第4章/4-76 制動灯

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審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-76 (57) -1-
4 - 76 制動灯
4 - 76- 1 装備要件
自動車( 最高速度2 0km /h 未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。) の後面の両側には、制動
灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅
0.8m 以下の自動車には、制動灯を後面に1 個備えればよい。( 保安基準第3 9 条第1 項)
4 - 76- 2 性能要件
4 - 76- 2 - 1 視認等による審査
(1) 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置( 牽引自動車と被牽引自
動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下4
- 76 及び4 - 7 7 において同じ。) 又は補助制動装置( 主制動装置を補助し、走行中の自動車を
減速させるための制動装置をいう。以下同じ。) を操作していることを示すことができ、かつ、
その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切
な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第39
条第2 項関係、細目告示第56 条第1 項関係、細目告示第1 34 条第1 項関係)
① 制動灯は、昼間にその後方1 00 m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射
光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W 以上6 0W 以
下で照明部の大きさが2 0 ㎠ 以上であり、かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合
するものとする。
② 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5 倍
以上となる構造であること。
③ 制動灯の灯光の色は、赤色であること。
④ 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面
より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平
行な鉛直面より制動灯の内側方向45°の平面及び制動灯の外側方向4 5°の平面により囲まれ
る範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
⑤ 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
(2) 次に掲げる制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1 )の基準に適合するも
のとする。( 細目告示第13 4 条第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制
動灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた制動灯又はこれに準ずる性能を有
する制動灯
4 - 76- 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 76- 2 - 1 (1)③ の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあ
ると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5 .に規定する
方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合す
るものとする。
4 - 76- 3 取付要件( 視認等による審査)
(1) 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その
他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
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( 保安基準第3 9 条第3 項関係)
この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9 「灯火等の照明
部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。( 細目告示第5 6 条第2 項関係、細目告
示第134 条第3 項関係)
① 制動灯は、主制動装置( 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては当該牽引自
動車又は被牽引自動車の主制動装置をいう。) 若しくは補助制動装置( リターダ、排気ブレー
キその他主制動装置を補助し走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。) を操作して
いる場合又は加速装置の解除により制動効果を発生させる電気式回生制動装置が作動した際に
細目告示別添12「乗用車の制動装置の技術基準」3 .2.2 2.4.に定める制動灯及び補助制動灯点
灯用制動信号が発せられた場合にのみ点灯する構造であること。
なお、視認等により電気式回生制動装置の作動状況の確認ができない場合には、審査を省略
することができる。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備
える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2. 1 m 以下、下縁の高さが地上0. 35m 以上( セ
ミトレーラでその自動車の構造上地上0 .35 m 以上に取り付けることができないものにあって
は、取り付けることができる最高の高さ) となるように取り付けられていること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、
その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、② 及び③ に規定するほか、4 - 69- 3 (1)④ 及び
⑤ の基準に準じたものであること。
⑤ 制動灯は、点滅するものでないこと。
⑥ 制動灯の直射光又は反射光は、当該制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げ
るものでないこと。
⑦ 制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
⑧ 制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 76- 2 - 1 (1)( 大型
特殊自動車( ポール・トレーラを除く。) 及び小型特殊自動車にあっては、4 - 76 - 2 - 1
(1)④ に係る部分を除く。) に掲げた性能( 制動灯の照明部の上縁の高さが地上0.7 5m 未満と
なるように取り付けられている場合にあっては、4 - 76- 2 - 1 (1)に掲げた性能のうち4 -
76- 2 - 1 ( 1)④ の基準中「下方1 5°」とあるのは「下方5 °」とする。) を損なわないよう
に取り付けられなければならない。
ただし、自動車の構造上、4 - 76- 2 - 1 ( 1)④ に規定する範囲において、すべての位置か
ら見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通す
