第4章/4-93 内圧容器及びその附属装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:11:15

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-93 内圧容器及びその附属装置
4-93-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第48条関係、細目告示第72条第1項関係、細目告示第150条第1項関係)
① 内圧容器は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第7号に規定する第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。
② 圧縮空気に係る内圧容器は、ドレンコックを備えたものであること。
③ 内圧容器は、自動車に取り付けた状態で見やすい位置に、最高使用圧力を表示したものであること。
④ 内圧容器は、点検しやすい場所に備えられていること。
⑤ 内圧容器及び導管は、自動車の走行中の振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。
⑥ 内圧容器には、容器内の圧力を指示する圧力計を運転者の見やすい場所に設けること。
⑦ 圧力計は、圧縮ガスにより作動する装置の最低有効作動圧力を目盛に表示したものであること。
⑧ ⑥の圧力計は、照明装置を備え、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗ったものであること。
(2) 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第4条の規定による合格印が押印された明細書の提出があるときは、(1)①の基準に適合するものとする。(細目告示第72条第2項関係、細目告示第150条第2項関係)
審査事務規程4-93(26) -1-