第4章/4-63 車幅灯

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:57:18

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-63(60) -1-
4 - 63 車幅灯
4 - 63- 1 装備要件
自動車( 二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の軽自動車並
びに小型特殊自動車( 長さ4 . 7m 以下、幅1 . 7m 以下、高さ2 . 0m 以下、かつ、最高速度1 5 k m / h 以
下の小型特殊自動車に限る。以下4 - 68- 1 、4 - 6 9- 1 、4 - 76- 1 、4 - 7 8- 1 及び4 - 8 9-
2 - 1 ( 1) ③ において同じ。) を除く。) の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。
ただし、幅 0 . 8 m 以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外
縁が自動車の最外側から 4 0 0 m m 以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯
を備えないことができる。( 保安基準第3 4 条第1 項関係)
4 - 63- 2 性能要件
4 - 63- 2 - 1 視認等による審査
( 1) 車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、
その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適
切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第
3 4 条第2 項関係、細目告示第4 5 条第1 項関係、細目告示第1 2 3 条第1 項関係)
① 車幅灯は、夜間にその前方3 0 0 m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射
光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5 W 以上3 0 W
以下で照明部の大きさが1 5 ㎠ 以上であり、かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適
合するものとする。
② 車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯
と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカ
タピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色であってもよい。
③ 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平
面より上方15°の平面及び下方1 5°の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方向に
平行な鉛直面より車幅灯の内側方向4 5°の平面及び車幅灯の外側方向8 0°の平面により囲ま
れる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
④ 車幅灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2) 次に掲げる車幅灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、( 1) の基準に適合す
るものとする。( 細目告示第1 2 3 条第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車
幅灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた車幅灯又はこれに準ずる性能を有
する車幅灯
4 - 63- 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 6 3- 2 - 1 ( 1 )② のただし書の規定による橙色の灯光の色について、視認により橙色でない
おそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2. 5 .
に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、橙色として定められた範囲内にあるものは、同
規定に適合するものとする。
4 - 63- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ
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の他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければな
らない。( 保安基準第3 4 条第3 項関係)
この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9 「灯火等の照
明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。( 細目告示第4 5 条第2 項関係、細
目告示第1 2 3 条第3 項関係)
① 車幅灯の数は、2 個又は4 個であること。ただし、幅0 . 8 m 以下の自動車にあっては、当該
自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から4 0 0 m m 以内となる
ように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備
える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2 . 1m 以下、下縁の高さが地上0 . 3 5 m 以上とな
るように取り付けられていること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、
その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から4 0 0 m m 以内( 被牽引自動車にあっては、
1 5 0 m m 以内) となるように取り付けられていること。
⑤ 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものである
こと。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、この限りでない。
⑥ 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度
3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点灯する運転者席及
びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
⑦ 4 - 5 8- 3 (1 )④ 括弧書の自動車及び4 - 6 1- 3 (1 )④ 括弧書の自動車に備える車幅灯は、前
照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。
⑧ 車幅灯は、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯と同時に点灯及び消灯で
きる構造でなければならない。ただし、駐車灯と兼用の車幅灯及び駐車灯と兼用の尾灯並び
に車幅灯、尾灯及び側方灯と兼用の駐車灯を備える場合は、この限りでない。
⑨ 車幅灯は、点滅するものでないこと。
⑩ 車幅灯の直射光又は反射光は、当該車幅灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げ
るものでないこと。
⑪ 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯( 橙色のものに限る。)
は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、⑦ から⑨ までの基準にか
かわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であること。
⑫ 車幅灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 6 3- 2 - 1 (1 )〔大型
特殊自動車( ポール・トレーラを除く。) 及び小型特殊自動車にあっては、4 - 6 3- 2 - 1
( 1 ) ③ に係る部分を除く。〕に掲げる性能〔車幅灯の照明部の上縁の高さが地上0 . 7 5 m 未満と
なるように取り付けられている場合にあっては4 - 6 3- 2 - 1 ( 1 )③ の基準中「下方15°」と
あるのは「下方5°」、被牽引自動車に取り付けられている場合にあっては4 - 63- 2 - 1
( 1 )③ の基準中「内側方向4 5°」とあるのは「内側方向5 °」、専ら乗用の用に供する自動車
