第4章/4-48 騒音防止装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:07:30

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-48(56) -1-
4 - 48 騒音防止装置
4 - 48- 1 装備要件
内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止するものとして構造、騒音防止性
能等に関し、4 - 48- 2 - 2 の基準に適合する消音器を備えなければならない。( 保安基準第30
条第2 項関係)
4 - 48- 2 性能要件
4 - 48- 2 - 1 テスタ等による審査
(1) 自動車( 被牽引自動車を除く。以下4 - 48- 2 において同じ。) は、騒音を多量に発しないも
のとして構造、騒音の大きさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、次の基
準に適合するものでなければならない。( 保安基準第30 条第1 項関係、細目告示第4 0 条第1 項関
係、細目告示第11 8 条第1 項関係)
① 自動車は、細目告示別添3 9「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走
行騒音をdB で表した値が8 5d B を超える騒音を発しない構造であること。
この場合において、② の基準に適合する自動車は、当分の間、この基準に適合するものとし
て取り扱うことができる。
② 次表の自動車の種別の欄に掲げる自動車( 排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動
車であって停止状態において原動機が作動することがないものを除く。) は、別添5 「近接排
気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdB で表した値がそれぞれ次
の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。
自動車の種別 騒音の大きさ
大型特殊自動車及び小型特殊自動車 110
普通自動車、小型自動車及び軽自動車
( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0人
以下の自動車及び二輪自動車( 側車付
二輪自動車を含む。以下この表におい
て同じ。) を除く。)
車両総重量が3. 5t を超え、原動機の最高出
力が150k Wを超えるもの
99
車両総重量が3. 5t を超え、原動機の最高出
力が150k W以下のもの
98
車両総重量が3. 5t 以下のもの 97
専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
下の普通自動車、小型自動車及び軽自
動車( 二輪自動車を除く。)
車両の後部に原動機を有するもの 100
車両の後部に原動機を有するもの以外のもの 96
小型自動車及び軽自動車( 二輪自動車に限る。) 94
(2) (1)② の表中「車両の後部に原動機を有するもの」とあるのは、原動機本体の前端を通り、車
両中心線に垂直な平面と車両中心線との交点が、最も前方の車軸中心又は最も後方の車軸中心を
含み、車両中心線に垂直な二つの平面と車両中心線とのそれぞれの交点の中心より後方にある自
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動車をいう。
この場合、原動機本体とは、原動機ファン、充電発電器、空気清浄器等の機関に必要な付属装
置は取付け、放熱器、消音器、クラッチ、変速機等は取り除いた状態をいう。ただし、ファン、
充電発電機、空気清浄器等が原動機から切り離されて別に装着されているものにあっては、それ
らを除いた状態とする。
( 参考図)
「車両の後部に原動機を有するもの」の該当判定
(3) 自動車の発する騒音が(1 )に掲げる数値を超えるおそれがあると認められたときは、騒音計等を
用いて騒音の大きさを計測するものとする。
(4) 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置
を備える自動車を( 1)の基準に適合させるものでなければならない。( 保安基準第3 0 条第3 項関
係)
4 - 48- 2 - 2 視認等による審査
(1) 内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑止するものとして構
造、騒音防止性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合す
るものでなければならない。ただし、消音器本体に装着されている外部構造部品であって、それ
らを取り外しても騒音防止性能に影響のないもの並びに消音器本体に取り付けられた排気バルブ
を作動させるための制御機構装置は、⑤ の規定は適用しない。( 細目告示第40条第2 項関係、細
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目告示第118条第2 項関係)
① 消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。
② 消音器本体が切断されていないこと。
③ 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。
④ 消音器に破損又は腐食がないこと。
⑤ 消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造(一酸化炭素等発散防止装置と構造上一体と
なっている消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備のために分解しな
ければならない構造のものを除く。)でないこと。
⑥ 消音器が加速走行騒音を有効に防止するものであること。(乗車定員が1 1人以上の自動車、
車両総重量が3. 5t を超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)
(2) 消音器本体の外部構造及び内部部品が恒久的方法( 溶接、リベット等) により結合されてい
ないもの( 例: ボルト止め、ナット止め、接着) は、(1)⑤ の規定に適合しないものとする。
【参考図】消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造に該当しない例【(1)⑤ 、(2)関係】
