第4章/4-40 通路

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:04:00

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-40 通路
4-40-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 通路は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。(保安基準第23条第1項関係)
(2) 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)、旅客自動車運送事業用自動車で乗車定員10人以下のもの及び幼児専用車には、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。(保安基準第23条第2項関係)
(3) (2)の通路は、視認等その他適切な方法により審査したときに、有効幅(通路に補助座席が設けられている場合は、当該補助座席を折り畳んだときの有効幅)300mm以上、有効高さ1,600mm(当該通路に係るすべての座席の前縁と最も近い乗降口との車両中心線方向の最短距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上のものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席にあっては、この限りでない。(細目告示第33条第1項関係、細目告示第111条第1項関係)
(4) (3)の「有効幅」及び「有効高さ」は、通路として有効に利用できる部分の幅及び高さとする。この場合において、座席のスライド等により通路の有効幅が変化するものにあっては、通路の有効幅が最小となる場合の幅とする。(細目告示第33条第2項関係、細目告示第111条第2項関係)
(例)
イ 有効幅
(1) 通路と座席床面の高さが異なる場合
bbb:有効幅
(2) 座席の一部が通路上に突出している場合
bbb:有効幅
ロ 有効高さ 審査事務規程4-40(33) -1-
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h:有効高さh
(5) 乗降口から座席へ至るための通路との位置関係が次のいずれかに該当する座席は、当該座席に関し、(2)の「座席へ至ることのできる」とされるものとする。(細目告示第33条第3項関係、細目告示第111条第3項関係)
① 座席側面が通路に接している座席又は通路の近傍に位置する座席
② 最前部の前向き座席(①に係る座席を除く。)であって、当該座席の背あての床面への正射影が通路に接しているもの又は通路の近傍に位置するもの
③ 横向き座席、最奥部の座席等であって、当該座席の用に供する床面が通路に接しているもの
④ ①から③までの座席の側方に隣接して設けられた座席であって、それぞれ定員2名分までのもの
(参考図)
(6) 次に掲げる座席にあって乗降口から容易に着席できるものは、(2)及び(3)のただし書の「乗降口から直接着席できる座席」とされるものとする。(細目告示第33条第4項関係、細目告示第111条第4項関係)
① 乗降口に隣接して設けられた座席
② ①の座席の側方に隣接して設けられた座席であって、定員2名分までのもの
(参考図)
審査事務規程4-40(33) -2-
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(7) (3)の規定の適用については、座席の前縁から250mmの床面は、専ら座席の用に供する床面とする。(細目告示第33条第5項関係、細目告示第111条第5項関係)
4-40-2 欠番
4-40-3 欠番
4-40-4 適用関係の整理
(1) 昭和35年3月31日以前に製作された自動車(旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車を除く。)については、4-40-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第23条第1項関係)
(2) 昭和35年3月31日以前に製作された乗車定員11人以上の自動車で幼児専用車以外のもの(座席定員が増加することとなる改造を行う場合を除く。)については、4-40-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第23条第3項関係)
(3) 昭和37年9月30日以前に製作された乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車で、旅客の用に供する乗降口(乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口(運転者のみの用に供するものを除く。)を除く。)が有効高さ900mm以上有効開口幅500mm以上であり、かつ、乗降口から旅客の用に供する座席(乗降口から直接着席できるものを除く。)までの旅客の出入りに際して使用する部分が有効高さ1,200mm以上有効幅300mm以上又は有効高さ900mm以上有効幅500mm以上であるもの(乗降口又は旅客の出入りに際して使用する部分に係る改造を行う場合を除く。)については、4-40-7(従前規定の適用③)の規定を適用する。(適用関係告示第23条第2項関係)
4-40-5 従前規定の適用①
