第4章/4-11 走行装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:46:07

4-11 走行装置
4-11-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 自動車の走行装置(空気入ゴムタイヤを除く。)は、強度等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。(保安基準第9条第1項関係、細目告示第11条第2項関係、細目告示第89条第1項及び第2項関係)
① ハブボルト、スピンドル・ナット、クリップボルト、ナットに緩み若しくは脱落があるもの 又は割ピンの脱落があるもの(細目告示第89条第2項第1号)
② 複輪用ホイールを取付けているアウター・ナット及びインナー・ナットについて、点検ハンマによる打音を比較したときに、音色の明らかに異なるナットが混入しているもの
③ ホイール・ベアリングに著しいがた又は損傷があるもの(細目告示第89条第2項第2号)
④ アクスルに損傷があるもの(細目告示第89条第2項第3号)
⑤ リム又はサイドリングに損傷があるもの(細目告示第89条第2項第4号)
⑥ サイドリングがリムに確実にはめこまれていないもの(細目告示第89条第2項第5号)
⑦ 車輪に著しい振れがあるもの(細目告示第89条第2項第6号)
⑧ 車輪の回転が円滑でないもの(細目告示第89条第2項第7号)
(2) 軽合金製ディスクホイールであって、細目告示別添2「軽合金製ディスクホイールの技術基準」に基づくJWLマーク若しくはJWL-Tマーク又は自動車製作者を表すマークがホイールを車両に取り付けた状態で容易に確認できる箇所に鋳出し又は刻印により表示されており、かつ、損傷がないものは、(1)の「堅ろう」であるものとする。(細目告示第11条第1項、細目告示第89条第3項関係)
(3) 自動車の空気入ゴムタイヤは、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして強度、滑り止めに係る性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第9条第2項関係、細目告示第11条第3項関係)
① 自動車用タイヤに負荷しうる荷重は、自動車の積車状態における軸重を当該車軸に係る輪数で除した値が、タイヤの負荷能力以下であること。(細目告示第89条第4項第1号関係)
② ①の場合において、タイヤの負荷能力は、次により算定した値とする。
ア 当該タイヤに表示されたロードインデックスに応じ、別表6「ロードインデックスに対応する負荷能力」の負荷能力欄に掲げる値とする。
イ ロードインデックスが表示されていないタイヤにあっては、アの規定にかかわらず、当分の間、社団法人日本自動車タイヤ協会の「日本自動車タイヤ協会規格」(JATMA YEAR BOOK)における「空気圧-負荷能力対応表」に規定する最大負荷能力等のタイヤ製作者が指定する最大負荷能力とすることができるものとする。
ウ 大型特殊自動車であって、当該自動車の車両構造上の最高速度がタイヤの速度記号に対応する最高速度又はタイヤ製作者が定める基準速度を上回っているものにあっては、ア又はイの規定にかかわらず、ア又はイにより算定した負荷能力に「日本自動車タイヤ協会規格」(JATMA YEAR BOOK)に定める使用速度に応じた係数を乗じた値等のタイヤ製作者が定める値(端数処理の方法については、タイヤ製作者が定める方法とする。以下4-11において同じ。)とする。
エ 4-9-1(2)の速度制限装置又は4-10の速度抑制装置が備えられている自動車等、当
該自動車の車両構造上の最高速度がタイヤの速度記号に対応する最高速度又はタイヤ製作者が定める基準速度を下回っている自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満の自動車、車両総重量が3.5t以下の被牽引自動車及び二輪自動車、側車付二輪自動車を除く。)にあっては、次により算定することができるものとする。
(ア) 指定自動車等のうち、トラック、バス及びトレーラ用タイヤを装着した自動車(大型特殊自動車を除く。)にあっては、アにより負荷能力を算定するものに限り、アにより算定した負荷能力に別表7「異なる速度における負荷能力」のロードインデックスの変化欄に掲げる変化率を乗じた値を加算した値(少数第1位を四捨五入したのち、整数第1位を二捨三入又は七捨八入により0又は5に丸める。)とする。
(イ) 指定自動車等のうち大型特殊自動車及び指定自動車等以外の自動車にあっては、ア又はイにより算定した負荷能力に「日本自動車タイヤ協会規格」(JATMA YEAR BOOK)に定める使用速度に応じた係数を乗じた値等のタイヤ製作者が定める値とする。
オ 乗用車用タイヤを貨物自動車に装着した場合又はトラック、バス及びトレーラ用タイヤを乗用自動車に装着した場合であっても、ア、イ及びエに掲げる方法により算定するものとする。
③ 接地部は、滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝(最高速度40km/h未満の自動車、最高速度40km/h未満の自動車に牽引される被牽引自動車、大型特殊自動車及び大型特殊自動車に牽引される被牽引自動車に備えるものを除く。)は、タイヤの接地部の全幅(ラグ型タイヤにあっては、タイヤの接地部の左右の最外側から中心方向にそれぞれ全幅の4分の1)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6mm(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、0.8mm)以上の深さを有すること。この場合において、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより判定しても差し支えない。
