第4章/4-25 電気装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:31:22

4 - 25 電気装置
4 - 25- 1 性能要件
4 - 25- 1 - 1 視認等による審査
( 1 ) 自動車の電気装置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく、かつ、その
発する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものとして取付
位置、取付方法、性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準
に適合するものでなければならない。( 保安基準第1 7 条の2 第1 項関係、細目告示第2 1 条
第1 項関係、細目告示第9 9 条第1 項関係)
① 車室内及び液化石油ガスのガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分
の内部( 以下「車室内等」という。) の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されてい
ること。
② 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人
員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ電気火花等によって乗車人員
及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、計器
板裏面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当
におおわれているものとする。
③ 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようになって
いること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおお
われている( 蓄電池端子の部分( 蓄電池箱の上側) が適当な絶縁物で完全におおわれている
ことをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれていないものであってもよ
い。) ものとする。
④ 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのな
いものであること。この場合において、自動車雑音防止用の高圧抵抗電線、外付抵抗器等
を備え付けていない等電波障害防止のための措置をしていないものは、この基準に適合し
ないものとする。
( 2 ) 電力により作動する原動機( 以下「電動機」という。) を有する自動車( 二輪自動車、側
車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特
殊自動車並びに被牽引自動車を除く。以下、「電気自動車等」という。) の電気装置は、高電
圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及
び構造に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでな
ければならない。( 保安基準第17条の2 第3 項関係、細目告示第21条第3 項関係、細目告示第
99条第3 項関係)
① 作動電圧が直流6 0 Vを超え1 , 5 0 0 V以下又は交流3 0 V( 実効値) を超え1 , 0 0 0 V( 実効値) 以
下の部分を有する動力系〔駆動用蓄電池、駆動用電動機の電子制御装置、D C / D Cコンバータ
等電力を制御又は変換できる装置、駆動用電動機並びにこれらの装置に付随するワイヤハー
ネス及びコネクタ等並びに走行に係る補助装置( ヒータ、デフロスタ又はパワ・ステアリン
グ等をいう。) を含む電気回路をいう。以下同じ。〕の活電部( 通常の使用時に通電するこ
とを目的とした導電性の部分をいう。以下同じ。) への人体の接触に対する保護のため活電
部に取り付けられた固体の絶縁体( 活電部へのあらゆる方向からの人体の接触に対して、活
電部を覆い保護するために設けられたワイヤハーネスの絶縁被覆、コネクタの活電部を絶縁
するためのカバー又は絶縁を目的としたワニス若しくは塗料をいう。以下同じ。) 、バリヤ
( あらゆる接近方向からの接触に対して、活電部を囲い込み保護するために設けられた部分
をいう。以下同じ。) 、エンクロージャ( あらゆる方向からの接触に対して、内部の機器を
包み込み保護するために設けられた部分をいう。以下同じ。) その他保護部は、次のア及び
イの要件を満たすものでなければならない。
ただし、作動電圧が直流60 V又は交流3 0 V( 実効値) 以下の部分であって作動電圧が直流6 0 V
又は交流30 V( 実効値) を超える部分から十分に絶縁され、かつ、電極の正負いずれか片側
の極が電気的シャシ( 電気的に互いに接続された導電性の部分の集合体であって、その電位
が基準と見なされるものをいう。以下同じ。) に直流電気的に接続( トランス等を用いず電
気配線を直接接続するものをいう。以下同じ。) されている保護部は、この限りでない。
( 細目告示第99条第2 項第1 号)
ア 客室内及び荷室内からの活電部に対する保護は、いかなる場合においても保護等級
I P X X D( 協定規則第1 0 0号の技術的な要件( 同規則改訂版補足改訂版の規則5 .に限る。以下
同じ。) に規定する保護等級I P X X Dをいう。以下同じ。) を満たすものであること。
この場合において、作動電圧が直流60 V又は交流3 0 V( 実効値) を超える部分を有する動
力系からトランス等により直流電気的に絶縁された電気回路に設置されるコンセントの活
電部並びに工具を使用しないで開放、分解又は除去できるサービス・プラグ( 駆動用蓄電
池等の点検、整備等を行う場合に電気回路を遮断する装置をいう。以下同じ。) にあって
は、開放、分解又は除去した状態において、保護等級IP X X B( 協定規則第10 0号の技術的な
要件に規定する保護等級I P X XBをいう。以下同じ。) を満たすものであればよい。
イ 客室内及び荷室内以外からの活電部に対する保護は、保護等級I P X X B を満たすものであ
ること。
② 固体の絶縁体、バリヤ及びエンクロージャは、確実に取り付けられ、堅ろうなものであり、
かつ、工具を使用しないで開放、分解又は除去できるものであってはならない。
ただし、容易に結合を分離できないロック機構付きコネクタにより、自動車の上面( 車両
総重量5 t を超える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0人以上のもの及びこれ
に類する形状の自動車に限る。) 及び下面のうち日常的な自動車の使用過程では触れること
ができない場所に備えられているもの又は動力系の電気回路のコネクタであってアからウま
での要件を満たすものは、工具を使用しないで結合を分離できるものであってもよいものと
する。( 細目告示第99条第2 項第1 号)
ア 客室内及び荷室内からの活電部に対する保護は、いかなる場合においても保護等級
I P X X Dを満たすものであること。
この場合において、作動電圧が直流60 V又は交流3 0 V( 実効値) を超える部分を有する動
力系からトランス等により直流電気的に絶縁された電気回路に設置されるコンセントの活
電部並びに工具を使用しないで開放、分解又は除去できるサービス・プラグにあっては、
開放、分解又は除去した状態において、保護等級IP X X Bを満たすものであればよい。
イ 客室内及び荷室内以外からの活電部に対する保護は、保護等級I P X X B を満たすものであ
ること。
ウ コネクタの結合を分離した後1 秒以内に活電部の電圧が直流60V 又は交流3 0V ( 実効
値) 以下となるものであること。
③ 作動電圧が直流60 V又は交流30 V( 実効値) を超える部分を有する動力系( 作動電圧が直
流60 V又は交流3 0 V( 実効値) 以下の部分であって、作動電圧が直流60 V又は交流30 V( 実効
値) を超える部分から十分に絶縁され、かつ、正負いずれか片側の極が電気的シャシに直流
電気的に接続されているものを除く。) の活電部を保護するバリヤ及びエンクロージャには、
ア又はイに掲げる場合を除き、感電保護のための警告表示として、次図に示す様式の例によ
り表示しなければならない。( 細目告示第99条第2 項第2 号)
ア バリヤ及びエンクロージャ等であって、工具を使用して他の部品を取り外す以外には触
れることができない場所又は自動車( 車両総重量5 t を超える専ら乗用の用に供する自動
車であって乗車定員10人以上のもの及びこれに類する形状の自動車に限る。) の上面及び
下面のうち日常的な自動車の使用過程では触れることができない場所に備えられているも
のである場合