ことができる位置に取り付けられていること。
(2) 次のアからエまでの規定に適合する自動車に備える制動灯には、(1)の規定のうち② の基準は
適用しない。ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員10 人未満の自動車及び貨物の運送の用に
供する車両総重量3.5t 以下の自動車並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車、
二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに車両総重量75 0kg 以
下の被牽引自動車に備える制動灯を除く。
この場合において、上縁の高さが地上2. 1m 以上となるように取り付けられた制動灯に係る4
- 7 6- 2 - 1 (1 )④ の規定の適用に当たっては、同規定中「上方1 5°」とあるのは「上方5 °」
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と読み替えるものとする。
ア 自動車の後面に補助制動灯が備えられていないこと。
イ 自動車の後面の両側に制動灯が左右2 個ずつであること。
ウ 後面の両側下部に制動灯を備える自動車にあっては、照明部の上縁の高さが地上1 .5m
以下( 大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに除雪及び土木作業その他特別な用途に使
用される自動車にあっては、地上2.1m 以下) であり、かつ、照明部の最外縁が自動車の
最外側から400m m 以内となるようにそれぞれ取り付けられていること。
エ 後面の両側上部に制動灯を備える自動車にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も
高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える制動灯の照明部
の上縁との垂直方向の距離が6 00m m 以上離れていること。
(3) 次に掲げる制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、( 1)の基準に適合するもの
とする。( 細目告示第134 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動

② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について
装置の指定を受けた自動車に備える制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた制動灯又はこれに準ずる性能を有する制動灯
4 - 76- 4 適用関係の整理
(1) 昭和35年3 月31日以前に製作された軽自動車及び最高速度25 km/ h未満の自動車については、
4 - 76- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用関係告示第4 2条第2 項第1 号関
係)
(2) 昭和35年3 月31日以前に製作された自動車については、4 - 76- 6 ( 従前規定の適用② ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第42条第3 項第1 号関係)
(3) 昭和48年1 1月30日以前に製作された自動車については、4 - 76- 7 ( 従前規定の適用③ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第42条第3 項第2 号、第3 号及び第4 項関係)
(4) 平成8 年1 月31日以前に製作された自動車については、4 - 76- 8 ( 従前規定の適用④ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第42条第3 項第4 号関係)
(5) 平成17年1 2月31日以前に製作された自動車については、4 - 76- 9 ( 従前規定の適用⑤ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第42条第1 項、第3 項第5 号及び第6 号関係)
4 - 76- 5 従前規定の適用①
昭和35年3 月31日以前に製作された軽自動車及び最高速度25k m/h未満の自動車については、次の
基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第42条第2 項第1 号関係)
4 - 76- 5 - 1 装備要件
なし。
4 - 76- 5 - 2 性能要件
4 - 76- 5 - 2 - 1 視認等による審査
4 - 76- 6 - 2 - 1 に同じ。
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4 - 76- 5 - 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 76- 6 - 2 - 2 に同じ。
4 - 76- 5 - 3 取付要件
4 - 76- 6 - 3 に同じ。
4 - 76- 6 従前規定の適用②
昭和35年3 月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第4 2条第3 項第1 号関係)
4 - 76- 6 - 1 装備要件
自動車( 最高速度2 0km/ h未満の軽自動車及び小型特殊自動車( 長さ4 .7m以下、幅1.7 m以下、長さ
2.0m 以下、かつ、最高速度15 km/h以下の小型特殊自動車に限る。) を除く。) の後面には、制動
灯を備えなければならない。
4 - 76- 6 - 2 性能要件
4 - 76- 6 - 2 - 1 視認等による審査
(1) 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動灯は、昼間にその後方30m の距離から点灯を確認できるものであること。
② 次に掲げる制動灯であって、その機能が正常であるものは、① の基準に適合するものとす
る。この場合において、照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の
測定方法」によるものとする。
ア 光源が15W 以上で照明部の大きさが20c m2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
たもの
ウ 法第75 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を
有するもの
③ 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の2
倍以上となる構造であること。
④ 制動灯の灯光の色は、赤色又は橙色であること。
⑤ 制動灯は、後方10m の距離における地上2 .5m までのすべての位置からその照明部を見通
すことができるように取り付けられたものであること。
(2) 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものは、(1)の基準に適合しないものとす
る。
4 - 76- 6 - 2 - 2 テスタ等による審査
(1) 4 - 76- 6 - 2 - 1 ( 1)④ の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそ
れがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5 .に
規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同
規定に適合するものとする。
(2) 4 - 76- 6 - 2 - 1 ( 1)④ の規定による橙色の灯光の色について、視認により橙色でないおそ
れがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2 .5.