● は恒久的結合が必要な部位を表す。
【例1 】
【例2 】
(3) 次に掲げる消音器は、( 1)⑥ の基準に適合するものとする。(細目告示第11 8 条第3 項関係)
① 次のいずれかの表示があるもの
ア 指定自動車等の製作者が、当該指定自動車等に備える消音器に行う表示
イ 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式について指定を受けた騒音防止装置の消音器
に表示される同法第75 条の3 第1 項の特別な表示
● 恒久的結合
● 排気バルブ
● 恒久的結合
断熱パッド
断熱カバー
意匠カバー
バンド ● 消音器本体
接着
ボルト
ボルト
プーリケーブル
ナット
ケーブル
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ウ 細目告示別添1 12「後付消音器の技術基準」における性能等を確認した機関として次に掲
げる機関による後付消音器に係る性能等確認済表示
(ア) 財団法人日本自動車研究所
(イ) 株式会社J Q R
(ウ) 財団法人日本自動車輸送技術協会
(エ) 一般社団法人J M C A 登録性能確認機関
エ 協定規則第9 号、第4 1 号若しくは第5 1 号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合する
自動車が備える消音器に表示される特別な表示
オ 協定規則第59 号若しくは第92 号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合する消音器に
表示される特別な表示
② 次のいずれかに該当する自動車が現に備えている消音器
ア 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面の本通の提示により、別添40「加速
走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をd B で表した値が82 dB 以
下であることが明らかである自動車。
この場合において、法第5 9 条の新規検査又は法第71 条の予備検査にあっては、当該書面
に記載された次に掲げる構造・装置等が同一であることを確認するものとする。ただし、法
第7 1 条の規定による自動車予備検査証の交付を受けた自動車若しくは法第1 6 条の規定によ
る抹消を受けた自動車又は法第69 条第4 項の規定により自動車検査証が返納された自動車
の新規検査又は予備検査にあっては、( ア) ( イ) ( オ) (キ)が同一であることを確認すればよい。
(ア) 車名及び型式( 別添1「改造自動車審査要領」3. (2)の原動機の改造により「改」を付
した型式以外の型式にあっては、「改」を除く型式)
(イ) 原動機型式
(ウ) 最高出力
(エ) 変速機の種類
(オ) 消音器の個数
(カ) 触媒の有無
(キ) 消音器外観
( ク) 車両総重量( 検査申請車両の車両総重量が同成績表の試験自動車の車両総重量より重
い場合、又は軽い場合であって、その差が試験自動車の車両総重量の- 5 % 以内又は- 2
0 ㎏ 以内の場合は同一とみなすものとする。)
(参考) 検査申請車両の車両総重量: S1 (kg )
試験自動車の車両総重量: S( kg) 0.95 S( 又は、S- 20) ≦ S1
イ 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第9 号、第4 1 号若しくは第5 1 号又
はこれらと同等の欧州連合指令に適合することが明らかである自動車。なお、当該自動車が
現に備えている消音器かどうかの確認については、製作者の商号又は商標が付されているこ
とをもって行うこととする。
4 - 48- 3 欠番
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4 - 48- 4 適用関係の整理
(1) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる日以前に製作された自動車については、
4 - 48- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用関係告示第27 条第9 項、第11 項
及び第1 2 項関係)
ア 型式指定自動車及び施行規則第62 条の3
第1 項の規定によりその型式について認定
を受けた自動車
昭和4 6 年3 月31 日( 同日以前に指定を受けた型式
指定自動車及び施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定
によりその型式について認定を受けた自動車にあっ
ては、同年12 月3 1 日)
イ 道路運送車両法施行規則等の一部を改正
する省令( 平成10 年運輸省令第67 号) に
よる改正前の道路運送車両法施行規則第62
条の3 の2 第1 項の規定によりその型式に
ついて認定を受けた自動車( 以下「騒音防
止装置認定自動車」という。)
昭和50 年1 2 月31 日
ウ 国土交通大臣が指定する自動車( ア及び
イに掲げる自動車を除く。)
昭和53 年1 2 月31 日
エ アからウまでに掲げる自動車以外の小型
自動車及び軽自動車( 二輪自動車( 側車付
二輪自動車を含む。以下この表において同
じ。) に限る。)
昭和6 1 年5 月3 1 日( 輸入された自動車にあって
は、平成元年3 月3 1 日)
オ アからウまでに掲げる自動車以外の専ら
乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の普通
自動車、小型自動車及び軽自動車( 二輪自
動車を除く。)
昭和6 3 年5 月3 1 日( 輸入された自動車にあって
は、平成3 年3 月3 1 日)
カ アからウまでに掲げる自動車以外の普通
自動車、小型自動車及び軽自動車( 専ら乗
用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車
及び二輪自動車を除く。)
平成元年5 月3 1 日( 輸入された自動車にあって
は、平成4 年3 月3 1 日)
(2) 次の表に掲げる自動車であって、平成11 年8 月31 日( 輸入された自動車にあっては、平成
12 年3 月31 日) 以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 0 年