イ バリヤ、エンクロージャ又は固体の絶縁体により、二重以上の保護がなされている場合

感電保護のための警告表示
( 注) 黄色又は橙色地に黒色とする。
④ 高電圧回路に使用する動力系の活電部の配線( エンクロージャ内に設置されている高電
圧回路に使用する配線を除く。) は、橙色の被膜を施すことにより、他の電気配線と識別で
きるものであること。( 細目告示第9 9 条第3 項第3 号)
⑤ 活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗を監視し、絶縁抵抗が作動電圧1 V 当たり10 0Ω
に低下する前に運転者へ警報する機能を備える自動車にあっては、当該機能が正常に作動し
ており、かつ、当該機能による警報が発報されていない状態でなければならない。( 細目告
示第99条第3 項第4 号)
⑥ 動力系は、駆動用蓄電池及び当該蓄電池と接続する機器との間の電気回路における短絡故
障時の過電流による火災を防止するため、電気回路を遮断するヒューズ、サーキットブレー
カ等を備えたものでなければならない。
ただし、駆動用蓄電池が短絡故障後に放電を完了するまでの間において、配線及び駆動用
蓄電池に火災を生じるおそれがない動力系にあっては、この限りでない。( 細目告示第99条
第3 項第第5 号)
⑦ 導電性のバリヤ、エンクロージャその他保護部( 以下「バリヤ等」という。) の露出導電
部( 通常は通電されないものの絶縁故障時に通電される可能性のある導電性の部分のうち、
工具を使用しないで、かつ、容易に触れることができるものをいう。この場合において、容
易に触れることができるかどうかは、原則として保護等級I P X XBの構造を有するかどうかの
確認方法により判断するものとする。4 - 25- 1 - 1 (2 )及び5 - 25- 1 (2 )において同
じ。) は、人体の接触による感電を防止するため、危険な電位を生じないよう、電線、アー
ス束線等による接続、溶接、ボルト締め等により直流電気的に電気的シャシに確実に接続さ
れているものでなければならない。( 細目告示第99条第3 項第6 号)
⑧ 充電系連結システム( 外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電するために主として使用さ
れ、かつ、電気回路を開閉する接触器、絶縁トランス等により外部電源に接続している時以
外には動力系から直流電気的に絶縁される電気回路をいう。以下同じ。) は、作動電圧が直
流60 V又は交流3 0 V( 実効値) 以下の部分を除き、固体の絶縁体、バリヤ等によりア及びイの
要件を満たすよう保護されていなければならない。
この場合において、これらの保護は、確実に取り付けられ、堅ろうなものであり、かつ、
工具を使用しないで開放、分解又は除去できるものであってはならない。ただし、容易に結
合を分離できないロック機構付きコネクタであって、自動車の上面( 車両総重量5 t を超え
る専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及びこれに類する形状の自
動車に限る。) 及び下面のうち日常的な自動車の使用過程では触れることができない場所に
備えられているもの又は充電系連結システムの電気回路のコネクタであってアからウまでの
要件を満たすものは、工具を使用しないで結合を分離できるものであってもよいものとする。
また、外部電源との接続を外した直後に、車両側の接続部において、充電系連結システム
の活電部の電圧が1 秒以内に直流6 0V 又は交流3 0V ( 実効値) 以下となるコネクタについて
は、イの要件を適用しない。( 細目告示第99条第3 項第7 号)
ア 充電系連結システムの客室内及び荷室内からの保護は、外部電源と接続していない状
態において、保護等級I P X X D を満たすものであること。
イ 充電系連結システムの客室内及び荷室内以外からの保護は、外部電源と接続していな
い状態において、保護等級IP X X Bを満たすものであること。
ウ コネクタの結合を分離した後1 秒以内に活電部の電圧が直流60 V又は交流30 V( 実効
値) 以下となるものであること。
⑨ 接地された外部電源と接続するための装置は、電気的シャシが直流電気的に大地に接続
できるものでなければならない。( 細目告示第99条第3 項第8 号)
⑩ 水素ガスを発生する開放式駆動用蓄電池を収納する場所は、水素ガスが滞留しないように
換気扇又は換気ダクト等を備え、かつ、客室内に水素ガスを放出しないものでなければなら
ない。( 細目告示第99条第3 項第9 号)
⑪ 自動車が停車した状態から変速機の変速位置を変更し、かつ、加速装置を操作し、若しく
は制動装置を解除することによって走行が可能な状態にあること又は変速機の変速位置を変
更せず、かつ、加速装置を操作し、若しくは制動装置を解除することによって走行が可能な
状態にあることを運転者に表示する装置を備えたものでなければならない。
ただし、内燃機関及び電動機を原動機とする自動車にあっては、内燃機関が作動中におい
て表示することを要しない。( 細目告示第99条第3 項第1 0号)
( 3 ) 次に掲げる電気装置であって、その機能を損なうおそれのある緩み又は損傷のないもの
( ④ の場合を除く。) は、( 2 )の基準に適合するものとする。( 細目告示第99条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え
られた電気装置
② 法第7 5条の2 第1 項の規定に基づき感電防止装置の指定を受けた自動車に備える電気装
置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた電気装置
③ 協定規則第10 0号の技術的な要件に定める基準に適合する電気装置
④ ① の電気装置であって、活電部が視認等により確認できる範囲にないもの
( 4 ) 次の構造を有することが、視認又は図面若しくは写真により確認できるものであって、そ
の機能を損なうおそれのある緩み及び損傷のないものは、(2 )の保護等級I P X X D 又はI P X X B の
構造にそれぞれ適合するものとする。
① I P X X D の構造は、固体の絶縁体、バリヤ並びにエンクロージャの間げき及び開口部が次
のいずれかに該当するもの
ア 直径1 m m 未満のもの
イ 直径1 m m 以上3 5 m m 未満であって、活電部までの距離( あらゆる方向で) が1 1 7 . 5 m m を
超えるもの
② I P X X B の構造は、固体の絶縁体、バリヤ並びにエンクロ― ジャの間げき及び開口部が次の
いずれかに該当するもの
ア 直径4 m m 未満であって、活電部までの距離( あらゆる方向で) が2 m m を超えるもの
イ 直径1 2 m m 未満であって、活電部までの距離( あらゆる方向で) が2 0 m m を超えるもの
4 - 25- 1 - 2 書面等による審査
( 1 ) 電気自動車等の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた
場合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないものとして、乗車
人員の保護に係る性能及び構造に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、次の
各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第1 7 条の2 第4 項関係、
細目告示第2 1 条第4 項関係、細目告示第9 9 条第4 項関係)
① 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車( 乗車定員1 1 人以上
の自動車及び車両総重量が2 . 8 t を超える自動車を除く。) については、細目告示別添1 1 1
「電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗
車人員の保護に関する技術基準」3 .に定める基準とする。
② 自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人以上のもの及び当該自動車
の形状に類する自動車並びに車両総重量が2 . 5t を超える自動車及び当該自動車の形状に
類する自動車を除く。) については、協定規則第9 4 号第2 改訂版補足第2 改訂版の技術的
な要件( 規則5 . 2 . 8 .に限る。以下4 - 2 5- 1 において同じ。) に定める基準とする。
③ 座席の地上面からの高さが7 0 0 m m 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって
乗車定員1 0 人以上のもの及び当該自動車の形状に類する自動車並びに貨物の運送の用に供
する自動車であって車両総重量が3 . 5t を超えるもの及び当該自動車の形状に類する自動
車を除く。) については、協定規則第9 5 号第3 改訂版補足改訂版の技術的な要件( 規則
