第4章/4-5 輪重等

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:41:54

4 - 5 軸重等
4 - 5 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 自動車の軸重は、重量計等その他適切な方法により審査したときに、1 0 t を超えてはなら
ない。( 保安基準第4 条の2 第1 項関係)
( 2 ) 指定自動車等であることにより自動車製作者が定めた軸重の許容限度が明確な自動車の軸重
にあっては、これを超えてはならない。ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでな
い。
① 軸重の許容限度を超える改造であって、他の装置も含めて自動車全体について安全上の問題
がないものとして、指定自動車等の自動車製作者が書面により認めた自動車
② 軸重の許容限度を超える改造について、既に改造自動車審査結果通知書の交付を受けた自動
車であって、その構造及び装置に変更のない自動車
( 3 ) 隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が1 . 8 m 未満である場合にあつては1 8 t
( その軸距が1 . 3 m 以上であり、かつ、1 の車軸にかかる荷重が9 . 5 t 以下である場合にあ
つては、1 9 t ) 、1 . 8 m 以上である場合にあつては2 0 t を超えてはならない。( 保安基準
第4 条の2 第2 項)
( 4 ) 自動車の輪荷重は、5 t を超えてはならない。ただし、専ら路面の締め固め作業の用に供す
ることを目的とする自動車の車輪のうち、当該目的に適合した構造を有し、かつ、接地部が平滑
なもの( 当該車輪の中心を含む鉛直面上に他の車輪の中心がないものに限る。) の輪荷重にあつ
ては、この限りでない。( 保安基準第4 条の2 第3 項)
( 5 ) 空車状態の自動車の軸重は、重量計等を用いて各軸ごとに計測し又は算出した値( 1 0 k g 未満
は切り捨てるものとする。) とし、輪荷重は軸重をその軸にかかわる輪数で除した値とする。
この場合において、連結部移動装置付牽引自動車にあっては、最大の第五輪荷重が算定される
連結部の位置において計測するものとする。
また、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸を強制的に下降させた状態
の軸重についても計測するものする。
( 6 ) 積車状態の自動車の軸重及び輪荷重は、次により算出した値とする。
① 積載物品又は乗車人員による荷重の作用位置については、次の例による。
ア 普通型荷台にあっては荷台床面の中心
イ 船底型荷台にあっては物品積載装置の容積中心
ウ コンクリート・ミキサーにあっては積載することのできる最大量を積載した場合の当該積
載物品の体積中心
エ タンクを有する物品積載装置にあっては積載することができる最大量を積載した場合の当
該積載物品の体積中心
オ トラクタの第5 輪荷重にあっては連結部の中心
カ コンテナ専用車であって、一対のコンテナ緊締装置を備えたものにあっては、コンテナ緊
締装置の作用中心位置。ただし、1 個のコンテナを前部及び後部に備えた緊締装置で緊締す
る方式にあっては、前後の緊締装置の中心位置。二対以上のコンテナ緊締装置を備えたもの
にあっては、次に示す後車軸からの水平距離の位置。
( 二対の場合)
a=
A 1 a 1 + A 2 a 2
A 1 + A 2
ただし、
A 1 : 隣り合う二対のコンテナ緊締装置に囲まれた物品積載装置床面のうち後方の部分
の面積
A 2 : 隣り合う二対のコンテナ緊締装置に囲まれた物品積載装置床面のうち前方の部分
の面積
a 1 : 隣り合う二対のコンテナ緊締装置に囲まれた物品積載装置床面のうち後方の部分
の面積中心から後車軸までの車両中心線に平行な水平距離
a 2 : 隣り合う二対のコンテナ緊締装置に囲まれた物品積載装置床面のうち前方の部分
の面積中心から後車軸までの車両中心線に平行な水平距離
a : 後車軸からの水平距離
( 参考例)
キ 脱着装置付コンテナ専用車の物品積載装置にあっては、物品積載装置床面の中心。ただし、
脱着装置用コンテナを物品積載装置に積載した状態の荷重作用中心位置が製作者等の設計上
明確に定められ、かつ、物品積載装置に明確にラベル等でその位置が示されているものにあ
っては、その位置とすることができる。
ク 低床式トレーラの荷台のうち、連結装置又は後車輪の上部の荷台床面( 明らかに物品積載
装置と認められるものに限る。) の幅が低床式荷台の床面の幅の3 分の2 以上ある場合にあ
っては、当該床面を低床式荷台の床面と等幅とみなした場合の床面の中心
ケ 2 階式荷台にあっては、次の算式により算出した後車軸からの車両中心線に平行な水平距
離の位置
(算式)
a=
A a 1 + B a 2
A + B
ただし
A : 1 階の荷台床面の面積
B : 2 階の荷台床面の面積
a 1 : 1 階の荷台床面の面積中心から後車軸までの水平距離
a 2 : 2 階の荷台床面の面積中心から後車軸までの水平距離
a : 後車軸からの水平距離
コ 前向座席にあっては座席前縁から水平距離2 0 c m の位置
サ 横向座席にあっては座席幅の中心
シ 前後の座席間隔がほぼ同一の前向座席にあっては、最前部の座席前縁から最後部の座席後
端( 最後部座席に背あてを有する場合は背あての前面) までに対応する床面の中心
ス 立席にあっては、立席を設けることができる床面の面積中心
② 軸重は、次の例により算出した値( 整数位までとし、末尾を2 捨3 入又は7 捨8 入により0
又は5 とする。) とする。
ただし、幼児専用車の軸重にあっては整数位とする。
( 例1 ) ( 前軸及び後軸がそれぞれ1 軸を有する自動車の場合)
Wf=wf+
a 1 p 1 + a 2 p 2 + a 3p 3+ … … a n p n

