限り補償することができるものとする。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-26】
※「漁業権の消滅とは・・・消滅に伴う補償額の算定は土地や地上物件等のように取引事例がないため、その評価方法は消滅する漁業権等を行使することによって得られる平年の純収益を資本還元した額を基準としている。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-13】
※「漁業権の存続期間は漁業法第75条で、真珠及び水産動物養殖業を内容とする区画漁業権又は共同漁業権にあっては10年、その他の漁業権は5年とされているが、実際上は同一組合に再免許されるものであるから、補償にあたっては権利の存続期間を一応永久と考えるのが妥当である。」とある。

 

問30 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業補償の対象となる権利としては、漁業権、入漁権、その他漁業に関する権利がある。
  • 2.漁業権とは、漁業法(昭和24年法律第267号)第60条第1項に規定する権利で、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権があるが、そのいずれもが補償対象となる。
  • 3.入漁権とは、漁業法第60条第7項に規定する権利で、設定行為に基づき、他人の区画漁業権又は共同漁業権に属する漁場において、その漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利で、補償対象となる。
  • 4.その他漁業に関する権利とは、許可漁業及び自由漁業(免許・許可以外の漁業)のことで、漁業の形態がどのようなものであってもすべて補償対象となる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:774)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11】
※「漁業権、入漁権、その他漁業に関する権利は、次のとおりとする。(一)漁業権とは漁業法(昭和24年法律第267号)第60条第1項に規定する権利をいう。(二)入漁権とは、漁業法第60条第7項に規定する権利をいう。(三)その他漁業に関する権利とは、許可漁業及び自由漁業(免許・許可以外の漁業)を当該漁業において反復継続して営んでいること等当該漁業の利益が社会通念上権利と認められる程度にまで成熟しているものをいう。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-14】
※「補償の対象となる権利は、漁業法第60条第1項に規定する漁業権(定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権)及び同漁業法第60条第7項に規定する入漁権・・・これらを補償対象に取り上げるのは当然である・・・。」
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-9-表】
※「入漁権 設定行為に基づき、他人の区画漁業権(その内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許をうけるものに限る。)又は共同漁業権(以下この章において「団体漁業権」と総称する。)に属する漁場において当該団体漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。」とある。補償対象については上記参照。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-14】
「漁業の形態がどのようなものであってもすべて補償対象となる。」→「漁業が反復継続して行われており、それが権利の態様まで成熟していると考えられる場合には補償対象となる。」
※「許可漁業又は自由漁業でも漁業が反復継続して行われており、それが権利の態様まで成熟していると考えられる場合には、基準第20条の主旨にかんがみ、これらも補償の対象とすることとした。」とある。

 

問31 用対連細則第33の規定(漁業廃止の補償)では、漁具等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額及び解雇予告手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額に加え、転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額(法人経営の場合は、従前の収益相当額)を補償するとしているが、個人経営の漁業者に係る「転業に通常必要とする期間」として、妥当なものは次のうちどれか。

  • 1.4年以内
  • 2.6年以内
  • 3.8年以内
  • 4.10年以内

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:774)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-20及び6-21及び6-39】【令和3年度問30】【平成29年度問31】【平成28年度問31】
「漁業廃止の補償 転業に通常必要とする期間は4年以内」とある。(通常の営業補償は2年以内高齢3年以内、漁業は4年以内、農業は3年以内)
2.×:(解答者:長曾我部)
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)

 

問32 第1種共同漁業権に基づくウニ漁業の漁場の一部が埋立事業により埋め立てられることとなった場合において、下記の経営内容のウニ漁業で、制限される割合が20%であるときの補償額として、妥当なものは次の1から4のうちどれか。

・漁獲量 10,000kg ※平均漁獲数量
・魚 価 5,000円/kg ※販売手数料控除後
・固定経費 200万円
・変動経費 300万円
・自家労働費 500万円

  • 1.80,000,000円
  • 2.100,000,000円
  • 3.107,500,000円
  • 4.112,500,000円

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11から6-12】【用地ジャーナル2021年4月号 P62】【令和元年度問32】【平成26年度問32】
※「漁業権等の消滅補償額=(漁獲量×魚価-平均年間経営費)×収益率÷資本還元率×縮小率」「還元利率 8パーセント」「平均年間経営費=固定経費+変動費+自家労働費」なので、「((10000kg×5000円)-(2000000+3000000+5000000))÷8%×20%=100,000,000円」
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)

 