5 . 3 . 6 .に限る。以下4 - 25- 1 において同じ。) に定める基準とする。
④ 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車( 乗車定員1 1 人以上
の自動車及び車両総重量が2 . 8t を超える自動車を除く。) については、細目告示別添1 1 1
「電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗
車人員の保護に関する技術基準」4 .に定める基準とする。
⑤ 専ら乗用の用に供する自動車( 乗車定員1 0 人以上の自動車及び当該自動車の形状に類す
る自動車を除く。) 及び専ら貨物の運送の用に供する自動車( 車両総重量1 . 5 t 以上の自動
車及び当該自動車の形状に類する自動車を除く。) については、協定規則第1 2 号第4 改訂
版補足改訂版の技術的な要件( 規則5 . 5 .に限る。以下4 - 25- 1 において同じ。) に定め
る基準とする。ただし、協定規則第9 4 号第2 改訂版補足第2 改訂版の技術的な要件に適合
している場合には、協定規則第1 2 号第4 改訂版補足改訂版の技術的な要件に適合するもの
とする。
⑥ ① に規定する自動車以外の自動車については細目告示別添1 1 1「電気自動車、電気式ハ
イブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技
術基準」6 . 1 .に定める基準とし、④ に規定する自動車以外の自動車については同別添6 . 2 .
に定める基準とする。
⑦ ① に規定する自動車以外の自動車については細目告示別添1 1 1「電気自動車、電気式ハ
イブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技
術基準」7 . 1 .に定める基準とし、③ に規定する自動車以外の自動車については同別添7 . 2 .
に定める基準とする。
( 2 ) 次に掲げる電気装置であって、その機能を損なうおそれのある緩み又は損傷のないものは、
( 1 ) の基準に適合するものとする。( 細目告示第9 9 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え
られた電気装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき感電防止装置の指定を受けた自動車に備える電気
装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた電気装置又はこれに準ずる性能
を有する電気装置
( 3 ) 2 - 1 4- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、
( 1 )の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。なお、細目告示別添1 1 1「電気自動車、
電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関す
る技術基準」において、破壊試験の対象にならない自動車に備える装置については、当該別添
により取り扱うものとする。( 保安基準第17条の2 第3 項関係、細目告示第99条第4 項関係)
① 駆動用蓄電池パック( 地上面からの高さが8 0 0 mmを超える位置に取り付けられた駆動用
蓄電池パックを除く。) が次に掲げる位置にあり、かつ、自動車の振動、衝撃等により移
動し、又は損傷することがないよう確実に取り付けられているもの( 細目告示第99条第4
項第1 号)
ア 細目告示別添1 1 1「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車の衝突後及び燃料電池自
動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」のフルラップ前面衝突に関する要
件又は協定規則第9 4号第2 改訂版補足第2 改訂版の技術的な要件が適用される自動車に備
える駆動用蓄電池パックにあっては、その最前端部から車両前端までの車両中心線に平行
な水平距離が42 0㎜ 以上の位置
イ 細目告示別添1 1 1「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝
突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」の後面衝突に関する要件が適用さ
れる自動車に備える駆動用蓄電池パックにあっては、その最後端部から車両後端までの車
両中心線に平行な水平距離が6 5 m m以上の位置
ウ 協定規則第95号第3 改訂版補足改訂版の技術的な要件が適用される自動車の駆動用蓄電
池パックにあっては、その最外側からその位置における車両最外側までの水平距離が1 3 0 m m
以上の位置
(参考図)
( 4 ) 自動車( 大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。) の電気装置は、火花による乗車人員
への障害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大
な障害を与えるおそれのないものとして、性能に関し書面その他適切な方法により審査したと
きに、協定規則第1 0 号第4 改訂版補足改訂版の技術的な要件( 規則6 .及び7 .又は9 . 3 .に限
る。) に定める基準に適合するものであること。( 保安基準第1 7 条の2 第1 項関係、細目告
示第2 1 条第1 項関係、細目告示第9 9 条第1 項関係)
( 5 ) 自動車( 大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。) の電気装置は、電波による影響によ
り当該装置を備える自動車の制御に重大な障害を生ずるおそれのないものとして、性能に関し
書面その他適切な方法により審査したときに、協定規則第1 0 号第4 改訂版補足改訂版の技術的
な要件( 規則6 .及び7 .又は9 . 3 .に限る。) に定める基準に適合するものであること。( 保安基
準第1 7 条の2 第2 項関係、細目告示第2 1 条第2 項関係、細目告示第9 9 条第2 項関係)
4 - 25- 2 欠番
4 - 25- 3 欠番
4 - 25- 4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和4 6 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 25- 5 ( 従前規定の適用① )
の規定を適用する。( 適用関係告示第1 4 条第1 項関係)
( 2 ) 平成1 7 年3 月3 0 日以前に保安基準第5 6 条第4 項の規定により認定を受けた燃料電池自動車
については、当該認定を受けている期間は、4 - 25- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用す
る。( 適用関係告示第1 4 条第2 項関係)
( 3 ) 次に掲げる自動車にあっては、4 - 2 5- 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。( 適用
関係告示第1 4 条第3 項関係)
① 平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された自動車
② 平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された自動車であって、自動車又はその部分の改造、装
置の取付又は取り外しその他これらに類する行為( 以下4 - 25 において改造等とい
う。) により電気自動車等としたことにより、平成2 4 年6 月3 0 日までに初めて新規検査、
予備検査又は構造等変更検査を受ける自動車
③ ② により4 - 2 5- 7 の規定が適用された自動車
( 4 ) 次に掲げる自動車にあっては、4 - 25- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を適用する。( 適用関
係告示第1 4 条第4 項、第5 項及び第6 項関係)
① 平成2 4 年7 月1 日から平成2 6 年6 月2 2 日までに製作された自動車
② 平成2 6 年6 月2 3 日から平成2 8 年6 月2 2 日までの間に製作された自動車( 平成2 6 年6 月
2 3 日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)
③ 平成2 6 年6 月2 2 日以前に製作された自動車であって、改造等により電気自動車等とした
ことにより、平成2 4 年7 月1 日から平成2 6 年6 月2 2 日までに初めて新規検査、予備検査又
は構造等変更検査を受ける自動車
④ ③ により4 - 2 5- 8 の規定が適用された自動車
