第4章/4-96 緊急自動車

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:12:37

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-96(49) -1-
4-96 緊急自動車
4-96-1 装備要件
緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量、車体の塗色に関し、4-96-2の基準に適合する車体の塗色であり、かつ、警光灯及びサイレンを備えなければならない。(保安基準第49条第1項及び第2項関係)
4-96-2 性能要件
4-96-2-1 テスタ等による審査
(1) 緊急自動車に備えるサイレンの音の大きさは、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下でなければならない。(保安基準第49条第1項関係、細目告示第75条第2号関係、細目告示第153条第2号関係)
(2) 緊急自動車に備えるサイレンの音の大きさが(1)に規定する範囲内にないおそれがあるときは、騒音計等を用いて次により計測するものとする。(細目告示第153条第2号関係)
ア 騒音計等は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。
イ マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から20mの位置の地上1mの高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
ウ 聴感補正回路はC特性とする。
エ 原動機は、停止した状態とする。
オ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。
カ 計測値の取扱いは、次のとおりとする。
(ア) 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。
(イ) 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの計測値も(1)に規定する範囲内にない場合には有効とする。
(ウ) 2回の計測値((エ)により補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとする。
(エ) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効とする。
(単位:dB)
計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差







補正値



4-96-2-2 視認等による審査
(1) 緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさに関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合しなければならない。(保安基準第49条第1項関係)
① 警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。この場合において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火は、この基準に適合するものとする。(細目告示第75条第1号関係、細目告示第153条第1号)
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-96(49) -2-
(2) 緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合しなければならない。(保安基準第49条第2項関係)
① 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とする。ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。(細目告示第75条第3号関係、細目告示第153条第3号)
ア 警察自動車
イ 検察庁において犯罪捜査のために使用する自動車又は防衛省用自動車であって緊急の出動の用に供するもの
ウ 刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車
エ 入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車
オ 在宅傷病者緊急往診用自動車
カ 公共用応急作業自動車
キ 海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車
ク 不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車
② 車体の塗色の大部分の塗色が①に規定する塗色である場合は、①の基準に適合するものとする。(細目告示第75条第4号関係、細目告示第153条第4号関係)
4-96-3 欠番
4-96-4 適用関係の整理
(1) 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、4-96-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第58条第1項関係)
4-96-5 従前規定の適用①
昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第58条第1項関係)
4-96-5-1 装備要件
緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量、車体の塗色に関し、4-96-5-2の基準に適合する車体の塗色であり、かつ、警光灯及びサイレンを備えなければならない。(保安基準第49条第1項及び第2項関係)
4-96-5-2 性能要件
4-96-5-2-1 テスタ等による審査
(1) 緊急自動車に備えるサイレンの音の大きさは、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下でなければならない。(保安基準第49条第2項関係、細目告示第75条第2号関係、細目告示第153条第2号関係)
(2) 緊急自動車に備えるサイレンの音の大きさが(1)に規定する範囲内にないおそれがあるときは、騒音計等を用いて次により計測するものとする。(細目告示第153条第2号関係)
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-96(49) -3-
ア 騒音計等は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。
イ マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から20mの位置の地上1mの高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
ウ 聴感補正回路はC特性とする。
エ 原動機は、停止した状態とする。
オ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。
カ 計測値の取扱いは、次のとおりとする。
(ア) 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。
(イ) 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの計測値も(1)に規定する範囲内にない場合には有効とする。
(ウ) 2回の計測値((エ)により補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとする。
(エ) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効とする。
(単位:dB)
計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差







補正値



4-96-5―2-2 視認等による審査
緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の灯光の色、明るさ、車体の塗色等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合しなければならない。(保安基準第49条第2項関係、細目告示第153条関係)
① 警光灯は、前方150mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。この場合において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火は、この基準に適合するものとする。(細目告示第75条第1号関係、細目告示第153条第1号)
② 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とする。ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。
ア 警察自動車
イ 検察庁において犯罪捜査のために使用する自動車又は防衛省用自動車であって緊急の出動の用に供するもの
ウ 刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車
エ 入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車
オ 在宅傷病者緊急往診用自動車
カ 公共用応急作業自動車
キ 海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車
ク 不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車
(細目告示第75条第3号関係、細目告示第153条第3号)
③ 車体の塗色の大部分の塗色が②に規定する塗色である場合は、②の基準に適合するものとする。(細目告示第75条第4号関係、細目告示第153条第4号関係)