第4章/4-15 トラック・バスの制動装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:50:52

4 - 15 トラック・バスの制動装置
4 - 15- 1 装備要件
自動車( 4 - 16 から4 - 1 9 までに規定する自動車を除く。) には、走行中の自動車が確実かつ
安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に
保持できるものとして、制動性能に関し、4 - 1 5- 2 の基準に適合する独立に作用する2 系統以上
の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度2 5 k m / h 未満の自動車にあつては、4 - 1 5
- 2 の基準に適合する1 系統の制動装置を備えればよい。( 保安基準第1 2 条第1 項関係)
4 - 15- 2 性能要件
4 - 15- 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制
動性能に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、(2 )の基準に適合するもので
なければならない。( 細目告示第1 5 条第1 項関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、ブレーキ・テスタを用いて① の状態で計測した制動力が② に掲げる基準に適合し
なければならない。ただし、ブレーキ・テスタを用いて審査することが困難であるときに限り走
行その他の適切な方法により審査し、② に掲げる基準の適合性を判断することができるものとす
る。( 細目告示第1 5 条第2 項関係、細目告示第9 3 条第8 項関係)
① 計測の条件
検査時車両状態とする。なお、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇して
いる状態についても計測するものとする。
② 計測値の判定
ア 自動車( 被牽引自動車を除く。) の主制動装置にあっては、制動力の総和を検査時車両
状態( 注1 ) における自動車の重量で除した値が4 . 9 0 N / k g 以上( 制動力の計量単位とし
て「k g f」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重
量の5 0 %以上) ( 注2 ) であり、かつ、後車輪にかかわる制動力の和を検査時車両状態に
おける当該車軸の軸重で除した値が0 . 9 8 N / k g 以上( 制動力の計量単位として「k gf」を用
いる場合においては、制動力の和と検査時車両状態における当該車軸の軸重の1 0 %以上)
であること。
ただし、降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラが濡れている場合には、
4 . 9 0 N / k g を3 . 9 2 N / k g に、5 0 %を4 0%にそれぞれ読み替えて適用する。
イ 最高速度が8 0 k m / h 未満で、車両総重量が車両重量の1 . 2 5 倍以下の自動車の主制動装置
にあっては、アにかかわらず、制動力の総和を車両総重量で除した値が3 . 9 2 N / k g 以上
( 制動力の計量単位として「kg f」を用いる場合においては、制動力の総和が車両総重量
の4 0 %以上) ( 注2 ) であること。
ウ 被牽引自動車の主制動装置にあっては、制動力の和を検査時車両状態における当該車軸
の軸重で除した値が4 . 9 0 N / k g 以上( 制動力の計量単位として「k g f」を用いる場合におい
ては、制動力の和が当該車軸の軸重の5 0 %以上) ( 注3 ) であること。
ただし、降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラが濡れている場合には、
4 . 9 0 N / k g を3 . 9 2 N / k g に、5 0 %を4 0%にそれぞれ読み替えて適用する。
エ 主制動装置にあっては、左右の車輪の制動力の差を検査時車両状態( 注1 ) における当
該車軸の軸重で除した値が0 . 7 8 N / k g 以下( 制動力の計量単位として「kg f」を用いる場合
においては、制動力の差が検査時車両状態( 注1 ) における当該車軸の軸重の8 %以下)
であること。
オ 主制動装置を除く制動装置( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以上備える場合にはう
ち1 系統。) にあっては、制動力の総和を検査時車両状態( 注1 ) における自動車の重量
で除した値が1 . 9 6 N / k g 以上( 制動力の計量単位として「kg f」を用いる場合においては、
制動力の総和が検査時車両状態( 注1 ) における自動車の重量の2 0 %以上) とし、当該装
置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的
作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。
カ 4 - 20- 1 - 1 (4 )の被牽引自動車の制動装置にあっては、制動力の総和を検査時車両
状態における自動車の重量で除した値が1 . 9 6 N / k g 以上( 制動力の計量単位として「k g f」
を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の2 0 % 以
上) であること。
(注1 ) 検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することが困難な場合には、空
車状態における前軸重に5 5 k gを加えた値を検査時車両状態における自動車の前軸重
とみなして差し支えない。
( 注2 ) ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以上制動
力を計測することが困難な場合には、その状態で制動力の総和に対し適合するとみな
して差し支えない。
( 注3 ) ブレーキ・テスタのローラ上で当該車軸のすべての車輪がロックし、それ以上の
制動力を計測することが困難な場合には、その状態で当該車軸の軸重で除した値が
4 . 9 0 N / k g 以上( 制動力の計量単位として「k g f」を使用する場合においては、当該軸
重の5 0 %以上) とみなして差し支えない。
( 3 ) ブレーキ・テスタを用いて( 2 )① の状態で計測した制動力が( 2 )② に掲げる基準に適合している
制動装置は、次の基準に適合するものとする。
① 制動装置は、かじ取性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであり、ブ
レーキの片ぎき等による横すべりをおこすものでないこと。( 細目告示第9 3 条第2 項第3
号関係)
② 主制動装置( 走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。) は、すべ
ての車輪を制動すること。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の
制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、
「車輪を制動する」とされるものとする。( 細目告示第9 3 条第2 項第4 号関係)
4 - 15- 2 - 2 視認等による審査
( 1 ) 制動装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、(2 )の基準に適合するものでなければならない。( 細
目告示第15条第1 項関係、細目告示第93条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。( 細目告示第1 5 条第2
項関係、細目告示第9 3 条第2 項関係)
① 独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えていること。この場合において、ブレーキ・
ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバまで( ホイー
ル・シリンダ又はブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあっては、ブレーキ・シュー
を直接作動させるカム軸等まで) の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構造の制動装
置は、「独立に作用する2 系統以上の制動装置」であるものとする。( 細目告示第9 3 条第2
項第1 号)
② 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないよ
うに取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。( 細目告示第9 3 条第2 項
第2 号)
ア ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル( 配管又はブレーキ・ケーブルを保護する
ため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の
保護部材は除く。) であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触して
いるもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの
イ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの
ウ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩みがあ
るもの
エ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品( パイ
プを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。) を使用しているもの
オ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの
カ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
キ ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
ク ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
ケ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの
コ アからケに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を
生じないように取り付けられていないもの
③ 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容
易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであり、かつ、その配管から制動液が漏
れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備え
たものであること。( 細目告示第9 3 条第2 項第9 号)
ア 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
イ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