( 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに
被牽引自動車を除く。以下⑫ において同じ。) であって乗車定員が1 0 人未満のもの又は貨物
の運送の用に供する自動車( 三輪自動車及び被牽引自動車を除く。以下⑫ において同じ。)
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であって車両総重量3 . 5 t 以下のものの前部に取り付けられた側方灯が4 - 6 3- 2 - 1 ( 1 )③
に規定する性能を補完する性能を有する場合にあっては4 - 63- 2 - 1 (1 )③ の基準中「外側
方向8 0°」とあるのは「外側方向4 5°」とし、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定
員1 0 人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3 . 5t 以下のもの
の照明部の下縁の高さが地上0 . 7 5m 未満となるように取り付けられている場合にあっては当
該車幅灯の基準軸(細目告示別添5 2「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基
準」2. 定義による基準軸をいう。ただし、当該灯火器の基準軸が明確でない場合は、照明部
中心とすることができる。)を含む水平面より下方に限り4 - 6 3- 2 - 1 ( 1 )③ の基準中「内
側方向4 5°」とあるのは「内側方向2 0°」とする。〕を損なわないように取り付けられてい
ること。
ただし、自動車の構造上、4 - 63- 2 - 1 (1 )③ に規定する範囲において、すべての位置か
ら見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通す
ことができる位置に取り付けられていること。
( 2) 次に掲げる車幅灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、( 1 )の基準に適合するも
のとする。( 細目告示第1 2 3 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車幅灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について
装置の指定を受けた自動車に備える車幅灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯
4 - 63- 4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和3 5 年9 月3 0 日以前に製作された軽自動車については、4 - 63- 5 ( 従前規定の適用
① ) の規定を適用する。( 適用関係告示第3 2 条第2 項第1 号関係)
( 2 ) 昭和3 5 年9 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 6 3- 6 ( 従前規定の適用② )
の規定を適用する。( 適用関係告示第3 2 条第3 項第1 号関係)
( 3 ) 昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 63- 7 ( 従前規定の適用③ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第3 2 条第2 項第2 号、第3 項第2 号及び第3 号関係)
( 4 ) 平成8 年1 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 6 3- 8 ( 従前規定の適用④ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第3 2 条第3 項第4 号関係)
( 5 ) 平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 63- 9 ( 従前規定の適用⑤ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第3 2 条第1 項、第2 項第3 号、第3 項第5 号及び第6 号関
係)
4 - 63- 5 従前規定の適用①
昭和3 5 年9 月3 0 日以前に製作された軽自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第3 2 条第2 項第1 号関係)
4 - 63- 5 - 1 装備要件
なし。
4 - 63- 5 - 2 性能要件
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4 - 63- 7 - 2 に同じ。
4 - 63- 5 - 3 取付要件
4 - 63- 7 - 3 に同じ。
4 - 63- 6 従前規定の適用②
昭和3 5 年9 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第3 2 条第3 項第1 号関係)
4 - 63- 6 - 1 装備要件
自動車( 二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の軽自動車並
びに小型特殊自動車( 長さ4 . 7m 以下、幅1 . 7m 以下、高さ2 . 0m 以下、かつ、最高速度1 5 k m / h 以
下の小型特殊自動車に限る。) を除く。) の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。た
だし、すれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から6 5 0 m m となるように取り付けられ
ている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
4 - 63- 6 - 2 性能要件
4 - 63- 7 - 2 に同じ。
4 - 63- 6 - 3 取付要件
4 - 63- 7 - 3 に同じ。
4 - 63- 7 従前規定の適用③
昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第3 2 条第2 項第2 号、第3 項第2 号及び第3 号関係)
4 - 63- 7 - 1 装備要件
自動車( 二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の軽自動車並
びに小型特殊自動車( 長さ4 . 7m 以下、幅1 . 7m 以下、高さ2 . 0m 以下、かつ、最高速度1 5 k m / h 以
下の小型特殊自動車に限る。) を除く。) の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。た
だし、すれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から4 0 0 m m 以内となるように取り付け
られている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
4 - 63- 7 - 2 性能要件
車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 車幅灯は、夜間にその前方1 5 0m の距離から点灯を確認できるものであること。
② 次に掲げる車幅灯であって、その機能が正常であるものは、① の基準に適合するものとする。
この場合において、照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方
法」によるものとする。
ア 光源が5 W 以上で照明部の大きさ( 車両中心線に直角な鉛直面への投影面積とする。た
だし、不透明なモール等により仕切られた照明部にあっては、当該モール等に相当する部分
の投影面積を除くものとする。) が1 5 c m 2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一位置に備えられた
もの
ウ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を有
するもの
③ 車幅灯は灯器が損傷し、又はレンズが著しく汚損しているものでないこと。
4 - 63- 7 - 3 取付要件
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審査事務規程4-63(60) -5-
( 1 ) 車幅灯は、4 - 6 3- 7 - 2 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよ
うに取り付けられなければならない。
① 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える車幅灯は、その照明部の中心の高さが地上2 m 以下となるように取り付けられている
こと。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯
はその照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
