第4章/4-81の2 緊急制動表示灯

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:06:06

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-81の2(50) -1-
4-81の2 緊急制動表示灯
4-81の2-1 装備要件
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)には、緊急制動表示灯を備えることができる。(保安基準第41条の4第1項関係)
4-81の2-2 性能要件(視認等による審査)
(1) 緊急制動表示灯は、自動車の後方にある交通に当該自動車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものでなければならない。(保安基準第41条の4第3項関係)
(2) 緊急制動表示灯であって、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査した場合に、次の基準に適合するものは、(1)の基準に適合するものとする。
なお、視認等により緊急制動表示灯の作動状況の確認ができない場合には、審査を省略することができる。(保安基準第41条の4第3項関係、細目告示第61条の2第1項関係、細目告示第139条の2第1項関係)
① 緊急制動表示灯として制動灯及び補助制動灯を使用するときは、4-76-2-1(1)及び4-77-2-1(1)に定める基準
② 緊急制動表示灯として方向指示器及び補助方向指示器を使用するときは、4-79-2-1(1)及び4-80-2-1(1)に定める基準
(3) 指定自動車等に備えられている緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた緊急制動表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないもの及び法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について型式の指定を受けた自動車に備える緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた緊急制動表示灯又はこれに準ずる性能を有するものは、(1)及び(2)の基準に適合するものとする。(細目告示第139条の2第2項)
4-81の2-3 取付要件
4-81の2-3-1 視認等による審査
(1) 緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように取り付けられなければならない。(保安基準第41条の4第4項関係)
(2) 緊急制動表示灯であって、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査した場合に、次の基準に適合するものは、(1)の基準に適合するものとする。この場合において、緊急制動表示灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
なお、視認等により緊急制動表示灯の作動状況の確認ができない場合には、審査を省略することができる。(保安基準第41条の4第4項関係、細目告示第61条の2第2項関係、細目告示第139条の2第3項関係)
① すべての制動灯及び補助制動灯又はすべての方向指示器を使用するものであること。
ただし、方向指示器と同時に使用する場合に限って、補助方向指示器を緊急制動表示灯として使用することができる。
② 制動灯及び補助制動灯を緊急制動表示灯として使用するときは、4-76-3(1)②、④及び⑥から⑧まで並びに4-77-3(1)①から④まで及び⑦から⑨までに定める基準、方向指示器
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及び補助方向指示器を緊急制動表示灯として使用するときは、4-79-3(1)①から④まで、⑥及び⑦並びに4-79-3(2)②、③、⑤及び⑦から⑩まで並びに4-80-3(1)②に定める基準にそれぞれ適合するものであること。
(3) 次に掲げる緊急制動表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)及び(2)の基準に適合するものとする。(細目告示第139条の2第4項関係)
① 指定自動車等に備えられた緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた緊急制動表示灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について、装置の型式の指定を受けた自動車に備える緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた緊急制動表示灯又はこれに準ずる性能を有する緊急制動表示灯
4-81の2-3-2 書面等による審査
(1) 緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように取り付けられなければならない。(保安基準第41条の4第4項関係)
(2) 緊急制動表示灯であって、取付位置、取付方法等に関し、書面その他適切な方法により審査した場合に、次の基準に適合するものは、(1)の基準に適合するものとする。この場合において、緊急制動表示灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(保安基準第41条の4第4項関係、細目告示第61条の2第2項関係、細目告示第139条の2第3項関係)
① すべての制動灯及び補助制動灯又はすべての方向指示器を使用するものであること。
ただし、方向指示器と同時に使用する場合に限って、補助方向指示器を緊急制動表示灯として使用することができる。
② 制動灯及び補助制動灯を緊急制動表示灯として使用するときは、4-76-3(1)②、④及び⑥から⑧まで並びに4-77-3(1)①から④まで及び⑦から⑨までに定める基準、方向指示器及び補助方向指示器を緊急制動表示灯として使用するときは、4-79-3(1)①から④まで、⑥及び⑦並びに4-79-3(2)②、③、⑤及び⑦から⑩まで並びに4-80-3(1)②に定める基準にそれぞれ適合するものであること。
③ 毎分180回以上300回以下の一定の周期で点滅するものであること。ただし、フィラメント光源を用いる場合にあっては、毎分180回以上240回以下の一定の周期で点滅するものであること。
④ 他の灯火装置と独立して作動するものであること。
⑤ 自動で作動し、及び自動で作動を停止するものであること。
⑥ 自動車が50km/hを超える速度で走行中であり、かつ、制動装置による細目告示別添10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」又は細目告示別添12「乗用車の制動装置の技術基準」の規定に適合する緊急制動信号の入力がある場合にのみ作動するものであること。
⑦ 細目告示別添10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細目告示別添12「乗用車の制動装置の技術基準」に規定する緊急制動信号の制動装置による入力が停止した場合及び非常点滅表示灯が作動した場合に、その作動を自動的に停止するものであること。
⑧ 緊急制動表示灯は、牽引自動車(⑨に規定するものを除く。)に備える場合には、被牽引自動車に備える緊急制動表示灯を制御する構造であること。この場合において、牽引自動車と被牽引自動車との間に電気的接続があるときは、緊急制動表示灯の作動周波数は、③本文に規定
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する値に限るものとする。
ただし、被牽引自動車においてフィラメント光源が使われていないことを確実に検知できる場合にあっては、緊急制動表示灯の作動周波数は、③ただし書に規定する値によることができる。
⑨ 細目告示別添10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」に規定する牽引自動車であって、連携制動又は準連携制動による主制動装置を備える被牽引自動車を牽引することができるものに備える緊急制動表示灯は、主制動装置を使用している間、牽引自動車から被牽引自動車に緊急制動表示灯として使用する制動灯及び補助制動灯を点灯させるための電気が供給されるものであること。この場合において、当該被牽引自動車の緊急制動表示灯は、牽引自動車のものと独立に作動するものとすることができる。
(3) 次に掲げる緊急制動表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)及び(2)の基準に適合するものとする。(細目告示第139条の2第4項関係)
① 指定自動車等に備えられた緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた緊急制動表示灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の型式の指定を受けた自動車に備える緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた緊急制動表示灯又はこれに準ずる性能を有する緊急制動表示灯