第4章/4-24 高圧ガスの燃料装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:29:01

4 - 24 高圧ガスの燃料装置
4 - 24- 1 性能要件
4 - 24- 1 - 1 視認等による審査
(1) 高圧ガスを燃料とする自動車( ( 3 ) に掲げる自動車を除く。) の燃料装置は、爆発等のお
それがないものとして強度、構造、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査した
ときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第1 7 条第1 項関係、細目告
示第20 条第1 項関係、細目告示第98 条第1 項関係)
① ガス容器は、容器保安規則( 昭和41 年通商産業省令第50 号) 第7 条及び第17 条に規定す
る構造及び機能を有するものであること。この場合において、次のいずれかの方法により確認
ができるものについては、この基準に適合するものとする。
ア 容器再検査を受けたことがない高圧ガス容器
高圧ガス保安法( 昭和26年法律第2 04号) 第45 条の容器検査又は第49条の25( 同法第49 条
の33第2 項において準用する場合を含む。) による有効な刻印又は標章の掲示がその容器に
なされていることを確認すること。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器〔圧縮天然
ガス( メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう。4 - 24- 1 - 1 及び4 - 24- 5 - 1 にお
いて同じ。) を燃料とする自動車のガス容器のうち容器保安規則第2 条第10号の圧縮天然ガ
ス自動車燃料装置用容器とされるものをいう。4 - 24- 1 - 1 ( 1)① イ及び4 - 24- 5 - 1
において同じ。〕であって、同法第46条の規定による表示が燃料充填口近傍になされている
場合は、当該表示により確認することができる。
( 参考)
〔ア後段において確認すべき標章〕
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示( 平成9 年3
月) 様式第3
イ 容器再検査を受けたことがある高圧ガス容器
同法第49条による有効な刻印又は標章の掲示がその容器になされていることを確認するこ
と。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器であって、同法第4 6条の規定による表示が
燃料充填口近傍になされている場合は、これにより確認することができる。
( 参考)
〔イ後段において確認すべき標章〕
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示( 平成9 年3
月) 様式第4
② 液化石油ガス( プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同
じ。) のガス容器及び導管は、取り外してガスの充填を行なうものでないこと。
③ ガス容器は、車体外に取り付けるものを除き、座席又は立席のある車室と気密な隔壁で仕
切られ、車体外と通気が十分な場所に取り付けられていること。この場合において、液化石
油ガス又は圧縮天然ガスを燃料とする自動車に関し、次のア又はイにより検査を行い、その
結果、ウに該当するものは、この基準に適合しないものとする。ただし、次のエのいずれか
に該当するものにあっては、この基準に適合しているものとする。
ア ガス容器又はガス容器バルブ及び安全弁等が固定されたコンテナケースに収納のうえト
ランクルーム等に装着されている自動車
(ア) 炭酸ガスによる方法
コンテナケースの換気孔の一つにノズル径4 mmφ ( 又は6 mmφ ) の炭酸ガス導入ホー
スを挿入し、全ての換気孔を密閉した後、コンテナケース内に9. 8kP aの圧縮炭酸ガスを
30秒間送入し、そのままの状態でコンテナケースからのガス漏れの有無を炭酸ガス検知
器で審査する。
(イ) 発煙剤による方法
コンテナケースの換気孔の一つにノズル径4 mmφ ( 又は6 mmφ ) の空気導入ホースを
挿入し、全ての換気孔を密閉した後、コンテナケース内に発煙剤により発生させた煙を
混入した9.8 kPaの圧縮空気を3 0秒間送入し、そのままの状態でコンテナケースからの煙
の漏れの有無を目視により審査する。
イ ガス容器又はガス容器バルブ及び安全弁等がア以外の方法でトランクルーム等に装着さ
れている自動車
(ア) 炭酸ガスによる方法
ガス容器格納室の換気孔の一つにノズル径4 mmφ ( 又は6 mmφ ) の炭酸ガス導入ホー
スを挿入し、全ての換気孔を密閉した後、ガス容器格納室に4 90k Pa( ノズル径が6 mmφ
の場合は、2 94k Pa) の圧縮炭酸ガスを30秒間送入し、そのままの状態で車室へのガス漏
れの有無を炭酸ガス検知器で審査する。
(イ) 発煙剤による方法