ウ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
エ アからウに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に
確認できるもの
④ 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な
圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に著しい支障を来す
おそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。( 細
目告示第9 3 条第2 項第1 0 号)
⑤ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することがで
きる装置を備えた自動車にあっては、電源投入時に警告を発し、かつ、その装置が正常に作動
しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に容易に判断できる警報を発する装置
を備えたものであること。( 細目告示第9 3 条第2 項第1 2 号)
4 - 15- 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制
動性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するものでなけ
ればならない。( 細目告示第1 5 条関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、細目告示別添1 0「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細目告示別
添1 1「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準に適合するものでなければな
らない。
ただし、細目告示別添1 1「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準は、4-
1 5- 2 - 3 ( 3 )④ に規定する自動車以外の自動車に備える制動装置には適用しない。
また、車両総重量3 . 5t 以下の自動車に備える制動装置であって、4 - 16- 2 の基準に適合す
るものは、細目告示別添1 0「トラック及びバスの制動装置の技術基準」に適合するものとして
取り扱う。この場合において、細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」3 . 2 . 2 4 .中、
「自動車は、別紙8 A.の技術的な要件を満たす横滑り防止装置( ES C) を備えなければならな
い。」とあるのは「2. 2 2 .に適合する横滑り防止装置( ES C) を備えた車両は、別紙8 A.の技術的
な要件を満たすものとする。」と、同別添3 . 2 . 2 6 .中、「自動車は、別紙8 B.の技術的な要件を
満たすブレーキアシストシステム( BA S) を備えなければならない。」とあるのは「2. 3 2 .に適合
するブレーキアシストシステム( BA S) を備えた車両は、別紙8 B .の技術的な要件を満たすもの
とする。」と、読み替えるものとする。( 細目告示第9 3 条第2 項関係)
( 3 ) 書面その他適切な方法により審査したときに( 2 )に掲げる基準に適合している制動装置は、
次の基準に適合するものとする。
① 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に
生じないものであること。( 細目告示第9 3 条第2 項第5 号)
② 主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著しい支障を
容易に生じないものであること。( 細目告示第9 3 条第2 項第6 号)
③ 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであるこ
と。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。( 細目告示第9 3 条第2 項
第7 号)
ア 車両総重量3 . 5 t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。) の後車輪に備え
る主制動装置
イ 次に掲げる車両総重量が3 . 5 t を超え1 2 t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を
除く。) に備える主制動装置
( ア) 全ての車輪に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り離すことができる構
造を含む。) の動力伝達装置を備える自動車
( イ) 前軸及び後軸のそれぞれ1 軸以上に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切
り離すことができる構造を含む。) の動力伝達装置及び1 個以上の動力伝達装置の差動
機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4 分の1 こう配の坂路を登坂する能
力を有する自動車
ウ 次に掲げる車両総重量が1 2 t を超える自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。)
に備える主制動装置
( ア) 全ての車輪に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り離すことができる構
造を含む。) の動力伝達装置を備える自動車
( イ) 半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び1 個以上の動力伝達装置
の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4 分の1 こう配の坂路を登坂
する能力を有する自動車
④ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 2 t を超えるもの( 高速自動車国道等
( 高速自動車国道法( 昭和3 2 年法律第7 9 号) 第4 条第1 項に規定する道路及び道路法( 昭和
2 7 年法律第1 8 0 号) 第4 8 条の4 第1 項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。) に係
る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) 及び車両総
重量が7 t を超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす
車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。( 細目告
示第9 3 条第2 項第1 1 号)
⑤ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 0t を超えるもの( 高速自動車国道等
に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) の補助
制動装置は、連続して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じな
いものであること。( 細目告示第9 3 条第2 項第1 3 号)
( 4 ) 貨物の運送の用に供する普通自動車( 第五輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引自動車を除
く。) であって車両総重量が8 t を超えるもの及び貨物の運送の用に供する普通自動車( 第五
輪荷重を有する牽引自動車に限る。) であって車両総重量が13t を超えるものに備える制動装
置は、細目告示別添11 3「衝突被害軽減制動制御装置の技術基準」に定める基準に適合するもの
でなければならない。
( 5 ) 指定自動車等( 4 - 1 5 に規定する自動車に限る。) に備えられている制動装置と同一の構造
を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なうおそれのある損
傷のないものは、( 2 )及び( 4 )の基準に適合するものとする。
この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添1 「改造自動車審査要
領」3 . ( 6 )に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、同一の位置
に備えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」ものとは、制動
装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較し、制動方式以外の一
部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きいものを除く。また、別添1 「改造自
動車審査要領」別表1 ( 6 )の「改造の内容及び改造の事例の留意すべき事項」欄記載の内容によ
り制動装置の一部を変更したものは性能等に与える影響が大きいものに該当しない。
4 - 15- 3 欠番
4 - 15- 4 適用関係の整理
( 1 ) 次に掲げる自動車については、4 - 15- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用
関係告示第9 条第5 項第1 号、第2 号、第3 号、第4 号、第5 号関係)
① 平成1 1 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定
員1 0 人のもの、軽自動車、車両総重量が3 . 5t を超える自動車及び平成9 年1 0 月1 日以降に
法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された軽自動車及び車両総重量が3 . 5 t を超える自動車( 専
ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人のもの及び平成1 0 年1 0 月1 日以降に法第
7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成7 年1 2 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては平成1 1 年3 月3 1 日) 以前に製作された
専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人のもの( 原動機の相当部分が運転者室又
は客室の下にある自動車、すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動
車であって車枠を有するもの及び輸入された自動車以外の自動車であって平成6 年4 月1 日以
降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
④ 平成1 1 年6 月3 0 日( 輸入された自動車にあっては平成1 4 年9 月3 0 日) 以前に製作された
専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人のもの( 原動機の相当部分が運転者室又
は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動
力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限り、輸入された
