第4章/4-20 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:25:02

4-20 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置
4-20-1 性能要件
4-20-1-1 視認等による審査
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、連結状態における制動性能に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、(2)から(8)までの基準に適合しなければならない。(保安基準第13条関係、細目告示第16条第1項関係、細目告示第94条第1項関係)
(2) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-2-1(3)①の基準及び次の基準に適合しなければならない。(細目告示第16条第2項関係、細目告示第94条第2項関係)
① 4-15又は4-16の自動車に牽引される場合にあっては、4-15-2-2(2)④の基準
② 4-18の自動車に牽引される場合にあっては、4-18-2-2(2)④の基準
(3)4-19-2-2(3)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-2-1(3)①及び4-18-2-1(3)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(細目告示第16条第3項関係、細目告示第94条第3項関係)
(4) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(細目告示第16条第4項関係、細目告示第94条第4項関係)
(5) 牽引自動車(最高速度35km /h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度25km/h以下の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次に掲げる基準に適合しなければならない。(細目告示第16条第5項関係、細目告示第94条第5項関係)
① 4-15又は4-16の自動車に牽引される場合にあっては、4-15-2-2(2)③の基準
② 4-17の自動車に牽引される場合にあっては、4-17-2-2(2)④の基準
③ 4-18の自動車に牽引される場合にあっては、4-18-2-3(3)①及び4-18-2-2(2)③の基準
(6) 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(慣性制動装置を除く。)は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。(細目告示第16条第6項関係)
(7) 車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km /h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度25km /h以下の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次に掲げる基準に適合しなければならない。(細目告示第16条第7項関係、細目告示第94条第6項関係)
① 4-15の自動車に牽引される場合にあっては、4-15-2-3(3)③の基準
② 4-18の自動車に牽引される場合にあっては、4-15-2-2(2)⑤の基準
(8) 4-16の自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車であって、①又は②のいずれかに該当するものにあっては、主制動装置を省略することができる。(細目告示第16条第8項関係、細目告示第94条第7項関係)
① 連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置が細目告示別添12「乗用車の制動装置の技術基準」の別紙1の2.1.2.に定める基準及び4-15-2-1(3)①の基準に適合するもの
② 牽引自動車の車両重量の2分の1を当該被牽引自動車の車両総重量が超えないもの
4-20-1-2 書面等による審査
牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、連結状態における制動性能に関し、書面により審査したときに、細目告示別添93「連結車両の制動作動おくれ防止の技術基準」に定める基準に適合しなければならない。(細目告示第94条第1項関係)
4-20-2 欠番
4-20-3 欠番
4-20-4 適用関係の整理
(1) 昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、4-20-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第3項第1号関係)
(2) 昭和38年9月30日以前に製作された自動車については、4-20-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第2項第1号関係)
(3) 昭和43年7月30日以前に製作された自動車については、4-20-7(従前規定の適用③)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第2項第2号関係)
(4) 昭和48年11月30日以前に製作された自動車(貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のもの及び乗車定員30人以上の普通自動車を除く。)については、4-20-8(従前規定の適用④)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第2項第3号関係)
(5) 昭和45年5月31日以前に製作された牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車と同日以前に製作された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、4-20-9(従前規定の適用⑤)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第3項第2号関係)
(6) 牽引自動車と昭和35年4月1日から昭和46年12月31日までに製作された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、4-20-10(従前規定の適用⑥)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第3項第3号関係)
(7) 昭和48年11月30日以前に製作された牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車と同日以前に製作された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、4-20-11(従前規定の適用⑦)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第3項第4号関係)
(8) 昭和45年6月1日から昭和50年3月31日までに製作された牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車と当該期間に製作された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、4-20-12(従前規定の適用⑧)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第3項第5号関係)
(9) 昭和50年3月31日以前に製作された牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車と同日以前に製作された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、4-20-13(従前規定の適用⑨)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第2項第4号関係)
(10) 昭和50年11月30日以前に製作された自動車については、4-20-14(従前規定の適用⑩)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第2項第5号関係)
(11) 平成3年9月30日(専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が12tを超えるもの(高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車以外のもの)にあっては、平成4年3月31日)以前に製作された自動車については、4-20-15(従前規定の適用⑪)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第2項第6号関係)
(12) 次に掲げる被牽引自動車以外の被牽引自動車であって、平成7年8月31日以前に製作されたものについては、4-20-16(従前規定の適用⑫)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第2項第7号関係)
① 火薬類(保安基準第51条第2項各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する被牽引自動車
② 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。)別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する被牽引自動車
③ 保安基準別表第1に掲げる数量以上の可燃物を運送する被牽引自動車
④ 150kg以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する被牽引自動車
⑤ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の3第1項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除く。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)第18条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第3条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第8条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和53年運輸省令第72号)第19条の規定により運送する場合に使用する被牽引自動車
(13) 牽引自動車と4-19-4(4)①及び②に掲げる被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車であって次に掲げる自動車であるもの(三輪自動車を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、4-20-17(従前規定の適用⑬)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第2項第8号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車を除く。)であって平成11年6月30日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 4-15の基準を適用する自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車に限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するものを除く。)であって平成7年12月31日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成6年4月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
④ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限る。)であって平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
⑤ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
(14) 牽引自動車であって次に掲げる自動車であるものと被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、4-20-18(従前規定の適用⑭)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第2項第9号関係)
① 次のアからオまでに掲げる自動車(三輪自動車に限る。)
ア 4-15の基準を適用する自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車を除く。)であって平成11年6月30日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
イ 4-15の基準を適用する自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車に限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
ウ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するものを除く。)であって平成7年12月31日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成6年4月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
エ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限る。)であって平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
オ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10
年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 4-17の基準を適用する自動車であって平成11年6月30日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車及び施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。)
