第4章/4-89 直前直左鏡

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:09:33

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-89(57) -1-
4 - 89 直前直左鏡
4 - 89- 1 装備要件
次表に掲げる自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大
型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。) には、運転者が運転者席において、
高さ1m 直径30 cm の円柱であって次表に掲げる障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければ
ならない。ただし、運転者が運転者席において当該障害物を直接又は後写鏡により確認できる構造
の自動車にあっては、この限りでない。( 保安基準第44 条第5 項関係、細目告示第6 8 条第5 項関
係、細目告示第14 6 条第7 項関係)
自動車 障害物
(1) 小型自動車、軽自動車及び普通自動車( (2)
の自動車及び三輪自動車を除く。)
当該自動車の前面から0 .3m前方にある鉛直面及び
当該自動車の左側面( 左ハンドル車にあっては右
側面) から0.3 mの距離にある鉛直面と当該自動車
との間にあり、かつ当該自動車に接しているもの
(2) 車両総重量が8 t以上又は最大積載量が5 t以
上の普通自動車であって原動機の相当部分が運転
者室又は客室の下にあるもの( 乗車定員11人以上
の自動車、その形状が乗車定員11人以上の自動車
の形状に類する自動車、原動機が運転者室の側方
にあるワンサイドキャブ型自動車、原動機が運転
者室又は客室の後方にあるトラッククレーン等を
除く。)
当該自動車の前端から2 m前方にある車両中心線に
直交する鉛直面及び当該自動車の左最外側面( 左
ハンドル車にあっては右最外側面) から3mの距離
にある車両中心線に平行な鉛直面と当該自動車と
の間にあるもの
( 参考図) 視界の範囲
a) 第1 号関係 b) 第2 号関係
0.3m
0.3m
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-89(57) -2-
4 - 89- 2 性能要件( 視認等による審査)
(1) 4 - 89- 1 の鏡その他の装置は、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして歩行者
等の保護に係る性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合
するものでなければならない。( 保安基準第44条第6 項関係、細目告示第68条第6 項関係、細目
告示第14 6条第8 項関係)
① 運転者がアからオまでに掲げる状態の自動車の運転者席において座席ベルトを装着し、かつ、
かじ取ハンドルを握った標準的な運転姿勢をとった状態で4 - 89 - 1 に掲げる障害物の少な
くとも一部( A ピラー、窓ふき器、後写鏡又はかじ取ハンドルにより運転者席からの確認が
妨げられる部分を除く。) を鏡その他の装置により確認できるものであること。ただし、運
転者が運転者席において、4 - 8 9 - 1 に掲げる障害物の少なくとも一部を直接又は後写鏡に
より確認できる構造の自動車にあっては、この限りでない。
ア 自動車は、平坦な面上に置き、直進状態かつ検査時車両状態とする。
イ 自動車のタイヤの空気圧は、規定された値とする。
ウ 車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準( 中立)の位置とする。ただし、
車高を容易に任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車高が最高とな
る位置とする。
エ 運転者席の座席は、次のとおりに調節した位置とする。
(ア) 前後に調節できる場合には、中間位置とする。ただし、中間位置に調節できない場合に
は、中間位置より後方であってこれに最も近い調節可能な位置とする。
(イ) 上下に調節できる場合には、中間位置とする。ただし、中間位置に調節できない場合に
は、中間位置より下方であってこれに最も近い調節可能な位置とする。
( ウ) 座席の背もたれの角度が調節できる場合には、鉛直面から後方に25°の位置とする。
ただし、鉛直面から後方に2 5°の位置に調節できない場合には、鉛直面から後方に25°
の位置より後方であってこれに最も近い調節可能な位置とする。
オ 運転者席の座席に座布団又はクッション等を備えている場合には、取り除いた状態とす
る。
② 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8 m 以下のものは、当
該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
(2) 取付けが不確実な後写鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れのある後写鏡は、( 1)
① の基準に適合しないものとする。( 細目告示第1 46 条第9 項関係)
(3) 指定自動車等に備えられた鏡その他の装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた鏡その他の装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、(1)の基準に
適合するものとする。( 細目告示第1 46 条第10 項関係)
4 - 89- 3 欠番
4 - 89- 4 適用関係の整理
(1) 昭和50 年11 月30 日以前に製作された自動車については、4 - 8 9- 5 ( 従前規定の適用① )
の規定を適用する。( 適用関係告示第52 条第3 項第3 号及び第4 項関係)
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-89(57) -3-
(2) 平成18 年12 月31 日以前に製作された自動車( 平成17 年1 月1 日以降に指定を受けた型式指
定自動車及び新型届出による取扱いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除
く。) については、4 - 89 - 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。( 適用関係告示第52
条第1 項関係)
4 - 89- 5 従前規定の適用①
昭和50 年11 月30 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第52 条第3 項第3 号及び第4 項関係)
4 - 89- 5 - 1 装備要件
次の表の左欄に掲げる自動車( 被牽引自動車を除く。) には、運転者が運転者席においてそれぞ
れ次の表の右欄に掲げる障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、運
転者が運転者席において当該障害物を直接確認できる構造の自動車にあっては、この限りでない。
自動車の種別 障害物
(1) 乗車定員11 人以上の自動車及び車両総重量
が8 t 以上又は最大積載量が5 t 以上の普通自
動車( (2 )に掲げる自動車を除く。)
当該自動車の前面から0 .3m の距離にある鉛直面
と当該自動車との間にある高さ1 m の障害物
(2) 車両総重量が8 t 以上又は最大積載量が5
t 以上の普通自動車であって、原動機の相当部
分が運転者室又は客室の下にあるもの( 乗車定
員1 1 人以上の自動車及びその形状が乗車定員
11 人以上の自動車の形状に類する自動車を除
く。)
当該自動車の前面から2 m の距離にある鉛直面及
び当該自動車の左側面から3 m の距離にある鉛直
面と当該自動車との間にある高さ1 m の障害物
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-89(57) -4-
4 - 89- 5 - 2 性能要件
(1) 取付が不確実な鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがある鏡は、4 - 89- 5 -
1 の「確認」ができないものとする。
(2) 「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う左折事故防止対策のための標準改造要領につい
て」(昭和54 年3 月28 日自車第241 号)の別添「大型貨物自動車の左折事故防止対策標準改造
要領書」に基づく方法又はこれに準じた方法により改造した鏡は、4 - 89- 5 - 1 (2)の基準に
適合するものとする。
4 - 89- 6 従前規定の適用②
平成18 年1 2 月31 日以前に製作された自動車( 平成1 7 年1 月1 日以降に指定を受けた型式指定
自動車及び新型届出による取扱いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除
く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第5 2 条第1 項関係)
4 - 89- 6 - 1 装備要件
(1) 次の表の左欄に掲げる自動車( 被牽引自動車を除く。) には、運転者が運転者席においてそ
れぞれ次の表の右欄に掲げる障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただ
し、運転者が運転者席において当該障害物を直接確認できる構造の自動車にあっては、この限り
でない。
自動車の種別 障害物
① 乗車定員1 1 人以上の自動車及び車両総重量
が8 t 以上又は最大積載量が5 t 以上の普通自
動車( ② に掲げる自動車を除く。)
当該自動車の前面から0 .3m の距離にある鉛直面
及び当該自動車の左側面から0 .3m の距離にある
鉛直面と当該自動車との間にある高さ1 m の障害