自動車以外の自動車であって平成9 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式
について指定を受けたものを除く。)
⑤ 平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人
のもの( 原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を
伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限り、平成1 0
年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除
く。)
( 2 ) 次に掲げる被牽引自動車を牽引する自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員
1 0 人のものを除く。) については、4 - 15- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。( 適
用関係告示第9 条第3 項第6 号関係)
① 平成1 1 年6 月3 0 日以前に製作された車両総重量3 . 5t 以下の被牽引自動車( 平成9 年1 0
月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された車両総重量が3 . 5t を超える被牽引自動車( 平成1 0
年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除
く。)
( 3 ) 平成1 5 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定
員1 0 人のものを除く。) については、4 - 15- 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。
( 適用関係告示第9 条第1 項第1 号関係)
( 4 ) 平成1 5 年1 2 月3 1 日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人
のものについては、4 - 15- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第9
条第1 項第2 号関係)
( 5 ) 次に掲げる三輪自動車については、4 - 15- 9 ( 従前規定の適用⑤ ) の規定を適用する。
( 適用関係告示第9 条第1 0 項関係)
① 平成2 1 年6 月1 7 日以前に製作された自動車
② 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車( 平成2 1 年6 月1 8 日
以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車であって、平成2 1 年
6 月1 8 日以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けたもの( 平成1 9 年6 月2 8 日
以前に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の
種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構
造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の構
造が同一である自動車に限る。)
( 6 ) 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3 . 5t 以下のもののうち次に掲げる自動
車については、4 - 15- 1 0 (従前規定の適用⑥ )の規定を適用する。
① 平成2 1 年1 1 月9 日以前に型式指定を受けた自動車
② 平成2 1 年1 1 月9 日以前に新型届出による取扱いを受けた自動車
③ 平成2 1 年1 1 月9 日以前に輸入自動車特別取扱を受けた自動車
( 適用関係告示第9 条第1 3 項関係) )
( 7 ) 貨物の運送の用に供する自動車であって次に掲げる自動車については、4 - 15- 11( 従前規
定の適用⑦ ) の規定を適用する。( 前方障害物との衝突による被害を軽減することができる装
置を備えるものを除く。) ( 適用関係告示第9条第18項、1 9項、20項、2 1項関係)
① 平成2 4年4 月1 日以降に製作された普通自動車( 第五輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引
自動車を除く。) であって車両総重量が8 t を超え2 0t 以下の自動車
② 平成2 9年8月31日以前に製作された普通自動車( 第五輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引
自動車を除く。) であって車両総重量が2 2t を超える自動車( 平成2 6年11月1日以降に型式指
定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
③ 平成3 0年8月31日以前に製作された普通自動車( 第五輪荷重を有する牽引自動車に限る。)
であって車両総重量が1 3t を超える自動車( 平成2 6年1 1月1日以降に型式指定を受けた自動車、
新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
④ 平成3 0年10月3 1日以前に製作された普通自動車( 第五輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引
自動車を除く。) であって車両総重量が2 0t を超え2 2t 以下の自動車( 平成28年1 1月1日以降
に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
4 - 15- 5 従前規定の適用①
① から⑤ までに掲げる自動車については、4 - 1 8 「大型特殊自動車等の制動装置」の基準に
適合するものであればよい。(適用関係告示第9 条第5 項第1 号、第2 号、第3 号、第4 号、第5
号関係)
① 平成1 1 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定
員1 0 人のもの、軽自動車、車両総重量が3 . 5t を超える自動車及び平成9 年1 0 月1 日以降に
法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された軽自動車及び車両総重量が3 . 5 t を超える自動車( 専
ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人のもの及び平成1 0 年1 0 月1 日以降に法第
7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成7 年1 2 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては平成1 1 年3 月3 1 日) 以前に製作された
専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人のもの( 原動機の相当部分が運転者室又
は客室の下にある自動車、すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動
車であって車枠を有するもの及び輸入された自動車以外の自動車であって平成6 年4 月1 日以
降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
④ 平成1 1 年6 月3 0 日( 輸入された自動車にあっては平成1 4 年9 月3 0 日) 以前に製作された
専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人のもの( 原動機の相当部分が運転者室又
は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動
力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限り、輸入された
自動車以外の自動車であって平成9 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式
について指定を受けたものを除く。)
⑤ 平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人
のもの( 原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を
伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限り、平成1 0
年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除
く。)
4 - 15- 6 従前規定の適用②
① 及び② に掲げる被牽引自動車を牽引する自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定
員1 0 人のものを除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第9
条第3 項第6 号関係)
① 車両総重量3 . 5t 以下の被牽引自動車であって平成1 1 年6 月3 0 日以前に製作されたもの
( 平成9 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自
動車を除く。)
② 車両総重量が3 . 5 t を超える被牽引自動車であって平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作されたも
の( 平成1 0 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた
自動車を除く。)
4 - 15- 6 - 1 装備要件
4 - 15- 7 - 1 に同じ。
4 - 15- 6 - 2 性能要件
4 - 15- 6 - 2 - 1 テスタ等による審査
4 - 15- 7 - 2 - 1 に同じ
4 - 15- 6 - 2 - 2 視認等による審査
4 - 1 5- 7 - 2 - 2 に同じ。
4 - 15- 6 - 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、最高速度が7 5 k m / h を超える専ら乗用の用に供
する自動車、最高速度が1 0 0 k m / h を超える車両総重量3 . 5t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供
する自動車を除く。) 及び最高速度が7 5 k m / h を超える車両総重量が3 . 5t を超える自動車
( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。) にあってはア及びイ、それ以外の自動車にあっては
アの計算式に適合する制動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、7 0 0N
以下とする。
ア S 1 ≦ 0 . 15V 1 + 0 . 0 0 7 7V 1

この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、
S 1は、停止距離( 単位 m )
V 1 は、制動初速度( その自動車の最高速度とする。ただし、次の表の上欄に掲げる自
動車にあっては、同表の下欄に掲げる速度とする。) ( 単位 k m / h)
