第4章/4-13 かじ取装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:47:43

4 - 13 かじ取装置
4 - 13- 1 性能要件
4 - 13- 1 - 1 テスタ等による審査
四輪以上の自動車のかじ取装置は、かじ取車輪の横すべり量に関し、テスタ等その他適切な方
法により審査したときに、かじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横すべ
り量が、走行1 m について5 mm を超えてはならない。ただし、その輪数が四輪以上の自動車のか
じ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合に、指定自動車等の自動車製作者等
( 自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している
者であって当該自動車を本邦に輸出することを業とするものをいう。) がかじ取装置について安
全な運行を確保できるものとして指定する横滑り量の範囲内にある場合にあっては、この限りで
ない。( 保安基準第1 1 条第1 項関係、細目告示第1 3 条第1 項第1 号リ関係、細目告示第9 1 条第
1 項第1 号ル関係)
4 - 13- 1 - 2 視認等による審査
自動車のかじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして強度、操作性能等に関し、
視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。
( 保安基準第1 1 条第1 項関係、細目告示第1 3 条第1 項関係、細目告示第9 1 条第1 項関係)
① 自動車のかじ取装置は、堅ろうで安全な運行を確保できるものであること。この場合におい
て、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。( 細目告示第1 3 条第1 項第1 号関
係、細目告示第9 1 条第1 項第1 号関係)
ア ナックル・アーム、タイロッド、ドラッグ・リンク又はセクタ・アーム等のかじ取リン
クに損傷があるもの( 細目告示第1 3 条第1 項第1 号イ関係、細目告示第9 1 条第1 項第1 号
イ)
イ アの各部の取付部に、著しいがた又は割ピンの脱落があるもの( 細目告示第1 3 条第1 項
第1 号ロ、細目告示第9 1 条第1 項第1 号ロ関係)
ウ かじ取ハンドルに著しいがたがあるもの又は取付部に緩みがあるもの( 細目告示第1 3 条
第1 項第1 号ハ、細目告示第9 1 条第1 項第1 号ハ)
エ 給油を必要とする箇所に所要の給油がなされていないもの( 細目告示第9 1 条第1 項第1
号ニ)
オ かじ取フォークに損傷があるもの( 細目告示第1 3 条第1 項第1 号ニ、細目告示第9 1 条
第1 項第1 号ホ)
カ ギヤ・ボックスに著しい油漏れがあるもの又は取付部に緩みがあるもの( 細目告示第1 3
条第1 項第1 号ホ関係、細目告示第9 1 条第1 項第1 号ヘ)
キ かじ取装置のダスト・ブーツに損傷があるもの( 細目告示第1 3 条第1 項第1 号へ関係、
細目告示第9 1 条第1 項第1 号ト)
ク パワ・ステアリング装置に著しい油漏れがあるもの又は取付部に緩みがあるもの( 細目
告示第1 3 条第1 項第1 号ト関係、細目告示第9 1 条第1 項第1 号チ)
ケ パワ・ステアリング装置のベルトに著しい緩み又は損傷があるもの( 細目告示第1 3 条第
1 項第1 号チ関係、細目告示第9 1 条第1 項第1 号リ)
コ 溶接、肉盛又は加熱加工等の修理を行った部品を使用しているもの( 細目告示第9 1 条第
1 項第1 号ヌ)
② かじ取装置は、運転者が定位置において容易に、かつ、確実に操作できるものであること。
この場合において、パワ・ステアリングを装着していない自動車( 最高速度が2 0 k m / h 未満の
自動車を除く。) であって、かじ取車輪の輪荷重の総和が4 , 7 0 0 k g 以上であるものはこの基準
に適合しないものとする。( 細目告示第1 3 条第1 項第2 号、細目告示第9 1 条第1 項第2 号)
③ かじ取装置は、かじ取時に車わく、フエンダ等自動車の他の部分と接触しないこと。( 細目
告示第1 3 条第1 項第3 号、細目告示第9 1 条第1 項第3 号)
④ かじ取ハンドルの回転角度とかじ取車輪のかじ取角度との関係は、左右について著しい相異
がないこと。( 細目告示第1 3 条第1 項第4 号、細目告示第9 1 条第1 項第4 号)
⑤ かじ取ハンドルの操だ力は、左右について著しい相異がないこと。( 細目告示第1 3 条第1
項第5 号、細目告示第9 1 条第1 項第5 号)
4 - 13- 1 - 3 書面等による審査
( 1 ) 自動車( 次に掲げるものを除く。) のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受け
た場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る
性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協定規則第1 2 号第4 改訂版補足
改訂版の技術的な要件( 規則5 .( 5 . 5 . を除く。) 及び6 .に限る。) に定める基準に適合するも
のでなければならない。ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人の自動車及びその形状が
専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人の自動車の形状に類する自動車について、同規則5 . 1 .及び
5 . 3 . の規定は適用しないものとする。( 保安基準第1 1 条第2 項関係、細目告示第1 3 条第2 項関
係、細目告示第9 1 条第2 項関係)
