第4章/4-22 燃料装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:26:59

4-22 燃料装置
4-22-1 性能要件
4-22-1-1 視認等による審査
(1) ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、燃料への引火等のおそれのないものとして強度、構造、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第15条第1項関係、細目告示第18条第1項関係、細目告示第96条第1項関係)
① 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。この場合において、次に掲げる燃料タンク及び配管はこの基準に適合しないものとする。(細目告示第18条第1項1号関係、細目告示第96条第1項第1号)
ア 配管(配管を保護するため、配管に保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材を除く。)が、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又は接触するおそれがあるもの
イ 燃料タンク、配管又は接手部から燃料漏れがあるもの
② 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、自動車の動揺により燃料が漏れない構造であること。(細目告示第18条第1項第6号、細目告示第96条第1項第3号)
③ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、排気管の開口方向になく、かつ、排気管の開口部から300mm以上離れていること。(細目告示第18条第1項第7号、細目告示第96条第1項第4号)
④ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、露出した電気端子及び電気開閉器から200mm以上離れていること。(細目告示第18条第1項第8号、細目告示第96条第1項第5号)
⑤ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。(細目告示第18条第1項第9号、細目告示第96条第1項第6号)
(2) 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、(1)①の基準に適合するものとする。(細目告示第96条第2項関係)
4-22-1-2 書面等による審査
(1) ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車に備えるプラスチック製燃料タンクは、強度、構造、取付方法等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添16「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。(保安基準第15条第1項関係、細目告示第18条第1項第5号関係、細目告示第96条第1項第2号関係)
(2) 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第96条第2項関係)
(3) ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車(乗車定員11人以上の自動車、車両総重量が2.8tを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を
受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして燃料漏れ防止に係る性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添17「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。(保安基準第15条第2項関係、細目告示第18条第2項関係、細目告示第96条第3項関係)
(4) 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、(3)の基準に適合するものとする。(細目告示第96条第3項関係)
(5) 2-14-1ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、(3)の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。(細目告示第96条第4項関係)
① 次に掲げるすべての事項に該当する燃料タンク及び配管
ア 燃料タンク及び配管の最前端部から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が420mm以上であり、かつ、燃料タンク及び配管の最後端部から車両後端までの車両中心線に平行な水平距離が65mm以上であるもの
イ 燃料タンク及び配管(ホイールベース間に備えられたものを除く。)が、自動車の下面を除き、車外に露出していないもの
ウ 燃料タンク及び配管の付近に、衝突時等において損傷を与えるおそれのある鋭利な突起物がないもの
② 協定規則第34号に適合する燃料装置
4-22-2 欠番
4-22-3 欠番
4-22-4 適用関係の整理
(1) 昭和50年11月30日以前に製作された自動車については、4-22-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第12条第2項関係)
(2) 昭和62年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては、昭和62年2月28日、輸入された自動車にあっては昭和63年3月31日)以前に製作された自動車については、4-22-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第12条第1項関係)
4-22-5 従前規定の適用①
昭和50年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第12条第2項関係)
4-22-5-1 性能要件
(1) ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、次の基準に適合しなければならない。
① 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。この場合において、液体を燃料とする燃料装置であって次の各号に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
ア 配管(配管を保護するため、配管に保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材を除く。)が、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又は接触するおそれのあるもの。
イ 燃料タンク、配管又は接手部から燃料漏れがあるもの。
② 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、自動車の動揺により燃料が漏れない構造であること。
③ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、排気管の開口方向になく、かつ、排気管の開口部から300mm以上離れていること。
④ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、露出した電気端子及び電気開閉器から200mm以上離れていること。
⑤ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。
(2) 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、(1)①の基準に適合するものとする。
4-22-6 従前規定の適用②
昭和62年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては、昭和62年2月28日、輸入された自動車にあっては昭和63年3月31日)以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第12条第1項関係)
4-22-6-1 性能要件
(1) ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、次の基準に適合しなければならない。
① 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。この場合において、液体を燃料とする燃料装置であって次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
ア 配管(配管を保護するため、配管に保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材を除く。)が、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又は接触するおそれのあるもの。
イ 燃料タンク、配管又は接手部から燃料漏れがあるもの。
② 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、当該自動
車が衝突等を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ない構造であること。
③ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、自動車の動揺により燃料が漏れない構造であること。
④ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、排気管の開口方向になく、かつ、排気管の開口部から300mm以上離れていること。
⑤ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、露出した電気端子及び電気開閉器から200mm以上離れていること。
⑥ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。
(2) 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、(1)①の基準に適合するものとする。
(3) 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、(1)②の基準に適合するのとする。