に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、橙色として定められた範囲内にあるものは
同規定に適合するものとする。
4 - 76- 6 - 3 取付要件
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(1) 制動灯は、4 - 76- 6 - 2 - 1 ( 大型特殊自動車( ポール・トレーラを除く。) 及び小型特
殊自動車にあっては、⑤ に係る部分を除く。) に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の
基準に適合するように取り付けられなければならない。
① 制動灯は、主制動装置( 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽
引自動車又は被牽引自動車の主制動装置をいう。) 又は補助制動装置( 主制動装置を補助し、
走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。) を操作している場合にのみ点灯する構
造であること。ただし、空車状態の自動車について乾燥した平坦な舗装路面において8 0km /h
( 最高速度80k m/h 未満の自動車にあっては、その最高速度) から減速した場合の減速能力が、
2.2m /s 2 以下である補助制動装置にあっては、操作中に制動灯が点灯しない構造とすること
ができる。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える制動灯は、その照明部の中心の高さが地上2 m 以下となるように取り付けられている
こと。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯
は、その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、② 及び③ に規定するほか、4 - 6 9- 6 - 3 ( 1)③
の基準に準じたものであること。
⑤ ① の規定にかかわらず、方向指示器と兼用の後面の両側に備える制動灯は、主制動装置を
操作している場合に方向の指示をしていない側においてのみ点灯する構造とすることができ、
非常点滅表示灯と兼用の後面の両側に備える制動灯は、非常点滅表示灯を作動させている場
合においては、消灯する構造とすることができる。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。
4 - 76- 7 従前規定の適用③
昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第4 2条第3 項第2 号、第3 号及び第4 項関係)
4 - 76- 7 - 1 装備要件
自動車( 最高速度2 0km/ h未満の軽自動車及び小型特殊自動車( 長さ4 .7m 以下、幅1. 7m 以下、高
さ2. 0m 以下、かつ、最高速度15km /h以下の小型特殊自動車に限る。) を除く。) の後面( 幅2 m
以上の自動車及び旅客自動車運送事業用自動車にあっては、後面の両側) には、制動灯を備えなけ
ればならない。
4 - 76- 7 - 2 性能要件
4 - 76- 7 - 2 - 1 視認等による審査
(1) 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動灯は、昼間にその後方30m の距離から点灯を確認できるものであること。
② 次に掲げる制動灯であって、その機能が正常であるものは、① の基準に適合するものとす
る。この場合において、照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の
測定方法」によるものとする。
ア 光源が15W 以上で照明部の大きさが20c m2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
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たもの
ウ 法第75 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を
有するもの
③ 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の3
倍以上となる構造であること。
④ 制動灯の灯光の色は、赤色又は橙色であること。
⑤ 制動灯は、後方10m の距離における地上2 .5m までのすべての位置からその照明部を見通
すことができるように取り付けられたものであること。
(2) 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものは、(1)の基準に適合しないものとす
る。
4 - 76- 7 - 2 - 2 テスタ等による審査
(1) 4 - 76- 7 - 2 - 1 ( 1)④ の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそ
れがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5 .に
規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同
規定に適合するものとする。
(2) 4 - 76- 7 - 2 - 1 ( 1)④ の規定による橙色の灯光の色について、視認により橙色でないおそ
れがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5 .に
規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、橙色として定められた範囲内にあるものは同
規定に適合するものとする。
4 - 76- 7 - 3 取付要件
(1) 制動灯は、4 - 76- 7 - 2 - 1 ( 大型特殊自動車( ポール・トレーラを除く。) 及び小型特
殊自動車にあっては、⑤ に係る部分を除く。) に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の
基準に適合するように取り付けられなければならない。
① 制動灯は、主制動装置( 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽
引自動車又は被牽引自動車の主制動装置をいう。) 又は補助制動装置( 主制動装置を補助し、
走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。) を操作している場合にのみ点灯する構
造であること。ただし、空車状態の自動車について乾燥した平坦な舗装路面において8 0km /h
( 最高速度80k m/h 未満の自動車にあっては、その最高速度) から減速した場合の減速能力が、
2.2m /s 2 以下である補助制動装置にあっては、操作中に制動灯が点灯しない構造とすること
ができる。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える制動灯は、その照明部の中心の高さが地上2 m 以下となるように取り付けられている
こと。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯
は、その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、② 及び③ に規定するほか、4 - 6 9- 8 - 3 ( 1)④
及び⑤ の基準に準じたものであること。
⑤ ① の規定にかかわらず、方向指示器と兼用の後面の両側に備える制動灯は、主制動装置を
操作している場合に方向の指示をしていない側においてのみ点灯する構造とすることができ、
非常点滅表示灯と兼用の後面の両側に備える制動灯は、非常点滅表示灯を作動させている場
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合においては、消灯する構造とすることができる。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。
4 - 76- 8 従前規定の適用④
