第4章/4-17 二輪車の制動装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:18:38

4 - 17 二輪車の制動装置
4 - 17- 1 装備要件
二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車( 最高速度2 5 k m / h 未満の自動車及び4 - 19 に規
定する自動車を除く。) には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、
かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し、
4 - 17- 2 の基準に適合する制動装置を備えなければならない。( 保安基準第1 2 条第1 項関係)
4 - 17- 2 性能要件
4 - 17- 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制
動性能に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、(2 )の基準に適合するもので
なければならない。( 細目告示第1 5 条第1 項関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。( 細目告示第
1 5 条第4 項関係、細目告示第9 3 条第8 項関係)
( 3 ) ブレーキ・テスタを用いて( 2 )の基準に適合していると認められる制動装置は、4 - 1 5- 2 -
1 (3 )① の基準に適合するものとする。( 細目告示第9 3 条第2 項第3 号関係)
4 - 17- 2 - 2 視認等による審査
( 1 ) 制動装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するものでなければならない。( 細目
告示第1 5 条第1 項関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。( 細目告示第1 5 条第4 項
関係、細目告示第9 3 条第4 項関係、細目告示第1 7 1 条第4 項関係)
① 独立に作用する2 系統以上を有すること。( 細目告示第1 7 1 条第4 項第1 号)
② 4 - 15- 2 - 2 (2 )② 及び⑤ の基準に適合すること。( 細目告示第1 7 1 条第4 項第2 号関
係)
③ 二輪自動車及び側車付二輪自動車( 1 - 3 ○3 3 イに規定する側車付二輪自動車を除く。) に備
える制動装置は、2 個の独立した操作装置を有し、前車輪を含む車輪及び後車輪を含む車輪
をそれぞれ独立に制動するものであること。( 細目告示第1 7 1 条第4 項第3 号関係)
④ 1 - 3 ○3 3 イに規定する側車付二輪自動車及び三輪自動車に備える制動装置は、駐車制動装
置並びにすべての車輪を制動する足動式の分配制動機能を有する主制動装置又は連動制動機
能を有する主制動装置及び補助主制動装置( 連動制動機能を有する主制動装置を装備した車
両の二次的な主制動装置をいう。以下同じ。) を備えたものであること。
ただし、連動制動機能を有する主制動装置にあっては、補助主制動装置に替えて、駐車制
動装置を備えることができる。( 細目告示第1 7 1 条第4 項第3 号関係)
⑤ 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであるこ
と。( 細目告示第1 7 1 条第4 項第5 号関係)
ア 制動液の液面のレベルを容易に確認できる透明若しくは半透明なリザーバ・タンク又はゲ
ージを備えたもの
イ 制動液が減少したときに、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
ウ その他制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けないで容易に確認できるもの
⑥ 分配制動機能を有する主制動装置は、制動装置が作動していないにもかかわらず制動液の液
量が制動液のリザーバ・タンクの容量の半分の量以下となった場合に、運転者席の運転者に
視覚的に警報する赤色警報装置を備えたものであること。( 細目告示第1 7 1 条第4 項第6 号
関係)
⑦ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止できる装置
を備える自動車に備える制動装置は、回転運動の停止を有効に防止できる装置が正常に作動
しないおそれが生じた場合に、その旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えた
ものであること。( 細目告示第1 7 1 条第4 項第7 号関係)
4 - 17- 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制
動性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するものでなけ
ればならない。( 細目告示第1 5 条関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、協定規則第7 8 号第3 改訂版補足改訂版の技術的な要件( 規則5. 及び6. に
限る。) に定める基準に適合するものでなければならない。
この場合において、指定自動車等以外の二輪自動車及び側車付二輪自動車であって、協定規
則第7 8 号第3 改訂版の技術的な要件の6. 附則3 の「3. 乾燥状態での停止テスト- 単一のサ
ービスブレーキコントロールを作動」及び「4. 乾燥状態での停止テスト- すべてのサービスブ
レーキコントロールを作動」の基準に適合するものは、「5. 高速テスト」の基準に適合するも
のとする。
( 3 ) 次に掲げる制動装置であって、その機能を損なう損傷のないものは、協定規則第7 8 号第3 改
訂版補足改訂版の基準に適合するものとする。( 細目告示第9 3 条第4 項関係)
① 指定自動車等( 4 - 1 7 に規定する自動車に限る。) に備えられている制動装置と同一の構
