第4章/4-65 前部反射器

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:58:10

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-65 前部反射器
4-65-1 装備要件
被牽引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。(保安基準第35条第1項)
4-65-2 性能要件(視認等による審査)
(1) 前部反射器は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第35条第2項関係、細目告示第47条第1項関係、細目告示第125条第1項関係)
① 前部反射器は、夜間にその前方150mの距離から走行用前照灯〔4-57-2-1①の走行用前照灯(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものを除く。4-67及び4-73において同じ。)をいう。〕で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、その反射部の大きさが10㎠以上である前部反射器は、この基準に適合するものとする。
② 前部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。この場合において、O、I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するものとする。
③ 前部反射器による反射光の色は、白色であること。
④ 前部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。
(2) 次に掲げる前部反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第125条第2項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部反射器
② 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部反射器又はこれに準ずる性能を有する前部反射器
4-65-3 取付要件(視認等による審査)
(1) 前部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第35条第3項関係)
この場合において、前部反射器の反射部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第47条第2項関係、細目告示第125条第3項関係)
① 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。
② 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
③ 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面(前部反射器の反射部の上縁の高さが地上
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0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の内側方向30°の平面(被牽引自動車に備える前部反射器にあっては、内側方向10°の平面)及び外側方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
④ 前部反射器の取付位置は、①から③に規定するほか、4-63-3(1)⑤の基準に準じたものであること。
⑤ 前部反射器は、自動車の後方に表示しないように取り付けられていること。
⑥ 前部反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4-65-2(1)に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。
(2) 次に掲げる前部反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第125条第4項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部反射器
② 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える前部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部反射器又はこれに準ずる性能を有する前部反射器
4-65-4 適用関係の整理
(1) 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、4-65-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第34条第2項第1号及び第3項第1号関係)
(2) 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、4-65-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第34条第1項、第2項第2号及び第3項第2号関係)
4-65-5 従前規定の適用①
昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第34条第2項第1号及び第3項第1号関係)
4-65-5-1 装備要件
被牽引自動車の前面の両側に4-65-5-2の基準に適合する前部反射器を備える場合には、4-63の規定にかかわらず、これに車幅灯を備えないことができる。
4-65-5-2 性能要件
(1) 前部反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 前部反射器は、夜間にその前方100mの距離から走行用前照灯(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備える走行用前照灯及び4-57-8-1(2)の走行用前照灯を除く。)で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
② 次に掲げる前部反射器は、①の基準に適合するものとする。この場合においては、反射部
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の取扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
ア 反射部の大きさ(車両中心線に直角な鉛直面への投影面積とする。ただし、不透明なモール等により仕切られた反射部にあっては、当該モール部に相当する部分の投影面積を除くものとする。)が10cm 2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの
ウ 法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を有するもの
(2) 反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものは、(1)の基準に適合しないものとする。
4-65-5-3 取付要件
4-65-6-3に同じ。
4-65-6 従前規定の適用②
平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第34条第1項、第2項第2号及び第3項第2号関係)
4-65-6-1 装備要件
被牽引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。
4-65-6-2 性能要件
(1) 前部反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 前部反射器は、夜間にその前方150mの距離から走行用前照灯(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備える走行用前照灯及び4-57-8-1(2)の走行用前照灯を除く。)で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
② 次に掲げる前部反射器は、①の基準に適合するものとする。この場合においては、反射部の取扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
ア 反射部の大きさ(車両中心線に直角な鉛直面への投影面積とする。ただし、不透明なモール等により仕切られた反射部にあっては、当該モール部に相当する部分の投影面積を除くものとする。)が10cm 2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの
ウ 法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を有するもの
③ 前部反射器の反射部は、文字以外の形であること。
④ 前部反射器による反射光の色は、白色又は橙色であること。
(2) 反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものは、(1)の基準に適合しないものとする。
4-65-6-3 取付要件
(1) 前部反射器は、4-65-6-2に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
① 前部反射器は、その反射部の中心の高さが地上2m以下となるように取り付けられているこ
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と。
② 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
③ 前部反射器の取付位置は、①及び②に規定するほか、4-63-9-3(1)④の基準に準じたものであること。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、 (1)の基準に適合するものとする。
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