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 1 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量1 . 5 t 以上のもの
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑧ 大型特殊自動車
⑨ 小型特殊自動車
⑩ 被牽引自動車
( 2 ) 次に掲げるかじ取装置は、( 1 )の基準に適合するものとする。( 細目告示第9 1 条第2 項関
係)
① 指定自動車等に備えられているかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れたかじ取装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないもの
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたかじ取装置と同一の構造を有する
もの又はこれに準ずる性能を有するものであって、その機能を損なうおそれがある損傷のない
もの
( 3 ) 2 - 14- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認めるかじ取
装置は、(1 )の規定にかかわらず、次のいずれかに掲げるものであればよい。( 細目告示第9 1 条
第3 項関係)
① かじ取装置に係る次に掲げるすべての要件に該当するもの
ア かじ取り装置に係る運転者の座席の前縁から車両前端までの車両中心線に平行な水平距
離が7 5 0 m m 以上であるもの。この場合において、当該座席が前後に調整できる場合は、中間
位置とする。
(参考図)
イ かじ取ハンドルの表面のうち、運転者側に面して直径1 6 5 m m の球が接触できる部分に曲
率半径2 . 5 m m 未満の凹凸や鋭い突起を有していないこと
② 協定規則第9 4 号に適合するかじ取装置
③ 米国連邦自動車安全基準第2 0 3 号に適合するかじ取装置
④ 米国連邦自動車安全基準第2 0 8 号に適合するかじ取装置
4 - 13- 2 欠番
4 - 13- 3 欠番
4 - 13- 4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和4 8 年9 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 1 3- 5 ( 従前規定の適用① )
の規定を適用する。( 適用関係告示第7 条第1 項関係)
( 2 ) 昭和4 8 年1 0 月1 日から平成2 1 年8 月3 1 日までに製作された専ら乗用の用に供する自動車
( 次に掲げるものを除く。) については、4 - 13- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。
( 適用関係告示第7 条第2 項関係)
① 乗車定員1 1 人以上の自動車
② 二輪自動車
③ 側車付二輪自動車
④ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑤ 最高速度5 0 k m / h 未満の自動車
⑥ かじ取ハンドル軸の中心線と当該中心線を通り車両中心線に平行な直線とのなす角度が3 5
°を超える構造のかじ取装置を備えた自動車
⑦ 平成1 9 年9 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動
車(平成1 9 年8 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自
動車とかじ取装置における運転者の保護に係る性能が同一であるもの及びかじ取装置に係る改
造を行ったものを除く。)
( 3 ) 次の自動車については、4 - 1 3- 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。( 適用関係告
示第7 条第3 項関係)
① 昭和4 8 年1 0 月1 日から平成2 1 年8 月3 1 日までに製作された専ら乗用の用に供する自動車
であって次に掲げるもの
ア 最高速度5 0 k m / h 未満の自動車
イ かじ取ハンドル軸の中心線と当該中心線を通り車両中心線に平行な直線とのなす角度が
35°を超える構造のかじ取装置を備えた自動車
② 次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車
ア 平成2 3 年3 月3 1 日以前に製作された自動車
イ 平成2 3 年4 月1 日から平成2 8 年3 月3 1 日までに製作された自動車( 平成2 3 年4 月1
日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
ウ 平成2 3 年4 月1 日から平成2 8 年3 月3 1 日までに製作された自動車であって平成2 3 年
4 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車( 平成
2 3 年3 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車
とかじ取装置における運転者の保護に係る性能が同一であるもの及びかじ取装置に係る改造
を行ったものに限る。)
( 4 ) 平成2 1 年9 月1 日から平成2 4 年6 月3 0 日までに製作された自動車( ( 3 )において4 - 13-
7 の規定が適用される自動車を除く。) については、4 - 13- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を
適用する。( 適用関係告示第7 条第4 項関係)
( 5 ) 次の自動車については、4 - 1 3- 9 ( 従前規定の適用⑤ ) の規定を適用する。( 適用関係告
示第7 条第5 項、6 項関係)
① 電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車( 平成2 5 年6 月2 3 日以降に型式指