造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置。この場合において、指定自動車等であ
って、制動装置について別添1 「改造自動車審査要領」3 . (6 )に該当する改造がなされて
いない場合は、同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているものとみなす。なお、
この場合の「改造がなされていない」ものとは、制動装置の機構、部品等について自動車の型
式等の認証を受けた状態と比較し、制動方式以外の一部が変更された場合を示し、車輪配列が
相違する等性能等に与える影響が大きいものを除く。また、別添1 「改造自動車審査要領」別
表1 ( 6 )の「改造の内容及び改造の事例の留意すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一
部を変更したものは性能等に与える影響が大きいものに該当しない。
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動車に備える
制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能
を有する制動装置
( 4 ) 制動装置は、書面その他適切な方法により審査した場合に( 2 )に掲げる基準に適合している
ときは、次の基準に適合するものとする。
① 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 3 (3 )① の基準に適合すること。
② 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないものであること。
4 - 17- 3 欠番
4 - 17- 4 適用関係の整理
( 1 ) 平成1 1 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 平成9 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の
規定によりその型式について指定を受けた自動車及び施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定により
その型式について認定を受けた自動車を除く。) については、4 - 1 7- 5 ( 従前規定の適用
① ) の規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第5 項第6 号関係)
( 2 ) 平成1 5 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 17- 6 ( 従前規定の適用② )
の規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第1 項第3 号関係)
( 3 ) 次に掲げる二輪自動車及び側車付二輪自動車については、4 - 1 7- 7 ( 従前規定の適用③ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第1 2 項関係)
① 平成2 1 年6 月1 7 日以前に製作された自動車
② 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車( 平成2 1 年6 月1 8 日
以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けた自動車及び施行規則第6 2 条の3 第1
項の規定により型式の認定を受けた自動車を除く。)
③ 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車であって、平成2 1 年
6 月1 8 日以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けたもの及び施行規則第6 2 条
の3 第1 項の規定により型式の認定を受けたもの( 平成1 9 年6 月2 8 日以前に法第7 5 条第1
項の規定により型式の指定を受けた自動車及び施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定により型式
の認定を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装
置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装
置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の構造が同一である自動車に限る。)
4 - 17- 5 従前規定の適用①
平成1 1 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 平成9 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定
によりその型式について指定を受けた自動車及び施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定によりその型
式について認定を受けた自動車を除く。) については、4 - 1 8 「大型特殊自動車等の制動装置」
の基準( 二輪自動車にあっては4 - 1 8- 14- 2 - 1 (2 )④ 、4 - 1 8- 14- 2 - 2 ② 、4 - 18- 1 4-
2 - 3 ( 1 )① 及び② に係る部分を除き、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては4 - 18- 1 4-
2 - 2 ② 及び4 - 1 8- 1 4- 2 - 3 ( 1 )① に係る部分を除く。) に適合するものであればよい。( 適
用関係告示第9 条第5 項第6 号関係)
4 - 17- 6 従前規定の適用②
平成1 5 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第9 条第1 項第3 号関係)
4 - 17- 6 - 1 装備要件