ガス容器格納室の換気孔の一つにノズル径4 mmφ ( 又は6 mmφ ) の空気導入ホースを
挿入し、全ての換気孔を密閉した後、ガス容器格納室内に発煙剤により発生させた煙を
混入した490 kPa( ノズル径が6 mmφ の場合は294 kP a) の圧縮空気を30秒間送入し、その
ままの状態で車室への煙の漏れの有無を目視により審査する。
ウ 気密審査結果の判定
( ア) 炭酸ガスによる方法で、炭酸ガス検知器による検知管のガス濃度が0.0 5%を超えるも

(イ) 発煙剤による方法で、車室に煙が漏洩しているもの
エ 気密審査の省略
(ア) ガス容器バルブ、安全弁等がガス容器取付施工時と同じコンテナケースに確実に格納
されており、当該コンテナケースに気密機能を損なうおそれのある損傷のないもの( 燃
料の種類を液化石油ガス又は圧縮天然ガスに変更した自動車に備えるものを除く。) 。
(イ) その他の方法により確実に気密機能を有していることが認められるもの。
④ ガス容器及び導管は、移動及び損傷を生じないように確実に取り付けられ、かつ、損傷を
受けるおそれのある部分が適当な覆いで保護されており、溶解アセチレン・ガス容器にあっ
ては、ガス開閉装置を上方とし、容器内の多孔物質の原状を変化させないように取り付けら
れていること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
ア ガス容器の取付部及び導管の取付部に緩み又は損傷があるもの
イ 導管( 導管を保護するため、導管に保護部材を巻きつける等の対策を施している場合の
保護部材は除く。) であって、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又は接触する
おそれがあるもの
⑤ 排気管、消音器等によって著しく熱の影響を受けるおそれのあるガス容器及び導管には、
適当な防熱装置が施されていること。この場合において、直射日光をうけるものには、おお
いその他の適当な日よけを設けること。
⑥ 導管は、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管若しくは銅管( アセチレン・ガスを含有する高
圧ガスに係るものにあっては、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管) であること。ただし、低
圧部に用いるもの及び液化石油ガスに係るものにあっては、耐油性ゴム管を使用することが
できる。
⑦ 両端が固定された導管( 耐油性ゴム管を除く。) は、中間の適当な部分が湾曲しているも
のであり、かつ、1 m以内の長さごとに支持されていること。
⑧ アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを使用するものにあっては、燃料装置中のガスと接
触する部分に銅製品を使用していないこと。
⑨ 高圧部の配管( ガス容器から最初の減圧弁までの配管をいう。以下⑨ において同じ。) は、
ガス容器のガス充填圧力の1.5 倍の圧力に耐えること。この場合において、この基準に適合し
ないおそれがあるときは、次のアからウまでに掲げる方法により気密検査を行うものとし、気
密検査の結果エに掲げる基準に適合する液化石油ガス又は圧縮天然ガスを燃料とする自動車の
高圧部の配管は、この基準に適合するものとする。
ア 検知液による方法
ガス容器の液取出しバルブを全開にした状態で、配管及び各継手部に検知液( 石けん水
等) を塗布し、発泡によりガス漏れを審査する。
イ ガス測定器による方法
ガス容器の液取出しバルブを全開にした状態で、配管及び各継手部にガス測定器の検出部
を当てガス漏れを審査する。
ウ 圧力計による方法
配管に圧力計を設置し、配管内に液化石油ガス又は圧縮天然ガスの常用圧力の不燃性ガス
を1 分間封入し、配管に設置した圧力計により圧力の低下状況を審査する。
エ アからウにより気密審査を行った結果、発泡等によりガス漏れが認められない又は圧力
の低下が認められないものであること。
⑩ 主止弁を運転者の操作しやすい箇所に、ガス充填弁をガス充填口の近くに備えること。
⑪ 液化石油ガス以外の高圧ガスを燃料とする燃料装置には、最初の減圧弁の入口圧力を指示
する圧力計を備えること。
⑫ 圧縮天然ガスを燃料とする燃料装置には、低圧側の圧力の著しい上昇を有効に防止するこ
とができる安全装置を備えること。ただし、最終の減圧弁の低圧側が大気に開放されている
ものにあっては、この限りでない。
⑬ 安全装置は、車室内にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。
⑭ アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを燃料とする燃料装置には、逆火防止装置を最終の
減圧弁と原動機の吸入管との間に備えること。
(2) 液化石油ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、爆発、燃料への引火等のおそれのないもの