10 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車、施行規則第62
条の3 第1 項の規定によりその型式について認定を受けた自動車並びに騒音防止装置認定自動
車を除く。) については、4 - 48- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。( 適用関係告
示第27 条第13 項関係)
ア 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の普通自動車、小型自動車及び軽自動車( 二輪自動車
( 側車付二輪自動車を含む。以下この表において同じ。) を除く。) であって、車両総重量が3 .5
t を超え、原動機の最高出力が15 0kW を超えるもの
イ 専ら乗用の用に供する乗車定員6 人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車( 二輪自動車を
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除く。)
ウ 軽自動車( 二輪自動車に限る。)
(3) 普通自動車及び小型自動車( 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車及び二輪自動
車( 側車付二輪自動車を含む。以下この号において同じ。) を除く。) であって車両総重量が
1.7t 以下のもの並びに軽自動車( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車及び二輪
自動車を除く。) であって運転者室の前方に原動機を有するもののうち、平成12 年8 月31 日
( 輸入された自動車にあっては、平成1 3 年3 月3 1 日) 以前に製作されたもの( 輸入された自
動車以外の自動車であって、平成11 年10 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒
音防止装置指定自動車並びに施行規則第62 条の3 第1 項の規定によりその型式について認定を
受けた自動車を除く。) については、4 - 48 - 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。
( 適用関係告示第2 7 条第1 5 項関係)
(4) 専ら乗用の用に供する乗車定員7 人以上1 0 人以下の自動車( 二輪自動車( 側車付二輪自動車
を含む。) を除く。) であって、平成1 3 年8 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては、平成1 4
年3 月31 日) 以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成11 年10
月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車を除く。) について
は、4 - 48- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第27 条第16 項関
係)
(5) 次の表に掲げる自動車であって、平成13 年8 月31 日以前に製作されたもの( 輸入された自
動車以外の自動車であって、平成12 年10 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒
音防止装置指定自動車並びに施行規則第62 条の3 第1 項の規定によりその型式について認定を
受けた自動車を除く。) については、4 - 48 - 9 ( 従前規定の適用⑤ ) の規定を適用する。
( 適用関係告示第2 7 条第1 9 項関係)
ア 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の普通自動車及び小型自動車( 二輪自動車( 側車付二
輪自動車を含む。以下この表において同じ。) を除く。) であって、車両総重量が3. 5t を超え、
原動機の最高出力が150k W 以下のもののうち、すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達
装置を備えたもの以外のもの
イ 軽自動車( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車及び二輪自動車を除く。) であっ
て、運転者室の前方に原動機を有するもの以外のもの
(6) 車両総重量が1.7t を超え3 .5t 以下の普通自動車及び小型自動車( 専ら乗用の用に供する乗
車定員1 0 人以下の自動車及び二輪自動車( 側車付二輪自動車を含む。) を除く。) であって、
平成1 4 年8 月3 1 日以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 2
年1 0 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並びに施行規則
第6 2 条の3 第1 項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。) については、
4 - 48- 10( 従前規定の適用⑥ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第27 条第19 項関係)
(7) 車両総重量が3.5t を超え、原動機の最高出力が150 kW 以下の普通自動車、小型自動車及び
軽自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人以下のもの及び乗車定員11 人
以上であってすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの以外のもの並
びに二輪自動車( 側車付二輪自動車を含む。) を除く。) であって、平成14 年8 月31 日以前
に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成13 年10 月1 日以降に、指
定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並びに施行規則第6 2 条の3 第1 項の規
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定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。) については、4 - 48- 11( 従前規定