問33 鉱業法(昭和25年法律第289号)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.鉱業権とは、設定行為に基づき、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
  • 2.鉱業権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る。)の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。
  • 3.令和5年4月1日に施行された改正鉱業法により、鉱業法上の対象鉱物としてニッケル鉱が追加された。
  • 4.租鉱権とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-9】
「鉱業権とは」→「租鉱権とは」
※「第6条 この法律において「租鉱権」とは、設定行為に基づき、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。」とある。
1.×:【R5テキスト7-16 3)採石権-第4条-2】
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-5】
※「第21条 鉱業権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る)の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。」とある。
2.〇:存続期間は「20年以内」の規定 【R5テキスト7-17 3)採石権-イ-(ア)】
3.×:(解答者:長曾我部)【経済産業省資源エネルギー庁 ホームページ】
「ニッケル鉱が追加された。」→「希土類金属鉱(レアアース)が追加された。」
「令令和5年4月1日に施行された鉱業法改正により、鉱業法上の対象鉱物として希土類金属鉱(レアアース)が追加され、」とある。
3.×:R5テキスト7-18 4)採石権の強制設定-イ-①】
3.×:(解答者:名無し@九州圏)【令和6年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-4】
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-5及び7-9】【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-5及び7-9】
「祖鉱権とは」→「鉱業権とは」
※「「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下鉱区という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存ずる他の鉱物を掘採し及び取得する権利をいう。」とある。
4.×:R5テキスト7-20 5)岩石の採取事業-オ-(イ)】

 

問34 採石法(昭和25年法律第291号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限って、これらの権利の目的となっている土地にも、設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければならない。
  • 2.採石権の存続期間は、採石法で20年以内と定められている。ただし、土地所有者の合意が得られる場合は20年を超えることができる。
  • 3.採石権の設定等に関し当事者間の合意が成立しないときは、経済産業局長の許可を受けて土地所有者等と協議することができる。
  • 4.採取計画の認可を受けようとする採石業者は、必要な事項を記した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-16】
※「採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となっている土地にも、設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければならない。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-17】
※「(ア)採石権の存続期間は、設定契約で定めなければならず、定めのない採石権設定契約は無効とされ、また、無期限と定めても「20年以内」の規定から20年と短縮される(第5条)。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-18】
※「①採石権の設定等に関し当事者間の合意が成立しないときは、経済産業局長に協議の許可の申請をし、許可を受けて土地所有者らと協議することができることとした(第9条)」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-20】
※「(イ)認可を受ける採石業者は、都道府県知事に必要な事項を記した申請書を提出しなければならない。(第33条の3)」とある。

 

問35 操業している鉱山の鉱業権の消滅に係る補償額の算定に用いられるホスコルドの公式に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。【ホスコルドの公式】

  • 1.aは、「鉱山が毎年実現しうる純収益」であり、年間可採鉱量に鉱石の平均単価を乗じて得た額から採掘に要する費用(起業費の減価償却費を含まない。)を控除して得た額である。
  • 2.aの算定因子となる「年間可採鉱量」は、鉱山の操業規模によって決定されるものであり、埋蔵鉱量、採掘法、鉱種、品位等の相違により、また需給の動向、鉱山の位置、地形等の外部要因により左右される。
  • 3.sは、「報酬利率」であり、9%から15%の間において適正に定めた率とされている。最も安全性が高く安定した収益が期待できる鉱業の報酬率を15%とし、それぞれの操業内容や災害等の発生の危険性の有無とその程度等の差異によって決定する必要がある。
  • 4.Eは、「今後投下されるべき起業費の現在価額」である。起業費とは、鉱業用固定資産の取得又は建設に要した費用、調査開発費及び試験研究に要した費用であり、毎年鉱石を回収するために要する生産費とは別である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:774)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】
※「a:鉱山が毎年実現しうる純収益」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-24】
※「(ウ)年間可採鉱量は、鉱山の操業規模によって決定されるものであるが、埋蔵鉱量、採掘法、鉱種、品位等の相違により、また需要の動向、鉱山の位置、地形等の外部要因にも左右される。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-24】
「収益が期待できる鉱業の報酬率を15%」→「収益が期待できる鉱業の報酬率を9%」
※「⑥報酬利率:・・・9~15%と定められている。」とある。
※「最も安全性が高く安定した収益が期待できる鉱業の報酬率を9パーセントとし、それぞれの操業内容や災害等の発生の危険性の有無とその程度等の差異によって決定する必要がある。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-26】
※「E:今後投下されるべき起業費の現在価値」「(オ)起業費とは、当該鉱山の開業のために要した費用で、鉱業用固定資産の取得又は建設に要した費用、調査開発費及び試験研究費をいい、・・・これらの費用は毎年功績を回収するために要する生産費とは別である。」とある。

