審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-55 排気管
4-55-1 性能要件(視認等による審査)
自動車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第31条第7項関係、細目告示第41条第6項関係、細目告示第119条第6項関係)
① 排気管は、左向き又は右向きに開口していないこと。なお、排気管の開口部であって、車両中心線を含む鉛直面に対して左向き又は右向きに30°を超えない傾きを有し、発散するガスが他の交通に悪影響を及ぼすおそれがないと認められるものはこの基準に適合するものとする。(細目告示第119条第6項第1号)
(参考図)
② 排気管は、発散する排気ガス等により法第11条第1項の自動車登録番号標又は法第73条第1項(法第97条の3第2項 において準用する場合を含む。)の車両番号標の数字等の表示を妨げる位置に開口していないこと。(細目告示第119条第6項第2号)
③ 排気管は、車室内に配管されていないこと。(細目告示第119条第6項第3号)
④ 排気管は、接触、発散する排気ガス等により自動車(当該自動車が牽引する被牽引自動車を含む。)若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電気装置等の装置の機能を阻害するおそれのないものであること。(細目告示第119条第6項第4号関係)
⑤ 排気管は確実に取付けられており、かつ、損傷していないこと。(細目告示第119条第6項第3号関係)
4-55-2 欠番
4-55-3 欠番
4-55-4 適用関係の整理
(1) 昭和46年12月31日以前に製作された自動車については、4-55-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第28条第1項第8号関係)
4-55-5 従前規定の適用①
昭和46年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第28条第1項第8号関係)
4-55-5-1 性能要件(視認等による審査)
自動車の排気管は、次の基準に適合するものでなければならない。 審査事務規程4-55 (29) -1-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
① 排気管は、左向きに開口していないこと。なお、排気管の開口部であって、車両中心線を含む鉛直面に対して左向きに30°を超えない傾きを有し、発散するガスが他の交通に悪影響を及ぼすおそれがないと認められるものはこの基準に適合するものとする。
(参考図)
② 排気管は、発散する排気ガス等により法第11条第1項の自動車登録番号標又は法第73条第1項(法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)車両番号標の数字等の表示を妨げる位置に開口していないこと。
③ 排気管は、車室内に配管されていないこと。
④ 排気管は、接触、発散する排気ガス等により自動車(当該自動車が牽引する被牽引自動車を含む。) 若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電気装置等の装置の機能を阻害するおそれのないものであること。
⑤ 排気管の取付けが確実であり、かつ、損傷していないこと。
審査事務規程4-55 (29) -2-