第4章/4-97 道路維持作業用自動車

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:13:09

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-97 道路維持作業用自動車
4-97-1 装備要件
道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。(保安基準第49条の2関係、細目告示第76条関係、細目告示第154条関係)
① 黄色であって点滅式のものであること。
② 150mの距離から点灯を確認できるものであること。
審査事務規程4-97(26) -1-