第4章/4-80 補助方向指示器

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:05:18

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-80(50) -1-
4-80 補助方向指示器 4-80-1 装備要件 自動車の両側面には、補助方向指示器を一個ずつ備えることができる。(保安基準第41条の2第1項) 4-80-2 性能要件 4-80-2-1 視認等による審査 (1) 補助方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すこ とができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第41条の2第2項関係、細目告示第60条第1項関係、細目告示第138条第1項関係)
① 補助方向指示器は、4-79-2-1(1)②の基準に準じたものであること。
② 補助方向指示器は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
(2) 指定自動車等に備えられている補助方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第138条第2項関係)
4-80-2-2 テスタ等による審査
4-80-2-1(1)②の規定による橙色の灯光の色について、視認により橙色でないおそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、橙色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
4-80-3 取付要件(視認等による審査) (1) 補助方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第41条の2第3項関係) この場合において、補助方向指示器の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第60条第2項関係、細目告示第138条第3項関係)
① 補助方向指示器は、4-79-3(2)②、⑤、⑥、⑬及び⑭の基準に準じたものであること。
② 補助方向指示器は、方向指示器と連動して点滅するものであること。
(2) 指定自動車等に備えられている補助方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第138条第4項関係)
4-80-4 適用関係の整理 (1) 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、4-80-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第46条第2項関係)
(2) 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、4-80-6(従前規定の適用②)
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-80(50) -2-
の規定を適用する。(適用関係告示第46条第1項関係) 4-80-5 従前規定の適用① 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第46条第2項関係) 4-80-5-1 装備要件 4-80-6-1に同じ。 4-80-5-2 性能要件 4-80-5-2-1 視認等による審査 (1) 補助方向指示器は、4-79-13-2-1(1)③の基準に準じたものでなければならない。 (2) 補助方向指示器は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 4-80-5-2-2 テスタ等による審査 4-79-13-2-2の規定を準用する。 4-80-5-3 取付要件 (1) 補助方向指示器は、4-79-13-3(1)②及び⑤の基準に準じたものでなければならない。この場合において、照明部の取り扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。 (2) 4-79-13-3(1)⑪の規定は、補助方向指示器について準用する。 (3) 補助方向指示器は、方向指示器と連動して点滅するものであること。 (4) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、 (1)の基準に適合するものとする。 4-80-6 従前規定の適用② 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第46条第1項関係) 4-80-6-1 装備要件 自動車の両側面には、方向指示器と連動して点滅する補助方向指示器を1個ずつ備えることができる。 4-80-6-2 性能要件 4-80-6-2-1 視認等による審査 (1) 補助方向指示器は、4-79-14-2-1(1)③の基準に準じたものでなければならない。 (2) 補助方向指示器は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 4-80-6-2-2 テスタ等による審査 4-79-14-2-2の規定を準用する。 4-80-6-3 取付要件 (1) 補助方向指示器は、4-79-14-3(1)②及び⑤の基準に準じたものでなければならない。この場合において、照明部の取り扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。 (2) 4-79-14-3(1)⑪の規定は、補助方向指示器について準用する。 (3) 補助方向指示器は、方向指示器と連動して点滅するものであること。 (4) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、 (1)の基準に適合するものとする。