第4章/4-43 非常口

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:05:18

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-43 非常口
4-43-1 装備要件
幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時に容易に脱出できるものとして設置位置、大きさ等に関し4-43-2の基準に適合する非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあつては、この限りでない。(保安基準第26条第1項関係)
4-43-2 性能要件(視認等による審査)
(1) 4-43-1の非常口は、設置位置、大きさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(細目告示第36条第1項関係、細目告示第114条第1項関係)
① 非常口は、客室の右側面の後部(客室の右側面のうち客室の長手方向の中央より後方の部分をいう。)又は後面に設けられていること。この場合において、非常口の有効幅の中心が右側面の後部より後方のものは、この基準に適合するものとする。
② 乗車定員30人以上の自動車の非常口は、③及び④に掲げる場合を除き、有効幅400mm以上、有効高さ1,200mm以上であること。
③ 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出しがあるためやむを得ない場合は、床面からの高さ450mmまでの部分の有効幅が250mm以上でその他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,200mm以上であること。
④ 客室の右側面の後部に設ける非常口は、③に掲げる場合を除き、これに接して前向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ650mmまでの部分の有効幅が300mm以上でその他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,300mm以上であること。
⑤ 乗車定員30人未満の幼児専用車の非常口は、有効幅300mm以上、有効高さ1,000mm以上であること。
⑥ 非常口には、常時確実に閉鎖することができ、火災、衝突その他の非常の際に客室の内外からかぎその他の特別な器具を用いないで開放できる外開きのとびらを備えること。この場合において、とびらは、自重により再び閉鎖することがないものでなければならない。
⑦ 非常口の附近には、バンパ、牽引こう、その他の脱出の妨げとなるものが突出しておらず、非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと。この場合において、「非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと」とは、脱出の際につまずかないような構造となっていることをいい、次の図に示す非常口は、この基準に適合するものとする。
(図)
客室床面非常口の下縁同一の高さスロープ式客室非常口の下縁非常口の下縁床面客室階段階段方式床面三角形の埋木
審査事務規程4-43(26) -1-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
⑧ 非常口附近にある座席は、脱出の妨げとならないように、容易に取り外し又は折り畳むことができる構造であること。この場合において、「脱出の妨げにならない」とは、座席を取り外し又は折り畳んだ状態において、通路から非常口までの有効幅及び有効高さが、⑤に掲げる自動車にあっては⑤、その他の自動車にあっては②、③又は④の基準に適合し、かつ、その状態が保持できるものをいう。
(2) 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯火の色は、緑色でなければならない。(保安基準第26条第2項、細目告示第36条第2項、細目告示第114条第2項)
(3) 非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。(保安基準第26条第3項、細目告示第36条第3項、細目告示第114条第3項)
4-43-3 欠番
4-43-4 適用関係の整理
(1) 昭和26年3月31日以前に製作された自動車(幼児専用車を除く。)については、4-43-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第25条第3項関係)
(2) 昭和31年12月31日以前に製作された自動車については、4-43-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第25条第1項関係)
(3) 昭和35年3月31日以前に製作された自動車(幼児専用車を除く。)については、4-43-7(従前規定の適用③)の規定を適用する。(適用関係告示第25条第2項第1号関係)
(4) 昭和36年3月31日以前に製作された乗車定員30人以上の自動車で客室の長さが4.5m未満のものについては、4-43-8(従前規定の適用④)の規定を適用する。(適用関係告示第25条第2項第2号関係)
4-43-5 従前規定の適用①
昭和26年3月31日以前に製作された自動車(幼児専用車を除く。)については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第25条第3項関係)
4-43-5-1 装備要件
なし。
4-43-5-2 性能要件
なし。
4-43-6 従前規定の適用②
昭和31年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第25条第1項関係)
4-43-6-1 装備要件
幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、4-43-6-2の基準に適合する非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる
審査事務規程4-43(26) -2-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
自動車にあっては、この限りでない。
4-43-6-2 性能要件
(1) 4-43-6-1の非常口は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 非常口は、客室の右側面の後部(客室の右側面のうち客室の長手方向の中央部より後方の部分をいう。)又は後面に設けられていること。この場合において、非常口の有効幅の中心がこの部分より後方のものは、この基準に適合するものとする。
② 乗車定員30人以上の自動車の非常口は、③及び④に掲げる場合を除き、有効幅400mm以上、有効高さ1,200mm以上であること。