定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
② 平成2 8 年6 月2 2 日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車( 平成2 6
年6 月2 3 日以降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動
車を除く。)
4 - 13- 5 従前規定の適用①
昭和4 8 年9 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第7 条第1 項関係)
4 - 13- 5 - 1 性能要件
( 1 ) 四輪以上の自動車は、かじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横すべ
り量が、走行1 m について5 m m を超えてはならない。
( 2 ) 自動車のかじ取装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① かじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものであること。この場合において、
次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
ア ナックル・アーム、タイロッド、ドラッグ・リンク又はセクタ・アーム等のかじ取リン
クに損傷があるもの
イ 前号各部の取り付け部に、著しいがた又は割ピンの脱落があるもの
ウ かじ取ハンドルに著しいがたがあるもの又は取付部に緩みがあるもの
エ 給油を必要とする箇所に所要の給油がなされていないもの
オ かじ取フォークに損傷があるもの
カ ギヤ・ボックスに著しい油漏れがあるもの又は取付部に緩みがあるもの
キ かじ取装置のダスト・ブーツに損傷があるもの
ク パワ・ステアリング装置に著しい油漏れがあるもの又は取付部に緩みがあるもの
ケ パワ・ステアリング装置のベルトに著しい緩み又は損傷があるもの
コ 溶接、肉盛又は加熱加工等の修理を行った部品を使用しているもの
② かじ取装置は、運転者が定位置において容易に、かつ、確実に操作できるものであること。
この場合において、パワ・ステアリングを装着していない自動車( 最高速度が2 0 k m / h 未満の
自動車を除く。) であって、かじ取車輪の輪荷重の総和が4 , 7 0 0 k g 以上であるものは、「容
易に、且つ、確実に操作できるもの」とされないものとする。
③ かじ取装置は、かじ取時に車枠、フェンダ等自動車の他の部分と接触しないこと。
④ かじ取ハンドルの回転角度とかじ取車輪のかじ取角度との関係は、左右について著しい相
違がないこと。
⑤ かじ取ハンドルの操だ力は、左右について著しい相違がないこと。
4 - 13- 6 従前規定の適用②
昭和4 8 年1 0 月1 日から平成2 1 年8 月3 1 日までに製作された専ら乗用の用に供する自動車( 次
に掲げるものを除く。) については、4 - 1 3- 6 - 1 の基準に適合するものであればよい。( 適用
関係告示第7 条第2 項関係)
① 乗車定員1 1 人以上の自動車
② 二輪自動車
③ 側車付二輪自動車
④ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑤ 最高速度5 0 k m / h 未満の自動車
⑥ かじ取ハンドル軸の中心線と当該中心線を通り車両中心線に平行な直線とのなす角度が3 5°
を超える構造のかじ取装置を備えた自動車
⑦ 平成1 9 年9 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動
車(平成1 9 年8 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自
動車とかじ取装置における運転者の保護に係る性能が同一であるもの及びかじ取装置に係る改
造を行ったものを除く。)
4 - 13- 6 - 1 性能要件
4 - 13- 6 - 1 - 1 テスタ等による審査
4 - 13- 1 - 1 に同じ。
4 - 13- 6 - 1 - 2 視認による審査
4 - 13- 1 - 2 に同じ。
4 - 13- 6 - 1 - 3 書面等による審査
( 1 ) 専ら乗用の用に供する自動車( 乗車定員1 1 人以上の自動車、二輪自動車、カタピラ及びそり
を有する軽自動車並びに最高速度5 0 k m / h 未満の自動車を除く。) のかじ取装置は、当該自動車が
衝突等において衝撃を受けた場合において運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとし
て、運転者の保護に係る性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、平成1 7
年国土交通省告示第1 4 3 7 号による改正前の細目告示別添6 「衝撃吸収式かじ取装置の技術基
準」に定める基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) 指定自動車等に備えられているかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れたかじ取装置であって、その機能を損うおそれのある損傷のないものは、( 1 )の基準に適合す
るものとする。
4 - 13- 7 従前規定の適用③
次の自動車については、4 - 1 3- 7 - 1 の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第
7 条第3 項関係)
① 昭和4 8 年1 0 月1 日から平成2 1 年8 月3 1 日までに製作された専ら乗用の用に供する自動車
であって、次に掲げるもの
ア 最高速度5 0 k m / h 未満の自動車
イ かじ取ハンドル軸の中心線と当該中心線を通り車両中心線に平行な直線とのなす角度が
35°を超える構造のかじ取装置を備えた自動車
② 次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車
