第4章/4-83 警音器

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:27:25

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-83 警音器
4-83-1 装備要件
(1) 自動車(被牽引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。(保安基準第43条第1項)
(2) 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。(保安基準第43条第4項)
4-83-2 性能要件
4-83-2-1 テスタ等による審査
(1) 自動車の警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして音色、音量等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第43条第3項関係、細目告示第63条第2項関係、細目告示第141条第2項関係)
① 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方7mの位置において112dB以下93dB以上(動力が7kW以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。
② 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。
(2) 音の大きさが(1)①に規定する範囲内にないおそれがあるときは、騒音計等を用いて次により計測するものとする。(細目告示第141条第3項関係)
① 騒音計等は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。
② マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から7mの位置の地上0.5mから1.5mの高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
③ 聴感補正回路はA特性とする。
④ 原動機は、停止した状態とする。
⑤ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。
⑥ 計測値の取扱いは、次のとおりとする。
ア 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。
イ 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの計測 値も(1)①に規定する範囲内にない場合には有効とする。
ウ 2回の計測値(エにより補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとする。
エ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効とする。
(単位:dB)
計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差







補正値



審査事務規程4-83(33) -1-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-83-2-2 視認等による審査
警音器の警報音発生装置は、警音器の性能を確保できるものとして音色、音量等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものでなければならない。この場合において、次に掲げる警音器の警報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。(保安基準第43条第2項関係、細目告示第63条第1項関係、細目告示第141条第1項関係)
① 音が自動的に断続するもの
② 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの
③ 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができるもの
4-83-3 欠番
4-83-4 適用関係の整理
(1) 昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、4-83-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第49条第2項関係)
(2) 平成15年12月31日以前に製作された自動車については、4-83-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第49条第1項関係)
4-83-5 従前規定の適用①
昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第49条第2項関係)
4-83-5-1 装備要件
4-83-6-1に同じ。
4-83-5-2 性能要件
警音器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方2mの位置において115dB以下90dB以上(軽自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備える警音器にあっては、115dB以下の適当な大きさ)又は自動車の前方7mの位置において112dB以下93dB以上(軽自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。
(2) 警音器の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであること。この場合において、次に掲げる警音器の警報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。
① 音が自動的に断続するもの
② 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの
③ 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができるもの
(3) 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。
(4) 音の大きさが(1)に規定する範囲内にないおそれがあるときは、騒音計等を用いて次により計測するものとする。
① 騒音計等は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。
② マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から7mの位置の地上0.5mから1.5mの高
審査事務規程4-83(33) -2-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
③ 聴感補正回路はA特性とする。
④ 原動機は、停止した状態とする。
⑤ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。
⑥ 計測値の取扱いは、次のとおりとする。
ア 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。
イ 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの計測値も(1)に規定する範囲内にない場合には有効とする。
ウ 2回の計測値(④により補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとする。
エ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効とする。
(単位:dB)
計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差







補正値



(5) (4)の規定にかかわらず、平成15年12月31日以前に製作された自動車にあっては、次により計測できるものとする。
① 騒音計等は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。
② マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から2mの位置の地上1mの高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
③ 聴感補正回路はC特性とする。
④ 原動機は、停止した状態とする。
⑤ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。
⑥ 計測値の取扱いは、(4)⑥の規定を準用する。
4-83-6 従前規定の適用②
平成15年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第49条第1項関係)
4-83-6-1 装備要件
(1) 自動車(被牽引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。
(2) 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であって警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。
4-83-6-2 性能要件
警音器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方2mの位置において115dB以下90dB以上(動力が7kW以下の二輪自動車に備える警音器
審査事務規程4-83(33) -3-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
にあっては、115dB以下の適当な大きさ)又は自動車の前方7mの位置において112dB以下93dB以上(動力が7kW以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。
(2) 警音器の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであること。この場合において、次に掲げる警音器の警報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。
① 音が自動的に断続するもの
② 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの
③ 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができるもの
(3) 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。
(4) 音の大きさが(1)に規定する範囲内にないおそれがあるときは、騒音計等を用いて次により計測するものとする。
① 騒音計等は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。
② マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から7mの位置の地上0.5mから1.5mの高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
③ 聴感補正回路はA特性とする。
④ 原動機は、停止した状態とする。
⑤ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。
⑥ 計測値の取扱いは、次のとおりとする。
ア 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。
イ 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの計測値も(1)に規定する範囲内にない場合には有効とする。
ウ 2回の計測値(④により補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとする。
エ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効とする。
(単位:dB)
計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差







補正値



(5) (4)の規定にかかわらず、平成15年12月31日以前に製作された自動車にあっては、次により計測できるものとする。
① 騒音計等は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。
② マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から2mの位置の地上1mの高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
③ 聴感補正回路はC特性とする。
④ 原動機は、停止した状態とする。
⑤ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。
⑥ 計測値の取扱いは、(4)⑥の規定を準用する。
審査事務規程4-83(33) -4-