平成8 年1 月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第4 2条第3 項第4 号関係)
4 - 76- 8 - 1 装備要件
4 - 76- 9 - 1 に同じ。
4 - 76- 8 - 2 性能要件
4 - 76- 8 - 2 - 1 視認等による審査
4 - 76- 9 - 2 - 1 に同じ。
4 - 76- 8 - 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 76- 9 - 2 - 2 に同じ。
4 - 76- 8 - 3 取付要件
(1) 制動灯は、4 - 76- 9 - 2 - 1 ( 大型特殊自動車( ポール・トレーラを除く。) 及び小型特
殊自動車にあっては、⑤ に係る部分を除く。) に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の
基準に適合するように取り付けられなければならない。
① 制動灯は、主制動装置( 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽
引自動車又は被牽引自動車の主制動装置をいう。) 又は補助制動装置( 主制動装置を補助し、
走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。) を操作している場合にのみ点灯する構
造であること。ただし、空車状態の自動車について乾燥した平坦な舗装路面において8 0km /h
( 最高速度80k m/h 未満の自動車にあっては、その最高速度) から減速した場合の減速能力が、
2.2m /s 2 以下である補助制動装置にあっては、操作中に制動灯が点灯しない構造とすること
ができる。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える制動灯は、その照明部の中心の高さが地上2 m 以下となるように取り付けられている
こと。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯
は、その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、② 及び③ に規定するほか、4 - 6 9- 9 - 3 ( 1)④
及び⑤ の基準に準じたものであること。
⑤ 4 - 76- 9 - 1 ただし書の自動車に備えられている制動灯のうち、照明部を2 つ以上有す
るものであって、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」により1 個の制
動灯として見なされるものについては、④ の「後面の両側に備える制動灯」とされないもの
とする。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。
4 - 76- 9 従前規定の適用⑤
平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第4 2条第1 項、第3 項第5 号及び第6 号関係)
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4 - 76- 9 - 1 装備要件
自動車( 最高速度2 0km/ h未満の軽自動車及び小型特殊自動車( 長さ4 .7m 以下、幅1. 7m 以下、高
さ2. 0m 以下、かつ、最高速度15km /h以下の小型特殊自動車に限る。) を除く。) の後面の両側に
は、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並
びに幅0. 8m 以下の自動車には、制動灯を後面に1 個備えればよい。
4 - 76- 9 - 2 性能要件
4 - 76- 9 - 2 - 1 視認等による審査
(1) 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動灯は、昼間にその後方10 0m の距離から点灯を確認できるものであること。
② 次に掲げる制動灯であって、その機能が正常であるものは、① の基準に適合するものとす
る。この場合において、照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の
測定方法」によるものとする。
ア 光源が15W 以上で照明部の大きさ( 車両中心線に直角な鉛直面への投影面積とする。た
だし、不透明なモール等により仕切られた照明部にあっては、当該モール等に相当する部
分の投影面積を除くものとする。) が20c m2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
たもの
ウ 法第75 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を
有するもの
③ 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5
倍以上となる構造であること。
④ 制動灯の灯光の色は、赤色であること。
⑤ 制動灯は、後方1 0m の距離における地上2 .5m までのすべての位置からその照明部を見通
すことができるように取り付けられたものであること。
(2) 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものは、(1)の基準に適合しないものと
する。
4 - 76- 9 - 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 76- 9 - 2 - 1 (1)④ の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれ
があると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2. 5.に規定
する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適
合するものとする。
4 - 76- 9 - 3 取付要件
(1) 制動灯は、4 - 76- 9 - 2 - 1 ( 大型特殊自動車( ポール・トレーラを除く。) 及び小型
特殊自動車にあっては、⑤ に係る部分を除く。) に掲げる性能を損なわないように、かつ、
次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
① 制動灯は、主制動装置( 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽
引自動車又は被牽引自動車の主制動装置をいう。) 又は補助制動装置( 主制動装置を補助し、
走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。) を操作している場合にのみ点灯する構
造であること。ただし、空車状態の自動車について乾燥した平坦な舗装路面において8 0km /h
( 最高速度80k m/h 未満の自動車にあっては、その最高速度) から減速した場合の減速能力が、
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-76 (57) -9-
2.2m /s 2 以下である補助制動装置にあっては、操作中に制動灯が点灯しない構造とすること
ができる。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m 以下となるように取り付けられてい
ること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯
は、その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、② 及び③ に規定するほか、4 - 6 9- 10- 3 ( 1)④
及び⑤ の基準に準じたものであること。
⑤ 4 - 69- 9 - 1 ただし書の自動車に備えられている制動灯のうち、照明部を2 つ以上有す
るものであって、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」により1 個の制
動灯として見なされるものについては、④ の「後面の両側に備える制動灯」とされないもの
とする。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。