の適用⑦ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第2 7 条第2 1 項関係)
(8) 次の表に掲げる自動車であって、平成15 年8 月31 日以前に製作されたもの( 輸入された自
動車以外の自動車であって、平成13 年10 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒
音防止装置指定自動車並びに施行規則第62 条の3 第1 項の規定によりその型式について認定を
受けた自動車を除く。) については、4 - 48 - 12 ( 従前規定の適用⑧ ) の規定を適用する。
( 適用関係告示第2 7 条第2 1 項関係)
ア 普通自動車、小型自動車及び軽自動車( 専ら乗用の用に供する自動車及び二輪自動車(側車付二
輪自動車を含む。以下この表において同じ。) を除く。) であって、車両総重量が3. 5t を超え、
原動機の最高出力が15 0kW を超えるもの
イ 小型自動車( 二輪自動車に限る。)
(9) 平成22 年3 月31 日以前に製作された自動車については、4 - 48- 13 (従前規定の適用⑨ )の
規定を適用する。(適用関係告示第27 条第2 3 項及び第24 項関係)
4 - 48- 5 従前規定の適用①
次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる日以前に製作された自動車については、次
の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第27 条第9 項、第1 1 項及び第12 項関係)
ア 型式指定自動車及び施行規則第62 条の3
第1 項の規定によりその型式について認定
を受けた自動車
昭和4 6 年3 月31 日( 同日以前に指定を受けた型式
指定自動車及び施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定
によりその型式について認定を受けた自動車にあっ
ては、同年12 月3 1 日)
イ 騒音防止装置認定自動車 昭和50 年1 2 月31 日
ウ 国土交通大臣が指定する自動車( ア及び
イに掲げる自動車を除く。)
昭和53 年1 2 月31 日
エ アからウまでに掲げる自動車以外の小型
自動車及び軽自動車( 二輪自動車( 側車付
二輪自動車を含む。以下この表において同
じ。) に限る。)
昭和6 1 年5 月3 1 日( 輸入された自動車にあって
は、平成元年3 月3 1 日)
オ アからウまでに掲げる自動車以外の専ら
乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の普通
自動車、小型自動車及び軽自動車( 二輪自
動車を除く。)
昭和6 3 年5 月3 1 日( 輸入された自動車にあって
は、平成3 年3 月3 1 日)
カ アからウまでに掲げる自動車以外の普通
自動車、小型自動車及び軽自動車( 専ら乗
用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車
及び二輪自動車を除く。)
平成元年5 月3 1 日( 輸入された自動車にあって
は、平成4 年3 月3 1 日)
4 - 48- 5 - 1 装備要件
4 - 48- 12- 1 に同じ。
4 - 48- 5 - 2 性能要件( テスタ等による審査)
(1) 自動車( 被牽引自動車を除く。以下4 - 48 - 5 - 2 において同じ。) は、細目告示別添39
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「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び排気騒音( 当該自
動車の原動機が最高出力時の回転数の60% で無負荷運転されている場合に発生する、排気管の
開口部から後方へ2 0m 離れた地上高さ1. 2m の位置における騒音の大きさをいう。) をdB で表
した値がそれぞれ8 5dB を超えない構造でなければならない。( 保安基準第3 0 条第1 項関係)
(2) 自動車の発する騒音が(1 )に掲げる数値を超えるおそれがあると認められたときは、騒音計等
を用いて騒音の大きさを計測するものとする。
(3) 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置
を備える自動車を( 1)の基準に適合させるものでなければならない。( 保安基準第3 0 条第3 項
関係)
4 - 48- 6 従前規定の適用②
次の表に掲げる自動車であって、平成11 年8 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては、平成1 2
年3 月31 日) 以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成10 年10 月
1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車、騒音防止装置指定自動車及び施行規則第6 2 条の3 第
1 項の規定によりその型式について認定を受けた自動車並びに騒音防止装置認定自動車を除く。)
については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第27 条第13 項関係)
ア 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の普通自動車、小型自動車及び軽自動車( 二輪自動車
( 側車付二輪自動車を含む。以下この表において同じ。) を除く。) であって、車両総重量が3 .5
t を超え、原動機の最高出力が15 0kW を超えるもの
イ 専ら乗用の用に供する乗車定員6 人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車( 二輪自動車を
除く。)
ウ 軽自動車( 二輪自動車に限る。)
4 - 48- 6 - 1 装備要件
4 - 48- 12- 1 に同じ。
4 - 48- 6 - 2 性能要件( テスタ等による審査)
(1) 自動車( 被牽引自動車を除く。4 - 48- 6 - 2 において同じ。) は、騒音を多量に発しない
ものとして構造、騒音の大きさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、