③ 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出し又は前向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ450mmまでの部分の有効幅が250mm以上でその他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,200mm以上であること。
④ 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出しがない場合で前向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ650mmまでの部分の有効幅が300mm以上でその他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,300mm以上であること。
⑤ 乗車定員30人未満の幼児専用車の非常口は、有効幅300mm以上、有効高さ1,000mm以上であること。
⑥ 非常口には、常時確実に閉鎖することができ、火災、衝突その他の非常の際に客室の内外からかぎその他の特別な器具を用いないで開放できる外開きのとびらを備えること。この場合において、とびらは、自重により再び閉鎖することがないものでなければならない。
⑦ 非常口の附近には、バンパ、牽引こう、その他の脱出の妨げとなるものが突出しておらず、非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと。この場合において、「非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと」とは、脱出の際につまずかないような構造となっていることをいい、次の例に示すものはこれに適合するものとする。
審査事務規程4-43(26) -3-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
⑧ 非常口附近にある座席は、脱出の妨げとならないように、容易に取りはずし又は折り畳むことができる構造であること。この場合において、「脱出の妨げにならない」とは、座席を取り外し又は折り畳んだ状態において、通路から非常口までの有効幅及び有効高さが、⑤に掲げる自動車にあっては⑤、その他の自動車にあっては②、③又は④の基準に適合し、かつ、その状態が保持できるものをいう。
(2) 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯火の色は、緑色でなければならない。
(3) 非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。
4-43-7 従前規定の適用③
昭和35年3月31日以前に製作された自動車(幼児専用車を除く。)については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第25条第2項第1号関係)
4-43-7-1 装備要件
乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、4-43-7-2の基準に適合する非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあっては、この限りでない。
4-43-7-2 性能要件
(1) 4-43-7-1の非常口は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 非常口は、客室の右側面の後部(客室の右側面のうち客室の長手方向の中央部より後方の部分をいう。)又は後面に設けられていること。この場合において、非常口の有効幅の中心がこの部分より後方のものは、この基準に適合するものとする。
② 乗車定員30人以上の自動車の非常口は、③及び④に掲げる場合を除き、有効幅400mm以上、
審査事務規程4-43(26) -4-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
有効高さ1,200mm以上であること。
③ 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出し又は前向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ450mmまでの部分の有効幅が250mm以上でその他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,200mm以上であること。
④ 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出しがない場合で前向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ650mmまでの部分の有効幅が300mm以上でその他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,300mm以上であること。
⑤ 非常口には、常時確実に閉鎖することができ、火災、衝突その他の非常の際に客室の内外からかぎその他の特別な器具を用いないで開放できる外開きのとびらを備えること。この場合において、とびらは、自重により再び閉鎖することがないものでなければならない。
⑥ 非常口の附近には、バンパ、牽引こう、その他の脱出の妨げとなるものが突出しておらず、非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと。この場合において、「非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと」とは、脱出の際につまずかないような構造となっていることをいい、次の例に示すものはこれに適合するものとする。
⑦ 非常口附近にある座席は、脱出の妨げとならないように、容易に取りはずし又は折り畳むことができる構造であること。この場合において、「脱出の妨げにならない」とは、座席を取り外し又は折り畳んだ状態において、通路から非常口までの有効幅及び有効高さが、②、③又は④の基準に適合し、かつ、その状態が保持できるものをいう。
(2) 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火により非常口の
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審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
位置を表示するときは、その灯火の色は、緑色でなければならない。
4-43-8 従前規定の適用④
昭和36年3月31日以前に製作された乗車定員30人以上の自動車で客室の長さが4.5m未満のものについては、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第25条第2項第2号関係)
4-43-8-1 装備要件
なし。
4-43-8-2 性能要件
(1) 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯火の色は、緑色でなければならない。
(2) 非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。
審査事務規程4-43(26) -6-