最高速度が6 0 k m / h を超える専ら乗用の用に供する自動車 6 0
最高速度が6 0 k m / h を超える車両総重量が3 . 5t を超える自動車( 専ら乗用の用に供するも
のを除く。)
6 0
最高速度が8 0 k m / h を超える車両総重量3 . 5t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供するものを
除く。)
8 0
イ S 2 ≦ 0 . 15V 2 + 0 . 0 0 9 7V 2

この場合において、
S 2は、停止距離( 単位 m )
V 2は、制動初速度( その自動車の最高速度の8 0% の速度とする。ただし、次の表の上
欄に掲げる自動車にあっては、同表の下欄に掲げる速度とする。) ( 単位 k m / h)
最高速度が1 2 5 k m / h を超える専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上であって車両総重量
5 t 以下の自動車( 牽引自動車であってセミトレーラを牽引するものを除く。)
1 0 0
最高速度が1 2 5 k m / h を超える専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上であって車両総重量
が5 t を超える自動車( 牽引自動車であってセミトレーラを牽引するものを除く。)
9 0
最高速度が1 2 5 k m / h を超える車両総重量3 . 5t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車
及び牽引自動車であってセミトレーラを牽引するものを除く。)
1 2 0
最高速度が1 2 5 k m / h を超える車両総重量が3 . 5t を超える1 2t 以下の自動車( 専ら乗用の用
に供する自動車及び牽引自動車であってセミトレーラを牽引するものを除く。)
1 0 0
最高速度が1 1 2 . 5 k m / h を超える車両総重量が1 2t を超える自動車( 専ら乗用の用に供する
自動車及び牽引自動車であってセミトレーラを牽引するものを除く。)
9 0
牽引自動車であってセミトレーラを牽引するもの 8 0
② 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に
生じないものであること。
③ 主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著しい支障を
容易に生じないものであること。
④ 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであるこ
と。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。
ア 車両総重量3 . 5t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。) の後車輪に備
える主制動装置
イ 次に掲げる車両総重量が3 . 5t を超える1 2t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動
車を除く。) に備える主制動装置
( ア) 全ての車輪に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り離すことができる構造
を含む。) の動力伝達装置を備える自動車
( イ) 前軸及び後軸のそれぞれ1 軸以上に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り
離すことができる構造を含む。) の動力伝達装置及び1 個以上の動力伝達装置の差動機
の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4 分の1 こう配の坂路を登坂する能力
を有する自動車
ウ 次に掲げる車両総重量が1 2t を超える自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。)
に備える主制動装置
( ア) 全ての車輪に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り離すことができる構造
を含む。) の動力伝達装置を備える自動車
( イ) 半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び1 個以上の動力伝達装置の
差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4 分の1 こう配の坂路を登坂す
る能力を有する自動車
⑤ 主制動装置を除く制動装置( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1
系統) は、乾燥した平坦な舗装路面で、次の計算式に適合する制動能力を有し、かつ、乾燥
した5 0 分の9 こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有するこ
と。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては7 0 0N 以下、手動式の
ものにあっては6 0 0N 以下とする。
S ≦ 0 . 15V + 0 . 0 2 57V 2
この場合において、
S は、停止距離( 単位 m )
V は、制動初速度( その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が3 0 k m / h を超える
自動車にあっては、30 とする。) ( 単位 k m / h)
⑥ 制動装置( 制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1 系統) は、空車状態の被牽引自動車
を連結した状態において、乾燥した5 分の1 こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状
態に保持できる性能を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあ
っては9 0 0N 以下、手動式のものにあっては5 0 0 N 以下とする。
⑦ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 2t を超えるもの( 高速自動車国道等
( 高速自動車国道法( 昭和3 0 年法律第7 9 号) 第4 条第1 項に規定する道路及び道路法( 昭
和2 7 年法律第1 8 0 号) 第4 8 条の4 第1 項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)
に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) 及び
車両総重量が7 t を超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障
を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。
⑧ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 0t を超えるもの( 高速自動車国道等
に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) の補
助制動装置は、連続して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生
じないものであること。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た制動装置又はこれと同等の制動能力を有する構造の制動装置であって、その機能を損なうお
それのある損傷がないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
( 3 ) 細目告示別添1 0「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細目告示別添1 1「アンチロ
ックブレーキシステムの技術基準」に定める基準に適合する制動装置は、( 1 )の基準に適合する
ものとする。
4 - 15- 7 従前規定の適用③
平成1 5 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員
1 0 人のものを除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第9 条
第1 項第1 号関係)
4 - 15- 7 - 1 装備要件
自動車には、次の基準に適合する独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えなければならない。
この場合において、ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ
・チャンバまで( ホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあっては、
ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで) の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構
造の制動装置は、「独立に作用する2 系統以上の制動装置」であるものとする。
4 - 15- 7 - 2 性能要件
4 - 15- 7 - 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) ブレーキ・テスタを用いて( 1)の基準に適合している制動装置は、次の基準に適合するものと
する。
① 制動装置は、かじ取性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。
② 主制動装置( 走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。) は、すべて
の車輪を制動すること。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制
動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車
輪を制動する」とされるものとする。
4 - 15- 7 - 2 - 2 視認等による審査
制動装置は次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないよ
うに取り付けられていること。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないも
のとする。
ア ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル( 配管又はブレーキ・ケーブルを保護するた
め、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある保護部材は
除く。) であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は
走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの
イ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの
ウ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩みがある
もの
エ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品( パイプ