( 5 ) 次に掲げる自動車にあっては4 - 2 5- 9 ( 従前規定の適用⑤ ) の規定を適用する。( 適用関
係告示第1 4 条第7 項、第8 項及び第9 項関係)
① 改造等により電気自動車等としたことにより平成2 6 年6 月2 3 日以降新規検査、予備検査
又は構造等変更検査を受ける自動車
② ① により4 - 2 5- 9 の規定が適用された自動車
③ 平成2 6 年6 月2 3 日( 平成2 6 年6 月2 3 日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動
車にあっては平成2 8 年6 月2 3 日) から平成2 8 年7 月3 1 日までに製作された自動車
④ 平成2 8 年8 月1 日以降に製作された自動車であって、次に掲げる自動車
ア 平成2 8 年7 月3 1 日以前に届出された輸入自動車特別取扱自動車であり、かつ、平成2 8
年8 月1 日以降に電波障害防止に係る性能に変更のない自動車
イ 指定自動車等であって、電波障害防止に係る性能について変更があるもの
ウ 指定自動車等以外の自動車
エ 平成2 8 年1 0 月2 7 日以前に製作された自動車( 平成2 8 年8 月1 日以降に指定を受けた
型式指定自動車であって、外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電する機能を有するものを
除く。)
ォ 平成2 8 年1 0 月2 8 日以降に製作された自動車( 外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電
する機能を有するものを除く。)
4 - 25- 5 従前規定の適用①
昭和4 6 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第1 4 条第1 項関係)
4 - 25- 5 - 1 性能要件( 視認等による審査)
自動車の電気装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 車室内及び液化石油ガスのガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分の内
部( 以下「車室内等」という。) の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。
② 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人員及
び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ電気火花等によって乗車人員及び積
載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、計器板裏面又
は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当におおわれ
ているものとする。
③ 蓄電池は、自動車の振動、衝げき等により移動し、又は損傷することがないようになってい
ること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれ
ている( 蓄電池端子の部分( 蓄電池箱の上側) が適当な絶縁物で完全におおわれていることを
いい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれていないものであってもよい。) も
のとする。
4 - 25- 6 従前規定の適用②
平成1 7 年3 月3 0 日以前に保安基準第5 6 条第4 項の規定により認定を受けた燃料電池自動車に
ついては、当該認定を受けている期間は、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示
第1 4 条第2 項関係)
4 - 25- 6 - 1 性能要件( 視認等による審査)
4 - 25- 7 - 1 - 1 に同じ。
4 - 25- 7 従前規定の適用③
次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第1 4 条第
3 項関係)
① 平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された自動車
② 平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された自動車であって、改造等により電気自動車等としたこ
とにより、平成2 4 年6 月3 0 日までに初めて新規検査、予備検査又は構造等変更検査を受ける
自動車
③ ② により4 - 2 5- 7 の規定が適用された自動車
4 - 25- 7 - 1 性能要件
4 - 25- 7 - 1 - 1 視認等による審査
自動車の電気装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 車室内及び液化石油ガスのガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分の内
部の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。
② 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人員及
び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ電気火花等によって乗車人員及び
積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、計器板裏
面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当にお
おわれているものであるものとする。
③ 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないものであること。
この場合において、車室内等の蓄電池であって、蓄電池の端子がある蓄電池箱の上側が木箱
その他適切な絶縁物等で完全におおわれているものは、この要件に適合するものとする。な
お、蓄電池箱の横側又は下側は、絶縁物でおおわれていなくても差し支えない。
④ 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないも
のであること。この場合において、自動車雑音防止用の高圧抵抗電線、外付抵抗器等を備え
付けていない等電波障害防止のための措置をしていない電気装置は、この基準に適合しない
ものとする。
4 - 25- 7 - 1 - 2 書面等による審査
燃料電池自動車( 二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。) の電気装置は、細目告示別添1 0 1
「燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」に定める基準に適合するもの
でなければならない。この場合において、① 及び② に掲げる電気装置は、この基準に適合するもの
とする。
① 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
たものであって、その機能を損なうおそれのある緩み及び損傷がないもの
② 細目告示別添1 0 1「燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」に定
める基準への適合性を証する書面の提出がある電気装置
4 - 25- 8 従前規定の適用④
次に掲げる自動車にあっては、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第14
条第4 項、第5 項及び第6 項関係)
① 平成2 4 年7 月1 日から平成2 6 年6 月2 2 日までに製作された自動車
② 平成2 6 年6 月2 3 日から平成2 8 年6 月2 2 日までの間に製作された自動車( 平成2 6 年6 月
2 3 日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)
③ 平成2 6 年6 月2 2 日以前に製作された自動車であって、改造等により電気自動車等としたこ
とにより、平成2 4 年7 月1 日から平成2 6 年6 月2 2 日までに初めて新規検査、予備検査又は
構造等変更検査を受ける自動車
④ ③ により4 - 2 5- 8 の規定が適用された自動車
4 - 25- 8 - 1 性能要件
4 - 25- 8 - 1 - 1 視認等による審査
( 1 ) 自動車の電気装置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発
する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものとして取付位置、