として強度、構造、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、(1 )の
基準及び4 - 2 2- 1 - 1 ( 1 )③ から⑤ までに掲げる基準に適合するものでなければならない。こ
の場合において、「燃料タンクの注入口及びガス抜口」とあるのは「ガス容器の充填口」と読
み替えるものとする。( 保安基準第17 条第2 項関係、細目告示第20 条第2 項関係、細目告示
第9 8 条第2 項関係)
(3) 圧縮水素ガス( 水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。以下同じ。) を燃料とする自動
車( 二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。) の燃料装置は、爆発等のおそれのないものと
して強度、構造、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基
準に適合するものでなければならない。( 保安基準第17 条第1 項関係、細目告示第20 条第3
項関係、細目告示第98 条第3 項関係)
① ガス容器は、容器保安規則第7 条及び第17 条に規定する構造及び機能を有するものであ
ること。この場合において、次のいずれかの方法により確認ができるものについては、この
基準に適合するものとする。
ア 容器再検査を受けたことがない高圧ガス容器
高圧ガス保安法第4 5 条又は第49 条の25( 同法第49 条の33 第2 項において準用する
場合を含む。) による有効な刻印又は標章の掲示がその容器になされていることを確認す
ること。ただし、同法第46 条の規定による表示が燃料充填口近傍になされている場合は、
当該表示により確認することができる。
イ 容器再検査を受けたことがある高圧ガス容器
同法第49 条による有効な刻印又は標章の掲示がその容器になされていることを確認す
ること。ただし、同法第46 条の規定による表示が燃料充填口近傍になされている場合は、
当該表示により確認することができる。
4 - 24- 1 - 2 書面等による審査
(1) 圧縮水素ガスを燃料とする自動車( 二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。) の燃料装置
は、爆発等のおそれのないものとして強度、構造、取付方法等に関し、書面その他適切な方法に
より審査したときに、細目告示別添1 00「圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基
準」に定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、この技術基準への適
合性は財団法人日本自動車研究所が実施した試験等の結果を記載した書面により適合することが
明らかなものであることを確認することにより行うこととする。( 保安基準第17 条第1 項関係、
細目告示第20 条第3 項関係、細目告示第98 条第3 項関係)
(2) 圧縮水素ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動
車( 乗車定員11 人以上の自動車、車両総重量が 2.8 トンを超える自動車、二輪自動車、側車
付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。) のガス容器、ガス配管その
他の水素ガスの流路にある部品又は装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝
撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、書面その他適切な
方法により審査したときに、細目告示別添1 7「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」に
定める基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第17 条第3 項関係、細目告示第
20 条第4 項関係、第9 8 条第4 項関係)
(3) 指定自動車等に備えられているガス容器、配管その他の水素ガス流路にある装置と同一の構
造を有し、かつ、同一の位置に備えられた装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷の
ないものは、(2 )の基準に適合するものとする。( 細目告示第98 条第4 項関係)
(4) 2 - 1 4- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、
(2)の基準にかかわらず次に掲げるものであればよい。( 細目告示第9 8 条第5 項関係)
① ガス容器、容器元弁及び容器安全弁は、その最前端部から車両前端部までの車両中心線に平
行な水平距離が42 0 ㎜ 以上であり、かつ、その最後端部から車両後端部までの車両中心線に平