を二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。) を使用しているもの
オ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの
カ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
キ ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
ク ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代がないもの
ケ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの
② 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量が容易に確認できる構造であり、か
つ、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者席
の運転者に警報する装置を備えたものであること。この場合において、「制動液の液量が容易
に確認できる構造」とは、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できる
ものをいい、次に掲げるものはこれに適合するものとする。
ア 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
イ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
ウ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
③ 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な
圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に著しい支障を来
すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
④ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止できる装置
を備えた自動車にあっては、その装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転
者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。この場合において、次の各号に掲げる
ものは、この基準に適合しないものとする。
ア 電源投入時に警告を発しないもの
イ 発する警報を運転者席において容易に判断できないもの
4 - 15- 7 - 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、最高速度が7 5 k m / h を超える専ら乗用の用に供
する自動車、最高速度が1 0 0 k m / h を超える車両総重量3 . 5t 以下の自動車( 専ら乗用の用に
供する自動車を除く。) 及び最高速度が7 5 k m / h を超える車両総重量が3 . 5t を超える自動
車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。) にあってはア及びイ、それ以外の自動車にあっ
てはアの計算式に適合する制動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、
7 0 0 N 以下とする。
ア S 1 ≦ 0 . 15V 1 + 0 . 0 0 7 7V 1

この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、
S 1は、停止距離( 単位 m )
V 1 は、制動初速度( その自動車の最高速度とする。ただし、次の表の上欄に掲げる
自動車にあっては、同表の下欄に掲げる速度とする。) ( 単位 k m / h)
最高速度が6 0 k m / h を超える専ら乗用の用に供する自動車 6 0
最高速度が6 0 k m / h を超える車両総重量が3 . 5t を超える自動車( 専ら乗用の用に供するも
のを除く。)
6 0
最高速度が8 0 k m / h を超える車両総重量3 . 5t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供するものを
除く。)
8 0
イ S 2 ≦ 0 . 15V 2 + 0 . 0 0 9 7V 2

この場合において、
S 2は、停止距離( 単位 m )
V 2 は、制動初速度( その自動車の最高速度の8 0% の速度とする。ただし、次の表の
上欄に掲げる自動車にあっては、同表の下欄に掲げる速度とする。) ( 単位 k m / h )
最高速度が1 2 5 k m / h を超える専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上であって車両総重量
5 t 以下の自動車( 牽引自動車であってセミトレーラを牽引するものを除く。)
1 0 0
最高速度が1 2 5 k m / h を超える専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上であって車両総重量
が5 t を超える自動車( 牽引自動車であってセミトレーラを牽引するものを除く。)
9 0
最高速度が1 2 5 k m / h を超える車両総重量3 . 5t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車
及び牽引自動車であってセミトレーラを牽引するものを除く。)
1 2 0
最高速度が1 2 5 k m / h を超える車両総重量が3 . 5t を超える1 2t 以下の自動車( 専ら乗用の用
に供する自動車及び牽引自動車であってセミトレーラを牽引するものを除く。)
1 0 0
最高速度が1 1 2 . 5 k m / h を超える車両総重量が12t を超える自動車( 専ら乗用の用に供する
自動車及び牽引自動車であってセミトレーラを牽引するものを除く。)
9 0
牽引自動車であってセミトレーラを牽引するもの 8 0
② 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易
に生じないものであること。
③ 主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著しい支障
を容易に生じないものであること。
④ 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものである
こと。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。
ア 車両総重量3 . 5t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。) の後車輪に備
える主制動装置
イ 次に掲げる車両総重量が3 . 5t を超える1 2t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動
車を除く。) に備える主制動装置
( ア) 全ての車輪に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り離すことができる構造
を含む。) の動力伝達装置を備える自動車
( イ) 前軸及び後軸のそれぞれ1 軸以上に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り
離すことができる構造を含む。) の動力伝達装置及び1 個以上の動力伝達装置の差動機
の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4 分の1 こう配の坂路を登坂する能力
を有する自動車
ウ 次に掲げる車両総重量が1 2t を超える自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。)
に備える主制動装置
( ア) 全ての車輪に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り離すことができる構造
を含む。) の動力伝達装置を備える自動車
( イ) 半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び1 個以上の動力伝達装置の
差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4 分の1 こう配の坂路を登坂
する能力を有する自動車
⑤ 主制動装置を除く制動装置( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1
系統) は、乾燥した平坦な舗装路面で、次の計算式に適合する制動能力を有し、かつ、乾燥し
た5 0 分の9 こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。
この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては7 0 0N 以下、手動式のものに
あっては6 0 0N 以下とする。
S ≦ 0 . 15V + 0 . 0 2 57V 2
この場合において、
S は、停止距離( 単位 m )
V は、制動初速度( その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が3 0 k m / h を超える自
動車にあっては、3 0 とする。) ( 単位 k m / h)
⑥ 牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除くもの( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以
上備える場合にはうち1 系統) は、被牽引自動車を連結した状態において、乾燥した2 5 分の
3 こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合
において運転者の操作力は、足動式のものにあっては7 0 0N 以下、手動式のものにあっては
6 0 0 N 以下とする。
⑦ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 2t を超えるもの( 高速自動車国道等
( 高速自動車国道法( 昭和3 0 年法律第7 9 号) 第4 条第1 項に規定する道路及び道路法( 昭和
2 7 年法律第1 8 0 号) 第4 8 条の4 第1 項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。) に係
る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) 及び車両総
重量が7 t を超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす
車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。
⑧ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 0t を超えるもの( 高速自動車国道等
に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) の補助
制動装置は、連続して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じな
いものであること。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た制動装置又はこれと同等の制動能力を有する構造の制動装置であって、その機能を損なうお