取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するもの
でなければならない。
① 車車室内等の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。
② 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人員
及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ電気火花等によって乗車人員及
び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、計器板
裏面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当に
おおわれているものとする。
③ 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようになってい
ること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわ
れている( 蓄電池端子の部分( 蓄電池箱の上側) が適当な絶縁物で完全におおわれているこ
とをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれていないものであってもよ
い。) ものとする。
④ 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのない
ものであること。この場合において、自動車雑音防止用の高圧抵抗電線、外付抵抗器等を備
え付けていない等電波障害防止のための措置をしていないものは、この基準に適合しないも
のとする。
( 2 ) 電気自動車等( 燃料電池自動車を除く。) の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等
を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し、視認等その他
適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。
この場合において、指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一
の位置に備えられた電気装置であって、その機能を損なうおそれのある緩み又は損傷のないも
の及び活電部が視認等により確認できる範囲にないものは、この基準に適合するものとする。
① 作動電圧が直流60 V以上である部分を有する動力系の活電部への人体の接触に対する保護の
ため活電部に取り付けられた固体の絶縁体、バリヤ、エンクロージャその他保護部は、次の
ア及びイの要件を満たすものでなければならない。
ただし、作動電圧が直流6 0 V未満の部分であって作動電圧が直流6 0 V以上の部分から十分に
絶縁され、かつ、電極の正負いずれか片側の極が電気的シャシに直流電気的に接続されてい
る保護部は、この限りでない。
ア 客室内及び荷室内からの活電部に対する保護は、いかなる場合においても保護等級IP X X D
を満たすものであること。
この場合において、作動電圧が直流60 V以上である部分を有する動力系からトランス等に
より直流電気的に絶縁された電気回路に設置されるコンセントの活電部並びに工具を使用し
ないで開放、分解又は除去できるサービス・プラグにあっては、開放、分解又は除去した状
態において、保護等級I P X X B を満たすものであればよい。
イ 客室内及び荷室内以外からの活電部に対する保護は、保護等級I P X X B を満たすものである
こと。
② 固体の絶縁体、バリヤ及びエンクロージャは、確実に取り付けられ、堅ろうなものであり、
かつ、工具を使用しないで開放、分解又は除去できるものであってはならない。
ただし、容易に結合を分離できないロック機構付きコネクタにより、自動車の上面( 車両
総重量5 t を超える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0人以上のもの及びこれ
に類する形状の自動車に限る。) 及び下面のうち日常的な自動車の使用過程では触れること
ができない場所に備えられているもの又は動力系の電気回路のコネクタであってア及びイの
要件を満たすものは、この限りでない。
ア 客室内及び荷室内からの活電部に対する保護は、いかなる場合においても保護等級IP X X D
を満たすものであること。
この場合において、作動電圧が直流60 V以上である部分を有する動力系からトランス等に
より直流電気的に絶縁された電気回路に設置されるコンセントの活電部並びに工具を使用し
ないで開放、分解又は除去できるサービス・プラグにあっては、開放、分解又は除去した状
態において、保護等級I P X X B を満たすものであればよい。
イ 客室内及び荷室内以外からの活電部に対する保護は、保護等級I P X X B を満たすものである
こと。
③ 作動電圧が直流60 V以上である部分を有する動力系( 作動電圧が直流60 V 未満の部分であっ
て、作動電圧が直流60 V 以上の部分から十分に絶縁され、かつ、正負いずれか片側の極が電
気的シャシに直流電気的に接続されているものを除く。) の活電部を保護するバリヤ及びエ
ンクロージャには、ア又はイに掲げる場合を除き、感電保護のための警告表示として、次図
に示す様式の例により表示しなければならない。
ア バリヤ及びエンクロージャ等であって、工具を使用して他の部品を取り外す以外には触
れることができない場所又は自動車の上面( 車両総重量5 t を超える専ら乗用の用に供する
自動車であって乗車定員10人以上のもの及びこれに類する形状の自動車に限る。) 及び下面
のうち日常的な自動車の使用過程では触れることができない場所に備えられているものであ
る場合
イ バリヤ、エンクロージャ又は固体の絶縁体により、二重以上の保護がなされている場合

感電保護のための警告表示
( 注) 黄色又は橙色地に黒色とする。
④ 活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗を監視し、絶縁抵抗が作動電圧1 V 当たり10 0Ω に
低下する前に運転者へ警報する機能を備える自動車にあっては、当該機能が正常に作動して
おり、かつ、当該機能による警報が発報されていない状態でなければならない。
⑤ 動力系は、駆動用蓄電池及び当該蓄電池と接続する機器との間の電気回路における短絡故
障時の過電流による火災を防止するため、電気回路を遮断するヒューズ、サーキットブレー
カ等を備えたものでなければならない。
ただし、駆動用蓄電池が短絡故障後に放電を完了するまでの間において、配線及び駆動用
蓄電池に火災を生じるおそれがない動力系にあっては、この限りでない。
⑥ バリヤ等の露出導電部は、人体の接触による感電を防止するため、危険な電位を生じない
よう、電線、アース束線等による接続、溶接、ボルト締め等により直流電気的に電気的シャ
シに確実に接続されているものでなければならない。
⑦ 充電系連結システムは、作動電圧が直流6 0 V未満又は交流25 V未満( 実効値とする。) の部
分を除き、固体の絶縁体、バリヤ等によりア及びイの要件を満たすよう保護されていなけれ
ばならない。
この場合において、これらの保護は、確実に取り付けられ、堅ろうなものであり、かつ、工
具を使用しないで開放、分解又は除去できるものであってはならない。ただし、容易に結合
を分離できないロック機構付きコネクタであって、自動車の上面( 車両総重量5 t を超える
専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及びこれに類する形状の自動
車に限る。) 及び下面のうち日常的な自動車の使用過程では触れることができない場所に備
えられているもの又は充電系連結システムの電気回路のコネクタであってア及びイの要件を
満たすものは、この限りでない。
また、外部電源との接続を外した直後に、車両側の接続部において、充電系連結システム
の活電部の電圧が1 秒以内に直流6 0 V未満又は交流25 V( 実効値) 未満となるコネクタについ
ては、イの要件を適用しない。
ア 充電系連結システムの客室内及び荷室内からの保護は、外部電源と接続していない状態
において、保護等級IP X X Dを満たすものであること。
イ 充電系連結システムの客室内及び荷室内以外からの保護は、外部電源と接続していない
状態において、保護等級I P X XBを満たすものであること。
⑧ 接地された外部電源と接続するための装置は、電気的シャシが直流電気的に大地に接続で
きるものでなければならない。
⑨ 水素ガスを発生する開放式駆動用蓄電池を収納する場所は、水素ガスが滞留しないように
換気扇又は換気ダクト等を備え、かつ、客室内に水素ガスを放出しないものでなければなら
ない。この場合において、換気扇又は換気ダクト等の排出口は、内燃機関の排気管の開口方
向以外の方向にあり、かつ、同排気管の開口部から3 0 0 m m以上、露出した電気端子、電気開閉