昭和35年3月31日以前に製作された自動車(旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車を除く。)については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第23条第1項関係)
4-40-5-1 性能要件
(1) 通路は、安全且つ容易に通行できるものでなければならない。
(2) 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、乗降口から座席へ至ることのできる有効幅(通路に補助座席が設けられている場合は、当該補助座席を折り畳んだときの有効
審査事務規程4-40(33) -3-
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幅)300mm以上の通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。この場合において、「有効幅」は、通路として有効に利用できる部分の幅とする。なお、座席のスライド等により通路の有効幅が変化するものにあっては、通路の有効幅が最小となる場合の幅とする。
(3) 乗降口から座席へ至るための通路との位置関係が、次の各号に該当する座席は、当該座席に関し、(2)の「座席へ至ることのできる」とされるものとする。
① 座席側面が通路に接している座席又は通路の近傍に位置する座席
② 最前部の前向き座席(①に係る座席を除く。)であって、当該座席の背あての床面への正射影が通路に接しているもの又は通路の近傍に位置するもの
③ 横向き座席、最奥部の座席等であって、当該座席の用に供する床面が通路に接しているもの
④ ①から③までの座席の側方に隣接して設けられた座席であって、それぞれ定員2名分までのもの
(4) 次の各号に掲げる座席にあって、乗降口から容易に着席できるものは、(2)ただし書の「乗降口から直接着席できる座席」とされるものとする。
① 乗降口に隣接して設けられた座席
② ①の座席の側方に隣接して設けられた座席であって、定員2名分までのもの
(5) (2)の規定の適用については、座席の前縁から250mmの床面は、専ら座席の用に供する床面とする。
4-40-6 従前規定の適用②
昭和35年3月31日以前に製作された乗車定員11人以上の自動車で幼児専用車以外のもの(座席定員が増加することとなる改造を行う場合を除く。)については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第23条第3項関係)
4-40-6-1 性能要件
(1) 通路は、安全且つ容易に通行できるものでなければならない。
(2) 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、乗降口から座席へ至ることのできる有効幅(通路に補助座席が設けられている場合は、当該補助座席を折り畳んだときの有効幅)300mm以上の通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。この場合において、「有効幅」は、通路として有効に利用できる部分の幅とする。なお、座席のスライド等により通路の有効幅が変化するものにあっては、通路の有効幅が最小となる場合の幅とする。
(3) 乗降口から座席へ至るための通路との位置関係が、次の各号に該当する座席は、当該座席に関し、(2)の「座席へ至ることのできる」とされるものとする。
① 座席側面が通路に接している座席又は通路の近傍に位置する座席
② 最前部の前向き座席(①に係る座席を除く。)であって、当該座席の背あての床面への正射影が通路に接しているもの又は通路の近傍に位置するもの
③ 横向き座席、最奥部の座席等であって、当該座席の用に供する床面が通路に接しているも
④ ①から③までの座席の側方に隣接して設けられた座席であって、それぞれ定員2名分までのもの
(4) 次の各号に掲げる座席にあって、乗降口から容易に着席できるものは、(2)ただし書の「乗降
審査事務規程4-40(33) -4-
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口から直接着席できる座席」とされるものとする。
① 乗降口に隣接して設けられた座席
② ①の座席の側方に隣接して設けられた座席であって、定員2名分までのもの
4-40-7 従前規定の適用③
昭和37年9月30日以前に製作された乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車で、旅客の用に供する乗降口(乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口(運転者のみの用に供するものを除く。)を除く。)が有効高さ900mm以上有効開口幅500mm以上であり、かつ、乗降口から旅客の用に供する座席(乗降口から直接着席できるものを除く。)までの旅客の出入りに際して使用する部分が有効高さ1,200mm以上有効幅300mm以上又は有効高さ900mm以上有効幅500mm以上であるもの(乗降口又は旅客の出入りに際して使用する部分に係る改造を行う場合を除く。)については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第23条第2項関係)
4-40-7-1 性能要件
通路は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。 審査事務規程4-40(33) -5-