③ 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から4 0 0 m m 以内( 被牽引自動車にあっては、
1 5 0 m m 以内) となるように取り付けられていること。
④ 前面の両側に備える車幅灯は、左右同じ高さに取り付けられたものであること。ただし、
前面が左右対称でない自動車の車幅灯にあっては、この限りでない。
⑤ 車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならな
い。ただし、すれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から4 0 0 m m 以内となるよ
うに取り付けられている場合であってその側の車幅灯を備えたときは、当該車幅灯について
は、この限りでない。
⑥ 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非
常点滅表示灯を作動させている場合においては、⑤ の基準にかかわらず、方向の指示をして
いる側のもの又は両側のものが消灯する構造とすることができる。
( 2 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
( 1 ) の基準に適合するものとする。
4 - 63- 8 従前規定の適用④
平成8 年1 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第3 2 条第3 項第4 号関係)
4 - 63- 8 - 1 装備要件
4 - 63- 9 - 1 に同じ。
4 - 63- 8 - 2 性能要件
4 - 63- 8 - 2 - 1 視認等による審査
4 - 6 3- 9 - 2 - 1 に同じ。
4 - 63- 8 - 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 6 3- 9 - 2 - 2 に同じ。
4 - 63- 8 - 3 取付要件
( 1 ) 車幅灯は、4 - 6 3- 9 - 2 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよ
うに取り付けられなければならない。
① 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える車幅灯は、その照明部の中心の高さが地上2 m 以下となるように取り付けられている
こと。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯
はその照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
③ 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から4 0 0 m m 以内( 被牽引自動車にあっては、
1 5 0 m m 以内) となるように取り付けられていること。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-63(60) -6-
④ 前面の両側に備える車幅灯は、左右同じ高さに取り付けられたものであること。ただし、
前面が左右対称でない自動車の車幅灯にあっては、この限りでない。
⑤ 4 - 5 8- 9 - 3 (1 )④ 括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯してい
る場合に消灯できない構造でなければならない。
⑥ 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非
常点滅表示灯を作動させている場合においては、⑤ の基準にかかわらず、方向の指示をして
いる側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。
( 2 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
( 1 ) の基準に適合するものとする。
4 - 63- 9 従前規定の適用⑤
平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第3 2 条第1 項、第2 項第3 号、第3 項第5 号及び第6 号関係)
4 - 63- 9 - 1 装備要件
自動車( 二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の軽自動車並
びに小型特殊自動車( 長さ4 . 7m 以下、幅1 . 7m 以下、高さ2 . 0m 以下、かつ、最高速度1 5 k m / h 以
下の小型特殊自動車に限る。) を除く。) の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。た
だし、幅0 . 8m 以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁
が自動車の最外側から4 0 0 m m 以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備
えないことができる。
4 - 63- 9 - 2 性能要件
4 - 63- 9 - 2 - 1 視認等による審査
車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 車幅灯は、夜間にその前方3 0 0m の距離から点灯を確認できるものであること。
② 次に掲げる車幅灯であって、その機能が正常であるものは、① の基準に適合するものとする。
この場合において、照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方
法」によるものとする。
ア 光源が5 W 以上で照明部の大きさ( 車両中心線に直角な鉛直面への投影面積とする。ただ
し、不透明なモール等により仕切られた照明部にあっては、当該モール等に相当する部分の
投影面積を除くものとする。)が1 5 c m 2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一位置に備えられた
もの
ウ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を有
するもの
③ 車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
④ 車幅灯は灯器が損傷し、又はレンズが著しく汚損しているものでないこと。
4 - 63- 9 - 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 63- 9 - 2 - 1 ③ の規定による橙色の灯光の色について、視認により橙色でないおそれがあ
ると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2 . 5 .に規定する
方法に基づき測定した色度座標の値が、橙色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合す
るものとする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-63(60) -7-
4 - 63- 9 - 3 取付要件
( 1 ) 車幅灯は、4 - 6 3- 9 - 2 - 1 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す
るように取り付けられなければならない。
① 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2 . 1m 以下となるように取り付けられてい
ること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯
はその照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
③ 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から4 0 0 m m 以内( 被牽引自動車にあっては、
1 5 0 m m 以内) となるように取り付けられていること。
④ 前面の両側に備える車幅灯は、左右同じ高さに取り付けられたものであること。ただし、
前面が左右対称でない自動車の車幅灯にあっては、この限りでない。
⑤ 4 - 5 8- 9 - 3 (1 )④ 括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯してい
る場合に消灯できない構造でなければならない。
⑥ 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非
常点滅表示灯を作動させている場合においては、⑤ の基準にかかわらず、方向の指示をして
いる側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。
( 2 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
( 1 ) の基準に適合するものとする。