 

問36 鉱業権、租鉱権、採石権の消滅又は制限に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.採石権の制限とは、公共事業の施行により採石場の全部又は一部について当該権利の行使が永久に不可能となる場合をいう。
  • 2.鉱業権出願中のものは、未だ権利として成熟していないので、鉱業権消滅補償は行わない。
  • 3.租鉱権に対する補償額の算定をホスコルドの公式又はオドンネルの公式を用いて行う場合、当該算定式で用いる純収益の決定においては、当該租鉱権者が鉱業権者に支払う租鉱料相当額を年収から控除しなければならない。
  • 4.区分地上権を設定する場合で残採石権の行使に支障が生じると認められるときは、残採石権補償を行う必要がある。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:774)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-32】
※「採石場の全部又は一部について当該権利の行使が永久に不可能」→「採石場の全部又は一部について一定期間あるいは権利の内容の一部については採石権の行使が不可能」
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-25】
※「(コ)鉱業権出願中のものは、未だ権利として成熟していないので、鉱業権消滅補償は行わない。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】
※「5 租鉱権に係る本条第2項の補償額は、前項に準じて算定した額とする。ただし、設定行為に基づき租鉱権者が支払う租鉱料相当額を年収益(a)から控除するものとする。」ある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-34】
※「イ)区分地上権を設定する場合で残採石権の行使に支障が生じると認められるときは、残採石権補償を行う必要がある。」とある。

 

問37 農業廃止の補償に関する次の記述うち、妥当なものはどれか。

  • 1.農業廃止の補償は、土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常農業の継続が不能となると認められるときに補償されるものであり、農業経営面積の80%以上を失うことが要件である。
  • 2.農業用流動資産の売却損は「階層別保有価額 × 売却損率」の算式により求められるが、階層別保有価額は、農家経済調査(農林水産省)による農業生産資材在庫価額と未処分農産物在庫価額の合計額とされている。
  • 3.コンバイン等の大農具の売却損は「新品価格 × 売却損率」の算式により求められ、この売却損率は、30%から50%の範囲内で当該地域の実情に応じて適正に定めた率で認定する。
  • 4.転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額(法人経営の場合においては従前の収益相当額)は、「過去3か年の平均収穫量 × 補償時の農産物価額」の算式により算定した額である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:774)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4】
※「1 通常農業の継続が不能となると認められるときは、事業の施行により経営地の全部又は大部分を失ない、かつ、近傍において農地等の取得が客観的に著しく困難であると認められるときをいう。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4】
「(四)農業用流動資産 階層別保有価額×売却損率 階層別保有価額:農家経済調査(農林水産省)による農業生産資材在庫価額と未処分農産物在庫価額の合計額」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4】
「大農具 『新品価格/耐用年数×残存年数-売却価格』」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4】
「(二)所得相当額は、次式により算定する。『農業粗収入-農業経営費(自家労働の評価額を含まない。) 』農業粗収入:過去3年間の平均収穫量を基準とし、補償時の農産物価格により算定する」とある。

 

問38 農業休止の補償及び農業補償の特例に関する下記のアからエの記述のうち、妥当なものの組合せは次の1から4のうちどれか。

ア 農業休止の補償は、通常農地を再取得するために必要とする期間(農業休止期間)中に発生する、資本及び労働の過剰遊休化により通常生ずる損失額を補償するものである。
イ 農業休止の補償における休止期間中の所得減(法人経営の場合は、収益減)」は、休止期間中に他の所得を得ることが予想される場合は、「休止前の所得相当額」から「休止後においても得られる予想所得相当額」を控除して算定する。
ウ 農業補償の特例は、取得又は使用しようとする土地の正常な取引価格に農業補償に相当するものの全部又は一部が含まれていると認められる場合でも、一定の要件を満たせば例外的に農業補償の全部が補償できるという特例である。
エ 農業補償の特例が適用されるような宅地見込地地域では、近傍の取引事例から求めた土地の正常な取引価格が農地として得られる純収益を資本還元して求めた収益価格を大きく上回るのが通例である。

