第4章/4-31 連結装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 20:57:14

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-31 連結装置
4-31-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、牽引自動車と被牽引自動車とを相互に確実に結合するものとして強度、構造等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第19条関係、細目告示第25条第1項関係、細目告示第103条第1項関係)
① 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
② 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、相互に確実に結合する構造であること。
③ 牽引自動車又は被牽引自動車の連結装置には、走行中振動、衝撃等により分離しないように適当な安全装置を備えること。
(2) (1)において、貨物自動車等の車わくの先端に設けられた被牽引自動車を牽引することを目的としない応急用の牽引こう等は、連結装置に含まない。(細目告示第25条第2項関係、細目告示第103条第2項関係)
審査事務規程4-31(26) -1-