(15) 牽引自動車と4-15-4(2)①及び②に掲げる被牽引自動車であって昭和47年1月1日以降に製作されたものとを連結した場合又は牽引自動車であって次に掲げる自動車であるもの(昭和47年1月1日以降に製作された自動車に限る。)と被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、4-20-19(従前規定の適用⑮)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第3項第7号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車を除く。)であって平成11年6月30日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 4-15の基準を適用する自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車に限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するものを除く。)であって平成7年12月30日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成6年4月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
④ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限る。)であって平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
⑤ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
⑥ 4-17の基準を適用する自動車であって平成11年6月30日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車及び施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。)
(16) 牽引自動車と4-15-4(2)①及び②に掲げる被牽引自動車であって昭和50年4月1日以降に製作されたものとを連結した場合又は牽引自動車であって次に掲げる自動車であるもの(昭和50年4月1日以降に製作された自動車に限る。)と被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、4-20-20(従前規定の適用⑯)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第3項第6号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車を除
く。)であって平成11年6月30日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 4-15の基準を適用する自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車に限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するものを除く。)であって平成7年12月30日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成6年4月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
④ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限る。)であって平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
⑤ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
⑥ 4-17の基準を適用する自動車であって平成11年6月30日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車及び施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。)
(17) 牽引自動車と4-15-4(2)①及び②に掲げる被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車であって次に掲げる自動車であるものと被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、4-20-21(従前規定の適用⑰)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第3項第8号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車を除く。)であって平成11年6月30日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 4-15の基準を適用する自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車に限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するものを除く。)であって平成7年12月30日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成6年4月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
④ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限る。)であって平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
⑤ 4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
⑥ 4-17の基準を適用する自動車であって平成11年6月30日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車及び施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。)
(18) 平成15年12月31日以前に製作された自動車については、4-20-22(従前規定の適用⑱)の規定を適用する。(適用関係告示第10条第1項及び第3項第9号関係)
4-20-5 従前規定の適用①
昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第3項第1号関係)
4-20-5-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合しなければならない。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
(2) 車両総重量2t未満の被牽引自動車及び最高速度25km/h未満の牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③及び④の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。この場合において、4-18-14-2-1(2) ③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-6 従前規定の適用②
昭和38年9月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第2項第1号関係)
4-20-6-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合しなければならない。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは
「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-7 従前規定の適用③
昭和43年7月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第2項第2号関係)
4-20-7-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)の基準に適合しなければならない。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
(2) 4-19-9-1(1)(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-8 従前規定の適用④
昭和48年11月30日以前に製作された自動車(貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のもの及び乗車定員30人以上の普通自動車を除く。)については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第2項第3号
関係)
4-20-8-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2③の基準
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(1)(2)①及び4-18-14-2-1(2)④の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-9 従前規定の適用⑤
昭和45年5月31日以前に製作された牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車と同日以前に製作された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第3項第2号関係)
4-20-9-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(1)及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合しなければならない。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条
第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-17の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-17-6-2-2③の基準
③ 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3(1)①の基準
(5) 車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(6) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-10 従前規定の適用⑥
牽引自動車と昭和35年4月1日から昭和46年12月31日までに製作された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第3項第3号関係)
4-20-10-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2
-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2(4)③の基準
(2) 車両総重量2t未満の被牽引自動車及び最高速度20km/h未満の牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(車両総重量2t未満の被牽引自動車及び最高速度20km/h未満の牽引自動車により牽引される被牽引自動車の制動装置を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2②の基準
② 4-17の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-17-6-2-2③の基準
③ 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準
(5) 車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(6) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-11 従前規定の適用⑦
昭和48年11月30日以前に製作された牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車と同日以前に製作された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車
については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第3項第4号関係)
4-20-11-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2③の基準
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。この場合において、4-18-14-2-1(2)③及び④の基準中「900N」とあるのは「1200N」とする。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-17の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-17-6-2-2③の基準
③ 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準
(5) 車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(6) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあって
は、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-12 従前規定の適用⑧
昭和45年6月1日から昭和50年3月31日までに製作された牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車と当該期間に製作された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第3項第5号関係)
