第4章/4-46 窓ガラス

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:06:41

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-46(43) -1-
4 - 46 窓ガラス
4 - 46- 1 性能要件( 書面等による審査)
( 1 ) 自動車の窓ガラス( 最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び
最高速度2 0 k m / h 未満の自動車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。) にあつ
ては、前面ガラス) は、書面等その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添3 7「窓ガ
ラスの技術基準」に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが
損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に
備えられたものにあつては、この限りでない。( 保安基準第2 9 条第1 項関係、細目告示第3 9 条
第1 項関係、細目告示第1 1 7 条第1 項関係)
( 2 ) 損傷したガラスの破片を容易に通さない隔壁によって運転者席及び客室と仕切られた場所は、
( 1 ) の「乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所」とされるものとする。( 細目告示第3 9 条
第1 項関係、細目告示第1 1 7 条第1 項関係)
( 3 ) ( 1)の「安全ガラス」は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス( ポリカー
ボネート材又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。) 又はガラス- プラスチック( 車外面を
板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものをいう。) と
する。( 細目告示第1 1 7 条第2 項関係)
( 4 ) 自動車( 大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の自動車及び被
牽引自動車を除く。) の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるもので
あり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関し、書面等その他適切な方法により審査
したときに、細目告示別添3 7「窓ガラスの技術基準」に適合するものでなければならない。( 保
安基準第2 9 条第2 項関係、細目告示第3 9 条第1 項関係、細目告示第1 1 7 条第1 項関係)
( 5 ) 自動車( 被牽引自動車を除く。) の前面ガラス及び側面ガラス( 運転者席より後方の部分を除
く。) は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し、書面等その
他適切な方法により審査したときに、細目告示別添3 7「窓ガラスの技術基準」に適合するもので
なければならない。( 保安基準第2 9 条第3 項関係、細目告示第3 9 条第1 項及び第3 項関係、細目
告示第1 1 7 条第1 項及び第3 項関係)
( 6 ) 次に掲げる範囲は、( 5 )の「運転者席より後方の部分」とする。( 細目告示第3 9 条第2 項関係、
細目告示第1 1 7 条第3 項関係)
① 運転者席より後方の座席等の側面ガラス
② 側面ガラスのうち、運転者席に備えられている頭部後傾抑止装置の前縁( 運転者席に頭部後傾
抑止装置が備えられていない自動車にあっては、運転者席に備えられている背あて上部の前縁、
運転者席に頭部後傾抑止装置及び背あてが備えられていない自動車にあっては、通常の運転姿勢
にある運転者の頭部の後端) を含み、かつ、車両中心線に直交する鉛直面より後方の部分。この
場合において、スライド機構等を有する運転者席にあっては、運転者席を最後端の位置に調整し
た状態とし、リクライニング機構を有する運転者席の背もたれにあっては、背もたれを鉛直線か
ら後方に2 5°の角度にできるだけ近くなるような角度の位置に調整した状態とする。
( 7 ) 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられて
いる窓ガラスであって、その性能を損なう損傷等のないものは、(1 )、( 4) 及び( 5 )までの基準に
適合するものとする。( 細目告示第1 1 7 条第7 項関係)
( 8 ) 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表右欄に掲げる記号又はこれらと同程度以上の
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規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷等のないものは、( 1 )、( 4) 及
び( 5) までの基準に適合するものとする。( 細目告示第1 1 7 条第8 項関係)
4 - 46- 2 欠番
4 - 46- 3 欠番
4 - 46- 4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和3 2 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車( 幼児専用車を除く。) については、4 - 4 6-
5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用関係告示第2 6 条第2 項第1 号及び第3 項第
2 号関係)
( 2 ) 昭和3 5 年3 月3 1 日以前に製作された自動車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車
を除く。) については、4 - 4 6- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。( 適用関係告示
第2 6 条第3 項第1 号関係)
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( 3 ) 昭和3 5 年3 月3 1 日以前に製作された幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車について
は、4 - 46- 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第2 6 条第3 項第1 号
関係)
( 4 ) 昭和4 5 年5 月3 1 日以前に製作された自動車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車
を除く。) については、4 - 4 6- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を適用する。( 適用関係告示
第2 6 条第2 項第2 号関係)
( 5 ) 昭和4 5 年5 月3 1 日以前に製作された幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車について
は、4 - 46- 9 ( 従前規定の適用⑤ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第2 6 条第2 項第2 号
関係)
( 6 ) 昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車
を除く。) については、4 - 4 6- 10( 従前規定の適用⑥ ) の規定を適用する。( 適用関係告示
第2 6 条第2 項第3 号及び第3 項第2 号関係)
( 7 ) 昭和6 2 年8 月3 1 日( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車であって輸入された
自動車以外のものにあっては昭和6 2 年2 月2 8 日、輸入された自動車にあっては昭和6 3 年3 月
3 1 日) 以前に製作された自動車については、4 - 46- 1 1( 従前規定の適用⑦ ) の規定を適用す
る。( 適用関係告示第2 6 条第2 項第4 号及び第3 項第3 号関係)
( 8 ) 平成元年4 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 4 6- 12( 従前規定の適用⑧ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第2 6 条第1 項関係)
4 - 46- 5 従前規定の適用①
昭和3 2 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車( 幼児専用車を除く。) については、次の基準に
適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 6 条第2 項第1 号及び第3 項第2 号関係)
4 - 46- 5 - 1 性能要件
( 1 ) 自動車の運転者席の前面ガラスは、透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないもの
でなければならない。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た窓ガラスであって、その性能を損なう損傷のないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
( 3 ) 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表の右欄に掲げる記号又はこれらと同程度以
上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のないものは、( 1 )の基
準に適合するものとする。
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4 - 46- 6 従前規定の適用②
昭和3 5 年3 月3 1 日以前に製作された自動車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除
く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 6 条第3 項第1 号
関係)
4 - 46- 6 - 1 性能要件
( 1 ) 自動車の運転者席の前面ガラスは、透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないない
安全ガラスでなければならない。
( 2 ) ( 1 )の「安全ガラス」は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス( ポリカ
ーボネート材又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。) 又はガラス- プラスチック( 車
外面を板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものを
いう。) とする。
( 3 ) 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た窓ガラスであって、その性能を損なう損傷のないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
( 4 ) 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表の右欄に掲げる記号又はこれらと同程度以
上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のないものは、( 1 )の基
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準に適合するものとする。
4 - 46- 7 従前規定の適用③
昭和3 5 年3 月3 1 日以前に製作された幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車については、
次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 6 条第3 項第1 号関係)
4 - 46- 7 - 1 性能要件
( 1 ) 自動車の窓ガラス( 最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動
車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。) にあっては、前面ガラス) は、安
全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該
ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられたものにあっては、
この限りでない。
( 2 ) 損傷したガラスの破片を容易に通さない隔壁によって運転者室及び客室と仕切られた場所は、
( 1 ) の「乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所」とされるものとする。
( 3 ) 自動車の運転者席の前面ガラスは、透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないもの
でなければならない。
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( 4 ) ( 1 )の「安全ガラス」は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス( ポリカ
ーボネート材又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。) 又はガラス- プラスチック( 車
外面を板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものを
いう。) とする。
( 5 ) 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た窓ガラスであって、その性能を損なう損傷のないものは、( 1 )及び(3 )の基準に適合するもの
とする。
( 6 ) 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表の右欄に掲げる記号又はこれらと同程度以
上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のないものは、( 1 )及び
( 3 ) の基準に適合するものとする。
4 - 46- 8 従前規定の適用④
昭和4 5 年5 月3 1 日以前に製作された自動車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除
く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 6 条第2 項第2 号
関係)
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4 - 46- 8 - 1 性能要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車を除く。) の前面ガラスは、透明で、運転者の視野を妨げるようなひ
ずみのないない安全ガラスでなければならない。
( 2 ) ( 1 )の「安全ガラス」は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス( ポリカ
ーボネート材又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。) 又はガラス- プラスチック( 車
外面を板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものを
いう。) とする。
( 3 ) 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た窓ガラスであって、その性能を損なう損傷のないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
( 4 ) 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表の右欄に掲げる記号又はこれらと同程度以
上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のないものは、( 1 )の基
準に適合するものとする。
4 - 46- 9 従前規定の適用⑤
昭和4 5 年5 月3 1 日以前に製作された幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車については、
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次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 6 条第2 項第2 号関係)
4 - 46- 9 - 1 性能要件
( 1 ) 自動車の窓ガラス( 最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動
車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。) にあっては、前面ガラス) は、安
全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該
ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられたものにあっては、
この限りでない。
( 2 ) 損傷したガラスの破片を容易に通さない隔壁によって運転者室及び客室と仕切られた場所は、
( 1 ) の「乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所」とされるものとする。
( 3 ) 自動車( 被牽引自動車を除く。) の前面ガラスは、透明で、運転者の視野を妨げるようなひ
ずみのないものでなければならない。
( 4 ) ( 1 )の「安全ガラス」は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス( ポリカ
ーボネート材又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。) 又はガラス- プラスチック( 車
外面を板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものを
いう。) とする。
