第4章/4-39 年少者用補助乗車装置等

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:03:26

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-39(60) -1-
4 - 39 年少者用補助乗車装置等
4 - 39- 1 装備要件
専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員1 0 人以上の自動車、特種用途自動車、幼児専用車、運転
者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、年少者用補助乗車
装置取付具〔回転防止装置及び車両又は座席構造部から延びた2 個の取付部で構成される取付装置
( I S O F I X 取付装置) 及び年少者用補助乗車装置の上部に備える取付具を取り付けるために設計さ
れた自動車に備える取付装置( I S O F I X トップテザー取付装置) をいう。以下同じ。〕を2 個以上
備えなければならない。ただし、高齢者、障害者等( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律( 平成1 8 年法律第9 1 号) 第2 条第1 号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下4 -
3 9 及び5 - 39 において同じ。) が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込
むことが可能な自動車及び運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより高齢者、障害
者等が円滑に車内に乗り込むことが可能な自動車にあっては、この限りではない。なお、幌型形状
で複数の列の座席を有するものにあっては、少なくとも2 個以上のI S O F I X 取付装置を備えればよ
い。また、以下に掲げる全ての要件を満たすものは、上記にかかわらず年少者用補助乗車装置取付
具を1 個備えればよい。( 保安基準第2 2 条の5 第1 項関係)
( ア) 乗降口が2 個以下であること。
( イ) 動力伝達装置又は緩衝装置により後部座席への年少者用補助乗車装置取付具の取付
けが妨げられる構造であること。
( ウ) 原動機の最高出力( kW) を1 0 0 0 倍した値を車両重量( k g )に7 5 k g を加えた値で除し
た値が1 4 0 を超えること。
(原動機の最高出力( k W ) × 1 0 0 0 ) / ( 車両重量( k g )+ 7 5 )> 1 4 0
( エ) 原動機の最高出力( kW) が2 0 0 k W を超えること。
4 - 39- 2 性能要件( 書面等による審査)
( 1 ) 年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分耐え、かつ、
取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、
強度、取付位置等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協定規則第1 4 号第7
改訂版補足第3 改訂版の技術的な要件( 規則5. 、6. 及び7. に限る。) に定める基準に適合す
るものでなければならない。この場合において、次に掲げるものであって損傷のないものは、こ
の基準に適合するものとし、4 - 3 9- 1 ただし書の自動車に年少者用補助乗車装置を備えた場合
については、協定規則第1 4 号第7 改訂版補足第3 改訂版の規則5 . 3 . 8 .の規定を適用しない。
( 保安基準第2 2 条の5 第2 項関係、細目告示第3 2 条第1 項関係、細目告示第1 1 0 条第1 項関
係)
① 指定自動車等に備えられている年少者用補助乗車装置取付具と同一の構造を有し、かつ、同
一の位置に備えられた年少者用補助乗車装置取付具
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置取付具又は
これに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置取付具
( 2 ) 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動車が衝突
等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるお
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それが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして構造、操作性能等に関し、書面等
その他適切な方法により審査したときに、協定規則第4 4 号第4 改訂版補足第4 改訂版の技術的
な要件(規則4. 、6. から8. まで及び1 5. に限る。)に定める基準に適合するものでなければ
ならない。この場合において、次に掲げるものであって損傷のないものは、この基準に適合する
ものとする。( 保安基準第2 2 条の5 第3 項関係、細目告示第3 2 条第2 項関係、細目告示第1 1 0
条第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられたシート組込式年少者用補助乗車装置( 自動車の座席に組み込まれ
たタイプの年少者用補助乗車装置をいう。以下同じ。) と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられたシート組込式年少者用補助乗車装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置又はこれに
準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置
( 3 ) 次に掲げる年少者用補助乗車装置は、( 2 )の基準に適合しないものとする。( 細目告示第1 1 0
条第3 項関係)
① 年少者用補助乗車装置のうち前向きのものであって、年少者の前方に衝撃を緩衝する材料で
覆われていない硬い構造物があるもの
② 自動車のシート・バックにつり掛けることのみにより固定する等、座席ベルト、年少者用補
助乗車装置取付具又は当該自動車の衝突等によって年少者用補助乗車装置から受ける荷重に十
分耐えられる取付装置により固定できない構造である、又は年少者を容易に装置内に拘束又は
定置することが困難である年少者用補助乗車装置
③ 衝撃、振動等によりゆるみ、変形等を生じるおそれのある年少者用補助乗車装置
④ 緊急時に保護者又は第三者によって容易に救出することができない構造の年少者用補助乗車
装置
( 4 ) 次に掲げるものは(1 )② に定める「これに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置取付
具」とする。
① 協定規則第1 4 号第7 改訂版補足第3 改訂版の技術的な要件〔規則5.、6. 及び7.( 5 . 2 . 3 . 3 .
及び5 . 2 . 3 . 4 .の規定を除く。) に限る。〕に定める基準に適合する年少者用補助乗車装置取付