次の基準に適合するものでなければならない。
① 自動車は、細目告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常
走行騒音をdB で表した値が85 dB を超える騒音を発しない構造であること。
この場合において、② の基準に適合する自動車は当分の間、この基準に適合するものとして
取り扱うことができる。
② 次表の自動車の種別の欄に掲げる自動車( 排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動
車であって停止状態において原動機が作動することがないものを除く。) は、別添5 「近接排
気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をd B で表した値がそれぞれ次
の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-48(56) -9-
自動車の種別 騒音の大きさ
ア 専ら乗用の用に供する乗車定員11 人以上の普通自動車、小型自動車及び軽
自動車( 二輪自動車( 側車付二輪自動車を含む。以下この表において同じ。)
を除く。) であって、車両総重量が3 .5t を越え、原動機の最高出力が150 kW
を越えるもの
107
イ 専ら乗用の用に供する乗車定員6 人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自
動車( 二輪自動車を除く。)
103
ウ 軽自動車( 二輪自動車に限る。) 99
(2) 自動車の発する騒音が(1)に掲げる数値を超えるおそれがあると認められたときは、騒音計等
を用いて騒音の大きさを計測するものとする。
(3) 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置
を備える自動車を( 1)の基準に適合させるものでなければならない。( 保安基準第3 0 条第3 項
関係)
4 - 48- 7 従前規定の適用③
普通自動車及び小型自動車( 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車及び二輪自動車
( 側車付二輪自動車を含む。以下4 - 48 - 7 において同じ。) を除く。) であって車両総重量が
1.7t 以下のもの並びに軽自動車( 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車及び二輪自動
車を除く。) であって運転者室の前方に原動機を有するもののうち、平成1 2 年8 月3 1 日( 輸入さ
れた自動車にあっては、平成1 3 年3 月3 1 日) 以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自
動車であって、平成11 年10 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自
動車並びに施行規則第62 条の3 第1 項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除
く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 7 条第15 項関係)
4 - 48- 7 - 1 装備要件
4 - 48- 12- 1 に同じ。
4 - 48- 7 - 2 性能要件( テスタ等による審査)
(1) 自動車( 被牽引自動車を除く。4 - 4 8- 7 - 2 において同じ。) は、騒音を多量に発しない
ものとして構造、騒音の大きさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、
次の基準に適合するものでなければならない。
① 自動車は、細目告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常
走行騒音をdB で表した値が85 dB を超える騒音を発しない構造であること。
この場合において、② の基準に適合する自動車は当分の間、この基準に適合するものとして
取り扱うことができる。
② 自動車( 排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動車であって停止状態において原動
機が作動することがないものを除く。) は、別添5 「近接排気騒音の測定方法」に定める方法
により測定した近接排気騒音をdB で表した値が1 03dB を超える騒音を発しない構造であるこ
と。
(2) 4 - 48- 7 中「運転者室の前方に原動機を有するもの」とあるのは、原動機本体の前端又は
後端を通り、車両中心線に垂直な二つの平面と車両中心線とのそれぞれの交点の中点が、前面
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-48(56) -10-
ガラス下端の最前部を通り、車両中心線に垂直な平面と車両中心線との交点より前方にあるも
のをいう。
この場合、原動機本体とは、原動機にファン、充電発電機、空気清浄器等の機関に必要な付
属装置は取付け、放熱器、消音器、クラッチ、変速機等は取り除いた状態をいう。ただし、フ
ァン、充電発電機、空気清浄器等が原動機から切り離されて別に装着されているものにあって
は、それらを除いた状態とする。
( 参考図)
「運転者室の前方に原動機を有するもの」の該当判定
(3) 自動車の発する騒音が(1 )に掲げる数値を超えるおそれがあると認められたときは、騒音計等
を用いて騒音の大きさを計測するものとする。
(4) 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置
を備える自動車を( 1)の基準に適合させるものでなければならない。( 保安基準第3 0 条第3 項
関係)
4 - 48- 8 従前規定の適用④
専ら乗用の用に供する乗車定員7 人以上10 人以下の自動車( 二輪自動車( 側車付二輪自動車を
含む。) を除く。) であって、平成1 3 年8 月3 1 日(輸入された自動車にあっては、平成1 4 年3 月
31 日)以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 1 年1 0 月1 日以降
に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車を除く。) については、次の基準に
