第4章/4-100 ガス運送容器を備える自動車等

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:14:33

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-100 ガス運送容器を備える自動車等
4-100-1 装備要件
ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、4-2から4-95までの規定によるほか、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるものとして、強度、取付位置等に関し、4-100-2の基準に適合するバンパその他の緩衝装置を車台の後部に備えなければならない。(保安基準第50条の2第1項関係)
4-100-2 性能要件(視認等による審査)
(1) ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車のバンパその他の緩衝装置は、強度、取付位置等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(細目告示第78条第1項関係、細目告示第156条第1項関係)
① ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるよう車台の後部にバンパその他の緩衝装置を備えなければならない。この場合において、「ガス運送容器を備える自動車」とは、高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器を備える自動車(高圧ガスタンク・ローリ)をいい、「その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車」とは、専らガス容器を収納するコンテナを積載する自動車であって、コンテナの積み卸しを容易にする機械装置及び自動車とコンテナを緊締する緊締装置を有するものをいう。(以下「脱着装置付コンテナ自動車」という。)
② ①の「バンパ」は、本体及び本体を車台に連結する取付部から構成される次図に示すとおりの構造の装置であって、次の基準に適合しなければならない。
ア 適切な強度及び剛性を有し、かつ、車台に確実に取り付けられていること。
イ 本体端部及び取付部は、歩行者及び他の自動車に傷害を及ぼすことのない構造であること。
ウ 本体は、車両中心線に対して対称に取り付けられ、かつ、その長さは当該自動車の幅の80%以上であること。
エ 自動車登録番号標及び灯火類の表示を妨げるおそれのないものであること。
③ 脱着装置付コンテナ自動車に備える次図に示す装置(保護板)は「その他の緩衝装置」とする。この場合において、保護板のほかに、②の基準に適合するバンパを取り付けるものとする。
審査事務規程4-100(36) -1-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
(2) ガス運送容器を備える自動車は、(1)の規定によるほか、ガス運送容器の後面及び附属装置と(1)の緩衝装置との間に十分な間隔がおかれているものでなければならない。この場合において、「十分な間隔がおかれているもの」とは、次の基準に適合することをいう。(保安基準第50条の2第2項関係、細目告示第78条第2項関係、細目告示第156条第2項関係)
① 後部取出し式容器(ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器をいう。)にあっては、次図のとおり容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブからバンパの後面までの距離が40㎝以上であること。
② 後部取出し式容器以外の容器にあっては、次図のとおり容器の後面からバンパの後面までの距離が30㎝以上であること。
審査事務規程4-100(36) -2-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
③ 容器元弁、緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が操作箱に収納される場合にあっては、①及び②の基準に適合するほか、①の図のとおり操作箱からバンパの後面までの距離が20㎝以上であること。
4-100-3 欠番
4-100-4 適用関係の整理
(1) 昭和51年5月19日以前に製作された自動車(同日後4-100-1の緩衝装置に係る改造又はガス運送容器の後面及び附属装置と4-100-1の緩衝装置との間の間隔に係る改造を行ったものを除く。)については、4-100-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第60条第1項関係)
4-100-5 従前規定の適用①
昭和51年5月19日以前に製作された自動車(同日後4-100-1の緩衝装置に係る改造又はガス運送容器の後面及び附属装置と4-100-1の緩衝装置との間の間隔に係る改造を行ったものを除く。)については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第60条第1項関係)
4-100-5-1 装備要件
ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、4-2から4-95までの規定によるほか、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるものとして、強度、取付位置等に関し、4-100-5-2の基準に適合するバンパその他の緩衝装置を車台の後部に備えなければならない。(保安基準第50条の2第1項関係)
4-100-5-2 性能要件(視認等による審査)
ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車のバンパその他の緩衝装置は、強度、取付位置等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(細目告示第78条第1項関係、細目告示第156条第1項関係)
① ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるよう車台の後部にバンパその他の緩衝装置を備えなければならない。この場合において、「ガス運送容器を備える自動車」とは、高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器を備える自動車(高圧ガスタンク・ローリ)をいい、「その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車」とは、専らガス容器を収納するコンテナを積載する自動車であって、コンテナの積み卸しを容易にする機械装置及び自動車とコンテナを緊締する緊締装置を有するものをいう。(以下「脱着装置付コンテナ自動車」という。)
② ①の「バンパ」は、本体及び本体を車台に連結する取付部から構成される次図に示すとおりの構造の装置であって、次の基準に適合しなければならない。
ア 適切な強度及び剛性を有し、かつ、車台に確実に取り付けられていること。
イ 本体端部及び取付部は、歩行者及び他の自動車に傷害を及ぼすことのない構造であること。
審査事務規程4-100(36) -3-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
ウ 本体は、車両中心線に対して対称に取り付けられ、かつ、その長さは当該自動車の幅の80%以上であること。
エ 自動車登録番号標及び灯火類の表示を妨げるおそれのないものであること。
③ 脱着装置付コンテナ自動車に備える次図に示す装置(保護板)は「その他の緩衝装置」とする。この場合において、保護板のほかに、②の基準に適合するバンパを取り付けるものとする。
審査事務規程4-100(36) -4-