第4章/4-67 側方反射器

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:59:18

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-67(54) -1-
4 - 67 側方反射器
4 - 67- 1 装備要件
次の各号に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。( 保
安基準第35 条の2 第1 項)
① 長さが6 m を超える普通自動車
② 長さ6 m 以下の普通自動車である牽引自動車
③ 長さ6 m 以下の普通自動車である被牽引自動車
④ ポール・トレーラ
4 - 67- 2 性能要件( 視認等による審査)
( 1) 側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ
るものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、視認等その他適切な方法により審
査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第3 5 条の2 第4 項関
係、細目告示第48 条第3 項関係、細目告示第12 6 条第5 項関係)
① 側方反射器は、夜間にその側方150m の距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光
を照射位置から確認できるものであること。この場合において、その反射部の大きさが10 ㎠
以上である側方反射器は、この基準に適合するものとする。
② 側方反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。この場合において、O 、I 、
U 又は8 といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するものとす
る。
③ 側方反射器による反射光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方反射器であ
って、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯、後部に備える側方灯又は後部反射器( 被牽
引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形であるものを除く。) と構造上一体と
なっているものにあっては、赤色であってもよい。
④ 側方反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2) 次に掲げる側方反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、( 1) の基準に適
合するものとする。( 細目告示第126 条第6 項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側
方反射器
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた側方反射器又はこれに準ずる性能
を有する側方反射器
4 - 67- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 側方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認
等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければな
らない。( 保安基準第35 条の2 第5 項関係)
この場合において、側方反射器の反射部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9 「灯火等の
照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。( 細目告示第4 8 条第4 項関係、細
目告示第12 6 条第7 項関係)
① 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備
える側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5 m 以下、下縁の高さが地上0.25 m 以上
となるように取り付けられていること。
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② 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外
の自動車に備える側方反射器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動車の進行方向に平行
な水平線を含む、水平面より上方1 0°の平面及び下方10°の平面( 側方反射器の反射部の上
縁の高さが地上0. 75m 未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5 °の平
面) 並びに側方反射器の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より側方反射器の
前方向45°の平面及び後方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通
すことができるように取り付けられていること。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることが
できない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
③ 側方反射器の取付位置は、① 及び② に規定するほか、4 - 66- 3 ( 1)② から⑧ までの基準に
準じたものであること。
ただし、4 - 66- 3 (1)③ の基準は、専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二
輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)
であって乗車定員1 0 人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車( 三輪自動車及び被牽
引自動車を除く。) であって車両総重量が3 .5t 以下のもの並びにその形状がこれらの自動車
の形状に類する自動車には適用しない。
長さが6 m を超える自動車
(参考図)
長さが6 m 以下の自動車
(参考図)
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④ その反射光の色が赤色である側方反射器の反射光は、自動車の後方に照射しないように取り
付けられていること。
⑤ 側方反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 6 7- 2 ( 1)に掲げる
性能を損なわないように取り付けられなければならない。
( 2) 次に掲げる側方反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、( 1) の基準に適合
するものとする。( 細目告示第12 6 条第8 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側方反
射器
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について
装置の指定を受けた自動車に備える側方反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備
えられた側方反射器又はこれに準ずる性能を有する側方反射器
4 - 67- 4 適用関係の整理
(1) 昭和50年1 1月30日以前に製作された自動車については、4 - 67- 5 ( 従前規定の適用① ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第35条第2 項第1 号関係)
