第4章/4-32 乗車装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 20:59:14

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-32(51) -1-
4-32 乗車装置
4-32-1 性能要件
4-32-1-1 視認等による審査
(1) 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして構造に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第20条第1項関係、細目告示第26条第1項関係、細目告示第104条第1項関係)
① 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げる乗車装置はこの基準に適合するものとする。
ア 側面にとびら、鎖、ロープ等が備えられていない自動車の助手席であって、肘かけ又は握り手を有するもの
イ 二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの
ウ 消防自動車の立席であって、握り棒及び滑り止めを施した踏板(奥行30cm以上)を有するもの
エ バス型自動車の立席であって、つり革、握り棒又は握り手を有するもの
② リンク式ドア開閉装置にあっては、構造上乗客の足をはさむ等安全な乗車を確保できないおそれのあるものでないこと。
(2) 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては、この限りでない。(保安基準第20条第2項)
(3) 自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。(保安基準第20条第3項)
4-32-1-2 書面等による審査
(1) 自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。) の座席、座席ベルト、4-38に規定する頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装には、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添27「内装材料の難燃性の技術基準」に定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。ただし、年少者用補助乗車装置にあっては、協定規則第44号第4改訂版補足第4改訂版の規則6.1.6.に定める基準に適合するものであればよい。( 保安基準第20条第4項関係、細目告示第26条第2項関係、細目告示第104条第2項関係)
(2) 次に掲げるものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第104条第2項関係)
① 指定自動車等に備えられている内装と同一の材料であって、かつ、同一の位置に使用されているもの
② 公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面その他により、難燃性であることが明らかである材料
③ 鉄板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)及び天然皮革
④ 法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置又はこれに
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準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置
(3) (1)において、次に掲げるものは、「内装」とされないものとする。(細目告示第104条第3項関係)
① 車体に固定されていないもの
② 表面の寸法が長さ293mm又は幅25mmに満たないもの
(4) 専ら乗用の用に供する自動車のインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして乗車人員の保護に係る性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車にあつては、この限りでない。(保安基準第20条第5項関係、細目告示第26条第3項関係、細目告示第104条第4項関係)
(5) 指定自動車等に備えられているインストルメントパネルと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているインストルメントパネルであって、その衝撃吸収の機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、(4)の基準に適合するものとする。(細目告示第104条第5項関係)
4-32-2 欠番
4-32-3 欠番
4-32-4 適用関係の整理
(1) 昭和50年3月31日以前に製作された自動車については、4-32-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第18条第2項関係)
(2) 平成6年3月31日(輸入された自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車を除く。)にあっては平成7年3月31日)以前に製作された自動車については、4-32-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第18条第1項関係)
4-32-5 従前規定の適用①
昭和50年3月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第18条第2項関係)
4-32-5-1 性能要件
(1) 自動車の乗車装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合するものとする。
ア 側面に扉、鎖、ロープ等が備えられていない自動車の助手席であって、肘かけ又は握り手を有するもの
イ 二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの
ウ 消防自動車の立席であって、握り棒及び滑り止めを施した踏板(奥行30cm以上)を有するもの
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審査事務規程4-32(51) -3-
エ バス型自動車の立席であって、つり革、握り棒又は握り手を有するもの
② リンク式ドア開閉装置にあっては、構造上乗客の足をはさむ等安全な乗車を確保できないおそれのあるものでないこと。
(2) 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては、この限りでない。
(3) 自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。
4-32-6 従前規定の適用②
平成6年3月31日〔輸入された自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車を除く。)にあっては平成7年3月31日〕以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第18条第1項関係)
4-32-6-1 性能要件
(1) 自動車の乗車装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合するものとする。
ア 側面に扉、鎖、ロープ等が備えられていない自動車の助手席であって、肘かけ又は握り手を有するもの
イ 二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの
ウ 消防自動車の立席であって、握り棒及び滑り止めを施した踏板(奥行30cm以上)を有するもの
エ バス型自動車の立席であって、つり革、握り棒又は握り手を有するもの
② リンク式ドア開閉装置にあっては、構造上乗客の足をはさむ等安全な乗車を確保できないおそれのあるものでないこと。
(2) 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、客室を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては、この限りでない。
(3) 自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。
(4) 専ら乗用の用に供する自動車のインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造でなければならない。ただし、乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車にあっては、この限りでない。
(5) 指定自動車等に備えられているインストルメントパネルと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているインストルメントパネルであって、その衝撃吸収の機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、(4)の基準に適合するものとする。