第4章/4-21 緩衝装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:26:03

4-21 緩衝装置
4-21-1 装備要件
自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして強度、緩衝性能等に関し、4-21-2の基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、車両総重量2t未満の被牽引自動車及び最高速度20km/h未満の自動車で、4-102-1(4)の自動車以外のものにあつては、これを省略することができる。(保安基準第14条関係)
4-21-2 性能要件(視認等による審査)
4-21-1のばねその他の緩衝装置は、強度、緩衝性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものでなければならない。この場合において、次に掲げるばねその他の緩衝装置は、この基準に適合しないものとする。(細目告示第17条第1項及び第2項関係、細目告示第95条第1項及び第2項関係)
① ばねに損傷があり、リーフに著しいずれがあり、又は左右のばねのたわみに著しい不同があるもの
② センター・ボルト、Uボルト、クリップ・ボルト及びナット又はクリップ・バンドに損傷若しくは脱落又は緩みがあるもの
③ ブラケット又はスライディング・シートに損傷があり、又は取付部に緩みがあるもの
④ シャックル又はシャックル・ピンに著しい摩耗があるもの
⑤ サスペンション・アーム等のアーム類、トルク・ロッド等のロッド類又はスタビライザ等に損傷があり、又は取付部に著しいがたがあるもの
⑥ サスペンション・アーム等のアーム類等のダスト・ブーツに損傷があるもの
⑦ 空気ばねのベローズ等に損傷若しくは空気漏れがあり、又は左右の空気ばねの高さに著しい不同があるもの
⑧ ばねの端部がブラケットから離脱しているもの又は離脱するおそれがあるもの
⑨ ストラットに損傷があり、又は取付部に緩みがあるもの
⑩ ショック・アブソーバに著しい液漏れ、ガス漏れ若しくは損傷があり、又は取付部に緩みがあるもの
⑪ ショック・アブソーバが取り外されているもの
⑫ オレオ装置に著しい液漏れがあるもの
⑬ フォーク・ロッカーアームの取付部に著しいがた又は緩みがあるもの
⑭ ばね又はスタビライザ等に溶接、肉盛又は加熱加工等の修理を行うことによりその機能を損なった部品を使用しているもの
⑮ 改造を行ったことにより次のいずれかに該当するもの
ア 切断等によりばねの一部又は全部を除去したもの
イ ばねの機能を損なうおそれのある締付具を有するもの
ウ ばねの取付方法がその機能を損なうおそれのあるもの
4-21-3 欠番
(1) 昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、4-21-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第11条第1項第1号関係)
(2) 昭和58年12月31日以前に製作された自動車については、4-21-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第11条第1項第2号関係)
4-21-5 従前規定の適用①
昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第11条第1項第1号関係)
4-21-5-1 装備要件
自動車には、4-21-5-2の基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、車両総重量2t未満の自動車及び最高速度25km/h未満の自動車で、4-102-1(4)の自動車以外のものにあつては、これを省略することができる。なお、緩衝装置に係る改造を行った自動車については、本文中「車両総重量2t未満の自動車」を「車両総重量2t未満の被牽引自動車」に読み替えて適用する。(保安基準第14条関係)
4-21-5-2 性能要件
4-21-6-2に同じ。
4-21-6 従前規定の適用②
昭和58年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第11条第1項第2号関係)
4-21-6-1 装備要件
自動車には、4-21-6-2の基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、車両総重量2t未満の自動車及び最高速度20km/h未満の自動車で、4-102-1(4)の自動車以外のものにあつては、これを省略することができる。なお、緩衝装置に係る改造を行った自動車については、本文中「車両総重量2t未満の自動車」を「車両総重量2t未満の被牽引自動車」に読み替えて適用する。(保安基準第14条関係)
4-21-6-2 性能要件
次に掲げるばねその他の緩衝装置は、この基準に適合しないものとする。(細目告示第17条第1項及び第2項関係、細目告示第95条第1項及び第2項関係)
① ばねに損傷があり、リーフに著しいずれがあり、又は左右のばねのたわみに著しい不同があるもの
② センター・ボルト、Uボルト、クリップ・ボルト及びナット又はクリップ・バンドに損傷若しくは脱落又は緩みがあるもの
③ ブラケット又はスライディング・シートに損傷があり、又は取付部に緩みがあるもの
④ シャックル又はシャックル・ピンに著しい摩耗があるもの
⑤ サスペンション・アーム等のアーム類、トルク・ロッド等のロッド類又はスタビライザ等に損傷があり、又は取付部に著しいがたがあるもの
⑥ サスペンション・アーム等のアーム類等のダスト・ブーツに損傷があるもの
⑦ 空気ばねのベローズ等に損傷若しくは空気漏れがあり、又は左右の空気ばねの高さに著しい不同があるもの
⑧ ばねの端部がブラケットから離脱しているもの又は離脱するおそれがあるもの
⑨ ストラットに損傷があり、又は取付部に緩みがあるもの
⑩ ショック・アブソーバに著しい液漏れ、ガス漏れ若しくは損傷があり、又は取付部に緩みがあるもの
⑪ ショック・アブソーバが取り外されているもの
⑫ オレオ装置に著しい液漏れがあるもの
⑬ フォーク・ロッカーアームの取付部に著しいがた又は緩みがあるもの
⑭ ばね又はスタビライザ等に溶接、肉盛又は加熱加工等の修理を行うことによりその機能を損なった部品を使用しているもの
⑮ 改造を行ったことにより次のいずれかに該当するもの
ア 切断等によりばねの一部又は全部を除去したもの
イ ばねの機能を損なうおそれのある締付具を有するもの
ウ ばねの取付方法がその機能を損なうおそれのあるもの