第4章/4-98 自主防犯活動用自動車

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:13:36

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-98 自主防犯活動用自動車
4-98-1 装備要件
自主防犯活動用自動車には、青色防犯灯を備えることができる。(保安基準第49条の3第1項関係)
4-98-2 性能要件(視認等による審査)
自主防犯活動用自動車に備えられた青色防犯灯は、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第49条の3第2項関係、細目告示第76条の2第2項関係、細目告示第154条の2第2項関係)
① 青色防犯灯の灯光の色は、青色であること。
② 青色防犯灯は、点滅式であること。ただし、光源が点滅するものでないこと。
③ 青色防犯灯の直射光又は反射光は、当該青色防犯灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
4-98-3 取付要件(視認等による審査)
自主防犯活動用自動車に備えられた青色防犯灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第49条の3第3項関係、細目告示第76条の2第3項関係、細目告示第154条の2第3項関係)
① 青色防犯灯の数は、1個であること。この場合において、複数の照明部を有し、構造上一体となっているものは、1個とみなす。
② 青色防犯灯は、自動車の走行中の振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように屋根に確実に取り付けられなければならない。この場合において、磁石により確実に取り付けられているものは、この基準に適合するものとする。 審査事務規程4-98(36) -1-