第4章/4-68 番号灯

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:59:46

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-68(56) -1-
4 - 68 番号灯
4 - 68- 1 装備要件
自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度2 0km /h 未満の軽自動車
及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。( 保安基準第36 条第1 項関係)
4 - 68- 2 性能要件( 視認等による審査)
( 1) 番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番
号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法に
より審査したときに、次の基準に適合するものでなればならない。( 保安基準第3 6 条第2 項関
係、細目告示第49 条第1 項関係、細目告示第12 7 条第1 項関係)
① 番号灯は、夜間後方20 m の距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番
号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合において、番号
灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自
動車並びに被牽引自動車である軽自動車( 二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引さ
れるものに限る。) に備える番号灯にあっては1 5 ルクス以上のもの、その他の自動車に備え
る番号灯にあっては8 ルクス以上以上のものであり、その機能が正常である番号灯は、この
基準に適合するものとする。
② 番号灯の灯光の色は、白色であること。
③ 番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2) 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、( 1) の基準に適合する
ものとする。( 細目告示第12 7 条第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられている番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた
番号灯
② 施行規則第11 条第3 項に適合すると認められた後面に備えられた字光式自動車登録番号標
4 - 68- 3 取付要件( 視認等による審査)
番号灯は、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものであること。
( 1) 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければな
らない。( 保安基準第3 6 条第3 項関係、細目告示第49 条第2 項関係、細目告示第127 条第
3 項関係)
① 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいず
れかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52 条第1 項
の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧
灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。
② 番号灯は、点滅しないものであること。
③ 番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げ
るものでないこと。
④ 番号灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 68- 2 (1)に掲げる性
能を損なわないように取り付けられていること。
( 2) 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1 )の基準に適合するも
のとする。( 細目告示第12 7 条第4 項関係)
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-68(56) -2-
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について
装置の指定を受けた自動車に備える番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯
4 - 68- 4 適用関係の整理
(1) 昭和35年3 月31日以前に製作された軽自動車については、4 - 6 8- 5 ( 従前規定の適用① )
の規定を適用する。( 適用関係告示第36条第2 項関係)
(2) 昭和35年3 月31日以前に製作された自動車については、4 - 68- 6 ( 従前規定の適用② ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第36条第1 項関係)
4 - 68- 5 従前規定の適用①
昭和35 年3 月31 日以前に製作された軽自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第36 条第2 項関係)
4 - 68- 5 - 1 装備要件
なし。
4 - 68- 5 - 2 性能要件
なし。
4 - 68- 5 - 3 取付要件
4 - 68- 6 - 3 に同じ。
4 - 68- 6 従前規定の適用②
昭和35 年3 月31 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第3 6 条第1 項関係)
4 - 68- 6 - 1 装備要件
自動車の後面には、夜間後方20m の距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運
行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が白色の番号灯を備えなければ
ならない。ただし、最高速度20 km/ h 未満の軽自動車及び小型特殊自動車( 長さ4. 7m 以下、1.7m
以下、高さ2.0m 以下、かつ、最高速度15k m/ h 以下の小型特殊自動車に限る。) にあっては、こ
の限りでない。
4 - 68- 6 - 2 性能要件
(1) 次に掲げるものであって、その機能が正常であるものは、4 - 6 8- 6 - 1 の基準に適合する
ものとする。
① 番号灯試験機を用いて計測した番号標板面の照度が二輪自動車、カタピラ及びそりを有す
る軽自動車並びに被牽引自動車である軽自動車( 二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽
引されるものに限る。) に備える番号灯にあっては15ルクス以上のもの、その他の自動車に備
える番号灯にあっては8ルクス以上のもの
② 指定自動車等に備えられている番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た番号灯
(2) 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものは、4 - 68- 6 - 1 の基準に適合し
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-68(56) -3-
ないものとする。
(3) 施行規則第1 1 条第3 項に適合すると認められた後面に備えられた字光式自動車登録番号標で
あって、その機能が正常であるものは、4 - 68- 6 - 1 の基準に適合する番号灯として取り扱
うものとする。
4 - 68- 6 - 3 取付要件
(1) 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯若しくは前部霧灯のいずれかが点
灯している場合に消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通法第5 2 条第1 項の
規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を
点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。