器その他の着火源から2 0 0 m m 以上離れているものであること。
⑩ 自動車が停車した状態から変速機の変速位置を変更し、かつ、加速装置を操作し、若しく
は制動装置を解除することによって走行が可能な状態にあること又は変速機の変速位置を変
更せず、かつ、加速装置を操作し、若しくは制動装置を解除することによって走行が可能な
状態にあることを運転者に表示する装置を備えたものでなければならない。
ただし、内燃機関及び電動機を原動機とする自動車にあっては、内燃機関が作動中におい
て表示することを要しない。
( 3 ) 次の構造を有することが、視認又は図面若しくは写真により確認できるものであって、その
機能を損なうおそれのある緩み及び損傷のないものは、( 2)の保護等級I P X X D 又はI P X X B の構造
にそれぞれ適合するものとする。
① I P X X D の構造は、固体の絶縁体、バリヤ並びにエンクロージャの間げき及び開口部が次の
いずれかに該当するもの
ア 直径1 m m 未満のもの
イ 直径1 m m 以上3 5 m m 未満であって、活電部までの距離( あらゆる方向で) が1 1 7 . 5 m m を
超えるもの
② I P X X B の構造は、固体の絶縁体、バリヤ並びにエンクロ― ジャの間げき及び開口部が次の
いずれかに該当するもの
ア 直径4 m m 未満であって、活電部までの距離( あらゆる方向で) が2 m m を超えるもの
イ 直径1 2 m m 未満であって、活電部までの距離( あらゆる方向で) が2 0 m m を超えるもの
4 - 25- 8 - 1 - 2 書面等による審査
( 1 ) 電気自動車等( 燃料電池自動車を除く。) の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の
追突等による衝撃を受けた場合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが
少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し、書面その他適切な方法により
審査したときに、細目告示別添1 1 1「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車の衝突後の高
電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」( 平成2 3 年国土交通省告示第6 7 0 号による改
正前のものをいう。以下4 - 25- 8 において同じ。) に定める基準に適合するものでなければ
ならない。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た装置であって、その機能を損なうおそれのある緩み又は損傷のないものは、( 1 )の基準に適
合するものとする。
( 3 ) 2 - 1 4- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、
( 1 )の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。なお、細目告示別添1 1 1「電気自動車、
電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関す
る技術基準」において、破壊試験の対象にならない自動車に備える装置については、当該別添
により取り扱うものとする。
① 駆動用蓄電池パック( 地上面からの高さが8 0 0 mmを超える位置に取り付けられた駆動用蓄電
池パックを除く。) が次に掲げる位置にあり、かつ、自動車の振動、衝撃等により移動し、
又は損傷することがないよう確実に取り付けられているもの
ア 細目告示別添1 1 1「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車の衝突後の高電圧からの
乗車人員の保護に関する技術基準」のフルラップ前面衝突又はオフセット前面衝突に関す
る要件が適用される自動車に備える駆動用蓄電池パックにあっては、その最前端部から車
両前端までの車両中心線に平行な水平距離が4 2 0㎜ 以上の位置
イ 細目告示別添1 1 1「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車の衝突後の高電圧からの
乗車人員の保護に関する技術基準」の後面衝突に関する要件が適用される自動車に備える
駆 動用蓄電池パックにあっては、その最後端部から車両後端までの車両中心線に平行な水
平距離が65 m m以上の位置
ウ 細目告示別添1 1 1「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車の衝突後の高電圧からの
乗車人員の保護に関する技術基準」の側面衝突に関する要件が適用される自動車の駆動用
蓄電池パックにあっては、その最外側からその位置における車両最外側までの水平距離が
1 3 0 m m以上の位置
(参考図)
( 4 ) 燃料電池自動車( 二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。) の電気装置は、高電圧による
乗車人員等への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に関し、書面その他
適切な方法により審査した場合に、細目告示別添1 0 1「燃料電池自動車の高電圧からの乗車人
員の保護に関する技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。この場合にお
いて、① 及び② に掲げる電気装置は、この基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た電気装置であって、その機能を損なうおそれのある緩み及び損傷がないもの。
② 平成2 3 年国土交通省告示第6 7 0 号による改正前の細目告示別添1 0 1「燃料電池自動車の高
電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」に定める基準への適合性を証する書面の提出が
あるもの
4 - 25- 9 従前規定の適用⑤
① から④ に掲げる自動車については次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第
1 4 条第7 項及び第8 項、第9 項、第1 0 項関係)
① 改造等により電気自動車としたことにより、平成2 6 年6 月2 3 日以降に新規検査、予備検査
又は構造等変更検査を受ける自動車
② ① により4 - 2 5- 9 の規定が適用された自動車
③ 平成2 6 年6 月2 3 日( 平成2 6 年6 月2 3 日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車
にあっては平成2 8 年6 月2 3 日) から平成2 8 年7 月3 1 日までに製作された自動車
④ 平成2 8 年8 月1 日以降に製作された自動車であって、次に掲げる自動車
ア 平成2 8 年7 月3 1 日以前に届出された輸入自動車特別取扱自動車であって、平成2 8 年8
月1 日以降に電波障害防止に係る性能に変更のない自動車
イ 指定自動車等であって、電波障害防止に係る性能について変更があるもの
ウ 指定自動車等以外の自動車
エ 平成2 8 年1 0 月2 7 日以前に製作された自動車( 平成2 8 年8 月1 日以降に指定を受けた
型式指定自動車であって、外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電する機能を有するものを
除く。)
ォ 平成2 8 年1 0 月2 8 日以降に製作された自動車( 外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電
する機能を有するものを除く。)
4 - 25- 9 ー1 性能要件
4 - 25- 9 ー1 - 1 視認等による審査
( 1 ) 自動車の電気装置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発
する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものとして取付位置、
取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するもの
でなければならない。
① 車車室内等の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。
② 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人員
及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ電気火花等によって乗車人員及