行な水平距離が30 0 ㎜ 以上である位置に取り付けられていること。
② ガス容器の取付部は、常用の圧力( 細目告示別添100「圧縮水素ガスを燃料とする自動車の
燃料装置の技術基準」の2.4.の常用の圧力をいう。) でガス容器を充填した状態において、
走行方向の±1 96m /s2 の加速度より、破断しないものであること。この場合において、加速度
に係る要件への適合は、計算による方法により又は自動車製作者により証明されるものである
こと。
4 - 24- 2 欠番
4 - 24- 3 欠番
4 - 24- 4 適用関係の整理
(1) 昭和4 6 年12 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 24- 5 ( 従前規定の適用① )
の規定を適用する。( 適用関係告示第13 条第1 項関係)
(2) 平成1 7 年3 月3 0 日以前に保安基準第56 条第4 項の規定により認定を受けた圧縮水素ガスを
燃料とする自動車については、当該認定を受けている期間は、4 - 24 - 6 ( 従前規定の適用
② ) の規定を適用する。( 適用関係告示第1 3 条第2 項、第3 項関係)
4 - 24- 5 従前規定の適用①
昭和4 6 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第13 条関係)
4 - 24- 5 - 1 性能要件
(1) 高圧ガスを燃料とする自動車( 4 - 24- 1 - 1 (3 )に掲げる自動車を除く。) の燃料装置は、
次の基準に適合するものでなければならない。( 細目告示第98 条第1 項、第17 6 条第1 項関
係)
① ガス容器は、容器保安規則( 昭和41 年通商産業省令第50 号) 第7 条及び第17 条に規定す
る構造及び機能を有するものであること。この場合において、次のいずれかの方法により確認
ができるものについては、この基準に適合するものとする。
ア 容器再検査を受けたことがない高圧ガス容器
高圧ガス保安法( 昭和2 6 年法律第20 4 号) 第4 5 条の容器検査又は第4 9 条の25( 同法第
49 条の33 第2 項において準用する場合を含む。) による有効な刻印又は標章の掲示がその
容器になされていることを確認すること。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器であ
って、同法第4 6 条の規定による表示が燃料充填口近傍になされている場合は、当該表示に
より確認することができる。
( 参考)
〔ア後段において確認すべき標章〕
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示( 平成9 年3
月) 様式第3
イ 容器再検査を受けたことがある高圧ガス容器
同法第4 9 条による有効な刻印又は標章の掲示がその容器になされていることを確認する
こと。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器であって、同法第4 6 条の規定による表
示が燃料充填口近傍になされている場合は、当該表示により確認することができる。
( 参考)
〔イ後段において確認すべき標章〕
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示( 平成9 年3
月) 様式第4
② 液化石油ガスのガス容器は、車体外に取り付けるものを除き取り外してガスの充填を行なう
ものでないこと。
③ ガス容器は、車体外に取り付けるものを除き、座席又は立席のある車室と気密な隔壁で仕切
られ、車体外と通気が十分な場所に取り付けられていること。この場合において、液化石油ガ
ス又は圧縮天然ガスを燃料とする自動車に関し、次のア又はイにより検査を行い、その結果、
ウに該当するものは、この基準に適合しないものとする。ただし、次のエのいずれかに該当す
るものにあっては、この基準に適合しているものとする。
ア ガス容器又はガス容器バルブ及び安全弁等が固定されたコンテナケースに収納のうえト
ランクルーム等に装着されている自動車
(ア) 炭酸ガスによる方法
コンテナケースの換気孔の一つにノズル径4 mmφ ( 又は6 mmφ ) の炭酸ガス導入ホース
を挿入し、全ての換気孔を密閉した後、コンテナケース内に9 .8kP a の圧縮炭酸ガスを30
秒間送入し、そのままの状態でコンテナケースからのガス漏れの有無を炭酸ガス検知器で
審査する。
(イ) 発煙剤による方法
コンテナケースの換気孔の一つにノズル径4 mmφ ( 又は6 mmφ ) の空気導入ホースを挿
入し、全ての換気孔を密閉した後、コンテナケース内に発煙剤により発生させた煙を混入
した9.8 kPa の圧縮空気を30 秒間送入し、そのままの状態でコンテナケースからの煙の漏
れの有無を目視により審査する。
イ ガス容器又はガス容器バルブ及び安全弁等がア以外の方法でトランクルーム等に装着さ
れている自動車
(ア) 炭酸ガスによる方法
ガス容器格納室の換気孔の一つにノズル径4 mmφ ( 又は6 mmφ ) の炭酸ガス導入ホース