  • 1.ア、イ
  • 2.ア、エ
  • 3.イ、ウ
  • 4.イ、エ

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:774)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)
2.×:(解答者:長曾我部)
3.×:(解答者:長曾我部)
4.〇:(解答者:長曾我部)
ア.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-12】
※「一 通常農地を再取得するために必要とする期間中の固定的な経費等」「二 通常農地を再取得するために必要とする期間中の所得減(法人経営の場合においては収益減)」とある。
※問題文の項目の補償は「農業の経営規模縮小の補償」である。
イ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
※「所得減は、次式により算定する。  休止前の所得相当額 - 休止後においても得られる予想所得相当額」とある。
ウ.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】
※「5)農業補償の特例 現に宅地化が予想される農地等に関して農業補償に相当するものの全部又は一部の額が土地の正常な取引価格に含まれていると認められるときは、前三条の規定にかかわらず、当該額の&color(red){前三条(46条、47条[P-8-4~P-8-12])に規定する額から控除した額をもって補償するものとする。」''とある。
エ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】
※「宅地見込地のように農地地域から宅地地域へ移行しつつある地域内の土地にあっては、近傍の取引事例から求めた当該土地の正常な取引価格が農地として得られる純収益を資本還元して求めた収益価格を大きく上回るのが通例である」とある。

 

問39 特産物補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.特産物補償の対象となる特産物とは、その地域特有の自然的条件のもとに農耕される市場価値のある植物であり、地域住民が一般的に享受できるような野生のワラビやゼンマイのような「山の幸」も含まれる。
  • 2.特産物を移植することが相当であると認められる場合は、移植に要する費用は補償するが、養殖物補償や立木補償のように移植に伴う減収額の補填は行う必要がない。
  • 3.特産物を移植することが困難又は不可能な場合は、当該特産物の平年の純収益額(豊凶の著しい年を除き評価時前3か年間の平均収穫額から年間総経営費を控除した額)の20年間分を補償する。
  • 4.特産物補償の算定で用いる経営費は、管理・採取等の労働費、地代相当額、公租公課、諸材料費等であり、入山料や権利金が定められている場合はその額を地代相当額とするのが妥当である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:774)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-26】
「従来特産物補償は天恵物補償と混同されて行われていたが、、野生のわらび、ぜんまい等のいわゆる山の幸である天恵物は、・・・本条の補償の対象とするのは適当でない。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
「立木の移植補償と同様、移植補償と同様、移植に要する費用及び移植に伴う減収額を補償するのが妥当であり、」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-26】
「特産物を移殖することが困難又は不可能なときは、当該特産物を収穫することによって得られる平年の純収益を資本還元した額を補償するものとする。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-26】
※「権利金や入山料が定められている場合はその額を、地代相当額が、自己所得の山の場合は基準第27条により算定して得た額を、地代相当額とするのが妥当である。」とある。

 

問40 農業の経営規模縮小の補償及び立毛補償に関する下記のアからエの記述のうち、妥当でないものの組合せは次の1から4のうちどれか。

ア 農業の経営規模縮小の補償における労働の遊休化に伴う損失額は、「遊休労働時間に相当する労働賃金」に「転業に通常必要とする期間」を乗じて求めるが、この転業に通常必要とする期間は、営業廃止補償と同じ「2年以内」である。
イ 農業の経営規模縮小の補償における労働の遊休化に伴う損失の補償額は、経営規模別家族労働費の差額と事業主に対する退職手当の合計額である。
ウ 立毛補償は、当該立毛の粗収入見込額から当該土地の引渡時以後に通常投下される農業経営費(自家労働の評価額を含む)を控除した額を補償するものであるが、当該立毛に市場価格がある場合は、その処分価格を控除する必要がある。
エ 立毛補償の算定で用いる粗収入見込額は、豊凶の著しい年を除き、当該立毛作物の評価時前3年間の平均収穫量を当該作物の生産者価格に乗じて得た額と副産物の価額の合計額である。

  • 1.ア、イ
  • 2.ア、エ
  • 3.イ、ウ
  • 4.ウ、エ

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:774)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)アイが妥当でない。
2.×:(解答者:長曾我部)
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)
ア、×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-12】
「労働の遊休化に伴う損失額の把握にあっては、農業の経営規模とそれに対応する労働時間に着目し、遊休労働時間に相当する労働賃金を求め、これを他に転用するまでの期間(3年以内)を考慮して算定する必要がある。」とある。
イ、×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-12】
「事業主に対する退職手当補償は行わないものとする。」とある。
ウ、〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-20】
「当該立毛の粗収入見込額から当該土地の引渡時以後に通常投下される農業経営費(自家労働の評価額を含む)を控除した額を補償するものとする。この場合において、当該立毛に市場価格があるときは、当該立毛の現在の処分価格を控除するものとする。」とある。
エ、〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-20】
「1 粗収入見込額は、豊凶の著しい年を除き、当該立毛の評価前3年間の平均収穫量を当該作物の生産者価格に乗じて得た額と副産物の価額との合計額とする。」とある。