ア 平成2 3 年3 月3 1 日以前に製作された自動車
イ 平成2 3 年4 月1 日から平成2 8 年3 月3 1 日までに製作された自動車( 平成2 3 年4 月1 日
以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
ウ 平成2 3 年4 月1 日から平成2 8 年3 月3 1 日までに製作された自動車であって、平成2 3 年
4 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたもの( 平成2 3
年3 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたものとかじ
取装置における運転者の保護に係る性能が同一であるもの及びかじ取装置に係る改造を行っ
たものに限る。)
4 - 13- 7 - 1 性能要件
4 - 13- 7 - 1 - 1 テスタ等による審査
4 - 13- 1 - 1 に同じ。
4 - 13- 7 - 1 - 2 視認等による審査
4 - 13- 1 - 2 に同じ。
4 - 13- 7 - 1 - 3 書面等による審査
なし。
4 - 13- 8 従前規定の適用④
平成2 1 年9 月1 日から平成2 4 年6 月3 0 日までに製作された自動車( 4 - 13- 4 ( 3 )において4
- 1 3- 7 の規定が適用される自動車を除く。) については、4 - 13- 1 - 3 (1 )の規定にかかわら
ず、平成2 3 年国土交通省告示第6 7 0 号による改正前の細目告示別添6 「衝撃吸収式かじ取装置の
技術基準」に適合するものであればよい。この場合において、細目告示別添6 3 . 1 . 2 .の規定中
「協定規則第9 4 号改訂版の補足第3 改訂版規則5 . 2 . 2 .の規定」を「平成1 9 年国土交通省告示第
8 9 号による改正前の細目告示別添1 0 4 「オフセット衝突時の乗員保護の技術基準」3 . 2 . 2 .の規定」
と、同別添6 の3 . 2 . 1 .の規定中「協定規則第9 4 号改訂版の補足第3 改訂版5 . 2 . 1 . 4 . 及び5 . 2 . 1 . 5 .
の規定」を「平成1 9 年国土交通省告示第8 9 号による改正前の細目告示別添1 0 4「オフセット衝突
時の乗員保護の技術基準」3 . 2 . 1 . 4 .及び3 . 2 . 1 . 5 .の規定」と読み替えるものとする。( 適用関係
告示第7 条第4 項関係)
4 - 13- 9 従前規定の適用⑤
平成2 4 年7 月1 日から平成2 8 年6 月2 2 日までに製作された自動車( 平成2 6 年6 月2 3 日以降
に指定を受けた型式指定自動車を除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第7 条第5 項関係)
4 - 13- 9 - 1 性能要件
4 - 13- 9 - 1 - 1 テスタ等による審査
4 - 13- 1 - 1 に同じ。
4 - 13- 9 - 1 - 2 視認等による審査
4 - 13- 1 - 2 に同じ。
4 - 13- 9 - 1 - 3 書面等による審査
( 1 ) 自動車( 次に掲げるものを除く。) のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた
場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る
性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、平成2 3 年国土交通省告示第6 7 0
号による改正前の細目告示別添6 「衝撃吸収式かじ取装置の技術基準」に定める基準に適合す
るものでなければならない。
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 1 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量1 . 5 t 以上のもの
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑧ 大型特殊自動車
⑨ 小型特殊自動車
⑩ 被牽引自動車
( 2 ) 次に掲げるかじ取装置は、( 1 )の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられているかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え
られたかじ取装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないもの
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたかじ取装置と同一の構造を有する
もの又はこれに準ずる性能を有するものであって、その機能を損なうおそれがある損傷のな
いもの
③ 協定規則第1 2 号に適合するかじ取装置
( 3 ) 2 - 14- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認めるかじ取
装置は、(1 )の規定にかかわらず、次のいずれかに掲げるものであればよい。
① かじ取装置に係る次に掲げるすべての要件に該当するもの
ア かじ取装置に係る運転者の座席の前縁から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離
が7 5 0 m m 以上であるもの。この場合において、当該座席が前後に調整できる場合は、中間
位置とする。
(参考図)
イ かじ取ハンドルの表面のうち、運転者側に面して直径1 6 5 m m の球が接触できる部分に曲
率半径2 . 5 m m 未満の凹凸や鋭い突起を有していないこと
② 協定規則第9 4 号に適合するかじ取装置
③ 米国連邦自動車安全基準第2 0 3 号に適合するかじ取装置
④ 米国連邦自動車安全基準第2 0 8 号に適合するかじ取装置