第4章/4-86 停止表示器材

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:08:05

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-86 停止表示器材
4-86-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 自動車に備える停止表示器材は、けい光及び反射光により他の交通に当該自動車が停止していることを表示することができるものとして形状、けい光及び反射光の明るさ、色等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第43条の4第1項関係、細目告示第66条関係、細目告示第144条第1項関係)
① 停止表示器材は、次図に定める様式の中空の正立正三角形の反射部及びけい光部を有するものであること。(細目告示第144条第1項第1号)
(図)
② 停止表示器材は、夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。(細目告示第144条第1項第2号)
③ 停止表示器材は、昼間200mの距離からそのけい光を確認できるものであること。(細目告示第144条第1項第3号)
④ 停止表示器材による反射光及びけい光の色は、赤色であること。(細目告示第144条第1項第4号)
⑤ 停止表示器材は、路面上に垂直に設置できるものであること。(細目告示第144条第1項第5号)
⑥ 停止表示器材は、容易に組み立てられる構造であること。(細目告示第144条第1項第6号)
審査事務規程4-86(35) -1-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
(2) 法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた停止表示器材と同一の構造を有し、その機能を損なうおそれのある損傷のない停止表示器材又は同項の規定に基づく装置型式指定を受けた停止表示器材に準ずる性能を有する停止表示器材は、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第144条第2項関係)
(3) 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない。(保安基準第43条の4第2項、細目告示第144条第1項第7号関係)
4-86-2 欠番
4-86-3 欠番
4-86-4 適用関係の整理
(1) 平成17年3月31日以前に製作された停止表示器材(平成12年3月31日以降に法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた停止表示器材を除く。)については、4-86-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第50条第1項関係)
4-86-5 従前規定の適用①
平成17年3月31日以前に製作された停止表示器材(平成12年3月31日以降に法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた停止表示器材を除く。)については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第50条第1項関係)
4-86-5-1 性能要件
自動車に備える停止表示器材は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 停止表示器材は、反射部及びけい光部から成る一辺が500mm以上の中空の正立正三角形で帯状部の幅が80mm以下のものであること。
② 停止表示器材の反射部は、中空の正立正三角形で帯状部の幅が25mm以上50mm以下のものであること。
③ 停止表示器材のけい光部は、反射部に内接する中空の正立正三角形で帯状部の幅が30mm以上33mm以下のものであること。
④ 停止表示器材は、夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
⑤ 停止表示器材は、昼間200mの距離からそのけい光を確認できるものであること。
⑥ 停止表示器材による反射光及びけい光の色は、赤色であること。
⑦ 停止表示器材は、路面上に垂直に設置できるものであること。
⑧ 停止表示器材は、容易に組み立てられる構造であること。
⑨ 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものであること。
審査事務規程4-86(35) -2-