を挿入し、全ての換気孔を密閉した後、ガス容器格納室に49 0kP a( ノズル径が6 mmφ の
場合は、294 kPa) の圧縮炭酸ガスを3 0 秒間送入し、そのままの状態で車室へのガス漏れ
の有無を炭酸ガス検知器で審査する。
(イ) 発煙剤による方法
ガス容器格納室の換気孔の一つにノズル径4 mmφ ( 又は6 mmφ ) の空気導入ホースを挿
入し、全ての換気孔を密閉した後、ガス容器格納室内に発煙剤により発生させた煙を混入
した4 90k Pa( ノズル径が6 mmφ の場合は294 kPa) の圧縮空気を3 0 秒間送入し、そのま
まの状態で車室への煙の漏れの有無を目視により審査する。
ウ 気密審査結果の判定
(ア) 炭酸ガスによる方法で、炭酸ガス検知器による検知管のガス濃度が0.0 5% を超えるも

(イ) 発煙剤による方法で、車室に煙が漏洩しているもの
エ 気密審査の省略
( ア) ガス容器バルブ、安全弁等がガス容器取付施工時と同じコンテナケースに確実に格納
されており、当該コンテナケースに気密機能を損なうおそれのある損傷のないもの( 燃料
の種類を液化石油ガス又は圧縮天然ガスに変更した自動車に備えるものを除く。)
(イ) その他の方法により確実に気密機能を有していることが認められるもの。
④ ガス容器及び導管は、移動及び損傷を生じないように確実に取り付けられ、かつ、損傷を受
けるおそれのある部分が適当な覆いで保護されており、溶解アセチレン・ガス容器にあっては、
ガス開閉装置を上方とし、容器内の多孔物質の原状を変化させないように取り付けられている
こと。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
ア ガス容器の取付部及び導管の取付部に緩み又は損傷があるもの
イ 導管( 導管を保護するため、導管に保護部材を巻きつける等の対策を施している場合の
保護部材は除く。) であって、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又は接触するお
それがあるもの
⑤ 排気管、消音器等によって著しく熱の影響を受けるおそれのあるガス容器及び導管には、適
当な防熱装置が施されていること。この場合において、直射日光をうけるものには、おおいそ
の他の適当な日よけを設けること。
⑥ 導管は、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管若しくは銅管( アセチレン・ガスを含有する高圧
ガスに係るものにあっては、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管) であること。ただし、低圧部
に用いるもの及び液化石油ガスに係るものにあっては、耐油性ゴム管を使用することができる。
⑦ 両端が固定された導管( 耐油性ゴム管を除く。) は、中間の適当な部分が湾曲しているもの
であり、かつ、1 m 以内の長さごとに支持されていること。
⑧ アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを使用するものにあっては、燃料装置中のガスと接触
する部分に銅製品を使用していないこと。
⑨ 高圧部の配管( ガス容器から最初の減圧弁までの配管をいう。以下⑨ において同じ。) は、
ガス容器のガス充填圧力の1. 5 倍の圧力に耐えること。この場合において、この基準に適合し
ないおそれがあるときは、次のアからウまでに掲げる方法により気密検査を行うものとし、気
密検査の結果エに掲げる基準に適合する液化石油ガス又は圧縮天然ガスを燃料とする自動車の
高圧部の配管は、この基準に適合するものとする。
ア 検知液による方法
ガス容器の液取出しバルブを全開にした状態で、配管及び各継手部に検知液( 石けん水
等) を塗布し、発泡によりガス漏れを審査する。
イ ガス測定器による方法
ガス容器の液取出しバルブを全開にした状態で、配管及び各継手部にガス測定器の検出
部を当てガス漏れを審査する。
ウ 圧力計による方法
配管に圧力計を設置し、配管内に液化石油ガス又は圧縮天然ガスの常用圧力の不燃性ガ
スを1 分間封入し、配管に設置した圧力計により圧力の低下状況を審査する。
エ アからウにより気密審査を行った結果、発泡等によりガス漏れが認められない又は圧力
の低下が認められないものであること。
⑩ 主止弁を運転者の操作しやすい箇所に、ガス充填弁をガス充填口の近くに備えること。
⑪ 液化石油ガス以外の高圧ガスを燃料とする燃料装置には、最初の減圧弁の入口圧力を指示す
る圧力計を備えること。
⑫ 圧縮天然ガスを燃料とする燃料装置には、低圧側の圧力の著しい上昇を有効に防止すること
ができる安全装置を備えること。ただし、最終の減圧弁の低圧側が大気に開放されているもの
にあっては、この限りでない。
⑬ 安全装置は、車室内にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。
⑭ アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを燃料とする燃料装置には、逆火防止装置を最終の減