び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、計器板
裏面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当に
おおわれているものとする。
③ 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようになってい
ること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわ
れている( 蓄電池端子の部分( 蓄電池箱の上側) が適当な絶縁物で完全におおわれているこ
とをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれていないものであってもよ
い。) ものとする。
④ 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのない
ものであること。この場合において、自動車雑音防止用の高圧抵抗電線、外付抵抗器等を備
え付けていない等電波障害防止のための措置をしていないものは、この基準に適合しないも
のとする。
( 2 ) 電気自動車等の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものと
して、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し、視認等その他適切な方法により審査したと
きに、次の基準に適合するものでなければならない。
① 作動電圧が直流6 0 Vを超え1 , 5 0 0 V以下又は交流3 0 V( 実効値) を超え1 , 0 0 0 V( 実効値) 以下の
部分を有する動力系の活電部への人体の接触に対する保護のため活電部に取り付けられた固体
の絶縁体、バリヤ、エンクロージャその他保護部は、次のア及びイの要件を満たすものでなけ
ればならない。
ただし、作動電圧が直流60 V又は交流3 0 V( 実効値) 以下の部分であって作動電圧が直流6 0 V
又は交流30 V( 実効値) を超える部分から十分に絶縁され、かつ、電極の正負いずれか片側の
極が電気的シャシに直流電気的に接続されている保護部は、この限りでない。
ア 客室内及び荷室内からの活電部に対する保護は、いかなる場合においても保護等級IP X X D
を満たすものであること。
この場合において、作動電圧が直流60 V又は交流3 0 V( 実効値) を超える部分を有する動力
系からトランス等により直流電気的に絶縁された電気回路に設置されるコンセントの活電部
並びに工具を使用しないで開放、分解又は除去できるサービス・プラグにあっては、開放、
分解又は除去した状態において、保護等級IP X X Bを満たすものであればよい。
イ 客室内及び荷室内以外からの活電部に対する保護は、保護等級I P X X B を満たすものであ
ること。
② 固体の絶縁体、バリヤ及びエンクロージャは、確実に取り付けられ、堅ろうなものであり、
かつ、工具を使用しないで開放、分解又は除去できるものであってはならない。
ただし、容易に結合を分離できないロック機構付きコネクタにより、自動車の上面( 車両総
重量5 t を超える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及びこれに
類する形状の自動車に限る。) 及び下面のうち日常的な自動車の使用過程では触れることがで
きない場所に備えられているもの又は動力系の電気回路のコネクタであってアからウまでの
要件を満たすものは、工具を使用しないで結合を分離できるものであってもよいものとする。
ア 客室内及び荷室内からの活電部に対する保護は、いかなる場合においても保護等級IP X X D
を満たすものであること。
この場合において、作動電圧が直流60 V又は交流3 0 V( 実効値) を超える部分を有する動力
系からトランス等により直流電気的に絶縁された電気回路に設置されるコンセントの活電部
並びに工具を使用しないで開放、分解又は除去できるサービス・プラグにあっては、開放、
分解又は除去した状態において、保護等級IP X X Bを満たすものであればよい。
イ 客室内及び荷室内以外からの活電部に対する保護は、保護等級I P X X B を満たすものである
こと。
ウ コネクタの結合を分離した後1 秒以内に活電部の電圧が直流60V 又は交流3 0V ( 実効
値) 以下となるものであること。
③ 作動電圧が直流60 V又は交流30 V( 実効値) を超える部分を有する動力系( 作動電圧が直流
6 0 V 又は交流3 0 V ( 実効値) 以下の部分であって、作動電圧が直流6 0 V又は交流3 0 V( 実効値) を
超える部分から十分に絶縁され、かつ、正負いずれか片側の極が電気的シャシに直流電気的に
接続されているものを除く。) の活電部を保護するバリヤ及びエンクロージャには、ア又はイ
に掲げる場合を除き、感電保護のための警告表示として、次図に示す様式の例により表示しな
ければならない。
ア バリヤ及びエンクロージャ等であって、工具を使用して他の部品を取り外す以外には触
れることができない場所又は自動車の上面( 車両総重量5 t を超える専ら乗用の用に供する
自動車であって乗車定員10人以上のもの及びこれに類する形状の自動車に限る。) 及び下面
のうち日常的な自動車の使用過程では触れることができない場所に備えられているものであ
る場合
イ バリヤ、エンクロージャ又は固体の絶縁体により、二重以上の保護がなされている場合

感電保護のための警告表示
( 注) 黄色又は橙色地に黒色とする。
④ 高電圧回路に使用する動力系の活電部の配線( エンクロージャ内に設置されている高電圧回
路に使用する配線を除く。) は、橙色の被覆を施すことにより、他の電気配線と識別できるも
のであること。
⑤ 活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗を監視し、絶縁抵抗が作動電圧1 V 当たり10 0Ω に
低下する前に運転者へ警報する機能を備える自動車にあっては、当該機能が正常に作動してお
り、かつ、当該機能による警報が発報されていない状態でなければならない。
⑥ 動力系は、駆動用蓄電池及び当該蓄電池と接続する機器との間の電気回路における短絡故障
時の過電流による火災を防止するため、電気回路を遮断するヒューズ、サーキットブレーカ等
を備えたものでなければならない。
ただし、駆動用蓄電池が短絡故障後に放電を完了するまでの間において、配線及び駆動用蓄
電池に火災を生じるおそれがない動力系にあっては、この限りでない。
⑦ バリヤ等の露出導電部は、人体の接触による感電を防止するため、危険な電位を生じないよ
う、電線、アース束線等による接続、溶接、ボルト締め等により直流電気的に電気的シャシに
確実に接続されているものでなければならない。
⑧ 充電系連結システム( 外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電するために主として使用され、
かつ、電気回路を開閉する接触器、絶縁トランス等により外部電源に接続している時以外には
動力系から直流電気的に絶縁される電気回路をいう。以下同じ。) は、作動電圧が直流6 0 V又は
交流30 V( 実効値) 以下の部分を除き、固体の絶縁体、バリヤ等によりア及びイの要件を満た
すよう保護されていなければならない。
この場合において、これらの保護は、確実に取り付けられ、堅ろうなものであり、かつ、工
具を使用しないで開放、分解又は除去できるものであってはならない。ただし、容易に結合
を分離できないロック機構付きコネクタであって、自動車の上面( 車両総重量5 t を超える
専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及びこれに類する形状の自動
車に限る。) 及び下面のうち日常的な自動車の使用過程では触れることができない場所に備え
られているもの又は充電系連結システムの電気回路のコネクタであってアからウまでの要件
を満たすものは、工具を使用しないで結合を分離できるものであってもよいものとする。
また、外部電源との接続を外した直後に、車両側の接続部において、充電系連結システム
の活電部の電圧が1 秒以内に直流60 V又は交流30 V( 実効値) 以下となるコネクタについては、
イの要件を適用しない。
ア 充電系連結システムの客室内及び荷室内からの保護は、外部電源と接続していない状態
において、保護等級IP X X Dを満たすものであること。
イ 充電系連結システムの客室内及び荷室内以外からの保護は、外部電源と接続していない
状態において、保護等級I P X XBを満たすものであること。
ウ コネクタの結合を分離した後1 秒以内に活電部の電圧が直流60V 又は交流3 0V ( 実効
値) 以下となるものであること。
⑨ 接地された外部電源と接続するための装置は、電気的シャシが直流電気的に大地に接続でき
るものでなければならない。
⑩ 水素ガスを発生する開放式駆動用蓄電池を収納する場所は、水素ガスが滞留しないように換