適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 7 条第16 項関係)
4 - 48- 8 - 1 装備要件
4 - 48- 12- 1 に同じ。
4 - 48- 8 - 2 性能要件( テスタ等による審査)
4 - 48- 10- 2 に同じ。
4 - 48- 9 従前規定の適用⑤
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-48(56) -11-
次の表に掲げる自動車であって、平成13 年8 月3 1 日以前に製作されたもの( 輸入された自動車
以外の自動車であって、平成1 2 年1 0 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装
置指定自動車並びに施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定によりその型式について認定を受けた自動
車を除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 7 条第1 9 項
関係)
ア 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の普通自動車及び小型自動車( 二輪自動車( 側車付二
輪自動車を含む。以下この表において同じ。) を除く。) であって、車両総重量が3. 5t を超え、
原動機の最高出力が150k W 以下のもののうち、すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達
装置を備えたもの以外のもの
イ 軽自動車( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車及び二輪自動車を除く。) であっ
て、運転者室の前方に原動機を有するもの以外のもの
4 - 48- 9 - 1 装備要件
4 - 48- 12- 1 に同じ。
4 - 48- 9 - 2 性能要件
(1) 自動車( 被牽引自動車を除く。4 - 4 8- 9 - 2 において同じ。) は、騒音を多量に発しないも
のとして構造、騒音の大きさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、次の
基準に適合するものでなければならない。
① 自動車は、細目告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常
走行騒音をdB で表した値が85 dB を超える騒音を発しない構造であること。
この場合において、② の基準に適合する自動車は当分の間、この基準に適合するものとして
取り扱うことができる。
② 次表の自動車の種別の欄に掲げる自動車( 排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動
車であって停止状態に原動機が作動することがないものを除く。) は、別添5 「近接排気騒音
の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をd B で表した値がそれぞれ次の表の
騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。
自動車の種別
騒音の大きさ
ア 専ら乗用の用に供する乗車定員11 人以上の普通自動車及び小型自動車( 二輪
自動車( 側車付二輪自動車を含む。以下この表において同じ。) を除く。) で
あって、車両総重量が3. 5t を超え、原動機の最高出力が150k W 以下のものの
うち、すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの以外
のもの
105
イ 軽自動車( 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車及び二輪自動車
を除く。) であって、運転者室の前方に原動機を有するもの以外のもの
103
(2) (1)の表中「運転者室の前方に原動機を有するもの」とあるのは、原動機本体の前端又は後端
を通り、車両中心線に垂直な二つの平面と車両中心線とのそれぞれの交点の中点が、前面ガラ
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-48(56) -12-
ス下端の最前部を通り、車両中心線に垂直な平面と車両中心線との交点より前方にあるものを
いう。
この場合、原動機本体とは、原動機にファン、充電発電機、空気清浄器等の機関に必要な付
属装置は取付け、放熱器、消音器、クラッチ、変速機等は取り除いた状態をいう。ただし、フ
ァン、充電発電機、空気清浄器等が原動機から切り離されて別に装着されているものにあって
は、それらを除いた状態とする。
( 参考図)
「運転者室の前方に原動機を有するもの」の該当判定
(3) 自動車の発する騒音が(1 )に掲げる数値を超えるおそれがあると認められたときは、騒音計等
を用いて騒音の大きさを計測するものとする。
(4) 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置
を備える自動車を( 1)の基準に適合させるものでなければならない。( 保安基準第3 0 条第3 項
関係)
4 - 48- 10 従前規定の適用⑥
車両総重量が1 .7t を超え3. 5t 以下の普通自動車及び小型自動車( 専ら乗用の用に供する乗車
定員10 人以下の自動車及び二輪自動車( 側車付二輪自動車を含む。) を除く。) であって、平成
14 年8 月31 日以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成12 年10 月
1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並びに施行規則第62 条の
3 第1 項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を除く。) については、次の基準に適
合するものであればよい。( 適用関係告示第27 条第1 9 項関係)
4 - 48- 10- 1 装備要件
4 - 48- 12- 1 に同じ。
4 - 48- 10- 2 性能要件
(1) 自動車( 被牽引自動車を除く。4 - 48- 1 0- 2 において同じ。) は、騒音を多量に発しない
