第4章/4-30の2 前部潜り込み防止装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 20:56:48

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-30の2(57) -1-
4 - 30 の2 前部潜り込み防止装置
4 - 30 の2 - 1 装備要件
貨物の運送の用に供する自動車〔三輪自動車、被牽引自動車及びすべての車輪に動力を伝達する
ことができる動力伝達装置を備えた自動車( 以下「全輪駆動車」という。) 、並びに前部潜り込み
防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な
装備を装着するために前部潜り込み防止装置を装着することが困難な自動車を除く。〕であって車
両総重量3.5t を超えるものは、その前面に他の自動車が衝突した場合において衝突した自動車の
車体前部が潜り込むことを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し、4 - 3 0
の2 - 2 の基準に適合する前部潜り込み防止装置を備えなければならない。
ただし、(1)又は(2 )に掲げる要件に適合する車体前面の構造部( 車枠又は車体で構成される構造
部であって、他の自動車が衝突した場合において、当該衝突した自動車の車体前部が潜り込むこと
を前部潜り込み防止装置と同程度以上に防止することができるものをいう。以下「車体前面の構造
部」という。) を有する自動車にあっては、この限りでない。
この場合において、「前部潜り込み防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる
特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために前部潜り込み防止装置を装着すること
が困難な自動車」とは、次に掲げるものとする。( 保安基準第18条の2 第5 項関係、細目告示第24
条の2 第3 項関係、細目告示第102条の2 第4 項関係)
① 車両の前方に除雪装置を備えた自動車
② 散水車又は清掃車であって、車両の前部に道路散水用配管及び散水ノズルを備えたもの
③ 道路作業車であって、車両の前部に道路清掃用装置を備えたもの
④ 危険物を輸送するタンク車であって、積載物の危険物が漏れた場合の火災を防止するため、
車両の前方に排気ガスを排出することを目的として車両の前部に排気管を備えたもの
(1) 車両総重量が7.5t を超える貨物の運送の用に供する自動車にあっては、モノコック構造の車
体の前面その他車体前面の構造部が① から③ までの要件に適合するものであること。( 細目告示
第24条の2 第3 項第1 号関係、細目告示第10 2条の2 第4 項第1 号関係)
① 車体前面の構造部の平面部〔自動車の左右それぞれの最前軸のタイヤ( 接地しているタイヤ
の膨らみを除く。以下4 - 30の2 - 1 及び4 - 30の2 - 3 において同じ。) の最外側から車両
中心線に直交する鉛直面において車両の内側方向に20 0㎜ の位置を両端とする部分をいう。以
下4 - 30の2 - 1 及び4 - 30の2 - 3 において同じ。〕の高さが車両中心線に平行な鉛直面に
おいて10 0mm以上( 車両総重量が12t を超える自動車にあっては12 0mm以上) であって、当該構
造部の最外縁が最前軸のタイヤの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側
方向に10 0mm以内又は運転台への乗降口のステップの最外側から車両中心線に直交する鉛直面
において車両の内側方向に200 mm以内にあること。
② 車体前面の構造部の平面部の下縁の高さが空車状態において地上400㎜ 以下〔コンクリート
・ミキサー車及び土砂その他のばら積みの貨物を積載することができる煽を備える荷台を有し、
かつ、荷台が傾斜することによって土砂その他のばら積みの貨物を重力により落下させること
ができる自動車( 以下「ダンプ車」という。) にあっては、地上450㎜ 以下〕であること。
③ 車体前面の構造部の平面部と空車状態における地上1 .8m 以下にある当該自動車の前端( 衝
突による車両への衝撃を緩和するためのゴム、窓ふき器及び洗浄液噴射装置、灯火器、後写鏡、
乗降口のステップ、連結装置並びにスノープラウ取付ブラケットを除く部分をいう。以下4 -
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30 の2 - 1 及び4 - 3 0 の2 - 3 において同じ。) をそれぞれ車両中心線に平行な鉛直面に投
影したときの水平方向の距離が40 0mm 以下であること。
(2) 車両総重量が3.5t を超え7.5t 以下の貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車体前面
の構造部の平面部の下縁の高さが、空車状態において地上400㎜ 以下であること。( 細目告示第
24条の2 第3 項第2 号関係、細目告示第1 02条の2 第4 項第2 号関係)
( 例)
4 - 30の2 - 2 性能要件
4 - 30の2 - 2 - 1 視認等による審査
(1) 前部潜り込み防止装置であって、車両総重量が3. 5t を超え7 .5t 以下の貨物の運送の用に供
する自動車に備えるものは、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査した場合
に、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第18条の2 第5 項関係、細目告示
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第24条の2 第1 項関係、細目告示第10 2条の2 第1 項関係)
① 衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止する性能を損なうおそれのある損傷のない
ものであり、かつ、取り付けが確実になされたものであること。
② 堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が衝突した場合に当該衝突した自動車の車体前
部が潜り込むことを有効に防止することができる形状であること。