気扇又は換気ダクト等を備え、かつ、客室内に水素ガスを放出しないものでなければならな
い。
⑪ 自動車が停車した状態から変速機の変速位置を変更し、かつ、加速装置を操作し、若しくは
制動装置を解除することによって走行が可能な状態にあること又は変速機の変速位置を変更せ
ず、かつ、加速装置を操作し、若しくは制動装置を解除することによって走行が可能な状態に
あることを運転者に表示する装置を備えたものでなければならない。
ただし、内燃機関及び電動機を原動機とする自動車にあっては、内燃機関が作動中におい
て表示することを要しない。
( 3 ) 次に掲げる電気装置であって、その機能を損なうおそれのある緩み又は損傷のないもの( ④
の場合を除く。) は、(2 )の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た電気装置
② 法第7 5条の2 第1 項の規定に基づき感電防止装置の指定を受けた自動車に備える電気装置と
同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた電気装置
③ 協定規則第10 0号の技術的な要件に定める基準に適合する電気装置
④ ① の電気装置であって、活電部が視認等により確認できる範囲にないもの
( 4 ) 次の構造を有することが、視認又は図面若しくは写真により確認できるものであって、その
機能を損なうおそれのある緩み及び損傷のないものは、( 2 )の保護等級I P X X D 又はI P X X B の構造
にそれぞれ適合するものとする。
① I P X X D の構造は、固体の絶縁体、バリヤ並びにエンクロージャの間げき及び開口部が次のい
ずれかに該当するもの
ア 直径1 m m 未満のもの
イ 直径1 m m 以上3 5 m m 未満であって、活電部までの距離( あらゆる方向で) が
1 1 7 . 5 m m を超えるもの
② I P X X B の構造は、固体の絶縁体、バリヤ並びにエンクロ― ジャの間げき及び開口部が次のい
ずれかに該当するもの
ア 直径4 m m 未満であって、活電部までの距離( あらゆる方向で) が2 m m を超えるもの
イ 直径1 2 m m 未満であって、活電部までの距離( あらゆる方向で) が2 0 m m を超えるもの
4 - 25- 9 - 1 - 2 書面等による審査
( 1 ) 電気自動車等の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場
合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないものとして、乗車人員
の保護に係る性能及び構造に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、次に掲げる
基準に適合するものでなければならない。
① 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車( 乗車定員11人以上の
自動車及び車両総重量が2 . 8 tを超える自動車を除く。) については、細目告示別添11 1「電気
自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の
保護に関する技術基準」3.に定める基準とする。
② 自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び当該自動車の
形状に類する自動車並びに車両総重量が2 . 5t を超える自動車及び当該自動車の形状に類する
自動車を除く。) については、協定規則第94号第2 改訂版の技術的な要件( 規則5 . 2 . 8 .に限る。
以下4 - 25- 9 において同じ。) に定める基準とする。
③ 座席の地上面からの高さが70 0 m m以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車
定員10人以上のもの及び当該自動車の形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動車
であって車両総重量が3 . 5t を超えるもの及び当該自動車の形状に類する自動車を除く。) に
ついては、協定規則第9 5号第3 改訂版の技術的な要件( 規則5 . 3 . 6.に限る。以下4 - 2 5- 9
において同じ。) に定める基準とする。
④ 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車( 乗車定員11人以上の
自動車及び車両総重量が2. 8t を超える自動車を除く。) については、細目告示別添11 1「電気
自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の
保護に関する技術基準」4.の基準とする。
⑤ 専ら乗用の用に供する自動車( 乗車定員1 1人以上の自動車及び当該自動車の形状に類する
自動車を除く。) 及び専ら貨物の運送の用に供する自動車( 車両総重量1 . 5 t以上の自動車及び
当該自動車の形状に類する自動車を除く。) については、協定規則第1 2号第4 改訂版の技術的
な要件( 規則5 . 5 .に限る。以下4 - 25- 9 において同じ。) に定める基準とする。ただし、協
定規則第9 4号第2 改訂版の規則5 . 2 . 8 . から5 . 2 . 8 . 3 . までの規定に適合している場合には、協
定規則第12号第4 改訂版の技術的な要件に適合するものとする。
⑥ ① に規定する自動車以外の自動車については細目告示別添1 1 1「電気自動車、電気式ハイブ
リッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基
準」6 . 1.に定める基準とし、④ に規定する自動車以外の自動車にあっては同別添6 . 2 .に定め
る基準とする。
⑦ ① に規定する自動車以外の自動車より細目告示別添1 1 1「電気自動車、電気式ハイブリッド
自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」7. 1 .
に定める基準とし、③ に規定する自動車以外の自動車にあっては同別添7. 2 .に定める基準と
する。
( 2 ) 次に掲げる電気装置であって、その機能を損なうおそれのある緩み又は損傷のないものは、
( 1 ) の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた電気装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき感電防止装置の指定を受けた自動車に備え
る電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた電気装置又はこ
れに準ずる性能を有する電気装置
( 3 ) 2 - 14- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、
( 1 ) の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。なお、細目告示別添1 1 1「電気自動車、
電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する
技術基準」において、破壊試験の対象にならない自動車に備える装置については、当該別添によ
り取り扱うものとする。
① 駆動用蓄電池パック( 地上面からの高さが8 0 0 mmを超える位置に取り付けられた駆動用蓄電
池パックを除く。) が次に掲げる位置にあり、かつ、自動車の振動、衝撃等により移動し、又
は損傷することがないよう確実に取り付けられているもの
ア 細目告示別添1 1 1「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突
後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」のフルラップ前面衝突に関する要件又
は協定規則第94号第2 改訂版の技術的な要件が適用される自動車に備える駆動用蓄電池パッ
クにあっては、その最前端部から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が42 0㎜ 以上
の位置
イ 細目告示別添1 1 1「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突
後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」の後面衝突に関する要件が適用される
自動車に備える駆動用蓄電池パックにあっては、その最後端部から車両後端までの車両中心
線に平行な水平距離が6 5 m m 以上の位置
ウ 協定規則第95号第3 改訂版の技術的な要件が適用される自動車の駆動用蓄電池パックに
あっては、その最外側からその位置における車両最外側までの水平距離が1 3 0 m m以上の位置
(参考図)