第4章/4-87 盗難発生警報装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:08:33

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-87 盗難発生警報装置
4-87-1 装備要件
自動車には、盗難発生警報装置(自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。(保安基準第43条の5第1項)
4-87-2 性能要件(書面等による審査)
(1) 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が2tを超える自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える盗難発生警報装置は、安全な運行を妨げないものとして盗難の検知及び警報に係る性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添78「盗難発生警報装置の技術基準」(3.2.、4.1.2.1.(b)及び5.2.12.並びに別紙2の規定を除く。)に定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、視認等により盗難発生警報装置が備えられていないと認められるときは、審査を省略することができる。(保安基準第43条の5第2項関係、細目告示第67条関係、細目告示第145条第1項)
(2) 次に掲げる盗難発生警報装置は、(1)の基準に適合しないものとする。(細目告示第145条第1項関係)
① 盗難発生警報装置を備える自動車の盗難が発生しようとしている、若しくは発生している、又は盗難発生警報装置の設定状態を変更するための操作を行った場合以外の場合に、音又は灯光を発する盗難発生警報装置。ただし、盗難発生警報装置の設定状態を通知するための装置(音により通知するものにあっては警音器の音と紛らわしくないものに限るものとし、灯光により通知するものにあっては緊急自動車の警告灯と紛らわしくなく、かつ車室外に備える灯光にあってはその灯光の明るさが0.5cdを超えないものに限る。)にあっては、この限りでない。
② 原動機が作動しているときに、運転者により盗難発生警報装置が作動するように操作することができる盗難発生警報装置
(3) 指定自動車等に備えられた盗難発生警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた盗難発生警報装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第145条第2項関係)
4-87-3 欠番
4-87-4 適用関係の整理
(1) 平成18年6月30日以前に製作された自動車(軽自動車にあっては平成20年6月30日)については、4-87-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第51条第1項関係)
4-87-5 従前規定の適用①
平成18年6月30日以前に製作された自動車(軽自動車にあっては平成20年6月30日)については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第51条第1項関係)
4-87-5-1 装備要件
審査事務規程4-87(33) -1-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
自動車には、盗難発生警報装置(自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。(保安基準第43条の5第1項)
4-87-5-2 性能要件
なし。
審査事務規程4-87(33) -2-