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-48(56) -13-
ものとして構造、騒音の大きさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、
次の基準に適合するものでなければならない。
① 自動車は、細目告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常
走行騒音をdB で表した値が85 dB を超える騒音を発しない構造であること。
この場合において、② の基準に適合する自動車は当分の間、この基準に適合するものとして
取り扱うことができる。
② 自動車( 排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動車であって停止状態において原動
機が作動することがないものを除く。) は、別添5 「近接排気騒音の測定方法」に定める方法
により測定した近接排気騒音をdB で表した値が1 03dB を超える騒音を発しない構造であるこ
と。
(2) 自動車の発する騒音が(1 )に掲げる数値を超えるおそれがあると認められたときは、騒音計等
を用いて騒音の大きさを計測するものとする。
(3) 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置
を備える自動車を( 1)の基準に適合させるものでなければならない。( 保安基準第3 0 条第3 項
関係)
4 - 48- 11 従前規定の適用⑦
車両総重量が3. 5t を超え、原動機の最高出力が1 50kW 以下の普通自動車、小型自動車及び軽自
動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人以下のもの及び乗車定員1 1 人以上であ
ってすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの以外のもの並びに二輪自動
車( 側車付二輪自動車を含む。) を除く。) であって、平成14 年8 月3 1 日以前に製作されたもの
( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 3 年10 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自
動車及び騒音防止装置指定自動車並びに施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定によりその型式につい
て認定を受けた自動車を除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係
告示第2 7 条第2 1 項関係)
4 - 48- 11- 1 装備要件
4 - 48- 12- 1 に同じ。
4 - 48- 11- 2 性能要件
(1) 自動車( 被牽引自動車を除く。4 - 48- 11 - 2 において同じ。) は、騒音を多量に発しな
いものとして構造、騒音の大きさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、
次の基準に適合するものでなければならない。
① 自動車は、細目告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常
走行騒音をdB で表した値が85 dB を超える騒音を発しない構造であること。
この場合において、② の基準に適合する自動車は当分の間、この基準に適合するものとして
取り扱うことができる。
② 自動車( 排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動車であって停止状態において原動
機が作動することがないものを除く。) は、別添5 「近接排気騒音の測定方法」に定める方法
により測定した近接排気騒音をdB で表した値が1 05dB を超える騒音を発しない構造であるこ
と。
(2) 自動車の発する騒音が(1 )に掲げる数値を超えるおそれがあると認められたときは、騒音計等
を用いて騒音の大きさを計測するものとする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-48(56) -14-
(3) 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置
を備える自動車を( 1)の基準に適合させるものでなければならない。( 保安基準第3 0 条第3 項
関係)
4 - 48- 12 従前規定の適用⑧
次の表に掲げる自動車であって、平成15 年8 月3 1 日以前に製作されたもの( 輸入された自動車
以外の自動車であって、平成1 3 年1 0 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装
置指定自動車並びに施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定によりその型式について認定を受けた自動
車を除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 7 条第2 1 項
関係)
ア 普通自動車、小型自動車及び軽自動車( 専ら乗用の用に供する自動車及び二輪自動車(側車付二
輪自動車を含む。以下この表において同じ。)を除く。)であって、車両総重量が3 .5t を超え、原
動機の最高出力が1 50k W を超えるもの
イ 小型自動車( 二輪自動車に限る。)
4 - 48- 12- 1 装備要件
内燃機関を原動機とする自動車には、次の基準に適合する消音器を備えなければならない。( 保
安基準第30 条第2 項関係、細目告示第4 0 条第2 項関係、細目告示第11 8 条第2 項関係)
① 消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。
② 消音器本体が切断されていないこと。
③ 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。
④ 消音器に破損又は腐食がないこと。
4 - 48- 12- 2 性能要件( テスタ等による審査)
(1) 自動車( 被牽引自動車を除く。4 - 48- 12- 2 において同じ。) は、騒音を多量に発しない
ものとして構造、騒音の大きさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、
