4 - 4 車両総重量
4 - 4 - 1 テスタ等による審査
(1) 自動車の車両総重量は、重量計等その他適切な方法により審査したときに、次表の左欄に掲げ
る自動車の種別に応じ、同表の右欄に掲げる重量を超えてはならない。( 保安基準第4 条関係)
自動車の種別 | 車両総重量( t ) | |
^ | 最遠軸距( m ) | |
① セミトレーラ以外の自動車 | 5.5 未満 | 20 |
5.5 以上7 未満 | 22 ( 長さが9 m 未満の自動車にあつ ては、20) | |
7 以上 | 25 ( 長さが9 m 未満の自動車にあつ ては20、長さが9 m 以上11m 未満の 自動車にあつては2 2) | |
② セミトレーラ | 5 未満 | 20 |
5 以上7 未満 | 22 | |
7 以上8 未満 | 24 | |
8 以上9 .5 未満 | 26 | |
9.5 以上 | 28 |
(2) 指定自動車等であることにより自動車製作者が定めた車両総重量の許容限度が明確な自動車の
車両総重量にあっては、これを超えてはならない。ただし、次に掲げる自動車にあっては、この
限りでない。
① 車両総重量の許容限度を超える改造であって、他の装置も含めて自動車全体について安全上
の問題がないものとして、指定自動車等の自動車製作者が書面により認めた自動車
② 車両総重量の許容限度を超える改造について、既に改造自動車審査結果通知書の交付を受け
た自動車であって、その構造及び装置に変更のない自動車