圧弁と原動機の吸入管との間に備えること。
(2) 液化石油ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、爆発、燃料への引火等のおそれのないもの
として強度、構造、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、(1) の
基準及び4 - 22- 1 - 1 (1)③ から⑤ までに掲げる基準に適合するものでなければならない。こ
の場合において、「燃料タンクの注入口及びガス抜口」とあるのは「ガス容器の充填口」と読み
替えるものとする。( 細目告示第98 条第2 項、第176 条第2 項関係)
4 - 24- 6 従前規定の適用②
平成1 7 年3 月30 日以前に保安基準第56 条第4 項の規定により認定を受けた圧縮水素ガスを燃
料とする自動車については、当該認定を受けている期間は、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第1 3 条第2 項、第3 項関係)
4 - 24- 6 - 1 性能要件( 視認等による審査)
高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、爆発等のおそれのないものとして強度、構造、取
付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでな
ければならない。( 保安基準第1 7 条第1 項関係、細目告示第20 条第1 項関係、細目告示第98 条
第1 項関係)
① ガス容器は、容器保安規則( 昭和4 1 年通商産業省令第5 0 号) 第7 条及び第1 7 条に規定す
る構造及び機能を有するものであること。この場合において、次のいずれかの方法により確
認ができるものについては、この基準に適合するものとする。
ア 容器再検査を受けたことがない高圧ガス容器
高圧ガス保安法( 昭和2 6 年法律第20 4 号) 第4 5 条の容器検査又は第4 9 条の25( 同法第
49 条の33 第2 項において準用する場合を含む。) による有効な刻印又は標章の掲示がその
容器になされていることを確認すること。ただし、同法第4 6 条の規定による表示が燃料充
填口近傍になされている場合は、当該表示により確認することができる。
イ 容器再検査を受けたことがある高圧ガス容器
同法第4 9 条による有効な刻印又は標章の掲示がその容器になされていることを確認する
こと。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器であって、同法第4 6 条の規定による表
示が燃料充填口近傍になされている場合は、当該表示により確認することができる。
② ガス容器は、車体外に取り付けるものを除き、座席又は立席のある車室と気密な隔壁で仕
切られ、車体外と通気が十分な場所に取り付けられていること。
③ ガス容器及び導管は、移動及び損傷を生じないように確実に取り付けられ、かつ、損傷を
受けるおそれのある部分が適当な覆いで保護されており、溶解アセチレン・ガス容器にあっ
ては、ガス開閉装置を上方とし、容器内の多孔物質の原状を変化させないように取り付けら
れていること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
ア ガス容器の取付部及び導管の取付部に緩み又は損傷があるもの
イ 導管( 導管を保護するため、導管に保護部材を巻きつける等の対策を施している場合の
保護部材は除く。) であって、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又は接触する
おそれがあるもの
④ 排気管、消音器等によって著しく熱の影響を受けるおそれのあるガス容器及び導管には、
適当な防熱装置が施されていること。この場合において、直射日光をうけるものには、おお
いその他の適当な日よけを設けること。
⑤ 導管は、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管若しくは銅管( アセチレン・ガスを含有する高
圧ガスに係るものにあっては、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管) であること。ただし、低
圧部に用いるもの及び液化石油ガスに係るものにあっては、耐油性ゴム管を使用することが
できる。
⑥ 両端が固定された導管( 耐油性ゴム管を除く。) は、中間の適当な部分が湾曲しているも
のであり、かつ、1 m以内の長さごとに支持されていること。
⑦ 高圧部の配管( ガス容器から最初の減圧弁までの配管をいう。) は、ガス容器のガス充填
圧力の1 .5 倍の圧力に耐えること。
⑧ 主止弁を運転者の操作しやすい箇所に、ガス充填弁をガス充填口の近くに備えること。
⑨ 液化石油ガス以外の高圧ガスを燃料とする燃料装置には、最初の減圧弁の入口圧力を指示
する圧力計を備えること。