それのある損傷がないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
( 3 ) 細目告示別添1 0「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細目告示別添1 1「アンチロ
ックブレーキシステムの技術基準」に定める基準に適合する制動装置は、( 1 )の基準に適合する
ものとする。
4 - 15- 8 従前規定の適用④
平成1 5 年1 2 月3 1 日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人のも
のについては、4 - 1 6- 6 の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第9 条第1 項第2
号関係)
4 - 15- 9 従前規定の適用⑤
次に掲げる三輪自動車については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第9
条第1 0 項関係)
① 平 成 2 1 年6 月1 7 日以前に製作された自動車
② 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車( 平成2 1 年6 月1 8 日
以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車であって、平成2 1 年
6 月1 8 日以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けたもの( 平成1 9 年6 月2 8
日以前に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料
の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主
要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装
置の構造が同一である自動車に限る。)
4 - 15- 9 - 1 装備要件
自動車には、次の基準に適合する制動装置であって、独立に作用する2 系統以上のものを備えな
ければならない。この場合において、ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリ
ンダ又はブレーキ・チャンバまで( ホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバを有しない系統の
場合にあっては、ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで) の部分がそれぞれの系統ごと
に独立している構造の制動装置は、「独立に作用する2 系統以上の制動装置」に該当するものとす
る。
4 - 15- 9 - 2 性能要件
4 - 15- 9 - 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) ブレーキ・テスタを用いて( 1)の基準に適合していると認められる制動装置は、次の基準に適
合するものとする。
① 制動装置は、かじ取性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであり、ブレ
ーキの片ぎき等による横すべりをおこすものでないこと。
② 主制動装置は、すべての車輪を制動すること。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブ
レーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合され
ている構造は、「車輪を制動する」構造に該当するものとする。
4 - 15- 9 - 2 - 2 視認等による審査
制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないよ
うに取り付けられているものであること。この場合において、次に掲げる要件に該当する制動
装置は、基準に適合しないものとする。
ア ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル( 配管又はブレーキ・ケーブルを保護する
ため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の
保護部材は除く。) であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触して
いるもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの
イ ブレーキ系統の配管又は接手部から液漏れ又は空気漏れがあるもの
ウ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩みがあ
るもの
エ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品( パイ
プを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。) を使用しているもの
オ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの
カ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
キ ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
ク ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
ケ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの
コ アからケまでに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損
傷を生じないように取り付けられていないもの
② 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであり、
かつ、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者
席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
ア 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
イ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
ウ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
エ アからウまでに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けずに
容易に確認できるもの
③ 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な
圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に著しい支障を来
すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
④ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することが
できる制動装置は、電源投入時に警告を発し、かつ、その装置が正常に作動しないおそれが生
じたときにその旨を運転者席の運転者に容易に判断できる警報する装置を備えたものであるこ
と。
4 - 15- 9 - 2 - 3 書面等による審査
制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
( 1 ) 制動装置は、平成1 9 年国土交通省告示第8 5 4 号による改正前の細目告示別添1 0「トラック
及びバスの制動装置の技術基準」及び細目告示別添1 1「アンチロックブレーキシステムの技術
基準」に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、細目告示別添1 1「アンチロ
ックブレーキシステムの技術基準」に定める基準は、4- 1 5- 9 - 2 - 3 (2 )④ に規定する自動車
以外の自動車に備える制動装置には適用しない。
( 2 ) 書面その他適切な方法により審査したときに( 1 )に掲げる基準に適合していると認められる制
動装置は、次の基準に適合するものとする。
① 主制動装置は、繰り返して制動を行った後において、その制動効果に著しい支障を容易に生
じないものであること。
② 主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合において、その制動効果に著しい支障を容
易に生じないものであること。
③ 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであるこ
と。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。
ア 車両総重量3 . 5 t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。) の後車輪に備え
る主制動装置
イ 次に掲げる自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。) であって、車両総重量が
3 . 5 t を超え1 2 t 以下のものに備える主制動装置
( ア) すべての車輪に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り離すことができる構
造を含む。) の動力伝達装置を備える自動車
( イ) 前軸及び後軸のそれぞれ1 軸以上に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り
離すことができる構造を含む。) の動力伝達装置及び1 個以上の動力伝達装置の差動機
の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4 分の1 こう配の坂路を登坂する能力
を有する自動車
ウ 次に掲げる自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。) であって、車両総重量が1 2 t
を超えるものに備える主制動装置
( ア) すべての車輪に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り離すことができる構
造を含む。) の動力伝達装置を備える自動車
( イ) 半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び1 個以上の動力伝達装置の
差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4 分の1 こう配の坂路を登坂す
る能力を有する自動車
④ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 2 t を超えるもの( 高速自動車国道等に
係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) 及び車両
総重量が7 t を超える牽引自動車に備える主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障
を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる制動装置を備えたものであるこ
と。
