第4章/4-105 臨時乗車定員

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:16:40

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-105 臨時乗車定員
(1) 地方運輸局長は、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(保安基準第53条の乗車定員が30人以上のものに限る。)について、同条の乗車定員のほか、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時乗車定員を定めることができる。(保安基準第54条第1項関係)
(2) (1)の臨時乗車定員は、座席定員と4-41(1)後段の規定を適用しないで計算した場合の立席定員との合計を超えないものでなければならない。この場合において、立席定員は、立席面積の合計を0.14m2で除した整数値とする。(保安基準第54条第2項関係、細目告示第82条関係、細目告示第160条関係)
(3) 保安基準第53条第2項の規定は、(1)の臨時乗車定員について準用する。(保安基準第54条第3項関係)
審査事務規程4-105(36) -1-