( 5 ) 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た窓ガラスであって、その性能を損なう損傷のないものは、( 1 )及び(3 )の基準に適合するもの
とする。
( 6 ) 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表の右欄に掲げる記号又はこれらと同程度以
上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のないものは、( 1 )及び
( 3 ) の基準に適合するものとする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-46(43) -9-
4 - 4 6- 1 0 従前規定の適用⑥
昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を
除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 6 条第2 項第3
号及び第3 項第2 号関係)
4 - 46- 1 0- 1 性能要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車を除く。) の前面ガラスは、次の基準に適合するものでなければなら
ない。ただし、② の規定は、大型特殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車には、適用しな
い。
① 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのない安全ガラスであること。
② 損傷した場合においても運転者の直前の視野を確保できるものであること。
( 2 ) ( 1)① の「安全ガラス」は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス( ポリ
カーボネート材又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。) 又はガラス- プラスチック
( 車外面を板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したも
のをいう。) とする。
( 3 ) 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
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た窓ガラスであって、その性能を損なう損傷のないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
( 4 ) 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表の右欄に掲げる記号又はこれらと同程度以
上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のないものは、(1 )の基
準に適合するものとする。
4 - 4 6- 1 1 従前規定の適用⑦
昭和6 2 年8 月3 1 日( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車であって輸入された自
動車以外のものにあっては昭和6 2 年2 月2 8 日、輸入された自動車にあっては昭和6 3 年3 月3 1
日) 以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示
第2 6 条第2 項第4 号及び第3 項第3 号関係)
4 - 46- 1 1- 1 性能要件
( 1 ) 自動車の窓ガラス( 最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び
最高速度2 0 k m / h 未満の自動車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。) にあっ
ては、前面ガラス) は、安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損
傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に
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備えられたものにあっては、この限りでない。
( 2 ) 損傷したガラスの破片を容易に通さない隔壁によって運転者室及び客室と仕切られた場所は、
( 1 ) の「乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所」とされるものとする。
( 3 ) 自動車( 被牽引自動車を除く。) の前面ガラスは、次の基準に適合するものでなければなら
ない。ただし、② の規定は、大型特殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車には、適用しな
い。
① 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
② 損傷した場合においても運転者の直前の視野を確保できるものであること。
( 4 ) ( 1)の「安全ガラス」は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス( ポリカ
ーボネート材又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。) 又はガラス- プラスチック( 車
外面を板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものを
いう。) とする。
( 5 ) 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た窓ガラスであって、その性能を損なう損傷のないものは、(1 )及び(3 )の基準に適合するもの
とする。
( 6 ) 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表の右欄に掲げる記号又はこれらと同程度以
上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のないものは、(1 )及び
( 3 ) の基準に適合するものとする。
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4 - 4 6- 1 2 従前規定の適用⑧
平成元年4 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第2 6 条第1 項関係)
4 - 46- 1 2- 1 性能要件
( 1 ) 自動車の窓ガラス( 最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動
車( 幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。) にあっては、前面ガラス) は、安
全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該
ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられたものにあっては、
この限りでない。
( 2 ) 損傷したガラスの破片を容易に通さない隔壁によって運転者室及び客室と仕切られた場所は、
( 1 ) の「乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所」とされるものとする。
( 3 ) 自動車( 被牽引自動車を除く。) の前面ガラスは、次の基準に適合するものでなければなら
ない。ただし、② 及び③ の規定は、大型特殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車には、適
用しない。
① 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
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審査事務規程4-46(43) -13-
② 損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであること。
③ 容易に貫通されないものであること。
( 4 ) ( 1)の「安全ガラス」は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス( ポリカ
ーボネート材又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。) 又はガラス- プラスチック( 車
外面を板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものを
いう。) とする。
( 5 ) 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た窓ガラスであって、その性能を損なう損傷のないものは、(1 )及び(3 )の基準に適合するもの
とする。
( 6 ) 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表の右欄に掲げる記号又はこれらと同程度以
上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のないものは、(1 )及び
( 3 ) の基準に適合するものとする。