⑤ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 0t を超えるもの( 高速自動車国道等
に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) に備え
る補助制動装置は、連続して制動を行った後において、その制動効果に著しい支障を容易に生
じないものであること。
( 3 ) 指定自動車等( 4 - 1 5- 9 に規定する自動車に限る。) に備えられた制動装置と同一の構造
を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なうおそれのある損
傷のないものは、( 1 )の基準に適合するものとする。この場合において、指定自動車等であっ
て、制動装置について別添1 「改造自動車審査要領」3 . (6 )に該当する改造がなされてい
ないものは、同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているものとみなす。なお、
この場合の「改造がなされていない」ものとは、制動装置の機構、部品等について自動車の型
式等の認証を受けた状態と比較し、制動方式以外の一部が変更された場合を示し、性能等に与
える影響が大きいものを除く。また、別添1 「改造自動車審査要領」別表1 ( 6 )の「改造の内
容及び改造の事例の留意すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性
能等に与える影響が大きいものに該当しない。
4-15-10 従前規定の適用⑥
貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3 . 5 t 以下のもののうち平成2 1 年1 1 月9 日
以前に型式指定を受けた自動車、新型届出による取扱いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱を
受けた自動車については、4-15-2-3(2)の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであれば
よい。
制動装置は、細目告示別添1 0「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細目告示別添11
「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、細目告示別添1 1「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準は、4- 1 5
- 2 - 3 (3 )④ に規定する自動車以外の自動車に備える制動装置には適用しない。
4 - 15- 1 1 従前規定の適用⑦
① から④ までに掲げる貨物の運送の用に供する自動車については、次の基準に適合するもので
あればよい。( 前方障害物との衝突による被害を軽減することができる装置を備えるものを除
く。) ( 適用関係告示第9 条第1 8 項、19 項、2 0 項、21 項関係)
① 普通自動車( 第五輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引自動車を除く。) であって車両総重
量が8 t を超え20t 以下の自動車
② 平成2 9年8月31日以前に製作された普通自動車( 第五輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引
自動車を除く。) であって車両総重量が2 2t を超える自動車( 平成2 6年11月1日以降に型式指
定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
③ 平成3 0年8月31日以前に製作された普通自動車( 第五輪荷重を有する牽引自動車に限る。)
であって車両総重量が1 3t を超える自動車( 平成2 6年1 1月1日以降に型式指定を受けた自動車、
新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
④ 平成3 0年10月3 1日以前に製作された普通自動車( 第五輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引
自動車を除く。) であって車両総重量が2 0t を超え2 2t 以下の自動車( 平成28年1 1月1日以降
に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
4 - 15- 1 1- 1 装備要件
自動車( 4 - 16 から4 - 1 9 までに規定する自動車を除く。) には、走行中の自動車が確実か
つ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状
態に保持できるものとして、制動性能に関し、4 - 1 5- 1 1- 2 の基準に適合する独立に作用する
2 系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度2 5 k m / h 未満の自動車にあっ
ては、4 - 1 5- 11- 2 の基準に適合する1 系統の制動装置を備えればよい。
4 - 15- 1 1- 2 性能要件
4 - 15- 1 1- 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制
動性能に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するもの
でなければならない。
( 2 ) 制動装置は、ブレーキ・テスタを用いて① の状態で計測した制動力が② に掲げる基準に適合
しなければならない。ただし、ブレーキ・テスタを用いて審査することが困難であるときに限
り走行その他の適切な方法により審査し、② に掲げる基準の適合性を判断することができるも
のとする。
① 計測の条件
検査時車両状態とする。なお、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇して
いる状態についても計測するものとする。
② 計測値の判定
ア 自動車( 被牽引自動車を除く。) の主制動装置にあっては、制動力の総和を検査時車両
状態( 注1 ) における自動車の重量で除した値が4 . 9 0 N / k g 以上( 制動力の計量単位とし
て「k g f」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重
量の5 0% 以上) ( 注2 ) であり、かつ、後車輪にかかわる制動力の和を検査時車両状態
における当該車軸の軸重で除した値が0 . 9 8 N / k g 以上( 制動力の計量単位として「kg f」を
用いる場合においては、制動力の和と検査時車両状態における当該車軸の軸重の1 0% 以
上) であること。
ただし、降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラが濡れている場合には、
4 . 9 0 N / k g を3 . 9 2 N / k g に、5 0% を40% にそれぞれ読み替えて適用する。
イ 最高速度が8 0 k m / h 未満で、車両総重量が車両重量の1 . 2 5 倍以下の自動車の主制動装置
にあっては、アにかかわらず、制動力の総和を車両総重量で除した値が3 . 9 2 N / k g 以上
( 制動力の計量単位として「kg f」を用いる場合においては、制動力の総和が車両総重量
の4 0% 以上) ( 注2 ) であること。
ウ 被牽引自動車の主制動装置にあっては、制動力の和を検査時車両状態における当該車軸
の軸重で除した値が4 . 9 0 N / k g 以上( 制動力の計量単位として「k g f」を用いる場合におい
ては、制動力の和が当該車軸の軸重の5 0% 以上) ( 注3 ) であること。
ただし、降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラが濡れている場合には、
4 . 9 0 N / k g を3 . 9 2 N / k g に、5 0% を40% にそれぞれ読み替えて適用する。
エ 主制動装置にあっては、左右の車輪の制動力の差を検査時車両状態( 注1 ) における当
該車軸の軸重で除した値が0 . 7 8 N / k g 以下( 制動力の計量単位として「kg f」を用いる場合
においては、制動力の差が検査時車両状態( 注1 ) における当該車軸の軸重の8 % 以下)
であること。
オ 主制動装置を除く制動装置( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以上備える場合にはう
ち1 系統。) にあっては、制動力の総和を検査時車両状態( 注1 ) における自動車の重量
で除した値が1 . 9 6 N / k g 以上( 制動力の計量単位として「kg f」を用いる場合においては、
制動力の総和が検査時車両状態( 注1 ) における自動車の重量の2 0% 以上) とし、当該
装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気
的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。
カ 4 - 20- 1 - 1 (4 )の被牽引自動車の制動装置にあっては、制動力の総和を検査時車両
状態における自動車の重量で除した値が1 . 9 6 N / k g 以上( 制動力の計量単位として「k g f」
を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の2 0%
以上) であること。
(注1 ) 検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することが困難な場合には、空
車状態における前軸重に5 5 k gを加えた値を検査時車両状態における自動車の前軸重
とみなして差し支えない。
(注2 ) ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以上制動
力を計測することが困難な場合には、その状態で制動力の総和に対し適合するとみ
なして差し支えない。
( 注3 ) ブレーキ・テスタのローラ上で当該車軸のすべての車輪がロックし、それ以上の
制動力を計測することが困難な場合には、その状態で当該車軸の軸重で除した値
が4 . 9 0 N / k g 以上( 制動力の計量単位として「k g f」を使用する場合においては、
当該軸重の5 0% 以上) とみなして差し支えない。
( 3 ) ブレーキ・テスタを用いて(2 )① の状態で計測した制動力が(2 )② に掲げる基準に適合してい
る制動装置は、次の基準に適合するものとする。
① 制動装置は、かじ取性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであり、ブ
レーキの片ぎき等による横すべりをおこすものでないこと。
② 主制動装置( 走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。) は、すべ
ての車輪を制動すること。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の
制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、
「車輪を制動する」とされるものとする。
4 - 15- 1 1- 2 - 2 視認等による審査
( 1 ) 制動装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) 制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