4-20-12-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①並びに4-18-14-2-1(2)③及び4-18-14-2-2③の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-17の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-17-6-2-2③の基準
③ 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準
(5) 車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び
4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(6) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(1)(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-13 従前規定の適用⑨
昭和50年3月31日以前に製作された牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車と同日以前に製作された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第2項第4号関係)
4-20-13-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2③の基準
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-17の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-17-6-2-2③の基準
③ 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準
(5) 車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動
車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(6) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-14 従前規定の適用⑩
昭和50年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第2項第5号関係)
4-20-14-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2③の基準
(2) 4-19-9-1(1)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-17の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-17-6-2-2③の基

③ 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準
(5) 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(慣性制動装置を除く。)は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第5号関係)
(6) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-15 従前規定の適用⑪
平成3年9月30日(専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が12tを超えるもの(高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車以外のもの)にあっては、平成4年3月31日)以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第2項第6号関係)
4-20-15-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2③の基準
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-17の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-17-6-2-2③の基準
③ 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準
(5) 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(慣性制動装置を除く。)は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第5号関係)
(6) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-16 従前規定の適用⑫
平成7年8月31日以前に製作された次に掲げる被牽引自動車以外の被牽引自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第2項第7号関係)
① 火薬類(保安基準第51条第2項各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する被牽引自動車
② 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。)別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する被牽引自動車
③ 保安基準別表第1に掲げる数量以上の可燃物を運送する被牽引自動車
④ 150kg以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する被牽引自動車
⑤ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の3第1項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除く。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)第18条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第3条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第8条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和53年運輸省令第72号)第19条の規定により運送する場合に使用する被牽引自動車
4-20-16-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2③の基準
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引
する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-17の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-17-6-2-2③の基準
③ 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準
(5) 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(慣性制動装置を除く。)は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第5号関係)
(6) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-17 従前規定の適用⑬
牽引自動車と4-19-4(4)①及び②に掲げる被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車であって次に掲げる自動車であるもの(三輪自動車を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第2項第8号関係)
① 平成11年6月30日以前に製作された4-15の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車及び平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 平成12年6月30日以前に製作された4-15の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車に限り、平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成7年12月31日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するもの及び輸入された自動車以外の自動車であって平成6年4月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
④ 平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限り、輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
⑤ 平成12年6月30日以前に製作された4-16の基準を適用する自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限り、平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
4-20-17-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2③の基準
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-17の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-17-6-2-2③の基準
③ 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2②及び
4-18-14-2-3①の基準
(5) 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(慣性制動装置を除く。)は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第5号関係)
(6) 車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(7) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-18 従前規定の適用⑭
牽引自動車であって①及び②に掲げる自動車であるものと被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第2項第9号関係)
① 次のアからオまでに掲げる自動車(三輪自動車に限る。)
ア 平成11年6月30日以前に製作された4-15の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車及び平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
イ 平成12年6月30日以前に製作された4-15の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車に限り、平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
ウ 平成7年12月31日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するもの及び輸入された自動車以外の自動車であって平成6年4月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
エ 平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限り、輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
オ 平成12年6月30日以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又
は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限り、平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 平成11年6月30日以前に製作された4-17の自動車(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車及び施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。)
4-20-18-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2③の基準
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)④の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(慣性制動装置を除く。)は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第5号関係)
(5) 車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(6) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-19 従前規定の適用⑮
牽引自動車と4-15-4(2)①及び②に掲げる被牽引自動車であって昭和47年1月1日以降に製作されたものとを連結した場合又は牽引自動車であって①から⑥までに掲げる自動車であるもの(昭和47年1月1日以降に製作された自動車に限る。)と被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第3項第7号関係)
