第4章/4-8 接地部及び接地圧

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:44:00

4-8 接地部及び接地圧
4-8-1 視認等による審査
(1) 自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合しなければならない。(保安基準第7条関係、細目告示第9条関係、細目告示第87条関係)
① 接地部は、道路を破損するおそれのないものであること。
② ゴム履帯又は平滑履帯を装着したカタピラを有する自動車は、①の基準に適合するものとする。
③ 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ25㎜以上の固形ゴムタイヤについては、その接地圧は、タイヤの接地部の幅1㎝あたり200kgを超えないこと。この場合において、「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。
④ カタピラについては、その接地圧は、カタピラの接地面積1㎠あたり3㎏を超えないこと。この場合において、カタピラの接地面積は、見かけ接地面積とし、次式により算出した値(単位は㎠とし、整数位とする。)とする。
(算式)
A=a・b
ただし
A:見かけの接地面積
a:履帯の接地長
b:履帯の接地幅
(参考図)
⑤ ③及び④の接地部及びそり以外の接地部については、その接地圧は、接地部の幅1㎝当たり100㎏を超えないこと。
⑥ 牽引自動車にあっては、被牽引自動車を連結した状態においても、③、④及び⑤の基準に適合すること。
審査事務規程4-8(26) -1-