② 車両総重量が8 t 以上又は最大積載量が5 t
以上の普通自動車であって、原動機の相当部分
が運転者室又は客室の下にあるもの( 乗車定員
11 人以上の自動車及びその形状が乗車定員11
人以上の自動車の形状に類する自動車を除
く。)
当該自動車の前面から2 m の距離にある鉛直面及
び当該自動車の左側面から3 m の距離にある鉛直
面と当該自動車との間にある高さ1 m の障害物
(2) (1)の表① の「当該自動車の前面から0.3m の距離にある鉛直面及び当該自動車の左側面か
ら0 .3m の距離にある鉛直面と当該自動車との間にある高さ1m の障害物」を確認できるとは、
平坦な面においた自動車の前面各部及び左外側線上自動車の前端から後端までに沿って設置され
た高さ1 m 、直径30 cm の円柱の少なくとも一部を確認できることをいう。
(3) (1)の表② の「当該自動車の前面から2 m の距離にある鉛直面及び当該自動車の左側面から
3 m の距離にある鉛直面と当該自動車との間にある高さ1 m の障害物」を確認できるとは、平坦
な面においた自動車の前方2 m 、左側方3 m の範囲内に設置させた高さ1 m 、直径3 0c m の円柱の
少なくとも一部を確認できることをいう。
この場合において、「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う左折事故防止対策のための標
準改造要領について」(昭和5 4 年3 月28 日自車第241 号)の別添「大型貨物自動車の左折事故防
止対策標準改造要領書」に基づく方法又はこれに準じた方法により改造した鏡は、保安基準第
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-89(57) -5-
44 条第5 項第2 号の基準に適合するものとする。
( 参考図) 視界の範囲
a) 第1 号関係 b) 第2 号関係
4 - 89- 6 - 2 性能要件
(1) 4 - 89- 6 - 1 の装置で取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上
1.8m 以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
この場合において、指定自動車等に備えられている鏡その他の装置と同一の構造を有し、かつ、
同一の位置に備えられた鏡その他の装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のない
ものはこの基準に適合するものとする。
(2) 取付が不確実な鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがある鏡は、4 - 89- 6 -
1 の「確認」ができないものとする。
(3) 「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う左折事故防止対策のための標準改造要領につい
て」(昭和54 年3 月28 日自車第241 号)の別添「大型貨物自動車の左折事故防止対策標準改造
要領書」に基づく方法又はこれに準じた方法により改造した鏡は、4 - 89- 6 - 1 (2)の基準に
適合するものとする。
0.3m
0.3m