(2) 昭和50年1 1月30日以前に製作されたポール・トレーラについては、4 - 67- 6 ( 従前規定の
適用② ) の規定を適用する。( 適用関係告示第35条第5 項関係)
(3) 平成17年1 2月31日以前に製作された自動車については、4 - 67- 7 ( 従前規定の適用③ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第35条第1 項第1 号、第5 号、第6 号、第2 項第2 号、第3
項第2 号及び第4 号関係)
4 - 67- 5 従前規定の適用①
昭和5 0 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第35 条第2 項第1 号関係)
4 - 67- 5 - 1 装備要件
なし。
4 - 67- 5 - 2 性能要件
なし。
4 - 67- 5 - 3 取付要件
なし。
4 - 67- 6 従前規定の適用②
昭和5 0 年1 1 月3 0 日以前に製作されたポール・トレーラについては、次の基準に適合するもの
であればよい。( 適用関係告示第35 条第5 項関係)
4 - 67- 6 - 1 装備要件
ポール・トレーラの両側面には、4 - 67- 6 - 2 及び4 - 67- 6 - 3 の基準に適合する側方反射
器を備えなければならない。
4 - 67- 6 - 2 性能要件
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審査事務規程4-67(54) -4-
(1) 側方反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 側方反射器は、夜間側方15 0m ( 昭和48 年11 月30 日以前に製作されたポール・トレーラ
にあっては、10 0m ) の距離から走行用前照灯( 除雪、土木作業その他特別な用途に使用され
る自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35 km/ h 未満の大型特殊自動車及び農耕作
業用小型特殊自動車に備える走行用前照灯及び4 - 57- 8 - 1 (2 )の走行用前照灯を除く。)
で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
② 次の各号に掲げる側方反射器は、① の基準に適合するものとする。この場合において、反
射部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとす
る。
ア 反射部の大きさ( 車両中心線に平行な鉛直面への投影面積とする。ただし、不透明なモ
ール等により仕切られた反射部にあっては、当該モール部に相当する部分の投影面積を除
くものとする。) が10 cm2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
たもの
ウ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を
有するもの
③ 側方反射器による反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(2) 反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものは、(1)の基準に適合しないものとす
る。
4 - 67- 6 - 3 取付要件
(1) 側方反射器の取付位置は、地上2 m 以下であること。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。
4 - 67- 7 従前規定の適用③
平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第35 条第1 項第1 号、第5 号、第6 号、第2 項第2 号、第3 項第2 号及び第
4 号関係)
4 - 67- 7 - 1 装備要件
次の① から⑤ までに掲げる自動車( 専ら乗用の用に供するものを除く。) の両側面には、当該①
から⑤ までに掲げる部分に側方灯又は側方反射器を備えなければならない。
① 長さ9 m 以上の普通自動車 前部、中央部及び後部
② 長さ6 m 以上9 m 未満の普通自動車 前部及び後部
③ 長さ6 m 未満の普通自動車である牽引自動車 前部
④ 長さ6 m 未満の普通自動車である被牽引自動車 後部
⑤ ポール・トレーラ 後部
4 - 67- 7 - 2 性能要件
(1) 側方反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 側方反射器は、夜間にその側方1 50m の距離から走行用前照灯( 除雪、土木作業その他特
別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35k m/h 未満の大型特
殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備える走行用前照灯及び4 - 5 7- 8 - 1 (2)の走行
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用前照灯を除く。) で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
② 次に掲げる側方反射器は、① の基準に適合するものとする。この場合において、反射部の
取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
ア 反射部の大きさ( 車両中心線に平行な鉛直面への投影面積とする。ただし、不透明なモ
ール等により仕切られた反射部にあっては、当該モール部に相当する部分の投影面積を除
くものとする。) が10 cm2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
たもの
ウ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を
有するもの
③ 側方反射器の反射部は、三角形以外の形であること。
④ 側方反射器による反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(2) 反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものは、(1)の基準に適合しないものとす
る。
4 - 67- 7 - 3 取付要件
(1) 側方反射器は、4 - 67- 7 - 2 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す
るように取り付けられなければならない。
① 側方反射器による反射光の色は、前部又は中央部に備えるものにあっては橙色、後部に備
えるものにあっては橙色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一であ
ること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える側方反射器は、その反射部の中心の高さが地上2 m 以下となるように取り付けられて
いること。
③ 長さ6 m 未満の自動車の後部に備える側方反射器の反射部の最後縁は、自動車の後端から
当該自動車の長さの3 分の1 以内( 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に
備える側方反射器でその自動車の構造上自動車の後端から当該自動車の3 分の1 以内に取り
付けることができないものにあっては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)
となるように取り付けられていること。
④ 側方反射器の取付位置は、② 及び③ に規定するほか、4 - 66- 7 - 3 (1 )② から④ まで( 長
さ6 m 未満の自動車にあっては、4 - 66- 7 - 3 ( 1)② 及び③ ) の基準に準じたものであるこ
と。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。