なお、いわゆるリグルーブタイヤ(○Eマークが付されたトラック、バス及びトレーラ用タイヤであって、タイヤの滑り止めの溝の再溝切りが可能である旨の表示(「REGROOVABLE」の文字又は次の図に示す記号)が付されたタイヤをいう。4-11-5において同じ。)にあっては、再溝切り後において滑り止めの溝の深さの基準に適合すればよい。(細目告示第89条第4項第2号関係)
(図)
④ 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。(細目告示第89条第4項第3号)
⑤ タイヤの空気圧が適正であること。(細目告示第89条第4項第4号)
(4) タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。この場合において、タイヤに装着されていないタイヤ・チエン等については、審査を省略することができる。(保安基準第9条第3項関係)
4-11-2 欠番
4-11-3 欠番
4-11-4 適用関係の整理
(1) 平成16年12月31日以前に製作された自動車については、4-11-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第5条関係)
4-11-5 従前規定の適用①
平成16年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第5条関係)
4-11-5-1 性能要件
(1) 自動車の走行装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
① ハブボルト、スピンドル・ナット、クリップボルト、ナットに緩み若しくは脱落があるもの又は割ピンの脱落があるもの
② 複輪用ホイールを取付けているアウター・ナット及びインナー・ナットについて、点検ハンマによる打音を比較したときに、音色の明らかに異なるナットが混入しているもの
③ ホイール・ベアリングに著しいがた又は損傷があるもの
④ アクスルに損傷があるもの
⑤ リム又はサイドリングに損傷があるもの
⑥ サイドリングがリムに確実にはめこまれていないもの
⑦ 車輪に著しい振れがあるもの
⑧ 車輪の回転が円滑でないもの
(2) 軽合金製ディスクホイールであって、別添2「軽合金製ディスクホイールの技術基準」に基づくJWLマーク若しくはJWL-Tマーク又は自動車製作者を表すマークがホイールを車両に取付けた状態で容易に確認できる箇所に鋳出し又は刻印により表示されており、かつ、損傷がないものは、(1)の「堅ろう」とされるものとする。
(3) (1)の走行装置のうち空気入ゴムタイヤは、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、②の規定は、最高速度40km/h未満の自動車及びこれにより牽引される被牽引自動車には、適用しない。
① 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。
② 接地部は、滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝(大型特殊自動車及びこれにより牽引される被牽引自動車に備えるものを除く。)の深さは、当該溝のいずれの部分においても1.6mm(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、0.8mm)以上であること。この場合において、「滑り止めの溝」とは、タイヤの接地部の全幅(ラグ型タイヤにあっては、タイヤの接地部の左右の最外側から中心方向にそれぞれ全幅の4分の1)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)をいう。
なお、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより行って差し支えない。
また、いわゆるリグルーブタイヤにあっては、再溝切り後において滑り止めの溝の深さの基準に適合すればよい。
③ タイヤの空気圧が適正であること。
(4) 自動車用タイヤに負荷しうる荷重は、自動車の積載状態における軸重を当該車軸に係る輪数で除した値が、タイヤの負荷能力以下であること。この場合において、タイヤの負荷能力は、次により算定した値とする。
① 当該タイヤに表示されたロードインデックスに応じ、別表6「ロードインデックスに対応する負荷能力」の負荷能力欄に掲げる値とする。
② ロードインデックスが表示されていないタイヤにあっては、①の規定にかかわらず、当分の間、社団法人日本自動車タイヤ協会の「日本自動車タイヤ協会規格」(JATMA YEAR BOOK)における「空気圧-負荷能力対応表」に規定する最大負荷能力等のタイヤ製作者が指定する最大負荷能力とすることができるものとする。
③ 大型特殊自動車であって、当該自動車の車両構造上の最高速度がタイヤの速度記号に対応する最高速度又はタイヤ製作者が定める基準速度を上回っているものにあっては、①又は②の規定にかかわらず、①又は②により算定した負荷能力に「日本自動車タイヤ協会規格」(JATMA YEAR BOOK)に定める使用速度に応じた係数を乗じた値等のタイヤ製作者が定める値とする。
④ 4-9-1(2)の速度制限装置又は4-10の速度抑制装置が備えられている自動車等、当該自動車の車両構造上の最高速度がタイヤの速度記号に対応する最高速度又はタイヤ製作者が定める基準速度を下回っている自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下の自動車及び二輪自動車、側車付二輪自動車を除く。)にあっては、①又は②により算定した負荷能力に「日本自動車タイヤ協会規格」(JATMA YEAR BOOK)に定める使用速度に応じた係数を乗じた値等のタイヤ製作者が定める値とすることができるものとする。
⑤ 乗用車用タイヤを貨物自動車に装着した場合又はトラック、バス及びトレーラ用タイヤを乗用自動車に装着した場合であっても、①、②及び④に掲げる方法により算定するものとする。
(5) タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。この場合において、タイヤに装着されていないタイヤ・チェーン等については、審査を省略することができる。
審査事務規程4-11(30) -4-