第4章/4-10 速度抑制装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:45:25

4-10 速度抑制装置 4-10-1 装備要件 (1) 次の自動車(最高速度が90km/h以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。(保安基準第8条第4項関係) ① 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のもの ② ①の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 (2) (1)に係る自動車について、改造等により最高速度が90km/h以下となった場合であって、次に掲げる改造のように改造の方法が別添1「改造自動車審査要領」の「3.改造自動車の届出の必要な範囲」に含まれないときは、当該自動車は、(1)の「最高速度が90km/h以下の自動車」に該当しないものとする。 ① インジェクションポンプ・ガバナ部等の調整 ② アクセルペダルのストッパーボルトの改造又はレバー比の変更等 ③ 変速レバーの作動を制限する改造、トランスミッションのギアの取り外し等のトランスミッシ ョンが高速段に入らない改造 4-10-2 性能要件(書面等による審査) (1) 4-10-1の速度抑制装置は、自動車が90km/hを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し、書面等その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」に適合するものでなければならない。(保安基準第8条第5項関係、細目告示第10条第2項関係、細目告示第88条第2項関係) (2) 指定自動車等に備えられている速度抑制装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた速度抑制装置であって、次の基準に適合するものは、(1)の基準に適合するものとする。
① 細目告示別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」3.6.又は細目告示別添97「使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」3.6.に規定する自動車が停止している間に速度抑制装置の機能が確認できるものとして速度抑制装置の機能を確認するためのランプ又は設定速度を表示するディスプレイ(以下「確認ランプ等」という。)が適正に作動すること。ただし、確認ランプ等が装備されていないものにあっては、速度抑制装置の封印等当該装置の機能を損なう改変を防止する措置が自動車に適正に施されていること。
② 次の標識が車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面(牽引自動車を除く。)に表示されていること。
速度抑制装置付
(備考)
ア 形状は、車両の後面に表示するものについては直径が130mm以上の円、車室内に表示するものについては直径が30mm以上の円とする。
イ 文字の高さは、車両の後面に表示するものについては25mm、車室内に表示するものについては7mm以上とする。
ウ 色彩は、文字を黒色とし、地を黄色とする。
(3) 平成15年8月31日以前に製作された自動車については、(1)の基準にかかわらず、5-10-2の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第4条第3項関係)
4-10-3 欠番
4-10-4 適用関係の整理
(1) 平成8年3月31日以前に製作された自動車であって、自動車登録ファイルに道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第3号)第3条による改正後の保安基準第31条第6項の基準に適合するものとして登録されていないものについては、4-10-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第4条第1項第1号関係)
(2) 初度登録日(自動車が初めて法第4条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が平成9年12月31日(自動車NOx・PM総量削減法施行令第4条第6号に規定する特種自動車にあっては平成9年8月31日)以前の自動車(保安基準第31条の2に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものを除く。)であって、自動車NOx・PM総量削減法第12条に規定する窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車については、4-10-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第4条第1項第2号関係)
(3) 平成15年8月31日以前に製作された自動車であって、4-10-1(1)に規定する自動車((1)及び(2)に規定する自動車を除く)については、4-10-7(従前規定の適用③)の規定を適用する。(適用関係告示第4条第2項関係)
4-10-5 従前規定の適用①
平成8年3月31日以前に製作された自動車であって、自動車登録ファイルに道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第3号)第3条による改正後の保安基準第31条第6項の基準に適合するものとして登録されていないものについては、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第4条第1項第1号関係)
4-10-5-1 装備要件
なし。
4-10-5-2 性能要件
なし。
4-10-6 従前規定の適用②
初度登録日が平成9年12月31日(自動車NOx・PM総量削減法施行令第4条第6号に規定する特種自動車にあっては平成9年8月31日)以前の自動車(保安基準第31条の2に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものを除く。)であって、自動車NOx・PM総量削減法第12条に規定する窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第4条第1項第2号関係)
4-10-6-1 装備要件
なし。
4-10-6-2 性能要件
なし。
4-10-7 従前規定の適用③
平成15年8月31日以前に製作された自動車であって、4-10-1(1)に規定する自動車(4-10-4(1)及び(2)に規定する自動車を除く。)については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第4条第2項関係)
4-10-7-1 装備要件
4-10-1(1)に規定する自動車については、次に掲げる期日までにその原動機に速度抑制装置を備えなければならない。
(1) 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第3号)第3条による改正後の道路運送車両の保安基準第31条第6項の基準(以下「平成6年基準」という。)に適合するものとして自動車登録ファイルに登録されている自動車にあっては、次表の左欄に掲げる自動車毎に、それぞれ同表の右欄に掲げる日
自動車
期日
① 平成6年基準に適合するものとして自動車登録ファイルに登録されている自動車(道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成8年運輸省令第4号)第2条による保安基準第31条第6項の基準(以下「平成10年基準」という。)又は道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成9年運輸省令第22号)第2条による改正後の保安基準第31条第6項の基準(以下「平成11年基準」という。)に適合するものを除く。以下同じ。)であって初度登録日が平成10年1月1日以降のもの及び平成10年基準又は平成11年基準に適合するものとして自動車登録ファイルに登録されている自動車であって初度登録日が平成15年1月1日以降のもの
平成15年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
② 平成6年基準に適合するものとして自動車登録ファイルに登録されている自動車であって初度登録日が平成9年1月1日以降のもの及び平成10年基準又は平成11年基準に適合するものとして登録ファイルに登録されている自動車であって初度登録日が平成14年1月1日以降のもの(①の自動車を除く。)
平成16年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
③ ①及び②に掲げる自動車以外の自動車
平成17年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
(2) 4-10-7-1(1)に規定する自動車以外の自動車にあっては、次表の左欄に掲げる自動車毎に、それぞれ同表右欄に掲げる日
自動車
期日
① 初度登録日が平成14年1月1日以降のもの
平成15年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
② 初度登録日が平成11年1月1日以降のもの(①の自動車を除く。)
平成16年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
③ ①及び②に掲げる自動車以外の自動車
平成17年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
4-10-7-2 性能要件(書面等による審査)
(1) 4-10-1の速度抑制装置は、細目告示別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」に適合するものでなければならない。(保安基準第8条第5項関係、細目告示第88条第2項関係)
(2) 指定自動車等に備えられている速度抑制装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた速度抑制装置であって、次の基準に適合するものは、(1)の基準に適合するも
のとする。 ① 細目告示別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」3.6.又は細目告示別添97「使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」3.6.に規定する自動車が停止している間に速度抑制装置の機能が確認できるものとして速度抑制装置の機能を確認するためのランプ又は設定速度を表示するディスプレイ(以下「確認ランプ等」という。)が適正に作動すること。ただし、確認ランプ等が装備されていないものにあっては、速度抑制装置の封印等当該装置の機能を損なう改変を防止する措置が自動車に適正に施されていること。 ② 次の標識が車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面(牽引自動車を除く。)に表示されていること。
(備考)
ア 形状は、車両の後面に表示するものについては直径が130mm以上の円、車室内に表示するものについては直径が30mm以上の円とする。
イ 文字の高さは、車両の後面に表示するものについては25mm、車室内に表示するものについては7mm以上とする。
ウ 色彩は、文字を黒色とし、地を黄色とする。
(3) 平成15年8月31日以前に製作された自動車については、(1)の基準にかかわらず、5-10-2の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第4条第3項関係)