① 平成11年6月30日以前に製作された4-15の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車及び平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 平成12年6月30日以前に製作された4-15の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車に限り、平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成7年12月30日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するもの及び輸入された自動車以外の自動車であって平成6年4月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
④ 平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限り、輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
⑤ 平成12年6月30日以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限り、平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
⑥ 平成11年6月30日以前に製作された4-17の自動車(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車及び施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。)
4-20-19-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①、4-18-14-2-1(2)③及び4-18-14-2-2③の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
(2) 車両総重量750kg以下の被牽引自動車(車両総重量が当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車の車両重量に55kgを加えた値の2分の1を超えるものを除く。)並びに4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(車両総重量750kg以下の被牽引自動車並びに4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車の制動装置を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。
ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(車両総重量750kg以下の被牽引自動車並びに4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
(5) 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(車両総重量750kg以下の被牽引自動車並びに4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車の主制動装置を除く。)は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第5号関係)
(6) 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が12tを超えるもの(高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。)及び車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(7) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-20 従前規定の適用⑯
牽引自動車と4-15-4(2)①及び②に掲げる被牽引自動車であって昭和50年4月1日以降に製作されたものとを連結した場合又は牽引自動車であって①から⑥に掲げる自動車であるもの(昭和50年4月1日以降に製作された自動車に限る。)と被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第3項第6号関係)
① 平成11年6月30日以前に製作された4-15の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車及び平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 平成12年6月30日以前に製作された4-15の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車に限り、平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成7年12月30日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するもの及び輸入された自動車以外の自動車であって平成6年4月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
④ 平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限り、輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
⑤ 平成12年6月30日以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限り、平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
⑥ 平成11年6月30日以前に製作された4-17の自動車(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車及び施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。)
4-20-20-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-1(2)①、4-18-14-2-1(2)③及び4-18-14-2-2③の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(車両総重量750kg以下の被牽引自動車並びに4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
(5) 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(車両総重量750kg以下の被牽引自動車並びに4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車の主制動装置を除く。)は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被牽引
自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第5号関係)
(6) 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が12tを超えるもの(高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。)及び車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(7) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-21 従前規定の適用⑰
牽引自動車と4-15-4(2)①及び②に掲げる被牽引自動車とを連結した場合又は牽引自動車であって①から⑥までに掲げる自動車であるものと被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、①から⑥までの基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第10条第3項第8号関係)
① 平成11年6月30日以前に製作された4-15の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車及び平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 平成12年6月30日以前に製作された4-15の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5tを超える自動車に限り、平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成7年12月30日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するもの及び輸入された自動車以外の自動車であって平成6年4月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
④ 平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するものに限り、輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
⑤ 平成12年6月30日以前に製作された4-16の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限り、平成10年10月1日以降に法第75条第1項の規定により
その型式について指定を受けた自動車を除く。)
⑥ 平成11年6月30日以前に製作された4-17の自動車(平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車及び施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。)
4-20-21-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2③の基準
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(車両総重量750kg以下の被牽引自動車並びに4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
(5) 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(車両総重量750kg以下の被牽引自動車並びに4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車の主制動装置を除く。)は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第5号関係)
(6) 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が12tを超えるもの(高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。)及び車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(7) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)
4-20-22 従前規定の適用⑱
平成15年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
4-20-22-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、4-15-7-2-1(2)①の基準並びに次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第1号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2③の基準
(2) 4-19-9-1(2)②及び③に掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①及び4-18-14-2-1(2)③の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第2号関係)
(3) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が1.5t以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。(適用関係告示第10条第1項第3号関係)
(4) 牽引自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)及び被牽引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第4号関係)
① 4-15又は4-16の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2③の基準
② 4-17の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-17-6-2-2③の基準
③ 4-18の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-18-14-2-2②及び4-18-14-2-3①の基準
(5) 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(慣性制動装置を除く。)は、牽引自動車と被牽
引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。(適用関係告示第10条第1項第5号関係)
(6) 車両総重量が7tを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10t以下の被牽引自動車及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度20km/h未満の自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。(適用関係告示第10条第1項第6号関係)
① 4-15の基準を適用する自動車に牽引される場合にあっては、4-15-7-2-2④及び4-15-7-2-3(1)⑦の基準
(7) 4-16の基準を適用する自動車に牽引される車両総重量750kg以下の被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで4-15-7-2-1(2)①の基準及び4-16-7-2-3(1)②アの基準(この場合において、4-16-7-2-3(1)②アの規定中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。(適用関係告示第10条第1項第7号関係)