自動車には、次の基準に適合する2 系統以上の制動装置を備えなければならない。
4 - 17- 6 - 2 性能要件
4 - 17- 6 - 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) ブレーキ・テスタを用いて( 1)の基準に適合している制動装置は、次の基準に適合するものと
する。
① 制動装置は4 - 15- 7 - 2 - 1 ( 2 )① の基準に適合すること。
4 - 17- 6 - 2 - 2 視認等による審査
制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 2 ① 及び④ の基準に適合すること。
② 主制動装置は、2 個の独立した操作装置を有し、1 個により前車輪を含む車輪を制動し、他
の1 個により後車輪を含む車輪を制動すること。この場合において、4 - 15- 2 - 1 (3 )② 後
段の規定を準用する。ただし、1 - 3 ○3 3 イの側車付二輪自動車であって、1 個の操作装置によ
り全ての車輪を制動する主制動装置を有するものにあっては、この限りでない。
③ 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量が容易に確認できる構造であること。
この場合において「制動液の液量が容易に確認できる構造」とは、制動液の液量がリザーバ・
タンクのふたを開けず容易に確認できるものをいい、次の各号に掲げるものはこれに適合する
ものとする。
ア 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
イ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
ウ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
4 - 17- 6 - 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 3 ( 1 )② の基準に適合すること。
② 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、ア及びイの計算式に適合する制動能力を有する
こと。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては3 5 0N 以下、手動式の
ものにあっては2 0 0N 以下とする。また、指定自動車等以外の二輪自動車及び側車付二輪自動
車であってアの基準に適合するものは、イの基準に適合するものとして取扱うものとする。
ア S1 ≦ 0 . 1V 1+ α V 1

この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、
S 1は、停止距離( 単位 m )
V 1 は、制動初速度( その自動車の最高速度の9 0% の速度とする。ただし、最高速度の
90% の速度が6 0 k m / h を超える自動車にあっては、6 0 とする。) ( 単位 k m /h)
α は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の中欄に掲げる制動装置の作動
状態において、同表の下欄に掲げる値とする。
自動車の種別 制動装置の作動状態 α
1 個の操作装置で前輪及び後輪の
制動装置を作動させることができ
ない二輪自動車
前輪の制動装置のみを作動させる場合 0 . 0 0 8 7
後輪の制動装置のみを作動させる場合 0 . 0 1 3 3
1 個の操作装置で前輪及び後輪の
制動装置を作動させることができ
ない側車付二輪自動車
前輪又は後輪の制動装置を作動させる場合 0 . 0 1 0 5
1 個の操作装置で前輪及び後輪の
制動装置を作動させることができ
る二輪自動車
主たる操作装置により前輪及び後輪の制動装置を作
動させる場合
0 . 0 0 7 6
主たる操作装置以外の操作装置により前輪のみ、後
輪のみ又は前輪及び後輪の制動装置を作動させる場

0 . 0 1 5 4
1 個の操作装置で前輪及び後輪の
制動装置を作動させることができ
る側車付二輪自動車
主たる操作装置により前輪及び後輪の制動装置を作
動させる場合
0 . 0 0 7 1
主たる操作装置以外の操作装置により前輪のみ、後
輪のみ又は前輪及び後輪の制動装置を作動させる場

0 . 0 1 5 4
イ S2 ≦ 0 . 1V 2 + 0 . 0 0 6 7V 2

S 2は、停止距離( 単位 m )
V 2 は、制動初速度( その自動車の最高速度の8 0% の速度とする。ただし、最高速度の
80% の速度が1 6 0 k m / h を超える自動車にあっては、1 6 0 とする。) ( 単位 k m / h)
③ 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないものであること。
④ 主制動装置を除く制動装置を備える自動車にあっては、当該制動装置( 主制動装置を除く制
動装置を2 系統以上備える場合にはうち1 系統) は、乾燥した5 0 分の9 こう配の舗装路面で、
機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操
作力は、足動式のものにあっては5 0 0 N 以下、手動式のものにあっては4 0 0 N 以下とする。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た制動装置又はこれと同等の制動能力を有する構造の制動装置であって、その機能を損なうお
それのある損傷がないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
(3) 細目告示別添13「二輪車の制動装置の技術基準」に定める基準に適合する制動装置は、(1)の
基準に適合するものとする。この場合において、指定自動車等以外の二輪自動車及び側車付二輪
自動車にあっては、細目告示別添13「二輪車の制動装置の技術基準」4.2.1.常温時制動試験の基
準に適合するものは、4.2.2.常温時高速制動試験の基準に適合するものとして取扱うものとする。
4 - 17- 7 従前規定の適用③