次の基準に適合するものでなければならない。
① 自動車は、細目告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常
走行騒音をdB で表した値が85 dB を超える騒音を発しない構造であること。
この場合において、② の基準に適合する自動車は当分の間、この基準に適合するものとして
取り扱うことができる。
② 次表の自動車の種別の欄に掲げる自動車( 排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動
車であって停止状態に原動機が作動することがないものを除く。) は、別添5 「近接排気騒音
の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をd B で表した値がそれぞれ次の表の騒
音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。
自動車の種別 騒音の大きさ
ア 普通自動車、小型自動車及び軽自動車( 専ら乗用の用に供する自動車及び
二輪自動車( 側車付二輪自動車を含む。以下この表において同じ。) を除
く。) であって、車両総重量が3. 5t を超え、原動機の最高出力が1 50kW を
超えるもの
107
イ 小型自動車( 二輪自動車に限る。) 99
(2) 自動車の発する騒音が(1)に掲げる数値を超えるおそれがあると認められたときは、騒音計等
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-48(56) -15-
を用いて騒音の大きさを計測するものとする。
(3) 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置
を備える自動車を( 1)の基準に適合させるものでなければならない。( 保安基準第3 0 条第3 項
関係)
4 - 48- 13 従前規定の適用⑨
平成22 年3 月31 日以前に製作された内燃機関を原動機とする自動車については、次の基準に適
合するものであればよい。(適用関係告示第2 7 条第2 4 項関係)
4 - 48- 13- 1 装備要件
内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止するものとして構造、騒音防止性
能等に関し、次の基準に適合する消音器を備えなければならない。( 保安基準第3 0 条第2 項関係、
細目告示第40 条第2 項関係、細目告示第11 8 条第2 項関係)
① 消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。
② 消音器本体が切断されていないこと。
③ 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。
④ 消音器に破損又は腐食がないこと。
4 - 48- 13- 2 性能要件( テスタ等による審査)
(1) 自動車( 被牽引自動車を除く。以下4 - 48- 13- 2 において同じ。) は、騒音を多量に発しな
いものとして構造、騒音の大きさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、
次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第30 条第1 項関係、細目告示第4 0
条第1 項関係、細目告示第11 8 条第1 項関係)
① 自動車は、細目告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常
走行騒音をdB で表した値が85 dB を超える騒音を発しない構造であること。
この場合において、② の基準に適合する自動車は、当分の間、この基準に適合するものと
して取り扱うことができる。
② 次表の自動車の種別の欄に掲げる自動車( 排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動
車であって停止状態において原動機が作動することがないものを除く。) は、別添5 「近接排
気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdB で表した値がそれぞれ次
の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。
自動車の種別 騒音の大きさ
大型特殊自動車及び小型特殊自動車 110
普通自動車、小型自動車及び軽自動
車( 専ら乗用の用に供する乗車定員
10人以下の自動車及び二輪自動車
( 側車付二輪自動車を含む。以下こ
の表において同じ。) を除く。)
車両総重量が3. 5t を超え、原動機の最高
出力が15 0kWを超えるもの
99
車両総重量が3. 5t を超え、原動機の最高
出力が15 0kW以下のもの
98
車両総重量が3. 5t 以下のもの 97
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-48(56) -16-
専ら乗用の用に供する乗車定員10人
以下の普通自動車、小型自動車及び
軽自動車( 二輪自動車を除く。)
車両の後部に原動機を有するもの 100
車両の後部に原動機を有するもの以外のも

96
小型自動車及び軽自動車( 二輪自動車に限る。) 94
(2) (1)② の表中「車両の後部に原動機を有するもの」とあるのは、原動機本体の前端を通り、車
両中心線に垂直な平面と車両中心線との交点が、最も前方の車軸中心又は最も後方の車軸中心
を含み、車両中心線に垂直な二つの平面と車両中心線とのそれぞれの交点の中心より後方にあ
る自動車をいう。
この場合、原動機本体とは、原動機ファン、充電発電器、空気清浄器等の機関に必要な付属
装置は取付け、放熱器、消音器、クラッチ、変速機等は取り除いた状態をいう。ただし、ファ
ン、充電発電機、空気清浄器等が原動機から切り離されて別に装着されているものにあっては、
それらを除いた状態とする。
( 参考図)
「車両の後部に原動機を有するもの」の該当判定
(3) 自動車の発する騒音が( 1)に掲げる数値を超えるおそれがあると認められたときは、騒音計等
を用いて騒音の大きさを計測するものとする。
(4) 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-48(56) -17-
を備える自動車を( 1)の基準に適合させるものでなければならない。( 保安基準第3 0 条第3 項
関係)