W r = W - W f
ただし
W : 車両総重量
W f : 積車状態の前軸重
W r : 積車状態の後軸重
w f : 空車状態の前軸重
p 1 、p 2 、p 3 … … p n : 積載物品又は乗車人員による荷重( 幼児専用車における幼
児一人の荷重は
5 5
1 . 5
k g とする。)
a1 、a 2 、a 3 … … a n : 荷重p 1 、p 2 、p 3 … … p n の作用位置から後車軸までの
水平距離( 荷重の作用位置が、後車軸に対して前車軸と反
対の方向にある場合は負の値をとる。)
L : 軸距( 直進姿勢にある空車状態の自動車を平坦な面に置いたときの車両中心線上
の前後車軸( 3 軸車等一方の車軸が複軸の場合には、他の一方の車軸と複軸の中
心) 間の水平距離)
( 例2 ) ( 各軸独立支持の3 軸を有する自動車の場合)
ア (前前軸と前後軸の距離が前後軸と後軸の距離より短い自動車)
ただし
W :車両総重量
W f : 積車状態における前2 軸軸重合計
W r : 積車状態における後軸重
w f : 空車状態における前2 軸軸重合計
w f f : 空車状態における前前軸重
w f r : 空車状態における前後軸重
w r : 空車状態における後軸重
l : 空車状態における前2 軸間の水平距離
L : 前2 軸間の中心と後軸間の水平距離
p 1 、p 2 、p 3 … … p n : 積載物品又は乗車人員による荷重
a 1 、a 2 、a 3 … … a n : 荷重p 1 、p 2 、p 3 … … p n の作用位置から後軸までの
水平距離
イ (前記以外の自動車)
(参考図)
ただし
W : 車両総重量
W f : 積車状態の前軸重
W m : 積車状態の中軸重
W r : 積車状態の後軸重
w : 車両重量
w f : 空車状態の前軸重
w m : 空車状態の中軸重
p 1 、p 2 、p 3… … p n : 積載物品又は乗車人員による荷重
a 1 、a 2 、a 3… … a n : 荷重p 1 、p 2 、… … p n の作用位置から後軸中心ま
での水平距離
l : 前軸中心より後軸中心までの水平距離
l 2 : 中軸中心より後軸中心までの水平距離
W ’ f : 標準車の積載物品又は乗車人員による荷重をp 1 、p 2 、… … p n と
したときの前軸重
W ’ m : 標準車の積載物品又は乗車人員による荷重をp 1 、p 2 、… … p n と
したときの中軸重
w ’ : 標準車の車両重量
w ’ f : 標準車の空車状態の前軸重
w ’ m : 標準車の空車状態の中軸重
a ’ 1 、a ’ 2 … … a ’ n : 標準車の積載物品又は乗車人員による荷重の作用
位置から後軸中心までの水平距離
A 1 、B 1 、A 2 、B 2 : 懸架装置及び車軸配置による定数とし次式で算出され
たものとする。
ただし
l 1 : 前軸中心より中軸中心までの水平距離
K f 、K m 、K r : 前軸、中軸、後軸それぞれのタイヤを含む懸架系の荷重
当り撓み定数
ウ 車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸を強制的に下降させた状態
においてア及びイに準じて算出するものとする。
( 例3 ) ( トラニオン・シャフトを有する自動車の場合)
( 参考図)
ただし
W :車両総重量
W f : 積車状態における前軸重
W r 1 : 積車状態における後前軸重
W r 2 : 積車状態における後後軸重
w r 1 : 空車状態における後前軸重
w f : 空車状態における前軸重
p 1 、p 2 、p 3… … p n : 積載物品又は乗車人員による荷重
a 1 、a 2 、a 3… … a n : 荷重p 1 、p 2 、… … p n の作用点から複軸の中心までの水平距離
k : トラニオン・シャフトから複軸中心までの水平距離( トラニオン・シャフトが複軸中心
に対して前車軸と反対方向にある場合は負の値をとる。)
l : 複軸間の水平距離
③ 輪荷重は、② により算出した軸重をその軸にかかわる輪数で除した値とする。
( 7 ) 車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇している状態において積載し得る重量
を搭載した際、その軸重及び輪荷重は、許容限度、タイヤの許容荷重等を満足していることを確
認するものとする。
4 - 5 - 2 欠番
4 - 5 - 3 欠番
4 - 5 - 4 適用関係の整理
( 1 ) 平成5 年1 1 月2 4 日以前に製作された自動車( 隣り合う車軸にかかる荷重の和が増加する改
造を行う場合を除く。) については、4 - 5 - 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。
( 適用関係告示第2 条関係)
4 - 5 - 5 従前規定の適用①
平成5 年1 1 月2 4 日以前に製作された自動車( 隣り合う車軸にかかる荷重の和が増加する改造を
行う場合を除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 条関
係)
4 - 5 - 5 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 4 - 5 - 1 ( 1 )に同じ。
( 2 ) 4 - 5 - 1 ( 2 )に同じ。
( 3 ) なし。
( 4 ) 4 - 5 - 1 ( 4 )に同じ。
( 5 ) 4 - 5 - 1 ( 5 )に同じ。
( 6 ) 4 - 5 - 1 ( 6 )に同じ。