第4章/4-53 燃料蒸発ガス発散防止装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:52:07

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-53 燃料蒸発ガス発散防止装置
4-53-1 性能要件(書面等による審査)
(1) 普通自動車、小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)及び軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く 。)であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止するものとして当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し、書面等その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添49「燃料蒸発ガスの測定方法」に規定する運転条件及び測定条件により測定した燃料から蒸発する炭化水素の排出量をgで表した値(炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)が2.0gを超えないものでなければならない。
なお、燃料蒸発ガスの排出を抑制する装置の取付けが確実でないもの又は損傷があるのものはこの基準に適合しないものとする。(保安基準第31条第5項関係、細目告示第41条第4項関係、細目告示第119条第4項関係)
[排出ガス非認証車等の適用猶予]
(2) ガソリンを燃料とする普通自動車及び小型自動車の排出ガス非認証車並びに軽自動車(型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車、自動車型式認証実施要領別添2の新型届出による取扱いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱制度に基づく輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)については、設備・体制整備等を行い試験の実施が可能となる環境が整うまでの間、(1)の規定にかかわらず、新規検査又は予備検査の際、燃料蒸発ガスの排出を抑制する装置の取付けが確実であり、かつ、損傷がなければよいものとする。(適用関係告示第28条第83項関係)
4-53-2 欠番
4-53-3 欠番
4-53-4 適用関係の整理
(1) 昭和48年3月31日以前に製作された自動車(昭和47年7月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び同日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認証を受けた軽自動車を除く。)については、4-53-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第28条第1項第2号)
(2) 次に掲げる自動車については、4-53-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。
① 平成14年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であって、平成12年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)以前に製作された次に掲げるもの(適用関係告示第28条第58項第1号)
ア 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型自動車又は軽自動車
イ 車両総重量が1.7t以下の普通自動車又は小型自動車(アに掲げる自動車以外のもの)
② 平成15年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であって、平成13年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)以前に製作された次に掲げるもの(適用関係告示第28条第58項第2号)
ア 車両総重量が3.5tを超える普通自動車及び小型自動車
審査事務規程4-53(39) -1-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
イ 車両総重量が1.7tを超え3.5t以下の普通自動車及び小型自動車(①アに掲げるもの以外のもの)
③ 平成15年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であって、平成14年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)以前に製作された軽自動車(①アに掲げるもの以外のもの)(適用関係告示第28条第58項第3号)
(3) 次に掲げる自動車については、4-53-7(従前規定の適用③)の規定を適用する。(適用関係告示第28条第116項関係)
① 平成23年3月31日(輸入された自動車にあっては、平成25年2月28日)以前に製作されたもの
② 平成23年3月31日(輸入された自動車にあっては、平成25年2月28日)以前に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車
③ 国土交通大臣が指定する自動車であって、平成23年4月1日(輸入された自動車にあっては、平成25年3月1日)以降に製作されたもの
4-53-5 従前規定の適用①
昭和48年3月31日以前に製作された自動車(昭和47年7月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び同日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認証を受けた軽自動車を除く。)については、次の基準に適合するものであればよい。
4-53-5-1 性能要件
なし。
4-53-6 従前規定の適用②
ガソリンを燃料とする自動車であって次に掲げるものは、燃料から蒸発する炭化水素の大気中への排出を有効に防止する装置を備えればよい。
① 平成14年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であって、平成12年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)以前に製作された次に掲げるもの(適用関係告示第28条第58項第1号)
ア 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型自動車又は軽自動車
イ 車両総重量が1.7t以下の普通自動車又は小型自動車(アに掲げる自動車以外のもの)
② 平成15年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であって、平成13年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)以前に製作された次に掲げるもの(適用関係告示第28条第58項第2号)
ア 車両総重量が3.5tを超える普通自動車及び小型自動車
イ 車両総重量が1.7tを超え3.5t以下の普通自動車及び小型自動車(①アに掲げるもの以外のもの)
③ 平成15年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であって、平成14年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)以前に製作された軽自動車(①アに掲げるもの以外のもの)(適用関係告示第28条第58項第3号)
4-53-7 従前規定の適用③
ガソリンを燃料とする自動車であって次に掲げるものは、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第28条第116項関係)
(1) 平成23年3月31日(輸入された自動車にあっては、平成25年2月28日)以前に製作され
審査事務規程4-53(39) -2-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
たもの
(2) 平成23年3月31日(輸入された自動車にあっては、平成25年2月28日)以前に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車
(3) 国土交通大臣が指定する自動車であって、平成23年4月1日(輸入された自動車にあっては、平成25年3月1日)以降に製作されたもの
4-53-7-1 性能要件(書面等による審査)
(1) 燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し、書面等その他適切な方法により審査したときに、平成18年国土交通省告示第1269号による改正前の細目告示別添49「燃料蒸発ガスの測定方法」に規定する運転条件及び測定条件により測定した燃料から蒸発する炭化水素の排出量をgで表した値(炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)が2.0gを超えないものであればよい。
[排出ガス非認証車等のエバポ適用猶予]
(2) ガソリンを燃料とする普通自動車及び小型自動車の排出ガス非認証車並びに軽自動車(型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車、自動車型式認証実施要領別添2の新型届出による取扱いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱制度に基づく輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)については、設備・体制整備等を行い試験の実施が可能となる環境が整うまでの間、(1)の規定にかかわらず、新規検査又は予備検査の際、燃料蒸発ガスの排出を抑制する装置の取付けが確実であり、かつ、損傷がなければよいものとする。
審査事務規程4-53(39) -3-