(2) 次に掲げる前部潜り込み防止装置は、( 1)の基準に適合するものとする。( 細目告示第10 2条
の2 第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられている前部潜り込み防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置又はそれより前方に備えられた前部潜り込み防止装置
② 法第75条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた前部潜り込み防止装置
③ 細目告示別添1 07「前部潜り込み防止装置の技術基準」に準ずる性能を有する前部潜り込み
防止装置
4 - 30の2 - 2 - 2 書面等による審査
(1) 前部潜り込み防止装置であって、車両総重量が7 .5t を超える貨物の運送の用に供する自動車
に備えるものは、強度、形状等に関し、書面その他適切な方法により審査した場合に、次の基
準に適合するものでなければならない。( 保安基準第18条の2 第5 項関係、細目告示第24条の
2 第1 項関係、細目告示第102条の2 第1 項関係)
① 衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止する性能を損なうおそれのある損傷のない
ものであり、かつ、取り付けが確実になされたものであること。
② 細目告示別添1 07「前部潜り込み防止装置の技術基準」に適合するものであること。ただし、
衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止する構造又は装置が細目告示別添1 08「前部
潜り込み防止装置取付装置等の技術基準」に適合する場合にあっては、この限りでない。
(2) 次に掲げる前部潜り込み防止装置は、( 1)の基準に適合するものとする。( 細目告示第10 2条
の2 第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられている前部潜り込み防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置又はそれより前方に備えられた前部潜り込み防止装置
② 法第75条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた前部潜り込み防止装置
③ 細目告示別添1 07「前部潜り込み防止装置の技術基準」に準ずる性能を有する前部潜り込み
防止装置
4 - 30の2 - 3 取付要件( 視認等による審査)
前部潜り込み防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、
視認等その他適切な方法により審査した場合に、次のいずれかに掲げる基準に適合するように取り
付けられたものでなければならない。( 保安基準第18条の2 第6 項関係、細目告示第24条の2 第4
項関係、細目告示第102条の2 第5 項関係)
(1) 車両総重量が7.5t を超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置
にあっては、次に掲げる基準に適合すること。( 細目告示第1 02条の2 第5 項第1 号関係)
① 前部潜り込み防止装置の平面部の下縁の高さが空車状態において地上40 0㎜ 以下( コンクリ
ート・ミキサー車及びダンプ車にあっては、地上4 50㎜ 以下) となるように取り付けられてい
ること。
② 前部潜り込み防止装置の最外縁は、最前軸の車輪を覆う泥よけの最外側( 泥よけを有しな
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い自動車にあっては、最前軸の車輪の近傍の自動車の最外側) より車両中心線に直交する鉛
直面において車両の内側方向であり、かつ、最前軸のタイヤの最外側から車両中心線に直交
する鉛直面において車両の内側方向に100 mm以内又は運転台への乗降口のステップの最外側か
ら車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側方向に200 mm以内となるように取り付けら
れていること。
③ 前部潜り込み防止装置の平面部と空車状態における地上1 .8m 以下にある当該自動車の前端
をそれぞれ車両中心線に平行な鉛直面に投影したときの水平方向の距離は40 0mm以内であって
取り付けることができる自動車の前端に近い位置となるよう取り付けられていること。
④ 振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。
(2) 車両総重量が3.5t を超え7.5t 以下の貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み
防止装置にあっては、次に掲げる基準に適合すること。( 細目告示第102条の2 第5 項第2 号関
係)
① 前部潜り込み防止装置の平面部の下縁の高さが空車状態において地上40 0mm 以下となるよう
に取り付けられていること。
② 衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。
(3) ( 1)の基準に適合している前部潜り込み防止装置は、当該自動車に取り付けた状態のままで、
その位置を変えることができる。この場合において、当該前部潜り込み防止装置は取り付けら
れた位置から意図せず移動しないように確実に取り付けられる構造を有し、かつ、その位置を
移動させるための操作は容易に行うことができるものでなければならない。( 細目告示第1 02条
の2 第6 項関係)
4 - 30 の2 - 4 適用関係の整理
(1) 平成2 3 年9 月30 日以前に製作された自動車については、4 - 3 0 の2 - 5 ( 従前規定の適用
① ) の規定を適用する。( 適用関係告示第1 7 条の2 第1 項関係)
4 - 30 の2 - 5 従前規定の適用①
(1) 平成23 年9 月30 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであれば
よい。( 適用関係告示第1 7 条の2 第1 項関係)
4 - 30 の2 - 5 - 1 装備要件
なし。
4 - 30 の2 - 5 - 2 性能要件
なし。
4 - 30 の2 - 5 - 3 取付要件
なし。