① 独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えていること。この場合において、ブレーキ・
ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバまで( ホイー
ル・シリンダ又はブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあっては、ブレーキ・シュー
を直接作動させるカム軸等まで) の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構造の制動装
置は、「独立に作用する2 系統以上の制動装置」であるものとする。
② 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないよ
うに取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。
ア ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル( 配管又はブレーキ・ケーブルを保護する
ため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の
保護部材は除く。) であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触して
いるもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの
イ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの
ウ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩みがあ
るもの
エ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品( パイ
プを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。) を使用しているもの
オ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの
カ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
キ ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
ク ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
ケ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの
コ アからケに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を
生じないように取り付けられていないもの
③ 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容
易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであり、かつ、その配管から制動液が漏
れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備え
たものであること。
ア 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
イ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
ウ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
エ アからウに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に
確認できるもの
④ 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な
圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に著しい支障を来
すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
⑤ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することが
できる装置を備えた自動車にあっては、電源投入時に警告を発し、かつ、その装置が正常に
作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に容易に判断できる警報を発す
る装置を備えたものであること。
4 - 15- 1 1- 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制
動性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するものでな
ければならない。
( 2 ) 制動装置は、細目告示別添1 0「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細目告示別
添1 1「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準に適合するものでなければ
ならない。
ただし、細目告示別添1 1「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準は、4
- 15― 1 1― 2 - 3 ( 3 )④ に規定する自動車以外の自動車に備える制動装置には適用しない。
また、車両総重量3 . 5t 以下の自動車に備える制動装置であって、4 - 16- 2 の基準に適合す
るものは、細目告示別添1 0「トラック及びバスの制動装置の技術基準」に適合するものとし
て取り扱う。この場合において、細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」3 . 2 . 2 4 .中、
「自動車は、別紙8 A .の技術的な要件を満たす横滑り防止装置( E S C) を備えなければならな
い。」とあるのは「2. 2 2 .に適合する横滑り防止装置( ES C) を備えた車両は、別紙8 A.の技
術的な要件を満たすものとする。」と、同別添3 . 2 . 2 6 .中、「自動車は、別紙8 B.の技術的な
要件を満たすブレーキアシストシステム( BA S ) を備えなければならない。」とあるのは
「2 . 3 2 .に適合するブレーキアシストシステム( BA S) を備えた車両は、別紙8 B.の技術的な
要件を満たすものとする。」と、読み替えるものとする。
( 3 ) 書面その他適切な方法により審査したときに( 2 )に掲げる基準に適合している制動装置は、次
の基準に適合するものとする。
① 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に
生じないものであること。
② 主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著しい支障を
容易に生じないものであること。
③ 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであるこ
と。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。
ア 車両総重量3 . 5 t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。) の後車輪に備え
る主制動装置
イ 次に掲げる車両総重量が3 . 5 t を超える1 2 t 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車
を除く。) に備える主制動装置
( ア) 全ての車輪に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り離すことができる構
造を含む。) の動力伝達装置を備える自動車
( イ) 前軸及び後軸のそれぞれ1 軸以上に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切
り離すことができる構造を含む。) の動力伝達装置及び1 個以上の動力伝達装置の差動
機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4 分の1 こう配の坂路を登坂する能
力を有する自動車
ウ 次に掲げる車両総重量が1 2 t を超える自動車( 専ら乗用の用に供する自動車を除く。)
に備える主制動装置
( ア) 全ての車輪に動力を伝達できる構造( 1 軸への動力伝達を切り離すことができる構
造を含む。) の動力伝達装置を備える自動車
( イ) 半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び1 個以上の動力伝達装置
の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4 分の1 こう配の坂路を登坂
する能力を有する自動車
④ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 2 t を超えるもの( 高速自動車国道等
( 高速自動車国道法( 昭和3 2 年法律第7 9 号) 第4 条第1 項に規定する道路及び道路法( 昭和
2 7 年法律第1 8 0 号) 第4 8 条の4 第1 項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。) に係
る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) 及び車両総
重量が7 t を超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす
車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。
⑤ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 0t を超えるもの( 高速自動車国道等
に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) の補助
制動装置は、連続して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じな
いものであること。
( 4 ) 指定自動車等( 4 - 1 5- 1 1 に規定する自動車に限る。) に備えられている制動装置と同一の
構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なうおそれのあ
る損傷のないものは、( 2 )の基準に適合するものとする。
この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添1 「改造自動車審査要
領」3 . ( 6 )に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、同一の位置
に備えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」ものとは、制動
装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較し、制動方式以外の一
部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きいものを除く。また、別添1 「改造自
動車審査要領」別表1 ( 6 )の「改造の内容及び改造の事例の留意すべき事項」欄記載の内容によ
り制動装置の一部を変更したものは性能等に与える影響が大きいものに該当しない。