次に掲げる二輪自動車及び側車付二輪自動車は、次の基準に適合するものであればよい。( 適用
関係告示第9 条第1 2 項関係)
① 平成2 1 年6 月1 7 日以前に製作された自動車
② 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車( 平成2 1 年6 月1 8 日
以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けた自動車及び施行規則第6 2 条の3 第1
項の規定により型式の認定を受けた自動車を除く。)
③ 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車であって、平成2 1 年
6 月1 8 日以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けたもの及び施行規則第6 2 条の
3 第1 項の規定により型式の認定を受けたもの( 平成1 9 年6 月2 8 日以前に法第7 5 条第1 項の
規定により型式の指定を受けた自動車及び施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定により型式の認定
を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種
類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種
類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の構造が同一である自動車に限る。)
4 - 17- 7 - 1 装備要件
二輪自動車及び側車付二輪自動車には、次の基準に適合する2 系統以上の制動装置を備えなけれ
ばならない。
4 - 17- 7 - 2 性能要件
4 - 17- 7 - 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) ブレーキ・テスタを用いて( 1 )の基準に適合していると認められる制動装置は、次の基準に適
合するものとする。
① 制動装置は、4 - 1 5- 9 - 2 - 1 ( 2 )① の基準に適合すること。
4 - 17- 7 - 2 - 2 視認等による審査
( 1 ) 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 9 - 2 - 2 ① 及び④ の基準に適合すること。
② 主制動装置は、2 個の独立した操作装置を有し、1 個により前車輪を含む車輪を制動し、他
の1 個により後車輪を含む車輪を制動すること。この場合において、4 - 1 5- 9 - 2 - 1 ( 2)
② 後段の規定を準用する。
ただし、1 - 3 ○3 3 イの側車付二輪自動車に備える主制動装置であって、1 個の操作装置によ
りすべての車輪を制動するものにあっては、この限りでない。
③ 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず
容易に確認できるよう、次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。
ア 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
イ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
ウ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
エ アからウまでに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容
易に確認できるもの
4 - 17- 7 - 2 - 3 書面等による審査
制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
( 1 ) 制動装置は、平成1 9 年国土交通省告示第8 5 4 号による改正前の細目告示別添1 3「二輪車の
制動装置の技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、
指定自動車等以外の二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える制動装置であって、細目告示別
添1 3「二輪車の制動装置の技術基準」4 .2 .1 . 常温時制動試験の基準に適合するものは、4 .
2 .2 . 常温時高速制動試験の基準に適合するものとする。
( 2 ) 書面その他適切な方法により審査したときに( 1)に掲げる基準に適合していると認められる制
動装置は、次の基準に適合するものとする。
① 制動装置は、4 - 1 5- 9 - 2 - 3 ( 2 )① の基準に適合すること。
② 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないものであるこ
と。
( 3 ) 指定自動車等( 4 - 1 7 に規定する自動車に限る。) に備えられた制動装置と同一の構造を有
し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のない
ものは、( 2 )の基準に適合するものとする。この場合において、指定自動車等に備える制動装置で
あって、制動装置について別添1 「改造自動車審査要領」3 . (6 )に該当する改造がなされてい
ないものは、同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているものとみなす。なお、この
場合の「改造がなされていない」ものとは、制動装置の機構、部品等について自動車の型式等の認
証を受けた状態と比較し、制動方式以外の一部が変更された場合を示し、車輪配列が相違する等性
能等に与える影響が大きいものを除く。また、別添1 「改造自動車審査要領」別表1 ( 6 )の「改造
の内容及び改造の事例の留意すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性
能等に与える影響が大きいものに該当しない。