② 米国連邦自動車安全基準第2 2 5 号に適合する装置
( 5) 次に掲げる自動車については、( 1 )本文中「協定規則第1 4 号第7 改訂版補足第3 改訂版の技
術的な要件( 規則5. 、6. 及び7. に限る。) 」とあるのを、「協定規則第1 4 号第7 改訂版
補足第2 改訂版の技術的な要件( 規則5 . 2 . 4 . 5 .を除き、同規則第7 改訂版補足改訂版の規則
5 . 2 . 4 . 5.を含む。) 」と読み替えることができる。( 適用関係告示第2 2 条第4 項関係)
① 平成2 5 年4 月1 2 日以前に製作された自動車
② 平成2 5 年4 月1 3 日以降に製作された自動車のうち、次のいずれかに該当するもの
(ア) 平成2 5 年4 月1 2 日以前に指定を受けた型式指定自動車( 当該型式指定自動
車からI S O F I X トップテザー取付装置に変更がないものに限る。)
(イ) 平成2 5 年4 月1 3 日以降に指定を受けた型式指定自動車( 平成2 5 年4 月1 2 日以前に
指定を受けた型式指定自動車からI S O F I X トップテザー取付装置に変更がないものに限
る。)
(ウ) 平成2 5 年4 月1 2 日以前に新型届出による取扱いを受けた自動車( 当該新型届出によ
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る取扱いを受けた自動車からI S O F I X トップテザー取付装置に変更がないものに限る。)
(エ) 平成2 5 年4 月1 2 日以前に輸入自動車特別取扱を受けた自動車( 当該輸入自動車特別
取扱を受けた自動車からI S O F I X トップテザー取付装置に変更がないものに限る。)
(オ) 平成2 5 年4 月1 3 日以降に新型届出による取扱いを受けた自動車( 平成2 5 年4 月1 2
日以前に新型届出による取扱いを受けた自動車からI S O F I X トップテザー取付装置に変更
がないものに限る。)
(カ) 平成2 5 年4 月1 3 日以降に輸入自動車特別取扱を受けた自動車( 平成2 5 年4 月1 2 日
以前に輸入自動車特別取扱を受けた自動車からI S O F I X トップテザー取付装置に変更がな
いものに限る。)
( 6) 平成2 5 年4 月1 2 日以前に製作された自動車については、( 1 )本文中「協定規則第1 4 号第7
改訂版補足第2 改訂版の技術的な要件( 規則5 . 、6. 及び7. に限る。) 」とあるのを、
「協定規則第1 4 号第7 改訂版補足第3 改訂版の規則5 . 3 . 8 .を除き、同規則第7 改訂版補足改
訂版の規則5 . 3 . 8 .を含む。) 」と読み替えることができる。( 適用関係告示第2 2 条第6 項関
係)
4 - 39- 3 欠番
4 - 39- 4 適用関係の整理
( 1 ) 平成7 年3 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 3 9- 5 ( 従前規定の適用① ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第2 2 条第1 項関係)
( 2 ) 平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 3 9- 6 ( 従前規定の適用② )
の規定を適用する。( 適用関係告示第2 2 条第2 項及び第3 項関係)
4 - 39- 5 従前規定の適用①
平成7 年3 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第2 2 条第1 項関係)
4 - 39- 5 - 1 性能要件
( 1 ) 年少者用補助乗車装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであること。
② 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着し
た者に傷害を与えるおそれが少ない構造であること。
③ 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着し
た者及び当該年少者用補助乗車装置が4 - 3 6- 9 - 2 ( 3 )の基準に適合する座席ベルトにより
座席の前方に移動しないようにすることができるものであること。
④ 容易に着脱することができるものであること。
( 2 ) 次に掲げる年少者用補助装置は、( 1 )の基準に適合しないものとする。
① 幼児用シートのうち前向きのものであって、年少者の前方に衝撃を緩衝する材料で覆われて
いない硬い構造物があるもの。
② 自動車のシート・バックにつり掛けることのみにより固定する等、座席ベルトにより固定
できない構造であるもの。
③ 年少者を容易に装置内に拘束又は定置することが困難であるもの。
④ 緊急時に保護者又は第三者によって容易に救出することができない構造であるもの。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-39(60) -4-
( 3 ) 次に掲げる年少者用補助装置は、( 1 )の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられたシート組込式年少者用補助乗車装置と同一の構造を有し、かつ、
同一の位置に備えられたシート組込式年少者用補助乗車装置。
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置又はこれに
準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置。
4 - 39- 6 従前規定の適用②
平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第2 2 条第2 項及び第3 項関係)
4 - 39- 6 - 1 性能要件
( 1 ) 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動車が衝突
等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるお
それが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして構造、操作性能等に関し、書面等
その他適切な方法により審査したときに、平成1 8 年国土交通省告示第9 7 8 号による改正前の細
目告示別添3 5「年少者用補助乗車装置の技術基準」に定める基準に適合するものでなければな
らない。
( 2 ) 次に掲げる年少者用補助乗車装置は、( 1 )の基準に適合しないものとする。
① 幼児用年少者用補助乗車装置のうち前向きのものであって、年少者の前方に衝撃を緩衝する
材料で覆われていない硬い構造物があるもの
② 自動車のシート・バックにつり掛けることのみにより固定する等、座席ベルト又は当該自動
車の衝突等によって年少者用補助乗車装置から受ける荷重に十分耐えられる取付装置により固
定できない構造である、又は年少者を容易に装置内に拘束又は定置することが困難である年少
者用補助乗車装置
③ 衝撃、振動等によりゆるみ、変形等を生じるおそれのある年少者用補助乗車装置
④ 緊急時に保護者又は第三者によって容易に救出することができない構造の年少者用補助乗車
装置
( 3 ) 次に掲げる年少者用補助乗車装置であって年少者に傷害を与えるおそれのある損傷等のない
ものは、(1 )の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられたシート組込式年少者用補助乗車装置( 自動車の座席に組み込まれ
たタイプの年少者用補助乗車装置をいう。以下同じ。) と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられたシート組込式年少者用補助乗車装置
② 法第7 5条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置又はこれに準
ずる性能を有する年少者用補助乗車装置