第4章/4-38 頭部後傾抑止装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:02:44

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-38(58) -1-
4 - 38 頭部後傾抑止装置等
4 - 38- 1 装備要件
自動車( 車両総重量が3.5t を超える自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10
人以下のものを除く。) 、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊
自動車及び最高速度20 km/ h 未満の自動車を除く。) の座席( 4 - 34- 11- 1 - 2 (1)③ アからエま
でに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。) のうち運転者席及びこれと並列の座
席には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有
効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し、
4 - 38- 2 の基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が
当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。( 保安基準第2 2 条の4 関
係)
4 - 38- 2 性能要件( 書面等による審査)
頭部後傾抑止装置は、追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の乗車人員の頭部の保護
等に係る性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添34「頭部後傾
抑止装置の技術基準」に適合するものでなければならない。この場合において、次に掲げる頭部後
傾抑止装置であって、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、この基準
に適合するものとする。( 細目告示第31 条関係、細目告示第109 条関係)
① 指定自動車等に備えられた頭部後傾抑止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え
られた頭部後傾抑止装置
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた頭部後傾抑止装置
③ J I S D 46 06「自動車乗車用ヘッドレストレイント」又はこれと同程度以上の規格に適合し
た頭部後傾抑止装置であって、的確に備えられたもの
④ 米国連邦自動車安全基準第20 2a 号に適合する装置
4 - 38- 3 欠番
4 - 38- 4 適用関係の整理
(1) 昭和4 4 年3 月31 日以前に製作された自動車( 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する
ものを除く。) については、4 - 3 8- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用関
係告示第21 条第2 項第1 号関係)
(2) 昭和4 5 年3 月31 日以前に製作された自動車で専ら乗用の用に供するもの以外のものにつ
いては、4 - 38- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。( 適用関係告示第21 条第2
項第2 号関係)
(3) 昭和4 8 年11 月3 0 日以前に製作された自動車及び昭和45 年3 月3 1 日以前に製作された
自動車であって、専ら乗用の用に供するものについては、4 - 38- 7 (従前規定の適用③ )の
規定を適用する。( 適用関係告示第2 1 条第3 項関係)
(4) 平成2 4 年6 月30 日以前に製作された自動車については、4 - 3 8- 8 ( 従前規定の適用
④ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第2 1 条第1 項関係)
4 - 38- 5 従前規定の適用①
昭和44 年3 月31 日以前に製作された自動車( 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供するものを
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除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 1 条第2 項第1
号関係)
4 - 38- 5 - 1 装備要件
なし。
4 - 38- 5 - 2 性能要件
なし。
4 - 38- 6 従前規定の適用②
昭和45 年3 月3 1 日以前に製作された自動車で専ら乗用の用に供するもの以外のものについて
は、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 1 条第2 項第2 号関係)
4 - 38- 6 - 1 装備要件
なし。
4 - 38- 6 - 2 性能要件
なし。
4 - 38- 7 従前規定の適用③
昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車及び昭和4 5 年3 月3 1 日以前に製作された自動車
であって、専ら乗用の用に供するものについては、次の基準に適合するものであればよい。( 適用
関係告示第2 1 条3 項関係)
4 - 38- 7 - 1 装備要件
自動車( 普通自動車( 専ら乗用の用に供するものを除く。) 、乗車定員11 人以上の自動車、二
輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20k m/h
未満の自動車を除く。) の座席( 4 - 34- 11- 1 - 2 (1)③ アからエまでに掲げる座席及び自動車
の側面に隣接しない座席を除く。) のうち運転者席( 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自
動車にあっては、運転者席及び旅客3 人の用に供する座席) には、次の基準に適合する装置を備え
なければならない。ただし、当該座席が4 - 38- 8 - 2 (1)① 及び② の基準に適合するものである
ときは、この限りでない。
4 - 38- 7 - 2 性能要件
4 - 38- 8 - 2 に同じ
4 - 38- 8 従前規定の適用④
平成24 年6 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第21 条第1 項関係)
4 - 38- 8 - 1 装備要件
自動車( 普通自動車( 専ら乗用の用に供するものを除く。) 、乗車定員11 人以上の自動車、二
輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20k m/h
未満の自動車を除く。) の座席( 4 - 34- 11- 1 - 2 (1)③ アからエまでに掲げる座席及び自動車
の側面に隣接しない座席を除く。) のうち運転者席及びこれと並列の座席( 一般乗用旅客自動車運
送事業の用に供する自動車にあっては、運転者席及び旅客3 人の用に供する座席) には、次の基準
に適合する装置を備えなければならない。ただし、当該座席が4 - 38- 8 - 2 ( 1)① 及び② の基準
に適合するものであるときは、この限りでない。
4 - 38- 8 - 2 性能要件
(1) 頭部後傾抑止装置は次の基準に適合するものでなければならない。
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審査事務規程4-38(58) -3-
① 他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、当該自動車の乗車人員の頭部の過
度の後傾を有効に抑止することのできるものであること。
② 乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのない構造のものであること。
③ 振動、衝撃等により脱落することのないように備えられたものであること。
(2) 次に掲げる頭部後傾抑止装置であって、乗車人員の頭部等に障害を与えるおそれのある損傷
のないものは(1 )の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられた頭部後傾抑止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備
えられた頭部後傾抑止装置。
② J I S D 4606「自動車乗車用ヘッドレストレイント」又はこれと同程度以上の規格に適合
した頭部後傾抑止装置であって、的確に備えられたもの。